○地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員の旅費規程
昭和五四年七月二〇日
訓令第四〇号
庁中一般
支庁
事業所
収用委員会事務局
労働委員会事務局
地方公務員法附則第二十項及び第二十一項に定める職員の旅費規程(昭和二十七年東京都訓令甲第五十八号)の全部を次のように改正する。
地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員の旅費規程
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「単純労務職員」という。)の旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)の例による。ただし、単純労務職員のうち、非常勤職員(地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員及び同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の費用弁償については、非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和三十一年東京都条例第五十六号)第四条の規定を準用する。
附則(平成一六年訓令第一二三号)
この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第九号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和二年訓令第二〇号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年訓令第五七号)
1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員は、この訓令による改正後の地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員の旅費規程に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。
附則(令和五年訓令第四四号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。