○東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成九年三月三一日

規則第五一号

東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則を公布する。

東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

東京都職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和三十五年東京都規則第百三十九号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例(平成九年東京都条例第十二号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当(条例第五条第一項第三号及び同条第三項に規定するものを除く。以下「手当」という。)の支給範囲、支給額、支給方法その他条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平一三規則五四・平一五規則一九六・一部改正)

(手当の支給範囲及び支給額)

第二条 条例第三条から第四十三条の六までに規定する手当の支給範囲及び支給額は、別表に定めるところによる。

(平二〇規則九・平二一規則一九・平二二規則五七・平二五規則一九・令四規則一三九・一部改正)

第三条 削除

(平一二規則二九四)

(支給方法)

第四条 条例第四十四条第一項に規定する人事委員会の承認を得て規則で定める手当は、次に定める手当とする。

 死体取扱・解剖等業務手当

 と畜解体作業等業務手当

 交替制勤務者等業務手当

 小笠原業務手当

 指導医業務手当

 特定看護分野従事手当

2 条例第四十四条第二項に規定する人事委員会の承認を得て規則で定める場合は、次に掲げる手当の支給対象となる業務に従事した場合とする。

 死体取扱・解剖等業務手当の(2)(5)及び(6)

 危険現場等作業手当の(1)及び(2)

 防疫等業務手当の(1)及び(3)

 と畜解体作業等業務手当の(3)

 放射線・有害物等取扱業務手当の(1)から(3)まで

 取締・折衝等業務手当の(3)

 交替制勤務者等業務手当

 小笠原業務手当

 特定看護分野従事手当の(2)

3 手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、事務手続上これにより難い場合は、当該支給日以外の日に支給することができる。

(平一〇規則一〇五・平一一規則一〇八・平一三規則五四・平一五規則一九六・平一八規則九八・平一八規則一九〇・平二〇規則九・平二一規則一九・平二二規則五七・平二四規則五八・平二五規則一九・令四規則一三九・一部改正)

(その他)

第五条 この規則の実施に関し必要な事項は、総務局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(防疫等業務手当に関する措置)

2 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(令和三年東京都条例第八十五号)による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例(平成九年東京都条例第十二号。以下「改正後の条例」という。)附則第三項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第六条第二項の規定により規則で定める額は、別表3の項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 福祉保健局に所属する医師、看護師(准看護師を含む。)その他の職員(総務局長が指定する者に限る。)が、新型コロナウイルス感染症(改正後の条例附則第三項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に係る患者の検体採取、移送その他の業務又は当該感染症の病原体その他これに準ずるもの(総務局長が指定するものに限る。)に接触する業務に従事したとき。 日額又は一勤務 五千円

 職員(前号に規定する職員を除く。)が、新型コロナウイルス感染症から都民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る業務であって総務局長が指定するものに従事したとき。 日額又は一勤務 三千円

 福祉保健局に所属する歯科医師、臨床検査技師又は救急救命士が、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う業務であって総務局長が指定するものに従事したとき。 日額 三千円

(令二規則一〇四・追加、令二規則一二七・令三規則八八・令三規則三〇〇・令四規則一三九・一部改正)

(支給方法に関する措置)

3 前項の場合において、改正後の条例第四十四条第二項に規定する人事委員会の承認を得て規則で定める場合は、第四条第二項第三号の規定にかかわらず、前項各号に掲げる場合とする。

(令二規則一〇四・追加、令二規則一二七・令三規則三〇〇・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に係る業務に従事した場合の防疫等業務手当に関する規定の失効する日)

4 条例附則第四項に規定する日は、令和五年五月七日とする。

(令五規則九八・追加)

(清掃業務従事職員特殊勤務手当に関する措置)

5 別表37の項摘要の欄(オ)の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日までの間、総務局長が指定する職員に加算することができる額は、四万円を超えない範囲内において、総務局長が定める。

(令二規則一〇四・旧第二項繰下、令五規則九八・旧第四項繰下)

(小笠原業務手当に関する規定の失効する日)

6 条例附則第六項に規定する日は、令和七年三月三十一日とする。

(平一〇規則一〇五・平一一規則一〇八・平一二規則一九三・平一三規則五四・平一五規則一九六・平一八規則一九〇・平二二規則五七・平二五規則一九・平二八規則一〇九・平三一規則四五・令二規則五九・一部改正、令二規則一〇四・旧第三項繰下・一部改正、令四規則三四・一部改正、令五規則九八・旧第五項繰下)

(平成九年規則第一九八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則別表の規定は、平成九年七月一日から適用する。

(平成一〇年規則第一〇五号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行し、この規則による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表15の部(2)の項、(4)の項及び(5)の項の規定は、平成九年七月十六日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(二暦日にわたる勤務の取扱い)

3 改正後の規則の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(監察医務院解剖等業務手当に関する措置)

4 改正後の規則別表1の部(8)の項の規定にかかわらず、監察医務院に所属する職員のうち同項の規定の適用を受けないもので総務局長が指定するものが、同項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき、平成十一年三月三十一日までの間にあっては二百二十円を、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては百五十円を、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては八十円を支給する。

(狂犬病予防業務手当に関する措置)

5 改正後の規則別表2の部(2)の項及び(3)の項の規定にかかわらず、同部(2)の項に規定する業務に従事したときに支給する手当の額については従事した日一日につき、平成十一年三月三十一日までの間にあっては千六百十円、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては千五百六十円とし、同部(3)の項に規定する業務に従事したときに支給する手当の額については平成十一年三月三十一日までの間、従事した日一日につき千六十円とする。

6 改正後の規則別表2の部(6)の項の規定にかかわらず、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例(平成九年東京都条例第十二号。以下「条例」という。)第四条第一項に規定する職員(保健所及び衛生研究所に勤務する職員を除く。)が、改正前の規則別表2の部(6)の項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき、平成十一年三月三十一日までの間にあっては百八十円を、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては百二十円を、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては六十円を支給する。

(精神病院診療等業務手当に関する措置)

7 改正後の規則別表5の項の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までの間、改正前の規則別表5の部(13)の項に規定する職員が同項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき七十円を支給する。

(乗船手当に関する措置)

8 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十年東京都条例第十七号。以下「改正条例」という。)附則第五項の規則で定める額は、改正前の規則別表9の部に規定する業務に従事した日一日につき、平成十一年三月三十一日までの間にあっては百八十円、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては百二十円、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては六十円とする。

(と畜解体作業等業務手当に関する措置)

9 改正後の規則別表10の部(11)の項の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までの間、食肉市場に所属する職員のうち同項の適用を受けないもので総務局長が指定するもの又は食肉衛生検査所に所属する職員が、改正前の規則別表10の部(11)の項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき六十円を支給する。

(城北福祉センター現業手当に関する措置)

10 改正後の規則別表11の部(2)の項の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までの間、城北福祉センターに所属する職員のうち総務局長が指定するものが、改正前の規則別表11の部(2)の項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき二百七十円を支給する。

(高齢者施設業務手当に関する措置)

11 改正後の規則別表14の部(3)の項の規定にかかわらず、老人医療センター又は多摩老人医療センターに所属する理学療法士、作業療法士又は福祉技術職員が、改正前の規則別表14の部(3)の項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき、平成十一年三月三十一日までの間にあっては二百五十円を、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては百九十円を、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては百三十円を、同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間にあっては七十円を支給する。

(平一一規則一〇八・旧第十三項繰上、平一二規則一九三・一部改正)

(女性相談センター業務手当に関する措置)

12 改正後の規則別表16の部の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までの間、同部(1)の項に規定する職員が同項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき二百五十円を支給し、改正前の規則別表16の部(2)の項に規定する職員が同項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき、平成十一年三月三十一日までの間にあっては二百八十円を、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては二百十円を、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては百四十円を、同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間にあっては七十円を支給する。

(平一一規則一〇八・旧第十五項繰上)

(下水道等調査・清掃業務手当に関する措置)

13 改正条例附則第八項の規則で定める額は、改正前の規則別表19の部(1)の項に規定する業務にあっては従事した日一日につき、平成十一年三月三十一日までの間にあっては百八十円、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては百二十円、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては六十円とし、同部(2)の項に規定する業務にあっては従事した日一日につき、平成十一年三月三十一日までの間、五十円とする。

(平一一規則一〇八・旧第十六項繰上)

(有害物等取扱手当に関する措置)

14 改正後の規則別表21の部(3)の項の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までの間、同項に規定する職員が同項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき百四十円を支給する。

(平一一規則一〇八・旧第十七項繰上)

(教護施設業務手当に関する措置)

15 改正後の規則別表24の項の規定にかかわらず、誠明学園又は萩山実務学校の生活棟に勤務する福祉職員が、児童自立支援専門員又は児童生活支援員として、入所児の教育保護の業務に従事したときは、従事した日一日につき、平成十一年三月三十一日までの間にあっては三百四十円を、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては二百八十円を、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては二百十円を、同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間にあっては百四十円を、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては七十円を支給する。

(平一一規則一〇八・旧第十八項繰上)

(児童相談所業務手当に関する措置)

