○統括課長及び主任の職の指定等に関する規程
昭和六一年四月一日
訓令第五三号
庁中一般
支庁
事業所
収用委員会事務局
労働委員会事務局
〔統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程〕を次のように定める。
統括課長及び主任の職の指定等に関する規程
(平五訓令一三五・改称)
(目的)
第一条 この規程は、統括課長及び主任の職の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平五訓令一三五・一部改正)
一 局長 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号。以下「組織規程」という。)第九条第一項に規定する局長、同条第三項に規定する室長並びに住宅政策本部長、中央卸売市場長、収用委員会事務局長及び労働委員会事務局長をいう。
二 課長 組織規程第十一条第一項から第五項までに規定する課長、担当課長、副監察員、専門課長及び法務担当課長並びに各処務規程等に規定するこれらに相当する職をいう。
(昭六二訓令四〇・平元訓令六九・平二訓令八九・平五訓令一三五・平七訓令一六四・平八訓令五四・平九訓令五七・平一三訓令七三・平一三訓令一〇七・平一四訓令六七・平一六訓令六八・平一六訓令一〇〇・平一六訓令一三一・平一七訓令六八・平一八訓令四八・平二〇訓令五六・平二二訓令一五・平二二訓令四七・平三一訓令三七・令三訓令二三・令四訓令三七・一部改正)
(統括課長の職の指定)
第三条 知事は、別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を統括課長の職として指定することができる。
(主任の職の指定)
第四条 局長は、特に高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する係員の職を主任の職として指定することができる。
(昭六二訓令四〇・一部改正、平五訓令一三五・旧第五条繰上、平一九訓令六三・一部改正)
(統括課長の任免)
第五条 統括課長の任免は、知事が行う。
(平五訓令一三五・旧第六条繰上)
(主任の任免)
第六条 主任の任免は、局長が行う。
(昭六二訓令四〇・一部改正、平五訓令一三五・旧第八条繰上、平一九訓令六三・一部改正)
(平五訓令一三五・旧第九条繰上)
附則
総括係長の職の指定等に関する規程(昭和五十六年東京都訓令第十号)は、廃止する。
附則(平成八年訓令第五四号)
この訓令は、平成八年七月十六日から施行する。
附則(平成一三年訓令第七三号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第一〇七号)
この訓令は、平成十三年七月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令第一〇〇号)
この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令第一三一号)
この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令第六八号)
この訓令は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定中「並びに」の下に「青少年・治安対策本部長、」を加える部分は、同年八月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令第四八号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第一五号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第四七号)
この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成三一年訓令第三七号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和三年訓令第二三号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年訓令第三七号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、「、病院経営本部長」を削る部分は、同年七月一日から施行する。