○職員の定年等に関する条例
昭和五九年三月三一日
条例第四号
職員の定年等に関する条例を公布する。
職員の定年等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の二第一項から第三項まで及び第二十八条の三の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下同じ。)の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一一条例一〇一・平一三条例一一・一部改正)
(定年による退職)
第二条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
一 別表第一に掲げる施設等において医療業務に従事する医師及び歯科医師 年齢六十五年
二 別表第二に掲げる職員 年齢六十五年
三 別表第三に掲げる職員 年齢六十三年
一 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
二 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。
三 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、人事委員会規則で定める。
(定年に関する施策の調査等)
第五条 知事は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。
(平一三条例一一・旧第六条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和六十年三月三十一日から昭和六十三年三月三十一日までの間における東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)に規定する局長、部長、課長及びこれらに準ずる職にある者、執行機関である委員会及び委員の事務局の組織に関する規定によるこれらに相当する職にある者、東京都議会議会局の組織に関する規定によるこれらに相当する職にある者、交通局、水道局及び下水道局の組織に関する規定によるこれらに相当する職にある者、東京都教育委員会の所管に属する教育機関等の組織に関する規定によるこれらに相当する職(校長及び教頭を除く。)にある者並びに東京消防庁の組織に関する規定によるこれらに相当する職にある者(医師及び歯科医師を除く。)の定年は、第三条本文の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる日又は期間の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げるとおりとする。
昭和六十年三月三十一日 | 年齢五十八年 |
昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで | 年齢五十八年六月 |
昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで | 年齢五十九年 |
昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで | 年齢五十九年六月 |
3 昭和六十年三月三十一日から昭和六十五年三月三十一日までの間における警視庁組織規則(昭和四十七年東京都公安委員会規則第二号)に規定する警視庁本部の参事官、理事官、課長、管理官及びこれらに準ずる職にある者(医師及び歯科医師を除く。)の定年は、第三条本文の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる日又は期間の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げるとおりとする。
昭和六十年三月三十一日 | 年齢五十七年 |
昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで | 年齢五十七年六月 |
昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで | 年齢五十八年 |
昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで | 年齢五十八年六月 |
昭和六十三年四月一日から昭和六十四年三月三十一日まで | 年齢五十九年 |
昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日まで | 年齢五十九年六月 |
昭和六十年三月三十一日 | 年齢六十年六月 |
昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで | 年齢六十一年 |
昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで | 年齢六十一年六月 |
昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで | 年齢六十二年 |
昭和六十三年四月一日から昭和六十四年三月三十一日まで | 年齢六十二年六月 |
昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日まで | 年齢六十三年 |
昭和六十五年四月一日から昭和六十六年三月三十一日まで | 年齢六十三年六月 |
昭和六十六年四月一日から昭和六十七年三月三十一日まで | 年齢六十四年 |
昭和六十七年四月一日から昭和六十八年三月三十一日まで | 年齢六十四年六月 |
5 昭和六十年三月三十一日から昭和六十二年三月三十一日までの間における職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)に規定する公安職給料表の適用を受ける者(附則第二項及び第三項の規定の適用を受ける者を除く。)の定年は、第三条本文の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる日又は期間の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げるとおりとする。
昭和六十年三月三十一日 | 年齢五十八年六月 |
昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで | 年齢五十九年 |
昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで | 年齢五十九年六月 |
附則(平成一一年条例第一〇一号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第一八号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第二二号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第七五号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
(令和三年改正法附則第二条第三項に規定する条例で定める年齢)
第九条 令和三年改正法附則第二条第三項に規定する条例で定める年齢は、年齢六十年とする。
別表第一(第三条関係)
(平一九条例一八・一部改正)
一 病院
二 保健所
三 社会福祉施設
四 前各号に掲げる施設のほか、人事委員会規則で定める医療業務を担当する部署等のある施設等
別表第二(第三条関係)
(平二〇条例二二・一部改正)
一 監察医務院の医師
二 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第十八条第一項の規定により、東京都職員共済組合の事務局及び診療所において医療業務に従事する医師及び歯科医師
三 人事委員会規則で定める医療福祉系の研究所の所長の職に充てられている職員
別表第三(第三条関係)
(平二〇条例二二・全改)
人事委員会規則で定める医療福祉系の研究所の副所長の職に充てられている職員