○職員の服務の宣誓に関する取扱規程
昭和二六年三月一七日
訓令甲第二七号
庁中一般
支庁
事業所
収用委員会事務局
労働委員会事務局
職員の服務の宣誓に関する取扱規程を次の通り定める。
職員の服務の宣誓に関する取扱規程
職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十五号)第三条の規定に基づき、東京都職員(人事委員会の委員、消防総監及び公営企業管理者を含み、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員を除く。以下「職員」という。)から提出された服務の宣誓書は、次に掲げるものが保管するものとする。
一 人事委員会の委員、消防総監及び公営企業管理者 総務局人事部
二 前号に掲げる職の者以外の職員 所属の局長(子供政策連携室長、スタートアップ・国際金融都市戦略室長、住宅政策本部長、中央卸売市場長、収用委員会事務局長及び労働委員会事務局長を含む。)
(昭二九訓令甲六一・平一七訓令四四・令二訓令四・一部改正、令三訓令四三・旧第一条・一部改正、令四訓令二九・令五訓令二六・一部改正)
附則
この規程は、昭和二十六年二月二十二日から適用する。
附則(昭和五九年訓令第八七号)
この訓令は、昭和六十年一月一日から施行する。
附則(平成八年訓令第五二号)
この訓令は、平成八年七月十六日から施行する。
附則(平成一三年訓令第七八号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第一〇二号)
この訓令は、平成十三年七月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令第九八号)
この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令第六六号)
この訓令は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、第二条第三号の改正規定中「出納長」の下に「、青少年・治安対策本部長」を加える部分は、同年八月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令第四九号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第一一号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成三一年訓令第七号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年訓令第四号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年訓令第一七号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年訓令第二九号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、「、病院経営本部長」を削る部分は、同年七月一日から施行する。
附則(令和五年訓令第二六号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。