○職員の職務発明等に関する規程
平成八年三月二七日
訓令第二号
庁中一般
支庁
事業所
東京都職員の職務発明等に関する規程(昭和四十一年東京都訓令甲第四号)の全部を次のように改正する。
職員の職務発明等に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、職員がした発明、考案、意匠の創作及び種苗の育成の取扱いについて、必要な事項を定める。
一 勤務発明 職員がした発明であって、その内容が知事の権限に属する事務の範囲に属するものをいう。
二 職務発明 勤務発明であって、その内容が当該発明をした職員の所属する機関の所掌する事務の範囲に属し、かつ、当該発明をするに至った行為が当該職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。
三 局長 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)第九条第一項に規定する局長、同条第三項に規定する室長並びに住宅政策本部長及び中央卸売市場長をいう。
(平八訓令六五・平九訓令六九・平一三訓令八五・平一三訓令一一八・平一四訓令七九・平一六訓令八〇・平一六訓令一一二・平一七訓令八〇・平一八訓令六〇・平二〇訓令六六・平二二訓令三二・平三一訓令二四・令三訓令三二・令四訓令四四・一部改正)
(権利の帰属)
第三条 東京都(以下「都」という。)は、職務発明について、この規程の定めるところにより特許を受ける権利(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号。以下「法」という。)第三十三条に規定する特許を受ける権利をいう。以下同じ。)若しくは特許権(法第六十六条に規定する特許権をいう。以下同じ。)を承継し、又は専用実施権(法第七十七条に規定する専用実施権をいう。以下同じ。)を設定することができる。
(発明の届出)
第四条 職員は、勤務発明をしたときは、勤務発明届(別記第一号様式)に次に掲げる書類を添えて、速やかに所属長を経由して局長に届け出なければならない。
一 発明の内容を詳細に記載した書面
二 発明をするに至った経過を詳細に記載した書面
三 発明者意見書(別記第二号様式)
(平一九訓令七八・一部改正)
(平一九訓令七八・一部改正)
(職務発明の認定)
第六条 局長は、第四条第一項の規定による届出があったときは、当該届出を受けた日から起算して一月以内に当該届出に係る発明が職務発明であるかどうかを認定するものとする。
(平一九訓令七八・一部改正)
(平一九訓令七八・平一九訓令九〇・一部改正)
(平一九訓令七八・一部改正)
(平一九訓令七八・一部改正)
(特許出願等)
第十条 局長は、前条の規定により特許を受ける権利若しくは特許権を承継したとき、又は専用実施権の設定を受けたときは、速やかに、当該特許を受ける権利については特許出願又は承継の届出(法第三十四条第四項に規定する特許を受ける権利の承継の届出をいう。以下同じ。)、当該特許権については特許権の移転の登録(法第九十八条第一項に規定する特許権の移転の登録をいう。以下同じ。)、専用実施権については専用実施権の設定の登録(特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第四十三条第一項に規定する専用実施権の設定の登録をいう。以下同じ。)を行うものとする。
(平一九訓令七八・平三一訓令二四・一部改正)
(出願審査の請求)
第十一条 局長は、前条の規定により特許出願又は承継の届出を行った発明で知事が別に定める基準に該当するものについて、法第四十八条の三に規定する出願審査の請求を行うものとする。
(平一九訓令七八・一部改正)
(平一九訓令七八・一部改正)
(出願補償金)
第十三条 局長は、第十条の規定により特許出願又は承継の届出をしたときは、発明者に対し、出願補償金として特許を受ける権利一件につき一万円を支払うものとする。
(平一九訓令七八・一部改正)
(平一九訓令七八・一部改正)
(実施補償金)
第十五条 局長は、第九条の規定により都が承継した特許を受ける権利若しくは特許権又は都に設定した専用実施権の運用又は譲渡により収入を得たときは、発明者に対し、毎年一月一日から十二月三十一日までの間の収入の実績に応じ、翌年五月三十一日までに、実施補償金として次に掲げる額を支払うものとする。
一 特許を受ける権利、特許権又は専用実施権に係る発明の実施を許諾して収入を得たときは、その収入を次の表の上欄に掲げる額に区分し、それぞれ下欄に定める率を乗じて得た額の合計額
五十万円以下の額 百分の五十
五十万円を超え、百万円以下の額 百分の二十
百万円を超える額 百分の十
二 特許を受ける権利、特許権又は専用実施権を譲渡したときは、その譲渡代金に百分の五十を乗じて得た額の範囲内において、局長が決定した額
(平一五訓令三八・平一九訓令七八・一部改正)
(補償金決定の通知)
第十七条 局長は、補償金として支払う額の決定を行ったときは、速やかにその旨を補償金決定通知書(別記第七号様式)により、発明者に通知するものとする。
(平一九訓令七八・一部改正)
(発明者の負担した出願費用等の支払)
第十八条 局長は、第九条の規定により特許を受ける権利若しくは特許権を承継し、又は専用実施権の設定を受けた場合において、発明者が既に法第百九十五条第二項に規定する出願手数料、法第百七条に規定する特許料その他出願又は権利の設定に要する費用(以下「出願費用等」という。)を支出したときは、発明者の申出により出願費用等に相当する額を発明者に支払うものとする。
(平一九訓令七八・一部改正)
(退職又は死亡したときの補償)
第十九条 補償金及び出願費用等に相当する額の支払を受ける権利は、当該権利を有する発明者が退職した後も存続する。
2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継する。
2 局長は、前項の異議の申立てがあったときは、当該異議の申立てがあった日から起算して二月以内に、当該異議の申立てに対する決定を行い、その結果を当該異議の申立てをした者に通知するものとする。
(平一九訓令七八・一部改正)
