○給料の特別調整額の特例に関する規程
平成一一年一二月二四日
人事委員会訓令第一号
東京都人事委員会事務局
給料の特別調整額の特例に関する規程を次のように定める。
給料の特別調整額の特例に関する規程
平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間における職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第九条の二に規定する給料の特別調整額の額は、給料の特別調整額に関する規程(昭和三十二年東京都人事委員会訓令甲第一号。以下「規程」という。)第二条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、規程別表において支給割合を百分の二十五及び百分の二十以上百分の二十五以内で人事委員会の定める割合とされる職にある職員にあってはその額に百分の十、その他の支給割合の職にある職員にあってはその額に百分の五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給料の特別調整額を算定の基礎とする手当の額の算出の基礎となる給料の特別調整額の額は、規程第二条第二項の規定による額とする。
附則
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。