○公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例

平成一三年一二月二六日

条例第一三三号

〔公益法人等への東京都職員の派遣等に関する条例〕を公布する。

公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例

(平二〇条例一〇二・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第一項及び第三項、第五条第一項、第六条第二項、第九条、第十条第一項及び第二項並びに第十二条第一項の規定に基づき、公益的法人等への東京都の職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二〇条例一〇二・一部改正)

(職員の派遣)

第二条 任命権者は、次項に定める団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため職員(第三項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

2 法第二条第一項に規定する条例で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する団体で、人事委員会規則で定めるものとする。

 都が出資し、若しくは補助金、負担金その他これに準ずるものを支出し、又は事業の委託若しくは役員の派遣を行っている団体

 地方行政に資する事業を広域的に行っている団体

 公共の利益の増進を目的とする事業を行っている団体で、都がその事業に参画し、又は協力することが、都の施策の推進に有益と認められるもの

3 法第二条第一項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第三条第一項若しくは第二項又は第四条の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)を除く。)

 地方公務員法第二十八条第二項各号若しくは職員の分限に関する条例(昭和二十六年東京都条例第八十五号)第二条第一項の規定により休職にされ、又は同法第二十九条第一項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第三十五条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

4 法第二条第三項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 第一項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(平二五条例一二〇・平二六条例一三八・令四条例七二・一部改正)

(派遣職員の職務への復帰)

第三条 法第五条第一項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

 当該職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 前条第一項に規定する取決めに反することとなった場合

 派遣職員が地方公務員法第二十八条第一項第二号又は第三号に該当することとなった場合

 派遣職員が地方公務員法第二十八条第二項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

 派遣職員が地方公務員法第二十九条第一項第一号又は第三号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第四条 派遣職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号に規定する職員のうち地方公営企業に勤務する職員(以下「企業職員」という。)及び地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される者であって、企業職員以外のもの(以下「単純労務職員」という。)である派遣職員を除く。第六条及び第七条において同じ。)のうち、法第六条第二項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、通勤手当、管理職手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

(平一六条例一五・平一八条例一四・一部改正)

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する特例)

第五条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員及び単純労務職員である職員を除く。第七条第一項及び第十五条から第十八条までにおいて同じ。)に関する職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第二十条の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤を含む。)を公務と、同法の適用を地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の適用とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第六条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額、昇給等については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平一八条例一四・一部改正)

(職務に復帰した職員等に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第七条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十五号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第五条第二項第二号及び第五条の二に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は同条例第五条第二項第一号及び第五条の二に規定する通勤による傷病とみなす。

2 退職手当条例第八条第三項及び第十条第四項の規定は、派遣職員の職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)に規定する育児休業の期間又は第二条第二項各号に規定する団体の就業規則等に定められている短時間勤務で地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務に相当するものの期間を除く。)については、適用しない。

3 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(平一八条例一五三・平二〇条例一九・平二四条例一二七・一部改正)

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)

第八条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第六条第二項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、通勤手当、管理職手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

(平一八条例一四・一部改正)

(報告)

第九条 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。

(法第十条第一項に規定する条例で定める法人)

第十条 法第十条第一項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体で、人事委員会規則で定めるものとする。

 都が出資し、若しくは補助金、負担金その他これに準ずるものを支出し、又は事業の委託若しくは役員の派遣を行っている団体

 地方行政に資する事業を広域的に行っている団体

 公共の利益の増進を目的とする事業を行っている団体で、都がその事業に参画し、又は協力することが、都の施策の推進に有益と認められるもの

(平一八条例一四・一部改正)

(法第十条第一項に規定する条例で定める職員)

第十一条 法第十条第一項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員を除く。)

 地方公務員法第二十八条第二項各号若しくは職員の分限に関する条例第二条第一項の規定により休職にされ、又は同法第二十九条第一項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第三十五条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する業務を免除されている職員

(平二五条例一二〇・平二六条例一三八・令四条例七二・一部改正)

(法第十条第一項に規定するその他の条例で定める場合)

第十二条 法第十条第一項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 法第十条第二項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合

 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができない場合又は適当でないと認められる場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が、法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 法第十条第一項の規定により締結された取決めに反することとなった場合

 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

 公務上の必要等のために当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認める場合

(法第十条第一項に規定するその他条例で定める場合)

第十三条 法第十条第一項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。

(法第十条第二項に規定する条例で定める事項)

第十四条 法第十条第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第十条第一項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項

 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(採用された職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第十五条 法第十条第一項の規定により採用された職員に関する職員の給与に関する条例第二十条の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤を含む。)を公務と、同法の適用を地方公務員災害補償法の適用とみなす。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第十六条 退職派遣者が法第十条第一項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級、給料月額、昇給等については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平一八条例一四・一部改正)

(採用された職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第十七条 法第十条第一項の規定により採用された職員に関する退職手当条例の規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第五条第二項第二号及び第五条の二に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は同条例第五条第二項第一号及び第五条の二に規定する通勤による傷病とみなす。

(平二四条例一二七・一部改正)

(退職手当に係る勤続期間の計算)

第十八条 職員のうち、法第十条第一項の規定により、任命権者の要請に応じ、退職手当(これに相当する給与を含む。)を支給されないで、特定法人の業務に従事する者となるため退職し、かつ、当該特定法人役職員として在職した後、引き続いて同項の規定により職員として採用されたものの退職手当条例第十条第一項及び第二項の規定による在職期間の計算については、当該特定法人の役職員として在職した期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の規定による在職期間については、退職手当条例第十条(同条第五項を除く。)の規定を準用して計算する。

3 法第十条第一項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。

(報告)

第十九条 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第十条第一項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。

(委任)

第二十条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会と協議の上東京都規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十条から第二十条まで及び次項の規定は、同年三月三十一日から施行する。

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)

2 第十条から第二十条までの規定は、平成十四年三月三十一日以後に法第十条第一項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(平成一六年条例第一五号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一四号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十条の改正規定は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一八年五月一日)

(平成一八年条例第一五三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年七月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一〇二号)

この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二四年条例第一二七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十五年一月一日から施行する。

(平成二五年条例第一二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第七二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員は、この条例による改正後の公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例第二条第三項第一号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例

平成13年12月26日 条例第133号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
平成13年12月26日 条例第133号
平成16年3月31日 条例第15号
平成18年3月31日 条例第14号
平成18年12月22日 条例第153号
平成20年3月31日 条例第19号
平成20年10月14日 条例第102号
平成24年11月30日 条例第127号
平成25年11月29日 条例第120号
平成26年12月26日 条例第138号
令和4年6月22日 条例第72号