○審理、喚問、聴聞等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例
昭和三一年一〇月一日
条例第七六号
〔審理、喚問、聴聞等に出頭した者並びに公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例〕を公布する。
審理、喚問、聴聞等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例
(平六条例一〇二・改称)
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百七条等の規定に基づき、審理、喚問、聴聞等に出頭した者及び公聴会に参加した者(以下「参考人等」という。)に支給する費用弁償について、必要な事項を定めることを目的とする。
(平六条例一〇二・一部改正)
(費用弁償)
第三条 参考人等が審理、喚問、聴聞等に出頭し、又は公聴会に参加したときは、その費用を弁償する。ただし、都から給料を受ける職にある者が、その者の職務の関係で参考人等となつた場合は、支給しない。
2 費用弁償の種類及び額は、次のとおりとする。
種類 | 単位 | 額 |
鉄道賃 | 旅客運賃、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金 | |
船賃 | 旅客運賃(運賃に等級の区分のある場合には、中級の運賃) | |
航空賃 |
| 実費 |
車賃 |
| 実費 |
日当 | 一日につき | 一〇、〇〇〇円 |
宿泊料 | 一夜につき | 一一、〇〇〇円 |
3 費用弁償の支給方法及び算定方法は、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)の適用を受ける職員の例による。ただし、日当の減額に関する規定は、適用しない。
(昭三五条例六四・昭四四条例六〇・昭四五条例七六・昭四八条例一三六・平元条例二二・平六条例一〇二・平一四条例一〇七・平二四条例八・一部改正)
(その他の実費)
第四条 前条に定めるもののほか、鑑定料その他特に必要な経費は、その実費を弁償することができる。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三三年条例第六七号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三五年条例第六四号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年条例第一一三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
付則(昭和三九年条例第一三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年条例第六〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第七六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第一四九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十五年十一月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第一三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第二二号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成三年条例第五三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成六年条例第一〇二号)
この条例は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第八十九号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成六年一〇月一日)
附則(平成一一年条例第一〇八号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第一〇七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第一二二号)
この条例は、平成十四年七月十日から施行する。
附則(平成一六年条例第一七八号)
この条例は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第二二号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第一八一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第八号)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の審理、喚問、聴聞等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行に係る費用弁償について適用し、同日前に出発した旅行に係る費用弁償については、なお従前の例による。
附則(平成二四年条例第一三〇号)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書に規定する日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(規定する日=平成二五年三月一日)
2 前項ただし書に規定する規定の施行の日からこの条例の施行の日の前日までの間におけるこの条例による改正前の審理、喚問、聴聞等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例別表一の項の規定の適用については、同項中「第百条第一項」とあるのは「第百条第一項後段」と、「第百九条第六項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百九条第六項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)及び第百十五条の二第二項」と、「第百九条第五項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百九条第五項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)及び第百十五条の二第一項」とする。
附則(平成二七年条例第一二八号)
1 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二八年四月一日)
2 行政不服審査法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた不服申立てについて出頭した参考人又は鑑定人の費用弁償については、なお従前の例による。
附則(令和四年条例第一三二号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表
(昭三三条例六七・昭三七条例一一三・昭三九条例一三六・昭四五条例一四九・昭四八条例一三六・平三条例五三・平六条例一〇二・平一一条例一〇八・平一四条例一二二・平一六条例一七八・平一七条例二二・平一八条例一八一・平二四条例一三〇・平二七条例一二八・令四条例一三二・一部改正)
一 地方自治法第百条第一項後段(同法第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した選挙人その他の関係人、同法第百十五条の二第二項(同法第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、同法第百九十九条第八項の規定により出頭した関係人、同法第二百五十一条の二第九項の規定により出頭した当事者及び関係人並びに同法第百十五条の二第一項(同法第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
二 地方公務員法第八条第六項の規定により東京都人事委員会が喚問した証人
三 土地収用法第六十五条第一項の規定により東京都収用委員会が出頭を命じた参考人または鑑定人
三の二 土地収用法施行令第一条の七の五第三項第二号の鑑定人及び参考人
四 労働組合法第二十二条第一項の規定により出頭を求めた者又は同法第二十七条の七第一項第一号の証人
五 建設業法第三十二条の規定により聴聞の主宰者が出頭を求めた参考人
六 建築士法第十条第三項の規定により聴聞の主宰者が出頭を求めた参考人
七 公職選挙法第二百十二条第一項の規定により東京都選挙管理委員会が出頭を求めた選挙人その他の関係人
八 行政不服審査法第三十四条(同法第九条第三項又は個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は行政不服審査法第八十一条第三項において準用する同法第七十四条(個人情報の保護に関する法律第百六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人又は鑑定人
九 公害紛争処理法施行令第十条の規定により調停委員会又は仲裁委員会が出頭を求めた参考人又は鑑定人