○職員の給与に関する条例

昭和二六年六月一四日

条例第七五号

職員の給与に関する条例を公布する。

職員の給与に関する条例

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第六項の規定に基き、この条例を定める。

(この条例の目的)

第一条 この条例は、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(昭四二条例四五・平二三条例七七・一部改正)

(給料)

第二条 給料は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十三条の三第一項の規定による手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び農林漁業普及指導手当を除いたものとする。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。

(昭二九条例一二・昭三一条例一〇二・昭三二条例三七・昭三三条例五四・昭三五条例七〇・昭三五条例一〇四・昭三六条例七六・昭三九条例四・昭三九条例一八九・昭四三条例一〇・昭四六条例六一・昭六一条例一二九・平二条例五・平三条例八六・平七条例一五・平一七条例一〇・平一七条例一三〇・一部改正)

(現物給与)

第二条の二 任命権者は、特に必要と認めたときは、職員に対し宿舎、食事、被服及び生活に必要な施設又はこれに類する有価物を支給することができる。

2 前項に規定する現物の支給範囲、種類、数量及び支給方法については、人事委員会の承認を得なければならない。

3 前二項により支給されたものは、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところによりその職員の給料額を調整する。

(昭二九条例一二・追加)

(給与の支払)

第三条 この条例に基く給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(昭四五条例一三・一部改正)

第四条 削除

(昭三二条例五二)

(給料表、適用範囲及び職務の級)

第五条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

 行政職給料表(別表第一)

 行政職給料表(一)

 行政職給料表(二)

 公安職給料表(別表第二)

三及び四 削除

 医療職給料表(別表第五)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

 指定職給料表(別表第六)

2 職員(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第六の二に掲げる等級別基準職務表に定めるとおりとする。

3 任命権者は、全ての職員(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)の職を前項に規定する等級別基準職務表及び人事委員会の定める基準に従い、第一項の給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付けし、同項の給料表により給料を支給しなければならない。

(昭三二条例五二・全改、昭三五条例七〇・昭三五条例一〇四・昭三七条例一〇七・昭四五条例一三・平元条例二七・平一六条例一五一・平一七条例一三〇・平二三条例七七・平二七条例一二九・令三条例一〇一・一部改正)

第五条の二 指定職給料表の適用を受ける職員の給料月額は、その者の占める職に応じて人事委員会規則で定める。

(昭四八条例九三・全改)

(初任給及び昇格昇給等の基準)

第六条 新たに職員となつた場合並びに職員が一つの職務の級から他の職務の級に移つた場合及び一つの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合の給料の基準は、人事委員会が定める。

2 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

3 職員の昇給は、人事委員会の定める日に、同日前で人事委員会の定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、行い、又は行わないものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を四号給とすることを標準として人事委員会の定める基準に従い決定するものとする。

5 四月一日に五十五歳(人事委員会の定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で人事委員会の定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「四号給」とあるのは、「零」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 職員を降給させる場合におけるその者の号給は、職員の分限に関する条例(昭和二十六年東京都条例第八十五号)第七条の規定に基づき、当該職員が降給した日の前日に受けていた号給より三号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の上位三号給以内の号給である場合にあつては、当該最低の号給)とする。

9 第二項から第六項まで及び前項の規定の実施について必要な基準は、人事委員会が定める。

10 地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭三二条例五二・昭三五条例一〇四・昭四〇条例六五・昭四八条例九三・昭五〇条例一一一・昭五七条例一三一・昭六〇条例六・平元条例二七・平一三条例一四・平一三条例一三一・平一七条例一三〇・平二四条例一二五・平二五条例一二一・令四条例六八・一部改正)

第六条の二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第五条第一項及び第三項第五条の二並びに前条第一項及び第四項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平一三条例一四・追加、平二〇条例一七・平二五条例一二一・令三条例一〇一・令四条例六八・一部改正)

(給料の支給方法)

第七条 給料は、月の一日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、給料月額の全額を月一回に支給する。

2 給料の支給日は、給与期間のうち知事の定める日とする。

(昭三五条例七〇・全改)

第八条 新たに職員となつた者に対しては、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに定められた給料を支給する。但し、離職した職員が即日他の職に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。ただし、まだその月の給料が支給されていない場合において、その者の在職期間中の行為が、地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分又は同法第二十八条第四項の規定による失職に相当し、その月まで給料を支給することが、公務に対する都民の信頼を確保し、給料に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずることが明らかであると認めるときは、東京都規則で定めるところにより、前項の規定を準用することができる。

4 前三項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第四条及び第五条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(昭三五条例七〇・平六条例一〇・平七条例一五・平一九条例一二四・令元条例二五・一部改正)

(給料の調整額)

第九条 第五条に規定する給料表の額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、その給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、三万八千四百円を超えない範囲内において定める。

3 前二項の規定により給料の調整額の支給を受ける者の範囲、支給額その他給料の調整額の支給に関し必要な事項は、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。

(昭三二条例五二・昭三五条例七〇・昭四七条例一三三・平元条例二七・平九条例一一・平一〇条例一〇・平一一条例九・平一一条例一五三・平一四条例一七七・平一五条例一四六・平一七条例一三〇・平一八条例一四九・平一九条例一二四・平二〇条例一三〇・平二一条例八四・平二二条例九〇・平二五条例一二一・平二六条例一三二・令四条例一三三・令五条例八九・一部改正)

(給料の特別調整額)

第九条の二 管理又は監督の地位にある職員のうち特に指定するものについては、その特殊性に基き、第五条に規定する給料表に掲げられている給料額につき適正な特別調整額表を定めることができる。

2 前項の規定による給料の特別調整額は、同項に規定する職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の二十五を超えない額の範囲内において定める。

3 前条第三項の規定は、前二項の規定による給料の特別調整額について準用する。

(昭四七条例一三三・平九条例一一・平一八条例一四九・一部改正)

(初任給調整手当)

第九条の三 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第一号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から四十年以内、第二号及び第三号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から五年以内、第四号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から三年以内の期間、採用の日(第一号及び第二号に掲げる職に係るものにあつては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会が定めるもの 月額 三十万六千九百円

 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会が定めるもの 月額 五千八百円

 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前二号に掲げる職を除く。)で人事委員会が定めるもの 月額 二千五百円

 前三号の職以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので人事委員会が定めるもの 月額 千円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭三五条例一〇四・追加、昭三八条例四・昭四〇条例六五・昭四二条例四五・昭四三条例一〇・昭四四条例五・昭四五条例一三・昭四六条例六一・昭四七条例九・昭四七条例一三三・昭四八条例九三・昭四九条例一四六・昭五一条例八・昭五二条例二・昭五三条例四・昭五四条例二四・昭五五条例六・昭五六条例六・昭五七条例四・昭五九条例一・昭六〇条例六・昭六一条例五・昭六一条例一二九・昭六二条例七〇・昭六三条例一一七・平元条例一〇五・平二条例一一六・平三条例八六・平四条例一五六・平五条例七二・平六条例一四六・平七条例一三三・平八条例一二九・平一〇条例一〇・平一一条例九・平一四条例一七七・平一五条例一四六・平一六条例一五一・平一七条例一三〇・一部改正)

(扶養手当)

第十条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であつて、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 満六十歳以上の父母及び祖父母

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族一人につき当該各号に掲げる額を合計して得た額とする。

 扶養親族たる配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、父母等(前項第一号及び第三号から第六号までに掲げる者をいう。以下同じ。) 六千円(行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が四級であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級がこれに相当するものとして人事委員会の承認を得て東京都規則で定めるもの(以下「行(一)四級相当職員」という。)の扶養親族たる配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、父母等 三千円)

 扶養親族たる子(前項第二号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 九千円

4 扶養親族たる子で満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの(以下「特定期間にある子」という。)がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、四千円に当該特定期間にある子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭四二条例四五・昭四五条例一三・昭四七条例九・昭四七条例一三三・昭四八条例九三・昭四九条例一四六・昭五一条例八・昭五二条例二・昭五三条例四・昭五四条例二四・昭五五条例六・昭五六条例六・昭五七条例四・昭五七条例一〇四・昭五九条例一・昭六〇条例六・昭六一条例五・昭六一条例一二九・昭六三条例一一七・平三条例八六・平四条例一五六・平五条例七二・平六条例一四六・平七条例一三三・平八条例一二九・平一〇条例一〇・平一一条例九・平一二条例二一九・平一四条例一七七・平一五条例一四六・平一七条例一三〇・平一八条例一四九・平二二条例九〇・平二八条例一〇四・令四条例一一三・一部改正)

第十一条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合

 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第一号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、または死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、または死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてについて同項第二号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合

 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第一項の規定による届出に係るものの一部について同項第二号に掲げる事実が生じた場合

 扶養親族たる配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある行(一)四級相当職員が行(一)四級相当職員以外のものとなつた場合

 扶養親族たる配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある行(一)四級相当職員以外のものが行(一)四級相当職員となつた場合

 扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつたものが特定期間にある子となつた場合

4 第二項ただし書の規定は、前項第一号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(昭四一条例四七・昭四五条例一三・昭六三条例一一七・平五条例七二・平二八条例一〇四・令四条例一一三・一部改正)

(地域手当)

第十一条の二 地域手当は、民間における賃金、物価等に関する事情を考慮して、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十の範囲内の額とする。

3 地域手当の支給額、支給方法その他地域手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める。

(昭四三条例一〇・追加、昭四七条例九・昭五七条例四・昭六一条例五・平四条例一五六・平九条例一一・平一七条例一三〇・平一八条例一四九・平二六条例一三二・一部改正)

(住居手当)

第十一条の三 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

 世帯主(これに準ずる者を含む。以下同じ。)である職員(公舎等で東京都規則で定めるものに居住する職員を除く。)のうち、満三十四歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者で、自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万五千円以上の家賃(使用料を含む。次号において同じ。)を支払つているもの

 第十二条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、世帯主であるもの(配偶者又はパートナーシップ関係の相手方(配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員にあつては、満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子。以下この条において同じ。)が、公舎等で東京都規則で定めるものに居住する職員を除く。)のうち、満三十四歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者で、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が居住するための住宅を借り受け、月額一万五千円以上の家賃を支払つているもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第一号に掲げる職員のうち第二号に掲げる職員でもあるものについては、第一号に掲げる額及び第二号に掲げる額の合計額)とする。

 前項第一号に掲げる職員 一万五千円

 前項第二号に掲げる職員 七千五百円

3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める。

(昭四六条例六一・追加、昭四七条例一三三・昭四八条例九三・昭四九条例一四六・昭五一条例八・昭五二条例二・昭五三条例四・昭五九条例一・昭六〇条例六・昭六一条例五・昭六二条例七〇・昭六三条例一一七・平元条例一〇五・平二条例一一六・平三条例八六・平四条例一五六・平七条例一三三・平一二条例二一九・平二二条例九〇・平二四条例一二五・令四条例一一三・一部改正)

(通勤手当)

第十二条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが困難であると人事委員会で定める職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自転車その他の交通の用具で人事委員会の定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると人事委員会が定める職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると人事委員会が定める職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当は、月の初日からその月以後の月の末日までの一箇月を単位として人事委員会が定める期間(以下「支給対象期間」という。)につき、任命権者が定める日に支給する。

3 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第一項第一号に掲げる職員 人事委員会の定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給対象期間につき第一項各号に掲げる職員としての要件を満たすものとして手当が支給される月数(以下「支給月数」という。)で除して得た額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に支給月数を乗じて得た額

 第一項第二号に掲げる職員 別表第七に掲げる職員の区分及び自転車等の片道の使用距離の区分に応じて同表に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、一箇月当たりの通勤回数を考慮して人事委員会が定める職員にあつては、その額から、その額に人事委員会が定める割合を乗じて得た額を減じた額)に支給月数を乗じて得た額

 第一項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会の定める区分に応じ、前二号に定める額の合計額(その額を支給月数で除して得た額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に支給月数を乗じて得た額)第一号に定める額又は前号に定める額

4 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事委員会が定めるもののうち、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会が定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関等でその利用が人事委員会の定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じて得た額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、支給対象期間につき、人事委員会が定めるところにより算出したその者の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額(その額を支給月数で除して得た額が二万円を超えるときは、二万円に支給月数を乗じて得た額)及び同項の規定による額の合計額とする。

5 前項の規定は、同項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして人事委員会が定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

6 前各項の規定に基づき通勤手当を支給される職員につき、支給対象期間中に所在地を異にする公署への異動その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、支給対象期間のうちこれらの事由が生じた後の期間、通勤の実情の変更等を考慮して人事委員会の定めるところにより算出した額を支給し、又は返納させるものとする。この場合において、当該職員の当該支給対象期間の通勤手当の額は、従前の手当額にこの項の規定により支給した額を加え、返納させた額を減じた額とする。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給、返納等に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(昭三三条例五四・全改、昭三七条例三・昭三九条例四・昭四〇条例六五・昭四一条例四七・昭四二条例四五・昭四四条例五・昭四五条例一三・昭四六条例六一・昭四七条例一三三・昭四八条例九三・昭四九条例一四六・昭五一条例八・昭五二条例二・昭五三条例四・昭五四条例二四・昭五五条例六・昭五六条例六・昭五七条例四・昭五九条例一・昭六一条例五・昭六二条例七〇・平元条例二七・平元条例一〇五・平七条例一三三・平九条例一一・平一〇条例一〇・平一三条例一四・平一五条例一四六・平二〇条例一七・令四条例六八・一部改正)

(単身赴任手当)

第十二条の二 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の東京都規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して東京都規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して東京都規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、三万円(東京都規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住居との間の交通距離等(以下単に「交通距離等」という。)が東京都規則で定める基準以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離等の区分に応じて東京都規則で定める額を加算した額)とする。

3 第一項のほか、同項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして東京都規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める。

(平二条例五・追加、平五条例七二・平一一条例九・平二六条例一三二・令四条例一一三・一部改正)

(特殊勤務手当)

第十三条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 前項の特殊勤務手当の支給額は、当該職員の給料の百分の二十五をこえない範囲内において定める。ただし、職務の性質により特別の必要がある場合は、この限りでない。

3 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額については、別に条例で定める。

(昭三五条例七〇・全改、平九条例一一・一部改正)

(特地勤務手当等)

第十三条の二 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として任命権者が人事委員会の承認を得て定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五を超えない範囲内において定める。

3 特地勤務手当の支給額、特地勤務手当と地域手当との調整その他特地勤務手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。

(昭三五条例七〇・追加、昭四六条例六一・昭六一条例一二九・平九条例一一・平一七条例一三〇・一部改正)

第十三条の三 異動又は採用により、特地公署に勤務することとなつた職員で、当該異動又は採用に伴つて住居を移転した職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)には、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 特地勤務手当に準ずる手当は、任命権者が人事委員会の承認を得て定めるところにより、前項に定める異動又は採用に伴つて住居を移転した日から、当該異動又は採用の日から起算して三年に達する日までの期間(当該異動又は採用の日から三年を経過する際任命権者が特に必要と認める職員にあつては、同日から起算して八年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内で支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員で特地公署に勤務する者のうち、地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用される前から引き続き特地公署に勤務するものにあつては、当該採用前における勤務と定年前再任用短時間勤務職員としての勤務とが引き続くものとみなして、前二項の規定を適用する。

4 前三項に規定するもののほか、特地勤務手当に準ずる手当の支給額その他特地勤務手当に準ずる手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。

(昭六一条例一二九・追加、平九条例一一・平一一条例九・平二五条例一二一・令四条例六八・一部改正)

(給与の減額)

第十四条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第十条の四第一項に規定する超勤代休時間及び休日(勤務時間条例第十一条及び第十二条の規定による休日並びに勤務時間条例第十三条第一項の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)である場合、勤務時間条例第十四条から第十六条までに規定する年次有給休暇、病気休暇(東京都規則で定める日数を限度とする。)及び特別休暇(生理休暇にあつては、東京都規則で定める日数を限度とする。)を承認され勤務しなかつた場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額の合計額を減額して給与を支給する。

2 前項の承認の基準は、人事委員会が定める。

(平六条例一〇・平七条例一五・平二二条例二二・一部改正)

(超過勤務手当)

第十五条 勤務時間条例第二条第三条第一項及び第二項並びに第五条に規定する正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第十条の規定により勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内の割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給する。

2 前項の勤務の区分及び割合は、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める。

3 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が、正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する第一項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内の割合」とあるのは「百分の百」とする。

4 第一項の規定に定めるもののほか、勤務時間条例第二条の規定によりあらかじめ定められた一週間の正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第四条の規定により週休日とされた日に勤務時間条例第五条の規定により正規の勤務時間を割り振られた職員には、当該正規の勤務時間に相当する時間(人事委員会の承認を得て東京都規則で定める時間を除く。)について、一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で人事委員会の承認を得て東京都規則で定める割合を乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給する。

5 次の各号に規定する時間の合計が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項(第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に、当該各号に規定する時間に応じ、当該各号に規定する割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)

 前項に規定する当該正規の勤務時間に相当する時間 百分の五十

6 勤務時間条例第十条の四第一項に規定する超勤代休時間を承認された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の承認により代えられた超過勤務手当の支給に係る次の各号に規定する時間に対しては、当該時間一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に、当該各号に規定する時間に応じ、当該各号に規定する割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

 前項第一号に規定する時間 百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第二項に規定する東京都規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合

 前項第二号に規定する時間 百分の五十から第四項に規定する東京都規則で定める割合を減じた割合

7 第三項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第二項に規定する東京都規則で定める割合」とあるのは「百分の百」とする。

(平六条例一〇・平六条例一四六・平七条例一五・平一三条例一四・平二〇条例一七・平二一条例八四・平二二条例二二・平二二条例九〇・令四条例六八・一部改正)

(休日給)

第十六条 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会の承認を得て東京都規則で定める割合を乗じて得た額の合計額を休日給として支給する。ただし、勤務時間条例第十三条第一項の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかつた場合には、休日給は支給しない。

(昭四八条例六一・全改、平六条例一〇・平六条例一四六・平七条例一五・一部改正)

(夜勤手当)

第十七条 正規の勤務時間として、午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に百分の二十五を乗じて得た額の合計額を夜勤手当として支給する。

(平六条例一〇・一部改正)

(勤務一時間当たりの給料等の額の算出)

第十八条 第十四条第一項第十五条第一項及び第四項から第六項まで並びに前二条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額は、給料の月額及び人事委員会の承認を得て東京都規則で定める手当の月額のそれぞれに十二を乗じて得た額を、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める年間の勤務時間でそれぞれ除して得た額とする。

(昭三二条例三七・昭三九条例四・昭四三条例一〇・昭四四条例五・昭六三条例一六・平六条例一〇・平六条例一四六・平七条例一五・平二二条例二二・一部改正)

(宿日直手当)

第十八条の二 勤務時間条例第九条の規定による宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 前項の宿日直勤務は、第十五条から第十七条まで及び次条の手当の対象となる勤務には含まれないものとする。

3 宿日直手当の支給額は、前二項に規定する勤務一回につき、三万円を超えない範囲内において定める。

4 宿日直手当の支給対象となる勤務の種類、支給額その他宿日直手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。

(平三条例八六・平七条例一五・平九条例一一・平一〇条例一〇・平一一条例九・平一一条例一五三・平一八条例一四九・平二二条例九〇・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第十八条の三 第九条の二第一項の規定に基づき指定する職員又は指定職給料表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日又は休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤務時間条例第十三条第一項の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかつた場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。

2 前項に規定する場合のほか、第九条の二第一項の規定に基づき指定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日又は休日以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第一項に規定する場合 次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務一回につき、それぞれ次に定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して東京都規則で定める勤務をした職員にあつては、これらの額にそれぞれ百分の百五十を乗じて得た額)

 第九条の二第一項の規定に基づき指定する職員 一万二千円を超えない範囲内において人事委員会の承認を得て東京都規則で定める額

 指定職給料表の適用を受ける職員 の人事委員会の承認を得て東京都規則で定める額の最高額に百分の百五十を乗じて得た額

 前項に規定する場合 同項の勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において人事委員会の承認を得て東京都規則で定める額

4 前三項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める。

(平三条例八六・追加、平七条例一五・平二六条例一三二・一部改正)

第十九条 削除

(令三条例一〇一)

(休職者の給与)

第十九条の二 休職者となつた職員(次項に規定する職員を除く。)に対しては休職等の期間中次の区分により給与を支給することができる。

 地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び寒冷地手当のそれぞれの百分の八十

 地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの百分の六十に相当する額以内の額

 職員の分限に関する条例第二条第一項に掲げる事由に該当して休職されたときは、人事委員会規則で定める額

2 地方公務員法第五十五条の二第五項の規定により休職となつた職員には、その休職の期間中、いかなる給与も支給しない。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業中の職員には、その育児休業の期間中、第二十一条及び第二十一条の二の給与を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。

(昭三二条例三七・昭三九条例一八九・昭四三条例一〇・昭四四条例五・昭四六条例六一・昭四七条例九・昭五一条例八・平四条例一〇・平一一条例一五三・平一七条例一三〇・平二〇条例一七・平二五条例一二一・一部改正)

(災害補償との関係)

第二十条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の適用を受けて療養のため勤務しない期間については、第二十一条及び第二十一条の二の給与を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。

(昭四八条例九三・全改)

(期末手当)

第二十一条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第二十一条の二の三までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(東京都規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の東京都規則で定める日(第二十一条の二の二から第二十一条の二の三までにおいてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(東京都規則で定める職員を除く。)についても、また同様とする。

2 期末手当の額は、職員の給与月額に、次の表の上欄に掲げる職員の区分に応じて、同表の下欄に定める割合を乗じて得た額に東京都規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。

職員の区分

割合

六月に支給する場合

十二月に支給する場合

一 前項に掲げる職員のうち二から四までに掲げる職員以外のもの

百分の百二十

百分の百二十

二 行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が四級である職員(以下この条において「行(一)四級職員」という。)又は指定職給料表以外の給料表の適用を受ける職員のうち行(一)四級職員に相当する職員であつて、その職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して東京都規則で定めるもの(以下「行(一)四級等職員」と総称する。)

百分の百

百分の百

三 行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が五級である職員(以下この条において「行(一)五級職員」という。)又は指定職給料表以外の給料表の適用を受ける職員のうち行(一)五級職員に相当する職員であつて、その職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して東京都規則で定めるもの(以下「行(一)五級等職員」と総称する。)

百分の九十

百分の九十

四 指定職給料表の適用を受ける職員

百分の六十二・五

百分の六十二・五

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項の表一の項中「百分の百二十」とあるのは「百分の六十七・五」と、同表二の項中「百分の百」とあるのは「百分の五十七・五」と、同表三の項中「百分の九十」とあるのは「百分の五十七・五」と、同表四の項中「百分の六十二・五」とあるのは「百分の三十二・五」とする。

4 次に掲げる職員に支給する期末手当に対する第二項の規定の適用については、同項中「給与月額」とあるのは「給与月額に、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して東京都規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で東京都規則で定める割合を乗じて得た額(東京都規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に百分の二十五を超えない範囲内で東京都規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額」とする。

 行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が二級以上である職員

 行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して前号に掲げる職員に相当する者として東京都規則で定める職員

5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める。

(昭四三条例一〇・全改、昭四五条例一三・昭四六条例六一・昭四七条例九・昭五四条例二四・昭五七条例四・昭五九条例一・平二条例五・平二条例一一六・平三条例八六・平五条例七二・平六条例一四六・平一〇条例一〇・平一一条例一五三・平一二条例二一九・平一三条例一四・平一三条例一三一・平一四条例一七七・平一五条例一四六・平一七条例一三〇・平一九条例一二四・平二〇条例一三〇・平二一条例八四・平二二条例九〇・平二四条例一二五・平二六条例一三二・平二九条例九八・平三〇条例一〇四・令元条例二五・令二条例一〇〇・令三条例一〇一・令四条例六八・一部改正)

(勤勉手当)

第二十一条の二 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員(東京都規則で定める職員を除く。)に対し、その者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の東京都規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(東京都規則で定める職員を除く。)についても、また同様とする。

2 勤勉手当の額は、職員の給与月額に、任命権者が東京都規則で定める基準に従つて定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、次の各号に掲げる職員について、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

 前項の職員のうち次号及び第三号に該当する職員以外の職員 当該職員の給与月額に百分の百十二・五(行(一)四級等職員にあつては百分の百三十二・五、行(一)五級等職員にあつては百分の百四十二・五)を乗じて得た額の総額

 前項の職員のうち指定職給料表の適用を受ける職員(次号に該当する職員を除く。) 当該職員の給与月額に百分の百十二・五を乗じて得た額の総額

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の給与月額に百分の五十五(行(一)四級等職員及び行(一)五級等職員にあつては百分の六十五、指定職給料表の適用を受ける職員にあつては百分の六十)を乗じて得た額の総額

3 第二十一条第四項の規定は、前項の給与月額について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

4 前三項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める。

(昭五四条例二四・全改、昭五七条例四・平二条例五・平二条例一一六・平三条例八六・平六条例一〇・平一〇条例一〇・平一三条例一四・平一七条例一三〇・平一九条例一二四・平二〇条例一三〇・平二一条例八四・平二二条例九〇・平二四条例一二五・平二六条例一三二・平二七条例一二九・平二八条例一〇四・平二九条例九八・平三〇条例一〇四・令元条例二五・令元条例六二・令四条例六八・令四条例一三三・令五条例八九・一部改正)

(期末手当の不支給)

第二十一条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者には、第二十一条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十八条第四項の規定により失職した職員

 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

 第二十一条の二の三第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平一〇条例一〇・追加、平一九条例一二四・令元条例二五・一部改正)

(不支給特例)

第二十一条の二の二の二 退職手当管理機関(職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十五号。以下「退職手当条例」という。)第十六条第二号に規定する退職手当管理機関(退職手当管理機関が二以上あるときは、最後の退職に係る機関)をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第二十一条第一項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給しないこととする処分を行うことができる。

 退職手当管理機関が、基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前条及び次号に掲げる者を除く。)に対し、まだ当該基準日に係る期末手当が支給されていない場合において、その者が在職期間中に懲戒免職等処分(退職手当条例第十六条第一号に規定する懲戒免職等処分をいう。以下次号において同じ。)を受けるべき行為をしたと認めたとき。

 退職手当管理機関が、基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に死亡による退職をした職員(退職後死亡した者を含む。)に対し、まだ当該基準日に係る期末手当が支給されていない場合において、その者が在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行う場合は、当該処分を受けるべき者に対し、当該処分の際、当該処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

3 前二項に規定するもののほか、第一項の規定による処分に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める。

(平二二条例二二・全改)

(期末手当の一時差止め)

第二十一条の二の三 退職手当管理機関は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職又は死亡したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項第三号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する都民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で支障を生ずると認めるとき。

 離職又は死亡した日から当該支給日の前日までの間に、前条第一項の規定に該当する行為があると思料するに至つたとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 退職手当管理機関は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるとき、又は第五号に該当する場合において、これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 第一項第一号の規定により一時差止処分を受けた者(前条第一項の規定に該当する行為があると思料された場合を除く。次号及び第三号において同じ。)が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

 第一項第二号の規定により一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

 第一項第二号の規定により一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

 第一項第三号の規定により一時差止処分を受けた者について、前条第一項の規定に該当する行為があると認められないことが明らかになつた場合

 第一項第三号の規定により一時差止処分を受けた者について、前条第一項の規定に該当する行為があると認められることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4 前項の規定は、退職手当管理機関が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 退職手当管理機関は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める。

(平一〇条例一〇・追加、平一九条例一二四・平二二条例二二・平二七条例一二九・一部改正)

(人事委員会による調査審議)

第二十一条の二の四 人事委員会は、退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する支給制限処分について調査審議する。

2 退職手当管理機関は、第二十一条の二の二の二第一項の規定による処分(以下この条において「支給制限処分」という。)を行おうとするときは、人事委員会に諮問しなければならない。

3 人事委員会は、第二十一条の二の二の二第一項第二号の規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 人事委員会は、必要があると認める場合には、支給制限処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 人事委員会は、必要があると認める場合には、支給制限処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 前各項に規定するもののほか、支給制限処分についての調査審議に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平二二条例二二・追加)

(勤勉手当の不支給及び一時差止め等)

第二十一条の二の五 第二十一条の二の二から前条までの規定は、第二十一条の二の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第二十一条の二の二及び第二十一条の二の二の二中「第二十一条第一項」とあるのは「第二十一条の二第一項」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する東京都規則で定める日をいう。以下この条から第二十一条の二の三までにおいて同じ。)」と読み替えるものとする。

(平一〇条例一〇・追加、平一九条例一二四・一部改正、平二二条例二二・旧第二十一条の二の四繰下・一部改正、平二二条例九〇・一部改正)

(特定職員についての適用除外)

第二十一条の三 第六条第九条から第十一条まで、第十一条の三第十三条第十五条から第十七条まで及び第十八条の二の規定は、指定職給料表の適用を受ける職員には適用しない。

2 第十五条から第十七条までの規定は、第九条の二第一項の規定に基づき指定する職員には適用しない。

3 第六条第二項から第九項まで、第九条の三から第十一条まで、第十一条の三及び次条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