(職務発明審査会)
第二十一条 次に掲げる事項を審議するため、職務発明審査会(以下「審査会」という。)を置く。
二 第二十条に規定する異議の申立てに関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認めること。
(平一五訓令三八・平一九訓令九〇・一部改正)
(平一九訓令九〇・全改)
(審査会の組織等)
第二十三条 審査会は、会長及び委員で組織する。
2 会長は、財務局長の職にある者を充てる。
3 委員は、発明者の所属する局の庶務を主管する部長、総務局総務部長、総務局人事部長、財務局主計部長及び財務局財産運用部長の職にある者を充てる。
4 知事は、必要があると認めるときは、前項の委員のほか、審査会の開催の都度、職員のうちから適当と認める者を委員に任命することができる。
5 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。
6 会長は、審議のため必要があると認めるときは、発明者その他職員の出席を求めて質問し、又は意見を聴くことができる。
7 審査会の庶務は、財務局財産運用部総合調整課において処理する。
(平一〇訓令一四・平一二訓令五五・平一九訓令七八・平二〇訓令四二・一部改正)
(審査会の招集)
第二十四条 審査会は、知事が招集する。
(定足数及び表決数)
第二十五条 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(外国の特許を受ける権利の承継及び登録等)
第二十六条 局長は、第七条の規定により承継した特許を受ける権利又は特許権(以下「特許を受ける権利等」という。)に係る発明について、外国の特許権を取得しようとするときは、知事が別に指定する者への協議を経て、発明者から当該特許を受ける権利等の承継の決定を行った上で、外国の特許権を取得することを決定するものとする。
2 局長は、前項の規定により外国の特許を受ける権利を承継し、外国の特許権を取得することを決定したときは、速やかに特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願又は外国の特許を所管する機関へ直接出願する外国出願を行うものとする。
(平一九訓令七八・平一九訓令九〇・一部改正)
(秘密の保持)
第二十七条 発明者及び審査会の関係者は、発明の内容その他発明者及び都の利害に関係ある事項について、当該発明に係る法第六十四条第一項に規定する出願公開がなされる日までの間、その秘密を守らなければならない。
(平一〇訓令一四・一部改正)
附則
1 この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行前に改正前の東京都職員の職務発明等に関する規程の規定により承継した特許を受ける権利若しくは特許権又は実用新案登録を受ける権利若しくは実用新案権は、この訓令の規定により承継した特許を受ける権利若しくは特許権又は実用新案登録を受ける権利若しくは実用新案権とみなす。
3 改正後の職員の職務発明等に関する規程第十三条及び第十四条の規定は、平成八年四月一日以後に継承する特許を受ける権利若しくは特許権又は都が職員から設定を受けた専用実施権について適用し、同日前に承継した特許を受ける権利若しくは特許権又は実用新案登録を受ける権利若しくは実用新案権については、なお従前の例による。
附則(平成八年訓令第六五号)
この訓令は、平成八年七月十六日から施行する。
附則(平成一二年訓令第五五号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第八五号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第一一八号)
この訓令は、平成十三年七月一日から施行する。
附則(平成一五年訓令第三八号)
1 この訓令は、平成十五年六月一日から施行する。
2 この訓令による改正後の職員の職務発明等に関する規程第十五条の規定は、平成十五年一月一日以後の収入に係る実施補償金の支払について適用する。
附則(平成一六年訓令第一一二号)
この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令第八〇号)
この訓令は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、第二条第三号の改正規定中「並びに」の下に「青少年・治安対策本部長、」を加える部分は、同年八月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令第六〇号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令第九〇号)
この訓令は、平成二十年一月四日から施行する。
附則(平成二二年訓令第三二号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成三一年訓令第二四号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年訓令第七号)
1 この訓令は、令和元年七月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都訓令の様式(この訓令により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年訓令第三二号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年訓令第四四号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、「、病院経営本部長」を削る部分は、同年七月一日から施行する。
別記
(令元訓令7・令2訓令44・一部改正)
(令元訓令7・令2訓令44・一部改正)
(令元訓令7・令2訓令44・一部改正)
(令元訓令7・令2訓令44・一部改正)
(令元訓令7・令2訓令44・一部改正)
(令元訓令7・令2訓令44・一部改正)
(令元訓令7・令2訓令44・一部改正)
(令元訓令7・令2訓令44・一部改正)