○特定非営利活動促進法施行条例の施行に関する規則
平成一〇年一〇月八日
規則第二四三号
特定非営利活動促進法施行条例の施行に関する規則を公布する。
特定非営利活動促進法施行条例の施行に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第二章、第三章及び第五章並びに特定非営利活動促進法施行条例(平成十年東京都条例第九十九号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平二四規則一七・一部改正)
(平一五規則二二・平二四規則一七・平二九規則六三・一部改正)
(公表)
第三条 法第十条第二項の規定による公表は、インターネットの利用又は東京都公報への登載により行うものとする。
(令六規則一九・一部改正)
2 縦覧に供する場所は、東京都生活文化スポーツ局内とする。
3 縦覧に供する日は東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第十号)第一条第一項各号に掲げる日以外の日とし、縦覧に供する時間は東京都の執務時間に関する規則(平成元年東京都規則第二十五号)第一条に定める執務時間内とする。
(平一九規則一四三・平二二規則一六〇・令四規則七八・一部改正)
(平二四規則一七・追加、平二九規則六三・一部改正)
(設立登記の完了の届出)
第五条 法第十三条第二項の規定による届出を行おうとする特定非営利活動法人は、同項の登記事項証明書及び財産目録を添付した設立登記完了届出書(別記第二号様式)を知事に提出するものとする。
(平一五規則二二・平二四規則一七・平二九規則六三・一部改正)
(役員の変更等の届出)
第六条 法第二十三条第一項の規定による届出を行おうとする特定非営利活動法人は、同項の変更後の役員名簿を添付した役員の変更等届出書(別記第三号様式)を知事に提出するものとする。
(平一五規則二二・平二四規則一七・平二九規則六三・一部改正)
(定款の変更の認証申請等)
第七条 条例第三条の三第一項の申請書は、定款変更認証申請書(別記第四号様式)によるものとする。
2 第四条の二の規定は、法第二十五条第三項の定款の変更の認証について準用する。
3 条例第三条の三第二項の提出書は、定款の変更の認証に係る閲覧書類提出書(別記第四号様式の二)によるものとし、定款の変更の認証を受けた後遅滞なく提出するものとする。
(平一五規則二二・平二四規則一七・平二九規則六三・一部改正)
(令六規則一九・一部改正)
(平二四規則一七・全改、平二九規則六三・一部改正)
(定款の変更登記の完了に係る証明書の提出)
第九条の二 法第二十五条第七項の規定による提出を行おうとする特定非営利活動法人は、同項の登記事項証明書を添付した定款の変更の登記完了提出書(別記第五号様式の二)を知事に提出するものとする。
(平二四規則一七・追加、平二九規則六三・一部改正)
(平二四規則一七・全改、平二九規則六三・一部改正)
第十一条 削除
(平二四規則一七)
(平二四規則一七・一部改正)
(解散の認定の申請)
第十三条 法第三十一条第二項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、同条第三項の書面を添付した特定非営利活動法人解散認定申請書(別記第八号様式)を知事に提出するものとする。
(平一五規則二二・平二四規則一七・一部改正)
(解散の届出等)
第十四条 法第三十一条第四項の規定による届出を行おうとする清算人は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した特定非営利活動法人解散届出書(別記第九号様式)を知事に提出してするものとする。
2 法第三十一条の八の規定による届出を行おうとする清算人は、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した清算人就職届出書(別記第十号様式)を知事に提出してするものとする。
(平一五規則二二・平一七規則一二三・平二〇規則二七七・平二四規則一七・一部改正)
(残余財産の譲渡の認証申請)
第十五条 法第三十二条第二項の認証を受けようとする清算人は、残余財産譲渡認証申請書(別記第十一号様式)を知事に提出するものとする。
(平一五規則二二・平二四規則一七・一部改正)
(清算結了の届出等)
第十六条 法第三十二条の三の規定による届出を行おうとする清算人は、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した清算結了届出書(別記第十二号様式)を知事に提出してするものとする。
(平一五規則二二・平一七規則一二三・平二〇規則二七七・平二四規則一七・一部改正)
(平一五規則二二・平二〇規則二七七・平二九規則六三・一部改正)
(令六規則一九・一部改正)
(合併の場合の貸借対照表等の備置き)
第十九条 法第三十五条第一項に規定する貸借対照表及び財産目録は、合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する特定非営利活動法人)について作成し、同条第二項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの事務所に備え置くものとする。
(平二四規則一七・一部改正)
(合併登記の完了の届出)
第二十条 法第三十九条第二項において準用する法第十三条第二項の規定による届出を行おうとする特定非営利活動法人は、同項の登記事項証明書及び財産目録を添付した合併登記完了届出書(別記第十四号様式)を知事に提出するものとする。
(平一五規則二二・追加、平二四規則一七・平二九規則六三・一部改正)
第二十一条 削除
(平二四規則一七)
(職員の身分証明書の様式)
第二十二条 法第四十一条第三項(法第六十四条第七項において準用する場合を含む。)の職員の身分を示す証明書は、身分証明書(別記第十五号様式)によるものとする。
(平一五規則二二・旧第二十一条繰下・一部改正、平二四規則一七・一部改正)
(平二四規則一七・追加、平二九規則六三・一部改正)
(公示)