16 改正後の規則別表26の項の規定にかかわらず、改正前の規則別表26の部(1)の項に規定する職員が同項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき、平成十一年三月三十一日までの間にあっては二百五十円を、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては百九十円を、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては百三十円を、同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間にあっては七十円を支給する。

(平一一規則一〇八・旧第十九項繰上)

(養護施設等業務手当に関する措置)

17 改正条例附則第十一項の規則で定める額は、児童養護施設の生活棟又は病棟に勤務する福祉職員又は看護婦に係る入所児の養育保護業務又は療育業務にあっては従事した日一日につき、平成十一年三月三十一日までの間にあっては二百円、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては百四十円、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては七十円とし、児童養護施設に所属する福祉職員、保健婦、看護婦又は心理技術職員(生活棟又は病棟に勤務する福祉職員及び看護婦を除く。)に係る入所児の生活指導、保護、看護、心理治療、判定又はこれらに準ずる業務にあっては従事した日一日につき、平成十一年三月三十一日までの間にあっては二百円、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては百四十円、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては七十円とする。

(平一一規則一〇八・旧第二十項繰上、平一二規則一九三・一部改正)

(水門等管理業務手当に関する措置)

18 改正条例附則第十二項の規則で定める額は、平成十三年三月三十一日までの間、改正前の規則別表28の部(1)の項に規定する業務にあっては従事した日一日につき二百十円とし、同部(2)の項に規定する業務にあっては従事した日一日につき百七十円とする。

(平一一規則一〇八・旧第二十一項繰上)

(税務事務特別手当に関する措置)

19 改正後の規則別表30の部の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員が条例第三十二条第一項の業務に従事したときは、当該各号に定める期間中、それぞれに定める額を支給する。

 改正前の規則別表30の部(1)の項アに規定する職員 勤務一月につき、平成十一年三月三十一日までの間にあっては一万五千円、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては一万二千円、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては九千円、同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間にあっては六千円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては三千円

 改正前の規則別表30の部(1)の項イに規定する職員のうち、都税事務所の整理課長、特別整理課長、整理第一課長、整理第二課長の職にあるものその他総務局長が指定するもの 勤務一月につき一万円(平成十三年三月三十一日までの間に限る。)

 改正前の規則別表30の部(1)の項イに規定する職員のうち、前号及び改正後の規則別表30の部(1)の項オに規定する職員以外のもの 勤務一月につき六千円(平成十一年三月三十一日までの間に限る。)

 改正前の規則別表30の部(1)の項ウに規定する職員のうち、改正後の規則別表30の部(1)の項アに規定するもの 勤務一月につき、平成十一年三月三十一日までの間にあっては二万二千円、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては一万八千七百円、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては一万五千四百円

 改正前の規則別表30の部(1)の項ウに規定する職員のうち、改正後の規則別表30の部(1)の項イに規定するもの(同部摘要の欄(イ)に該当するものを除く。) 勤務一月につき、平成十一年三月三十一日までの間にあっては二万二千円、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては二万四百円

 改正前の規則別表30の部(1)の項ウに規定する職員のうち、改正後の規則別表30の部(1)の項ウに規定するもの 勤務一月につき、平成十一年三月三十一日までの間にあっては二万七千円、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては二万五千円、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては二万三千円

 改正前の規則別表30の部(1)の項ウに規定する職員のうち、改正後の規則別表30の部(1)の項エに規定するもの(同部摘要の欄(イ)に該当するものを除く。) 勤務一月につき、平成十一年三月三十一日までの間にあっては二万七千円、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては二万五千四百円

 改正前の規則別表30の部(1)の項ウに規定する職員のうち、第四号から前号までに規定する職員以外のもの 勤務一月につき、平成十一年三月三十一日までの間にあっては二万二千円、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては一万八千四百円、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては一万四千八百円、同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間にあっては一万一千二百円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては七千六百円、同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間にあっては四千円

 改正後の規則別表30の部(2)の項に規定する職員 勤務一月につき一万七千円(平成十一年三月三十一日までの間に限る。)

(平一一規則一〇八・旧第二十二項繰上)

(福祉事務所現業手当に関する措置)

20 改正後の規則別表33の部(2)の項の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までの間、同項に規定する職員が同項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき二百七十円を支給する。

(平一一規則一〇八・旧第二十三項繰上)

(心身障害者等介護業務手当に関する措置)

21 改正後の規則別表36の部(2)の項の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までの間、同項に規定する職員が同項に規定する業務に従事したときは、勤務一月につき二万六千百円を支給する。

(平一一規則一〇八・旧第二十四項繰上)

22 改正後の規則別表36の部(3)の項の規定にかかわらず、同項に規定する職員が同項に規定する業務に従事したときは、勤務一月につき、平成十一年三月三十一日までの間にあっては一万六千円を、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては一万四千八百円を支給する。

(平一一規則一〇八・旧第二十五項繰上)

23 改正後の規則別表36の部(4)の項の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までの間、同項に規定する職員が同項に規定する業務に従事したときは、勤務一月につき一万二千八百円を支給する。

(平一一規則一〇八・旧第二十六項繰上)

(清掃業務従事職員特殊勤務手当に関する措置)

24 改正後の規則別表37の部(3)の項の規定にかかわらず、同項に規定する職員が改正前の規則別表37の部(3)の項に規定する業務(総務局長が指定するものを除く。)に従事したときは、従事した日一日につき、平成十一年三月三十一日までの間にあっては百四十円を、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては七十円を支給する。

(平一一規則一〇八・旧第二十七項繰上)

25 改正後の規則別表37の部(9)の項イの規定にかかわらず、同項に規定する職員が同項イに規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき、平成十一年三月三十一日までの間にあっては五百四十円を、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては四百七十円を支給する。

(平一一規則一〇八・旧第二十八項繰上)

26 改正後の規則別表37の部(11)の項ウの規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までの間、同項ウに規定する職員が同項に規定する業務に従事したときは、勤務一月につき二万三千五百円を支給する。

(平一一規則一〇八・旧第二十九項繰上)

27 改正後の規則別表37の部(11)の項の規定にかかわらず、環境局移管事業調整室派遣職員課、廃棄物埋立管理事務所又は環境科学研究所廃棄物研究室に所属する職員のうち、総務局長が指定するものが、改正前の規則別表37の部(11)の項に規定する業務に従事したときは、勤務一月につき、平成十一年三月三十一日までの間にあっては一万九千円を、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては一万三千円を、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては七千円を支給する。

(平一一規則一〇八・旧第三十項繰上、平一二規則一九三・一部改正)

(支給方法に関する措置)

28 附則第四項から前項までの規定により特殊勤務手当を支給する場合は、改正前の規則第四条に定める支給方法により支給する。

(平一一規則一〇八・旧第三十一項繰上)

(平成一〇年規則第二〇二号)

この規則は、公布の日から施行する

(平成一一年規則第一〇八号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、別表2の項の改正規定及び同表37の部(4)の項の改正規定中し尿の下水道放流施設におけるし尿の放流処分作業に係る部分は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表2の項の規定は平成十年四月一日から適用し、改正後の規則別表37の部(4)の項の規定(し尿の下水道放流施設におけるし尿の放流処分作業に係る部分に限る。)は、同年十二月九日から適用する。

3 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成十年東京都規則第百五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一一年規則第一五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第二二六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則別表3の項の規定は平成十一年十月一日から、同表5の項の規定は同年七月三十日から適用する。

(平成一二年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成十一年十二月一日から適用する。

(平成一二年規則第一九三号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、二暦日にわたる勤務については施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務についてはなお従前の例による。

4 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成十年東京都規則第百五号。以下「一部改正規則」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 施行日前に前項の規定による改正前の一部改正規則附則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

6 第四項による改正後の一部改正規則の規定は、二暦日にわたる勤務については施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務についてはなお従前の例による。

(平成一二年規則第二七二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則別表の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(平成一二年規則第二九四号)

この規則は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第三七六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(二暦日にわたる勤務の取扱い)

3 この規則による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務に適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(監察医務院解剖等業務手当に関する措置)

4 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十三年東京都条例第十八号。以下「改正条例」という。)附則第四項の規則で定める額は、平成十四年三月三十一日までの間、改正前の規則別表1の部(1)の項に規定する職員に係る同項に規定する業務にあっては勤務一月につき九千七百円とする。

5 改正後の規則別表1の部(1)の項の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間、同項に規定する職員が同項に規定する業務に従事したときは、一体につき千五百九十円を支給し、同部(5)の項の規定にかかわらず、同項に規定する職員が同項に規定する業務に従事したときは、一体につき四百二十円を支給する。

(狂犬病予防業務手当に関する措置)

6 改正条例附則第五項の規則で定める額は、平成十四年三月三十一日までの間、改正後の規則別表2の部(1)の項ア又はイの規定にかかわらず、改正前の規則別表2の部(1)の項アに規定する職員に係る同部(1)の項に規定する業務にあっては勤務一月につき五千四百円とし、同項イに規定する職員に係る同項に規定する業務にあっては勤務一月につき二万一千六百円とし、改正後の規則別表2の部(2)の項の規定にかかわらず、同項に規定する職員に係る同項に規定する業務にあっては従事した日一日につき、平成十四年三月三十一日までの間にあっては千四百円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては千二百八十円とし、同部(3)の項の規定にかかわらず、同項に規定する職員に係る同項に規定する業務にあっては従事した日一日につき、平成十四年三月三十一日までの間にあっては九百円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては七百八十円とする。