4 第十一条の三の規定は、行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が四級である職員、公安職給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が六級又は七級である職員、医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が二級である職員、医療職給料表(二)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が四級である職員及び医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が四級である職員には適用しない。

5 第六条第三項から第五項まで及び第八項第十条第十一条並びに第十一条の三の規定は、行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が五級である職員及び公安職給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が八級である職員には適用しない。

6 第十条第十一条及び第十一条の三の規定は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が三級である職員には適用しない。

(昭四〇条例六五・追加、昭四二条例四五・昭四三条例一〇・昭四五条例一三・昭四六条例六一・昭四七条例一三三・昭四八条例五・平三条例八六・平七条例一五・平一〇条例一〇・平一三条例一四・平二二条例九〇・平二四条例一二五・平二五条例一二一・平二六条例一三二・平二七条例一二九・平三〇条例一〇四・令四条例六八・一部改正)

(寒冷地手当)

第二十二条 寒冷の地域に在勤する職員には、寒冷地手当を支給する。

2 寒冷地手当の月額は、寒冷の地域に所在する公署として任命権者が人事委員会の承認を得て指定するもの(以下「指定公署」という。)の区分及び職員の世帯等の区分に応じて定める。

3 寒冷地手当の支給期間は、一月一日から三月三十一日まで及び十一月一日から十二月三十一日までとする。

4 寒冷地手当の支給額、支給方法その他寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。

(昭五六条例六・全改、平九条例一一・平一〇条例一〇・平一一条例九・平一一条例一五三・平一六条例一五一・平二〇条例一七・一部改正)

第二十二条の二 削除

(昭三九条例一八九)

(農林漁業普及指導手当)

第二十二条の三 次の各号に掲げる職員には、農林漁業普及指導手当を支給する。

 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第八条に定める普及指導員である職員

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百八十七条に定める林業普及指導員である職員

2 農林漁業普及指導手当の月額は、二万一千円を超えない範囲内において定める。

3 農林漁業普及指導手当の支給される職員の範囲、支給額その他農林漁業普及指導手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。

(昭四三条例一〇・全改、平一七条例一〇・一部改正)

(給与からの控除)

第二十二条の四 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

 都が職員の居住の用に供する施設及びその駐車施設の使用料並びにその使用に必要な経費

 東京都職員互助組合、警視庁職員互助組合及び東京消防庁職員互助組合(以下「互助組合」と総称する。)の組合費並びに互助組合の貸付金及び立替金に係る返還金及び利子

 一般財団法人自警会及び一般財団法人東京消防協会の会費、これらの法人の貸付金及び立替金に係る返還金、これらの法人が職員の居住の用に供する施設の使用料並びにこれらの法人が取り扱う独立行政法人住宅金融支援機構住宅建設貸付資金に係る返還金及び利子

 互助組合及び前号に掲げる法人が取り扱う生命保険料、損害保険料及び火災共済事業の共済掛金並びに一般財団法人自警会が取り扱う生命共済事業の共済掛金

 東京都職員信用組合、警視庁職員信用組合、東京消防信用組合及び中央労働金庫に対する貯蓄金並びにこれらの法人の貸付金に係る返還金及び利子

 公益社団法人東京都教職員互助会の会費及び退職事業積立金

(昭四〇条例一一五・追加、昭四二条例四五・昭四六条例六一・昭四七条例九・昭五〇条例四七・昭五七条例四・昭五九条例一・平元条例二七・平六条例一四六・平一二条例一五一・平一三条例一四・平一九条例一二四・平二〇条例一〇一・平二五条例一二一・一部改正)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第二十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会と協議のうえ東京都規則で定める。

(平二二条例二二・一部改正)

1 この条例中第二十条の規定は、昭和二十七年四月一日から、その他の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例中人事委員会又は任命権者が定める事項であつて、人事委員会又は任命権者により、別段の定がなされるまでの間、なお従前の例による。

(昭三七条例一〇七・旧第四項繰上、昭三七条例一三七・旧第三項繰上)

3 他の条例及び規則等のうち、「俸給」とあるのは「給料」、「号俸」とあるのは「号給」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭三七条例一〇七・旧第五項繰上、昭三七条例一三七・旧第四項繰上)

4 従前の給与に関する条例、訓令及びその他任命権者によつてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基いてなされたものとみなす。

(昭三七条例一〇七・旧第六項繰上、昭三七条例一三七・旧第五項繰上)

5 この条例は、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条に定める教育公務員(専門的教育職員を除く。)、教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第九条第二項に定める実習助手及び寄宿舎指導員、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十一条第一項に定める事務職員及び技術職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に定める学校栄養職員には適用しない。

(昭三一条例六八・全改、昭三四条例二二・昭三六条例三五・昭三七条例七六・一部改正、昭三七条例一〇七・旧第七項繰上、昭三七条例一三七・旧第六項繰上、昭五〇条例四七・平一六条例一五一・平二七条例一二九・平二九条例九八・一部改正)

6 この条例中第二十一条及び第二十一条の二の二から第二十一条の二の四までの規定は、地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員には適用しない。

(平三〇条例一〇四・追加)

7 地方公務員法第五十七条の規定に基づく単純な労務に雇用される者(以下この項において「単純労務職員」という。)の給与の種類及び基準については、この条例中給与の種類及び基準に関する規定を準用する。ただし、単純労務職員のうち、非常勤職員(地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員及び定年前再任用短時間勤務職員であるものを除く。)の給与の種類及び基準については、非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第五十六号)の規定を準用する。

(昭三一条例五五・追加、昭三七条例一〇七・旧第八項繰上、昭三七条例一三七・旧第七項繰上、平二六条例一三二・一部改正、平三〇条例一〇四・旧第六項繰下・一部改正、令四条例六八・一部改正)

8 昭和五十四年四月一日以後において、第九条の三第一項第三号又は第四号に掲げる職に新たに採用される職員には、当分の間、同項の規定は適用しない。

(昭五三条例四・追加、平三条例八六・一部改正、平三〇条例一〇四・旧第七項繰下)

9 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める場合における第十条の規定の適用については、同条の規定にかかわらず、同条第三項及び第四項中「額とする」とあるのは「額の範囲において人事委員会の承認を得て東京都規則で定める額とする」とする。

(平二九条例九八・追加、平三〇条例一〇四・旧第八項繰下)

10 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年東京都条例第七十五号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和五十九年東京都条例第四号)第三条第三号に掲げる職員については、六十三歳)に達した日後における最初の四月一日(附則第十三項及び第十五項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第五条第三項に規定する当該職員の属する職務の級並びに第六条第一項第四項及び第五項の規定により当該職員の受ける号給(指定職給料表の適用を受ける職員については、第五条の二の規定により当該職員の受ける号給)に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として、この条例その他の条例の規定において、異なる給料月額の定めがある場合は当該給料月額)に百分の七十を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げる(指定職給料表の適用を受ける職員にあつては、五百円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数を生じたときはこれを千円に切り上げる)ものとする。

(令四条例六八・追加)

11 前項の規定により職員を降給させる場合における第六条第八項の規定の適用については、同項中「とする。」とあるのは、「とする。ただし、附則第十項の規定により職員を降給させる場合は、同条の規定にかかわらず、同項の規定により降給させるものとする。」とする。

(令四条例六八・追加)

12 附則第十項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

 職員の定年等に関する条例第九条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する異動期間(同項又は同条第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条第一項各号に掲げる職を占める職員

 職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において附則第十項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令四条例六八・追加)

13 地方公務員法第二十八条の二第一項に規定する他の職への降任をされた職員であつて、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第十七項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第十項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び附則第十五項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第十項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令四条例六八・追加)

14 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第五条第三項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第五条第三項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令四条例六八・追加)

15 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項の規定による任命により職員となつた者のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該職員が適用を受けていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条に規定する公安職俸給表(一)に定められる俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第十項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令四条例六八・追加)

16 附則第十四項の規定は、前項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第十四項中「前項」とあるのは「第十五項」と、「基礎給料月額」とあるのは「基礎俸給月額」と読み替えるものとする。

(令四条例六八・追加)

17 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第十項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第十三項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、附則第十三項及び第十四項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四条例六八・追加)

18 附則第十三項第十五項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第十項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前五項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四条例六八・追加)

19 附則第十三項第十五項又は前二項の規定による給料を支給される職員に対する第二十一条第四項(第二十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第十三項、第十五項、第十七項又は第十八項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令四条例六八・追加)

20 附則第十項から前項までに定めるもののほか、附則第十項の規定による給料月額、附則第十三項の規定による給料その他附則第十項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令四条例六八・追加)

(昭和二六年条例第一二三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条による改正規定は、昭和二十六年十月一日から適用する。

2 職員の昭和二十六年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は改正前の条例の適用により、切替日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 職員の昭和二十六年十月二日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により、当該期間内の日において、その者が属していた職務の級とする。

4 職員の前項に規定する期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

5 第二項又は前項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

6 切替日以後、この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基きなされた職員の給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定にてい❜❜触しない限り、この条例の規定に基きなされたものとみなす。

7 前項に規定する期間内において、改正前の条例の規定に基き、すでに職員に支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

8 この条例施行の際において、現に休職中の職員についての給与は、この条例施行の日以後は、この条例第二条に規定するそれぞれの休職事由に応じて支給する。

附則別表

給料の新旧対照表

号給

改正前の条例の適用により昭和二十六年十月一日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

号給

改正前の条例の適用により昭和二十六年十月一日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

三、〇〇〇円

三、六〇〇円

四二

一〇、五〇〇円

一二、六〇〇円

三、〇〇〇

三、七〇〇

四三

一〇、八〇〇

一三、〇〇〇

三、〇五〇

三、八〇〇

四四

一一、一〇〇

一三、五〇〇

三、一五〇

三、九〇〇

四五

一一、四〇〇

一四、〇〇〇

三、二五〇

四、〇〇〇

四六

一一、七〇〇

一四、五〇〇

三、三五〇

四、一〇〇

四七

一二、一〇〇

一五、〇〇〇

三、四五〇

四、二〇〇

四八

一二、五〇〇

一五、五〇〇

三、五五〇

四、三〇〇

四九

一二、九〇〇

一六、〇〇〇

三、六五〇

四、四〇〇

五〇

一三、三〇〇

一六、六〇〇

一〇

三、七五〇

四、五〇〇

五一

一三、七〇〇

一七、二〇〇

一一

三、八五〇

四、六〇〇

五二

一四、二〇〇

一七、八〇〇

一二

四、〇〇〇

四、七五〇

五三

一四、七〇〇

一八、四〇〇

一三

四、一五〇

四、九〇〇

五四

一五、二〇〇

一九、〇〇〇

一四

四、三〇〇

五、〇五〇

五五

一五、七〇〇

一九、六〇〇

一五

四、四五〇

五、二〇〇

五六

一六、二〇〇

二〇、四〇〇

一六

四、六〇〇

五、三五〇

五七

一六、七〇〇

二一、二〇〇

一七

四、七五〇

五、五〇〇

五八

一七、二〇〇

二二、〇〇〇

一八

四、九〇〇

五、七〇〇

五九

一七、七〇〇

二二、八〇〇

一九

五、〇五〇

五、九〇〇

六〇

一八、三〇〇

二三、六〇〇

二〇

五、二〇〇

六、一〇〇

六一

一八、九〇〇

二四、四〇〇

二一

五、三五〇

六、三〇〇

六二

一九、五〇〇

二五、二〇〇

二二

五、五〇〇

六、五〇〇

六三

二〇、一〇〇

二六、二〇〇

二三

五、七〇〇

六、七〇〇

六四

二〇、八〇〇

二七、二〇〇

二四

五、九〇〇

六、九〇〇

六五

二一、五〇〇

二八、二〇〇

二五

六、一〇〇

七、一〇〇

六六

二二、二〇〇

二九、二〇〇

二六

六、三〇〇

七、三〇〇

六七

二二、九〇〇

三〇、三〇〇

二七

六、五〇〇

七、五五〇

六八

二三、六〇〇

三一、四〇〇

二八

六、七〇〇

七、八〇〇

六九

二四、三〇〇

三二、五〇〇

二九

六、九〇〇

八、〇五〇

七〇

二五、〇〇〇

三三、六〇〇

三〇

七、一〇〇

八、三〇〇

七一

二六、〇〇〇

三四、七〇〇

三一

七、三〇〇

八、六〇〇

七二

二七、〇〇〇

三六、〇〇〇

三二

七、五〇〇

八、九〇〇

七三

二八、〇〇〇

三七、三〇〇

三三

七、八〇〇

九、二五〇

七四

二九、〇〇〇

三八、六〇〇

三四

八、一〇〇

九、六〇〇

七五

三〇、〇〇〇

三九、九〇〇

三五

八、四〇〇

九、九五〇

七六

三一、〇〇〇

四一、二〇〇

三六

八、七〇〇

一〇、三〇〇

七七

三二、〇〇〇

四二、五〇〇

三七

九、〇〇〇

一〇、六五〇

七八

三三、〇〇〇

四四、〇〇〇

三八

九、三〇〇

一一、〇〇〇

七九

三四、〇〇〇

四五、五〇〇

三九

九、六〇〇

一一、四〇〇

八〇

三五、〇〇〇

四七、〇〇〇

四〇

九、九〇〇

一一、八〇〇

八一

三六、〇〇〇

四八、五〇〇

四一

一〇、二〇〇

一二、二〇〇

 

 

 

(昭和二七年条例第一〇三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第五条、第六条、第九条第二項、別表の改正規定及び附則第二項から第六項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から、第十八条の二の規定は、知事の定める日から、その他の規定は、昭和二十八年一月一日から適用する。

2 職員の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 職員の昭和二十七年十一月二日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

4 前二項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

5 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基きなされた職員の給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基きなされたものとみなす。

6 前項に規定する期間内において、改正前の条例の規定に基き、すでに職員に支給された給与は、この条例の規定による内払とみなす。

7 職員の分限に関する条例(昭和二十六年九月東京都条例第八十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

給料の新旧対照表

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際画像の期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際画像の期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際画像の期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際画像の期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

 

 

 

 

三、六〇〇

四、四〇〇

二二

六、五〇〇

七、六五〇

四三

一三、〇〇〇

一六、四〇〇

六四

二七、二〇〇

三七、三〇〇

三、七〇〇

四、五〇〇

二三

六、七〇〇

七、九〇〇

四四

一三、五〇〇

一七、一〇〇

六五

二八、二〇〇

三八、八〇〇

三、八〇〇

四、六〇〇

二四

六、九〇〇

八、一五〇

四五

一四、〇〇〇

一七、八〇〇

六六

二九、二〇〇

四〇、三〇〇

三、九〇〇

四、七〇〇

二五

七、一〇〇

八、四〇〇

四六

一四、五〇〇

一八、五〇〇

六七

三〇、三〇〇

四一、八〇〇

四、〇〇〇

四、八〇〇

二六

七、三〇〇

八、六五〇

四七

一五、〇〇〇

一九、二〇〇

六八

三一、四〇〇

四三、三〇〇

四、一〇〇

四、九〇〇

二七

七、五五〇

八、九五〇

四八

一五、五〇〇

二〇、〇〇〇

六九

三二、五〇〇

四四、八〇〇

四、二〇〇

五、〇〇〇

二八

七、八〇〇

九、二五〇

四九

一六、〇〇〇

二〇、八〇〇

七〇

三三、六〇〇

四六、三〇〇

四、三〇〇

五、一〇〇

二九

八、〇五〇

九、五五〇

五〇

一六、六〇〇

二一、六〇〇

七一

三四、七〇〇

四七、八〇〇

四、四〇〇

五、二〇〇

三〇

八、三〇〇

九、八五〇

五一

一七、二〇〇

二二、四〇〇

七二

三六、〇〇〇

四九、五〇〇

一〇

四、五〇〇

五、三〇〇

三一

八、六〇〇

一〇、二五〇

五二

一七、八〇〇

二三、三〇〇

七三

三七、三〇〇

五一、二〇〇

一一

四、六〇〇

五、四〇〇

三二

八、九〇〇

一〇、六五〇

五三

一八、四〇〇

二四、二〇〇

七四

三八、六〇〇

五二、九〇〇

一二

四、七五〇

五、五五〇

三三

九、二五〇

一一、一〇〇

五四

一九、〇〇〇

二五、一〇〇

七五

三九、九〇〇

五四、八〇〇

一三

四、九〇〇

五、七〇〇

三四

九、六〇〇

一一、五五〇

五五

一九、六〇〇

二六、二〇〇

七六

四一、二〇〇

五六、七〇〇

一四

五、〇五〇

五、八五〇

三五

九、九五〇

一二、〇〇〇

五六

二〇、四〇〇

二七、三〇〇

七七

四二、五〇〇

五八、六〇〇

一五

五、二〇〇

六、〇〇〇

三六

一〇、三〇〇

一二、四五〇

五七

二一、二〇〇

二八、四〇〇

七八

四四、〇〇〇

六〇、五〇〇

一六

五、三五〇

六、二〇〇

三七

一〇、六五〇

一二、九〇〇

五八

二二、〇〇〇

二九、五〇〇

七九

四五、五〇〇

六二、六〇〇

一七

五、五〇〇

六、四〇〇

三八

一一、〇〇〇

一三、四〇〇

五九

二二、八〇〇

三〇、六〇〇

八〇

四七、〇〇〇

六四、七〇〇

一八

五、七〇〇

六、六五〇

三九

一一、四〇〇

一四、〇〇〇

六〇

二三、六〇〇

三一、九〇〇

八一

四八、五〇〇

六六、八〇〇

一九

五、九〇〇

六、九〇〇

四〇

一一、八〇〇

一四、六〇〇

六一

二四、四〇〇

三三、二〇〇

八二

五〇、〇〇〇

六九、〇〇〇

二〇

六、一〇〇

七、一五〇

四一

一二、二〇〇

一五、二〇〇

六二

二五、二〇〇

三四、五〇〇

 

 

 

二一

六、三〇〇

七、四〇〇

四二

一二、六〇〇

一五、八〇〇

六三

二六、二〇〇

三五、九〇〇

 

 

 

(昭和二八年条例第一三二号)

1 この条例は、昭和二十九年一月一日から施行する。

2 昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給は、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 前項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においてはその額をもつてその職員の給料月額とする。

4 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)が、この条例の施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで、その差額を手当としてその者に支給する。

附則別表

給料の新旧対照表

号給

施行日の前日における給料月額

新給料月額

号給

施行日の前日における給料月額

新給料月額

号給

施行日の前日における給料月額

新給料月額

号給

施行日の前日における給料月額

新給料月額

 

 

 

 

四、四〇〇

四、九〇〇

二二

七、六五〇

八、七〇〇

四三

一六、四〇〇

一九、一〇〇

六四

三七、三〇〇

四一、一〇〇

四、五〇〇

五、〇〇〇

二三

七、九〇〇

九、〇〇〇

四四

一七、一〇〇

一九、八〇〇

六五

三八、八〇〇

四二、七〇〇

四、六〇〇

五、一〇〇

二四

八、一五〇

九、三〇〇

四五

一七、八〇〇

二〇、五〇〇

六六

四〇、三〇〇

四四、三〇〇

四、七〇〇

五、二〇〇

二五

八、四〇〇

九、六〇〇

四六

一八、五〇〇

二一、二〇〇

六七

四一、八〇〇

四五、九〇〇

四、八〇〇

五、三〇〇

二六

八、六五〇

一〇、〇〇〇

四七

一九、二〇〇

二二、〇〇〇

六八

四三、三〇〇

四七、五〇〇

四、九〇〇

五、四〇〇

二七

八、九五〇

一〇、四〇〇

四八

二〇、〇〇〇

二二、八〇〇

六九

四四、八〇〇

四九、一〇〇

五、〇〇〇

五、五〇〇

二八

九、二五〇

一〇、八〇〇

四九

二〇、八〇〇

二三、六〇〇

七〇

四六、三〇〇

五〇、七〇〇

五、一〇〇

五、六〇〇

二九

九、五五〇

一一、二〇〇

五〇

二一、六〇〇

二四、四〇〇

七一

四七、八〇〇

五二、三〇〇

五、二〇〇

五、七〇〇

三〇

九、八五〇

一一、六〇〇

五一

二二、四〇〇

二五、三〇〇

七二

四九、五〇〇

五三、九〇〇

一〇

五、三〇〇

五、八〇〇

三一

一〇、二五〇

一二、一〇〇

五二

二三、三〇〇

二六、二〇〇

七三

五一、二〇〇

五五、五〇〇

一一

五、四〇〇

五、九〇〇

三二

一〇、六五〇

一二、六〇〇

五三

二四、二〇〇

二七、三〇〇

七四

五二、九〇〇

五七、三〇〇

一二

五、五五〇

六、〇五〇

三三

一一、一〇〇

一三、一〇〇

五四

二五、一〇〇

二八、四〇〇

七五

五四、八〇〇

五九、一〇〇

一三

五、七〇〇

六、二〇〇

三四

一一、五五〇

一三、六〇〇

五五

二六、二〇〇

二九、五〇〇

七六

五六、七〇〇

六〇、九〇〇

一四

五、八五〇

六、四〇〇

三五

一二、〇〇〇

一四、一〇〇

五六

二七、三〇〇

三〇、六〇〇

七七

五八、六〇〇

六二、七〇〇

一五

六、〇〇〇

六、六〇〇

三六

一二、四五〇

一四、六〇〇

五七

二八、四〇〇

三一、七〇〇

七八

六〇、五〇〇

六四、五〇〇

一六

六、二〇〇

六、九〇〇

三七

一二、九〇〇

一五、一〇〇

五八

二九、五〇〇

三二、八〇〇

七九

六二、六〇〇

六六、三〇〇

一七

六、四〇〇

七、二〇〇

三八

一三、四〇〇

一五、六〇〇

五九

三〇、六〇〇

三三、九〇〇

八〇

六四、七〇〇

六八、一〇〇

一八

六、六五〇

七、五〇〇

三九

一四、〇〇〇

一六、三〇〇

六〇

三一、九〇〇

三五、三〇〇

八一

六六、八〇〇

六九、九〇〇

一九

六、九〇〇

七、八〇〇

四〇

一四、六〇〇

一七、〇〇〇

六一

三三、二〇〇

三六、七〇〇

八二

六九、〇〇〇

七二、〇〇〇

二〇

七、一五〇

八、一〇〇

四一

一五、二〇〇

一七、七〇〇

六二

三四、五〇〇

三八、一〇〇

 

 

 

二一

七、四〇〇

八、四〇〇

四二

一五、八〇〇

一八、四〇〇

六三

三五、九〇〇

三九、六〇〇

 

 

 

(昭和二九年条例第一二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第二条の二の規定は、昭和二十八年十月一日から、第五条第二号、附則第二項、第三項及び第四項の規定は、昭和二十九年一月一日から、その他の規定は、昭和二十九年四月一日からそれぞれ適用する。

2 昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)において大学教育職員特別給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の条例第五条第一号に掲げる給料表に定める職務の級に対応するこの条例の附則別表に掲げる大学教育職員特別給料表の職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(四級から十級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた給料月額に相当する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和二十八年十二月東京都条例第百三十二号)附則別表の新給料月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応する大学教育職員特別給料表に定める号給とする。

3 前項の規定により求められた職員の給料月額が、その者の属する職務の級における幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

4 前項の規定により職務の級における給料の幅の最低額に達しない給料月額を受ける職員については、その職務の級における最低の号給をもつてその者の号給とする。

附則別表

大学教育職員特別給料表の適用を受ける者のための職務の級の切替表

改正前の条例の適用により職員が属していた一般給料表の職務の級

大学教育職員特別給料表の職務の級

四級

一級

五級

二級

六級

三級

七級

四級

八級

五級

九級

六級

一〇級

七級

一一級

八級

一二級

九級

一三級

一〇級

一四級

一一級

一五級

一二級

(昭和二九年条例第八八号)

この条例は、昭和二十九年十二月一日から施行する。

(昭和三一年条例第五五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三一年条例第六八号)

1 この条例は、昭和三十一年十月一日から施行する。

(昭和三一年条例第一〇二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三二年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三二年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の条例の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額(改正前の条例第五条の規定による特別給料表の適用を受けていた職員で人事委員会の定めるものについては、人事委員会の定める額。以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第一及び付則別表第二の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることになつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第一から別表第四までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、付則第五項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(付則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、付則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第六条第三項及び第五項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第六条第三項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、六月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として付則第二項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前二項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第六条第三項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 改正前の条例第六条第五項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事委員会の定めるところにより、その者の切替日(付則第四項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第六条第三項または第五項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 改正後の条例第六条第六項の規定の適用を受ける職員の切替日以降における最初の昇給については前四項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところによる。

10 付則第二項または付則第四項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会の定めるところによる。

11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年十一月二十九日までにおいて新たに職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月三十日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間、職員の給料月額及び暫定手当の月額は、なお、従前の例によるものとし、これらをそれぞれ給料月額及び暫定手当とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。

12 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

13 この条例の施行の日の前日における職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十二年七月東京都条例第三十七号。以下「一部改正条例」という。)及び同条例により改正された職員の給与に関する条例の規定による職員の給料、暫定手当及び給料の特別調整額の月額の合計額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める事由に該当する場合にあつては、人事委員会の定める額。以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当及び給料の特別調整額の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。

(昭三五条例一〇四・旧第十七項繰下、昭四六条例六一・旧第二十一項繰上)

(給与の内払)

14 この条例の施行前に一部改正条例及び同条例により改正された職員の給与に関する条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭三五条例一〇四・旧第十八項繰下、昭四〇条例六五・旧第二十二項繰下、昭四六条例六一・旧第二十三項繰上)

付則別表第一

行政職給料表(一)、行政職給料表(二)、公安職給料表、医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

五、二〇〇

五、七〇〇

 

五、三〇〇

五、九〇〇

五、四〇〇

五、九〇〇

 

五、五〇〇

六、一〇〇

五、六〇〇

六、一〇〇

 

五、七〇〇

六、三〇〇

五、八〇〇

六、三〇〇

 

五、九〇〇

六、六〇〇

六、〇五〇

六、六〇〇

 

六、二〇〇

七、〇〇〇

六、四〇〇

七、〇〇〇

 

六、六〇〇

七、四〇〇

六、九〇〇

七、四〇〇

 

七、二〇〇

八、〇〇〇

七、五〇〇

八、〇〇〇

 

七、八〇〇

八、六〇〇

八、一〇〇

八、六〇〇

 

八、四〇〇

九、二〇〇

八、七〇〇

九、二〇〇

 

九、〇〇〇

九、八〇〇

九、三〇〇

九、八〇〇

 

九、六〇〇

一〇、六〇〇

一〇、〇〇〇

一〇、六〇〇

 

一〇、四〇〇

一一、四〇〇

一〇、八〇〇

一一、四〇〇

 

一一、二〇〇

一二、三〇〇

一一、六〇〇

一二、三〇〇

 

一二、一〇〇

一三、三〇〇

一二、六〇〇

一三、三〇〇

 

一三、一〇〇

一四、三〇〇

一三、六〇〇

一四、三〇〇

 

一四、一〇〇

一五、三〇〇

一四、六〇〇

一五、三〇〇

 

一五、一〇〇

一六、三〇〇

一五、六〇〇

一七、三〇〇

一六、三〇〇

一七、三〇〇

 

一七、〇〇〇

一八、三〇〇

一七、七〇〇

一九、三〇〇

一八、四〇〇

二〇、三〇〇

一九、一〇〇

二〇、三〇〇

一九、八〇〇

二一、四〇〇

二〇、五〇〇

二一、四〇〇

 

二一、二〇〇

二二、六〇〇

二二、〇〇〇

二三、八〇〇

二二、八〇〇

二三、八〇〇

 

二三、六〇〇

二五、〇〇〇

二四、四〇〇

二六、二〇〇

二五、三〇〇

二七、五〇〇

二六、二〇〇

二七、五〇〇

 

二七、三〇〇

二八、九〇〇

二八、四〇〇

三〇、三〇〇

二九、五〇〇

三二、〇〇〇

三〇、六〇〇

三二、〇〇〇

 

三一、七〇〇

三三、七〇〇

三二、八〇〇

三五、四〇〇

三三、九〇〇

三七、一〇〇

三五、三〇〇

三七、一〇〇

 

三六、七〇〇

三八、八〇〇

三八、一〇〇

四〇、五〇〇

三九、六〇〇

四二、二〇〇

四一、一〇〇

四四、四〇〇

四二、七〇〇

四四、四〇〇

 

四四、三〇〇

四六、六〇〇

四五、九〇〇

四八、八〇〇

四七、五〇〇

五一、〇〇〇

四九、一〇〇

五一、〇〇〇

 

五〇、七〇〇

五三、二〇〇

五二、三〇〇

五五、四〇〇

 

五三、九〇〇

五五、四〇〇

 

五五、五〇〇

五七、六〇〇

 

五七、三〇〇

六〇、〇〇〇

 

五九、一〇〇

六二、四〇〇

 

六〇、九〇〇

六二、四〇〇

 

付則別表第二

教育職給料表及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

六、九〇〇

七、四〇〇

 

