○東京都監査事務局職員旅費支給規程
昭和四八年六月三〇日
監査委員訓令甲第一号
東京都監査事務局職員旅費支給規程を次のように定める。
東京都監査事務局職員旅費支給規程
職員の旅費支給規程(昭和四十八年東京都訓令第九十一号)は、東京都監査事務局職員に準用する。
附則
1 この訓令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
○東京都監査事務局職員旅費支給規程
昭和四八年六月三〇日
監査委員訓令甲第一号
東京都監査事務局職員旅費支給規程を次のように定める。
東京都監査事務局職員旅費支給規程
職員の旅費支給規程(昭和四十八年東京都訓令第九十一号)は、東京都監査事務局職員に準用する。
附則
1 この訓令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。