(防疫等業務手当に関する措置)

7 改正後の規則別表4の部(1)の項支給範囲の欄イの規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間、総務局長が指定する疾病にあっては、同項に規定する職員が同項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき四百九十円を支給し、同部(6)の項の規定にかかわらず、同項に規定する職員が同項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき二百八十円を支給する。

(特定危険現場作業手当に関する措置)

8 改正条例附則第六項の規則で定める額は、平成十四年三月三十一日までの間、改正後の規則別表3の部(8)の項の規定にかかわらず、同項に規定する職員に係るエレベーター又はエスカレーターの検査業務にあっては従事した日一日につき四百七十円とする。

(と畜解体作業等業務手当に関する措置)

9 改正条例附則第七項の規則で定める額は、平成十四年三月三十一日までの間、改正前の規則別表10の部(1)の項に規定する職員に係る同項に規定する業務にあっては勤務一月につき二万一千六百円とする。

10 改正後の規則別表10の部(2)の項の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間、同項に規定する職員が同項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき千六百四十円を支給し、同部(3)の項の規定にかかわらず、同日までの間、同項に規定する職員が同項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき千九十円を支給し、同部(5)の項の規定にかかわらず、同項に規定する職員が同項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき、同日までの間にあっては千五十円を、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては九百十円を支給し、同部(6)の項の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間、同項に規定する職員が同項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき千二十円を支給し、同部(9)の項の規定にかかわらず、同日までの間、同項に規定する職員が同項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき千六百四十円を支給する。

(城北福祉センター現業手当に関する措置)

11 改正後の規則別表11の部(1)の項の規定にかかわらず、一月四日から三月三十一日まで及び十二月一日から同月二十八日までの期間、同項に規定する職員が同項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき、平成十四年三月三十一日までの間にあっては千円を、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては八百八十円を支給する。

12 改正条例附則第八項の規則で定める額は、改正後の規則別表11の部摘要の欄(ア)の項の規定にかかわらず、同部(1)の項に規定する職員に係る同項に規定する業務のうち総務局長が指定するものにあっては従事した日一日につき、平成十四年三月三十一日までの間にあっては二千五百三十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては二千百八十円の範囲内で総務局長が定める額とする。

(高齢者施設業務手当に関する措置)

13 改正条例附則第九項の規則で定める額は、改正前の規則別表14の部(3)の項に規定する職員に係る同項に規定する業務にあっては従事した日一日につき、平成十四年三月三十一日までの間にあっては二百十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては八十円とする。

(女性相談センター業務手当に関する措置)

14 改正条例附則第十項の規則で定める額は、平成十四年三月三十一日までの間、改正前の規則別表16の部(1)の項に規定する職員に係る同項に規定する業務にあっては従事した日一日につき百四十円とする。

(心身障害者福祉センター業務手当に関する措置)

15 改正条例附則第十一項の規則で定める額は、平成十四年三月三十一日までの間、改正前の規則別表17の項に規定する職員に係る同項に規定する業務にあっては従事した日一日につき百四十円とする。

(心身障害者授産施設等業務手当に関する措置)

16 改正条例附則第十二項の規則で定める額は、平成十四年三月三十一日までの間、改正前の規則別表18の部(3)の項に規定する職員に係る同項に規定する業務にあっては従事した日一日につき百五十円とする。

(児童自立支援施設業務手当に関する措置)

17 改正条例附則第十三項の規則で定める額は、誠明学園又は萩山実務学校の生活棟に勤務する福祉職員に係る児童自立支援専門員又は児童生活支援員としての入所児の教育保護の業務にあっては従事した日一日につき、平成十四年三月三十一日までの間にあっては百四十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては七十円とする。

(児童相談所業務手当に関する措置)

18 改正条例附則第十四項の規則で定める額は、平成十四年三月三十一日までの間、改正前の規則別表26の部(2)の項に規定する職員に係る同項に規定する業務にあっては従事した日一日につき百四十円とする。

19 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成十年東京都規則第百五号。以下「平成十年改正規則」という。)による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則別表26の部(1)の項に規定する職員が同項に規定する業務に従事したときは、平成十四年三月三十一日までの間、従事した日一日につき七十円を支給する。

(税務事務特別手当に関する措置)

20 改正条例附則第十五項の規則で定める額は、改正後の規則別表30の部の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員に係る改正条例による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第三十二条第一項の業務にあっては、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額とする。

 改正後の規則別表30の部(1)の項アに規定する職員 平成十四年三月三十一日までの間、勤務一月につき一万二千円

 改正後の規則別表30の部(1)の項イに規定する職員 平成十四年三月三十一日までの間、勤務一月につき一万八千五百円

 改正後の規則別表30の部(1)の項ウに規定する職員 平成十四年三月三十一日までの間、勤務一月につき一万八千五百円

 改正後の規則別表30の部(1)の項エに規定する職員 平成十四年三月三十一日までの間、勤務一月につき二万一千円

 改正後の規則別表30の部(1)の項オに規定する職員 平成十四年三月三十一日までの間、勤務一月につき二万三千五百円

 改正後の規則別表30の部(1)の項カに規定する職員 平成十四年三月三十一日までの間、勤務一月につき一万円

 改正後の規則別表30の部(2)の項に規定する職員 平成十四年三月三十一日までの間、勤務一月につき一万六千円

 平成十年改正規則による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則別表30の部(1)の項アに規定する職員 勤務一月につき、平成十四年三月三十一日までの間にあっては六千円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては三千円

 平成十年改正規則による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則別表30の部(1)の項ウに規定する職員(総務局長が指定するものに限る。) 勤務一月につき、平成十四年三月三十一日までの間にあっては一万一千二百円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては七千六百円、同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間にあっては四千円とする。

21 改正後の規則別表30の部の規定にかかわらず、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間、次の各号に掲げる職員が改正後の条例第三十二条第一項の業務に従事したときは、それぞれ当該各号に定める額を支給する。

 改正後の規則別表30の部(1)の項アに規定する職員 従事した日一日につき五百三十円

 改正後の規則別表30の部(1)の項イに規定する職員 従事した日一日につき七百九十円

(職業訓練指導員手当に関する措置)

22 改正条例附則第十六項の規則で定める額は、平成十四年三月三十一日までの間、改正後の規則別表31の部(1)の項アの規定にかかわらず、同項の限度額については、四万二千二百七十円とし、同部(1)の項イの規定にかかわらず、同項の限度額については、三万四千八百七十円とする。

(福祉事務所現業手当に関する措置)

23 改正条例附則第十七項の規則で定める額は、平成十四年三月三十一日までの間、改正前の規則別表33の部(2)の項に規定する職員に係る同項に規定する業務にあっては、従事した日一日につき百四十円、同部(3)の項に規定する職員に係る同項に規定する業務にあっては、従事した日一日につき百四十円とする。

(心身障害者等介護業務手当に関する措置)

24 改正条例附則第十八項の規則で定める額は、平成十四年三月三十一日までの間、改正後の規則別表36の部(9)の項の規定にかかわらず、同項に規定する職員に係る同項に規定する業務にあっては勤務一月につき三万二千七百円、同部(10)の項の規定にかかわらず、同項に規定する職員に係る同項に規定する業務にあっては勤務一月につき二万五千百円とする。

(清掃業務従事職員特殊勤務手当に関する措置)

25 改正後の規則別表37の部の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員が、改正後の条例第三十九条第一項の業務に従事したときは、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額を支給する。

 改正後の規則別表37の部(1)の項に規定する職員のうち改正前の規則別表37の部摘要の欄(ア)で総務局長が指定するもの 平成十四年三月三十一日までの間、従事した日一日につき百五十円

 改正前の規則別表37の部(3)の項に規定する職員 平成十四年三月三十一日までの間、従事した日一日につき百三十円

 改正前の規則別表37の部(4)の項アに規定する職員 平成十四年三月三十一日までの間、従事した日一日につき四百四十円

 改正前の規則別表37の部(6)の項イに規定する職員 従事した日一日につき、平成十四年三月三十一日までの間にあっては二百円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては八十円

 改正前の規則別表37の部(8)の項に規定する職員 平成十四年三月三十一日までの間、従事した日一日につき百七十円

 改正後の規則別表37の部(10)の項に規定する職員(事務職員に限る。) 平成十四年三月三十一日までの間、従事した日一日につき九百九十円

 改正後の規則別表37の部(10)の項に規定する職員(事務職員に限る。)のうち同部摘要の欄(ウ)で総務局長が必要と認めるもの(十二月二十八日から十二月三十日まで及び一月四日から一月六日まで) 平成十四年三月三十一日までの間、従事した日一日につき八百十円の範囲内で総務局長が定める額