七、二〇〇

八、〇〇〇

七、五〇〇

八、〇〇〇

 

七、八〇〇

八、六〇〇

八、一〇〇

八、六〇〇

 

八、四〇〇

九、二〇〇

八、七〇〇

九、二〇〇

 

九、〇〇〇

九、八〇〇

九、三〇〇

九、八〇〇

 

九、六〇〇

一〇、八〇〇

一〇、〇〇〇

一〇、八〇〇

一〇、四〇〇

一一、八〇〇

一〇、八〇〇

一一、八〇〇

一一、二〇〇

一一、八〇〇

 

一一、六〇〇

一二、八〇〇

一二、一〇〇

一二、八〇〇

 

一二、六〇〇

一三、八〇〇

一三、一〇〇

一三、八〇〇

 

一三、六〇〇

一四、八〇〇

一四、一〇〇

一四、八〇〇

 

一四、六〇〇

一五、八〇〇

一五、一〇〇

一五、八〇〇

 

一五、六〇〇

一七、〇〇〇

一六、三〇〇

一七、〇〇〇

 

一七、〇〇〇

一八、二〇〇

一七、七〇〇

一九、四〇〇

一八、四〇〇

一九、四〇〇

一九、一〇〇

二〇、八〇〇

一九、八〇〇

二〇、八〇〇

二〇、五〇〇

二二、二〇〇

二一、二〇〇

二二、二〇〇

 

二二、〇〇〇

二三、六〇〇

二二、八〇〇

二三、六〇〇

 

二三、六〇〇

二五、二〇〇

二四、四〇〇

二六、八〇〇

二五、三〇〇

二六、八〇〇

二六、二〇〇

二八、四〇〇

二七、三〇〇

三〇、〇〇〇

二八、四〇〇

三〇、〇〇〇

二九、五〇〇

三一、六〇〇

三〇、六〇〇

三三、二〇〇

三一、七〇〇

三三、二〇〇

 

三二、八〇〇

三四、八〇〇

三三、九〇〇

三六、四〇〇

三五、三〇〇

三八、〇〇〇

三六、七〇〇

三九、六〇〇

三八、一〇〇

三九、六〇〇

 

三九、六〇〇

四一、二〇〇

 

四一、一〇〇

四二、八〇〇

 

四二、七〇〇

四四、四〇〇

 

四四、三〇〇

四六、〇〇〇

 

四五、九〇〇

四七、六〇〇

 

四七、五〇〇

四九、六〇〇

四九、一〇〇

五一、六〇〇

五〇、七〇〇

五三、六〇〇

五二、三〇〇

五五、六〇〇

五三、九〇〇

五五、六〇〇

 

五五、五〇〇

五七、六〇〇

 

五七、三〇〇

六〇、〇〇〇

五九、一〇〇

六二、四〇〇

六〇、九〇〇

六二、四〇〇

 

(昭和三三年条例第五四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。ただし、付則第二項の規定は、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三四年条例第二二号)

1 この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(昭和三四年条例第六七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、付則第七項の規定は、昭和三十四年十月一日から適用する。

(昭和三十四年九月三十日までの間の給料月額)

2 職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第一から別表第四までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の付則別表第一及び付則別表第二に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和三十四年三月三十一日または同年九月三十日において条例第六条第五項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日または同年十月一日における給料月額は、人事委員会の定めるところによる。

4 前項の規定により給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第六条第五項ただし書の規定による昇給については、その者の昭和三十四年三月三十一日または同年九月三十日における給料月額を受けていた期間を同年四月一日または同年十月一日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

5 この条例(付則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表第一

行政職給料表(一)、行政職給料表(二)、公安職給料表、医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

12,680

12,100

37,110

35,400

5,810

5,500

13,530

12,900

38,890

37,100

6,120

5,800

14,470

13,800

40,670

38,800

6,530

6,200

15,420

14,700

42,450

40,500

6,830

6,500

16,370

15,600

44,230

42,200

7,040

6,700

17,310

16,500

46,540

44,400

7,360

7,000

18,260

17,400

48,840

46,600

7,780

7,400

19,210

18,300

51,150

48,800

8,090

7,700

20,260

19,300

53,450

51,000

8,200

7,800

21,300

20,300

55,750

53,200

8,510

8,100

22,460

21,400

58,060

55,400

8,930

8,500

23,710

22,600

60,360

57,600

9,020

8,600

24,970

23,800

62,870

60,000

9,450

9,000

26,220

25,000

65,390

62,400

9,850

9,400

27,480

26,200

67,900

64,800

10,280

9,800

28,840

27,500

70,410

67,200

10,680

10,200

30,310

28,900

72,920

69,600

11,210

10,700

31,770

30,300

75,440

72,000

11,950

11,400

33,550

32,000

 

 

12,150

11,600

35,330

33,700

 

 

付則別表第二

教育職給料表及び医療職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,200

7,800

17,950

17,100

41,510

39,000

8,820

8,400

18,050

17,200

43,190

41,200

9,650

9,200

19,100

18,200

44,860

42,800

10,480

10,000

19,200

18,300

46,540

44,400

11,310

10,800

20,360

19,400

48,210

46,000

12,060

11,500

21,830

20,800

49,890

47,600

12,560

12,000

23,290

22,200

51,980

49,600

13,000

12,400

24,760

23,600

54,080

51,600

13,600

13,000

26,430

25,200

56,170

53,600

13,950

13,300

28,110

26,800

58,270

55,600

14,450

13,800

29,780

28,400

60,360

57,600

14,900

14,200

31,460

30,000

62,870

60,000

15,300

14,600

33,140

31,600

65,390

62,400

15,840

15,100

34,810

33,200

67,900

64,800

16,140

15,400

36,490

34,800

70,410

67,200

16,790

16,000

38,160

36,400

72,920

69,600

16,990

16,200

39,840

38,000

75,440

72,000

(昭和三五年条例第七〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第五条第一項及び別表の改正規定並びに付則第二項から付則第七項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。

(給料表の切替及び切替に伴う措置)

2 昭和三十五年四月一日において研究職給料表の適用を受ける職員の職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、その号給(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の条例の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表の切替表に掲げる新給料月額に対応する研究職給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 前項の規定により切替給料月額を決定された職員の旧給料月額を受けていた期間は、切替給料月額を受ける期間に通算する。

(給料表の改正に伴う措置)

4 昭和三十五年三月三十一日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第六条第五項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日における給料月額は、その者の同年三月三十一日における給料月額と同じ額の号給に係る職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十五年十月東京都条例第七十号)による改正後の給料月額とする。

5 前項の規定により昭和三十五年四月一日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第六条第五項ただし書の規定による昇給については、その者の昭和三十五年三月三十一日における給料月額を受けていた期間を同年四月一日以降における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

6 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表

研究職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

6,830

7,200

24,900

27,000

7,040

7,400

26,220

28,200

7,360

7,700

27,480

29,400

7,780

8,000

28,840

30,600

8,200

8,400

30,310

31,800

9,020

9,300

31,770

33,200

9,850

10,200

33,550

34,600

10,680

11,100

35,330

36,000

11,210

12,100

37,110

37,500

11,950

13,100

38,890

39,000

12,680

14,100

40,670

40,800

13,530

15,100

42,450

42,600

14,470

16,100

44,230

44,400

15,420

17,100

46,540

46,600

16,370

18,100

48,840

48,900

17,310

19,100

51,150

51,200

18,260

20,200

53,450

53,500

19,210

21,300

55,750

55,800

20,260

22,400

58,060

58,100

21,300

23,500

60,360

60,400

22,460

24,600

62,870

62,900

23,710

25,800

 

 

(昭和三五年条例第一〇四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第二十条の二の次に一条を加える改正規定は昭和三十五年四月一日から、その他の改正規定は昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第二条の改正規定及び第九条の二の次に一条を加える改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から一号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数(人事委員会の定める職員については、当該月数から人事委員会の定める月数を減じた月数)を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号給とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員及び公安職給料表の適用を受ける職員のうち人事委員会の定める職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会の定めるところによる。

4 前項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会の定めるところによる。

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により行政職給料表(一)及び教育職給料表の一等級の号給を受ける職員の切替日における号給は、第二項及び第三項の規定にかかわらず、切替日の前日において受ける号給と号数を同じくする号給とする。

6 切替日の前日において、改正前の条例に規定する教育職給料表の備考(二)の適用を受ける職員で二等級の十五号給及び十六号給の号給を受けるもの若しくは同表の備考(三)の適用を受ける職員で三等級の十五号給及び十六号給の号給を受けるものに対する付則第二項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。

7 改正後の条例第六条第三項及び第五項の規定の適用については、付則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、付則第三項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ付則第二項又は付則第三項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

8 切替日以後この条例(付則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。

9 昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び付則第七項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

10 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は人事委員会が定める。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三六年条例第三五号)

1 この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三六年条例第七六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年八月一日から適用する。

(昭和三七年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、人事委員会の定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員の切替日以後における最初の条例第六条第五項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前項の規定により決定される切替日における給料月額を受ける期間に通算する。

4 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給若しくは給料月額の決定及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。

5 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三七年条例第七六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三七年条例第一〇七号)

この条例は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。

(昭和三七年規則第一七一号で昭和三七年一一月一日から施行)

(昭和三七年条例第一三七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月一日から適用する。

(昭和三八年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第九条の三の改正規定は昭和三十七年四月一日から、その他の改正規定は昭和三十七年十月一日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第一から付則別表第五までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日または同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額(以下「暫定給料月額」という。)は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 付則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員(行政職給料表(一)及び教育職給料表の一等級の職を占める職員を除く。)に対する切替日以降における最初の条例第六条第三項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 付則別表第六に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第三項及び付則第四項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に三月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち付則第三項に規定する暫定給料月額を受ける職員についての当該暫定給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

8 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が付則第三項に規定する暫定給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

9 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭四六条例六一・旧第十二項繰上)

(給与の内払)

10 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭四六条例六一・旧第十三項繰上)

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十月東京都条例第五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四六条例六一・旧第十四項繰上)

付則別表第一 行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

イ 行政職給料表(一)の適用を受ける職員

 

職務の等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,300

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,900

2

3

24,400

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,500

3

6

25,700

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

27,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

3

19,500

5

 

 

6

5

 

 

5

3

30,100

6

6

20,500

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,700

7

9

21,600

7

 

 

8

7

 

 

7

9

33,300

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

8

3

24,400

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

9

6

25,700

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

10

9

27,000

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

 

 

12

3

19,500

13

12

 

 

11

 

 

11

3

30,000

13

6

20,500

14

13

 

 

12

 

 

12

6

31,400

14

9

21,600

15

14

 

 

13

 

 

13

9

32,800

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

15

3

24,200

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

16

6

25,300

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

17

9

26,400

19

18

 

 

17

 

 

16

 

 

17

 

 

20

19

 

 

18

 

 

17

 

 

18

3

29,100

21

20

 

 

19

 

 

18

 

 

19

6

30,300

22

21

 

 

20

 

 

19

 

 

20

9

31,500

23

22

 

 

21

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

ロ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

19,500

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

6

20,500

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

9

21,600

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

3

19,500

5

 

 

5

 

 

6

5

3

24,400

6

6

20,500

6

 

 

6

 

 

7

6

6

25,700

7

9

21,600

7

 

 

7

 

 

8

7

9

27,000

7

 

 

8

 

 

8

 

 

9

7

 

 

8

3

24,200

9

 

 

9

 

 

10

8

3

30,000

9

6

25,300

10

 

 

10

 

 

11

9

6

31,400

10

9

26,400

11

 

 

11

 

 

12

10

9

32,800

10

 

 

12

3

19,500

12

 

 

13

10

 

 

11

3

29,100

13

6

20,500

13

 

 

14

11

 

 

12

6

30,300

14

9

21,600

14

 

 

15

12

 

 

13

9

31,500

14

 

 

15

 

 

16

13

 

 

13

 

 

15

3

24,200

16

3

19,500

17

14

 

 

14

 

 

16

6

25,300

17

6

20,500

18

15

 

 

15

 

 

17

9

26,400

18

9

21,600

19

16

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

17

 

 

17

 

 

18

3

29,100

19

3

24,200

21

18

 

 

18

 

 

19

6

30,300

20

6

25,300

22

19

 

 

19

 

 

20

9

31,500

21

9

26,400

23

20

 

 

20

 

 

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

21

 

 

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

22

 

 

22

 

 

23

 

 

26

 

 

 

 

 

 

23

 

 

24

 

 

27

 

 

 

 

 

 

24

 

 

25

 

 

28

 

 

 

 

 

 

25

 

 

26

 

 

付則別表第二 公安職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

9

33,500

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

3

24,400

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

6

25,700

3

3

19,600

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

27,000

4

6

20,600

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

9

21,700

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

30,100

5

 

 

6

3

19,600

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,600

6

3

24,300

7

6

20,600

7

 

 

8

7

 

 

7

9

33,100

7

6

25,400

8

9

21,700

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

8

9

26,500

8

 

 

9

3

19,600

10

9

 

 

8

 

 

8

 

 

9

3

24,300

10

6

20,600

11

10

 

 

9

 

 

9

3

29,400

10

6

25,400

11

9

21,700

12

11

 

 

10

 

 

10

6

30,700

11

9

26,500

11

 

 

13

12

 

 

11

 

 

11

9

32,100

11

 

 

12

3

24,300

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

3

29,200

13

6

25,400

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

6

30,500

14

9

26,500

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

9

31,900

14

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

3

29,200

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

6

30,500

19

18

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

 

17

9

31,900

20

19

 

 

18

 

 

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

20

 

 

19

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

20

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

21

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

22

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

23

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

26

 

 

26

 

 

26

 

 

30

 

 

 

 

 

 

27

 

 

27

 

 

27

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

28

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

付則別表第三 教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

6

29,900

1

9

24,800

1

 

 

1

 

 

2

2

9

31,800

1

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

2

3

28,100

3

 

 

3

 

 

4

3

3

35,700

3

6

29,600

4

 

 

4

 

 

5

4

6

37,600

4

9

31,100

5

3

22,500

5

 

 

6

5

9

39,500

4

 

 

6

6

23,600

6

 

 

7

5

 

 

5

3

34,400

7

9

24,800

7

 

 

8

6

 

 

6

6

36,100

7

 

 

8

3

20,200

9

7

 

 

7

9

37,800

8

3

27,500

9

6

21,300

10

8

 

 

7

 

 

9

6

29,000

10

9

22,400

11

9

 

 

8

 

 

10

9

30,500

10

 

 

12

10

 

 

9

 

 

10

 

 

11

3

25,100

13

11

 

 

10

 

 

11

3

33,600

12

6

26,300

14

12

 

 

11

 

 

12

6

35,100

13

9

27,800

15

13

 

 

12

 

 

13

9

36,800

13

 

 

16

14

 

 

13

 

 

13

 

 

14

3

30,900

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

6

32,400

18

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

9

33,900

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

22

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

付則別表第四 研究職給料表の適用を受ける職員

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

3

32,700

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

34,200

2

3

25,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

35,700

3

6

27,200

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

28,600

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

3

20,600

5

 

 

6

5

 

 

5

3

31,900

6

6

21,700

6

 

 

7

6

 

 

6

6

33,400

7

9

22,900

7

 

 

8

7

 

 

7

9

34,900

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

8

3

25,700

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

9

6

27,000

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

10

9

28,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

 

 

12

3

20,600

13

12

 

 

11

 

 

11

3

31,500

13

6

21,700

14

13

 

 

12

 

 

12

6

32,900

14

9

22,800

15

14

 

 

13

 

 

13

9

34,300

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

15

3

25,400

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

16

6

26,600

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

17

9

27,800

19

18

 

 

17

 

 

16

 

 

17

 

 

20

19

 

 

18

 

 

17

 

 

18

3

30,500

21

20

 

 

19

 

 

18

 

 

19

6

31,800

22

21

 

 

20

 

 

19

 

 

20

9

33,100

23

22

 

 

21

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

付則別表第五 医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

 

職務の等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

6

29,600

1

 

 

2

2

9

31,500

2

 

 

3

2

 

 

3

3

22,700

4

3

3

35,700

4

6

24,000

5

4

6

37,600

5

9

25,300

6

5

9

39,500

5

 

 

7

5

 

 

6

3

28,100

8

6

 

 

7

6

29,600

9

7

 

 

8

9

31,200

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

34,800

12

10

 

 

10

6

36,400

13

11

 

 

11

9

38,000

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

21

 

 

20

 

 

24

22

 

 

21

 

 

25

23

 

 

22

 

 

26

 

 

 

23

 

 

27

 

 

 

24

 

 

ロ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,300

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,900

2

3

24,400

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,500

3

6

25,700

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

27,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

3

19,500

5

 

 

6

5

 

 

5

3

30,100

6

6

20,500

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,700

7

9

21,600

7

 

 

8

7

 

 

7

9

33,300

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

8

3

24,400

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

9

6

25,700

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

10

9

27,000

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

 

 

12

3

19,500

13

12

 

 

11

 

 

11

3

30,000

13

6

20,500

14

13

 

 

12

 

 

12

6

31,400

14

9

21,600

15

14

 

 

13

 

 

13

9

32,800

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

15

3

24,200

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

16

6

25,300

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

17

9

26,400

19

18

 

 

17

 

 

16

 

 

17

 

 

20

19

 

 

18

 

 

17

 

 

18

3

29,100

21

20

 

 

19

 

 

18

 

 

19

6

30,300

22

21

 

 

20

 

 

19

 

 

20

9

31,500

23

22

 

 

21

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

ハ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

9

27,000

1

6

20,500

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

9

21,600

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

3

30,300

2

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

6

31,900

3

3

24,400

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

4

9

33,500

4

6

25,700

5

3

19,500

5

 

 

5

 

 

6

4

 

 

5

9

27,000

6

6

20,500

6

 

 

6

 

 

7

5

 

 

5

 

 

7

9

21,600

7

 

 

7

 

 

8

6

 

 

6

3

30,100

7

 

 

8

 

 

8

 

 

9

7

 

 

7

6

31,700

8

3

24,400

9

 

 

9

 

 

10

8

 

 

8

9

33,300

9

6

25,700

10

 

 

10

 

 

11

9

 

 

8

 

 

10

9

27,000

11

3

19,500

11

 

 

12

10

 

 

9

 

 

10

 

 

12

6

20,500

12

3

19,500

13

11

 

 

10

 

 

11

3

30,000

13

9

21,600

13

6

20,500

14

12

 

 

11

 

 

12

6

31,400

13

 

 

14

9

21,600

15

13

 

 

12

 

 

13

9

32,800

14

3

24,200

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

6

25,300

15

3

24,200

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

9

26,400

16

6

25,300

18

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

 

 

17

9

26,400

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

17

3

29,100

17

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

18

6

30,300

18

 

 

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

19

9

31,500

19

 

 

22

20

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

20

 

 

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

21

 

 

24

22

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

22

 

 

25

23

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

付則別表第六

等級

給料表

1

2

3

4

5

6

行政職給料表(一)

1~14

1~19

1~23

1~23

8~28

15~32

行政職給料表(二)

5~25

8~25

15~28

19~28

 

 

公安職給料表

1~21

1~25

6~30

9~31

12~32

 

教育職給料表

1~7

1~24

1~24

2~26

8~25

11~25

研究職給料表

1~19

1~23

1~23

8~28

15~32

 

医療職給料表(一)

1~18

1~23

1~25

6~27

 

 

医療職給料表(二)

1~23

1~23

8~28

15~32

 

 

医療職給料表(三)

1~25

3~25

8~28

14~31

15~24

 

備考 本表中「1~14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和三八年条例第八三号)

1 この条例は、昭和三十九年一月一日から施行する。

(昭和三九年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行し、第二条の改正規定及び第二十二条の二の次に一条を加える規定は昭和三十八年四月一日から、第十二条の改正規定及び別表第一から別表第五までの改正規定は昭和三十八年十月一日から、第十八条の改正規定は昭和三十九年一月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(昭三九条例一八六・旧第三項繰上・一部改正)

(昇給期間の短縮)

3 昭和三十七年九月三十日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年三月東京都条例第四号)による改正前の条例の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第六条第三項または第五項ただし書の規定により昇給した職員にあつては昭和三十九年一月一日)以降における最初の条例第六条第三項または第五項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第三項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第五項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。

(昭三九条例一八六・旧第四項繰上)

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昭三九条例一八六・旧第五項繰上・一部改正)

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昭三九条例一八六・旧第六項繰上)

(委任)

6 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭三九条例一八六・旧第七項繰上・一部改正)

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭三九条例一八六・旧第八項繰上)

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十月東京都条例第五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭三九条例一八六・旧第九項繰上)

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表(一)

1号給以上の号給

1号給以上の号給

1号給以上の号給

5号給以上の号給

12号給以上の号給

19号給以上の号給

行政職給料表(二)

9号給以上の号給

12号給以上の号給

19号給以上の号給

23号給以上の号給

 

 

公安職給料表

1号給以上の号給

5号給以上の号給

10号給以上の号給

13号給以上の号給

16号給以上の号給

 

教育職給料表

1号給以上の号給

1号給以上の号給

3号給以上の号給

6号給以上の号給

12号給以上の号給

15号給以上の号給

研究職給料表

1号給以上の号給

1号給以上の号給

5号給以上の号給

12号給以上の号給

19号給以上の号給

 

医療職給料表(一)

1号給以上の号給

1号給以上の号給

3号給以上の号給

10号給以上の号給

 

 

医療職給料表(二)

1号給以上の号給

5号給以上の号給

12号給以上の号給

19号給以上の号給

 

 

医療職給料表(三)

2号給以上の号給

7号給以上の号給

12号給以上の号給

18号給以上の号給

19号給以上の号給

 

(昭和三九年条例第一八六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特例期間中の給与等)

2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十九年三月東京都条例第四号。以下「一部改正条例」という。)付則第二項の規定により一部改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)の例によることとされた期間(以下「特例期間」という。)のある職員のその特例期間中において受けるべき号給及びその額または給料月額並びにその号給及びその額または給料月額を受けるべき期間は、この条例による改正前の一部改正条例付則第二項の規定にかかわらず、同項の規定の適用を受けないものとした場合における号給及びその額または給料月額並びに期間とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、特例期間のある職員の給与の取扱い及びこの条例の施行に関し必要な事項は、この条例による改正前の一部改正条例付則第二項の規定の適用を受けなかつた職員との権衡上必要と認められる限度において人事委員会が定める。

(給与の内払)

4 切替日から施行日の前日までの間において、特例期間のある職員に対して支払われた特例期間に係る給与は、この条例による改正後の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三九年条例第一八九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月三十一日から適用する。

2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基いて、昭和三十九年八月三十一日に支払われた石炭手当は、この条例による改正後の条例第二十二条第二項の規定による寒冷地手当の定額による加算額の内払とみなす。

(昭和四〇年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行し、第九条の三の改正規定以外の改正規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。

(職務の等級及び号給の切替え)

2 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の適用を受け、その属する職務の等級が二等級から六等級までの職務の等級である者の切替日における職務の等級は、その者の切替日の前日の職務の等級に対応する付則別表第一の切替表に掲げる職務の等級とし、その者(付則第四項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下次項において「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第六条第三項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増加し、または減少した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

4 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(昇給期間の短縮)

5 昭和三十七年九月三十日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年三月東京都条例第四号)による改正前の条例の規定により付則別表第二に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において改正前の条例第六条第三項または第五項ただし書の規定により昇給した職員にあつては昭和四十年一月一日)以降における最初の条例第六条第三項または第五項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第三項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第五項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

7 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日から施行日の前日までの間の給料月額)

8 改正後の条例の規定にかかわらず、切替日から施行日の前日までの間の支給に係る給料月額は、改正後の条例の別表第一から別表第五までに掲げる給料表の給料月額の額を、付則別表第三から付則別表第七に掲げる給料表の給料月額の額にそれぞれ読み替えるものとする。

9 削除

(昭四四条例五)

(委任)

10 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十月東京都条例第五十二号。以下「三十二年一部改正条例」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表第一

教育職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

切替日の前日の職務の等級

切替日における職務の等級

2等級

1等級

3等級

2等級

4等級

3等級

5等級

4等級

6等級

5等級

付則別表第二

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表(一)

1号給以上の号給

1号給以上の号給

4号給以上の号給

9号給以上の号給

16号給以上の号給

23号給以上の号給

行政職給料表(二)

13号給以上の号給

16号給以上の号給

23号給以上の号給

 

 

 

公安職給料表

2号給以上の号給

9号給以上の号給

14号給以上の号給

17号給以上の号給

20号給以上の号給

 

教育職給料表

1号給以上の号給

1号給以上の号給

7号給以上の号給

10号給以上の号給

16号給以上の号給

19号給以上の号給

研究職給料表

1号給以上の号給

4号給以上の号給

9号給以上の号給

16号給以上の号給

23号給以上の号給

 

医療職給料表(一)

1号給以上の号給

1号給以上の号給

7号給以上の号給

14号給以上の号給

 

 

医療職給料表(二)

4号給以上の号給

9号給以上の号給

16号給以上の号給

23号給以上の号給

 

 

医療職給料表(三)

6号給以上の号給

11号給以上の号給

16号給以上の号給

22号給以上の号給

 

 

付則別表第三

行政職給料表

イ 行政職給料表(一)

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1号給

73,300

51,100

35,600

27,300

19,200

14,100

2号給

77,100

53,600

37,800

29,200

20,100

14,600

3号給

80,900

56,300

40,000

31,100

21,000

15,100

4号給

84,700

59,000

42,200

33,100

22,000

15,600

5号給

88,700

61,900

44,400

35,300

23,700

16,500

6号給

92,700

64,800

46,600

37,500

25,400

17,400

7号給

96,700

67,700

48,700

39,700

27,300

18,300

8号給

100,700

71,100

50,800

41,800

29,200

19,200

9号給

104,700

74,500

53,200

43,800

31,100

20,100

10号給

108,700

77,900

55,700

45,800

33,100

21,000

11号給

112,700

81,300

58,200

47,800

35,100

22,000

12号給

116,700

84,700

60,900

49,800

37,100

23,700

13号給

120,400

88,200

63,600

51,700

39,000

25,400

14号給

124,100

91,700

66,400

53,600

40,800

27,100

15号給

127,800

95,200

69,200

55,700

42,600

28,800

16号給

 

97,300

72,000

58,100

44,400

30,500

17号給

 

99,400

74,800

60,500

46,300

32,200

18号給

 

101,200

77,900

62,000

48,200

34,000

19号給

 

103,000

80,000

63,500

50,100

35,800

20号給

 

 

82,100

65,000

52,000

37,600

21号給

 

 

83,700

66,400

53,900

39,400

22号給

 

 

85,300

67,800

55,400

41,200

23号給

 

 

 

 

56,900

43,000

24号給

 

 

 

 

58,100

44,700

25号給

 

 

 

 

59,100

46,400

26号給

 

 

 

 

 

47,900

27号給

 

 

 

 

 

49,100

28号給

 

 

 

 

 

50,100

29号給

 

 

 

 

 

51,100

ロ 行政職給料表(二)

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1号給

22,000

19,200

14,100

12,900

2号給

23,700

20,100

14,600

13,200

3号給

25,400

21,000

15,100

13,500

4号給

27,300

22,000

15,600

13,800

5号給

29,200

23,700

16,500

14,100

6号給

31,100

25,400

17,400

14,600

7号給

33,100

27,100

18,300

15,100

8号給

35,100

28,800

19,200

15,600

9号給

37,100

30,500

20,100

16,500

10号給

39,000

32,200

21,000

17,400

11号給

40,800

34,000

22,000

18,300

12号給

42,600

35,800

23,700

19,200

13号給

44,400

37,600

25,400

20,100

14号給

46,300

39,400

27,100

21,000

15号給

48,200

41,200

28,800

22,000

16号給

50,100

43,000

30,500

23,700

17号給

52,000

44,700

32,200

25,400

18号給

53,600

46,400

34,000

27,100

19号給

55,100

47,900

35,800

28,800

20号給

56,600

49,100

37,600

30,500

21号給

57,800

50,100

39,400

32,200

22号給

58,800

51,100

40,500

33,500

23号給

 

 

41,600

34,300

24号給

 

 

42,300

35,100

25号給

 

 

43,000

35,900

26号給

 

 

 

36,500

付則別表第四

公安職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1号給

40,600

27,800

21,100

18,000

16,100

2号給

42,700

29,800

22,200

19,000

16,700

3号給

44,800

31,800

23,900

20,000

17,300

4号給

46,900

33,800

25,600

21,100

18,000

5号給

49,000

35,800

27,400

22,200

19,000

6号給

51,100

37,900

29,300

23,900

20,000

7号給

53,400

40,000

31,200

25,600

21,100

8号給

55,800

42,000

33,100

27,400

22,200

9号給

58,200

44,000

35,000

29,200

23,800

10号給

60,900

46,000

37,000

31,000

25,500

11号給

63,600

48,100

39,000

32,800

27,300

12号給

66,400

50,200

41,000

34,700

29,100

13号給

69,200

52,300

43,000

36,600

30,900

14号給

72,000

54,500

44,900

38,500

32,700

15号給

74,800

56,700

46,800

40,500

34,600

16号給

77,900

58,900

48,700

42,500

36,500

17号給

80,000

61,200

50,700

44,400

38,400

18号給

82,100

63,500

52,700

46,300

40,400

19号給

83,700

65,800

54,700

48,200

42,400

20号給

85,300

67,700

56,600

50,100

44,300

21号給

 