第二十二条の三 法第四十九条第二項(法第五十一条第五項、法第六十二条、法第六十三条第五項及び法第六十七条第四項において準用する場合を含む。)、法第五十三条第二項(法第六十二条において準用する場合を含む。)、法第五十七条第二項(法第六十二条において準用する場合を含む。)及び法第六十五条第六項(法第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、インターネットの利用又は東京都公報への登載により行うものとする。
(平二四規則一七・追加、令六規則一九・一部改正)
(平二四規則一七・追加、平二九規則六三・一部改正)
(非所轄法人の定款の変更等)
第二十二条の五 法第五十二条第一項の規定により法第四十四条第一項の認定を受けた特定非営利活動法人(以下「認定特定非営利活動法人」という。)について法第二十三条及び法第二十五条第七項の規定を読み替えて適用する場合において、都及び他の道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人のうち知事が所轄するもの以外のもの(第二十二条の七第五項において「非所轄法人」という。)がこれらの規定による届出又は提出を知事に行うときは、第六条及び第九条の二の規定を適用する。
2 条例第六条の四第二項の提出書は、認定(特例認定)特定非営利活動法人の定款変更の認証を受けた場合の提出書(別記第十八号様式)によるものとする。
(平二四規則一七・追加、平二八規則二一九・平二九規則六三・一部改正)
(認定特定非営利活動法人の代表者の氏名の変更の届出)
第二十二条の六 法第五十三条第一項の規定による届出を行おうとする認定特定非営利活動法人は、認定(特例認定)特定非営利活動法人の代表者変更届出書(別記第十九号様式)を知事に提出するものとする。
(平二四規則一七・追加、平二八規則二一九・一部改正)
(役員報酬規程等の提出)
第二十二条の七 条例第六条の五第一項の提出書は、認定(特例認定)特定非営利活動法人の役員報酬規程等提出書(別記第二十号様式)によるものとする。
2 条例第六条の五第二項の規定による法第五十四条第三項の書類の提出を行おうとする認定特定非営利活動法人は、認定(特例認定)特定非営利活動法人が助成金の支給を行った場合の実績の提出書(別記第二十一号様式)を知事に提出するものとする。
(平二四規則一七・追加、平二八規則二一九・平二九規則六三・一部改正)
(平二四規則一七・追加)
(平二四規則一七・追加、平二八規則二一九・平二九規則六三・一部改正)
(認定特定非営利活動法人に関する規定の準用)
第二十二条の十 第二十二条の五第一項の規定は法第六十二条において準用する法第五十二条第一項の規定により法第五十八条第一項の特例認定を受けた特定非営利活動法人について法第二十三条及び法第二十五条第七項の規定を読み替えて適用する場合について、第二十二条の六の規定は法第六十二条において準用する法第五十三条第一項の規定による届出について、第二十二条の九の規定は法第六十二条において準用する法第五十六条の規定による閲覧及び謄写について、それぞれ準用する。
(平二四規則一七・追加、平二八規則二一九・一部改正)
(平二四規則一七・追加、平二八規則二一九・平二九規則六三・一部改正)
(電磁的記録による縦覧及び閲覧)
第二十三条 条例第七条の規定により縦覧及び閲覧(以下「縦覧等」という。)を行う場合は、次に掲げる方法により行うものとする。
一 東京都生活文化スポーツ局内に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法
二 電磁的記録に記録されている事項を印刷した書類を東京都生活文化スポーツ局内で掲示する方法
三 インターネットを利用する方法(縦覧等に供する事項のうち、知事が別に定めるものを除く。)
3 知事は、第一項第三号に掲げる方法による縦覧等について、機器保守その他の理由により必要があると認めたときは、縦覧等に供しない日及び時間帯を定めることができる。
(平二〇規則二七七・追加、平二二規則一六〇・平二四規則一七・令四規則七八・一部改正)
(特定非営利活動法人が行う電磁的記録による保存)
第二十四条 条例第八条第二項の規定により電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
一 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面等に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 特定非営利活動法人が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式でその使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面等を作成することができるための措置を講じなければならない。
(平二〇規則二七七・追加)
(特定非営利活動法人が行う電磁的記録による作成)
第二十五条 条例第九条第二項の規定により電磁的記録の作成を行う場合は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行うものとする。
(平二〇規則二七七・追加)
(特定非営利活動法人が行う電磁的記録による縦覧等)
第二十六条 条例第十条第二項の規定により縦覧等を行う場合は、電磁的記録に記録されている事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を印刷した書類を特定非営利活動法人の事務所で掲示する方法により行うものとする。
(平二〇規則二七七・追加)
(申請書等に添付する書類)
第二十七条 この規則の申請書及び届出書に添付する書類(以下「申請書等に添付する書類」という。)のうち、官公署が発給する文書については、提出の日前六月以内に発給されたものとする。
2 申請書等に添付する書類の用紙の規格は、日本産業規格A列四番とする。ただし、官公署が発給する文書は、この限りでない。
3 申請書等に添付する書類が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。
(平二四規則一七・追加、令元規則二六・一部改正)
附則
この規則は、平成十年十二月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第二二号)