 改正後の規則別表37の部(10)の項に規定する職員(事務職員に限る。)のうち同部摘要の欄(ウ)で総務局長が必要と認めるもの(一月一日から同月三日まで及び十二月三十一日) 従事した日一日につき、平成十四年三月三十一日までの間にあっては二千三百四十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては二千二十円の範囲内で総務局長が定める額

26 改正条例附則第十九項の規則で定める額は、平成十四年三月三十一日までの間、改正後の規則別表37の部の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員に係る改正後の条例第三十九条第一項の業務にあっては、それぞれ当該各号に定める額とする。

 改正後の規則別表37の部(7)の項アに規定する職員 勤務一月につき三万円

 改正後の規則別表37の部(7)の項イに規定する職員 勤務一月につき三万五千円

 改正後の規則別表37の部(7)の項ウに規定する職員 勤務一月につき二万三千五百円

 改正後の規則別表37の部(7)の項エに規定する職員 勤務一月につき二万二千円

(小笠原業務手当に関する措置)

27 改正条例附則第二十項の規則で定める額は、改正後の規則別表38の部の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員に係る改正後の条例第四十条第一項の業務にあっては、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額とする。

 改正後の規則別表38の部(1)の項に規定する職員のうち、小笠原村以外において採用された小笠原村以外からの赴任職員(以下「赴任職員」という。)で勤務地が父島であるもの 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千三百四十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては千百八十円

 改正後の規則別表38の部(1)の項に規定する職員のうち、赴任職員以外のもの(以下「赴任以外の職員」という。)で勤務地が父島であるもの 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千七十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては九百四十円

 改正後の規則別表38の部(1)の項に規定する職員のうち、赴任職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千八百五十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては千六百三十円

 改正後の規則別表38の部(1)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千五百七十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては千三百八十円

 改正後の規則別表38の部(2)の項に規定する職員のうち、赴任職員で勤務地が父島であるもの 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千七十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては九百四十円

 改正後の規則別表38の部(2)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員で勤務地が父島であるもの 平成十四年三月三十一日までの間、従事した日一日につき七百七十円

 改正後の規則別表38の部(2)の項に規定する職員のうち、赴任職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千五百七十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては千三百八十円

 改正後の規則別表38の部(2)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千三百円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては千百四十円

 改正後の規則別表38の部(3)の項に規定する職員のうち、赴任職員で勤務地が父島であるもの 平成十四年三月三十一日までの間、従事した日一日につき八百六十円

 改正後の規則別表38の部(3)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員で勤務地が父島であるもの 平成十四年三月三十一日までの間、従事した日一日につき五百九十円

十一 改正後の規則別表38の部(3)の項に規定する職員のうち、赴任職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千三百九十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては千二百二十円

十二 改正後の規則別表38の部(3)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千百十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては九百八十円

28 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、附則第四項、第六項、第九項、第二十項、第二十四項及び第二十六項で規定する手当のうち勤務一月につき支給する手当の額については、当該手当の額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(支給方法に関する措置)

29 改正条例附則第二十一項に規定する人事委員会の承認を得て規則で定めるものは、改正後の規則第四条第一項の手当並びに附則第四項、第五項、第六項、第九項、第十項、第二十二項、第二十五項、第二十六項及び第二十七項の規定により支給する手当とする。

(平成一四年規則第一〇四号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第三〇七号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、別表35の部の改正規定、(「、母子保健院」を削る部分に限る。)は、平成十四年十二月二十八日から施行する。

(平成一五年規則第九〇号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行し、この規則による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則別表3の部(5)の項の規定は、同年三月一日から適用する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成一五年規則第一九六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、別表22の部の改正規定(同部を同表7の部とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(二暦日にわたる勤務の取扱い)

3 この規則による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(狂犬病予防業務手当に関する措置)

4 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年東京都条例第百一号。以下「改正条例」という。)附則第四項の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員に係る当該各号の業務にあっては、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額とする。

 改正前の規則別表2の部(1)の項アに規定する職員に係る同項に規定する業務 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては百八十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては七十円

 改正前の規則別表2の部(1)の項イに規定する職員に係る同項に規定する業務 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては七百二十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては二百七十円

 改正前の規則別表2の部(2)の項に規定する職員及び業務 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては八百円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては三百円

 改正前の規則別表2の部(3)の項に規定する職員及び業務 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては四百七十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては百八十円

 改正前の規則別表2の部(5)の項に規定する職員及び業務 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては二百九十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては百十円

 改正前の規則別表2の部(7)の項に規定する職員及び業務 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては二百七十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては百円

(危険現場等作業手当に関する措置)

5 改正条例附則第五項の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員に係る当該各号の業務にあっては、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額とする。

 改正前の規則別表3の部(4)の項に規定する職員及び業務 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては百八十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては七十円

 改正前の規則別表3の部(6)の項に規定する職員及び業務 平成十六年三月三十一日までの間、従事した日一日につき百五十円

 改正前の規則別表3の部(8)の項に規定する職員及び業務(改正後の規則別表2の部(6)の項に規定するものに限る。) 改正後の規則別表2の部(6)の項の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間、従事した日一日につき三百十円

 改正前の規則別表3の部(8)の項に規定する職員及び業務(改正後の規則別表2の部(6)の項に規定するものを除く。) 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては二百三十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては九十円

 改正前の規則別表3の部(9)の項に規定する職員及び業務 平成十六年三月三十一日までの間、従事した日一日につき百三十円

(精神病院診療等業務手当に関する措置)

6 改正条例附則第六項の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員に係る当該各号の業務にあっては、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額とする。

 改正前の規則別表5の部(1)の項、(2)の項、(8)の項及び(12)の項に規定する職員及び業務 平成十六年三月三十一日までの間、従事した日一日につき百四十円

 改正前の規則別表5の部(4)の項、(6)の項、(9)の項及び(10)の項に規定する職員及び業務 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては二百三十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては九十円

 改正前の規則別表5の部(7)の項に規定する職員及び業務 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては二百十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては八十円

(動物園飼育作業等業務手当に関する措置)

7 改正条例附則第七項の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員に係る当該各号の業務にあっては、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額とする。

 改正前の規則別表8の部(1)の項に規定する職員及び業務 平成十六年三月三十一日までの間、従事した日一日又は一勤務につき百七十円

 改正前の規則別表8の部(2)の項に規定する職員及び業務 平成十六年三月三十一日までの間、一回につき百四十円

 改正前の規則別表8の部(3)の項に規定する職員及び業務 平成十六年三月三十一日までの間、従事した日一日につき百四十円

(高齢者施設業務手当に関する措置)

8 改正条例附則第八項の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員に係る当該各号の業務にあっては、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額とする。

 改正前の規則別表14の部(1)の項に規定する職員及び業務(改正後の規則別表13の部(5)の項に規定するものを除く。) 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては二百九十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては百十円

 改正前の規則別表14の部(2)の項に規定する職員及び業務 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては二百十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては八十円

 改正前の規則別表14の部(4)の項に規定する職員及び業務 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては百八十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては七十円

 改正前の規則別表14の部(5)の項及び(6)の項に規定する職員及び業務 平成十六年三月三十一日までの間、従事した日一日につき百円

(放射線・有害物等取扱業務手当に関する措置)

9 改正条例附則第九項の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員に係る当該各号の業務にあっては、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額とする。

 改正後の規則別表6の部(1)の項に規定する職員及び業務 同項の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間、従事した日一日につき五百四十円

 改正後の規則別表6の部(2)の項に規定する職員及び業務 同項の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間、従事した日一日につき四百十円

(取締・折衝等業務手当に関する措置)

10 改正条例附則第十項の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員に係る当該各号の業務にあっては、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額とする。

 改正前の規則別表25の部(1)の項に規定する職員及び業務 改正後の規則別表8の部(1)の項の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間、従事した日一日につき三百六十円

 改正前の規則別表25の部(2)の項に規定する職員及び業務 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては百八十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては七十円

 改正前の規則別表25の部(3)の項及び(8)の項に規定する職員及び業務 平成十六年三月三十一日までの間、従事した日一日につき百三十円

 改正前の規則別表25の部(4)の項に規定する職員及び業務 平成十六年三月三十一日までの間、従事した日一日につき百十円

 改正前の規則別表25の部(7)の項に規定する職員及び業務 平成十六年三月三十一日までの間、従事した日一日につき百七十円

(教務手当に関する措置)

11 改正条例附則第十一項の規則で定める額は、改正前の規則別表29の部(1)の項に規定する職員が同項に規定する業務に従事したときは、勤務一月につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては八千円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては三千円とする。

(税務事務特別手当に関する措置)

12 改正条例附則第十二項の規則で定める額は、改正後の規則別表9の項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員に係る同項に規定する業務にあっては、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額とする。

 改正後の規則別表9の部(1)の項アに規定する職員 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては八百二十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては六百八十円

 改正後の規則別表9の部(1)の項イに規定する職員 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては九百円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては七百十円

 改正後の規則別表9の部(1)の項ウに規定する職員 平成十六年三月三十一日までの間、従事した日一日につき千百十円

 改正後の規則別表9の部(2)の項に規定する職員 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては六百七十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては五百円