69,600

58,400

52,000

46,200

22号給

 

71,100

59,600

53,900

48,100

23号給

 

72,600

60,800

55,700

50,000

24号給

 

 

61,900

57,500

51,900

25号給

 

 

63,000

58,700

53,800

26号給

 

 

64,100

59,900

55,500

27号給

 

 

65,200

61,000

56,900

28号給

 

 

 

62,100

57,900

29号給

 

 

 

63,200

58,900

30号給

 

 

 

 

59,900

31号給

 

 

 

 

60,900

付則別表第五

教育職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1号給

50,600

36,900

31,200

21,500

16,500

2号給

53,600

39,600

33,300

22,800

17,600

3号給

56,600

42,300

35,500

24,100

18,600

4号給

59,600

45,100

37,900

25,800

19,700

5号給

62,700

47,900

40,500

27,400

20,800

6号給

65,800

50,400

43,200

29,100

21,900

7号給

68,900

52,600

45,900

30,900

23,000

8号給

71,900

54,800

48,000

33,100

24,500

9号給

74,900

57,000

50,200

35,200

26,100

10号給

77,900

59,200

52,300

37,400

27,800

11号給

80,900

61,500

54,400

39,700

29,800

12号給

83,900

63,800

56,400

42,100

31,700

13号給

86,800

66,000

58,400

44,400

33,700

14号給

89,700

68,200

60,500

46,300

35,900

15号給

92,900

70,500

62,100

47,900

38,200

16号給

96,100

72,400

63,700

49,400

40,500

17号給

99,300

74,300

65,300

50,700

42,000

18号給

102,400

76,100

66,900

51,900

43,300

19号給

105,100

77,700

68,400

53,100

44,400

20号給

107,800

79,300

69,900

54,200

45,500

21号給

110,500

80,700

71,200

55,300

46,500

22号給

113,200

82,100

72,500

56,400

47,500

23号給

115,800

83,500

73,800

57,500

48,500

24号給

117,800

84,900

75,000

58,600

49,500

25号給

119,800

 

76,200

59,700

50,500

26号給

 

 

77,400

60,800

51,500

27号給

 

 

78,600

61,900

 

特号給

200,000

 

 

 

 

付則別表第六

研究職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1号給

53,900

38,300

28,600

19,500

14,100

2号給

56,400

40,500

30,700

20,700

14,600

3号給

58,900

42,700

32,800

21,900

15,100

4号給

61,400

44,700

34,900

23,100

15,600

5号給

63,900

46,700

37,000

24,800

16,500

6号給

67,100

48,900

39,100

26,600

17,500

7号給

70,300

51,000

41,300

28,600

18,500

8号給

73,700

53,100

43,200

30,600

19,500

9号給

77,100

55,200

45,100

32,600

20,700

10号給

80,500

57,300

47,000

34,600

21,900

11号給

83,900

59,600

49,000

36,600

23,100

12号給

87,400

61,900

51,000

38,600

24,600

13号給

90,900

64,500

53,000

40,600

26,400

14号給

94,400

67,100

55,100

42,400

28,200

15号給

97,900

70,000

57,200

44,200

30,000

16号給

99,900

72,900

59,500

45,900

31,800

17号給

101,900

75,800

61,800

47,600

33,600

18号給

103,700

78,700

63,200

49,200

35,400

19号給

105,500

80,700

64,600

50,800

37,300

20号給

 

82,700

66,000

52,400

39,200

21号給

 

84,100

67,300

54,000

41,100

22号給

 

85,500

68,600

55,600

42,700

23号給

 

 

 

57,100

44,400

24号給

 

 

 

58,100

46,100

25号給

 

 

 

59,100

47,800

26号給

 

 

 

 

48,900

27号給

 

 

 

 

49,900

28号給

 

 

 

 

50,800

29号給

 

 

 

 

51,700

付則別表第七

医療職給料表

イ 医療職給料表(一)

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1号給

68,900

47,900

36,900

24,100

2号給

71,900

50,800

39,600

25,800

3号給

74,900

53,700

42,300

27,600

4号給

77,900

56,600

45,100

29,400

5号給

80,900

59,500

47,900

31,300

6号給

83,900

62,400

50,400

33,500

7号給

86,700

65,300

52,700

35,900

8号給

89,500

68,200

55,000

38,400

9号給

92,300

71,100

57,300

40,900

10号給

95,100

74,000

59,600

43,400

11号給

97,900

76,700

62,400

45,900

12号給

100,900

79,400

65,200

48,100

13号給

104,300

82,100

68,000

50,200

14号給

107,700

84,900

70,600

52,300

15号給

110,600

87,700

73,200

54,400

16号給

113,500

90,400

75,800

56,500

17号給

116,000

93,100

78,300

58,600

18号給

118,000

95,800

80,800

61,100

19号給

120,000

98,500

83,300

63,600

20号給

 

100,400

84,800

65,200

21号給

 

102,300

86,300

66,600

22号給

 

103,900

87,600

67,900

23号給

 

105,500

88,900

69,200

24号給

 

 

 

70,400

25号給

 

 

 

71,600

ロ 医療職給料表(二)

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1号給

35,600

27,300

19,200

14,100

2号給

37,800

29,200

20,100

14,600

3号給

40,000

31,100

21,000

15,100

4号給

42,200

33,100

22,000

15,600

5号給

44,400

35,300

23,700

16,500

6号給

46,600

37,500

25,400

17,400

7号給

48,700

39,700

27,300

18,300

8号給

50,800

41,800

29,200

19,200

9号給

53,200

43,800

31,100

20,100

10号給

55,700

45,800

33,100

21,000

11号給

58,200

47,800

35,100

22,000

12号給

60,900

49,800

37,100

23,700

13号給

63,600

51,700

39,000

25,400

14号給

66,400

53,600

40,800

27,100

15号給

69,200

55,700

42,600

28,800

16号給

72,000

58,100

44,400

30,500

17号給

74,800

60,500

46,300

32,200

18号給

77,900

62,000

48,200

34,000

19号給

80,000

63,500

50,100

35,800

20号給

82,100

65,000

52,000

37,600

21号給

83,700

66,400

53,900

39,400

22号給

85,300

67,800

55,400

41,200

23号給

 

 

56,900

43,000

24号給

 

 

58,100

44,700

25号給

 

 

59,100

46,400

26号給

 

 

 

47,900

27号給

 

 

 

49,100

28号給

 

 

 

50,100

29号給

 

 

 

51,100

ハ 医療職給料表(三)

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1号給

33,400

25,400

19,200

14,600

14,100

2号給

35,600

27,300

20,100

15,100

14,600

3号給

37,800

29,200

21,000

15,600

15,100

4号給

40,000

31,100

22,000

16,500

15,600

5号給

42,200

33,100

23,700

17,400

16,500

6号給

44,400

35,300

25,400

18,300

17,400

7号給

46,600

37,500

27,300

19,200

18,300

8号給

48,700

39,700

29,200

20,100

19,200

9号給

50,800

41,800

31,100

21,000

20,100

10号給

53,200

43,800

33,100

22,000

21,000

11号給

55,700

45,800

35,100

23,700

22,000

12号給

58,200

47,800

37,100

25,400

23,700

13号給

60,900

49,800

39,000

27,100

25,400

14号給

63,600

51,700

40,800

28,800

27,100

15号給

66,400

53,600

42,600

30,500

28,800

16号給

69,200

55,700

44,400

32,200

30,500

17号給

72,000

58,100

46,300

34,000

32,200

18号給

74,800

60,500

48,200

35,800

33,500

19号給

77,900

62,000

50,100

37,600

34,300

20号給

80,000

63,500

52,000

39,400

35,100

21号給

82,100

65,000

53,900

41,200

35,900

22号給

83,700

66,400

55,400

43,000

36,500

23号給

85,300

67,800

56,900

44,700

 

24号給

 

 

58,100

46,400

 

25号給

 

 

59,100

47,900

 

26号給

 

 

 

49,100

 

27号給

 

 

 

50,100

 

28号給

 

 

 

51,100

 

(昭和四〇年条例第一一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行し、第十二条第二項及び第三項を改正する規定、別表第一から別表第五までを改正する規定並びに付則第十項の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和三十七年九月三十日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年三月東京都条例第四号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において改正前の条例第六条第三項または第五項ただし書の規定により昇給した職員にあつては昭和四十一年一月一日)以後における最初のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第六条第三項または第五項ただし書の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第三項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第五項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当の経過規定)

6 施行日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に改正前の条例第十一条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日または同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(給料表の呼称)

9 改正後の条例第五条に定める給料表のうち行政職給料表(二)については、当分の間業務職給料表と称することができる。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十月東京都条例第五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表(一)

 

 

1~3

2~8

9~15

16~22

行政職給料表(二)

6~12

9~15

16~22

20~22

 

 

公安職給料表

1

2~8

7~13

10~16

13~19

 

教育職給料表

 

 

1~6

3~9

9~15

12~18

研究職給料表

 

1~3

2~8

9~15

16~22

 

医療職給料表(一)

 

 

1~6

7~13

 

 

医療職給料表(二)

1~3

2~8

9~15

16~22

 

 

医療職給料表(三)

1~5

4~10

9~15

15~21

16~18

 

注 この表中「1」とあるのは「1号給」を示し、「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(昭和四二年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年四月一日から施行し、第一条第二項の改正規定、第十条第三項ただし書の改正規定及び第二十二条の四第二号の改正規定以外の改正規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。

(特例)

2 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)から同年十二月三十一日までの間において地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十号)による改正前の地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十七条第一項の規定に基き政令の定める基準に従い知事が定める職を占めた期間のある者のその期間に係る給与については、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、東京都規則で定める日までの間は、なお従前の例による。

(昭和四二年規則第六二号で、付則第二項に定める職を占めた期間のある者のその間に所属していた局の区分に応じ、次の各号に定める日から施行

一 水道局 昭和四二年四月一日

二 下水道局 昭和四二年四月一日

三 交通局 昭和四二年七月二四日)

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 切替日の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和四三年条例第一〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、農林漁業改良普及手当及び期末手当に関する部分は、昭和四十三年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中農林漁業改良普及手当及び期末手当に関する部分を除く部分は、昭和四十二年八月一日から適用する。ただし、公務災害補償に伴う付加給付に関する部分は、昭和四十二年十二月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年東京都条例第五十二号。以下「昭和三十二年改正条例」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給料表の特例)

7 改正後の条例の規定にかかわらず、切替日から昭和四十三年三月三十一日までの間における改正後の条例別表第一に掲げる行政職給料表(二)については、附則別表第一に掲げる給料表によるものとする。

(昭四六条例六一・旧第十項繰上)

(職務の等級及び号給の切替え)

8 改正後の条例別表第一に掲げる行政職給料表(二)の適用については、昭和四十三年四月一日(以下本項及び次項において「等級、号給の切替日」という。)の前日においてその属する職務の等級が附則別表第一に掲げる行政職給料表(二)の一等級から四等級までの職務の等級である者の等級、号給の切替日における職務の等級は、その者の等級、号給の切替日の前日の職務の等級に対応する附則別表第二の切替表に掲げる職務の等級とし、その者の等級、号給の切替日における号給は、等級、号給の切替日の前日においてその者の受ける号給(以下次項において「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(昭四六条例六一・旧第十二項繰上・一部改正)

9 前項の規定による等級、号給の切替日における号給を決定される職員に対する等級、号給の切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第六条第三項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増加し、又は減少した期間)を等級、号給の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昭四六条例六一・旧第十三項繰上)

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭四六条例六一・旧第十六項繰上)

(調整手当の内払)

11 改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十六年東京都条例第六十一号)附則第八項の規定による改正前の昭和三十二年改正条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた暫定手当(東京都立大学総長にあつては、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十六年東京都条例第六十一号)附則第八項の規定による改正前の昭和三十二年改正条例付則第二十二項の規定により給料とみなされる額以外の額に係るものに限る。)は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭四六条例六一・旧第十七項繰上・一部改正)

(委任)

12 この条例の附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭四六条例六一・旧第十八項繰上)

(東京都職員の公務災害補償に伴う付加給付に関する条例の一部改正)

13 東京都職員の公務災害補償に伴う付加給付に関する条例(昭和四十二年東京都条例第百十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四六条例六一・旧第十九項繰上)

附則別表第一

行政職給料表(二)

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1号給

28,900

25,100

18,300

16,700

2号給

30,600

26,300

18,900

17,100

3号給

32,400

27,600

19,600

17,500

4号給

34,600

28,900

20,300

17,900

5号給

36,800

30,600

21,500

18,300

6号給

39,100

32,400

22,700

18,900

7号給

41,400

34,400

23,900

19,600

8号給

43,700

36,400

25,100

20,300

9号給

46,100

38,400

26,300

21,500

10号給

48,500

40,400

27,600

22,700

11号給

51,000

42,600

28,900

23,900

12号給

53,500

44,800

30,600

25,100

13号給

56,000

47,000

32,400

26,300

14号給

58,500

49,200

34,400

27,600

15号給

60,900

51,400

36,400

28,900

16号給

63,300

53,600

38,400

30,600

17号給

65,700

55,800

40,400

32,400

18号給

67,800

58,000

42,600

34,400

19号給

69,500

59,700

44,800

36,400

20号給

71,100

61,100

47,000

38,400

21号給

72,300

62,200

49,200

40,400

22号給

73,300

63,200

50,700

42,100

23号給

 

 

52,100

43,300

24号給

 

 

53,100

44,400

25号給

 

 

53,800

45,400

26号給

 

 

 

46,000

備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事委員会が定めるものに適用する。

附則別表第二

(昭46条例61・旧附則別表第三繰上)

行政職給料表(二)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

昭和43年4月1日の前日の職務の等級

昭和43年4月1日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

(昭和四四年条例第五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十二条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の条例第九条の三第一項、第二十二条第二項、第三項及び第四項並びに別表第一から第五まで並びにこの条例の附則第六項から第八項までの規定は昭和四十三年七月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年東京都条例第五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十年東京都条例第六十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十三年東京都条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

9 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第二十二条第四項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和四十三年八月三十一日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他任命権者が定める場合にあつてはその定める額)に千百円を加算した額に、改正前の条例第二十二条第四項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第二十二条第四項の規定にかかわらず、当分の間定率基本額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

10 昭和四十三年八月三十一日から任命権者の定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第二十二条第四項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第二十二条第四項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第二十二条第四項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条例同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第二十二条第四項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第二十二条第四項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条例同条同項の基準額とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日)から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 この条例の附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の夏季手当に関する条例の廃止)

13 職員の夏季手当に関する条例(昭和四十二年東京都条例第六十三号)は、廃止する。

(職員の年末手当に関する条例の廃止)

14 職員の年末手当に関する条例(昭和四十二年東京都条例第百十二号)は、廃止する。

(昭和四五年条例第一三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五九年規則第一三号で昭和五九年三月一九日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第三条ただし書及び第十一条の規定を除く。)並びにこの条例の附則第六項及び第七項の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行(公布の日から施行されるものに限る。)の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年東京都条例第五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十三年東京都条例第十号。以下「昭和四十三年改正条例」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(扶養手当に関する経過措置)

8 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を改正後の条例第十一条に規定する任命権者に届け出なければならない。

 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

 切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

9 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第十条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、二千円)」とあるのは「六百円」とする。

10 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第八項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和四六年条例第六一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の二の次に一条を加える規定は、昭和四十六年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(指定職給料表適用職員の給料の切替え)

3 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第六に掲げる指定職給料表の乙欄の適用を受ける職員(以下「指定職乙欄適用職員」という。)の切替日における号給は、改正前の条例の規定により切替日の前日においてその者の受ける号給等を基準として、人事委員会が定める。

4 切替日からこの条例(第十一条の二の次に一条を加える規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により指定職乙欄適用職員となつた職員の当該適用を受けることとなつた日における号給の決定については、前項の規定を準用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替期間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年東京都条例第五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十四年東京都条例第六十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年東京都条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十年東京都条例第六十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

12 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十三年東京都条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

(委任)

14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(東京都職員の公務災害補償に伴う付加給付に関する条例の一部改正)

15 東京都職員の公務災害補償に伴う付加給付に関する条例(昭和四十二年東京都条例第百十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四七年条例第九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の二、第十六条及び第二十二条の四に係る改正規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十六条、第十九条の二及び第二十二条の四の規定を除く。)は、昭和四十六年五月一日から適用する。

(特定の号給及び給料月額の切替え並びに切替えに伴う措置)

3 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第一ロに掲げる行政職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、その者の受ける号給又は最高の号給をこえる給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表の旧号給等欄に掲げる号給又は給料月額である職員(以下「特定号給等職員」という。)の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、旧号給等に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。この場合において、旧号給等に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額が一をこえて定められている者の切替日における新号給等は、その者の旧号給等を受けていた期間(以下「経過月数」という。)を基準として、人事委員会が定める。

4 特定号給等職員のうち、附則別表の経過月数欄に月数の定めのある職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第六条第三項の規定の適用については、切替日の前日においてその者の経過月数が同欄に定める月数に達している場合においては、それぞれの月数をその者の経過月数とみなしてこれらに対応する同表の期間欄に定める月数を切替日以降新号給等を受けることとなる期間に通算する。

5 特定号給等職員のうち、附則別表の経過月数欄に月数の定めのない職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第六条第五項ただし書の規定の適用に関し必要な事項は、前項の規定を基準として人事委員会が定める。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例(第十一条の二、第十六条及び第二十二条の四に係る改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表

職務の等級

旧号給等

経過月数

新号給等

期間

3

19号

1月

19号

1月

4

19号

4

7

19号

7

10

19号

7

20号

1

19号

7

4

19号

10

7

19号

10

10

19号

10

21号

1

21号

1

4

21号

4

7

21号

7

10

21号

7

22号

21号

82,000円

21号又は24号

83,100円

24号

84,200円

24号

85,300円

24号又は99,300円

86,400円

99,300円

87,500円

99,300円又は101,500円

88,600円

101,500円

89,700円

101,500円又は103,700円

(昭和四七年条例第一三三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(適用期日)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭四八条例五・全改)

(指定職給料表適用職員の給料の切替え)

3 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第六に掲げる指定職給料表の乙欄の適用を受ける職員(以下「指定職乙欄適用職員」という。)の切替日における号給は、改正前の条例の規定により切替日の前日においてその者の受ける号給等を基準として、人事委員会が定める。

(昭四八条例五・全改)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により指定職乙欄適用職員となつた職員の当該適用を受けることとなつた日における号給の決定については、前項の規定を準用する。

(昭四八条例五・全改)

(最高号給等を受ける職員の号給等)

5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(昭四八条例五・全改)

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替期間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(昭四八条例五・追加)

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(昭四八条例五・追加)

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、改正前の条例の規定により支払われた給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当及び特殊勤務手当は、指定職乙欄適用職員については、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭四八条例五・追加)

(委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭四八条例五・追加)

(昭和四八年条例第五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。ただし、第二十一条の三の改正規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十七年東京都条例第百三十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四八年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第九三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十条の改正規定は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四八年規則第一九〇号で昭和四八年一二月一日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第二十条の規定は、東京都規則で定める日から適用する。

(昭和四八年規則第一九〇号で昭和四八年一二月一日から適用)

(号給職員の切替え)

3 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(指定職給料表適用職員を除く。以下「号給職員」という。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する号給とする。

4 前項の規定にかかわらず、号給職員のうち、旧号給が附則別表第一の旧号給欄に掲げられている職員の新号給は、同表中その者の旧号給欄に掲げる号給に対応する新号給欄に定める号給とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち、切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会が定める職員にあつては、人事委員会が定める期間を増減した期間。本項及び次項において同じ。)が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に、同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前二項の規定により切替日における新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第六条第三項及び同条第四項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を、新号給を受ける期間に通算する。ただし、附則別表第一の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間をこえる期間に限つて通算する。

(医療職給料表(三)五等級適用職員の切替え等)

6 改正前の条例の規定により別表第五に掲げる医療職給料表(三)の職務の等級五等級に定める号給を受ける職員が切替日において受けることとなる職務の等級、号給(附則別表第一に掲げる暫定給料月額を含む。本項及び第八項から第十項までにおいて同じ。)及びこれを受ける期間については、切替日前に職務の等級四等級である職員が切替日において受けることとなる号給等との均衡を考慮して人事委員会が定める。

(指定職給料表適用職員の給料の切替え)

7 指定職給料表の適用を受ける職員の新号給は、附則別表第二の旧号給欄に掲げる号給に対応する新号給欄に定める号給とする。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

8 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の新号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

9 切替日からこの条例(第二十条の改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(東京都出納長等の給料等に関する条例の一部改正)

13 東京都出納長等の給料等に関する条例(昭和四十五年東京都条例第七十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都教育委員会教育長の給料及び旅費に関する条例の一部改正)

14 東京都教育委員会教育長の給料及び旅費に関する条例(昭和二十四年東京都条例第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

15 前二項の規定による改正後の東京都出納長等の給料等に関する条例及び東京都教育委員会教育長の給料及び旅費に関する条例の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

附則別表第一

行政職給料表(一)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

16

16

3

6

195,200

17

17

6

9

197,800

18

17

 

 

 

19

18

3

6

202,800

20

19

6

9

205,100

21

19

 

 

 

3等級

20

20

3

6

167,700

21

21

6

9

170,200

22

21

 

 

 

23

22

3

6

174,700

24

23

6

9

176,700

4等級

19

19

3

6

140,400

20

20

6

9

143,200

21

20

 

 

 

22

21

3

6

147,800

23

22

6

9

149,600

24

22

 

 

 

25

23

3

6

153,200

26

24

6

9

155,000

27

24

 

 

 

5等級

23

23

3

6

126,300

24

24

6

9

128,500

25

24

 

 

 

26

25

3

6

132,100

27

26

6

9

133,500

28

26

 

 

 

6等級

26

26

3

6

104,700

27

27

6

9

106,700

28

27

 

 

 

29

28

3

6

109,900

30

29

6

9

111,100

31

29

 

 

 

行政職給料表(二)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

140,400

20

20

6

9

143,200

21

20

 

 

 

22

21

3

6

147,800

23

22

6

9

149,600

24

22

 

 

 

25

23

3

6

153,200

26

24

6

9

155,000

27

24

 

 

 

2等級

20

20

3

6

126,300

21

21

6

9

128,500

22

21

 

 

 

23

22

3

6

132,100

24

23

6

9

133,500

25

23

 

 

 

3等級

19

19

3

6

112,700

20

20

6

9

114,600

21

20

 

 

 

22

21

3

6

117,700

23

22

6

9

118,900

24

22

 

 

 

公安職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

168,600

19

19

6

9

171,300

20

19

 

 

 

21

20

3

6

175,900

22

21

6

9

177,900

23

21

 

 

 

2等級

21

21

3

6

148,800

22

22

6

9

151,400

23

22

 

 

 

24

23

3

6

155,600

25

24

6

9

157,200

26

24

 

 

 

3等級

22

22

3

6

132,000

23

23

6

9

134,200

24

23

 

 

 

25

24

3

6

138,100

26

25

6

9

139,800

27

25

 

 

 

28

26

3

6

142,900

29

27

6

9

144,400

30

27

 

 

 

4等級

25

25

3

6

129,500

26

26

6

9

131,700

27

26

 

 

 

28

27

3

6

135,400

29

28

6

9

136,800

30

28

 

 

 

31

29

3

6

139,600

32

30

6

9

141,000

5等級

28

28

3

6

127,500

29

29

6

9

129,300

30

29

 

 

 

31

30

3

6

132,400

32

31

6

9

133,700

教育職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

19

19

3

6

166,800

20

20

6

9

169,700

21

20

 

 

 

22

21

3

6

175,200

23

22

6

9

177,700

24

22

 

 

 

25

23

3

6

182,500

26

24

6

9

184,800

27

24

 

 

 

28

25

3

6

189,300

3等級

21

21

3

6

154,700

22

22

6

9

157,200

23

22

 

 

 

24

23

3

6

161,800

25

24

6

9

164,000

26

24

 

 

 

4等級

21

21

3

6

124,300

22

22

6

9

126,400

23

22

 

 

 

24

23

3

6

130,400

25

24

6

9

132,300

26

24

 

 

 

27

25

3

6

135,800

28

26

6

9

137,400

29

26

 

 

 

研究職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

16

16

3

6

198,000

17

17

6

9

200,700

18

17

 

 

 

19

18

3

6

205,900

20

19

6

9

208,400

21

19

 

 

 

22

20

3

6

213,400

2等級

20

20

3

6

169,300

21

21

6

9

171,900

22

21

 

 

 

23

22

3

6

176,500

24

23

6

9

178,500

3等級

19

19

3

6

141,900

20

20

6

9

144,700

21

20

 

 

 

22

21

3

6

149,300

23

22

6

9

151,100

24

22

 

 

 

25

23

3

6

154,700

26

24

6

9

156,500

27

24

 

 

 

4等級

23

23

3

6

127,900

24

24

6

9

130,100

25

24

 

 

 

26

25

3

6

133,700

27

26

6

9

135,000

28

26

 

 

 

5等級

26

26

3

6

105,600

27

27

6

9

107,400

28

27

 

 

 

29

28

3

6

110,500

30

29

6

9

111,700

31

29

 

 

 

医療職給料表(一)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

21

21

3

6

222,400

22

22

6

9

225,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

229,800

25

24

6

9

232,000

3等級

21

21

3

6

196,100

22

22

6

9

198,600

23

22

 

 

 

24

23

3

6

203,000

25

24

6

9

204,900

4等級

21

21

3

6

156,300

22

22

6

9

158,400

23

22

 

 

 

24

23

3

6

162,300

25

24

6

9

164,000

26

24

 

 

 

27

25

3

6

167,400

28

26

6

9

169,100

医療職給料表(二)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

20

20

3

6

167,700

21

21

6

9

170,200

22

21

 

 

 

23

22

3

6

174,700

24

23

6

9

176,700

2等級

19

19

3

6

140,400

20

20

6

9

143,200

21

20

 

 

 

22

21

3

6

147,800

23

22

6

9

149,600

24

22

 

 

 

25

23

3

6

153,200

26

24

6

9

155,000

27

24

 

 

 

3等級

23

23

3

6

126,300

24

24

6

9

128,500

25

24

 

 

 

26

25

3

6

132,100

27

26

6

9

133,500

28

26

 

 

 

4等級

26

26

3

6

104,700

27

27

6

9

106,700

28

27

 

 

 

29

28

3

6

109,900

30

29

6

9

111,100

31

29

 

 

 

医療職給料表(三)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

21

21

3

6

167,700

22

22

6

9

170,200

23

22

 

 

 

24

23

3

6

174,700

25

24

6

9

176,700

2等級

20

20

3

6

140,400

21

21

6

9

143,200

22

21

 

 

 

23

22

3

6

147,800

24

23

6

9

149,600

25

23

 

 

 

26

24

3

6

153,200

27

25

6

9

155,000

28

25

 

 

 

3等級

23

23

3

6

126,300

24

24

6

9

128,500

25

24

 

 

 

26

25

3

6

132,100

27

26

6

9

133,500

28

26

 

 

 

4等級

25

25

3

6

104,700

26

26

6

9

106,700

27

26

 

 

 

28

27

3

6

109,900

29

28

6

9

111,100

30

28

 

 

 

備考

これらの表の期間欄の「イ」欄は旧号給を受けていた期間が九月未満の職員に、「ロ」欄は旧号給を受けていた期間が九月以上の職員に適用する。

附則別表第二

指定職給料表

旧号給

新号給

甲欄

乙欄

 

1

1

 

2

2

 

3

3

 

4

4

 

5

5

 

6

6

1

7

7

2

 

8

3

4

 

9

5

 

10

(昭和四九年条例第六九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年一月一日から適用する。ただし、附則第五項の規定は、同年四月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和四十九年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において、教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で人事委員会の定めるもののこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

5 削除

(昭四九条例一四六)

(給与の内払)

6 切替期間において、改正前の条例の規定に基づき、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和四九年条例第一四六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十年一月一日から施行する。

(適用期日)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭五〇条例四七・追加)

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(昭五〇条例四七・旧第二項繰下・一部改正)

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(昭五〇条例四七・追加)

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(昭五〇条例四七・旧第三項繰下)

(委任)

6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭五〇条例四七・旧第四項繰下・一部改正)

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年東京都条例第六十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五〇条例四七・旧第五項繰下)

(昭和五〇年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。ただし、第二十二条の四の改正規定及び附則第五項の改正規定は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第一〇五号で昭和五〇年四月一日から施行)

(適用期日)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二十二条の規定は、昭和四十九年八月三十一日から適用する。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年東京都条例第百四十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与の内払)

