○初任給、昇格及び昇給等に関する規則

昭和四八年三月三一日

人事委員会規則第三号

初任給、昇格及び昇給等に関する規則を公布する。

初任給、昇格及び昇給等に関する規則

初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和三十三年東京都人事委員会規則第一号)の全部を改正する。

第一節 総則

(目的)

第一条 職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)第五条第三項及び第六条の規定に基づき、任命権者がその所属の職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(昭六一人委規則七・平元人委規則六・平一八人委規則一二・平二〇人委規則九・平二八人委規則二〇・令四人委規則八・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 職員 条例第五条第一項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。

 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

 経験年数 職員が職員として、その職務に在職した年数(第六条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

 基準学歴 基準学歴とは、次に掲げる学歴資格をいう。

(1) Ⅰ類Aの基準学歴は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学院の修士課程(標準修業年限二年以上のもの)若しくは専門職学位課程(標準修業年限二年以上のもの)の修了又はこれに相当する資格

(2) Ⅰ類又はⅠ類Bの基準学歴は、学校教育法に規定する四年制の大学の卒業又はこれに相当する資格

(3) Ⅱ類の基準学歴は、学校教育法に規定する二年制の短期大学の卒業又はこれに相当する資格

(4) Ⅲ類の基準学歴は、学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校の高等部の卒業又はこれに相当する資格

(平元人委規則六・平一三人委規則二・平一八人委規則一二・平一九人委規則七・平二〇人委規則九・平二一人委規則一四・一部改正)

第二節 級別資格基準等

(平元人委規則六・平二八人委規則二〇・改称)

(基準となる職務と同程度の職務の分類)

第三条 条例第五条第三項による格付けに当たっては、条例別表第六の二に定める等級別基準職務表に掲げる基準となる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(昭六一人委規則七・平元人委規則六・平二八人委規則二〇・令四人委規則八・一部改正)

(級別資格基準表)

第四条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第二に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(平元人委規則六・一部改正)

(級別資格基準表の適用方法)

第五条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験(選考)欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する職務の級欄に定める数字は、同表の備考に別段の定めがある場合を除き、当該職務の級に決定するために必要な一級下位の職務の級における経験年数を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別に定める場合を除き、別表第三に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験(選考)欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。この場合において、その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものにあつては、当該職務の級に決定するために必要な経験年数は、部内の他の職員との均衡を考慮して、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める。

(昭五〇人委規則七・昭六一人委規則七・平元人委規則六・一部改正)

(経験年数の起算及び換算)

第六条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の試験(選考)欄に対応する基準学歴又は学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。ただし、キャリア活用については、別表第五に定める経験年数起算表(以下「経験年数起算表」という。)に定めるところにより得られた時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の試験(選考)欄に対応する基準学歴若しくは学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時又は経験年数起算表に定めるところにより得られた時以後の職員の経歴のうち、職員としてその職務に在職した年数以外の年数については、別表第四に定める経験年数換算表(以下「経験年数換算表」という。)に定めるところにより職員としてその職務に在職した年数に換算することができる。

(昭六一人委規則七・平元人委規則六・平二〇人委規則九・平二一人委規則一四・一部改正)

(経験年数の調整)

第七条 級別資格基準表を適用する場合において、第十条第一項後段の規定の適用を受ける職員については、前条の規定により得られた経験年数から同表に定める当該級の決定について必要な経験年数を減じた年数をもつてその者の経験年数とする。

(昭五〇人委規則七・昭六一人委規則七・平元人委規則六・一部改正)

(経験年数の取扱いの特例)

第八条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前二条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(平元人委規則六・一部改正)

(特定職員の経験年数)

第八条の二 級別資格基準表を次の各号に掲げる職員に適用する場合における経験年数は、当該各号に定める期間をその職務の級の経験年数として取り扱うことができる。

 第十五条の規定の適用を受けた職員は、部内の他の職員との均衡を考慮して、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

 第二十二条第一項第二十三条第一項又は第二十四条の規定の異動をした職員は、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

(昭五〇人委規則七・追加、平元人委規則六・一部改正)

第三節 初任給

(新たに職員となつた者の職務の級)

第九条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

 次に掲げる職務の級にあつては、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。

(1) 行政職給料表(一)の職務の級四級及び五級

(2) 公安職給料表の職務の級六級、七級及び八級

(3) 削除

(4) 医療職給料表(一)の職務の級二級及び三級

(5) 医療職給料表(二)の職務の級四級

(6) 医療職給料表(三)の職務の級四級

 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

(平元人委規則六・全改、平元人委規則一五・平一六人委規則一八・平一八人委規則一二・平一九人委規則七・平二一人委規則九・平二四人委規則四・平二五人委規則五・平二七人委規則一三・平三一人委規則六・一部改正)

(新たに職員となつた者の号給)

第十条 新たに職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第六に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としその者の属する職務の級に昇格したものとした場合に得られる号給とする。この場合において、昇格は次の各号に定めるとおり行われたものとする。

 昇格した日の前日の号給が、昇格した職務の級の最低の号給に達しない額の号給であるときは昇格した職務の級の最低の号給

 前号に定める場合を除き、昇格した日の前日の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給)

 前二号の規定にかかわらず、昇格した職務の級が行政職給料表(一)の職務の級五級(以下「行政職給料表(一)五級」という。)又は公安職給料表の職務の級八級(以下「公安職給料表八級」という。)であるときは、第二十条第二項の規定に準ずる方法により得られる号給

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第十三条及び第十四条に定めるところにより、人事委員会の承認を得て、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

3 前二項の規定により職員の昇格が行われたものとした場合で当該昇格が二級以上上位の職務の級への昇格であるときは、それぞれ一級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(昭五〇人委規則七・昭六一人委規則七・平元人委規則六・平一八人委規則一二・平二〇人委規則九・平二五人委規則五・平二七人委規則一三・平二八人委規則二〇・平三一人委規則六・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第十一条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験(選考)欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

第十二条 削除

(昭六一人委規則七)

(経験年数を有する者の号給)

第十三条 新たに職員となつた者(職務の級を第九条第一号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)で次に掲げる経験年数を有する者の号給は、第十条第一項前段の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を三月で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

 初任給基準表の試験(選考)欄に対応する基準学歴若しくは学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時又は経験年数起算表に定めるところにより得られた時以後の経験年数。ただし、別に定める場合を除く。

 前号に定めるほか、第十条第一項後段の規定により初任給が決定された者にあつては、級別資格基準表に定める当該職務の級についての必要な経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取り扱いについては、同項に定めるもののほか、第六条から第八条までの規定を準用する。

(昭五〇人委規則七・昭六一人委規則七・平元人委規則六・平一八人委規則一二・平二〇人委規則九・一部改正)

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第十四条 前条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験(選考)欄の区分より下位の同欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち、下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。

(昭五〇人委規則七・昭六一人委規則七・平二〇人委規則九・一部改正)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第十五条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給が、前二条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。

 国家公務員等(国家公務員並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人の職員をいう。以下同じ。)

 都に業務が移管される機関に勤務する者

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより身分移管を余儀なくされた者

 人事委員会が前各号に準ずると認める者

(昭五〇人委規則七・昭六一人委規則七・平一四人委規則四・平一六人委規則七・平二〇人委規則九・平二〇人委規則二五・平二八人委規則二〇・一部改正)

(特定の職員の号給)

第十六条 新たに職員となつた者のうち、その職務の級を第九条第一号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、第十三条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

2 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験(選考)欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については、第十三条及び第十四条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(昭五〇人委規則七・昭六一人委規則七・平元人委規則六・平二〇人委規則九・一部改正)

第四節 昇格及び降格

(昇格)

第十七条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を一級上位の職務の級に決定するものとする。

 第九条第一号に掲げる職務の級への昇格については、人事委員会の承認を得ること。

 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める経験年数を有すること。なお、級別資格基準表に定める経験年数のうち二分の一以上の年数については、その職務の級に在級していなければならない。

2 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に二年以上(級別資格基準表に別に定める場合を除く。)在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が二年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ人事委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(昭五〇人委規則七・昭六一人委規則七・平元人委規則六・一部改正)

第十八条 削除

(平一八人委規則一二)

(特別な場合の昇格)

第十九条 第八条の二の規定の適用を受けた職員を昇格させる場合及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号)第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「海外派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第十七条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害の状態となつた場合は、第十七条の規定にかかわらずあらかじめ人事委員会の承認を得て昇格させることができる。

