○休職者給与支給規則

昭和二八年四月一四日

規則第九〇号

人事委員会と協議のうえ休職者給与支給規則を次のように定める。

休職者給与支給規則

(目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)第十九条の二の規定に基き、休職者の給与に関し規定することを目的とする。

(病気等による休職者の給与)

第二条 職員が、地方公務員法(以下「法」という。)第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、職員の分限に関する条例(昭和二十六年東京都条例第八十五号)第四条第一項及び第二項に規定する休職期間のうち、当該休職期間の初日から一年に限りこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び寒冷地手当のそれぞれの百分の八十に相当する額を支給する。

(昭四三規則二一・昭四六規則三〇・昭四七規則三二・平一八規則九六・平二〇規則五六・一部改正)

(刑事事件による休職者の給与の支給額)

第三条 職員が法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの百分の六十に相当する額を支給する。

(昭四三規則二一・昭四六規則三〇・平一八規則九六・一部改正)

(支給額の減額等)

第四条 前条の場合において、当該事件につき、都に相当の損害を与えたものであることが認められる場合その他任命権者が特に必要と認める事由があるものにあつては、その額を減額し又はこれを支給しないことができる。但し、この場合においては、任命権者は、あらかじめ、人事委員会の意見を聞かなければならない。

(昭五〇規則九八・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四六年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四七年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第九八号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第九六号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第五六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の休職者給与支給規則(以下「改正後の規則」という。)第二条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに休職の処分を受けた職員に対して適用し、施行日の前日から引き続きこの規則による改正前の休職者給与支給規則第二条の規定により給与を支給されている職員に係る給与を支給する期間については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、職員の分限に関する条例の一部を改正する条例(平成二十年東京都条例第二十一号)附則第二項の適用を受け、同条例の施行の日前に受けた休職の処分又は休職期間を更新する処分による休職期間のうち同条例の施行の日以後の期間が同条例による改正後の職員の分限に関する条例(昭和二十六年東京都条例第八十五号)第四条第二項の休職期間に通算しないこととされた者に対する改正後の規則第二条の適用については、同条中「当該休職期間の初日」とあるのは「職員の分限に関する条例の一部を改正する条例(平成二十年東京都条例第二十一号)の施行の日後に新たに受けた休職の処分の開始の日」とする。

休職者給与支給規則

昭和28年4月14日 規則第90号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 与/第1節
沿革情報
昭和28年4月14日 規則第90号
昭和43年3月16日 規則第21号
昭和46年3月17日 規則第30号
昭和47年3月17日 規則第32号
昭和50年3月31日 規則第98号
平成18年3月31日 規則第96号
平成20年3月31日 規則第56号