○非常勤職員の報酬等に関する条例

昭和三一年八月一日

条例第五六号

〔非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例〕を公布する。

非常勤職員の報酬等に関する条例

(平三〇条例一〇七・令五条例九三・改称)

(通則)

第一条 非常勤職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員及び法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「職員」という。)の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法については、特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(平一三条例一六・平二六条例一四一・平三〇条例一〇七・令四条例七六・令五条例九三・一部改正)

(報酬の額)

第二条 職員に対する報酬の額は、日額、月額又は時間額で定めるものとし、別表一に定める職員の種別に対応する額をこえない範囲内において、別表二に定める勤務態様に対応した支給単位により、任命権者が定めるものとする。ただし、月額で定める場合には、任命権者は、あらかじめ知事に協議するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職務の性質上これによりがたい職にある者の報酬の額は、任命権者があらかじめ知事と協議して定める額とする。

3 前二項により報酬の額を定める場合には、職員の職務の複雑性、困難性、特殊性及び責任の軽重に応じ、かつ、常勤職員の給与との権衡を考慮してしなければならない。

4 前三項に規定するもののほか、報酬の額に関し必要な事項は、東京都規則で定める。この場合において、法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)に関する事項を定めるときは、人事委員会の承認を得るものとする。

(昭四八条例一六・全改、平二六条例一四一・平三〇条例一〇七・一部改正)

(報酬の支給)

第三条 日額の報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を翌月十五日(翌月十五日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、翌月十五日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日(その日が二あるときは、翌月十五日より前の日))に支給する。

2 月額の報酬の支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

3 時間を単位とする報酬の支給方法は、任命権者が定める。

4 職員が所定の勤務日数及び勤務時間数の全部又は一部について勤務しないときは、東京都規則で定める場合を除き、その勤務しない日数及び時間数の報酬の額を支給しない。この場合において、会計年度任用職員に関する事項を定めるときは、人事委員会の承認を得るものとする。

(昭四九条例九・平二六条例一四一・平三〇条例一〇七・令三条例五六・一部改正)

(費用弁償)

第四条 職員が公務のため出張したときは、その費用を弁償する。

2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料の七種とし、その額は、別表三の報酬の額の欄に掲げる者につき、それぞれ同表の費用弁償の額の欄に定める額とする。

3 前項の規定にかかわらず、職務の性質上これによりがたい職にある者の費用弁償の額は、任命権者があらかじめ知事と協議して定める額とする。

4 費用弁償の支給方法及び算定方法は、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号。以下「旅費条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(昭三九条例一六九・昭四八条例一六・昭四九条例九・平一一条例一五・平一四条例一〇七・平一六条例一五四・平二一条例八五・一部改正)

(期末手当)

第五条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(東京都規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する会計年度の東京都規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは任期の満了により失職し、又は死亡した会計年度任用職員(東京都規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、また同様とする。

2 期末手当の額は、第二条の規定に基づき定められた報酬の額を基礎として東京都規則で定める額に、給与条例第二十一条第一項に掲げる職員(同条第二項に規定する行(一)四級等職員、行(一)五級等職員及び指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)に適用される割合を乗じて得た額に東京都規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 期末手当の不支給及び一時差止めは、給与条例の適用を受ける職員の例による。

4 前三項に規定するもののほか、期末手当の支給等に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める。

(平三〇条例一〇七(令元条例二八)・追加)

(勤勉手当)

第六条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する会計年度任用職員(東京都規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対し、その者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する会計年度の東京都規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは任期の満了により失職し、又は死亡した会計年度任用職員(東京都規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、また同様とする。

2 勤勉手当の額は、第二条の規定に基づき定められた報酬の額を基礎として東京都規則で定める額に、任命権者が東京都規則で定める基準に従って定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、この項前段の東京都規則で定める額に、給与条例第二十一条の二第二項第一号に掲げる職員(給与条例第二十一条第二項に規定する行(一)四級等職員及び行(一)五級等職員を除く。)に適用される割合を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 勤勉手当の不支給及び一時差止めは、給与条例の適用を受ける職員の例による。