(昭五〇人委規則七・昭五七人委規則九・昭六三人委規則三・平一四人委規則四・一部改正)

(昇格の場合の号給)

第二十条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、次項に定める昇格を除き、別表第七に定める昇格時号給対応表(以下「昇格時号給対応表」という。)により得られる号給とする。

2 職員を行政職給料表(一)五級又は公安職給料表八級に昇格させた場合におけるその者の号給は、次の各号に定める号給とする。

 昇格の日におけるその者の職が別表第八に定める行政職給料表(一)五級又は公安職給料表八級昇格時職務区分別号給表(以下「昇格時職務区分別号給表」という。)に定めがある場合は、昇格時職務区分別号給表の昇格後の号給欄に掲げる号給

 昇格の日におけるその者の職が昇格時職務区分別号給表に定めがない場合は、一号給

3 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が二級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前二項の規定の適用については、それぞれ一級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

4 職員の退職に伴い昇格させた場合におけるその者の号給は、前三項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める。

(昭五〇人委規則七・昭六一人委規則七・平元人委規則六・平三人委規則三・平一八人委規則一二・平二〇人委規則九・平二五人委規則五・平二七人委規則一三・平二八人委規則二〇・平三一人委規則六・一部改正)

(降格の場合の号給)

第二十一条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、次項に定める降格を除き、次の各号に定める号給とする。

 降格した日の前日に受けていた号給(以下「降格前号給」という。)が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定めるいずれかの号給に該当するときは、その号給に対応する昇格の日の前日に受けていた号給欄に掲げる号給(号給が二以上あるときは、最も上位の号給)

 降格前号給が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給にないときは、降格した職務の級の最高の号給

2 職員を行政職給料表(一)五級又は公安職給料表八級から一級下位の職務の級に降格させた場合におけるその者の号給は、第二十二条第二項及び第三項の規定に準ずる方法により得られる号給とする。

3 職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前二項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(昭五〇人委規則七・昭六一人委規則七・平元人委規則六・平一八人委規則一二・平二〇人委規則九・平二五人委規則五・平二七人委規則一三・平二八人委規則二〇・平三一人委規則六・一部改正)

(行政職給料表(一)五級等の適用を受ける職員を昇格時職務区分別号給表に定める職務区分の異なる職に異動させた場合の号給)

第二十一条の二 行政職給料表(一)五級又は公安職給料表八級の適用を受ける職員を昇格時職務区分別号給表に定める職務区分の異なる職に異動させた場合におけるその者の号給は、第二十条第二項の規定に準ずる方法により得られる号給とする。

(平二五人委規則五・追加、平二七人委規則一三・平二八人委規則二〇・平三一人委規則六・一部改正)

第五節 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動等

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級及び号給)

第二十二条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第九条第一号に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ人事委員会の承認を得て、その他の職務の級にあつては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 前項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に定める号給とする。

 新たに職員となつた時(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

 号給の決定について第十五条の規定の適用を受けた者については、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める基準に従い前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

3 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもつて、その者の異動後の号給とすることができる。

(平元人委規則六・平一八人委規則一二・平二〇人委規則九・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級及び号給)

第二十三条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第九条第一号に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ人事委員会の承認を得て、その他の職務の級にあつては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。

(平元人委規則六・平二〇人委規則九・一部改正)

(条例以外の給与に関する条例の適用を受ける者から条例の適用者に異動する場合の職務の級及び号給)

第二十四条 学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)又は東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号)の適用を受ける者から条例の適用を受ける職員に異動させる場合における職務の級及び号給は、前条の規定に準じて決定するものとする。

(平元人委規則六・平二〇人委規則九・平二八人委規則二〇・一部改正)

第六節 削除

(平一八人委規則一二)

第二十五条及び第二十六条 削除

(平一八人委規則一二)

第七節 昇給及び降給

(平二六人委規則五・改称)

(昇給日及び勤務成績の証明)

第二十七条 条例第六条第三項の規定による人事委員会の定める日は、毎年四月一日(以下「昇給日」という。)又は人事委員会の承認を得て定める日とする。

2 条例第六条第三項の規定による人事委員会の定める期間とは、昇給日の属する年の前年の一月一日から十二月三十一日までの期間又は人事委員会の承認を得て定める期間とする。

3 条例第六条第三項の規定による昇給は、昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。

(平一八人委規則一二・全改)

(昇給の基準)

第二十八条 条例第六条第三項の規定により昇給させる場合の号給数は、人事評価の結果について人事委員会の承認を得て定める付与率その他の基準により区分した評語が中位となった職員の昇給の号給数を欠勤等の特別の事情がない限り四号給とすることを標準として、零から六号給までの範囲内とする。ただし、特に必要があると認められる場合には、この号給数と別に四号給の範囲内で号給数の調整を行うことができる。

2 前項に定めるもののほか、前条及び同項により昇給させる場合の基準は、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める。

(平一八人委規則一二・全改、平一九人委規則七・平二五人委規則五・平二八人委規則二〇・一部改正)

(特別な場合の昇給)

第二十九条 勤務成績の特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、四号給の範囲内で条例第六条第三項の規定による昇給をさせることができる。

(平一八人委規則一二・全改)

(一定年齢を超える職員の昇給)

第二十九条の二 条例第六条第五項に規定する職員に関する第二十八条第一項の規定の適用については、同項本文中「四号給」とあるのは「零」と、「六号給」とあるのは「二号給」とする。

2 条例第六条第五項の規定による人事委員会の定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員とし、同項に規定する人事委員会規則で定める年齢は五十七歳とする。

(平一八人委規則一二・全改、平一九人委規則七・平二五人委規則五・平二八人委規則二〇・一部改正)

(昇給号給数の上限)

第三十条 条例第六条第六項の規定により、前三条に規定する昇給の号給数が、昇給させようとする日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から昇給させようとする日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の号給数は、これらの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平一八人委規則一二・全改)

(降格と降給とが同日に行われる場合の号給)

第三十条の二 第二十一条の規定による降格と条例第六条第八項の規定による降給とが同日に行われる場合におけるその者の号給は、同項の規定により決定された号給から第二十一条の規定を適用して得られる号給とする。

(平二六人委規則五・全改)

第三十一条及び第三十二条 削除

(平二六人委規則五)

第八節 特別の場合における号給の調整

(平二〇人委規則九・改称)

(上位資格取得等の場合の号給の調整)

第三十三条 職員が新たに職員となつたものとした場合に、現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第二十二条第二項(第二十三条及び第二十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又はこれに準ずる場合で人事委員会の承認を得た場合は、その者の号給を人事委員会の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(昭五〇人委規則七・全改、平一八人委規則一二・平二〇人委規則九・一部改正)

(行政職給料表(一)五級等の適用を受ける職員についての適用除外)

第三十四条 第二十七条から第三十三条までの規定は、行政職給料表(一)五級及び公安職給料表八級の適用を受ける職員には適用しない。

(平二五人委規則五・全改、平二七人委規則一三・平二八人委規則二〇・平三一人委規則六・一部改正)

第九節 補則

(この規則の特例)

第三十五条 この規則により難いと認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て別段の定めをすることができる。

1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 改正前の規則に基づきなされた昇格及び昇給等に関する決定その他の手続きは、この規則の規定に基づきなされたものとみなす。

3 昭和四十八年三月三十一日以前から在職する職員については、改正後の規則を適用して号給を決定される者との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の承認を得て、調整を行なうことができる。

(昭和四八年人委規則第九号)

(施行期日)

第一条 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)

第二条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年東京都条例第九十三号。以下「改正条例」という。)附則別表第一の表(以下「切替表」という。)の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二十二条第一項に規定する異動をしたことにより昇格させ、又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給となる。

2 前項の規定により昇格又は降格後の号給を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格又は降格がなかつたものとした場合に当該昇格又は降格以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。

3 第一項の規定による昇格後の号給を決定された職員のうち、当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給が、改正後の規則第二十条第一項の規定により当該昇格後の号給に決定されることとなる号給が二ある場合の上位の号給又は三ある場合の最上位の号給である職員の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による期間から三月を減じた期間とする。

第三条 暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格し、又は降格した職員(改正後の規則第二十二条第一項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員を除く。)は、改正後の規則第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定の適用については、当該昇格又は降格の前日に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を同日において受けていたものとみなす。

2 前条第三項の規定は、暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格した職員(改正後の規則第二十二条第一項に規定する異動をしたことにより昇格した職員を除く。)の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間について準用する。

