○東京都人権プラザ条例施行規則

平成一三年一〇月一五日

規則第二四七号

東京都人権プラザ条例施行規則を公布する。

東京都人権プラザ条例施行規則

(開館時間)

第一条 東京都人権プラザ(以下「プラザ」という。)の開館時間は、別表のとおりとする。ただし、知事は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平一七規則一七・平二八規則一八八・平二九規則八六・一部改正)

(資料の貸出し)

第二条 図書資料室に備える資料(以下単に「資料」という。)の貸出しを受けようとする者は、貸出し登録を受けなければならない。

2 前項の貸出し登録を受けることのできる者は、東京都の区域内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者とする。

3 第一項の貸出し登録の有効期間は、貸出し登録の日から二年間とする。

(平二九規則八六・旧第九条繰上)

(資料の貸出しの制限)

第三条 貴重図書その他知事が指定した資料は、貸出しを行わない。ただし、知事が特別の事情があると認める場合は、貸し出すことができる。

(平二九規則八六・旧第十条繰上)

(未返還者に対する処置)

第四条 知事は、資料の貸出しを受けた者が返還期限経過後督促を受けても資料を返却しない場合には、以後その者に対し、資料の貸出しを行わないことができる。

(平二九規則八六・旧第十一条繰上)

(指定管理者の申請)

第五条 東京都人権プラザ条例(平成十三年東京都条例第百三号。以下「条例」という。)第六条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 事業計画書

 人権に関する展示室、図書資料室等のプラザの施設又はこれに類する施設の管理運営及び人権に関する相談業務に関する実績を記載した書類

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平一七規則一七・追加、平二九規則八六・旧第十二条繰上・一部改正)

(指定管理者の指定の基準)

第六条 条例第六条第二項第五号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 東京都の人権施策の方針にのっとり、東京都と密接に連携してプラザの管理運営を行うことができること。

 プラザの事業実施に当たり、中立性かつ公平性を確保することができること。

 人権に関する展示室、図書資料室等のプラザの施設又はこれに類する施設の管理運営及び人権に関する相談業務において、良好な実績を有すること。

 前三号に掲げるもののほか、プラザの事業を効果的に推進し、かつ、プラザの適正な管理運営を行うために知事が定める基準

(平一七規則一七・追加、平二九規則八六・旧第十三条繰上・一部改正)

(指定管理者に関する読替え)

第七条 条例第五条の規定により指定管理者がプラザの管理に関する業務を行う場合についての第四条の規定の適用については、同条中「知事」とあるのは「指定管理者」とする。

(平一七規則一七・追加、平二九規則八六・旧第十四条繰上・一部改正)

(委任)

第八条 この規則の施行について必要な事項は、総務局長が定める。

(平一七規則一七・旧第十二条繰下、平二九規則八六・旧第十五条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(東京都産業労働会館条例施行規則の廃止)

2 東京都産業労働会館条例施行規則(昭和四十七年東京都規則第百六十九号)は廃止する。

(会議室等の事前の使用申請等)

3 条例附則第三項に規定する条例第四条第一項の規定による申請及び承認を行う場合は、第二条第一項及び第三条第一項の規定の例による。

(平成一七年規則第一七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都人権プラザ条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一八年規則第一〇四号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都人権プラザ条例施行規則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年規則第一八八号)

1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都人権プラザ条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二九年規則第八六号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に東京都人権プラザ条例の一部を改正する条例(平成二十九年東京都条例第四十六号)による改正前の東京都人権プラザ条例(平成十三年東京都条例第百三号)の規定に基づき承認を受けている者に適用される分館の会議室又はホール兼視聴覚室の使用に係る事項については、なお従前の例による。

(令和元年規則第二二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第一条関係)

(平二九規則八六・全改)

施設名

開館時間

展示室

図書資料室

午前九時三十分から午後五時三十分まで

(平17規則17・追加、平29規則86・旧第7号様式・一部改正、令元規則22・一部改正)

画像

東京都人権プラザ条例施行規則

平成13年10月15日 規則第247号

(令和元年7月1日施行)