○宿日直勤務規程

平成七年三月一六日

訓令第九号

庁中一般

支庁

事業所

収用委員会事務局

労働委員会事務局

宿日直勤務規程を次のように定める。

宿日直勤務規程

(趣旨)

第一条 この規程は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都規則第五十五号。以下「規則」という。)第六条に定める宿日直勤務について、必要な事項を定めるものとする。

(宿日直勤務の内容)

第二条 規則第六条第一項各号に掲げる宿日直勤務の内容は、別表第一に定めるとおりとする。

(宿日直勤務の時間)

第三条 宿日直勤務の時間は、次に掲げる時間の範囲内で、局長(東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)第九条第一項の局長、同条第三項の室長並びに住宅政策本部長、中央卸売市場長、労働委員会事務局長及び収用委員会事務局長をいう。以下「局長等」という。)又は局長等が必要と認める施設(以下「施設」という。)の長(以下「施設長」という。)が定める。

 正規の勤務時間の割振りの終了時刻から翌日の正規の勤務時間の開始時刻まで

 休日については、正規の勤務時間の割振りの開始時刻から終了時刻まで及び前号に掲げる時間

 週休日については、前号に掲げる時間に相当する時間

 規則第六条第一項第四号に定める宿日直勤務については、当該施設の生活の日課に従い、原則として、入所者の就寝時刻から翌日の起床時刻までの間で十時間を限度とする時間

2 前項に定める時間に宿日直勤務を行う職員は、当該時間が終了しても、事務の引継ぎを終えなければ当該宿日直勤務を終了することができない。

(平七訓令一六九・平八訓令五八・平九訓令六二・平一三訓令八一・平一三訓令一一一・平一四訓令七四・平一六訓令七五・平一六訓令一〇七・平一六訓令一三八・平一七訓令七八・平一八訓令五八・平一九訓令七七・平二〇訓令五三・平二二訓令一二・平三一訓令一〇・令四訓令三四・令四訓令五九・一部改正)

(宿日直勤務の命令)

第四条 本庁又は施設において、局長等は規則第六条第一項第一号第二号及び第五号に定める宿日直勤務を職員に命ずることができる。

2 別表第二に定める施設において、施設長は、規則第六条第一項第三号及び第五号に規定する宿日直勤務を医師に命ずることができる。

3 別表第三に定める施設において、施設長は、規則第六条第一項第四号及び第五号に規定する宿日直勤務を保育士の業務に従事する者等に命ずることができる。

4 局長等又は施設長は、前三項の規定に基づき宿日直勤務を命ずるときには、あらかじめ職員の宿日直勤務の日程並びにこれを行う職員の順番及び割振りを定め、宿日直勤務を命ずる日の七日前までに当該職員に通知しなければならない。

(平七訓令一五〇・平一一訓令一・一部改正)

(疾病等による代行)

第五条 局長等又は施設長は、宿日直勤務を命ぜられた職員が、疾病その他のやむを得ない事情により当該勤務に就けないことを申し出たときは、他の職員に当該宿日直勤務を代行させることができる。

(職員の服務)

第六条 宿日直勤務を命ぜられた職員は、局長等又は施設長が指定する場所において勤務し、当該宿日直勤務の途中にみだりに当該勤務の場所を離れてはならない。

2 宿日直勤務を行う職員が同時に二名以上いるときは、局長等又は施設長が指定する上席の宿日直勤務を行う者が他の宿日直勤務を行う者を指揮監督する。

3 病院等(別表第二に掲げる東京都監察医務院以外の施設をいう。)で宿日直勤務を行う医師は、患者の病状の急変その他により医学的な緊急措置を行う必要があるときは、直ちに適切な措置を講じ、速やかに院長、副院長又は医長に連絡し、その指示を受けなければならない。

4 東京都監察医務院で宿日直勤務を行う医師は、監察医務の業務上特殊な事例その他の必要があるときは、速やかに院長に連絡し、その指示を受けなければならない。

(令四訓令五九・一部改正)

(施設内外等における災害に対する措置)

第七条 宿日直勤務を行う者は、施設内の盗難、火災の予防及び秩序の維持に努めるとともに、施設内及びその近辺に火災、出水その他の非常災害が発生したときは、直ちに施設長に報告しその指揮を受けるほか、他の宿日直勤務を行う職員と協力し、適切な措置を講じなければならない。

(宿日直日誌)

第八条 宿日直勤務を行う職員は、当該宿日直勤務の終了後速やかに局長等又は施設長が定める宿日直日誌を作成し、局長等又は施設長に収受物件とともにこれを提出しなければならない。

(局長等の権限)

第九条 規則第六条第一項各号に定める宿日直勤務を命ずる局長等又は施設長は、総務局長と協議の上、この規程の実施について必要な細目を定めることができる。

2 局長等は、所管の施設長に対して、宿日直勤務について、必要な報告を求め、又は指示することができる。

(総務局長の権限)