(昭和四九年人委規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の別表第七に係る改正部分については、昭和四十九年一月一日から適用する。

(昭四九人委規則六・一部改正)

(昭和四九年人委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭五〇人委規則四・追加)

(初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和四十九年東京都人事委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五〇人委規則四・旧第二項繰下)

(昭和五〇年人委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和四十九年東京都人事委員会規則第六号)の附則を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則(昭和四十九年東京都人事委員会規則第七号)の附則を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則(昭和四十九年東京都人事委員会規則第八号)の附則を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五〇年人委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十九条の次に一条を加える改正規定及び第三十条第一項の次に一項を加える改正規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の公布の日前に、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の別表第八の改正規定に規定する事由により、引き続き勤務しなかつた期間を有する職員の復職時等における給料月額の調整については、改正後の規則を適用して調整を受ける者との均衡上必要と認められる限度において調整を行うことができる。

(昭和五一年人委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第八の改正規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定(別表第八の規定を除く。)は、昭和五十年四月一日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例(昭和五十一年東京都条例第八号)附則第三項の規定に基づく東京都規則で定める日までの間、前項の規定中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十一年二月一日」と読み替えて適用する。

(昭和五二年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五三年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五四年人委規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則別表第七の規定は、昭和五十三年十月一日から適用する。

(昭和五五年人委規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則別表第七の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五六年人委規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則別表第七の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年人委規則第五号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年人委規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則別表第七の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五七年人委規則第三号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年人委規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則別表第七の規定は、昭和五十八年七月一日から適用する。

(昭和六〇年人委規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十九条の二の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則別表第三の規定は昭和五十九年十月一日から、別表第七の規定は昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六一年人委規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則別表第七の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六一年人委規則第七号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年人委規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則別表第七の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年人委規則第三号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年人委規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則別表第七の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年人委規則第六号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年人委規則第一五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年人委規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第六ハの改正規定は、平成二年四月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年人委規則第二号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年人委規則第三号)

1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則第二十七条及び別表第八の規定は、職員が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、この規則の施行の日前から引き続き地方公務員災害補償法の適用を受けて療養のため勤務に服しない場合にあっては、当該勤務に服しない期間のうち、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間についてはなお従前の例による。

(平成三年人委規則第一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第六ハの項の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則別表第七の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年人委規則第四号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年人委規則第一〇号)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則別表第七の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年人委規則第二号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年人委規則第一号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年人委規則第五号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年人委規則第三号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年人委規則第一三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年東京都条例第百二十九号)附則別表第一及び別表第二(以下「切替表」という。)の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(改正後の規則第二十二条第一項に規定する異動をしたことにより昇格させ、又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給(以下「昇格等後の新号給」という。)に対応する暫定給料月額とする。

3 前項の規定により昇格又は降格後の給料月額を決定された職員は、当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に昇格等後の新号給を受けるものとする。

4 第二項に規定する職員のうち改正後の規則第二十条第一項第一号に規定する昇格をした職員については、前二項の規定は適用しない。

5 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、又は降格した職員(改正後の規則第二十二条第一項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員を除く。)に対する改正後の規則第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定の適用については、当該昇格又は降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を同日において受けていたものとみなす。

(平成一〇年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一一年人委規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定中「保母養成所」「保育士養成所」に改める部分は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則別表第七の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一一年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一三年人委規則第二号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年人委規則第四号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平一八人委規則一二・旧第一項・一部改正)

(平成一四年人委規則第一七号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一六年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年人委規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成十四年東京都人事委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年人委規則第一一号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第二〇号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年人委規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二十八条第一項の適用については、平成十九年三月三十一日までの間、同項中「四号給を標準として」とあるのは「昇給しないことを標準として」と、「六号給」とあるのは「二号給」とする。

3 改正後の規則第二十九条の二第一項の適用については、平成十九年三月三十一日までの間、同項中「一号給」とあるのは「昇給しないこと」と、「三号給」とあるのは「二号給」とする。

(初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成十四年人事委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年人委規則第七号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平三〇人委規則一・旧第一項・一部改正)

(平成二〇年人委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の初任給、昇格及び昇給等に関する規則第二十一条の規定に基づき降格した職員が、施行日以後に昇格する場合の号給については、なお従前の例による。

(平三〇人委規則一・一部改正)

3 施行日前に職員となった者のうち、試験(選考)の区分がⅠ類である職員に関するこの規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定の適用については、「Ⅰ類B」とあるのは、「Ⅰ類」とする。

(平三〇人委規則一・旧第四項繰上)

(平成二〇年人委規則第二五号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第九号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に職員となった者のうち、試験(選考)の区分が専門人材〈主任〉である職員及びⅠ類Aである職員に関するこの規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則第二条第五号、第六条第一項、別表第二イ及びニの項並びに別表第五の適用については、なお従前の例による。

(平成二二年人委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正後規則」という。)別表第二ロの部技能系・業務系(Ⅱ)の項中「16」とあるのは、平成二十三年三月三十一日までの間にあっては「18」と、平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間にあっては「17」とする。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職員となった者のうち、職種が保健師、助産師又は看護師である職員に関するこの規則による改正後規則別表第二トの項の適用については、なお従前の例による。

4 施行日前にⅠ類B又はⅡ類の採用試験(選考)に合格し、施行日以降新たに職員となった者のうち、職種が保健師、助産師又は看護師である職員に関するこの規則による改正後規則別表第二トの項及び別表第六トの項の適用については、なお従前の例による。

(平成二二年人委規則第一七号)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二三年人委規則第五号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年人委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職員となった者のうち、職種が「薬剤」である職員に関するこの規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第二ヘの項の規定の適用については、なお従前の例による。

3 施行日前に東京都職員薬剤採用試験に合格し、施行日以降新たに職員となった者に関する改正後の規則別表第二ヘの部の規定の適用については、同部薬剤の項中「3」とあるのは、「4」とする。

4 施行日以降新たに職員となった者のうち、職種が「薬剤」で、かつ薬剤師法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十四号。以下「改正法」という。)による改正前の薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第十五条又は改正法附則第二条の規定により薬剤師となった職員に関する改正後の規則別表第二ヘの項及び別表第六ヘの項の適用については、別表第二ヘの項及び別表第六ヘの項中「大学6卒」とあるのは、「大学4卒」とする。

(平成二五年人委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間は、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則第二十九条の二第一項中「零」とあるのは「一号給」と、「二号給」とあるのは「三号給」と読み替えるものとする。

(平成二五年人委規則第八号)

この規則は、平成二十五年七月十六日から施行する。

(平成二五年人委規則第一〇号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年人委規則第五号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年人委規則第九号)

この規則は、平成二十六年七月十六日から施行する。

(平成二七年人委規則第一三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年人委規則第一六号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第二〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年人委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に行政職給料表(一)又は行政職給料表(二)の職務の級一級の適用を受ける職員を施行日に一級上位の職務の級へ昇格させる場合におけるその者の号給は、施行日の前日に昇格したものとみなし、この規則による改正前の初任給、昇格及び昇給等に関する規則別表第七イの項及びロの項の規定を適用して得られる号給とする。

(平成三〇年人委規則第一号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年人委規則第三号)

この規則は、平成三十年十月十一日から施行する。

(平成三一年人委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成三十年東京都条例第百四号)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)別表第二に掲げる公安職給料表の職務の級二級の適用を受けていた職員を施行日に一級上位の職務の級へ昇格させる場合におけるその者の号給は、施行日の前日に昇格したものとみなし、この規則による改正前の初任給、昇格及び昇給等に関する規則別表第七ハの項の規定を適用して得られる号給とする。

(令和元年人委規則第七号)

この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(令和二年人委規則第九号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年人委規則第八号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第八号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第一四号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(令和五年人委規則第五号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表第1 削除

(平28人委規則20)

別表第2 級別資格基準表(第4条関係)

(平元人委規則6・全改、平2人委規則2・平6人委規則2・平7人委規則5・平8人委規則3・平13人委規則2・平14人委規則4・平16人委規則18・平18人委規則12・平20人委規則9・平21人委規則9・平21人委規則14・平22人委規則4・平23人委規則5・平24人委規則4・平25人委規則5・平27人委規則13・平31人委規則6・一部改正)

イ 行政職給料表(一)級別資格基準表

職種

試験(選考)

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

事務

福祉

技術

キャリア活用

 

 

0

3

事務

技術

Ⅰ類A

 

0

3

5

事務

福祉

技術

Ⅰ類B

 

0

5

5

Ⅱ類

 