4 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日から附則第一項の東京都規則で定める日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五〇年条例第一一一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 昭和五十一年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第六条第六項中「六十歳」とあるのは、次表上欄に掲げる期間中、これに対応する同表下欄に掲げる職員について規定する年齢に読み替えて適用する。

期間

年齢

下欄に掲げる職員以外の者

警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十五条第三項の規定による警視総監を任命権者とする職員

昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで

六十三歳

六十一歳

昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで

六十二歳

昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日まで

六十一歳

3 昭和五十四年三月三十一日までに限り、改正後の条例第六条第六項中「当該三月三十一日」とあるのは、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十四条第一号に規定する退職年金の受給資格を得られない職員については、「地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十四条第一号に規定する退職年金の受給資格を有することとなる日」と読み替えて適用する。

(昭和五一年条例第八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の二に係る改正規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十九条の二の規定を除く。)は、昭和五十年四月一日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、昭和五十一年四月一日以降の日で東京都規則で定める日までの間、前項の規定中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十一年二月一日」と読み替えて適用する。

(昭和五一年規則第一六四号で規則で定める日は昭和五一年一〇月七日とする。)

(最高号給等を受ける職員の号給等)

4 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(読替え適用期間中の号給等)

7 附則第三項の規定により改正後の条例を適用する場合の昭和五十一年二月一日以降の職員の号給又は給料月額は、前三項の規定による切替え等が行われたものとした場合の号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五二年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第二号の改正規定中かつこ書に係る部分は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十二条第二項第二号かつこ書に係る部分を除く。)は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五三年条例第四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(附則第七項の規定を除く。)は、昭和五十二年四月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定にかかわらず、昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間における改正後の条例第十二条第二項第二号に定める十五キロメートル以上であるものに係る通勤手当の月額は、「四千円」を「三千五百円」に読み替えるものとする。

(最高号給等の切替え)

4 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

7 改正後の条例第十一条の三第二項の規定にかかわらず、東京都規則で定める職員の住居手当の月額については、なお従前の例による。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五四年条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第一号及び第三号の改正規定並びに附則に一項を加える改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十二条第二項第一号及び第三号並びに附則第八項の規定を除く。)は、昭和五十三年十月一日から適用する。

3 昭和五十三年十月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間における通勤手当の月額に対する改正後の条例第十二条第二項第二号の規定の適用については、同号中「自転車等の使用距離が片道五キロメートル未満である職員にあつては二千六百円、その他の職員にあつては二千七百円」とあるのは「二千六百円」と、「十五キロメートル以上二十キロメートル未満であるものにあつては五千三百円、二十キロメートル以上であるものについては七千五百円」とあるのは「十五キロメートル以上であるものにあつては五千三百円」とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 昭和五十三年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する経過措置)

7 昭和五十三年十二月に改正前の条例第二十一条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第二十一条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五五年条例第六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条の三第一項第一号の改正規定は昭和五十五年四月一日から、第十二条第二項第三号の改正規定は同年五月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第九条の三第一項第一号並びに第十二条第二項第一号及び第三号の規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例附則第八項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五六年条例第六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第二号の改正規定、別表第一イの改正規定中職務の等級特四等級に係る部分、同表第二の改正規定中職務の等級特二等級に係る部分、同表第四の改正規定中職務の等級特三等級に係る部分並びに同表第五ロ及びハの改正規定中職務の等級特二等級に係る部分は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十二条第二項第二号の規定、第二十二条の規定、別表第一イの規定中職務の等級特四等級に係る部分、同表第二の規定中職務の等級特二等級に係る部分、同表第四の規定中職務の等級特三等級に係る部分並びに同表第五ロ及びハの規定中職務の等級特二等級に係る部分を除く。)は昭和五十五年四月一日から、改正後の条例第二十二条の規定は同年八月三十日から適用する。

3 改正後の条例別表第六の規定は、前項の規定にかかわらず、昭和五十五年十月一日からこの条例の公布の日の前日までの間に、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第六(以下「指定職給料表」という。)の規定の適用を受けていた職員及び東京都の他の条例により指定職給料表の例による給料が定められていた職員(同年四月一日以降改正前の条例の規定の適用を受けていたものに限る。)に対しては、同年十月一日から適用する。

(最高号給等の切替え)

4 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例附則第八項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当に関する経過措置)

7 昭和五十五年八月三十日から昭和五十六年二月二十八日までの間に改正前の条例第二十二条の規定(同条第六項の規定を除く。)に基づき支給された職員の寒冷地手当の額が改正後の条例第二十二条の規定(同条第三項の規定を除く。)に基づいてその者に対して昭和五十五年十月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間(以下「支給期間」という。)に支給されることとなる寒冷地手当の月額の合計額を超えるときは、その者の支給期間において支給されるべき寒冷地手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる寒冷地手当の月額の合計額に加算した額とする。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五七年条例第四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第二号の改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十二条第二項第二号、第二十一条第一項、第三項及び第四項、第二十一条の二第一項、第三項及び第四項並びに第二十二条の四第四号及び第五号の規定を除く。)は、昭和五十六年四月一日から適用する。

3 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員(調整期間内の退職者であつて、職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十五号)第十五条本文又は付則第五条第一項の規定の適用を受けないもの(これに準ずるものを含む。以下「退職者」という。)を除く。)が、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第六(以下「指定職給料表」という。)の規定の適用を受ける職員及び給料月額の百分の二十五の割合による給料の特別調整額を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該給料の特別調整額を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う給料及び調整手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。次項において同じ。)の額は、改正後の条例の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号給又は給料月額が附則第五項から第七項までの規定の適用を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につき改正前の条例別表第一から別表第六までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額とし、当該調整手当又は他の手当が算定の基礎に扶養手当を含む場合にあつては、改正後の条例第十条第三項第一号及び第二号において定められた額を当該算定の基礎に係る扶養手当の額として算定した額)とする。

4 昭和五十六年四月一日から同年九月三十日までの間において、職員(退職者を除く。)が、給料月額の百分の二十の割合による給料の特別調整額を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該給料の特別調整額を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う給料及び調整手当の額は、前項の例による額とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例附則第八項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

8 職員(退職者を含む。)が、調整期間において、指定職給料表の規定の適用を受ける職員又は給料の特別調整額を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該給料の特別調整額を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う期末手当又は勤勉手当の額は、改正後の条例の規定及び附則第二項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該期末手当又は勤勉手当の算定の基礎に係る給料の号給又は給料月額が前三項の規定の適用を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、附則第三項の例による給料の額を当該算定の基礎に係る給料の額として算定した額)とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第五項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五七年条例第一〇四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第一三一号)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例第六条第六項(職員の給与に関する条例別表第二に定める公安職給料表の適用を受ける職員(以下「公安職給料表適用職員」という。)に係る部分に限る。)の規定は、昭和五十八年三月三十一日において年齢五十七歳六月未満の公安職給料表適用職員について適用し、同日において年齢五十七歳六月以上の公安職給料表適用職員については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第二号の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第三項及び第五項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第二十一条第一項、第二十二条の四第五号及び別表第六の規定を除く。)は昭和五十八年七月一日から、改正後の条例別表第六の規定は昭和五十九年一月一日から適用する。

3 昭和五十八年七月一日から同年九月三十日までの間において、職員が給料の特別調整額を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該給料の特別調整額を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う給料及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)、初任給調整手当並びに住居手当の額は、改正後の条例の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号給又は給料月額が附則第四項から第六項までの規定の適用を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につきこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第一から別表第五までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額)とする。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和五十八年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例附則第八項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和六〇年条例第六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条第六項の改正規定、附則第八項を削る改正規定並びに附則第六項及び第七項の規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例附則第八項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昭和六十年三月三十一日において五十八歳以上である職員の取扱い)

6 昭和六十年三月三十一日において五十八歳以上の職員で同年四月一日以降在職するものについてのこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第六条第六項の規定の適用については、同項中「当該三月三十一日」とあるのは、「昭和六十一年三月三十一日」とする。

(昇給等に関する経過措置)

7 昭和六十年三月三十一日において改正後の条例第六条第六項の規定により同条第三項又は第五項ただし書の規定の適用を受けていない職員であつて、同年四月一日以降在職するものの号給又は給料月額並びに新条例第六条第三項、第四項及び第五項ただし書の規定の適用については、人事委員会が定める。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和六一年条例第五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第二号の改正規定、別表第一イの改正規定中職務の等級特三等級及び特五等級に係る部分、別表第二の改正規定中職務の等級特一等級及び特三等級に係る部分、別表第四の改正規定中職務の等級特二等級及び特四等級に係る部分並びに別表第五ロ及びハの改正規定中職務の等級特一等級及び特三等級に係る部分は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(行政職給料表(二)に関する特例)

6 改正後の条例の規定にかかわらず、切替日から昭和六十一年三月三十一日までの間における改正後の条例別表第一ロに掲げる行政職給料表(二)については、附則別表第一に掲げる給料表によるものとする。

(特定の職務の等級の切替え)

7 改正後の条例別表第一ロに掲げる行政職給料表(二)の適用については、昭和六十一年四月一日(以下「等級、号給の切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第一に掲げる行政職給料表(二)の二等級から四等級までである職員の等級、号給の切替日における職務の等級(以下「新等級」という。)は、その者の等級、号給の切替日の前日における職務の等級に対応する附則別表第二の新等級欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給等の切替え等)

8 前項の規定により新等級が行政職給料表(二)の二等級となる職員(附則第十項に規定する職員を除く。)の等級、号給の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、等級、号給の切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第三の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により新等級が行政職給料表(二)の三等級となる職員(附則第十項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

9 前項の規定により新号給を決定される職員に対する等級、号給の切替日以降における最初の改正後の条例第六条第三項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

10 附則第七項の規定により新等級が決定される職員のうち等級、号給の切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていたものの等級、号給の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(期末手当に関する特例措置)

11 昭和六十年六月に支給する期末手当の計算の基礎となる給与月額(東京都規則で定める管理又は監督の地位にある職員に関する加算額を含む。以下この項において同じ。)は、附則第二項中「昭和六十年七月一日」とあり、附則第六項中「切替日」とあるのを、それぞれ「昭和六十年六月一日(同日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前日)」としたならば、当該職員が受けるべき給与月額(昭和六十年六月一日(以下「基準日」という。)の前日(基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前々日)において職務の等級の最高の号給等を受けていた職員等の受けるべき給料月額については、附則第三項から第五項までの規定により人事委員会が定める給料月額の切替え等に準じ決定される給料月額とし、給料の調整額及び調整手当の月額については、東京都規則で定めるところによりこの項における附則第二項の読替えと同様の措置を講じ定められる給料の調整額及び調整手当の月額とする。)とする。

12 前項に規定するもののほか、期末手当に関する特例措置に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める。

(給与の内払)

13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。附則第十一項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた昭和六十年六月に支給する期末手当についても、同様とする。

(委任)

14 附則第三項から第十項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第一(附則第6項関係)

行政職給料表(二)

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

132,500

113,000

91,100

2

139,600

118,100

93,500

3

171,800

147,000

125,000

95,900

4

179,500

154,400

132,500

98,400

5

187,300

162,000

139,600

101,600

6

195,200

169,700

147,000

104,900

7

203,100

177,400

154,400

108,600

8

211,000

185,100

162,000

113,000

9

218,900

192,900

169,700

118,100

10

227,000

200,700

177,400

125,000

11

235,700

208,300

185,100

132,500

12

244,600

215,900

192,900

139,600

13

253,600

223,500

200,700

147,000

14

262,400

230,600

208,300

154,400

15

271,200

237,700

215,900

162,000

16

279,900

244,400

223,500

169,700

17

288,600

251,000

230,600

177,400

18

296,300

257,600

237,700

185,100

19

304,000

263,300

242,500

189,100

20

311,000

268,800

246,700

192,600

21

316,300

273,000

249,100

195,700

22

321,400

276,600

251,200

198,700

23

324,900

279,800

252,600

201,100

24

328,400

281,900

254,000

203,000

25

331,100

283,800

255,400

204,500

26

333,700

285,700

256,800

 

27

336,100

287,500

258,200

 

28

338,500

289,300

 

 

29

340,900

291,100

 

 

30

343,200

 

 

 

31

345,500

 

 

 

32

347,800

 

 

 

備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事委員会が定めるものに適用する。

附則別表第二(附則第7項関係)

行政職給料表(二)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

等級、号給の切替日の前日における職務の等級

新等級

2等級

2等級

3等級

4等級

3等級

附則別表第三(附則第8項関係)

行政職給料表(二)の2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

3等級

2等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

1

4

5

2

5

6

3

6

7

4

7

8

5

8

9

6

9

10

7

10

11

8

11

12

9

12

13

10

13

14

11

14

15

12

15

16

13

16

17

14

17

18

15

18

19

16

19

20

17

20

21

22

18

21

23

24

25

26

27

19

22

 

20

23

 

21

24

 

22

25

 

23

26

 

24

27

 

25

28

 

26

29

 

27

30

 

28

31

 

29

32

(昭和六一年条例第一二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項及び第十三条の二の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和六二年条例第七〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第二号の改正規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和六三年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第一一七号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、各規定につき東京都規則で定める。

(昭和六三年規則第一七〇号及び平成元年規則第九四号で、次の各号に掲げる日から施行

一 次号に掲げる改正規定以外の規定 昭和六十三年十二月二十三日

二 第十条第二項第二号及び第四号並びに第十一条第一項第三号及び第四号並びに第三項の改正規定 平成元年四月一日)

2 この条例(第十条第二項第二号及び第四号並びに第十一条第一項第三号及び第四号並びに第三項の改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成元年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第二十二条の四の改正規定は、東京都職員互助組合に関する条例(昭和六十三年東京都条例第九十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成元年四月一日)

(職務の級への切替え)

2 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第六条第三項及び第五項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、旧給料月額と同じ額とする。

6 前項の規定により新給料月額を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第六条第五項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間を新給料月額を受ける期間に通算する。

(委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

8 職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都産業教育審議会に関する条例の一部改正)

9 東京都産業教育審議会に関する条例(昭和二十七年東京都条例第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都地方労働委員会あつ❜❜旋員の費用弁償条例の一部改正)

10 東京都地方労働委員会あつ❜❜旋員の費用弁償条例(昭和二十七年東京都条例第百六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

11 東京都海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年東京都条例第百二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

12 東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年東京都条例第百二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

13 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年東京都条例第五十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

14 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十四年東京都条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例の一部改正)

15 東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例(昭和四十五年東京都条例第七十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

16 東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和六十二年東京都条例第五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表 職務の級への切替表(附則第2項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表(一)

1等級

10級

2等級

9級

特3等級

8級

3等級

7級

特4等級

6級

4等級

5級

特5等級

4級

5等級

3級

6等級

1級

行政職給料表(二)

1等級

4級

特2等級

3級

2等級

2級

3等級

1級

公安職給料表

特1等級

8級

1等級

7級

特2等級

6級

2等級

5級

特3等級

4級

3等級

3級

4等級

2級

5等級

1級

教育職給料表

1等級

4級

2等級

3級

3等級

2級

4等級

1級

研究職給料表

1等級

9級

特2等級

8級

2等級

7級

特3等級

6級

3等級

5級

特4等級

4級

4等級

3級

5等級

1級

医療職給料表(一)

1等級

4級

2等級

3級

3等級

2級

4等級

1級

医療職給料表(二)

特1等級

8級

1等級

7級

特2等級

6級

2等級

5級

特3等級

4級

3等級

3級

4等級

1級

医療職給料表(三)

特1等級

8級

1等級

7級

特2等級

6級

2等級

5級

特3等級

4級

3等級

3級

4等級

1級

(平成元年条例第一〇五号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、各規定につき東京都規則で定める。

(平成元年規則第二二八号で、次の各号に掲げる日から施行

一 次号に掲げる改正規定以外の規定 平成元年十二月二十二日

二 第十二条第二項第二号の改正規定及び別表第六の次に一表を加える改正規定 平成二年四月一日)

2 この条例(第十二条第二項第二号の改正規定及び別表第六の次に一表を加える改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(公安職給料表への切替え等)

3 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日において行政職給料表(一)の適用を受けていたもののうち、切替日において人事委員会の定めるところにより公安職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年東京都条例第二十七号)附則第二項の規定により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に対応するものとして定められた職務の級と同じ級数の職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第六条第三項及び第五項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二年条例第五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定及び第十二条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五項から第七項までの規定は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成二年規則第二八号で平成二年四月一日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(勤勉手当に関する特例措置)

3 平成元年六月及び平成二年三月に支給する勤勉手当に関する改正後の条例第二十一条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「三月一日及び六月一日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員」とあるのは「三月一日(以下本条において「基準日」という。)に在職する職員」と、「それぞれ基準日の属する月の東京都規則で定める日に支給する。これらの基準日前」とあるのは「東京都規則で定める日に支給する。基準日前」と、同条第二項中「、三月に支給する場合においては百分の五十、六月に支給する場合においては百分の二十」とあるのは「百分の七十」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例の一部改正)

6 東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例(昭和四十五年東京都条例第七十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

7 東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和六十二年東京都条例第五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二年条例第一一六号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、各規定につき東京都規則で定める。

(平成二年規則第二〇八号で平成二年一二月二一日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

6 改正後の条例第二十一条第一項及び第二項の規定の適用については、平成三年三月三十一日までの間、同条第一項中「三月一日、六月一日」とあるのは「六月一日」と、同条第二項中「三月に支給する場合においては百分の五十五、六月に支給する場合においては百分の百八十、十二月に支給する場合においては百分の二百二十」とあるのは「六月に支給する場合においては百分の百九十、十二月に支給する場合においては百分の二百六十五」とする。

(勤勉手当に関する特例措置)

7 改正後の条例第二十一条の二第一項及び第二項の規定の適用については、平成三年三月三十一日までの間、同条第一項中「六月一日及び十二月一日」とあるのは「三月一日及び六月一日」と、同条第二項中「百分の四十」とあるのは「三月に支給する場合においては百分の六十、六月に支給する場合においては百分の二十」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成三年条例第八六号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、各規定につき東京都規則で定める。

(平成三年規則第三九七号で、次の各号に掲げる日から施行

一 次号及び第三号に掲げる改正規定以外の規定 平成三年十二月二十五日

二 第二条第一項及び第十八条の二第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第二十一条の三の改正規定 平成四年一月一日

三 別表第七の改正規定 平成四年四月一日)

2 この条例(第二条第一項及び第十八条の二第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第二十一条の三及び別表第七の改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成四年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年条例第一五六号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、各規定につき東京都規則で定める。ただし、第十九条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第二三一号で平成四年一二月二四日から施行。ただし、第十一条の二第二項及び別表第七の改正規定並びに附則第九項の規定は、平成五年四月一日から施行)

2 この条例(第十一条の二第二項、第十九条第一項及び別表第七の改正規定並びに附則第九項の規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号から第三号までに該当する者のうち、昭和四十九年四月一日以前に生まれた子で改正後の条例第十条第二項第二号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子」という。)を有する者で、第一号に該当するものにあってはその者が職員となった日において、第二号に該当するものにあっては切替日において、第三号に該当するものにあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、扶養親族たる子(改正前の条例第十条第二項第二号に掲げる子に限る。以下同じ。)がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第十条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

 新規扶養親族たる子があり、かつ、配偶者(改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に扶養親族たる子がなかったもの

 新規扶養親族たる子があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる子がなかったもの

7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第十一条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年東京都条例第百五十六号。以下「改正条例」という。)附則第六項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第六項の規定による届出が改正条例(第十一条の二第二項、第十九条第一項及び別表第七の改正規定並びに附則第九項の規定を除く。)の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第六項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子で同項」とあるのは「(扶養親族たる子で同項又は改正条例附則第六項」と、「のうち扶養親族たる子で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子で第一項又は改正条例附則第六項」とする。

8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第十一条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年東京都条例第百五十六号。第十一条の二第二項、第十九条第一項及び別表第七の改正規定並びに附則第九項の規定を除く。)の施行の日から三十日」とする。

 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる子がない場合

(調整手当に関する暫定措置)

9 第十一条の二第二項の改正規定の施行の日から一年間においては、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第十一条の二第二項中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成五年条例第七二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

5 改正後の条例第二十一条第二項の規定の適用については、平成六年三月三十一日までの間、同項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十」と、「百分の二百十五」とあるのは「百分の二百二十五」とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成六年条例第一〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第十四条第一項、第十七条及び第十八条の改正規定並びに附則第四項の規定は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成六年規則第一六二号で平成六年一〇月一日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二十一条の二の規定は、平成六年十二月に支給する勤勉手当から適用し、同年六月に支給する勤勉手当については、なお従前の例による。

(超過勤務手当及び休日給に関する暫定措置)

3 改正後の条例第十五条第一項及び第十六条第二項の規定の適用については、附則第一項ただし書の東京都規則で定める日までの間、改正後の条例第十五条第一項及び第十六条第二項中「給料等の額」とあるのは「給与額」と、「額の合計額」とあるのは「額」とする。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 職員の育児休業等に関する条例(平成四年東京都条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成六年条例第一四六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条に一項を加える改正規定並びに第十六条第一項、第十八条及び別表第七の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第二十二条の四の改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

6 改正後の条例第二十一条第二項の規定の適用については、平成七年三月三十一日までの間、同項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十」と、「百分の二百五」とあるのは「百分の二百十五」とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成七年条例第一五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年条例第一三三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の三第一項及び第二項並びに第十二条の改正規定は、平成八年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第六項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

6 この条例の施行の日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(行政職給料表(二)に関する特例)

7 改正後の条例の規定にかかわらず、切替日から平成八年三月三十一日までの間における改正後の条例別表第一ロに掲げる行政職給料表(二)については、附則別表第一に掲げる給料表によるものとする。

(職務の級の切替え)

8 改正後の条例別表第一ロに掲げる行政職給料表(二)の適用については、平成八年四月一日(以下「級、号給の切替日」という。)の前日において附則別表第一に掲げる行政職給料表(二)の各級に属する職員の級、号給の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、その者の級、号給の切替日の前日における職務の級に対応する附則別表第二の新級欄に定める職務の級とする。

(号給等の切替え等)

9 前項の規定により新級が決定される職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の級、号給の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、級、号給の切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第三の新号給欄に定める号給とする。

10 前項の規定により新号給を決定される職員に対する級、号給の切替日以後における最初の改正後の条例第六条第三項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

11 附則第八項の規定により新級が決定される職員のうち、級、号給の切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者の級、号給の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第一(附則第7項関係)

行政職給料表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

127,400

157,300

201,900

2

130,100

163,300

210,300

3

133,100

171,200

218,800

229,400

4

136,100

184,300

227,400

238,100

5

140,500

192,600

236,100

246,900

6

145,900

200,900

244,900

255,900

7

151,500

209,200

253,800

265,000

8

157,300

217,600

262,800

274,300

9

163,300

226,100

272,000

283,700

10

171,200

234,800

281,100

293,200

11

184,300

243,600

290,200

303,100

12

192,600

252,400

299,300

313,300

13

200,900

261,100

308,200

323,500

14

209,200

269,700

317,000

333,700

15

217,600

278,300

325,800

343,700

16

226,100

286,800

334,200

353,700

17

234,800

295,100

342,300

363,600

18

243,600

303,100

349,900

372,700

19

247,600

310,700

357,300

381,800

20

251,100

318,300

364,000

390,300

21

254,200

325,900

369,800

396,700

22

257,200

332,500

374,600

402,600

23

259,600

338,900

379,000

407,000

24

261,500

343,700

382,700

411,300

25

263,000

348,000

385,500

415,000

26

 

351,900

388,100

418,000

27

 

354,400

390,400

421,000

28

 

356,900

392,600

423,900

29

 

359,200

394,700

426,700

30

 

361,200

396,800

429,300

31

 

363,000

 

431,900

32

 

364,800

 

434,400

33

 

 

 

436,900

34

 

 

 

439,400

35

 

 

 

441,900

36

 

 

 

444,400

備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事委員会が定めるものに適用する。

附則別表第二(附則第8項関係)

行政職給料表(二)の適用を受ける職員の職務の級の切替表

級、号給の切替日前日における職務の級

新級

4級

3級

3級

2級

2級

1級

1級

附則別表第三(附則第9項関係)

行政職給料表(二)の3級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

19

18

20

19

21

20

22

21

24

22

25

23

26

24

28

25

29

26

31

27

32

28

33

29

34

30

35

31

37

32

38

33

39

34

40

35

41

36

42

行政職給料表(二)の2級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

21

20

22

21

23

22

25

23

26

24

27

25

28

26

29

27

30

28

31

29

32

30

33

行政職給料表(二)の1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

 

5

6

 

6

7

 

7

8

1

8

9

2

9

10

3

10

11

4

11

12

5

12

13

6

13

14

7

14

15

8

15

16

9

16

17

10

17

18

11

18

19

12

19

20

21

13

20

22

23

24

14

21

25

 

15

22

 

16

23

 

17

24

 

18

25

 

19

26

 

20

28

 

21

29

 

22

30

 

23

32

 

24

33

 

25

35

 

26

36

 

27

37

 

28

38

 

29

39

 

30

40

 

31

41

 

32

42

(平成八年条例第一一号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年条例第一二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第七の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項及び第十項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(号給の切替え)

3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、附則別表第一又は別表第二(以下これらを「切替表」という。)の旧号給欄に定める号給を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替表の旧号給欄に定めるその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する新号給欄の号給とする。

4 前項の規定にかかわらず、切替日の前日において切替表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)が当該期間欄の期間に達しないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算して当該期間欄の期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の日(以下「切替日に準ずる日」という。)から切替表の旧号給欄に定めるその者の旧号給に対応する新号給欄の号給を受けるものとし、これらの者の切替日から切替日に準ずる日の前日までの間の給料月額は、切替表の旧号給欄に定めるその者の旧号給に対応する暫定給料月額欄の額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 附則第三項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第六条第三項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間のうち当該期間欄の期間を超えるもの)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

8 前項の規定により、同項に規定する適用の日又は異動の日における給料月額が決定される職員のうち人事委員会の定めるものの当該給料月額を受けることとなる期間を経過した日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

10 この条例の施行の日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正前の条例による給料月額の保障)

11 附則第三項から第五項まで及び第七項から第九項までの規定を適用した場合、改正後の条例の規定により受けることとなる給料月額が改正前の条例の規定により受けていた給料月額に達しないこととなる期間が生じる職員のその達しないこととなる期間(人事委員会の定める職員にあっては人事委員会の定める期間)に係る給料月額は、改正前の条例の規定による給料月額をもってその者のその期間に係る改正後の条例の規定による給料月額とする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第一(附則第3項―第5項関係)

教育職給料表に係る切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

250,200

 

 

 

 

2

2

 

 

2

2

6

259,600

2

2

 

 

 

 

3

3

 

 

3

3

9

269,100

3

3

3

297,200

3

3

6

359,000

4

4

 

 

4

3

 

 

4

4

6

308,400

4

4

9

371,300

5

5

 

 

5

4

3

288,700

5

5

9

319,700

5

4

 

 

6

6

 

 

6

5

6

298,800

6

5

 

 

6

5

 

 

7

7

3

248,800

7

6

9

309,300

7

6

3

342,500

7

6

 

 

8

8

6

258,200

8

6

 

 

8

7

6

353,900

8

7

 

 

9

9

9

267,400

9

7

3

330,000

9

8

9

365,200

9

8

 

 

10

9

 

 

10

8

6

340,000

10

8

 

 

10

9

 

 

11

10

3

286,000

11

9

9

350,000

11

9

 

 

11

10

 

 

12

11

6

295,200

12

9

 

 

12

10

 

 

12

11

 

 

13

12

9

304,300

13

10

 

 

13

11

 

 

13

12

 

 

14

12

 

 

14

11

 

 

14

12

 

 

14

13

 

 

15

13

 

 

15

12

 

 

15

13

 

 

15

14

 

 

16

14

 

 

16

13

 

 

16

14

 

 

16

15

 

 

17

15

 

 

17

14

 

 

17

15

 

 

17

16

 

 

18

16

 

 

18

15

 

 

18

16

 

 

18

17

 

 

19

17

 

 

19

16

 

 

19

17

 

 

19

18

 

 

20

18

 

 

20

17

 

 

20

18

 

 

20

19

 

 

21

19

 

 

21

18

 

 

21

19

 

 

21

20

 

 

22

20

 

 

22

19

 

 

22

20

 

 

22

21

 

 

23

21

 

 

23

20

 

 

23

21

 

 

23

22

 

 

24

22

 

 

24

21

 

 

24

22

 

 

24

23

 

 

25

23

 

 

25

22

 

 

25

23

 

 

25

24

 

 

26

24

 

 

26

23

 

 

26

24

 

 

26

25

 

 

27

25

 

 

27

24

 

 

27

25

 

 

27

26

 

 

28

26

 

 

28

25

 

 

28

26

 

 

28

27

 

 

29

27

 

 

29

26

 

 

29

27

 

 

29

28

 

 

30

28

 

 

30

27

 

 

30

28

 

 

 

 

 

 

31

29

 

 

31

28

 

 

31

29

 

 

 

 

 

 

32

30

 

 

32

29

 

 

32

30

 

 

 

 

 

 

33

31

 

 

33

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第二(附則第3項―第5項関係)