第十条 総務局長は、局長等に対して、宿日直勤務について、必要な報告を求め、又は指示することができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(規程の廃止)

2 宿直勤務規程(昭和三十一年東京都訓令甲第十一号。以下「宿直規程」という。)、入所施設に勤務する保母等の宿直勤務規程(昭和四十四年東京都訓令甲第六号。以下「保母等宿直規程」という。)及び医師の宿直勤務規程(昭和三十五年東京都訓令甲第四号。以下「医師宿直規程」という。)は、廃止する。

3 この訓令の施行の際現に宿直規程第三条、保母等宿直規程第二条第一項及び医師宿直規程第三条の規定に基づき行われている宿直命令は、第四条第四項の規定に基づき行われた宿日直命令とみなす。

(平成七年訓令第一五〇号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年訓令第二〇二号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成七年七月十二日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の適用の際現にこの訓令による改正前の宿日直勤務規程第四条第二項に基づき行われている宿日直勤務命令は、この訓令による改正後の宿日直勤務規程第四条第二項に基づき行われたものとみなす。

(平成八年訓令第五八号)

この訓令は、平成八年七月十六日から施行する。

(平成一一年訓令第一号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令第八一号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令第一一一号)

この訓令は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一四年訓令第一〇七号)

この訓令は、平成十四年十二月二十八日から施行する。

(平成一六年訓令第一〇七号)

この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。

(平成一六年訓令第一三八号)

この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年訓令第七八号)

この訓令は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定中「並びに」の下に「青少年・治安対策本部長、」を加える部分は、同年八月一日から施行する。

(平成一八年訓令第五八号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令第七〇号)

この訓令は、平成十八年十二月二十三日から施行する。

(平成二二年訓令第三号)

この訓令は、平成二十二年三月十六日から施行する。

(平成二二年訓令第一二号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成三一年訓令第一〇号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和四年訓令第三四号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年訓令第五九号)

この訓令は、令和四年七月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平一四訓令七四・令四訓令五九・一部改正)

規則

内容

第六条第一項第一号

一 庁舎、設備、備品、書類等の保全

二 外部との連絡、緊急の文書の収受

三 庁舎の監視

第六条第一項第二号

一 防災業務

二 本来の業務に関する緊急時の対応

三 救急医療業務に関する対応

四 早朝業務の準備

第六条第一項第三号

病院等における業務

一 入院患者の診療及び回診

二 救急患者の診療

三 実地習練生、研究医その他習練中の医師の指導

四 その他診療上必要な業務

東京都監察医務院における業務

一 死体の検案及び解剖

二 前号に掲げる事項に関連する検査

三 その他監察医務業務上必要な業務

第六条第一項第四号

一 寮内見回り

二 夜尿起こし(短時間で終了するもの及び軽易な夜尿の後始末)

三 病者に対する軽易な看護(定時検温、投薬等)及び医師又は看護師への連絡

四 その他日常生活上の軽易な世話

別表第二(第四条関係)

(平七訓令二〇二・平一一訓令一・平一一訓令六三・平一三訓令八一・平一四訓令一〇七・平一五訓令三三・平一八訓令七〇・平二一訓令四五・平二二訓令三・令四訓令三四・令四訓令五九・一部改正)

東京都立療育医療センター

同   療育センター

同   総合精神保健福祉センター

東京都監察医務院

別表第三(第四条関係)

(平一四訓令七四・平一五訓令三三・平一八訓令七〇・一部改正)

東京都立萩山実務学校

同   誠明学園

東京都児童相談センター附設一時保護所

東京障害者職業能力開発校附属寮

宿日直勤務規程

平成7年3月16日 訓令第9号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 勤務時間等
沿革情報
平成7年3月16日 訓令第9号
平成7年3月31日 訓令第150号
平成7年6月15日 訓令第169号
平成7年12月1日 訓令第202号
平成8年7月15日 訓令第58号
平成9年7月16日 訓令第62号
平成11年3月19日 訓令第1号
平成11年6月1日 訓令第63号
平成13年3月30日 訓令第81号
平成13年6月29日 訓令第111号
平成14年4月1日 訓令第74号
平成14年12月27日 訓令第107号
平成15年4月1日 訓令第33号
平成16年4月1日 訓令第75号
平成16年7月30日 訓令第107号
平成16年12月28日 訓令第138号
平成17年7月15日 訓令第78号
平成18年3月31日 訓令第58号
平成18年12月22日 訓令第70号
平成19年4月2日 訓令第77号
平成20年7月1日 訓令第53号
平成21年4月1日 訓令第45号
平成22年3月12日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第12号
平成31年3月29日 訓令第10号
令和4年3月31日 訓令第34号
令和4年6月30日 訓令第59号