0

7

5

Ⅲ類

 

0

9

5

獣医

 

大学6卒

0

3

5

備考

1 職務の級欄に掲げる数字のうち「0」は、当該職務の級に決定するために必要な経験年数を示す。

2 獣医にこの表を適用する場合における当該職員の経験年数は、免許を取得した時以後のものとする。

3 管理職選考(試験選考職)の合格者を職務の級3級に決定するために必要な経験年数は、別に定める。

4 試験(選考)の区分がキャリア活用の者を採用時に職務の級3級に決定する場合には、職務の級欄のうち2級を空欄、3級を「0」と読み替える。

5 キャリア活用の経験年数の起算については、経験年数起算表の定めるところによる。

ロ 行政職給料表(二)級別資格基準表

職種

職務の級

1級

2級

3級

4級

自動車運転

海技

自動車整備

機械管理

技能Ⅰ

技能Ⅱ

業務

0

16

4

3

備考

1 職務の級欄に掲げる数字のうち「0」は、当該職務の級に決定するために必要な経験年数を示す。

2 採用前にその職務について有用な経験等を有する場合は、人事委員会の承認を得て定める基準により算出された年数を、6年の範囲内で都における経験年数とみなすことができる。

3 職種欄に掲げる職で免許を必要とする職に採用された者にこの表を適用する場合におけるその者の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。

ハ 公安職給料表級別資格基準表

職種

試験(選考)

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

警察官

消防吏員

Ⅰ類

 

0

3

1

4

3

Ⅱ類

 

0

4

2

4

3

Ⅲ類

 

0

5

3

4

3

備考

職務の級欄に掲げる数字のうち「0」は、当該職務の級に決定するために必要な経験年数を示す。

ニ 削除

ホ 医療職給料表(一)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

医師

歯科医師

大学6卒

0

備考

職務の級欄に掲げる数字は、当該職務の級に決定するために必要な経験年数を示し、この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。

ヘ 医療職給料表(二)級別資格基準表

職種

試験(選考)

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

薬剤

 

大学6卒

0

3

3

歯科衛生

歯科技工

マッサージ

理学療法

作業療法

視能訓練

衛生検査

栄養士

診療放射線

診療エックス線

臨床検査

医療技術

Ⅰ類B

 

0

5

5

Ⅱ類

短大3卒

0

6

5

短大2卒

0

7

5

Ⅲ類

高校専攻科卒

0

8

5

 

0

9

5

備考

1 職務の級欄に掲げる数字のうち「0」は、当該職務の級に決定するために必要な経験年数を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、医療技術を除き、それぞれの免許を取得した時以後とする。

ト 医療職給料表(三)級別資格基準表

職種

試験

(選考)

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

看護師

キャリア活用

 

 

0

3

保健師

助産師

看護師

看護教員

大学4卒

0

5

5

保健師

Ⅰ類B

 

0

5

5

Ⅱ類

短大3卒

0

6

5

助産師

 

短大3卒

0

6

5

看護師

 

短大2卒

0

7

5

准看護師

 

准看護師養成所卒

0

15

備考

1 職務の級欄に掲げる数字のうち「0」は、当該職務の級に決定するために必要な経験年数を示す。

2 試験(選考)欄の「看護教員」の区分の適用を受ける者に対するこの表の適用については、学歴免許等資格区分表における「短大3卒」の区分の適用を受けるものについては、学歴免許等の欄中「大学4卒」とあるのは「短大3卒」と、学歴免許等資格区分表における「短大2卒」の区分の適用を受けるもの(職種欄の「看護師」の区分の適用を受けるものに限る。)については学歴免許等の欄中「大学4卒」とあるのは「短大2卒」とする。

3 職種欄の「助産師」の区分の適用を受ける者(試験(選考)欄の「看護教員」の区分の適用を受けるものを除く。)に対するこの表の適用については、学歴免許等資格区分表における「大学4卒」(上位の区分を含む。)の区分の適用を受けるものについては、学歴免許等の欄中「短大3卒」とあるのは「大学4卒」と、職務の級の2級の欄中「6」とあるのは「5」とする。

4 職種欄の「看護師」の区分の適用を受ける者(試験(選考)欄の「キャリア活用」及び「看護教員」の区分の適用を受けるものを除く。)に対するこの表の適用については、学歴免許等資格区分表における「大学4卒」(上位の区分を含む。)の区分の適用を受けるものについては、学歴免許等の欄中「短大2卒」とあるのは「大学4卒」と、職務の級の2級の欄中「7」とあるのは「5」と、学歴免許等資格区分表における「短大3卒」の区分の適用を受けるものについては、学歴免許等の欄中「短大2卒」とあるのは「短大3卒」と、職務の級の2級の欄中「7」とあるのは「6」とする。

5 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法(以下「改正前の保健婦助産婦看護婦法」という。)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

6 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあつては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。

7 試験(選考)の区分がキャリア活用の者を採用時に職務の級3級に決定する場合には、職務の級欄のうち2級を空欄、3級を「0」と読み替える。

8 キャリア活用の経験年数の起算については、経験年数起算表の定めるところによる。

別表第3 学歴免許等資格区分表(第5条関係)

(平13人委規則2・全改、平14人委規則4・平18人委規則12・平19人委規則7・平20人委規則9・平22人委規則4・平24人委規則4・平28人委規則20・令2人委規則9・一部改正)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

学校教育法による大学院博士課程の修了

二 修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の修了

三 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

四 大学6卒

学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

五 大学専攻科卒

学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(5) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(6) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(7) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(5) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第4号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業

3 高校卒

一 高校専攻科卒

学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

二 高校3卒

学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

三 高校2卒

保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

4 中学卒

中学卒

学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

備考

1 本表のそれぞれの学歴免許等の区分に相当すると認められる学歴免許等の資格については、別に定める。

2 本表の「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」、「看護師養成所」、「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ改正前の保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校、看護婦養成所、准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

3 この表の「特別支援学校」は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を含む。

別表第4 経験年数換算表(第6条関係)

(昭61人委規則7・全改、平6人委規則2・平14人委規則4・平16人委規則7・平16人委規則18・一部改正)

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

国家公務員等、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職務の種類が同種のもの

(割)

10

 

その他のもの

8

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職務の種類が同種のもの

10

 

その他のもの

8

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

5

1 在学年数は正規の修学年数の範囲内とする。

2 従事する職務と密接な関係のある在学期間については、人事委員会の承認を得て8割に換算することができる。

その他の期間

5

経験年数は10年(換算後5年)を限度とする。

備考

1 保健師及び助産師については、看護師実歴5年までを10割に換算することができる。

2 免許等の取得を条件とし、免許等を必要とする職務に従事する職員については、同種の職務に従事した期間は10割をもつて換算することができる。

3 看護師については、准看護師の期間は10割に換算することができる。

別表第5 経験年数起算表(第6条関係)

(平21人委規則14・全改、平23人委規則5・平24人委規則4・一部改正)

試験(選考)

学歴免許等

修士課程修了等

大学専攻科卒等

大学4卒

短大3卒

短大2卒

高校専攻科卒

高校3卒

高校2卒

中学卒

キャリア活用

5年

6年

7年

8年

9年

10年

11年

12年

14年

備考

1 学歴免許等の区分は、学歴免許等資格区分表の定めるところによるものとする。ただし、「修士課程修了等」とは、学歴免許等資格区分表における「博士課程修了」、「修士課程修了」のうち標準修業年限2年以上のもの、「専門職学位課程修了」のうち標準修業年限2年以上のもの及び「大学6卒」を、「大学専攻科卒等」とは、学歴免許等資格区分表における「修士課程修了」のうち標準修業年限1年のもの、「専門職学位課程修了」のうち標準修業年限1年のもの及び「大学専攻科卒」をいう。

2 経験年数の起算は、職員の経歴のうち、経験年数換算表における「国家公務員等、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間」又は「民間における企業体、団体等の職員としての在職期間」(6月以上のもの(別表第2ト医療職給料表(三)級別資格基準表の職種欄の「看護師」の区分の適用を受ける者については、看護師免許を取得した時以後のもの)に限る。)の通算が学歴免許等欄に掲げる年数に達し、かつ、当該学歴免許等の資格を取得した時以後とする。

3 別表第6イ行政職給料表(一)初任給基準表の備考1及び同表ト医療職給料表(三)初任給基準表の備考8に定める初任給の適用を受ける者の学歴免許等欄に掲げる年数は、学歴免許等に適用される年数に3年を加えた年数とする。