医療職給料表(一)に係る切替表

職務の級

1級

2級

3級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

3

3

3

311,500

3

3

3

364,500

4

4

 

 

4

4

6

323,600

4

4

6

377,100

5

5

3

259,800

5

5

9

335,900

5

5

9

389,800

6

6

6

272,100

6

5

 

 

6

5

 

 

7

7

9

284,100

7

6

3

360,500

7

6

 

 

8

7

 

 

8

7

6

372,800

8

7

 

 

9

8

3

307,900

9

8

9

385,100

9

8

 

 

10

9

6

319,700

10

8

 

 

10

9

 

 

11

10

9

331,500

11

9

 

 

11

10

 

 

12

10

 

 

12

10

 

 

12

11

 

 

13

11

3

352,800

13

11

 

 

13

12

 

 

14

12

6

363,100

14

12

 

 

14

13

 

 

15

13

9

373,300

15

13

 

 

15

14

 

 

16

13

 

 

16

14

 

 

16

15

 

 

17

14

 

 

17

15

 

 

17

16

 

 

18

15

 

 

18

16

 

 

18

17

 

 

19

16

 

 

19

17

 

 

19

18

 

 

20

17

 

 

20

18

 

 

20

19

 

 

21

18

 

 

21

19

 

 

21

20

 

 

22

19

 

 

22

20

 

 

22

21

 

 

23

20

 

 

23

21

 

 

23

22

 

 

24

21

 

 

24

22

 

 

24

23

 

 

25

22

 

 

25

23

 

 

25

24

 

 

26

23

 

 

26

24

 

 

26

25

 

 

27

24

 

 

27

25

 

 

27

26

 

 

28

25

 

 

28

26

 

 

28

27

 

 

29

 

 

29

27

 

 

29

28

 

 

30

 

 

30

28

 

 

30

29

 

 

(平成九年条例第一一号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により支給が確定した給与で、施行日以後に支給するものについては、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の相応する規定に基づき支給するものとする。

3 施行日前に旧条例に基づいて支給した給与は、新条例に基づいて支給したものとみなす。

(平成一〇年条例第一〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条第二項、第十二条第二項第一号及び第三号、第十八条の二第三項、第二十一条第一項並びに第二十一条の二第一項の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定並びに第二十一条の三、第二十二条第二項及び別表第六の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項並びに附則第六項及び第八項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

3 平成九年四月一日から同年九月三十日までの間において、職員が、給料の特別調整額を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該給料の特別調整額を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員の給料の額(他の手当の算定の基礎となる場合を含む。)は、改正後の条例の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号給又は給料月額が附則第五項から第七項までの規定の適用を受ける場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につきこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第一から別表第五までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額)とする。

4 改正後の条例第十八条の二第三項の規定は、平成十年四月一日から始まる宿日直勤務から適用し、同日前から始まる宿日直勤務については、なお従前の例による。

(最高号給等の切替え等)

5 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

8 この条例の施行の日から平成十年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

9 改正後の条例第二十一条第二項の規定の適用については、平成十年三月三十一日までの間、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の五十」と、「百分の百七十五」とあるのは「百分の百八十」とする。

(勤勉手当に関する特例措置)

10 平成九年度における第二十一条の二第一項の規定の適用については、同項中「六月一日」とあるのは、「三月一日、六月一日」とする。

11 改正後の条例第二十一条の二第二項の規定の適用については、平成十年三月三十一日までの間、同項中「百分の四十五」とあるのは、「三月に支給する場合においては百分の五、六月に支給する場合においては百分の四十、十二月に支給する場合においては百分の四十五」とする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 附則第五項から第八項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一一年条例第九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

3 改正後の条例第十八条の二第三項の規定は、平成十一年四月一日から始まる宿日直勤務から適用し、同日前から始まる宿日直勤務については、なお従前の例による。

(最高号給等の切替え等)

4 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日における異動者の号給等)

5 切替日において、その属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(委任)

6 附則第四項及び第五項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一一年条例第一五三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の二第三項及び第十九条の二第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第二十一条第二項の改正規定並びに附則第三項及び第八項の規定は平成十二年一月一日から、第二十二条第二項の改正規定は同年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する規定を除く。附則第五項及び第七項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

3 この条例による改正後の職員の給与に関する条例第十八条の二第三項の規定は、平成十二年一月一日から始まる宿日直勤務から適用し、同日前から始まる宿日直勤務については、なお従前の例による。

(最高号給等の切替え等)

4 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 この条例の施行の日から平成十二年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

8 平成十二年三月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第二十一条第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の二十五(指定職給料表の適用を受ける職員にあつては、百分の五十)」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第四項から第七項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一二年条例第一五一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第二一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成一三年条例第一四号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第一三一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、第六条第六項の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(平一七条例一三〇・一部改正)

(期末手当に関する特例措置)

2 平成十四年三月に支給する期末手当に係る改正後の条例第二十一条第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の五十(指定職給料表の適用を受ける職員にあつては、百分の五十二)」とする。

(平一七条例一三〇・旧第四項繰上)

(委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平一七条例一三〇・旧第五項繰上・一部改正)

(平成一四年条例第二〇号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一七七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一五年条例第一四六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第十二条及び別表第七の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成十六年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成十六年三月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第二十一条第二項(同条第三項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号)第四条第一項又は公益法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会の承認を得て東京都規則(以下「規則」という。)で定める職員にあっては、人事委員会の承認を得て規則で定める額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十五年六月に職員の給与に関する条例、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)又は東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号)(以下「給与条例等」という。)の規定に基づき支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・八を乗じて得た額

 平成十五年十二月に給与条例等の規定に基づき支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・八を乗じて得た額

5 平成十五年四月一日から平成十六年三月一日までの間において、人事委員会の承認を得て規則で定める者であった者から引き続き新たに給与条例等の適用を受ける職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会の承認を得て東京都規則で定める者等との均衡を考慮して人事委員会の承認を得て東京都規則で定める額(以下「均衡を考慮して規則で定める額」という。)」と、「人事委員会の承認を得て規則で定める額」とあるのは「人事委員会の承認を得て規則で定める額及び均衡を考慮して規則で定める額の合計額」とする。

6 前二項に定めるもののほか、平成十六年三月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(委任)

7 附則第二項及び第三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一六年条例第一五一号)

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二十二条第一項第二号の改正規定は、同年一月一日から施行する。

(平成一七年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定により支給することとなった農林漁業改良普及手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の職員の給与に関する条例第二十二条の三第二項の規定の適用については、平成十八年三月三十一日までの間、同項中「二万一千円」とあるのは「二万四千五百円」とする。

(委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める。

(平成一七年条例第一三〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定並びに附則第六条から第十三条まで及び第十五条から第十七条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

第二条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

第三条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(勤勉手当に関する特例措置)

第四条 平成十七年度における第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「改正後の条例」という。)第二十一条の二第一項の規定の適用については、同項中「六月一日及び十二月一日」とあるのは、「三月一日、六月一日及び十二月一日」とする。

2 改正後の条例第二十一条の二第二項第一号及び第二号の規定の適用については、平成十八年三月三十一日までの間、同項第一号中「百分の四十七・五」とあるのは「三月に支給する場合においては百分の五、六月及び十二月に支給する場合においては百分の四十五」と、同項第二号中「百分の二十七・五」とあるのは「三月に支給する場合においては百分の五、六月及び十二月に支給する場合においては百分の二十五」とする。

3 前二項に定めるもののほか、勤勉手当に関する特例措置に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める。

(平成十八年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

第五条 平成十八年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第二十一条第二項(同条第三項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号)第四条第一項又は公益法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会の承認を得て東京都規則(以下この条において「規則」という。)で定める職員にあっては、人事委員会の承認を得て規則で定める額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十七年四月一日(同月二日から平成十八年三月一日までの間に新たに職員の給与に関する条例、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)又は東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号)(以下「給与条例等」という。)の適用を受ける職員となった者(平成十七年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに給与条例等の適用を受ける職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会の承認を得て規則で定める日))において給与条例等に基づき職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第十二条の二第二項に規定する規則で定める額、学校職員の給与に関する条例第十四条の二第二項に規定する教育委員会規則で定める額及び東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第五条の二による手当のうちこれらに相当する額を除く。)、特地勤務手当(職員の給与に関する条例第十三条の三の規定による手当を含む。)及びへき地手当(学校職員の給与に関する条例第十五条の三の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十七年東京都条例第十二号)第三条第一項及び第二項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・八五を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会の承認を得て規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十七年六月に給与条例等の規定に基づき支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・八五を乗じて得た額

 平成十七年十二月に給与条例等の規定に基づき支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・八五を乗じて得た額

2 平成十七年四月一日から平成十八年三月一日までの間において、人事委員会の承認を得て規則で定める者であった者から引き続き新たに給与条例等の適用を受ける職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会の承認を得て規則で定める者等との均衡を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定める額(以下「均衡を考慮して規則で定める額」という。)」と、「人事委員会の承認を得て規則で定める額」とあるのは、「人事委員会の承認を得て規則で定める額及び均衡を考慮して規則で定める額の合計額」とする。

3 前二項に定めるもののほか、平成十八年三月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(特定の職務の級の切替え)

第六条 第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(附則第十三条において「改正後の条例」という。)別表第一イに掲げる行政職給料表(一)、別表第四に掲げる研究職給料表、別表第五ロに掲げる医療職給料表(二)及び同表ハに掲げる医療職給料表(三)の適用について、平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げる職務の級である職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第七条 切替日の前日において、職員の給与に関する条例別表第一、別表第二、別表第四及び別表第五の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(その者が当該号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて人事委員会の定めるところにより調整した号給を含む。以下「旧号給」という。)及び経過期間に応じて附則別表第二に定める号給とする。

2 切替日の前日において指定職給料表の適用を受けていた職員の新号給は、旧号給に対応する附則別表第三の新号給欄に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第八条 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給は、人事委員会が定める。

(切替日以後の昇給の号給数の調整)

第九条 附則第七条第一項又は前条の規定により、新号給を決定される職員のうち、人事委員会の定めるものにあっては、人事委員会の定めるところにより、切替日以後の昇給の号給数を調整する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第十条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第十一条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(人事委員会の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

第十二条 前条の規定による給料を支給される職員に関する職員の給与に関する条例第二十一条第四項及び第二十一条の二第三項の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第百三十号)附則第十一条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平一八条例一四九・一部改正)

(職員の昇給に関する特例措置)

第十三条 改正後の条例第六条第四項及び第五項の規定の適用については、平成十九年三月三十一日までの間、昇給させないことを標準として、人事委員会が定めるところにより行う。

2 改正後の条例第六条第五項の規定の適用については、平成十九年三月三十一日までの間、同項中「五十五歳」とあるのは「五十六歳」と、「五十六歳」とあるのは「五十七歳」とする。

(委任)

第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第十五条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十三年東京都条例第百三十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

第十六条 職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第十七条 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十四年東京都条例第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第一(附則第6条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

10級

9級

研究職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

医療職給料表(二)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

医療職給料表(三)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

附則別表第二(附則第7条第1項関係)

職員の号給の切替表

イ 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

9

1

1

 

1

 

1

 

1

3月以上6月未満

 

10

1

2

 

1

 

1

 

1

6月以上9月未満

 

11

1

3

 

1

 

1

 

1

9月以上12月未満

 

12

1

4

 

1

 

1

 

1

12月以上

 

13

1

5

 

1

 

1

 

1

2

3月未満

 

13

1

5

 

1

 

1

 

1

3月以上6月未満

 

14

2

6

 

1

 

1

 

1

6月以上9月未満

 

15

3

7

 

1

 

1

 

1

9月以上12月未満

 

16

4

8

 

1

 

1

 

1

12月以上

 

17

5

9

 

1

 

1

 

1

3

3月未満

 

17

5

9

1

1

1

1

 

1

3月以上6月未満

 

18

6

10

2

1

1

1

 

1

6月以上9月未満

 

19

7

11

3

1

1

1

 

1

9月以上12月未満

 

20

8

12

4

1

1

1

 

1

12月以上

 

21

9

13

5

1

1

1

 

1

4

3月未満

1

21

9

13

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

22

10

14

6

1

1

1

1

2

6月以上9月未満

3

23

11

15

7

1

1

1

1

3

9月以上12月未満

4

24

12

16

8

1

1

1

1

4

12月以上

5

25

13

17

9

1

1

1

1

5

5

3月未満

5

25

13

17

9

1

1

1

1

5

3月以上6月未満

6

26

14

18

10

2

1

1

1

6

6月以上9月未満

7

27

15

19

11

3

1

1

1

7

9月以上12月未満

8

28

16

20

12

4

1

1

1

8

12月以上

9

29

17

21

13

5

1

1

1

9

6

3月未満

9

29

17

21

13

5

1

1

1

9

3月以上6月未満

10

30

18

22

14

6

2

2

1

10

6月以上9月未満

11

31

19

23

15

7

3

3

1

11

9月以上12月未満

12

32

20

24

16

8

4

4

1

12

12月以上

13

33

21

25

17

9

5

5

1

13

7

3月未満

13

33

21

25

17

9

5

5

1

13

3月以上6月未満

14

34

22

26

18

10

6

6

2

14

6月以上9月未満

15

35

23

27

19

11

7

7

3

15

9月以上12月未満

16

36

24

28

20

12

8

8

4

16

12月以上

17

37

25

29

21

13

9

9

5

17

8

3月未満

17

37

25

29

21

13

9

9

5

17

3月以上6月未満

18

38

26

30

22

14

10

10

6

18

6月以上9月未満

19

39

27

31

23

15

11

11

7

19

9月以上12月未満

20

40

28

32

24

16

12

12

8

20

12月以上

21

41

29

33

25

17

13

13

9

21

9

3月未満

21

41

29

33

25

17

13

13

9

21

3月以上6月未満

22

42

30

34

26

18

14

14

10

22

6月以上9月未満

23

43

31

35

27

19

15

15

11

23

9月以上12月未満

24

44

32

36

28

20

16

16

12

24

12月以上

25

45

33

37

29

21

17

17

13

25

10

3月未満

25

45

33

37

29

21

17

17

13

25

3月以上6月未満

26

46

34

38

30

22

18

18

14

26

6月以上9月未満

27

47

35

39

31

23

19

19

15

27

9月以上12月未満

28

48

36

40

32

24

20

20

16

28

12月以上

29

49

37

41

33

25

21

21

17

29

11

3月未満

29

49

37

41

33

25

21

21

17

29

3月以上6月未満

30

50

38

42

34

26

22

22

18

30

6月以上9月未満

31

51

39

43

35

27

23

23

19

31

9月以上12月未満

32

52

40

44

36

28

24

24

20

32

12月以上

33

53

41

45

37

29

25

25

21

33

12

3月未満

33

53

41

45

37

29

25

25

21

33

3月以上6月未満

34

54

42

46

38

30

26

26

22

34

6月以上9月未満

35

55

43

47

39

31

27

27

23

35

9月以上12月未満

36

56

44

48

40

32

28

28

24

36

12月以上

37

57

45

49

41

33

29

29

25

37

13

3月未満

37

57

45

49

41

33

29

29

25

37

3月以上6月未満

38

58

46

50

42

34

30

30

26

38

6月以上9月未満

39

59

47

51

43

35

31

31

27

39

9月以上12月未満

40

60

48

52

44

36

32

32

28

40

12月以上

41

61

49

53

45

37

33

33

29

41

14

3月未満

41

61

49

53

45

37

33

33

29

41

3月以上6月未満

42

62

50

54

46

38

34

34

30

42

6月以上9月未満

43

63

51

55

47

39

35

35

31

43

9月以上12月未満

44

64

52

56

48

40

36

36

32

44

12月以上

45

65

53

57

49

41

37

37

33

45

15

3月未満

45

65

53

57

49

41

37

37

33

45

3月以上6月未満

46

66

54

58

50

42

38

38

34

46

6月以上9月未満

47

67

55

59

51

43

39

39

35

47

9月以上12月未満

48

68

56

60

52

44

40

40

36

48

12月以上

49

69

57

61

53

45

41

41

37

49

16

3月未満

49

69

57

61

53

45

41

41

37

49

3月以上6月未満

50

70

58

62

54

46

42

42

38

49

6月以上9月未満

51

71

59

63

55

47

43

43

39

49

9月以上12月未満

52

72

60

64

56

48

44

44

40

49

12月以上

53

73

61

65

57

49

45

45

41

49

17

3月未満

53

73

61

65

57

49

45

45

41

 

3月以上6月未満

54

74

62

66

58

50

46

46

42

 

6月以上9月未満

55

75

63

67

59

51

47

47

43

 

9月以上12月未満

56

76

64

68

60

52

48

48

44

 

12月以上

57

77

65

69

61

53

49

49

45

 

18

3月未満

57

77

65

69

61

53

49

49

45

 

3月以上6月未満

58

78

66

70

62

54

50

50

46

 

6月以上9月未満

59

79

67

71

63

55

51

51

47

 

9月以上12月未満

60

80

68

72

64

56

52

52

48

 

12月以上

61

81

69

73

65

57

53

53

49

 

19

3月未満

61

81

69

73

65

57

53

53

49

 

3月以上6月未満

62

82

70

74

66

58

54

54

50

 

6月以上9月未満

63

83

71

75

67

59

55

55

51

 

9月以上12月未満

64

84

72

76

68

60

56

56

52

 

12月以上

65

85

73

77

69

61

57

57

53

 

20

3月未満

65

85

73

77

69

61

57

57

53

 

3月以上6月未満

65

86

74

78

70

62

58

58

54

 

6月以上9月未満

66

87

75

79

71

63

59

59

55

 

9月以上12月未満

66

88

76

80

72

64

60

60

56

 

12月以上

67

89

77

81

73

65

61

61

57

 

21

3月未満

67

89

77

81

73

65

61

61

57

 

3月以上6月未満

67

90

78

82

74

66

62

62

58

 

6月以上9月未満

68

91

79

83

75

67

63

63

59

 

9月以上12月未満

68

92

80

84

76

68

64

64

60

 

12月以上

69

93

81

85

77

69

65

65

61

 

22

3月未満

69

93

81

85

77

69

65

65

61

 

3月以上6月未満

70

94

82

86

78

70

66

66

62

 

6月以上9月未満

71

95

83

87

79

71

67

67

63

 

9月以上12月未満

72

96

84

88

80

72

68

68

64

 

12月以上

73

97

85

89

81

73

69

69

65

 

23

3月未満

73

97

85

89

81

73

69

69

65

 

3月以上6月未満

74

98

86

90

82

74

70

70

66

 

6月以上9月未満

75

99

87

91

83

75

71

71

67

 

9月以上12月未満

76

100

88

92

84

76

72

72

68

 

12月以上

77

101

89

93

85

77

73

73

69

 

24

3月未満

77

101

89

93

85

77

73

73

69

 

3月以上6月未満

77

101

90

94

86

78

74

74

70

 

6月以上9月未満

78

101

91

95

87

79

75

75

71

 

9月以上12月未満

78

101

92

96

88

80

76

76

72

 

12月以上

79

101

93

97

89

81

77

77

73

 

25

3月未満

79

101

93

97

89

81

77

77

73

 

3月以上6月未満

79

101

94

98

90

82

78

78

74

 

6月以上9月未満

80

101

95

99

91

83

79

79

75

 

9月以上12月未満

80

101

96

100

92

84

80

80

76

 

12月以上

81

101

97

101

93

85

81

81

77

 

26

3月未満

81

101

97

101

93

85

81

 

 

 

3月以上6月未満

82

101

98

102

94

86

82

 

 

 

6月以上9月未満

83

101

99

103

95

87

83

 

 

 

9月以上12月未満

84

101

100

104

96

88

84

 

 

 

12月以上

85

101

101

105

97

89

85

 

 

 

27

3月未満

85

101

101

105

97

89

85

 

 

 

3月以上6月未満

86

101

102

106

98

90

86

 

 

 

6月以上9月未満

87

101

103

107

99

91

87

 

 

 

9月以上12月未満

88

101

104

108

100

92

88

 

 

 

12月以上

89

101

105

109

101

93

89

 

 

 

28

3月未満

89

101

105

109

101

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

89

101

106

110

102

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

89

101

107

111

103

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

90

101

108

112

104

96

92

 

 

 

12月以上

90

101

109

113

105

97

93

 

 

 

29

3月未満

90

101

109

113

105

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

90

101

110

114

106

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

91

101

111

115

107

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

91

101

112

116

108

100

96

 

 

 

12月以上

91

101

113

117

109

101

97

 

 

 

30

3月未満

91

101

113

117

109

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

92

101

114

118

110

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

92

101

115

119

111

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

92

101

116

120

112

104

100

 

 

 

12月以上

93

101

117

121

113

105

101

 

 

 

31

3月未満

93

101

117

 

113

105

101

 

 

 

3月以上6月未満

94

101

118

 

114

106

102

 

 

 

6月以上9月未満

95

101

119

 

115

107

103

 

 

 

9月以上12月未満

96

101

120

 

116

108

104

 

 

 

12月以上

97

101

121

 

117

109

105

 

 

 

32

3月未満

 

101

121

 

117

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

101

122

 

118

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

101

123

 

119

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

101

124

 

120

112

 

 

 

 

12月以上

 

101

125

 

121

113

 

 

 

 

33

3月未満

 

 

 

 

121

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

122

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

123

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

124

116

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

125

117

 

 

 

 

34

3月未満

 

 

 

 

125

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

126

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

127

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

128

120

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

129

121

 

 

 

 

35

3月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

130

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

131

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

132

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

133

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

 

 

 

133

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

134

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

135

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

136

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

137

 

 

 

 

 

37

3月未満

 

 

 

 

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

138

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

139

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

141

 

 

 

 

 

ロ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

 

1

3月以上6月未満

2

2

 

1

6月以上9月未満

3

3

 

1

9月以上12月未満

4

4

 

1

12月以上

5

5

 

1

2

3月未満

5

5

 

1

3月以上6月未満

6

6

 

1

6月以上9月未満

7

7

 

1

9月以上12月未満

8

8

 

1

12月以上

9

9

 

1

3

3月未満

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

4

1

12月以上

13

13

5

1

4

3月未満

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

8

1

12月以上

17

17

9

1

5

3月未満

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

12

4

12月以上

21

21

13

5

6

3月未満

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

16

8

12月以上

25

25

17

9

7

3月未満

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

20

12

12月以上

29

29

21

13

8

3月未満

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

24

16

12月以上

33

33

25

17

9

3月未満

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

28

20

12月以上

37

37

29

21

10

3月未満

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

32

24

12月以上

41

41

33

25

11

3月未満

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

36

28

12月以上

45

45

37

29

12

3月未満

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

40

32

12月以上

49

49

41

33

13

3月未満

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

44

36

12月以上

53

53

45

37

14

3月未満

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

46

38

6月以上9月未満

55

55

47

39

9月以上12月未満

56

56

48

40

12月以上

57

57

49

41

15

3月未満

57

57

49

41

3月以上6月未満

58

58

50

42

6月以上9月未満

59

59

51

43

9月以上12月未満

60

60

52

44

12月以上

61

61

53

45

16

3月未満

61

61

53

45

3月以上6月未満

62

62

54

46

6月以上9月未満

63

63

55

47

9月以上12月未満

64

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

17

3月未満

65

65

57

49

3月以上6月未満

66

66

58

50

6月以上9月未満

67

67

59

51

9月以上12月未満

68

68

60

52

12月以上

69

69

61

53

18

3月未満

69

69

61

53

3月以上6月未満

70

70

62

54

6月以上9月未満

71

71

63

55

9月以上12月未満

72

72

64

56

12月以上

73

73

65

57

19

3月未満

73

73

65

57

3月以上6月未満

74

74

66

58

6月以上9月未満

75

75

67

59

9月以上12月未満

76

76

68

60

12月以上

77

77

69

61

20

3月未満

77

77

69

61

3月以上6月未満

78

78

70

62

6月以上9月未満

79

79

71

63

9月以上12月未満

80

80

72

64

12月以上

81

81

73

65

21

3月未満

81

81

73

65

3月以上6月未満

82

82

74

66

6月以上9月未満

83

83

75

67

9月以上12月未満

84

84

76

68

12月以上

85

85

77

69

22

3月未満

85

85

77

69

3月以上6月未満

86

86

78

70

6月以上9月未満

87

87

79

71

9月以上12月未満

88

88

80

72

12月以上

89

89

81

73

23

3月未満

89

89

81

73

3月以上6月未満

90

90

82

74

6月以上9月未満

91

91

83

75

9月以上12月未満

92

92

84

76

12月以上

93

93

85

77

24

3月未満

93

93

85

77

3月以上6月未満

94

94

86

78

6月以上9月未満

95

95

87

79

9月以上12月未満

96

96

88

80

12月以上

97

97

89

81

25

3月未満

97

97

89

81

3月以上6月未満

98

98

90

82

6月以上9月未満

99

99

91

83

9月以上12月未満

100

100

92

84

12月以上

101

101

93

85

26

3月未満

101

101

93

85

3月以上6月未満

102

102

94

86

6月以上9月未満

103

103

95

87

9月以上12月未満

104

104

96

88

12月以上

105

105

97

89

27

3月未満

105

105

97

89

3月以上6月未満

106

106

98

90

6月以上9月未満

107

107

99

91

9月以上12月未満

108

108

100

92

12月以上

109

109

101

93

28

3月未満

109

109

101

93

3月以上6月未満

110

110

102

94

6月以上9月未満

111

111

103

95

9月以上12月未満

112

112

104

96

12月以上

113

113

105

97

29

3月未満

113

113

105

97

3月以上6月未満

114

114

106

98

6月以上9月未満

115

115

107

99

9月以上12月未満

116

116

108

100

12月以上

117

117

109

101

30

3月未満

117

117

109

101

3月以上6月未満

118

118

110

102

6月以上9月未満

119

119

111

103

9月以上12月未満

120

120

112

104

12月以上

121

121

113

105

31

3月未満

121

121

113

105

3月以上6月未満

122

122

114

106

6月以上9月未満

123

123

115

107

9月以上12月未満

124

124

116

108

12月以上

125

125

117

109

32

3月未満

125

125

117

109

3月以上6月未満

126

126

118

110

6月以上9月未満

127

127

119

111

9月以上12月未満

128

128

120

112

12月以上

129

129

121

113

33

3月未満

129

129

121

113

3月以上6月未満

130

130

122

114

6月以上9月未満

131

131

123

115

9月以上12月未満

132

132

124

116

12月以上

133

133

125

117

34

3月未満

133

 

125

117

3月以上6月未満

134

 

126

117

6月以上9月未満

135

 

127

117

9月以上12月未満

136

 

128

117

12月以上

137

 

129

117

35

3月未満

137

 

129

 

3月以上6月未満

138

 

130

 

6月以上9月未満

139

 

131

 

9月以上12月未満

140

 

132

 

12月以上

141

 

133

 

36

3月未満

141

 

133

 

3月以上6月未満

142

 

134

 

6月以上9月未満

143

 

135

 

9月以上12月未満

144

 

136

 

12月以上

145

 

137

 

37

3月未満

145

 

137

 

3月以上6月未満

146

 

138

 

6月以上9月未満

147

 

139

 

9月以上12月未満

148

 

140

 

12月以上

149

 

141

 

38

3月未満

149

 

141

 

3月以上6月未満

150

 

142

 

6月以上9月未満

151

 

143

 

9月以上12月未満

152

 

144

 

12月以上

153

 

145

 

39

3月未満

153

 

145

 

3月以上6月未満

154

 

146

 

6月以上9月未満

155

 

147

 

9月以上12月未満

156

 

148

 

12月以上

157

 

149

 

40

3月未満

157

 

149

 

3月以上6月未満

158

 

150

 

6月以上9月未満

159

 

151

 

9月以上12月未満

160

 

152

 

12月以上

161

 

153

 

41

3月未満

161

 

153

 

3月以上6月未満

162

 

154

 

6月以上9月未満

163

 

155

 

9月以上12月未満

164

 

156

 

12月以上

165

 

157

 

42

3月未満

165

 

157

 

3月以上6月未満

165

 

157

 

6月以上9月未満

165

 

157

 

9月以上12月未満

165

 

157

 

12月以上

165

 

157

 

ハ 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

1

1

1

1

 

1

 

1

 

3月以上6月未満

1

1

1

2

 

1

 

1

 

6月以上9月未満

1

1

1

3

 

1

 

1

 

9月以上12月未満

1

1

1

4

 

1

 

1

 

12月以上

1

1

1

5

 

1

 

1

 

2

3月未満

1

1

1

5

1

1

1

1

 

3月以上6月未満

1

2

2

6

2

1

1

1

 

6月以上9月未満

1

3

3

7

3

1

1

1

 

9月以上12月未満

1

4

4

8

4

1

1

1

 

12月以上

1

5

5

9

5

1

1

1

 

3

3月未満

1

5

5

9

5

1

1

1

 

3月以上6月未満

1

6

6

10

6

2

2

2

 

6月以上9月未満

1

7

7

11

7

3

3

3

 

9月以上12月未満

1

8

8

12

8

4

4

4

 

12月以上

1

9

9

13

9

5

5

5

 

