○研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業許可等に関する事務取扱規程
平成一二年一一月一四日
訓令第七六号
総務局
環境局
保健医療局
産業労働局
小笠原支庁
〔都立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業許可等に関する事務取扱規程〕を次のように定める。
研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業許可等に関する事務取扱規程
(平一七訓令四八・改称)
(趣旨)
第一条 研究職員が研究成果活用企業の役員(監査役を除く。)、顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合における地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の規定による許可については、職員の兼業許可等に関する事務取扱規程(昭和四十六年訓令甲第六十九号)の規定にかかわらず、この規程の定めるところによる。
(平一七訓令四八・一部改正)
2 この規程において「研究成果活用企業」とは、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって、研究職員の研究成果を活用する事業(以下「研究成果活用事業」という。)を実施するものをいう。
(平一三訓令七四・平一七訓令四八・一部改正)
(平一七訓令四八・一部改正)
一 部長(これに相当する職を含む。以下同じ。) | 局長(これに相当する職を含む。) |
二 一に掲げる職以外の職 | 人事の事務をつかさどる部の長(これに相当する職を含む。) |
(平一七訓令四八・一部改正)
(許可の基準等)
第五条 許可権者は、研究成果活用兼業(研究職員が研究成果活用企業の役員等の職を兼ねることをいう。以下同じ。)について研究職員から申請があった場合において、当該申請に係る研究成果活用兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、許可を与えることができる。
一 申請に係る研究職員が、当該申請に係る研究成果活用企業の事業において活用される研究成果を自ら創出していること。
二 研究職員が就こうとする役員等の職務の内容が、主として研究成果活用事業に関係するものであること。
四 申請前二年以内に、研究職員が当該申請に係る研究成果活用企業との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
五 研究職員が就こうとする役員等としての職務の内容に、当該研究職員が在職する試験研究機関等に対する契約の締結又は検定、検査等の申請に係る折衝の業務(研究成果活用事業に関係する業務を除く。)が含まれていないこと。
六 研究職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
七 その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項の許可は、役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
(平一七訓令四八・平一九訓令二・令五訓令二八・一部改正)
一 氏名、所属及び職名
二 研究成果活用企業の名称
三 研究成果活用企業の役員等としての職務の内容
四 研究成果活用企業の役員等としての職務に従事した日時等
五 研究成果活用企業から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
2 許可権者は、前項の研究成果活用兼業状況報告書の写しを総務局長に提出しなければならない。
(平一七訓令四八・一部改正)
2 許可権者は、前項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに総務局長に報告しなければならない。
(平一七訓令四八・一部改正)
第八条 総務局長は、必要があると認めるときは、許可権者に対し、研究成果活用兼業の状況等について報告を求めることができる。
(公表)
第九条 許可権者は、半期ごとに、研究成果活用兼業の状況について第六条第一項各号に掲げる事項を公表するものとする。
一 部長 | 総務局人事部長 |
二 一に掲げる職以外の職 | 総務局人事部人事課長 |
(平一七訓令四八・一部改正)
(職務に専念する義務の免除等との関係)
第十二条 研究職員が研究成果活用兼業の許可を受けた場合で、当該兼業について、職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号)第三条の規定に基づき、人事委員会の同意があったときは、職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和四十六年東京都訓令甲第六十八号)第二条に定める承認権者は、職務に専念する義務を免除することができる。
2 研究職員が研究成果活用兼業の許可を受けて、研究成果活用企業の役員等の職務に従事するためにその勤務時間を割く場合においては、割かれた時間については給与を減額する。
(平一七訓令四八・平二三訓令九・一部改正)
(この規程に関し必要な事項)
第十三条 この規程の施行について必要な事項は、総務局長が定める。
附則(平成一三年訓令第七四号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第一〇四号)
この訓令は、平成十三年七月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令第六五号)
この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令第五号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令第二号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年訓令第七九号)
この訓令は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令第九号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令第一七号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(令和元年訓令第六号)
1 この訓令は、令和元年七月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都訓令の様式(この訓令により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和五年訓令第二八号)
この訓令は、令和五年七月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平一三訓令七四・平一四訓令六九・平一五訓令三二・平一七訓令四八・平一八訓令五・平一九訓令二・平二一訓令四三・平二三訓令九・一部改正)
東京都健康安全研究センター
東京都立皮革技術センター
東京都島しょ農林水産総合センター
東京都小笠原支庁小笠原亜熱帯農業センター
東京都小笠原支庁小笠原水産センター
別表第二(第二条関係)
(平二三訓令九・全改、平二四訓令一七・平二五訓令一八・令四訓令三・一部改正)
公益財団法人東京都環境公社東京都環境科学研究所
公益財団法人東京都医学総合研究所
公益財団法人東京都農林水産振興財団事業課栽培漁業センター
公益財団法人東京都農林水産振興財団事業課奥多摩さかな養殖センター
公益財団法人東京都農林水産振興財団事業課青梅畜産センター
公益財団法人東京都農林水産振興財団農林総合研究センター
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
別記
(平17訓令48・令元訓令6・一部改正)
(平23訓令9・全改、平24訓令17・令元訓令6・一部改正)