別表第6 初任給基準表(第10条、第11条関係)

(平18人委規則12・全改、平20人委規則9・平21人委規則9・平21人委規則14・平22人委規則4・平23人委規則5・平24人委規則4・一部改正)

イ 行政職給料表(一)初任給基準表

職種

試験(選考)

学歴免許等

初任給

事務

福祉

技術

キャリア活用

 

2級 25号給

事務

技術

Ⅰ類A

 

1級 37号給

事務

福祉

技術

Ⅰ類B

 

1級 29号給

Ⅱ類

 

1級 17号給

Ⅲ類

 

1級 5号給

獣医

 

大学6卒

1級 37号給

備考

1 試験(選考)の区分がキャリア活用の者のうち、職務の級3級の適用を受けるものについては、初任給欄の号給を3級29号給とする。

2 試験(選考)の区分がⅠ類Aの者のうち、学校教育法に規定する専門職大学院のうち専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)に規定する法科大学院の課程を修了したもの(在学期間3年以上のものに限る。)については、初任給欄の号給を1級40号給とする。

ロ 行政職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

自動車運転

海技

自動車整備

機械管理

 

1級 17号給

技能Ⅰ

 

1級 17号給

技能Ⅱ

 

1級 17号給

業務

 

1級 17号給

備考

1 この表の適用を受ける職員が満18歳以後において有用な経験等を有する場合の初任給等の調整については、別に定める。

2 技能Ⅰとは、土木若しくはこれに準ずる技能職場において重労働に従事する職員の職又は清掃若しくはこれに準ずる職場において作業に従事する職員の職をいい、技能Ⅱとは、その他の技能系の職員の職(職種欄に掲げられている職種の職を除く。)をいう。

ハ 公安職給料表初任給基準表

職種

試験(選考)

初任給

警察官

消防吏員

Ⅰ類

1級 25号給

Ⅱ類

1級 17号給

Ⅲ類

1級 9号給

ニ 削除

ホ 医療職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

大学6卒(インターン修了)

1級 13号給

医師及び歯科医師

大学6卒

1級 9号給

ヘ 医療職給料表(二)初任給基準表

職種

試験(選考)

学歴免許等

初任給

薬剤

 

大学6卒

1級 39号給

栄養士

Ⅰ類B

 

1級 29号給

Ⅱ類

短大2卒

1級 17号給

診療放射線

Ⅱ類

短大3卒

1級 21号給

臨床検査

Ⅰ類B

 

1級 29号給

Ⅱ類

短大3卒

1級 21号給

衛生検査

Ⅰ類B

 

1級 29号給

Ⅱ類

短大2卒

1級 17号給

理学療法

作業療法

視能訓練

Ⅱ類

短大3卒

1級 21号給

歯科衛生

Ⅱ類

短大3卒

1級 21号給

短大2卒

1級 17号給

Ⅲ類

高校専攻科卒

1級 13号給

歯科技工

Ⅱ類

短大2卒

1級 17号給

マッサージ

Ⅲ類

 

1級 5号給

医療技術

Ⅰ類B

 

1級 29号給

備考 医療技術Ⅱ類の初任給基準については、別の定めによる。

ト 医療職給料表(三)初任給基準表

職種

試験(選考)

学歴免許等

初任給

看護師

キャリア活用

 

2級 25号給

保健師

助産師

看護師

看護教員

大学4卒

1級 25号給

保健師

Ⅰ類B

 

1級 25号給

Ⅱ類

短大3卒

1級 21号給

助産師

 

短大3卒

1級 21号給

看護師

 

短大2卒

1級 17号給

准看護師

 

准看護師養成所卒

1級 1号給

備考

1 試験(選考)欄の「看護教員」の区分の適用を受ける者に対するこの表の適用については、次のとおりとする。

(1) その者が学歴免許等資格区分表における「短大3卒」の区分の適用を受ける場合は、学歴免許等の欄中「大学4卒」とあるのは「短大3卒」と、初任給の欄中「1級25号給」とあるのは「1級21号給」とする。

(2) その者が学歴免許等資格区分表における「短大2卒」の区分の適用を受ける場合(職種欄の「看護師」の区分の適用を受ける場合に限る。)は、学歴免許等の欄中「大学4卒」とあるのは「短大2卒」と、初任給の欄中「1級25号給」とあるのは「1級17号給」とする。

2 職種欄の「助産師」の区分の適用を受ける者(試験(選考)欄の「看護教員」の区分の適用を受けるものを除く。)に対するこの表の適用については、学歴免許等資格区分表における「大学4卒」(上位の区分を含む。)の区分の適用を受けるものについては、学歴免許等の欄中「短大3卒」とあるのは「大学4卒」と、初任給の欄中「1級21号給」とあるのは「1級25号給」とする。

3 職種欄の「看護師」の区分の適用を受ける者(試験(選考)欄の「キャリア活用」及び「看護教員」の区分の適用を受けるものを除く。)に対するこの表の適用については、学歴免許等資格区分表における「大学4卒」(上位の区分を含む。)の区分の適用を受けるものについては、学歴免許等の欄中「短大2卒」とあるのは「大学4卒」と、初任給の欄中「1級17号給」とあるのは「1級25号給」と、学歴免許等資格区分表における「短大3卒」の区分の適用を受けるものについては、学歴免許等の欄中「短大2卒」とあるのは「短大3卒」と、初任給の欄中「1級17号給」とあるのは「1級21号給」とする。

4 この表の「准看護師養成所卒」については、別表第2のトの医療職給料表(三)級別資格基準表の備考第5項に定めるところによる。

5 准看護師の業務に3年以上従事し、保健師助産師看護師法第21条第4号の規定により看護師免許を取得し、更に同法第19条の規定に基づき保健師の免許を取得した者のうち、Ⅰ類Bの採用試験に合格したものを保健師として採用した場合におけるこの表の適用については、試験(選考)欄のⅠ類Bの区分に対応する初任給欄の号給を「1級29号給」とする。

6 准看護師の業務に3年以上従事し、保健師助産師看護師法第21条第4号の規定により看護師免許を取得し、更に同法第20条の規定に基づき助産師の免許を取得した者のうち、助産師採用選考に合格したものを助産師として採用した場合におけるこの表の適用については、学歴免許等資格区分表における「大学4卒」(上位の区分を含む。)の区分の適用を受けるものについては、学歴免許等の欄中「短大3卒」とあるのは「大学4卒」と、初任給の欄中「1級21号給」とあるのは「1級29号給」とする。

7 准看護師の業務に3年以上従事し、保健師助産師看護師法第21条第4号の規定により看護師免許を取得した者を看護師として採用した場合(試験(選考)欄の「キャリア活用」の区分の適用を受けるものを除く。)におけるこの表の適用については、初任給欄の号給を「1級25号給」とする。

8 試験(選考)の区分がキャリア活用の者のうち、職務の級3級の適用を受けるものについては、初任給欄の号給を3級29号給とする。

別表第7 昇格時号給対応表(第20条関係)

(平18人委規則12・全改、平19人委規則7・平21人委規則9・平22人委規則4・平22人委規則17・平24人委規則4・平25人委規則5・平27人委規則13・平28人委規則20・平29人委規則5・平31人委規則6・一部改正)

イ 行政職給料表(一)

昇格の日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

2

23

1

15

3

24

1

16

4

25

1

17

5

26

1

18

6

27

1

19

7

28

1

20

8

29

1

21

9

30

1

22

10

31

1

23

11

32

1

24

12

33

1

25

13

34

2

26

14

35

3

27

15

36

4

28

16

37

5

29

17

38

6

30

18

39

7

31

19

40

8

32

20

41

9

33

21

42

10

34

22

43

11

35

23

44

12

36

24

45

13

37

25

46

14

37

26

47

15

38

27

48

16

38

28

49

17

39

29

50

18

39

30

51

19

40

31

52

20

40

32

53

21

41

33

54

22

42

33

55

23

43

34

56

24

44

34

57

25

45

35

58

26

45

35

59

27

46

36

60

28

46

36

61

29

47

37

62

30

47

38

63

31

48

39

64

32

48

40

65

33

49

41

66

34

50

42

67

35

51

43

68

36

52

44

69

37

53

45

70

38

53

45

71

39

54

45

72

40

54

46

73

41

55

46

74

42

55

46

75

43

56

47

76

44

56

47

77

45

57

47

78

46

57

48

79

47

58

48

80

48

58

48

81

49

59

49

82

50

59

49

83

51

60

49

84

52

60

49

85

53

61

50

86

54

61

50

87

55

61

50

88

56

61

50

89

57

62

51

90

57

62

51

91

58

62

51

92

58

62

51

93

59

63

52

94

59

63

52

95

60

63

52

96

60

63

52

97

61

64

53

98

62

64

53

99

63

64

53

100

64

64

53

101

65

65

53

102

66

65

54

103

67

65

54

104

68

65

54

105

69

66

54

106

70

66

54

107

71

66

55

108

72

66

55

109

73

67

55

110

73

67

55

111

74

67

55

112

74

67

56

113

75

68

56

114

75

68

56

115

76

68

56

116

76

68

56

117

77

69

57

118

77

69

57

119

77

69

57

120

77

69

57

121

78

70

58

122

78

70

58

123

78

70

58

124

78

70

58

125

79

71

59

126

79

71

59

127

79

71

59

128

79

71

59

129

80

72

60

130

80

 