 改正後の規則別表9の部に規定する職員のうち、同部摘要の欄(イ)の規定により総務局長が指定する者 平成十六年三月三十一日までの間、従事した日一日についての加算額二百二十円

13 改正後の規則別表9の項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員が、同項に規定する業務に従事したときは、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額を支給する。

 改正前の規則別表30の部(1)の項アに規定する職員 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては二百八十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては百十円

 改正前の規則別表30の部(1)の項イに規定する職員 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては四百三十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては百六十円

(職業訓練指導員手当に関する措置)

14 改正条例附則第十三項の規則で定める額は、改正後の規則別表10の部の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員に係る同部に規定する業務にあっては、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額を限度額として同部手当額の欄に規定する方法で算出する額とし、同部(2)の項に規定する職員に係る同部に規定する業務にあっては、勤務一月につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては七千九十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては六千四百六十円とする。

 改正後の規則別表10の部(1)の項アに規定する職員 勤務一月につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては三万七千三百円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては三万四千円

 改正後の規則別表10の部(1)の項イに規定する職員 勤務一月につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては三万八百円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては二万八千百円

 改正後の規則別表10の部(1)の項ウに規定する職員 勤務一月につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては二万五千二百円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては二万三千円

(大学院研究科担当手当に関する措置)

15 改正条例附則第十四項の規則で定める額は、改正後の規則別表11の部(1)の項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員に係る同項に規定する業務にあっては、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額とする。

 改正後の規則別表11の部(1)の項アに規定する職員 勤務一月につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては五万五千五百三十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては五万二千八十円

 改正後の規則別表11の部(1)の項イに規定する職員 勤務一月につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては三万八千九百七十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては三万六千五百五十円

 改正後の規則別表11の部(1)の項ウに規定する職員 勤務一月につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては四万六千二百円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては四万三千三百三十円

 改正後の規則別表11の部(1)の項エに規定する職員 平成十六年三月三十一日までの間、勤務一月につき三万二千三百円

 改正後の規則別表11の部(1)の項オに規定する職員 勤務一月につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては四万千七十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては三万八千五百三十円

 改正後の規則別表11の部(1)の項カに規定する職員 平成十六年三月三十一日までの間、勤務一月につき二万八千七百七十円

(交替制勤務者等業務手当に関する措置)

16 改正条例附則第十五項第一号の規定による交替制勤務者等業務手当の額は、次の各号に掲げる職員及び業務にあっては、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額とする。

 改正後の規則別表12の部(3)の項に規定する職員に係る同項アに規定する業務 同項アの規定にかかわらず、一勤務につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては三千三十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては二千四百五十円

 改正後の規則別表12の部(3)の項に規定する職員に係る同項イに規定する業務 同項イの規定にかかわらず、一勤務につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては二千六百円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては二千百円

 改正後の規則別表12の部(7)の項に規定する職員のうち、改正前の規則別表34の項摘要の欄(ア)の規定により、総務局長が指定した者 平成十六年三月三十一日までの間、従事した日一日についての加算額百四十円

17 改正条例附則第十五項第二号の規定による交替制勤務者等業務手当の額は、改正後の規則別表12の部(5)の項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員に係る当該各号の業務にあっては、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額とする。

 改正後の規則別表12の部(5)の項に規定する職員及び業務(改正前の規則別表35の部(5)の項アの規定に該当する場合に限る。) 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては二千四百七十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては二千五十円

 改正後の規則別表12の部(5)の項に規定する職員及び業務(改正前の規則別表35の部(5)の項イの規定に該当する場合に限る。) 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては二千百三十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては千九百三十円

18 改正条例附則第十五項第三号の規定による交替制勤務者等業務手当の額は、改正後の規則別表12の部(8)の項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員に係る当該各号の業務にあっては、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額とする。

 改正後の規則別表12の部(8)の項に規定する職員及び業務(改正前の規則別表34の部(1)の項アの規定に該当する場合に限る。) 一回につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては千五百十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては千二百六十円

 改正後の規則別表12の部(8)の項に規定する職員及び業務(改正前の規則別表34の部(1)の項イの規定に該当する場合に限る。) 一回につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては千三百円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては千百八十円

(福祉施設等業務手当に関する措置)

19 改正条例附則第十六項第一号の規定による福祉施設等業務手当の額は、改正前の規則別表36の部(2)の項に規定する職員に係る同項に規定する業務にあっては、従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては二百十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては八十円とする。

20 改正条例附則第十六項第二号の規定による福祉施設等業務手当の額は、次の各号に掲げる職員に係る当該各号の業務にあっては、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額とする。

 改正前の規則別表36の部(3)の項に規定する職員及び業務 平成十六年三月三十一日までの間、従事した日一日につき百五十円

 改正前の規則別表36の部(4)の項に規定する職員及び業務 平成十六年三月三十一日までの間、従事した日一日につき百三十円

21 改正条例附則第十六項第三号の規定による福祉施設等業務手当の額は、次の各号に掲げる職員に係る当該各号の業務にあっては、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額とする。

 改正前の規則別表36の部(5)の項に規定する職員及び業務 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては二百七十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては百円

 改正前の規則別表36の部(6)の項に規定する職員及び業務 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては二百十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては八十円

 改正前の規則別表36の部(7)の項に規定する職員及び業務 平成十六年三月三十一日までの間、従事した日一日につき百五十円

(福祉等業務手当に関する措置)

22 改正条例附則第十七項の規則で定める額は、改正後の規則別表13の項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員に係る当該各号の業務にあっては、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額とする。

 改正後の規則別表13の部(1)の項に規定する職員及び業務 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては四百五十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては三百四十円

 改正後の規則別表13の部(2)の項に規定する職員及び業務のうち、改正前の規則別表36の部(8)の項イの規定に該当するもの 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては五百五十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては四百円

 改正後の規則別表13の部(3)の項に規定する職員及び業務 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては千四百六十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては千二百三十円

 改正後の規則別表13の部(4)の項に規定する職員及び業務 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては千百二十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては九百五十円

 改正後の規則別表13の部(5)の項に規定する職員及び業務 平成十六年三月三十一日までの間、従事した日一日につき三百九十円

 改正後の規則別表13の部(6)の項に規定する職員及び業務 平成十六年三月三十一日までの間、従事した日一日につき三百三十円

(清掃業務従事職員特殊勤務手当に関する措置)

23 改正条例附則第十八項の規則で定める額は、改正後の規則別表14の項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員に係る当該各号の業務にあっては、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額とする。

 改正後の規則別表14の部(1)の項に規定する職員及び業務 平成十六年三月三十一日までの間、従事した日一日につき四百十円

 改正後の規則別表14の部(2)の項ウに規定する職員及び業務のうち、改正前の規則別表37の部(5)の項アの規定に該当するもの 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては四百四十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては三百二十円

 改正後の規則別表14の部(3)の項に規定する職員及び業務のうち、改正前の規則別表37の部(7)の項アの規定に該当するもの 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては千三百三十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては千百三十円

 改正後の規則別表14の部(3)の項に規定する職員及び業務のうち、改正前の規則別表37の部(7)の項イの規定に該当するもの 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては千五百円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては千百九十円

24 改正後の規則別表14の項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員が、当該各号に規定する業務に従事したときは、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額を支給する。

 改正前の規則別表37の部(6)の項に規定する職員及び業務 平成十六年三月三十一日までの間、従事した日一日につき百七十円

 改正前の規則別表37の部(7)の項ウに規定する職員に係る同項に規定する業務 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては七百九十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては三百円

 改正前の規則別表37の部(7)の項エに規定する職員に係る同項に規定する業務 従事した日一日につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては七百三十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては二百八十円

 改正前の規則別表37の部(8)の項に規定する職員及び業務 平成十六年三月三十一日までの間、従事した日一日につき百六十円

25 改正条例附則第十九項の規則で定める額は、改正前の規則別表37の部(2)の項に規定する職員に係る同項に規定する業務にあっては、平成十六年三月三十一日までの間、一頭につき百円とする。

(小笠原業務手当に関する措置)

26 改正条例附則第二十項の規則で定める額は、改正後の規則別表15の項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員が同項に規定する業務に従事したときは、平成十七年三月三十一日までの間、それぞれ当該各号に定める額とする。

 改正後の規則別表15の部(1)の項に規定する職員のうち、小笠原村以外において採用された小笠原村以外からの赴任職員(以下「赴任職員」という。)で勤務地が父島であるもの 従事した日一日につき八百五十円

 改正後の規則別表15の部(1)の項に規定する職員のうち、赴任職員以外の者(以下「赴任以外の職員」という。)で勤務地が父島であるもの 従事した日一日につき六百八十円

 改正後の規則別表15の部(1)の項に規定する職員のうち、赴任職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき千百七十円

 改正後の規則別表15の部(1)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき九百九十円

 改正後の規則別表15の部(2)の項に規定する職員のうち、赴任職員で勤務地が父島であるもの 従事した日一日につき六百八十円

 改正後の規則別表15の部(2)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員で勤務地が父島であるもの 従事した日一日につき五百円

