○職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程
昭和四六年六月一日
訓令甲第六八号
庁中一般
支庁
事業所
収用委員会事務局
労働委員会事務局
職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和四十一年東京都訓令甲第六十八号)の全部を次のように改正する。
職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程
(趣旨)
第一条 この規程は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号。以下「条例」という。)及び職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号。以下「職免規則」という。)に基づき、職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについて定めるものとする。
(昭五二訓令二八・昭五七訓令二四・昭六二訓令一・昭六三訓令四二・平三訓令一四七・平四訓令一四四・一部改正)
一 局長(これに相当する職を含む。以下同じ。) | 副知事 |
二 部長(これに相当する職を含む。以下同じ。) | 局長 |
三 課長(これに相当する職を含む。以下同じ。) | 部長 |
四 一から三までに掲げる職以外の職 | 課長 |
(昭五二訓令二八・昭五七訓令二四・昭六二訓令一・昭六二訓令四一・昭六三訓令四二・平二訓令四二・平三訓令一四七・平四訓令一四四・平七訓令一・平一〇訓令五三・平一七訓令四五・平一九訓令六〇・令二訓令四六・一部改正)
(専念義務免除の申請)
第三条 専念義務免除の承認を受けようとする者は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都訓令第五号)別記様式に定める休暇・職免等処理簿により、承認権者に申請しなければならない。ただし、当該様式により難い場合は、総務局長は、別に様式を定めることができる。
(昭五九訓令四九・全改、平七訓令一・一部改正)
(承認する場合の適用基準)
第四条 承認権者は、総務局長が定める適用基準により、専念義務免除の承認をするものとする。
(この規程に関し必要な事項)
第五条 前条に定めるもののほか、この規程について必要な事項は、総務局長が定める。
附則(昭和五二年訓令第二八号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年訓令第四九号)
この訓令は、昭和六十年一月一日から施行する。
附則(昭和六三年訓令第四二号)
この訓令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
附則(平成二年訓令第四二号)
この訓令は、平成二年八月一日から施行する。
附則(平成四年訓令第一四四号)
この訓令は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成七年訓令第一号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(令和二年訓令第四六号)
この訓令は、令和二年十一月一日から施行する。