4

3月未満

1

9

9

13

9

5

5

5

1

3月以上6月未満

2

10

10

14

10

6

6

6

1

6月以上9月未満

3

11

11

15

11

7

7

7

1

9月以上12月未満

4

12

12

16

12

8

8

8

1

12月以上

5

13

13

17

13

9

9

9

1

5

3月未満

5

13

13

17

13

9

9

9

1

3月以上6月未満

6

14

14

18

14

10

10

10

1

6月以上9月未満

7

15

15

19

15

11

11

11

1

9月以上12月未満

8

16

16

20

16

12

12

12

1

12月以上

9

17

17

21

17

13

13

13

1

6

3月未満

9

17

17

21

17

13

13

13

1

3月以上6月未満

10

18

18

22

18

14

14

14

1

6月以上9月未満

11

19

19

23

19

15

15

15

1

9月以上12月未満

12

20

20

24

20

16

16

16

1

12月以上

13

21

21

25

21

17

17

17

1

7

3月未満

13

21

21

25

21

17

17

17

1

3月以上6月未満

14

22

22

26

22

18

18

18

2

6月以上9月未満

15

23

23

27

23

19

19

19

3

9月以上12月未満

16

24

24

28

24

20

20

20

4

12月以上

17

25

25

29

25

21

21

21

5

8

3月未満

17

25

25

29

25

21

21

21

5

3月以上6月未満

18

26

26

30

26

22

22

22

6

6月以上9月未満

19

27

27

31

27

23

23

23

7

9月以上12月未満

20

28

28

32

28

24

24

24

8

12月以上

21

29

29

33

29

25

25

25

9

9

3月未満

21

29

29

33

29

25

25

25

9

3月以上6月未満

22

30

30

34

30

26

26

26

10

6月以上9月未満

23

31

31

35

31

27

27

27

11

9月以上12月未満

24

32

32

36

32

28

28

28

12

12月以上

25

33

33

37

33

29

29

29

13

10

3月未満

25

33

33

37

33

29

29

29

13

3月以上6月未満

26

34

34

38

34

30

30

30

14

6月以上9月未満

27

35

35

39

35

31

31

31

15

9月以上12月未満

28

36

36

40

36

32

32

32

16

12月以上

29

37

37

41

37

33

33

33

17

11

3月未満

29

37

37

41

37

33

33

33

17

3月以上6月未満

30

38

38

42

38

34

34

34

18

6月以上9月未満

31

39

39

43

39

35

35

35

19

9月以上12月未満

32

40

40

44

40

36

36

36

20

12月以上

33

41

41

45

41

37

37

37

21

12

3月未満

33

41

41

45

41

37

37

37

21

3月以上6月未満

34

42

42

46

42

38

38

38

22

6月以上9月未満

35

43

43

47

43

39

39

39

23

9月以上12月未満

36

44

44

48

44

40

40

40

24

12月以上

37

45

45

49

45

41

41

41

25

13

3月未満

37

45

45

49

45

41

41

41

25

3月以上6月未満

38

46

46

50

46

42

42

42

26

6月以上9月未満

39

47

47

51

47

43

43

43

27

9月以上12月未満

40

48

48

52

48

44

44

44

28

12月以上

41

49

49

53

49

45

45

45

29

14

3月未満

41

49

49

53

49

45

45

45

29

3月以上6月未満

42

50

50

54

50

46

46

46

30

6月以上9月未満

43

51

51

55

51

47

47

47

31

9月以上12月未満

44

52

52

56

52

48

48

48

32

12月以上

45

53

53

57

53

49

49

49

33

15

3月未満

45

53

53

57

53

49

49

49

33

3月以上6月未満

46

54

54

58

54

50

50

50

34

6月以上9月未満

47

55

55

59

55

51

51

51

35

9月以上12月未満

48

56

56

60

56

52

52

52

36

12月以上

49

57

57

61

57

53

53

53

37

16

3月未満

49

57

57

61

57

53

53

53

37

3月以上6月未満

50

58

58

62

58

54

54

54

38

6月以上9月未満

51

59

59

63

59

55

55

55

39

9月以上12月未満

52

60

60

64

60

56

56

56

40

12月以上

53

61

61

65

61

57

57

57

41

17

3月未満

53

61

61

65

61

57

57

57

41

3月以上6月未満

54

62

62

66

62

58

58

58

42

6月以上9月未満

55

63

63

67

63

59

59

59

43

9月以上12月未満

56

64

64

68

64

60

60

60

44

12月以上

57

65

65

69

65

61

61

61

45

18

3月未満

57

65

65

69

65

61

61

61

45

3月以上6月未満

58

66

66

70

66

62

62

62

46

6月以上9月未満

59

67

67

71

67

63

63

63

47

9月以上12月未満

60

68

68

72

68

64

64

64

48

12月以上

61

69

69

73

69

65

65

65

49

19

3月未満

61

69

69

73

69

65

65

65

49

3月以上6月未満

62

70

70

74

70

66

66

66

50

6月以上9月未満

63

71

71

75

71

67

67

67

51

9月以上12月未満

64

72

72

76

72

68

68

68

52

12月以上

65

73

73

77

73

69

69

69

53

20

3月未満

65

73

73

77

73

69

69

69

53

3月以上6月未満

66

74

74

78

74

70

70

70

54

6月以上9月未満

67

75

75

79

75

71

71

71

55

9月以上12月未満

68

76

76

80

76

72

72

72

56

12月以上

69

77

77

81

77

73

73

73

57

21

3月未満

69

77

77

81

77

73

73

73

57

3月以上6月未満

70

78

78

82

78

74

74

74

58

6月以上9月未満

71

79

79

83

79

75

75

75

59

9月以上12月未満

72

80

80

84

80

76

76

76

60

12月以上

73

81

81

85

81

77

77

77

61

22

3月未満

73

81

81

85

81

77

77

77

61

3月以上6月未満

74

82

82

86

82

78

78

78

62

6月以上9月未満

75

83

83

87

83

79

79

79

63

9月以上12月未満

76

84

84

88

84

80

80

80

64

12月以上

77

85

85

89

85

81

81

81

65

23

3月未満

77

85

85

89

85

81

81

81

65

3月以上6月未満

78

86

86

90

86

82

82

82

66

6月以上9月未満

79

87

87

91

87

83

83

83

67

9月以上12月未満

80

88

88

92

88

84

84

84

68

12月以上

81

89

89

93

89

85

85

85

69

24

3月未満

81

89

89

93

89

85

85

85

69

3月以上6月未満

82

90

90

94

90

86

86

86

70

6月以上9月未満

83

91

91

95

91

87

87

87

71

9月以上12月未満

84

92

92

96

92

88

88

88

72

12月以上

85

93

93

97

93

89

89

89

73

25

3月未満

85

93

93

97

93

89

89

89

73

3月以上6月未満

86

94

94

98

94

90

90

90

74

6月以上9月未満

87

95

95

99

95

91

91

91

75

9月以上12月未満

88

96

96

100

96

92

92

92

76

12月以上

89

97

97

101

97

93

93

93

77

26

3月未満

89

97

97

101

97

93

93

93

 

3月以上6月未満

90

98

98

102

98

94

94

94

 

6月以上9月未満

91

99

99

103

99

95

95

95

 

9月以上12月未満

92

100

100

104

100

96

96

96

 

12月以上

93

101

101

105

101

97

97

97

 

27

3月未満

93

101

101

105

101

97

97

 

 

3月以上6月未満

94

102

102

106

102

98

98

 

 

6月以上9月未満

95

103

103

107

103

99

99

 

 

9月以上12月未満

96

104

104

108

104

100

100

 

 

12月以上

97

105

105

109

105

101

101

 

 

28

3月未満

97

105

105

109

105

101

101

 

 

3月以上6月未満

98

106

106

110

106

102

102

 

 

6月以上9月未満

99

107

107

111

107

103

103

 

 

9月以上12月未満

100

108

108

112

108

104

104

 

 

12月以上

101

109

109

113

109

105

105

 

 

29

3月未満

101

109

109

113

109

105

105

 

 

3月以上6月未満

101

110

110

114

110

106

106

 

 

6月以上9月未満

101

111

111

115

111

107

107

 

 

9月以上12月未満

101

112

112

116

112

108

108

 

 

12月以上

101

113

113

117

113

109

109

 

 

30

3月未満

101

113

113

117

113

109

109

 

 

3月以上6月未満

101

114

114

118

114

110

110

 

 

6月以上9月未満

101

115

115

119

115

111

111

 

 

9月以上12月未満

101

116

116

120

116

112

112

 

 

12月以上

101

117

117

121

117

113

113

 

 

31

3月未満

101

117

117

121

117

113

 

 

 

3月以上6月未満

101

118

118

122

118

114

 

 

 

6月以上9月未満

101

119

119

123

119

115

 

 

 

9月以上12月未満

101

120

120

124

120

116

 

 

 

12月以上

101

121

121

125

121

117

 

 

 

32

3月未満

101

121

121

125

121

117

 

 

 

3月以上6月未満

101

122

122

126

122

118

 

 

 

6月以上9月未満

101

123

123

127

123

119

 

 

 

9月以上12月未満

101

124

124

128

124

120

 

 

 

12月以上

101

125

125

129

125

121

 

 

 

33

3月未満

101

 

125

129

125

121

 

 

 

3月以上6月未満

101

 

126

130

126

122

 

 

 

6月以上9月未満

101

 

127

131

127

123

 

 

 

9月以上12月未満

101

 

128

132

128

124

 

 

 

12月以上

101

 

129

133

129

125

 

 

 

34

3月未満

101

 

129

133

129

125

 

 

 

3月以上6月未満

101

 

130

134

130

126

 

 

 

6月以上9月未満

101

 

131

135

131

127

 

 

 

9月以上12月未満

101

 

132

136

132

128

 

 

 

12月以上

101

 

133

137

133

129

 

 

 

35

3月未満

 

 

133

137

133

129

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

134

138

134

130

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

135

139

135

131

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

136

140

136

132

 

 

 

12月以上

 

 

137

141

137

133

 

 

 

36

3月未満

 

 

137

141

137

133

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

138

142

138

134

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

139

143

139

135

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

140

144

140

136

 

 

 

12月以上

 

 

141

145

141

137

 

 

 

37

3月未満

 

 

 

 

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

144

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

145

 

 

 

 

38

3月未満

 

 

 

 

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

148

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

149

 

 

 

 

ニ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

9

1

1

 

1

 

1

 

3月以上6月未満

 

10

1

2

 

1

 

1

 

6月以上9月未満

 

11

1

3

 

1

 

1

 

9月以上12月未満

 

12

1

4

 

1

 

1

 

12月以上

 

13

1

5

 

1

 

1

 

2

3月未満

 

13

1

5

 

1

 

1

 

3月以上6月未満

 

14

2

6

 

1

 

1

 

6月以上9月未満

 

15

3

7

 

1

 

1

 

9月以上12月未満

 

16

4

8

 

1

 

1

 

12月以上

 

17

5

9

 

1

 

1

 

3

3月未満

 

17

5

9

1

1

1

1

 

3月以上6月未満

 

18

6

10

2

1

1

1

 

6月以上9月未満

 

19

7

11

3

1

1

1

 

9月以上12月未満

 

20

8

12

4

1

1

1

 

12月以上

 

21

9

13

5

1

1

1

 

4

3月未満

1

21

9

13

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

22

10

14

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

23

11

15

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

24

12

16

8

1

1

1

1

12月以上

5

25

13

17

9

1

1

1

1

5

3月未満

5

25

13

17

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

26

14

18

10

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

27

15

19

11

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

28

16

20

12

4

1

1

1

12月以上

9

29

17

21

13

5

1

1

1

6

3月未満

9

29

17

21

13

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

30

18

22

14

6

2

2

1

6月以上9月未満

11

31

19

23

15

7

3

3

1

9月以上12月未満

12

32

20

24

16

8

4

4

1

12月以上

13

33

21

25

17

9

5

5

1

7

3月未満

13

33

21

25

17

9

5

5

1

3月以上6月未満

14

34

22

26

18

10

6

6

2

6月以上9月未満

15

35

23

27

19

11

7

7

3

9月以上12月未満

16

36

24

28

20

12

8

8

4

12月以上

17

37

25

29

21

13

9

9

5

8

3月未満

17

37

25

29

21

13

9

9

5

3月以上6月未満

18

38

26

30

22

14

10

10

6

6月以上9月未満

19

39

27

31

23

15

11

11

7

9月以上12月未満

20

40

28

32

24

16

12

12

8

12月以上

21

41

29

33

25

17

13

13

9

9

3月未満

21

41

29

33

25

17

13

13

9

3月以上6月未満

22

42

30

34

26

18

14

14

10

6月以上9月未満

23

43

31

35

27

19

15

15

11

9月以上12月未満

24

44

32

36

28

20

16

16

12

12月以上

25

45

33

37

29

21

17

17

13

10

3月未満

25

45

33

37

29

21

17

17

13

3月以上6月未満

26

46

34

38

30

22

18

18

14

6月以上9月未満

27

47

35

39

31

23

19

19

15

9月以上12月未満

28

48

36

40

32

24

20

20

16

12月以上

29

49

37

41

33

25

21

21

17

11

3月未満

29

49

37

41

33

25

21

21

17

3月以上6月未満

30

50

38

42

34

26

22

22

18

6月以上9月未満

31

51

39

43

35

27

23

23

19

9月以上12月未満

32

52

40

44

36

28

24

24

20

12月以上

33

53

41

45

37

29

25

25

21

12

3月未満

33

53

41

45

37

29

25

25

21

3月以上6月未満

34

54

42

46

38

30

26

26

22

6月以上9月未満

35

55

43

47

39

31

27

27

23

9月以上12月未満

36

56

44

48

40

32

28

28

24

12月以上

37

57

45

49

41

33

29

29

25

13

3月未満

37

57

45

49

41

33

29

29

25

3月以上6月未満

38

58

46

50

42

34

30

30

26

6月以上9月未満

39

59

47

51

43

35

31

31

27

9月以上12月未満

40

60

48

52

44

36

32

32

28

12月以上

41

61

49

53

45

37

33

33

29

14

3月未満

41

61

49

53

45

37

33

33

29

3月以上6月未満

42

62

50

54

46

38

34

34

30

6月以上9月未満

43

63

51

55

47

39

35

35

31

9月以上12月未満

44

64

52

56

48

40

36

36

32

12月以上

45

65

53

57

49

41

37

37

33

15

3月未満

45

65

53

57

49

41

37

37

33

3月以上6月未満

46

66

54

58

50

42

38

38

34

6月以上9月未満

47

67

55

59

51

43

39

39

35

9月以上12月未満

48

68

56

60

52

44

40

40

36

12月以上

49

69

57

61

53

45

41

41

37

16

3月未満

49

69

57

61

53

45

41

41

37

3月以上6月未満

50

70

58

62

54

46

42

42

38

6月以上9月未満

51

71

59

63

55

47

43

43

39

9月以上12月未満

52

72

60

64

56

48

44

44

40

12月以上

53

73

61

65

57

49

45

45

41

17

3月未満

53

73

61

65

57

49

45

45

41

3月以上6月未満

54

74

62

66

58

50

46

46

42

6月以上9月未満

55

75

63

67

59

51

47

47

43

9月以上12月未満

56

76

64

68

60

52

48

48

44

12月以上

57

77

65

69

61

53

49

49

45

18

3月未満

57

77

65

69

61

53

49

49

45

3月以上6月未満

58

78

66

70

62

54

50

50

46

6月以上9月未満

59

79

67

71

63

55

51

51

47

9月以上12月未満

60

80

68

72

64

56

52

52

48

12月以上

61

81

69

73

65

57

53

53

49

19

3月未満

61

81

69

73

65

57

53

53

49

3月以上6月未満

61

82

70

74

66

58

54

54

50

6月以上9月未満

62

83

71

75

67

59

55

55

51

9月以上12月未満

62

84

72

76

68

60

56

56

52

12月以上

63

85

73

77

69

61

57

57

53

20

3月未満

63

85

73

77

69

61

57

57

53

3月以上6月未満

63

86

74

78

70

62

58

58

54

6月以上9月未満

64

87

75

79

71

63

59

59

55

9月以上12月未満

64

88

76

80

72

64

60

60

56

12月以上

65

89

77

81

73

65

61

61

57

21

3月未満

65

89

77

81

73

65

61

61

57

3月以上6月未満

66

90

78

82

74

66

62

62

58

6月以上9月未満

67

91

79

83

75

67

63

63

59

9月以上12月未満

68

92

80

84

76

68

64

64

60

12月以上

69

93

81

85

77

69

65

65

61

22

3月未満

69

93

81

85

77

69

65

65

61

3月以上6月未満

70

94

82

86

78

70

66

66

62

6月以上9月未満

71

95

83

87

79

71

67

67

63

9月以上12月未満

72

96

84

88

80

72

68

68

64

12月以上

73

97

85

89

81

73

69

69

65

23

3月未満

73

97

85

89

81

73

69

69

65

3月以上6月未満

73

98

86

90

82

74

70

70

66

6月以上9月未満

74

99

87

91

83

75

71

71

67

9月以上12月未満

74

100

88

92

84

76

72

72

68

12月以上

75

101

89

93

85

77

73

73

69

24

3月未満

75

101

89

93

85

77

73

73

69

3月以上6月未満

75

101

90

94

86

78

74

74

69

6月以上9月未満

76

101

91

95

87

79

75

75

69

9月以上12月未満

76

101

92

96

88

80

76

76

69

12月以上

77

101

93

97

89

81

77

77

69

25

3月未満

77

101

93

97

89

81

77

77

 

3月以上6月未満

78

101

94

98

90

82

78

77

 

6月以上9月未満

79

101

95

99

91

83

79

77

 

9月以上12月未満

80

101

96

100

92

84

80

77

 

12月以上

81

101

97

101

93

85

81

77

 

26

3月未満

81

101

97

101

93

85

81

 

 

3月以上6月未満

82

101

98

102

94

86

82

 

 

6月以上9月未満

83

101

99

103

95

87

83

 

 

9月以上12月未満

84

101

100

104

96

88

84

 

 

12月以上

85

101

101

105

97

89

85

 

 

27

3月未満

85

101

101

105

97

89

85

 

 

3月以上6月未満

85

101

102

106

98

90

86

 

 

6月以上9月未満

86

101

103

107

99

91

87

 

 

9月以上12月未満

86

101

104

108

100

92

88

 

 

12月以上

87

101

105

109

101

93

89

 

 

28

3月未満

87

101

105

109

101

93

89

 

 

3月以上6月未満

87

101

106

110

102

94

90

 

 

6月以上9月未満

88

101

107

111

103

95

91

 

 

9月以上12月未満

88

101

108

112

104

96

92

 

 

12月以上

89

101

109

113

105

97

93

 

 

29

3月未満

89

101

109

113

105

97

93

 

 

3月以上6月未満

89

101

110

114

106

98

94

 

 

6月以上9月未満

89

101

111

115

107

99

95

 

 

9月以上12月未満

90

101

112

116

108

100

96

 

 

12月以上

90

101

113

117

109

101

97

 

 

30

3月未満

90

101

113

 

109

101

97

 

 

3月以上6月未満

90

101

114

 

110

102

98

 

 

6月以上9月未満

91

101

115

 

111

103

99

 

 

9月以上12月未満

91

101

116

 

112

104

100

 

 

12月以上

91

101

117

 

113

105

101

 

 

31

3月未満

91

101

117

 

113

105

101

 

 

3月以上6月未満

92

101

117

 

114

106

101

 

 

6月以上9月未満

92

101

117

 

115

107

101

 

 

9月以上12月未満

92

101

117

 

116

108

101

 

 

12月以上

93

101

117

 

117

109

101

 

 

32

3月未満

 

101

 

 

117

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

101

 

 

118

110

 

 

 

6月以上9月未満

 

101

 

 

119

111

 

 

 

9月以上12月未満

 

101

 

 

120

112

 

 

 

12月以上

 

101

 

 

121

113

 

 

 

33

3月未満

 

 

 

 

121

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

122

114

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

123

115

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

124

116

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

125

117

 

 

 

34

3月未満

 

 

 

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

129

 

 

 

 

35

3月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

129

 

 

 

 

ホ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

 

 

1

3月以上6月未満

2

 

 

1

6月以上9月未満

3

 

 

1

9月以上12月未満

4

 

 

1

12月以上

5

 

 

1

2

3月未満

5

 

 

1

3月以上6月未満

6

 

 

1

6月以上9月未満

7

 

 

1

9月以上12月未満

8

 

 

1

12月以上

9

 

 

1

3

3月未満

9

1

1

1

3月以上6月未満

10

1

1

1

6月以上9月未満

11

1

1

1

9月以上12月未満

12

1

1

1

12月以上

13

1

1

1

4

3月未満

13

1

1

1

3月以上6月未満

14

2

1

2

6月以上9月未満

15

3

1

3

9月以上12月未満

16

4

1

4

12月以上

17

5

1

5

5

3月未満

17

5

1

5

3月以上6月未満

18

6

1

6

6月以上9月未満

19

7

1

7

9月以上12月未満

20

8

1

8

12月以上

21

9

1

9

6

3月未満

21

9

1

9

3月以上6月未満

22

10

1

10

6月以上9月未満

23

11

1

11

9月以上12月未満

24

12

1

12

12月以上

25

13

1

13

7

3月未満

25

13

1

13

3月以上6月未満

26

14

2

14

6月以上9月未満

27

15

3

15

9月以上12月未満

28

16

4

16

12月以上

29

17

5

17

8

3月未満

29

17

5

17

3月以上6月未満

30

18

6

18

6月以上9月未満

31

19

7

19

9月以上12月未満

32

20

8

20

12月以上

33

21

9

21

9

3月未満

33

21

9

21

3月以上6月未満

34

22

10

22

6月以上9月未満

35

23

11

23

9月以上12月未満

36

24

12

24

12月以上

37

25

13

25

10

3月未満

37

25

13

25

3月以上6月未満

38

26

14

26

6月以上9月未満

39

27

15

27

9月以上12月未満

40

28

16

28

12月以上

41

29

17

29

11

3月未満

41

29

17

29

3月以上6月未満

42

30

18

30

6月以上9月未満

43

31

19

31

9月以上12月未満

44

32

20

32

12月以上

45

33

21

33

12

3月未満

45

33

21

33

3月以上6月未満

46

34

22

34

6月以上9月未満

47

35

23

35

9月以上12月未満

48

36

24

36

12月以上

49

37

25

37

13

3月未満

49

37

25

37

3月以上6月未満

50

38

26

38

6月以上9月未満

51

39

27

39

9月以上12月未満

52

40

28

40

12月以上

53

41

29

41

14

3月未満

53

41

29

41

3月以上6月未満

54

42

30

42

6月以上9月未満

55

43

31

43

9月以上12月未満

56

44

32

44

12月以上

57

45

33

45

15

3月未満

57

45

33

45

3月以上6月未満

58

46

34

46

6月以上9月未満

59

47

35

47

9月以上12月未満

60

48

36

48

12月以上

61

49

37

49

16

3月未満

61

49

37

49

3月以上6月未満

62

50

38

50

6月以上9月未満

63

51

39

51

9月以上12月未満

64

52

40

52

12月以上

65

53

41

53

17

3月未満

65

53

41

53

3月以上6月未満

66

54

42

54

6月以上9月未満

67

55

43

55

9月以上12月未満

68

56

44

56

12月以上

69

57

45

57

18

3月未満

69

57

45

57

3月以上6月未満

70

58

46

58

6月以上9月未満

71

59

47

59

9月以上12月未満

72

60

48

60

12月以上

73

61

49

61

19

3月未満

73

61

49

61

3月以上6月未満

74

62

50

62

6月以上9月未満

75

63

51

63

9月以上12月未満

76

64

52

64

12月以上

77

65

53

65

20

3月未満

77

65

53

65

3月以上6月未満

78

66

54

66

6月以上9月未満

79

67

55

67

9月以上12月未満

80

68

56

68

12月以上

81

69

57

69

21

3月未満

81

69

57

69

3月以上6月未満

82

70

58

70

6月以上9月未満

83

71

59

71

9月以上12月未満

84

72

60

72

12月以上

85

73

61

73

22

3月未満

85

73

61

73

3月以上6月未満

86

74

62

73

6月以上9月未満

87

75

63

73

9月以上12月未満

88

76

64

73

12月以上

89

77

65

73

23

3月未満

89

77

65

 

3月以上6月未満

90

78

66

 

6月以上9月未満

91

79

67

 

9月以上12月未満

92

80

68

 

12月以上

93

81

69

 

24

3月未満

93

81

69

 

3月以上6月未満

94

82

70

 

6月以上9月未満

95

83

71

 

9月以上12月未満

96

84

72

 

12月以上

97

85

73

 

25

3月未満

97

85

73

 

3月以上6月未満

98

86

74

 

6月以上9月未満

99

87

75

 

9月以上12月未満

100

88

76

 

12月以上

101

89

77

 

26

3月未満

 

89

77

 

3月以上6月未満

 

90

78

 

6月以上9月未満

 

91

79

 

9月以上12月未満

 

92

80

 

12月以上

 

93

81

 

27

3月未満

 

93

81

 

3月以上6月未満

 

94

82

 

6月以上9月未満

 

95

83

 

9月以上12月未満

 

96

84

 

12月以上

 

97

85

 

28

3月未満

 

97

85

 

3月以上6月未満

 

98

86

 

6月以上9月未満

 

99

87

 

9月以上12月未満

 

100

88

 

12月以上

 

101

89

 

29

3月未満

 

 

89

 

3月以上6月未満

 

 

90

 

6月以上9月未満

 

 

91

 

9月以上12月未満

 

 

92

 

12月以上

 

 

93

 

ヘ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

9

1

1

 

1

 

1

3月以上6月未満

 

10

1

2

 

1

 

1

6月以上9月未満

 

11

1

3

 

1

 

1

9月以上12月未満

 

12

1

4

 

1

 

1

12月以上

 

13

1

5

 

1

 

1

2

3月未満

 

13

1

5

 

1

 

1

3月以上6月未満

 

14

2

6

 

1

 

1

6月以上9月未満

 

15

3

7

 

1

 

1

9月以上12月未満

 

16

4

8

 

1

 

1

12月以上

 

17

5

9

 

1

 

1

3

3月未満

 

17

5

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

18

6

10

2

1

1

1

6月以上9月未満

 

19

7

11

3

1

1

1

9月以上12月未満

 

20

8

12

4

1

1

1

12月以上

 