 改正後の規則別表15の部(2)の項に規定する職員のうち、赴任職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき九百九十円

 改正後の規則別表15の部(2)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき八百二十円

 改正後の規則別表15の部(3)の項に規定する職員のうち、赴任職員で勤務地が父島であるもの 従事した日一日につき五百六十円

 改正後の規則別表15の部(3)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員で勤務地が父島であるもの 従事した日一日につき三百八十円

十一 改正後の規則別表15の部(3)の項に規定する職員のうち、赴任職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき八百八十円

十二 改正後の規則別表15の部(3)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき七百円

27 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、附則第十一項、第十四項(改正後の規則別表10の部(2)の項に規定する職員に係るものに限る。)及び第十五項で規定する手当の額については、当該手当の額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(支給方法に関する措置)

28 改正条例附則第二十一項に規定する人事委員会の承認を得て規則で定めるものは、改正後の規則第四条第一項の手当並びに附則第四項、第十四項、第十六項から第十八項まで及び第二十三項から第二十六項までの規定により支給する手当とする。

(平成一六年規則第一三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第二五一号)

この規則は、平成十六年八月一日から施行する。

(平成一六年規則第三〇五号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、同日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成一七年規則第一五号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、同日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成一八年規則第九八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一九〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(二暦日にわたる勤務の取扱い)

3 この規則による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(死体取扱・解剖等業務手当に関する措置)

4 改正後の規則別表1の部(4)の項の規定にかかわらず、平成十九年三月三十一日までの間、改正前の規則別表1の部(6)の項に規定する職員が同項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき三百五十円を支給する。

5 改正後の規則別表1の項の規定にかかわらず、改正前の規則別表1の部(7)の項に規定する職員が同項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき、平成十九年三月三十一日までの間にあっては二百円を、同年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間にあっては八十円を支給する。

(防疫等業務手当に関する措置)

6 改正後の規則別表3の部(1)の項イの規定にかかわらず、平成十九年三月三十一日までの間、総務局長が指定する疾病にあっては、同項イに規定する職員が同項イに規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき四百五十円を支給する。

7 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年東京都条例第百四十六号。以下「改正条例」という。)附則第五項の規則で定める額は、平成十九年三月三十一日までの間、改正前の規則別表3の部(5)の項に規定する職員に係る同項に規定する業務にあっては、従事した日一日につき百四十円とする。

(船員勤務手当に関する措置)

8 改正後の規則別表7の項の規定にかかわらず、改正前の規則別表7の部に規定する職員が同部に規定する業務に従事したときのうち、同部(3)の項に規定する場合は、従事した日一日につき、平成十九年三月三十一日までの間にあっては二百五十円を、同年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間にあっては九十円を支給する。

(税務事務特別手当に関する措置)

9 改正後の規則別表9の項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員が、同項に規定する業務に従事したときは、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額を支給する。

 改正後の規則別表9の部(1)の項イに規定する職員 平成十九年三月三十一日までの間、従事した日一日につき六百円

 改正前の規則別表9の部(1)の項イに規定する職員のうち、前号に規定する職員以外のもの 従事した日一日につき、平成十九年三月三十一日までの間にあっては六百円、同年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間にあっては四百円、同年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間にあっては二百円

(職業訓練指導員手当に関する措置)

10 改正条例附則第六項の規則で定める額は、改正後の規則別表10の項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員に係る同項に規定する業務にあっては、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額とする。

 改正前の規則別表10の部(1)の項アに規定する職員 従事した日一日につき、平成十九年三月三十一日までの間にあっては千五百二十円、同年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間にあっては千三百四十円、同年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間にあっては千百五十円

 改正前の規則別表10の部(1)の項イに規定する職員 従事した日一日につき、平成十九年三月三十一日までの間にあっては千百六十円、同年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間にあっては千四十円

(清掃業務従事職員特殊勤務手当に関する措置)

11 改正条例附則第七項の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員に係る当該各号の業務にあっては、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額とする。

 改正前の規則別表14の部(2)の項に規定する職員及び業務 平成十九年三月三十一日までの間、従事した日一日につき百七十円

 改正前の規則別表14の部(3)の項に規定する職員及び業務 従事した日一日につき、平成十九年三月三十一日までの間にあっては千円、同年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間にあっては七百八十円、同年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間にあっては五百七十円

(支給方法に関する措置)

12 改正条例附則第八項に規定する人事委員会の承認を得て規則で定めるものは、改正後の規則第四条第一項の手当及び附則第十一項の規定により支給する手当とする。

13 改正条例附則第九項により準用される改正条例による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例第四十四条第二項に規定する人事委員会の承認を得て規則で定めるものは、附則第七項及び第十一項第一号の規定により支給する手当とする。

(平成一九年規則第五九号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第九号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(平成二〇年規則第一〇六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第一九号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(平成二二年規則第八号)

1 この規則は、平成二十二年三月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(平成二二年規則第二二号)

1 この規則は、平成二十二年三月十六日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(平成二二年規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(二暦日にわたる勤務の取扱い)

3 この規則による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(税務事務特別手当に関する措置)

4 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年東京都条例第二十三号。以下「改正条例」という。)附則第四項の規則で定める額は、改正後の規則別表9の項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員に係る同項に規定する業務にあっては、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額とする。

 改正後の規則別表9の部(1)の項ウに規定する職員 平成二十三年三月三十一日までの間、従事した日一日につき四百七十円

 改正前の規則別表9の部(1)の項イに規定する職員 従事した日一日につき、平成二十三年三月三十一日までの間にあっては三百二十円、同年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間にあっては百二十円

 改正後の規則別表9の部(1)の項アに規定する職員のうち、都税事務所に所属する者 従事した日一日につき、平成二十三年三月三十一日までの間にあっては八百六十円、同年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間にあっては七百二十円

 改正後の規則別表9の部(1)の項イに規定する職員 従事した日一日につき、平成二十三年三月三十一日までの間にあっては七百六十円、同年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間にあっては六百二十円

(職業訓練指導員手当に関する措置)

5 改正条例附則第五項の規則で定める額は、改正後の規則別表10の項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員に係る同項に規定する業務にあっては、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額とする。

 改正前の規則別表10の部(1)の項に規定する職員 従事した日一日につき、平成二十三年三月三十一日までの間にあっては八百七十円、同年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間にあっては七百四十円

 改正前の規則別表10の部(2)の項に規定する職員 平成二十三年三月三十一日までの間、従事した日一日につき百三十円

(福祉等業務手当に関する措置)

6 改正条例附則第六項に定める額は、改正後の規則別表12の項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員に係る同項に規定する業務にあっては、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額とする。

 改正前の規則別表12の部(1)の項に規定する職員 従事した日一日につき、平成二十三年三月三十一日までの間にあっては百八十円、同年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間にあっては七十円

 改正前の規則別表12の部(2)の項に規定する職員 平成二十三年三月三十一日までの間、従事した日一日につき百六十円

 改正前の規則別表12の部(4)の項に規定する職員 従事した日一日につき、平成二十三年三月三十一日までの間にあっては二百円、同年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間にあっては八十円

(支給方法に関する措置)

7 改正条例附則第七項に規定する人事委員会の承認を得て規則で定めるものは、改正後の規則第四条第一項の手当とする。

(平成二二年規則第一二八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成二十二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前にこの規則による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、適用日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

3 改正後の規則の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、適用日以後に始まる勤務から適用し、適用日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(平成二二年規則第一四九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(二暦日にわたる勤務の取扱い)

3 この規則による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(平成二三年規則第六五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表15の部(1)の項及び(2)の項の規定は、平成二十二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 適用日からこの規則の施行日の前日までの間に、この規則による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により既に支給された特殊勤務手当(別表15の部(1)の項及び(2)の項の規定による手当に限る。以下この項において同じ。)は、改正後の規則の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(経過措置)

3 施行日(別表15の部(1)の項及び(2)の項の改正規定については適用日。以下同じ。)前に改正前の規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(二暦日にわたる勤務の取扱い)

4 改正後の規則の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(平成二四年規則第五八号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成二五年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(二暦日にわたる勤務の取扱い)

3 この規則による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(平成二七年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成二八年規則第一〇九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前にこの規則による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(二暦日にわたる勤務の取扱い)

3 この規則による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(平成三〇年規則第一七号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第四五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前にこの規則による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(令和二年規則第五九号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一〇四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則附則第二項及び附則第三項の規定は、令和二年一月二十四日から適用する。

(令和二年規則第一二七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 公布日前にこの規則による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、公布日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(二暦日にわたる勤務の取扱い)

3 この規則による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、公布日以後に始まる勤務から適用し、公布日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(令和三年規則第八八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)附則第二項の規定は、令和三年一月八日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日前にこの規則による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、適用日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(二暦日にわたる勤務の取扱い)

3 改正後の規則の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、適用日以後に始まる勤務から適用し、適用日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(防疫等業務手当の内払)