60

131

80

 

60

132

80

 

60

133

81

 

61

134

81

 

61

135

81

 

61

136

82

 

62

137

82

 

62

138

82

 

62

139

83

 

63

140

83

 

63

141

83

 

63

142

84

 

 

143

84

 

 

144

84

 

 

145

85

 

 

146

85

 

 

147

85

 

 

148

86

 

 

149

86

 

 

ロ 行政職給料表(二)

昇格の日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

2

11

1

1

3

12

1

1

4

13

1

1

5

14

1

1

5

15

1

1

6

16

1

1

6

17

1

1

7

18

1

2

7

19

1

3

8

20

1

4

8

21

1

5

9

22

1

6

10

23

1

7

11

24

1

8

12

25

1

9

13

26

1

10

14

27

1

11

15

28

1

12

16

29

1

13

17

30

1

14

18

31

1

15

19

32

1

16

20

33

1

17

21

34

1

17

21

35

1

18

22

36

1

18

22

37

1

19

23

38

1

19

23

39

1

20

24

40

1

20

24

41

1

21

25

42

1

22

25

43

1

23

26

44

1

24

26

45

1

25

27

46

1

26

27

47

1

27

28

48

1

28

28

49

1

29

29

50

1

29

29

51

1

30

30

52

1

30

30

53

1

31

31

54

1

31

31

55

1

32

32

56

1

32

32

57

1

33

33

58

1

33

33

59

1

34

34

60

1

34

34

61

1

35

35

62

1

35

35

63

1

36

36

64

1

36

36

65

1

37

37

66

1

37

37

67

1

38

37

68

1

38

38

69

1

39

38

70

2

39

38

71

3

40

39

72

4

40

39

73

5

41

39

74

6

41

40

75

7

41

40

76

8

42

40

77

9

42

41

78

10

42

41

79

11

43

41

80

12

43

42

81

13

43

42

82

14

44

42

83

15

44

43

84

16

44

43

85

17

45

43

86

18

45

44

87

19

46

44

88

20

46

44

89

21

47

45

90

22

47

45

91

23

48

46

92

24

48

46

93

25

49

47

94

26

49

47

95

27

49

48

96

28

50

48

97

29

50

49

98

29

50

49

99

30

51

50

100

30

51

50

101

31

51

51

102

31

52

51

103

32

52

52

104

32

52

52

105

33

53

53

106

34

53

53

107

35

54

54

108

36

54

54

109

37

55

55

110

38

55

55

111

39

56

56

112

40

56

56

113

41

57

57

114

41

57

58

115

42

57

59

116

42

58

60

117

43

58

61

118

43

58

62

119

44

59

63

120

44

59

64

121

45

59

65

122

45

60

65

123

45

60

66

124

46

60

66

125

46

61

67

126

46

62

67

127

47

63

68

128

47

64

68

129

47

65

69

130

48

65

70

131

48

66

71

132

48

66

72

133

49

67

73

134

49

67

74

135

50

68

75

136

50

68

76

137

51

69

77

138

51

70

78

139

52

71

79

140

52

72

80

141

53

73

81

142

53

74

82

143

53

75

83

144

54

76

84

145

54

77

85

146

54

77

86

147

55

78

87

148

55

78

88

149

55

79

89

150

56

79

90

151

56

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91

152

56

80

92

153

57

81

93

154

57

82

94

155

57

83

95

156

58

84

96

157

58

85

97

158

58

86

98

159

59

87

99

160

59

88

100

161

59

89

101

162

60

90

102

163

60

91

103

164

60

92

104

165

61

93

105

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61

94

106

167

62

95

107

168

62

96

108

169

63

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109

170

63

98

110

171

64

99

111

172

64

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112

173

65

101

113

174

65

102

114

175

65

103

115

176

66

104

116

177

66

105

117

178

66

106

118

179

67

107

119

180

67

108

120

181

67

109

121

182

68

110

122

183

68

111

123

184

68

112

124

185

69

113

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186

69

114

126

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70

115

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70

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128

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71

117

129

190

71

118

130

191

72

119

131

192

72

120

132

193

73

121

133

194

73

122

 

195

74

123

 

196

74

124

 

197

75

125

 

198

75

126

 

199

76

127

 

200

76

128

 

201

77

129

 

202

78

130

 

203

79

131

 

204

80

132

 

205

81

133

 

206

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134

 

207

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208

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136

 

209

83

137

 

210

83

138

 

211

84

139

 

212

84

140

 

213

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141

 

214

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142

 

215

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143

 

216

88

144

 

217

89

145

 

218

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146

 

219

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147

 

220

92

148

 

221

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149

 

222

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223

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151

 

224

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152

 

225

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153

 

226

98

 

 

227

99

 

 

228

100

 

 

229

101

 

 

230

101

 

 

231

102

 

 

232

102

 

 

233

103

 

 

234

103

 

 

235

104

 

 

236

104

 

 

237

105

 

 

238

106

 

 

239

107

 

 

240

108

 

 

241

109

 

 

242

110

 

 

243

111

 

 

244

112

 

 

245

113

 

 

246

114

 

 

247

115

 

 

248

116

 

 

249

117

 

 

250

118

 

 

251

119

 

 

252

120

 

 

253

121

 

 

254

122

 

 

255

123

 

 

256

124

 

 

257

125

 

 

258

126

 

 

259

127

 

 

260

128

 

 

261

129

 

 