この規則は、平成十五年五月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一二三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特定非営利活動促進法施行条例の施行に関する規則別記第二号様式、第九号様式、第十号様式、第十二号様式及び第十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一九年規則第一四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第二七七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条の次に四条を加える改正規定(第二十三条に係る部分に限る。)は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特定非営利活動促進法施行条例の施行に関する規則別記第六号様式、第十号様式及び第十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二二年規則第一六〇号)
この規則は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二四年規則第一七号)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特定非営利活動促進法施行条例の施行に関する規則別記第一号様式から第十四号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二八年規則第二一九号)
1 この規則は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七十号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二九年四月一日)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特定非営利活動促進法施行条例の施行に関する規則別記第四号様式、第十五号様式、第十六号様式、第十八号様式から第二十一号様式まで、第二十三号様式及び第二十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二九年規則第六三号)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特定非営利活動促進法施行条例の施行に関する規則別記第一号様式から第六号様式まで、第十三号様式、第十四号様式及び第二十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第二六号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第八九号)
1 この規則は、令和三年六月九日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特定非営利活動促進法施行条例の施行に関する規則別記第一号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第二六〇号)
1 この規則は、令和三年六月九日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の特定非営利活動促進法施行条例の施行に関する規則別記第二十号様式の規定は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人又は同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人(以下「認定特定非営利活動法人等」という。)が施行日以後に開始する事業年度において提出すべき書類について適用し、認定特定非営利活動法人等が施行日前に開始した事業年度において提出すべき書類については、なお従前の例による。
附則(令和四年規則第七八号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記
(平24規則17・全改、平29規則63・令元規則26・一部改正)
(平24規則17・追加、平29規則63・令元規則26・令3規則89・一部改正)
(平24規則17・全改、平29規則63・令元規則26・一部改正)
(平24規則17・全改、平29規則63・令元規則26・一部改正)
(平24規則17・全改、平28規則219・平29規則63・令元規則26・一部改正)
(平24規則17・追加、平29規則63・令元規則26・一部改正)
(平24規則17・全改、平29規則63・令元規則26・一部改正)
(平24規則17・追加、平29規則63・令元規則26・一部改正)
(平24規則17・全改、平29規則63・令元規則26・一部改正)
第7号様式 削除
(平24規則17)
(平15規則22・旧第6号様式繰下・一部改正、平24規則17・令元規則26・一部改正)
(平15規則22・旧第7号様式繰下、平17規則123・平24規則17・令元規則26・一部改正)
(平15規則22・旧第8号様式繰下、平17規則123・平20規則277・平24規則17・令元規則26・一部改正)
(平15規則22・旧第9号様式繰下、平24規則17・令元規則26・一部改正)
(平15規則22・旧第10号様式繰下、平17規則123・平20規則277・平24規則17・令元規則26・一部改正)
(平24規則17・全改、平29規則63・令元規則26・一部改正)
(平24規則17・全改、平29規則63・令元規則26・一部改正)
(平24規則17・全改、平28規則219・令4規則78・一部改正)
(平24規則17・追加、平28規則219・令元規則26・一部改正)
(平24規則17・追加、令元規則26・一部改正)
(平24規則17・追加、平28規則219・令元規則26・一部改正)
(平24規則17・追加、平28規則219・令元規則26・一部改正)
(平24規則17・追加、平28規則219・令元規則26・令3規則260・一部改正)
(平29規則63・全改、令元規則26・一部改正)
(平24規則17・追加、平28規則219・旧第23号様式繰上・一部改正、令元規則26・一部改正)
(平24規則17・追加、平28規則219・旧第24号様式繰上・一部改正、令元規則26・一部改正)