○職員の旅費支給規程

昭和四八年六月三〇日

人事委員会訓令第二号

東京都人事委員会事務局

東京都人事委員会事務局職員の旅費支給規程を次のように定める。

職員の旅費支給規程

職員の旅費支給規程(昭和四十八年東京都訓令第九十一号)は、東京都人事委員会事務局職員に準用する。

1 この訓令は、昭和四十八年七月一日から施行する。

2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

職員の旅費支給規程

昭和48年6月30日 人事委員会訓令第2号

(昭和48年6月30日施行)

体系情報
第2編 事/第1章 人事委員会
沿革情報
昭和48年6月30日 人事委員会訓令第2号