4 改正前の規則附則第二項の規定により読み替えて適用される改正前の規則の規定により防疫等業務手当を支給された職員で、改正後の規則附則第二項の規定により読み替えて適用される改正後の規則の規定による防疫等業務手当の支給を受けることとなるものについては、改正前の規則附則第二項の規定により読み替えて適用される改正前の規則の規定により支給された防疫等業務手当は、改正後の規則附則第二項の規定により読み替えて適用される改正後の規則の規定による防疫等業務手当の内払とみなす。

(令和三年規則第三〇〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、令和三年六月十二日から適用する。

(令和四年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、別表9の項の改正規定及び附則第三項の規定は令和五年四月一日から、附則第五項の改正規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、同日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

3 別表9の項の改正規定の施行の日前に同項の改正規定による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、同日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(令和四年規則第一三九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(令和五年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(二暦日にわたる勤務の取扱い)

3 この規則による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(令和五年規則第九八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第一六〇号)

この規則は、令和六年十一月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平九規則一九八・平一〇規則一〇五・平一〇規則二〇二・平一一規則一〇八・平一一規則一五四・平一一規則二二六・平一二規則四・平一二規則一九三・平一二規則二七二・平一二規則二九四・平一二規則三七六・平一三規則五四・平一四規則一〇四・平一四規則三〇七・平一五規則九〇・平一五規則一九六・平一六規則一三八・平一六規則二五一・平一六規則三〇五・平一七規則一五・平一八規則九八・平一八規則一九〇・平一九規則五九・平二〇規則九・平二〇規則一〇六・平二一規則一九・平二二規則八・平二二規則二二・平二二規則五七・平二二規則一二八・平二二規則一四九・平二三規則六五・平二四規則五八・平二五規則一九・平二七規則三八・平二八規則一〇九・平三〇規則一七・平三一規則四五・令二規則五九・令二規則一二七・令四規則三四・令四規則一三九・令五規則一六・令六規則一六〇・一部改正)

手当番号

種類

支給範囲

手当額

摘要

1

死体取扱・解剖等業務手当

(1) 監察医務院に所属する医師、臨床検査技師又は衛生検査技術職員が、死体解剖又は死体解剖補助業務に従事したとき。

一体 二千三十円

(ア) (1)については、一体につき三人を限度とする。

(イ) (5)のうち、死体解剖業務については一体につき主任及び補助介補医各一人を限度とし、補助介補業務については一体につき一人を限度とし、死体処置作業については一体につき二人を限度とする。

(ウ) (6)については、一体につき四人を限度とする。

(2) 監察医務院に所属する一般技能職員が、死体解剖補助業務又は死体解剖に伴う死体処置作業に従事したとき。

日額 六百十円

(3) 監察医務院に所属する医師が、検案業務に従事したとき。

一体 五百七十円

(4) 監察医務院に所属する職員が、病理、細菌、化学その他の検査業務に従事したとき。

日額 二百円

(5) 北療育医療センター又は府中療育センターに所属する医師が、主任若しくは補助介補医として死体解剖業務に従事したとき、又は医師以外の職員が、死体解剖の補助介補業務若しくは解剖に伴う死体処置作業に従事したとき。

一体 六百二十円

(6) 北療育医療センター又は府中療育センターに勤務する職員が、死体の取扱いに従事したとき。

一体 百九十円

2

危険現場等作業手当

(1) 小笠原支庁水産センター又は島しょ農林水産総合センターに所属する職員が、伊豆諸島海域又は小笠原諸島海域において、潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき。

日額 九百四十円

(ア) (3)の規定が適用される潜かん工法等による工事については、総務局長が認定する。

(2) 島しょ農林水産総合センターに所属する職員が、東京湾又は内水面において、潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき。

日額 六百五十円

(3) 建設事務所、江東治水事務所又は市街地整備事務所に所属する職員が、圧搾空気内において、監督、調査その他の業務に従事したとき。

 

ア ゲージ圧力〇・一メガパスカル以上の圧搾空気内での業務

日額 七百六十円

イ ゲージ圧力〇・一メガパスカル未満の圧搾空気内での業務

日額 三百七十円

(4) 支庁、多摩環境事務所、森林事務所、西多摩建設事務所(総務局長が指定する部署に限る。)、南多摩東部建設事務所(総務局長が指定する部署に限る。)又は南多摩西部建設事務所(総務局長が指定する部署に限る。)に所属する職員が、険しい山地、急ながけその他の特に危険が高いと認められる箇所において、林道開発、山地治山事業、森林計画若しくは造林事業のための踏査若しくは測量業務又は山岳地に敷設された道路の土砂の崩落、落石その他の危険の防止若しくは処置の業務に従事したとき。

日額 二百三十円

(5) 財務局経理部、財産運用部若しくは建築保全部、都市整備局総務部企画技術課若しくは市街地建築部、多摩建築指導事務所、市街地整備事務所、住宅政策本部住宅企画部技術管理課、住宅建設事務所、環境局気候変動対策部計画課、健康安全研究センター、保健所、建設事務所、江東治水事務所、東京港管理事務所、東京港建設事務所又は共済組合管理部会計課若しくは事業部貸付課に所属する職員が、次に掲げる建設現場その他の足場の不安定な箇所で、工事監督又は検査の業務に従事したとき。

 

ア 地上十メートル以上三十メートル未満の箇所

日額 二百三十円

イ 地上三十メートル以上の箇所

日額 三百円

(6) 都市整備局市街地建築部又は多摩建築指導事務所に所属する職員のうち、昇降機の検査業務に従事する者が、次に掲げる箇所でエレベーター(総務局長が指定するものに限る。)又は遊戯施設の検査業務に従事したとき。

 

ア 高さ十メートル以上三十メートル未満の箇所

日額 二百三十円

イ 高さ三十メートル以上の箇所

日額 三百円

3

防疫等業務手当

(1) 保健所、健康安全研究センター又は保健医療局感染症対策部に所属する職員(総務局長が指定する者に限る。)が、次に掲げる疾病に係る患者の検体採取、移送その他の業務又は感染症病原体その他これに準ずるもの(総務局長が指定するものに限る。)に接触する業務に従事したとき。

 

 

ア 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症予防法」という。)に規定する一類感染症その他総務局長が定める疾病

日額又は一勤務 七百二十円

イ 感染症予防法に規定する二類感染症その他総務局長が定める疾病

日額又は一勤務 三百四十円

(2) 家畜保健衛生所に所属する職員が、家畜防疫員として家畜の防疫業務に従事したとき。

日額 三百九十円

(3) 動物愛護相談センターに所属する狂犬病予防員又は狂犬病予防技術員が、狂犬病にり病した犬の取扱いに従事したとき。

日額 四百三十円

4

精神神経疾患診療等業務手当

(1) 総合精神保健福祉センター若しくは精神保健福祉センター又は保健所に所属する職員が、精神保健相談業務(精神障害者等との面接によるものに限る。)に従事したとき。

日額 百七十円


(2) 福祉局障害者施策推進部精神保健医療課に所属する職員が、同課分室において、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十七条第三項の規定に基づく立会業務に従事したとき。

日額 二百十円

(3) (2)に規定する職員が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十七条第四項の規定に基づき、精神障害者又はその疑いのある者の居住する場所に立ち入ったとき。

一回 七百二十円

(4) (2)に規定する職員が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十九条の規定に基づく入院措置の業務に従事したとき。

一回 七百二十円

(5) (2)に規定する職員が、(2)又は(3)に規定する業務に引き続き、(4)に規定する業務に従事したとき。

一回 千四百二十円

5

と畜解体作業等業務手当

(1) 食肉市場に所属する獣医が、生体の受付又は治療の業務に従事したとき。

日額 二千七百二十円

 

(2) 食肉市場に所属する職員((1)に規定する者を除く。)が、生体の受付業務に従事したとき。

日額 二千百七十円

(3) 食肉市場に所属する食肉処理職員が、と畜解体作業に従事したとき、又は食肉市場に所属する一般技能職員が、これに伴うと畜衛生業務に従事したとき。

日額 千三百円

(4) 食肉市場に所属する職員が、汚水処理場の運転業務に従事したとき。

日額 八百円

(5) 食肉市場の工作室に勤務する職員が、と畜施設の保守業務に従事したとき。

日額 八百七十円

(6) 食肉市場に所属する職員((4)及び(5)に規定する者を除く。)が、と畜施設、給排水設備、冷蔵庫又は電気設備の操作又は保守の業務に従事したとき。

日額 五百五十円

(7) 食肉市場に所属する職員が、と畜解体作業の連絡調整若しくは安全管理又はと畜施設の衛生保持の業務に従事したとき。

日額 五百五十円

(8) 食肉衛生検査所に所属する獣医又は衛生監視が、と畜検査業務に従事したとき。

日額 二千七百二十円

6

放射線・有害物等取扱業務手当

(1) 保健所その他医療関係の機関において、エックス線操作に従事する診療放射線技師又はその助手が、当該業務に従事したとき。

日額又は一勤務 三百九十円

 

(2) 保健所その他医療関係の機関に勤務する医師、保健師、助産師、看護師(准看護師を含む。以下同じ。)若しくは臨床工学技士又は健康安全研究センターに所属する職員が、診療又は当該業務のため、エックス線操作又はラジウム、コバルトその他の放射性同位元素の取扱い業務に従事したとき。