4 前三項に規定するもののほか、勤勉手当の支給等に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める。

(令五条例九三・追加)

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、東京都規則で定める。この場合において、会計年度任用職員に関する事項を定めるときは、人事委員会の承認を得るものとする。

(平二六条例一四一・追加、平三〇条例一〇七・旧第五条繰下・一部改正、令五条例九三・旧第六条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年条例第二一号)

この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三五年条例第一〇一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

2 改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定に基いて、昭和三十五年十月一日以後報酬を増額された者に対して、改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基いて、昭和三十五年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和三七年条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

2 改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基いて、昭和三十六年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和三十六年十月一日以後勤務した分として支払われた報酬は、改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和三九年条例第一六九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月分から適用する。ただし、第四条の改正規定及び別表を加える規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四五年条例第七四号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第二条の規定は、昭和四十五年七月一日から適用する。

(昭和四八年条例第一六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに定められた報酬の額は、この条例による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき定められたものとみなす。

(昭和四九年条例第九号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、別表三の改正規定は、昭和四十九年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四九年条例第一四九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十二月一日から適用する。ただし、別表三の改正規定は、昭和四十九年十二月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和四十九年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和四十九年十二月分以後の分又は昭和四十九年十二月一日以後勤務した分として支払われた報酬及び同日以後出発した旅行に係る分として支払われた費用弁償については、この条例による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(昭和五四年条例第四〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

3 改正後の条例別表三の規定は、昭和五十四年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

4 この条例による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和五十四年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和五十四年四月分以後の分又は昭和五十四年四月一日以後勤務した分として支払われた報酬及び同日以後出発した旅行に係る分として支払われた費用弁償については、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(昭和五七年条例第七七号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第六九号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第九号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年条例第一〇号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年条例第八号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年条例第一二七号)

この条例は、平成七年一月一日から施行する。

(平成八年条例第七号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第一五号)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第一六号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一〇七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第一九号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第一五四号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一二号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一五四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(旅費に関する経過措置)

4 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、附則第二項による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び前項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第一三一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

4 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、附則第二項による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び前項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二一年条例第八五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

21 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、附則第二項による改正後の東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、附則第三項による改正後の東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例、附則第四項による改正後の東京都知事等の給料等に関する条例、附則第五項による改正後の東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第六項による改正後の東京都労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第七項による改正後の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例、附則第八項による改正後の東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第九項による改正後の東京都収用委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十項による改正後の東京都産業教育審議会に関する条例、附則第十一項による改正後の東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例、附則第十二項による改正後の東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十三項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十四項による改正後の東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十五項による改正後の東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十六項による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十七項による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十八項による改正後の東京都監査委員の給与等に関する条例、附則第十九項による改正後の東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例及び前項による改正後の東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第二四号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一三号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一二号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

8 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、附則第二項による改正後の東京都産業教育審議会に関する条例、附則第三項による改正後の東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例、附則第四項による改正後の東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第五項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第六項による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び前項による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二五年条例第二二号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一六号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一四一号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第一〇号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第七号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一〇七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令元条例二八・一部改正)

(令和元年条例第二八号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和三年条例第五六号)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に任用する職員に対する報酬から適用し、同日前に任用した職員に対する報酬については、なお従前の例による。

(令和四年条例第七六号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この条例による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第一条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

(令和五年条例第一三号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第九三号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

別表一(第二条関係)

(昭五四条例四〇・全改、昭五七条例七七・昭六一条例六九・昭六三条例九・平二条例一〇・平四条例八・平六条例一二七・平八条例七・平一六条例一九・平一八条例一二・平二二条例二四・平二三条例一三・平二四条例一二・平二五条例二二・平二六条例一六・平二六条例一四一・平二七条例一〇・平二八条例七・令五条例一三・一部改正)

額の種別

職員の種別

日額(円)

月額(円)

時間額(円)