ハ 公安職給料表

昇格の日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

3

1

3

1

1

1

1

4

1

4

1

1

1

1

5

1

5

1

1

1

1

6

1

6

1

1

1

1

7

1

7

1

1

1

1

8

1

8

1

1

1

1

9

1

9

1

1

1

1

10

1

10

2

2

1

2

11

1

11

3

3

1

3

12

1

12

4

4

1

4

13

1

13

5

5

1

5

14

1

14

6

6

2

6

15

1

15

7

7

3

7

16

1

16

8

8

4

8

17

1

17

9

9

5

9

18

2

18

10

10

6

10

19

3

19

11

11

7

11

20

4

20

12

12

8

12

21

5

21

13

13

9

13

22

6

22

14

14

10

14

23

7

23

15

15

11

15

24

8

24

16

16

12

16

25

9

25

17

17

13

17

26

10

26

18

18

14

18

27

11

27

19

19

15

19

28

12

28

20

20

16

20

29

13

29

21

21

17

21

30

14

30

22

22

18

22

31

15

31

23

23

19

23

32

16

32

24

24

20

24

33

17

33

25

25

21

25

34

18

34

26

26

22

26

35

19

35

27

27

23

27

36

20

36

28

28

24

28

37

21

37

29

29

25

29

38

22

38

30

30

26

30

39

23

39

31

31

27

31

40

24

40

32

32

28

32

41

25

41

33

33

29

33

42

26

42

34

34

30

34

43

27

43

35

35

31

35

44

28

44

36

36

32

36

45

29

45

37

37

33

37

46

30

46

38

38

34

38

47

31

47

39

39

35

39

48

32

48

40

40

36

40

49

33

49

41

41

37

41

50

34

50

42

42

38

42

51

35

51

43

43

39

43

52

36

52

44

44

40

44

53

37

53

45

45

41

45

54

38

54

46

46

42

46

55

39

55

47

47

43

47

56

40

56

48

48

44

48

57

41

57

49

49

45

49

58

42

58

50

50

45

49

59

43

59

51

51

46

50

60

44

60

52

52

46

50

61

45

61

53

53

47

51

62

46

62

54

54

47

51

63

47

63

55

55

48

52

64

48

64

56

56

48

52

65

49

65

57

57

49

53

66

50

66

58

58

50

54

67

51

67

59

59

51

55

68

52

68

60

60

52

56

69

53

69

61

61

53

57

70

54

70

61

62

54

58

71

55

71

62

63

55

59

72

56

72

62

64

56

60

73

57

73

63

65

57

61

74

57

74

63

66

58

61

75

58

75

64

67

59

62

76

58

76

64

68

60

62

77

59

77

65

69

61

63

78

59

77

66

70

62

63

79

60

78

67

71

63

64

80

60

78

68

72

64

64

81

61

79

69

73

65

65

82

62

79

70

74

65

65

83

63

80

71

75

66

66

84

64

80

72

76

66

66

85

65

81

73

77

67

67

86

66

82

74

77

67

67

87

67

83

75

78

68

68

88

68

84

76

78

68

68

89

69

85

77

79

69

69

90

70

86

78

79

70

69

91

71

87

79

80

71

70

92

72

88

80

80

72

70

93

73

89

81

81

73

71

94

74

90

82

82

73

71

95

75

91

83

83

74

72

96

76

92

84

84

74

72

97

77

93

85

85

75

73

98

77

93

85

85

75

73

99

78

94

86

86

76

74

100

78

94

86

86

76

74

101

79

95

87

87

77

75

102

79

95

87

87

77

75

103

80

96

88

88

78

76

104

80

96

88

88

78

76

105

81

97

89

89

79

77

106

82

98

90

90

79

78

107

83

99

91

91

80

79

108

84

100

92

92

80

80

109

85

101

93

93

81

81

110

86

102

93

93

82

82

111

87

103

94

94

83

83

112

88

104

94

94

84

84

113

89

105

95

95

85

85

114

 

105

95

95

85

86

115

 

106

96

96

86

87

116

 

106

96

96

86

88

117

 

107

97

97

87

89

118

 

107

98

98

87

 

119

 

108

99

99

88

 

120

 

108

100

100

88

 

121

 

109

101

101

89

 

122

 

110

101

102

90

 

123

 

111

102

103

91

 

124

 

112

102

104

92

 

125

 

113

103

105

93

 

126

 

113

103

105

94

 

127

 

114

104

106

95

 

128

 

114

104

106

96

 

129

 

115

105

107

97

 

130

 

115

106

107

98

 

131

 

116

107

108

99

 

132

 

116

108

108

100

 

133

 

117

109

109

101

 

134

 

118

110

110

102

 

135

 

119

111

111

103

 

136

 

120

112

112

104

 

137

 

121

113

113

105

 

138

 

122

114

114

106

 

139

 

123

115

115

107

 

140

 

124

116

116

108

 

141

 

125

117

117

109

 

142

 

126

118

118

 

 

143

 

127

119

119

 

 

144

 

128

120

120

 

 

145

 

129

121

121

 

 

146

 

129

121

122

 

 

147

 

130

122

123

 

 

148

 

130

122

124

 

 

149

 

131

123

125

 

 

150

 

 

123

126

 

 

151

 

 

124

127

 

 

152

 

 

124

128

 

 

153

 

 

125

129

 

 

154

 

 

 

130

 

 

155

 

 

 

131

 

 

156

 

 

 

132

 

 

157

 

 

 

133

 

 

ニ 削除

ホ 医療職給料表(一)

昇格の日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

1

1

19

1

1

20

1

1

21

1

1

22

1

2

23

1

3

24

1

4

25

1

5

26

1

6

27

1

7

28

1

8

29

1

9

30

2

10

31

3

11

32

4

12

33

5

13

34

6

14

35

7

15

36

8

16

37

9

17

38

10

18

39

11

19

40

12

20

41

13

21

42

13

21

43

14

22

44

14

22

45

15

23

46

15

23

47

16

24

48

16

24

49

17

25

50

18

26

51

19

27

52

20

28

53

21

29

54

22

29

55

23

30

56

24

30

57

25

31

58

25

31

59

26

32

60

26

32

61

27

33

62

27

33

63

28

34

64

28

34

65

29

35

66

29

35

67

29

36

68

30

36

69

30

37

70

30

37

71

31

37

72

31

37

73

31

38

74

32

38

75

32

38

76

32

38

77

33

39

78

33

39

79

33

39

80

34

39

81

34

40

82

34

40

83

35

40

84

35

40

85

35

41

86

36

41

87

36

41

88

36

41

89

37

42

90

37

42

91

37

42

92

37

42

93

38

43

94

38

43

95

38

43

96

38

43

97

39

44

98

39

44

99

39

44

100

39

44

101

40

45

102

40

45

103

40

46

104

40

46

105

41

47

106

41

 

107

42

 

108

42

 

109

43

 

ヘ 医療職給料表(二)

昇格の日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

2

23

1

15

3

24

1

16

4

25

1

17

5

26

1

18

6

27

1

19

7

28

1

20

8

29

1

21

9

30

1

22

10

31

1

23

11

32

1

24

12

33

1

25

13

34

2

26

14

35

3

27

15

36

4

28

16

37

5

29

17

38

6

30

18

39

7

31

19

40

8

32

20

41

9

33

21

42

10

34

22

43

11

35

23

44

12

36

24

45

13

37

25

46

14

37

26

47

15

38

27

48

16

38

28

49

17

39

29

50

18

39

30

51

19

40

31

52

20

40

32

53

21

41

33

54

22

42

33

55

23

43

34

56

24

44

34

57

25

45

35

58

26

45

35

59

27

46

36

60

28

46

36

61

29

47

37

62

30

47

38

63

31

48

39

64

32

48

40

65

33

49

41

66

34

50

42

67

35

51

43

68

36

52

44

69

37

53

45

70

38

53

45

71

39

54

45

72

40

54

46

73

41

55

46

74

42

55

46

75

43

56

47

76

44

56

47

77

45

57

47

78

46

57

48

79

47

58

48

80

48

58

48

81

49

59

49

82

50

59

49

83

51

60

49

84

52

60

49

85

53

61

50

86

54

61

50

87

55

61

50

88

56

61

50

89

57

62

51

90

57

62

51

91

58

62

51

92

58

62

51

93

59

63

52

94

59

63

52

95

60

63

52

96

60

63

52

97

61

64

53

98

62

64

53

99

63

64

53

100

64

64

53

101

65

65

53

102

66

65

54

103

67

65

54

104

68

65

54

105

69

65

54

106

70

66

54

107

71

66

55

108

72

66

55

109

73

66

55

110

73

66

55

111

74

67

55

112

74

67

56

113

75

67

56

114

75

67

56

115

76

67

56

116

76

68

56

117

77

68

57

118

77

68

57

119

77

68

57

120

77

68

57

121

78

69

57

122

78

69

58

123

78

70

58

124

78

70

58

125

79

71

58

126

79

 

58

127

79

 

59

128

79

 

59

129

80

 

59

130

80

 

59

131

80

 

59

132

80

 

60

133

81

 

60

134

81

 

 

135

81

 

 

136

82

 

 

137

82

 

 

138

82

 

 

139

83

 

 

140

83

 

 

141

83

 

 

142

84

 

 

143

84

 

 

144

84

 

 

145

85

 

 

146

85

 

 

147

86

 

 

148

86

 

 

149

87

 

 

ト 医療職給料表(三)

昇格の日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

2

19

1

11

3

20

1

12

4

21

1

13

5

22

1

14

6

23

1

15

7

24

1

16

8

25

1

17

9

26

1

18

10

27

1

19

11

28

1

20

12

29

1

21

13

30

2

22

14

31

3

23

15

32

4

24

16

33

5

25

17

34

6

26

18

35

7

27

19

36

8

28

20

37

9

29

21

38

10

30

22

39

11

31

23

40

12

32

24

41

13

33

25

42

14

34

26

43

15

35

27

44

16

36

28

45

17

37

29

46

18

37

30

47

19

38

31

48

20

38

32

49

21

39

33

50

22

39

34

51

23

40

35

52

24

40

36

53

25

41

37

54

26

42

37

55

27

43

38

56

28

44

38

57

29

45

39

58

30

45

39

59

31

46

40

60

32

46

40

61

33

47

41

62

34

47

42

63

35

48

43

64

36

48

44

65

37

49

45

66

38

50

46

67

39

51

47

68

40

52

48

69

41

53

49

70

42

53

49

71

43

54

49

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70

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64

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82

 

 

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83

 

 

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139

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84

 

 

141

85

 

 

142

85

 

 

143

86

 