日額又は一勤務 三百五十円

(3) 健康安全研究センター、市場衛生検査所若しくは皮革技術センターに所属する職員(健康安全研究センターにあっては、医師を除く。)が、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十六条第一項各号に掲げる物、同令別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質等、有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第一条第一項第三号に掲げる第一種有機溶剤等若しくはホスゲン、四アルキル鉛若しくは有害アルカロイドその他これらに準ずる有害な物質若しくは薬品であって、総務局長が定めるものを使用し、若しくはガスとして発生させ、これにより試験、研究、検査若しくは作業に従事したとき又は家畜保健衛生所に所属する職員が、人体に有害な薬品を使用し、有害ガスの中で肥料若しくは飼料の分析に従事し、若しくは有害薬物を含む肥料の粉砕に従事したとき。

日額 二百円

(4) 廃棄物埋立管理事務所に所属する一般技術系職員(職層名副参事以上の職にある者を除く。)が、有害な物質を取り扱う業務に従事したとき。

日額 三百五十円

7

船員勤務手当

小笠原支庁又は島しょ農林水産総合センターに所属し、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受けて内水、領海及び排他的経済水域並びにそれに準ずるものとして総務局長が定める海区を航行する船舶に、常時、乗船勤務する職員が、当該勤務に従事したとき。

船長等

日額 二千六百十円

その他の船員

日額 二千二百三十円

(ア) 領海とは、領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第一条第一項に規定する海域を、排他的経済水域とは、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第二項に規定する海域をいう。

(イ) 船長等とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五十八年政令第十三号)別表第一船舶職員の欄に掲げられた者で、船舶の航行区域等に応じて当該船舶に乗り組むことが義務付けられるものをいう。

8

取締・折衝等業務手当

(1) 財務局、都市整備局、建設局若しくは支庁の用地取得を主管する課に所属する職員が、用地取得若しくは物件移転補償の折衝業務に従事し、住宅政策本部に所属する職員が、改良住宅等の建替え、老朽住宅撤去若しくは居住者の移転を伴う住宅改善の折衝業務に従事し、都市整備局市街地整備事務所若しくは多摩ニュータウン整備事務所に所属する職員が、区画整理のための物件移転、換地若しくは換地に伴う不均衡是正の折衝業務に従事し、又は都市整備局市街地整備事務所に所属する職員が、市街地再開発のための権利変換の折衝業務に従事したとき。

日額 二百円

 

(2) 麻薬取締員が、麻薬取締業務(司法捜査の業務に限る。)に従事したとき。

日額 百九十円

(3) 漁業監督吏員が、漁業取締業務に従事したとき。

日額 二百七十円

9

税務事務特別手当

都税の賦課徴収の事務に専ら従事する職員で、次に掲げるものが、当該業務のうち、納税義務者等との折衝に係るもの(総務局長が定めるものに限る。)又は軽油引取税若しくは犯則事件の調査に係るもの(総務局長が定めるものに限る。)に従事したとき。

 

 

(1) 主税局に所属する職員(職層名副参事以上の職にある者を除く。)

日額 六百四十円

 

(2) 支庁に所属する職員(総務局長が指定する者に限る。)

日額 三百六十円

 

10

職業訓練指導員手当

職業能力開発センター又は障害者職業能力開発校に所属する職業訓練指導員が、訓練生の訓練業務に従事したとき。

日額 六百六十円

 

11

交替制勤務者等業務手当

(1) 交替制勤務に従事する職員等(総務局長が指定する者を除く。)が、勤務時間条例の規定により割り振られた正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務の全部又は一部が深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)において行われる勤務に従事したとき。

 

(ア) (1)に規定する場合のうち、総務局長が指定するものにあっては、三百五十円又は五百円を加算する。

ア その勤務に含まれる深夜における勤務が五時間以上の場合

一勤務 千五十円

イ その勤務に含まれる深夜における勤務が二時間以上五時間未満の場合

一勤務 六百三十円

ウ その勤務に含まれる深夜における勤務が二時間未満の場合

一勤務 四百十円

(2) 北療育医療センター又は府中療育センターの病棟その他の棟に勤務する看護師、助産師、保健師その他総務局長が指定する職員が、正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜において行われる看護若しくはこれに準ずる業務に従事したとき。

 

ア その勤務が深夜の全部を含む場合

一勤務 三千九百円

イ その勤務に含まれる深夜における勤務が四時間以上の場合(アに規定する場合を除く。)

一勤務 二千百円

ウ その勤務に含まれる深夜における勤務が四時間未満の場合

一勤務 千八百円

12

福祉等業務手当

(1) 府中療育センターの病棟に勤務し、入所者の介護の業務に従事する一般技能職員(看護の助手に当たる者に限る。)のうち、二暦日にわたる勤務を常態とするものが、当該業務に従事したとき。

一勤務 千九十円

 

(2) 支庁又は西多摩福祉事務所に所属する社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十五条に規定する福祉事務所現業員若しくは福祉事務所指導監督員又はこれらに準ずる者が、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する業務を行うため家庭を訪問したとき。

日額 二百円

(3) 児童相談所に所属する児童福祉司若しくはこれに準ずる者又は児童心理司が、児童福祉法に規定する業務を行うため家庭を訪問したとき、若しくは面接(養護相談、非行相談又はこれらに準ずる相談に係るものに限る。)を行ったとき、又は同法に規定する一時保護を行ったとき。

日額 九百五十円

13

小笠原業務手当

小笠原支庁又は島しよ保健所小笠原出張所に所属する職員が、当該機関の所掌する業務に従事したとき。

 

アは小笠原村以外において採用された小笠原村以外からの赴任職員に、イはそれ以外の職員に適用する。

(1) 行政職給料表(一)三級以上の職にある者

行政職給料表(二)四級の職にある者

医療職給料表(一)の職にある者

医療職給料表(二)三級以上の職にある者

医療職給料表(三)三級以上の職にある者

特定任期付職員

父島勤務の場合

ア日額 五百十円

イ日額 四百十円

母島勤務の場合

ア日額 七百円

イ日額 六百円

(2) 行政職給料表(一)二級以下の職にある者

行政職給料表(二)三級以下の職にある者

医療職給料表(二)二級以下の職にある者

医療職給料表(三)二級以下の職にある者

父島勤務の場合

ア日額 四百十円

イ日額 三百円

母島勤務の場合

ア日額 六百円

イ日額 四百九十円

14

指導医業務手当

北療育医療センター又は府中療育センターに所属する医師(総務局長が指定する者に限る。)が、東京医師アカデミーの研修計画に基づく研修医の専門臨床研修指導業務に従事したとき。

日額 四千五百円

 

15

特定看護分野従事手当

(1) 北療育医療センター又は府中療育センターに所属する看護師が、医療安全対策、感染管理その他特定の看護分野(以下「特定の看護分野」という。)に係る業務のうち、医療安全管理者、感染管理担当その他の業務(総務局長が定めるものに限る。)に専ら従事したとき。

日額 二千七百円

 

(2) 北療育医療センター又は府中療育センターの病棟等に勤務する看護師が、特定の看護分野に係る業務のうち、院内感染防止対策の推進その他の業務(総務局長が定めるものに限る。)に従事したとき((1)に規定する場合を除く。)

日額 七百五十円

東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成9年3月31日 規則第51号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 与/第3節 手当、奨励金及び物品給貸与
沿革情報
平成9年3月31日 規則第51号
平成9年12月24日 規則第198号
平成10年3月31日 規則第105号
平成10年7月16日 規則第202号
平成11年3月31日 規則第108号
平成11年6月1日 規則第154号
平成11年11月11日 規則第226号
平成12年1月31日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第193号
平成12年5月31日 規則第272号
平成12年6月30日 規則第294号
平成12年11月1日 規則第376号
平成13年3月30日 規則第54号
平成14年3月29日 規則第104号
平成14年12月27日 規則第307号
平成15年3月31日 規則第90号
平成15年7月25日 規則第196号
平成16年4月1日 規則第138号
平成16年7月30日 規則第251号
平成16年12月24日 規則第305号
平成17年3月31日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第98号
平成18年8月8日 規則第190号
平成19年3月30日 規則第59号
平成20年2月14日 規則第9号
平成20年4月1日 規則第106号
平成21年3月31日 規則第19号
平成22年2月26日 規則第8号
平成22年3月12日 規則第22号
平成22年3月31日 規則第57号
平成22年6月9日 規則第128号
平成22年7月15日 規則第149号
平成23年3月31日 規則第65号
平成24年3月30日 規則第58号
平成25年3月29日 規則第19号
平成27年3月27日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第109号
平成30年3月29日 規則第17号
平成31年3月29日 規則第45号
令和2年3月31日 規則第59号
令和2年6月17日 規則第104号
令和2年7月13日 規則第127号
令和3年3月31日 規則第88号
令和3年10月20日 規則第300号
令和4年3月31日 規則第34号
令和4年6月22日 規則第139号
令和5年3月31日 規則第16号
令和5年5月2日 規則第98号
令和6年10月31日 規則第160号