○住居手当に関する規則

昭和四六年三月一七日

規則第三三号

住居手当に関する規則を公布する。

住居手当に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)第十一条の三第三項の規定に基づき、住居手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲)

第二条 条例第十一条の三第一項に規定する世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員とは、次に掲げる者をいう。

 世帯主 独立した世帯(生計を一にする生活単位をいう。以下同じ。)を形成している場合において、主としてその収入によつて当該世帯の生計を支えており、かつ、他から住居手当又はこれに類する手当を支給されていない者で、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条に定める住民票(以下「住民票」という。)上の世帯主であるもの

 これに準ずる者 独立した世帯を形成している場合において、主としてその収入によつて当該世帯の生計を支えており、かつ、他から住居手当又はこれに類する手当を支給されていない者で住民票上の世帯主として届けられていないもの

2 条例第十一条の三第一項に規定する公舎等で東京都規則で定めるものとは、次に掲げるものをいう。

 都が職員及びその世帯の構成員を居住させるために設置した施設

 国、他の地方公共団体、公社、公団、民間企業等その名称を問わず雇用主が被雇用者及びその世帯の構成員等を居住させるために設置した施設

(昭五二規則三一・全改、昭六一規則二二二・平七規則二七三・平二二規則一九八・令四規則二〇六・一部改正)

(届出)

第三条 新たに条例第十一条の三第一項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、その実情をすみやかに所属長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員について、条例第十一条の三第一項の職員たる要件に係る事実に異動のあつた場合についても、同様とする。

(昭四八規則一八四・昭五三規則二五・平二二規則一九八・一部改正)

(確認及び決定)

第四条 所属長は、職員から前条の規定による届出があつた場合においては、その事実を確認し、その者が当該要件を具備すると認めたときは、その者に住居手当を支給し、又は手当額の変更を行なわなければならない。

2 所属長は、前項の規定により確認をするに当たつては、必要に応じ届出に係る事実を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。

(昭四八規則一八四・昭五八規則三六・一部改正)

(家賃の算定の基準)

第四条の二 第三条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等とを併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、所属長は、任命権者が定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(平二四規則一四八・追加)

(支給の始期及び終期)

第五条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第十一条の三第一項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第三条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(昭四八規則一八四・平二二規則一九八・一部改正)

(支給方法)

第六条 住居手当は、前条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。

(平六規則一六五・旧第七条繰上・一部改正)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和四十六年四月一日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十六年四月一日(以下「施行日」という。)において世帯主(これに準ずる者を除く。以下この項において同じ。)である職員で、昭和四十五年五月一日から施行日の前日までの間(以下「経過期間」という。)において世帯主でない期間のあつた職員に関するこの規則の適用については、当該期間中世帯主であつた者とみなす。

3 経過期間において条例第十一条の三第一項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第三条及び第五条の規定の適用については、第三条中「すみやかに」とあるのは「この規則施行の日以降すみやかに」と、第五条中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「この規則施行の日から六十日」と読み替えるものとする。

4 施行日から四十五日を経過するまでの間において、条例第十一条の三第一項の職員たる要件を具備するに至つた職員の第五条の規定の適用については、同条中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「この規則施行の日から六十日」と読み替えるものとする。

5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年東京都条例第百二十五号。以下「平成二十四年改正条例」という。)の施行の日において平成二十四年改正条例第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「平成二十四年改正条例による改正後の条例」という。)第十一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する職員における、第三条及び第五条の規定の適用については、第三条中「新たに条例」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年東京都条例第百二十五号。以下「平成二十四年改正条例」という。)の施行の日において平成二十四年改正条例第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「平成二十四年改正条例による改正後の条例」という。)」と、「具備するに至つた」とあるのは「具備する」と、「すみやかに」とあるのは「住居手当に関する規則の一部を改正する規則(平成二十四年東京都規則第百四十八号。以下「平成二十四年改正規則」という。)の施行の日以降すみやかに」と、第五条中「住居手当」とあるのは「平成二十四年改正条例による改正後の条例による住居手当」と、「職員が新たに条例第十一条の三第一項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)」とあるのは「平成二十四年改正条例の施行の日の属する月」と、「同項」とあるのは「平成二十四年改正条例による改正後の条例第十一条の三第一項」と、「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「平成二十四年改正規則の施行の日から三十日」と読み替えるものとする。

(平二四規則一四八・追加)

6 平成二十四年改正条例による改正後の条例第十一条の三の規定による平成二十四年十二月分の住居手当の支給日は、第六条の規定にかかわらず、平成二十五年一月分の給料の支給日と同日とする。

(平二四規則一四八・追加)

(昭和四八年規則第一八四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

2 この規則による改正前の別記様式については、残品の存する限り、当分の間、使用することができる。

3 昭和四十八年四月分からこの規則の施行の日の属する月までの間において職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第十条第一項に定める扶養手当を受けた者のこの規則による改正後の住居手当に関する規則第三条第二項の規定の適用については、その月に係る当該扶養手当を受けた月の初日において扶養親族の有無に係る届出がなされたものとみなす。

(昭和五〇年規則第一〇一号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五二年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の住居手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき、昭和五十二年四月一日(以下「施行日」という。)の前日に住居手当を受けていた職員(この規則による改正後の住居手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第五条の規定により施行日から起算して十五日までの間において施行日の前日に改正前の規則による住居手当を受けることとなつた職員を含む。)のうち、施行日以降この規則の改正により住居手当を支給されないこととなる者については、昭和五十四年三月三十一日を限度として、その者の施行日の前日における住居及び世帯等に係る事実のうち、施行日における条例第十一条の三第一項の職員たる要件に係る事実に変更があるまでの間、改正後の規則による住居手当を支給する。

(昭五三規則二五・一部改正)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十三年東京都条例第四号)附則第七項に規定する「東京都規則で定める職員」とは、前項の規定により、住居手当の支給を受ける職員をいう。

(昭五三規則二五・追加)

4 改正前の規則により調製した住居届の用紙は、当分の間、使用することができる。

(昭五三規則二五・旧第三項繰下)

(昭和五三年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、附則第三項の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

2 この規則による改正前の住居手当に関する規則別記様式については、残品の存する限り、当分の間、使用することができる。

3 住居手当に関する規則の一部を改正する規則(昭和五十二年東京都規則第三十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五八年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第二二二号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成六年規則第一六五号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年規則第二七三号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第一九八号)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二四年規則第一四八号)

この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年東京都条例第百二十五号)の施行の日から施行する。

(令和四年規則第二〇六号)

この規則は、令和四年十一月一日から施行する。

住居手当に関する規則

昭和46年3月17日 規則第33号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 与/第3節 手当、奨励金及び物品給貸与
沿革情報
昭和46年3月17日 規則第33号
昭和48年10月20日 規則第184号
昭和50年3月31日 規則第101号
昭和52年3月28日 規則第31号
昭和53年3月28日 規則第25号
昭和58年3月31日 規則第36号
昭和61年12月25日 規則第222号
平成6年9月29日 規則第165号
平成7年12月21日 規則第273号
平成22年11月30日 規則第198号
平成24年11月30日 規則第148号
令和4年10月17日 規則第206号