 

144

86

 

 

145

87

 

 

別表第8 昇格時職務区分別号給表(第20条関係)

(平28人委規則20・全改、平28人委規則23・平29人委規則5・平30人委規則1・平30人委規則3・平31人委規則6・令元人委規則7・令3人委規則8・令4人委規則8・令4人委規則14・令5人委規則5・一部改正)

イ 行政職給料表(一)5級昇格時職務区分別号給表

職務区分

昇格の日における職

昇格後の号給

機関又は組織の名称

本庁

局に所属する総務部長

子供政策連携室総合推進部長

スタートアップ・国際金融都市戦略室戦略推進部長

総務局人事部長

総務局行政部長

財務局経理部長

財務局主計部長

財務局建築保全部長

都市整備局都市づくり政策部長

都市整備局都市基盤部長

建設局道路建設部長

港湾局港湾整備部長

会計管理局管理部長

政策企画局局務担当部長及び生活文化スポーツ局局務担当部長のうち、派遣条例第2条の規定に基づく派遣をされており、かつ、極めて困難で重要な業務を所掌するものであって、別に定めるもの

4

東京都住宅政策本部

住宅企画部長

都営住宅経営部長

東京都中央卸売市場

管理部長

東京都職員共済組合事務局

管理部長

東京都教育庁

総務部長

警視庁本部

総務部参事官

警務部参事官

理事官(主席聴聞官に限る。)

東京都人事委員会事務局

任用公平部長

東京都議会議会局

管理部長

本庁

部の部長(職務区分一に規定するものを除く。)、主席監察員、政策企画局秘書事務担当部長、スタートアップ・国際金融都市戦略室特区・規制改革担当部長及び総務局労務担当部長

政策企画局局務担当部長及び生活文化スポーツ局局務担当部長のうち、派遣条例第2条の規定に基づく派遣をされており、かつ、極めて困難な業務を所掌するものであって、別に定めるもの

3

東京都住宅政策本部

部の部長(職務区分一に規定するものを除く。)

東京都中央卸売市場

東京都職員共済組合事務局

地方公務員災害補償基金東京都支部

事務長

東京都教育庁

部の部長(職務区分一に規定するものを除く。)

警視庁本部

理事官(課等の長の職に限る。)

東京都人事委員会事務局

部の部長(職務区分一に規定するものを除く。)

東京都議会議会局

本庁

担当部長(総務局小笠原漁業・農業協同組合指導担当部長、職務区分二に規定するもの、職務区分四に規定するもの及び別に定めるものを除く。)

2

東京都住宅政策本部

担当部長(職務区分四に規定するもの及び別に定めるものを除く。)

東京都中央卸売市場

東京都職員共済組合事務局

東京都教育庁

警視庁本部

理事官(職務区分一及び職務区分二に規定するものを除く。)

東京消防庁

参事

東京都人事委員会事務局

担当部長(職務区分四に規定するもの及び別に定めるものを除く。)

東京都監査事務局

東京都議会議会局

本庁等(警視庁本部を除く。)

担当部長のうち、本庁行政機関又は地方行政機関の長の職等であって別に定めるもの

政策企画局局務担当部長及び生活文化スポーツ局局務担当部長のうち、派遣条例第2条の規定に基づく派遣をされており、かつ、困難な業務を所掌するものであって、別に定めるもの

2

ロ 公安職給料表8級昇格時職務区分別号給表

職務区分

昇格の日における職

昇格後の号給

組織の名称

警視庁

本部の部の理事官のうち部における総合調整を担当するもの

東京都公安委員会補佐官

警察学校庶務部長

第一方面本部副本部長のうち総合調整を担当するもの

3

東京消防庁

本部の部の部長のうち消防司監であるもの

警視庁

本部の課の課長

府中運転免許試験場長

第一交通機動隊長

高速道路交通警察隊長

第一自動車警ら隊長

サイバー攻撃対策センター所長

公安機動捜査隊長

科学捜査研究所長

捜査支援分析センター所長

第一機動捜査隊長

生活安全特別捜査隊長

組織犯罪対策特別捜査隊長

機動隊の隊長

地域部理事官のうち通信指令本部における総合調整を担当するもの

警察学校の部長(職務区分一に規定するものを除く。)

警察署長のうち極めて困難な業務を所掌するものであって、別に定めるもの

2

東京消防庁

本部の部の部長、消防方面本部の本部長及び消防学校長のうち消防正監であるもの

初任給、昇格及び昇給等に関する規則

昭和48年3月31日 人事委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 与/第1節
沿革情報
昭和48年3月31日 人事委員会規則第3号
昭和48年10月20日 人事委員会規則第9号
昭和49年6月17日 人事委員会規則第1号
昭和49年12月24日 人事委員会規則第6号
昭和50年4月1日 人事委員会規則第4号
昭和50年12月25日 人事委員会規則第7号
昭和51年3月19日 人事委員会規則第1号
昭和52年3月28日 人事委員会規則第1号
昭和53年3月28日 人事委員会規則第1号
昭和54年3月20日 人事委員会規則第2号
昭和55年3月17日 人事委員会規則第1号
昭和56年3月20日 人事委員会規則第1号
昭和56年3月31日 人事委員会規則第5号
昭和57年3月19日 人事委員会規則第1号
昭和57年3月31日 人事委員会規則第3号
昭和57年7月19日 人事委員会規則第9号
昭和58年5月20日 人事委員会規則第2号
昭和59年3月19日 人事委員会規則第1号
昭和60年3月19日 人事委員会規則第2号
昭和61年3月19日 人事委員会規則第5号
昭和61年3月31日 人事委員会規則第7号
昭和61年7月21日 人事委員会規則第17号
昭和62年12月24日 人事委員会規則第7号
昭和63年3月31日 人事委員会規則第3号
昭和63年12月23日 人事委員会規則第9号
平成元年3月31日 人事委員会規則第6号
平成元年12月22日 人事委員会規則第15号
平成2年3月15日 人事委員会規則第1号
平成2年3月31日 人事委員会規則第2号
平成2年12月21日 人事委員会規則第12号
平成3年3月30日 人事委員会規則第3号
平成3年12月25日 人事委員会規則第12号
平成4年3月31日 人事委員会規則第4号
平成5年12月24日 人事委員会規則第10号
平成6年3月25日 人事委員会規則第2号
平成7年3月16日 人事委員会規則第1号
平成7年3月31日 人事委員会規則第5号
平成8年3月8日 人事委員会規則第3号
平成8年12月25日 人事委員会規則第13号
平成10年3月19日 人事委員会規則第4号
平成11年3月19日 人事委員会規則第1号
平成11年6月1日 人事委員会規則第10号
平成11年12月24日 人事委員会規則第15号
平成13年3月21日 人事委員会規則第2号
平成14年3月29日 人事委員会規則第4号
平成14年12月27日 人事委員会規則第17号
平成16年4月1日 人事委員会規則第7号
平成16年12月24日 人事委員会規則第18号
平成17年3月31日 人事委員会規則第11号
平成17年12月22日 人事委員会規則第20号
平成18年3月31日 人事委員会規則第12号
平成19年3月30日 人事委員会規則第7号
平成20年3月31日 人事委員会規則第9号
平成20年11月28日 人事委員会規則第25号
平成21年3月31日 人事委員会規則第9号
平成21年12月28日 人事委員会規則第14号
平成22年3月31日 人事委員会規則第4号
平成22年11月30日 人事委員会規則第17号
平成23年3月31日 人事委員会規則第5号
平成24年3月30日 人事委員会規則第4号
平成25年3月29日 人事委員会規則第5号
平成25年7月12日 人事委員会規則第8号
平成25年12月27日 人事委員会規則第10号
平成26年3月31日 人事委員会規則第5号
平成26年7月15日 人事委員会規則第9号
平成27年3月27日 人事委員会規則第13号
平成27年3月31日 人事委員会規則第16号
平成28年3月31日 人事委員会規則第20号
平成28年7月1日 人事委員会規則第23号
平成29年3月31日 人事委員会規則第5号
平成30年3月30日 人事委員会規則第1号
平成30年10月10日 人事委員会規則第3号
平成31年3月29日 人事委員会規則第6号
令和元年9月30日 人事委員会規則第7号
令和2年3月31日 人事委員会規則第9号
令和3年3月31日 人事委員会規則第8号
令和4年3月31日 人事委員会規則第8号
令和4年6月22日 人事委員会規則第14号
令和5年3月31日 人事委員会規則第5号