○初任給調整手当に関する規則の運用について
昭和42年3月30日
42人委発第113号
各任命権者
初任給調整手当に関する規則(昭和38年2月東京都人事委員会規則第1号。以下「規則」という。)の運用については、下記に定めるところにより実施されたい。
記
第2条関係
(平3人委任136・全改、平14人委任184・一部改正)
2 第2項中「人事委員会がこれらに準ずると認める職」とは助産師(見習)及び看護師(見習)とする。
第4条関係
(平3人委任136・全改)
「準じて人事委員会が定める要件」とは、職員が異動した場合にあつては、第3条各号列記以外の部分中「その採用が」を「その異動が」と、同条各号中「採用された」を「異動した」と読み替えた場合における同条に規定する要件をいう。
第6条関係
(昭46人委発87・追加、昭47人委発119・平3人委任136・一部改正)
「人事委員会の定めるもの」とは、旧専門学校令(明治36年勅令第61号)又は旧官立専門学校官制(昭和21年勅令第210号)による専門学校及び昭和15年勅令第278号(国立総合大学及官立医科大学ニ臨時附属医学専門部ヲ設置スルノ件)による医学専門部とする。
2 「人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める日」とは、次の各号に定める日をいう。
(1) 戦時短縮を受けて卒業した者にあつては、その者の卒業の日の属する年の翌年の4月1日
(2) 卒業の日が、通常の大学又は学校等における正規の修業年限を満たす日の属する年の翌年の1月1日から3月31日(正規の修業年限を満たす日が8月にある場合には、翌年の1月1日から8月31日)までの間にある者にあつては、その者の卒業の日の属する年の前年の4月1日(正規の修業年限を満たす日が8月にある場合には、前年の9月1日)
第8条関係
「人事委員会の定めるところ」とは、当該職員に対して改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとして初任給調整手当を支給されることとなる日から初任給調整手当を支給されていたものとした場合に改正の日以降においてなお支給されることとなる支給期間及び支給額とする。
その他
(昭48人委発104・昭52人委1657・平元人委任172・平26人委任166・一部改正)
1 初任給調整手当を支給する場合には、条例第9条の3第1項各号の手当の別に応じて初任給調整手当支給調書を作成し、次の事項を記入の上保管するものとする。
(1) 職員の氏名、職名、給料表、級、試験の種類
(2) 学歴(学部、学科等を含む。)及び卒業又は修了年月日、免許の種類及び取得年月日、採用の日又は第4条各号の1に掲げる職員となつた日
(3) 支給期間及び支給額
(4) 支給されなくなつた事由
(6) 休職(公務災害で休養中の期間を含む。)、育児休業又は配偶者同行休業によつて支給されなかつた期間
2 規則およびこの通達の解釈について疑義が生じたときは、そのつど人事委員会と協議するものとする。
3 初任給調整手当に関する規則の運用について(昭和38年2月38人委発第55号)を廃止する。
改正文(昭和60年60人委任第9号)抄
昭和60年4月1日から適用します。
改正文(昭和60年60人委任第38号)抄
昭和60年7月1日から適用します。
改正文(昭和61年60人委任第155号)抄
昭和61年4月1日以降、これにより実施してください。
改正文(昭和62年62人委任第117号)抄
昭和62年10月1日から適用します。
改正文(昭和63年63人委任第46号)抄
昭和63年7月1日から適用します。
改正文(平成元年63人委任第158号)抄
昭和63年7月1日から適用します。
改正文(平成元年63人委任第172号)抄
平成元年4月1日以後これにより実施してください。
改正文(平成3年2人委任第193号)抄
平成3年4月1日以後これにより実施してください。
改正文(平成3年3人委任第136号)抄
平成3年4月1日から適用します。
改正文(平成4年3人委任第206号)抄
平成4年4月1日から適用します。
改正文(平成8年8人委任第145号)抄
平成7年7月12日から適用する。
改正文(平成9年9人委任第53号)抄
平成9年7月16日以降これにより実施されるよう通知する。
改正文(平成12年11人委任第222号)抄
平成12年4月1日以後これにより実施してください。
改正文(平成14年13人委任第184号)抄
平成14年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成14年14人委任第140号)抄
平成14年12月28日以降これにより実施してください。
改正文(平成15年14人委任第184号)抄
平成15年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成16年16人委任第126号)抄
平成17年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成17年16人委任第164号)抄
平成17年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成18年17人委任第166号)抄
平成18年4月1日から適用します。
改正文(平成20年19人委任第151号)抄
平成20年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成21年20人委任第138号)抄
平成21年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成25年24人委任第164号)抄
平成25年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成27年26人委任第166号)抄
平成27年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成30年29人委任第145号)抄
平成30年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(令和2年2人委任第18号)抄
令和2年6月1日以降これにより実施してください。
改正文(令和4年3人委任第198号)抄
令和4年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(令和4年4人委任第44号)抄
令和4年7月1日以降これにより実施してください。
改正文(令和6年5人委任第288号)抄
令和6年4月1日以降これにより実施してください。
別表
(平18人委任166・全改、平20人委任151・平21人委任138・平25人委任164・平27人委任166・平30人委任145・令2人委任18・令4人委任198・令4人委任44・令6人委任288・一部改正)
区分 | 公署 |
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監察医務院 | |
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