医療業務に従事する者

三二、六〇〇

六五七、〇〇〇

一〇、九〇〇

研究業務に従事する者

二三、八〇〇

四七九、〇〇〇

八、一〇〇

教育業務に従事する者

二三、八〇〇

四七九、〇〇〇

八、一〇〇

一般業務に従事する者

二一、九〇〇

四四六、〇〇〇

七、三〇〇

参与

三三三、〇〇〇

専門委員

三三三、〇〇〇

備考 この表に定める報酬の額は、給与条例第十二条に規定する通勤手当に相当する報酬の額及び給与条例第十五条に規定する超過勤務手当に相当する報酬の額を含まない。

別表二(第二条関係)

(昭四八条例一六・追加、昭四九条例一四九・一部改正)

勤務態様

支給単位

勤務場所の定めがある場合

日を単位とする勤務

日又は時間を単位としない勤務

時間を単位とする勤務

時間

勤務場所の定めがない場合で、日又は時間を単位としない勤務

別表三(第四条関係)

(昭五四条例四〇・全改、昭五七条例七七・昭六一条例六九・昭六三条例九・平元条例二七・平二条例一〇・平四条例八・平六条例一二七・平八条例七・平一六条例一九・平一八条例一二・平一八条例一五四・平二〇条例一三一・平二二条例二四・平二三条例一三・平二四条例一二・平二四条例一二六・平二五条例二二・平二六条例一六・平二六条例一四一・令五条例一三・一部改正)

報酬の額

費用弁償の額

日額

月額

時間額

一七、二〇〇円以上の者

三五三、〇〇〇円以上の者

五、七〇〇円以上の者

旅費条例の規定により、職務の級が五級である職員が受けるべき額に相当する額

一五、四〇〇円以上一七、二〇〇円未満の者

三〇七、〇〇〇円以上三五三、〇〇〇円未満の者

五、一〇〇円以上五、七〇〇円未満の者

旅費条例の規定により、職務の級が四級である職員が受けるべき額に相当する額

一五、四〇〇円未満の者

三〇七、〇〇〇円未満の者

五、一〇〇円未満の者

旅費条例の規定により、職務の級が三級以下である職員が受けるべき額に相当する額

備考 この表に定める報酬の額は、給与条例第十二条に規定する通勤手当に相当する報酬の額及び給与条例第十五条に規定する超過勤務手当に相当する報酬の額を含まない。

非常勤職員の報酬等に関する条例

昭和31年8月1日 条例第56号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 与/第2節 給料、旅費及び費用弁償
沿革情報
昭和31年8月1日 条例第56号
昭和35年3月31日 条例第21号
昭和35年12月24日 条例第101号
昭和37年3月20日 条例第18号
昭和39年7月31日 条例第169号
昭和45年7月11日 条例第74号
昭和48年3月31日 条例第16号
昭和49年3月30日 条例第9号
昭和49年12月24日 条例第149号
昭和54年7月20日 条例第40号
昭和57年3月30日 条例第77号
昭和61年3月31日 条例第69号
昭和63年3月31日 条例第9号
平成元年3月31日 条例第27号
平成2年3月31日 条例第10号
平成4年3月31日 条例第8号
平成6年10月6日 条例第127号
平成8年3月29日 条例第7号
平成11年3月19日 条例第15号
平成13年3月30日 条例第16号
平成14年3月29日 条例第107号
平成16年3月31日 条例第19号
平成16年12月24日 条例第154号
平成18年3月31日 条例第12号
平成18年12月22日 条例第154号
平成20年12月25日 条例第131号
平成21年12月24日 条例第85号
平成22年3月31日 条例第24号
平成23年3月18日 条例第13号
平成24年3月30日 条例第12号
平成24年11月30日 条例第126号
平成25年3月29日 条例第22号
平成26年3月31日 条例第16号
平成26年12月26日 条例第141号
平成27年3月31日 条例第10号
平成28年3月31日 条例第7号
平成30年12月21日 条例第107号
令和元年9月26日 条例第28号
令和3年6月14日 条例第56号
令和4年6月22日 条例第76号
令和5年3月31日 条例第13号
令和5年12月27日 条例第93号