○職員の休職の事由等に関する規則

昭和二七年七月一五日

人事委員会規則第一一号

職員の休職の事由等に関する規則を次のように定める。

職員の休職の事由等に関する規則

(平二〇人委規則七・全改、平二六人委規則四・一部改正)

(休職の事由)

第二条 職員が地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職することができる。ただし、非常勤職員(法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下同じ。)には、第一号及び第二号の規定は、適用しない。

 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設においてその職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号)第二条第一項の規定による派遣(以下「派遣」という。)の場合を除く。)

 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合(派遣の場合を除く。)

 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となつた場合

 前三号に準ずると人事委員会が認める場合

(昭二八人委規則七・昭四四人委規則八・昭六三人委規則二・平二七人委規則四・平二七人委規則一〇・令四人委規則一〇・一部改正)

(休職の期間)

第三条 前条各号の規定による休職の期間は、必要に応じいずれも三年(非常勤職員にあつては、一年。以下この項において同じ。)を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が三年に満たない場合においては休職にした日から引き続き三年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(平二七人委規則四・平二七人委規則一〇・一部改正)

(休職者の給与)

第四条 職員が第二条各号の規定に該当して休職となつたときは、次の区分により給与を支給することができる。

 第二条各号(次号に掲げる場合を除く。)の規定に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当並びに給料及び扶養手当に係る地域手当のそれぞれの百分の七十

 第二条第三号の規定に該当して休職にされた場合において、職員が公務上の災害又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害(派遣された職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害を含む。)を受けたと認められるときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当並びに給料及び扶養手当に係る地域手当のそれぞれの百分の百

2 前項の場合において必要があるときは、人事委員会の承認を経て減額することができる。

3 前二項の規定は、非常勤職員には適用しない。

(昭二八人委規則七・全改、昭三二人委規則二・昭四三人委規則四・昭四六人委規則二・昭六三人委規則二・平三人委規則二・平一八人委規則六・平二七人委規則四・平二七人委規則一〇・一部改正)

(この規則の実施に関し必要な事項)

第五条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に職員でこの休職の事由に該当している者については、その事由が消滅するまではなお従前の例による。

(昭和二八年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三一年人委規則第三号)

この規則は、昭和三十一年十月一日から施行する。

(昭和三二年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定は、昭和三十二年四月分の報告から、第二条及び第三条の規定は、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和四三年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四四年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の休職の事由等に関する規則の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和六三年人委規則第二号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成三年人委規則第二号)

1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の休職の事由等に関する規則第四条第一項第二号の規定は、この規則の施行の際職員の休職の事由等に関する規則第二条第三号の規定に該当して休職にされている職員で通勤による災害を受けたと認められるもののこの規則の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(平成一八年人委規則第六号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第七号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二六年人委規則第四号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年人委規則第四号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年人委規則第一〇号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第一〇号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この規則による改正後の職員の休職の事由等に関する規則第二条ただし書に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

職員の休職の事由等に関する規則

昭和27年7月15日 人事委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
昭和27年7月15日 人事委員会規則第11号
昭和28年1月29日 人事委員会規則第7号
昭和31年9月29日 人事委員会規則第3号
昭和32年7月18日 人事委員会規則第2号
昭和43年3月16日 人事委員会規則第4号
昭和44年4月1日 人事委員会規則第8号
昭和46年3月17日 人事委員会規則第2号
昭和63年3月31日 人事委員会規則第2号
平成3年3月30日 人事委員会規則第2号
平成18年3月31日 人事委員会規則第6号
平成20年3月31日 人事委員会規則第7号
平成26年3月31日 人事委員会規則第4号
平成27年1月20日 人事委員会規則第4号
平成27年3月27日 人事委員会規則第10号
令和4年6月22日 人事委員会規則第10号