21

9

13

5

1

1

1

4

3月未満

1

21

9

13

5

1

1

1

3月以上6月未満

2

22

10

14

6

1

1

1

6月以上9月未満

3

23

11

15

7

1

1

1

9月以上12月未満

4

24

12

16

8

1

1

1

12月以上

5

25

13

17

9

1

1

1

5

3月未満

5

25

13

17

9

1

1

1

3月以上6月未満

6

26

14

18

10

2

1

1

6月以上9月未満

7

27

15

19

11

3

1

1

9月以上12月未満

8

28

16

20

12

4

1

1

12月以上

9

29

17

21

13

5

1

1

6

3月未満

9

29

17

21

13

5

1

1

3月以上6月未満

10

30

18

22

14

6

2

2

6月以上9月未満

11

31

19

23

15

7

3

3

9月以上12月未満

12

32

20

24

16

8

4

4

12月以上

13

33

21

25

17

9

5

5

7

3月未満

13

33

21

25

17

9

5

5

3月以上6月未満

14

34

22

26

18

10

6

6

6月以上9月未満

15

35

23

27

19

11

7

7

9月以上12月未満

16

36

24

28

20

12

8

8

12月以上

17

37

25

29

21

13

9

9

8

3月未満

17

37

25

29

21

13

9

9

3月以上6月未満

18

38

26

30

22

14

10

10

6月以上9月未満

19

39

27

31

23

15

11

11

9月以上12月未満

20

40

28

32

24

16

12

12

12月以上

21

41

29

33

25

17

13

13

9

3月未満

21

41

29

33

25

17

13

13

3月以上6月未満

22

42

30

34

26

18

14

14

6月以上9月未満

23

43

31

35

27

19

15

15

9月以上12月未満

24

44

32

36

28

20

16

16

12月以上

25

45

33

37

29

21

17

17

10

3月未満

25

45

33

37

29

21

17

17

3月以上6月未満

26

46

34

38

30

22

18

18

6月以上9月未満

27

47

35

39

31

23

19

19

9月以上12月未満

28

48

36

40

32

24

20

20

12月以上

29

49

37

41

33

25

21

21

11

3月未満

29

49

37

41

33

25

21

21

3月以上6月未満

30

50

38

42

34

26

22

22

6月以上9月未満

31

51

39

43

35

27

23

23

9月以上12月未満

32

52

40

44

36

28

24

24

12月以上

33

53

41

45

37

29

25

25

12

3月未満

33

53

41

45

37

29

25

25

3月以上6月未満

34

54

42

46

38

30

26

26

6月以上9月未満

35

55

43

47

39

31

27

27

9月以上12月未満

36

56

44

48

40

32

28

28

12月以上

37

57

45

49

41

33

29

29

13

3月未満

37

57

45

49

41

33

29

29

3月以上6月未満

38

58

46

50

42

34

30

30

6月以上9月未満

39

59

47

51

43

35

31

31

9月以上12月未満

40

60

48

52

44

36

32

32

12月以上

41

61

49

53

45

37

33

33

14

3月未満

41

61

49

53

45

37

33

33

3月以上6月未満

42

62

50

54

46

38

34

34

6月以上9月未満

43

63

51

55

47

39

35

35

9月以上12月未満

44

64

52

56

48

40

36

36

12月以上

45

65

53

57

49

41

37

37

15

3月未満

45

65

53

57

49

41

37

37

3月以上6月未満

46

66

54

58

50

42

38

38

6月以上9月未満

47

67

55

59

51

43

39

39

9月以上12月未満

48

68

56

60

52

44

40

40

12月以上

49

69

57

61

53

45

41

41

16

3月未満

49

69

57

61

53

45

41

41

3月以上6月未満

50

70

58

62

54

46

42

42

6月以上9月未満

51

71

59

63

55

47

43

43

9月以上12月未満

52

72

60

64

56

48

44

44

12月以上

53

73

61

65

57

49

45

45

17

3月未満

53

73

61

65

57

49

45

45

3月以上6月未満

54

74

62

66

58

50

46

46

6月以上9月未満

55

75

63

67

59

51

47

47

9月以上12月未満

56

76

64

68

60

52

48

48

12月以上

57

77

65

69

61

53

49

49

18

3月未満

57

77

65

69

61

53

49

49

3月以上6月未満

58

78

66

70

62

54

50

50

6月以上9月未満

59

79

67

71

63

55

51

51

9月以上12月未満

60

80

68

72

64

56

52

52

12月以上

61

81

69

73

65

57

53

53

19

3月未満

61

81

69

73

65

57

53

53

3月以上6月未満

61

82

70

74

66

58

54

54

6月以上9月未満

62

83

71

75

67

59

55

55

9月以上12月未満

62

84

72

76

68

60

56

56

12月以上

63

85

73

77

69

61

57

57

20

3月未満

63

85

73

77

69

61

57

57

3月以上6月未満

63

86

74

78

70

62

58

58

6月以上9月未満

64

87

75

79

71

63

59

59

9月以上12月未満

64

88

76

80

72

64

60

60

12月以上

65

89

77

81

73

65

61

61

21

3月未満

65

89

77

81

73

65

61

61

3月以上6月未満

66

90

78

82

74

66

62

62

6月以上9月未満

67

91

79

83

75

67

63

63

9月以上12月未満

68

92

80

84

76

68

64

64

12月以上

69

93

81

85

77

69

65

65

22

3月未満

69

93

81

85

77

69

65

65

3月以上6月未満

70

94

82

86

78

70

66

66

6月以上9月未満

71

95

83

87

79

71

67

67

9月以上12月未満

72

96

84

88

80

72

68

68

12月以上

73

97

85

89

81

73

69

69

23

3月未満

73

97

85

89

81

73

69

69

3月以上6月未満

74

98

86

90

82

74

70

70

6月以上9月未満

75

99

87

91

83

75

71

71

9月以上12月未満

76

100

88

92

84

76

72

72

12月以上

77

101

89

93

85

77

73

73

24

3月未満

77

101

89

93

85

77

73

73

3月以上6月未満

77

101

90

94

86

78

74

74

6月以上9月未満

78

101

91

95

87

79

75

75

9月以上12月未満

78

101

92

96

88

80

76

76

12月以上

79

101

93

97

89

81

77

77

25

3月未満

79

101

93

97

89

81

77

77

3月以上6月未満

79

101

94

98

90

82

78

78

6月以上9月未満

80

101

95

99

91

83

79

79

9月以上12月未満

80

101

96

100

92

84

80

80

12月以上

81

101

97

101

93

85

81

81

26

3月未満

81

101

97

101

93

85

81

 

3月以上6月未満

82

101

98

102

94

86

82

 

6月以上9月未満

83

101

99

103

95

87

83

 

9月以上12月未満

84

101

100

104

96

88

84

 

12月以上

85

101

101

105

97

89

85

 

27

3月未満

85

101

101

105

97

89

85

 

3月以上6月未満

86

101

102

106

98

90

86

 

6月以上9月未満

87

101

103

107

99

91

87

 

9月以上12月未満

88

101

104

108

100

92

88

 

12月以上

89

101

105

109

101

93

89

 

28

3月未満

89

101

105

109

101

93

89

 

3月以上6月未満

89

101

106

110

102

94

90

 

6月以上9月未満

89

101

107

111

103

95

91

 

9月以上12月未満

89

101

108

112

104

96

92

 

12月以上

90

101

109

113

105

97

93

 

29

3月未満

90

101

109

113

105

97

93

 

3月以上6月未満

90

101

110

114

106

98

94

 

6月以上9月未満

90

101

111

115

107

99

95

 

9月以上12月未満

90

101

112

116

108

100

96

 

12月以上

91

101

113

117

109

101

97

 

30

3月未満

91

101

113

 

109

101

97

 

3月以上6月未満

91

101

114

 

110

102

98

 

6月以上9月未満

91

101

115

 

111

103

99

 

9月以上12月未満

91

101

116

 

112

104

100

 

12月以上

92

101

117

 

113

105

101

 

31

3月未満

92

101

117

 

113

105

101

 

3月以上6月未満

92

101

118

 

114

106

102

 

6月以上9月未満

92

101

119

 

115

107

103

 

9月以上12月未満

92

101

120

 

116

108

104

 

12月以上

93

101

121

 

117

109

105

 

32

3月未満

 

101

 

 

117

109

 

 

3月以上6月未満

 

101

 

 

118

110

 

 

6月以上9月未満

 

101

 

 

119

111

 

 

9月以上12月未満

 

101

 

 

120

112

 

 

12月以上

 

101

 

 

121

113

 

 

33

3月未満

 

 

 

 

121

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

122

114

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

123

115

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

124

116

 

 

12月以上

 

 

 

 

125

117

 

 

34

3月未満

 

 

 

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

128

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

129

 

 

 

35

3月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

130

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

131

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

132

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

133

 

 

 

ト 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

5

1

1

 

 

 

1

3月以上6月未満

 

6

1

2

 

 

 

1

6月以上9月未満

 

7

1

3

 

 

 

1

9月以上12月未満

 

8

1

4

 

 

 

1

12月以上

 

9

1

5

 

 

 

1

2

3月未満

 

9

1

5

 

1

 

1

3月以上6月未満

 

10

2

6

 

1

 

1

6月以上9月未満

 

11

3

7

 

1

 

1

9月以上12月未満

 

12

4

8

 

1

 

1

12月以上

 

13

5

9

 

1

 

1

3

3月未満

1

13

5

9

 

1

 

1

3月以上6月未満

1

14

6

10

 

1

 

1

6月以上9月未満

1

15

7

11

 

1

 

1

9月以上12月未満

1

16

8

12

 

1

 

1

12月以上

1

17

9

13

 

1

 

1

4

3月未満

1

17

9

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

18

10

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

19

11

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

20

12

16

4

1

1

1

12月以上

5

21

13

17

5

1

1

1

5

3月未満

5

21

13

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

22

14

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

23

15

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

24

16

20

8

4

1

1

12月以上

9

25

17

21

9

5

1

1

6

3月未満

9

25

17

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

26

18

22

10

6

2

2

6月以上9月未満

11

27

19

23

11

7

3

3

9月以上12月未満

12

28

20

24

12

8

4

4

12月以上

13

29

21

25

13

9

5

5

7

3月未満

13

29

21

25

13

9

5

5

3月以上6月未満

14

30

22

26

14

10

6

6

6月以上9月未満

15

31

23

27

15

11

7

7

9月以上12月未満

16

32

24

28

16

12

8

8

12月以上

17

33

25

29

17

13

9

9

8

3月未満

17

33

25

29

17

13

9

9

3月以上6月未満

18

34

26

30

18

14

10

10

6月以上9月未満

19

35

27

31

19

15

11

11

9月以上12月未満

20

36

28

32

20

16

12

12

12月以上

21

37

29

33

21

17

13

13

9

3月未満

21

37

29

33

21

17

13

13

3月以上6月未満

22

38

30

34

22

18

14

14

6月以上9月未満

23

39

31

35

23

19

15

15

9月以上12月未満

24

40

32

36

24

20

16

16

12月以上

25

41

33

37

25

21

17

17

10

3月未満

25

41

33

37

25

21

17

17

3月以上6月未満

26

42

34

38

26

22

18

18

6月以上9月未満

27

43

35

39

27

23

19

19

9月以上12月未満

28

44

36

40

28

24

20

20

12月以上

29

45

37

41

29

25

21

21

11

3月未満

29

45

37

41

29

25

21

21

3月以上6月未満

30

46

38

42

30

26

22

22

6月以上9月未満

31

47

39

43

31

27

23

23

9月以上12月未満

32

48

40

44

32

28

24

24

12月以上

33

49

41

45

33

29

25

25

12

3月未満

33

49

41

45

33

29

25

25

3月以上6月未満

34

50

42

46

34

30

26

26

6月以上9月未満

35

51

43

47

35

31

27

27

9月以上12月未満

36

52

44

48

36

32

28

28

12月以上

37

53

45

49

37

33

29

29

13

3月未満

37

53

45

49

37

33

29

29

3月以上6月未満

38

54

46

50

38

34

30

30

6月以上9月未満

39

55

47

51

39

35

31

31

9月以上12月未満

40

56

48

52

40

36

32

32

12月以上

41

57

49

53

41

37

33

33

14

3月未満

41

57

49

53

41

37

33

33

3月以上6月未満

42

58

50

54

42

38

34

34

6月以上9月未満

43

59

51

55

43

39

35

35

9月以上12月未満

44

60

52

56

44

40

36

36

12月以上

45

61

53

57

45

41

37

37

15

3月未満

45

61

53

57

45

41

37

37

3月以上6月未満

46

62

54

58

46

42

38

38

6月以上9月未満

47

63

55

59

47

43

39

39

9月以上12月未満

48

64

56

60

48

44

40

40

12月以上

49

65

57

61

49

45

41

41

16

3月未満

49

65

57

61

49

45

41

41

3月以上6月未満

50

66

58

62

50

46

42

42

6月以上9月未満

51

67

59

63

51

47

43

43

9月以上12月未満

52

68

60

64

52

48

44

44

12月以上

53

69

61

65

53

49

45

45

17

3月未満

53

69

61

65

53

49

45

45

3月以上6月未満

54

70

62

66

54

50

46

46

6月以上9月未満

55

71

63

67

55

51

47

47

9月以上12月未満

56

72

64

68

56

52

48

48

12月以上

57

73

65

69

57

53

49

49

18

3月未満

57

73

65

69

57

53

49

49

3月以上6月未満

57

74

66

70

58

54

50

50

6月以上9月未満

58

75

67

71

59

55

51

51

9月以上12月未満

58

76

68

72

60

56

52

52

12月以上

59

77

69

73

61

57

53

53

19

3月未満

59

77

69

73

61

57

53

53

3月以上6月未満

59

78

70

74

62

58

54

54

6月以上9月未満

60

79

71

75

63

59

55

55

9月以上12月未満

60

80

72

76

64

60

56

56

12月以上

61

81

73

77

65

61

57

57

20

3月未満

61

81

73

77

65

61

57

57

3月以上6月未満

62

82

74

78

66

62

58

58

6月以上9月未満

63

83

75

79

67

63

59

59

9月以上12月未満

64

84

76

80

68

64

60

60

12月以上

65

85

77

81

69

65

61

61

21

3月未満

65

85

77

81

69

65

61

61

3月以上6月未満

66

86

78

82

70

66

62

62

6月以上9月未満

67

87

79

83

71

67

63

63

9月以上12月未満

68

88

80

84

72

68

64

64

12月以上

69

89

81

85

73

69

65

65

22

3月未満

69

89

81

85

73

69

65

65

3月以上6月未満

70

90

82

86

74

70

66

66

6月以上9月未満

71

91

83

87

75

71

67

67

9月以上12月未満

72

92

84

88

76

72

68

68

12月以上

73

93

85

89

77

73

69

69

23

3月未満

73

93

85

89

77

73

69

69

3月以上6月未満

73

94

86

90

78

74

70

70

6月以上9月未満

74

95

87

91

79

75

71

71

9月以上12月未満

74

96

88

92

80

76

72

72

12月以上

75

97

89

93

81

77

73

73

24

3月未満

75

97

89

93

81

77

73

73

3月以上6月未満

75

97

90

94

82

78

74

74

6月以上9月未満

76

97

91

95

83

79

75

75

9月以上12月未満

76

97

92

96

84

80

76

76

12月以上

77

97

93

97

85

81

77

77

25

3月未満

77

97

93

97

85

81

77

77

3月以上6月未満

78

97

94

98

86

82

78

77

6月以上9月未満

79

97

95

99

87

83

79

77

9月以上12月未満

80

97

96

100

88

84

80

77

12月以上

81

97

97

101

89

85

81

77

26

3月未満

81

97

97

101

89

85

81

 

3月以上6月未満

82

97

98

102

90

86

82

 

6月以上9月未満

83

97

99

103

91

87

83

 

9月以上12月未満

84

97

100

104

92

88

84

 

12月以上

85

97

101

105

93

89

85

 

27

3月未満

85

97

101

105

93

89

85

 

3月以上6月未満

85

97

102

106

94

90

86

 

6月以上9月未満

85

97

103

107

95

91

87

 

9月以上12月未満

86

97

104

108

96

92

88

 

12月以上

86

97

105

109

97

93

89

 

28

3月未満

86

97

105

109

97

93

89

 

3月以上6月未満

86

97

106

110

98

94

90

 

6月以上9月未満

87

97

107

111

99

95

91

 

9月以上12月未満

87

97

108

112

100

96

92

 

12月以上

87

97

109

113

101

97

93

 

29

3月未満

87

97

109

113

101

97

93

 

3月以上6月未満

88

97

110

114

102

98

94

 

6月以上9月未満

88

97

111

115

103

99

95

 

9月以上12月未満

88

97

112

116

104

100

96

 

12月以上

89

97

113

117

105

101

97

 

30

3月未満

89

97

113

117

105

101

97

 

3月以上6月未満

90

97

114

118

106

102

98

 

6月以上9月未満

91

97

115

119

107

103

99

 

9月以上12月未満

92

97

116

120

108

104

100

 

12月以上

93

97

117

121

109

105

101

 

31

3月未満

 

97

117

 

109

105

101

 

3月以上6月未満

 

97

118

 

110

106

102

 

6月以上9月未満

 

97

119

 

111

107

103

 

9月以上12月未満

 

97

120

 

112

108

104

 

12月以上

 

97

121

 

113

109

105

 

32

3月未満

 

97

 

 

113

109

105

 

3月以上6月未満

 

97

 

 

114

110

105

 

6月以上9月未満

 

97

 

 

115

111

105

 

9月以上12月未満

 

97

 

 

116

112

105

 

12月以上

 

97

 

 

117

113

105

 

33

3月未満

 

 

 

 

117

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

118

114

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

119

115

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

120

116

 

 

12月以上

 

 

 

 

121

117

 

 

34

3月未満

 

 

 

 

121

117

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

122

117

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

123

117

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

124

117

 

 

12月以上

 

 

 

 

125

117

 

 

35

3月未満

 

 

 

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

128

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

129

 

 

 

36

3月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

129

 

 

 

附則別表第三(附則第7条第2項関係)

指定職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から4まで

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

(平成一八年条例第一四九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第一条の規定のうち第十八条の二第三項の改正規定(「一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日までの間の日から始まる勤務」を「勤務の全部又は一部が一月一日から同月三日までの間の日において行われる宿日直勤務」に改める部分に限る。)は平成十八年十二月二十九日から、第二条の規定並びに附則第五条から第十条まで及び第十二条の規定は平成十九年四月一日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第二条による改正後の条例」という。)第十八条の二第三項の規定は、平成十九年四月一日から始まる宿日直勤務から適用し、同日前から始まる宿日直勤務については、なお従前の例による。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の読替え)

第二条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第百三十号。以下「平成十七年施行の一部改正条例」という。)附則第十一条第一項の規定は、同項中「受けていた給料月額」とあるのは「受けていた給料月額(職員の給与に関する条例別表第一、別表第二、別表第四及び別表第五の適用される給料表の規定が改正される場合は、その者の受ける給料月額を受けることとなる日(当該日が二以上ある場合には、当該日のうち最後の日。この項において「改定日」という。)の前日においてその者が受ける給料月額で同日においてその属する職務の級又は号給に相当する改定日の給料月額を除した数値(当該数値が一以上の場合は一とする。)を改定日の前日の給料月額と同日における職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第百三十号)附則第十一条の規定による給料との合計額に乗じて得た額(百円に満たない端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。)とする。)」と読み替えて適用する。

(地域手当に関する暫定措置)

第三条 施行日から当分の間、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第一条による改正後の条例」という。)第十一条の二第二項中「百分の十八」とあるのは、「百分の十三」とする。

(平成十九年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

第四条 平成十九年三月に支給する期末手当の額は、第一条による改正後の条例第二十一条第二項(同条第三項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号)第四条第一項又は公益法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会の承認を得て東京都規則(以下この条において「規則」という。)で定める職員にあっては、人事委員会の承認を得て規則で定める額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十八年四月一日(同月二日から平成十九年三月一日までの間に新たに職員の給与に関する条例、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)又は東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下これらを「給与条例等」という。)の適用を受ける職員となった者(平成十八年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに給与条例等の適用を受ける職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会の承認を得て規則で定める日))において給与条例等に基づき職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第十二条の二第二項に規定する東京都規則で定める額、学校職員の給与に関する条例第十四条の二第二項に規定する教育委員会規則で定める額及び東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第五条の二による手当のうちこれらに相当する額を除く。)、特地勤務手当(職員の給与に関する条例第十三条の三の規定による手当を含む。)及びへき地手当(学校職員の給与に関する条例第十五条の三の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十七年東京都条例第十二号)第三条第一項及び第二項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・三一を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会の承認を得て規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十八年六月に給与条例等の規定に基づき支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三一を乗じて得た額

 平成十八年十二月に給与条例等の規定に基づき支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三一を乗じて得た額

2 平成十八年四月一日から平成十九年三月一日までの間において、人事委員会の承認を得て規則で定める者であった者から引き続き新たに給与条例等の適用を受ける職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会の承認を得て規則で定める者等との均衡を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定める額(以下「均衡を考慮して規則で定める額」という。)」と、「人事委員会の承認を得て規則で定める額」とあるのは「人事委員会の承認を得て規則で定める額及び均衡を考慮して規則で定める額の合計額」とする。

3 前二項に定めるもののほか、平成十九年三月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(特定の職務の級の切替え)

第五条 第二条による改正後の条例別表第一イに掲げる行政職給料表(一)、別表第二に掲げる公安職給料表、別表第四に掲げる研究職給料表及び別表第五イに掲げる医療職給料表(一)の適用について、平成十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げる職務の級である職員(以下「特定職員」という。)の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第六条 特定職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第七条 切替日前に職務の級を異にして異動した特定職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第八条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(人事委員会の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける特定職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

第九条 前条の規定による給料を支給される職員に関する第二条による改正後の条例第二十一条第四項及び第二十一条の二第三項の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年東京都条例第百四十九号)附則第八条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成二十二年三月三十一日までの間における給料の特別調整額に関する経過措置)

第十条 附則第八条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と同条の規定による給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員について第二条による改正後の条例第九条の二第二項の規定の適用については、平成二十二年三月三十一日までの間は、「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年東京都条例第百四十九号)附則第八条の規定による給料の額との合計額」とする。

2 平成十七年施行の一部改正条例附則第十一条(附則第二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と平成十七年施行の一部改正条例附則第十一条に規定する給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員について第二条による改正後の条例第九条の二第二項の規定の適用については、平成二十二年三月三十一日までの間は、「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第百三十号)附則第十一条の規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

第十一条 附則第一条第二項から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第十二条 平成十七年施行の一部改正条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第一(附則第5条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

8級

8級

9級

公安職給料表

9級

9級

研究職給料表

8級

8級

医療職給料表(一)

3級

3級

4級

附則別表第二(附則第6条関係)

職員の号給の切替表

イ 行政職給料表(一)の適用を受ける特定職員の新号給

旧級

旧号給

8級

9級

1

1

1

2

1

2

3

1

3

4

1

4

5

1

6

6

1

7

7

1

8

8

1

10

9

1

12

10

1

14

11

1

16

12

1

19

13

1

21

14

1

24

15

1

27

16

1

29

17

1

32

18

1

35

19

1

37

20

1

40

21

1

42

22

1

45

23

2

48

24

3

51

25

3

53

26

4

56

27

6

58

28

8

61

29

9

64

30

9

66

31

10

69

32

10

71

33

11

73

34

12

73

35

13

73

36

14

73

37

14

73

38

15

73

39

16

73

40

16

73

41

17

73

42

18

73

43

18

73

44

19

73

45

20

73

46

21

73

47

22

73

48

23

73

49

24

73

50

24

 

51

25

52

25

53

25

54

25

55

26

56

26

57

26

58

26

59

27

60

27

61

28

62

28

63

29

64

29

65

29

66

30

67

30

68

31

69

31

70

31

71

32

72

32

73

32

74

33

75

33

76

34

77

34

78

34

79

35

80

35

81

36

82

36

83

36

84

37

85

37

ロ 公安職給料表の適用を受ける特定職員の新号給

旧級

旧号給

9級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

22

1

23

2

24

4

25

5

26

5

27

6

28

6

29

7

30

7

31

8

32

9

33

10

34

12

35

13

36

14

37

15

38

15

39

16

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

21

47

22

48

22

49

24

50

25

51

26

52

27

53

27

54

28

55

28

56

28

57

29

58

30

59

30

60

31

61

31

62

32

63

32

64

32

65

33

66

33

67

33

68

33

69

34

70

34

71

34

72

34

73

35

74

35

75

35

76

35

77

36

78

36

79

36

80

36

81

37

ハ 研究職給料表の適用を受ける特定職員の新号給

旧級

旧号給

8級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

22

2

23

3

24

4

25

5

26

6

27

7

28

8

29

9

30

9

31

10

32

11

33

12

34

13

35

14

36

16

37

17

38

18

39

18

40

19

41

20

42

20

43

21

44

22

45

22

46

23

47

24

48

25

49

26

50

26

51

27

52

28

53

29

54

29

55

30

56

31

57

31

58

32

59

32

60

33

61

33

62

34

63

34

64

35

65

35

66

36

67

36

68

37

69

37

ニ 医療職給料表(一)の適用を受ける特定職員の新号給

旧級

旧号給

3級

4級

1

1

15

2

2

16

3

3

17

4

4

18

5

5

19

6

6

20

7

7

21

8

8

22

9

9

23

10

10

24

11

11

25

12

12

26

13

13

27

14

14

28

15

15

29

16

16

30

17

17

31

18

18

32

19

19

33

20

20

34

21

21

35

22

22

36

23

23

37

24

24

38

25

25

39

26

26

40

27

27

42

28

28

43

29

29

44

30

30

45

31

31

46

32

32

48

33

33

49

34

34

51

35

35

53

36

36

55

37

37

56

38

38

58

39

39

60

40

40

62

41

41

64

42

42

66

43

43

68

44

44

71

45

45

73

46

46

75

47

47

76

48

48

78

49

49

80

50

50

81

51

51

83

52

52

84

53

53

86

54

54

87

55

55

89

56

55

90

57

56

92

58

57

93

59

57

94

60

58

96

61

59

97

62

60

98

63

60

99

64

61

100

65

62

101

66

62

102

67

63

103

68

64

104

69

64

105

70

65

106

71

66

107

72

66

108

73

67

109

74

68

 

75

68

76

69

77

70

78

70

79

71

80

72

81

72

82

73

83

74

84

74

85

75

86

76

87

76

88

77

89

78

90

78

91

79

92

80

93

81

(平成一九年条例第一二四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第八条第三項にただし書を加える改正規定、同条第四項、第二十一条第一項及び第二十一条の二の二第四号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二十一条の二の三第一項及び第三項の改正規定並びに第二十一条の二の四及び第二十二条の四の改正規定は公布の日から、別表第七の改正規定は平成二十年四月一日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の読替え)

第二条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年東京都条例第百四十九号)附則第八条の規定は、同条中「受けていた給料月額」とあるのは「受けていた給料月額(職員の給与に関する条例別表第一、別表第二、別表第四及び別表第五の適用される給料表の規定が改正される場合は、その者の受ける給料月額を受けることとなる日(当該日が二以上ある場合には、当該日のうち最後の日。この項において「改定日」という。)の前日においてその者が受ける給料月額で同日においてその属する職務の級又は号給に相当する改定日の給料月額を除した数値(当該数値が一以上の場合は、一とする。)を改定日の前日の給料月額と同日における職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年東京都条例第百四十九号)附則第八条の規定による給料との合計額に乗じて得た額(百円に満たない端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。)とする。)」と、「切替日」とあるのは「切替日又は平成二十年四月一日」と読み替えて適用する。

(地域手当に関する暫定措置)

第三条 施行日から当分の間、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十一条の二第二項中「百分の十八」とあるのは、「百分の十四・五」とする。

(平成二十年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

第四条 平成二十年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第二十一条第二項(同条第三項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号)第四条第一項又は公益法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会の承認を得て東京都規則(以下この条において「規則」という。)で定める職員にあっては、人事委員会の承認を得て規則で定める額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十九年四月一日(同月二日から平成二十年三月一日までの間に新たに職員の給与に関する条例、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)又は東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下これらを「給与条例等」という。)の適用を受ける職員となった者(平成十九年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに給与条例等の適用を受ける職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会の承認を得て規則で定める日))において給与条例等に基づき職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第十二条の二第二項に規定する東京都規則で定める額、学校職員の給与に関する条例第十四条の二第二項に規定する教育委員会規則で定める額及び東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第五条の二による手当のうちこれらに相当する額を除く。)、特地勤務手当(職員の給与に関する条例第十三条の三の規定による手当を含む。)及びへき地手当(学校職員の給与に関する条例第十五条の三の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十七年東京都条例第十二号)第三条第一項及び第二項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・〇七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会の承認を得て規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十九年六月に給与条例等の規定に基づき支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・〇七を乗じて得た額

 平成十九年十二月に給与条例等の規定に基づき支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・〇七を乗じて得た額

2 平成十九年四月一日から平成二十年三月一日までの間において、人事委員会の承認を得て規則で定める者であった者から引き続き新たに給与条例等の適用を受ける職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会の承認を得て規則で定める者等との均衡を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定める額(以下「均衡を考慮して規則で定める額」という。)」と、「人事委員会の承認を得て規則で定める額」とあるのは「人事委員会の承認を得て規則で定める額及び均衡を考慮して規則で定める額の合計額」とする。

3 前二項に定めるもののほか、平成二十年三月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(勤勉手当に関する特例措置)

第五条 平成十九年度における第二十一条の二第一項の規定の適用については、同項中「六月一日及び十二月一日」とあるのは、「三月一日、六月一日及び十二月一日」とする。

2 改正後の条例第二十一条の二第二項第一号の規定の適用については、平成二十年三月三十一日までの間、同号中「百分の五十」とあるのは「三月に支給する場合においては百分の五、六月及び十二月に支給する場合においては百分の四十七・五」とする。

3 前二項に定めるもののほか、勤勉手当に関する特例措置に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める。

(委任)

第六条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二〇年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、第十九条の二第一項第一号の改正規定及び次項の規定は同年四月一日から、第二十二条第一項及び第二項の改正規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十九条の二第一項第一号の規定は、平成二十年四月一日(以下「一部施行日」という。)以後に新たに同号の規定により給与を支給される職員に対して適用し、一部施行日の前日から引き続きこの条例による改正前の職員の給与に関する条例第十九条の二第一項第一号の規定により給与を支給されている職員に係る給与を支給することができる期間については、なお従前の例による。

(育児短時間勤務等をしている場合の給料の切替えに伴う経過措置の取扱い)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第百三十号)附則第十一条(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年東京都条例第百四十九号。以下「平成十八年施行の一部改正条例」という。)附則第二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下「附則第十一条」という。)の規定による給料を支給される職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。以下「育児短時間勤務等」という。)をしている場合の附則第十一条の規定による給料は、附則第十一条の規定にかかわらず、改正後の条例第六条の二第二項の規定の適用前の給料月額と附則第十一条の規定による給料との合計額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から改正後の条例第六条の二第二項の規定による給料月額を減じた額とする。

4 平成十八年施行の一部改正条例附則第八条(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年東京都条例第百二十四号)附則第二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下「附則第八条」という。)の規定による給料を支給される職員が育児短時間勤務等をしている場合の附則第八条の規定による給料は、附則第八条の規定にかかわらず、改正後の条例第六条の二第二項の規定の適用前の給料月額と附則第八条の規定による給料との合計額に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から改正後の条例第六条の二第二項の規定による給料月額を減じた額とする。

(平成二〇年条例第一〇一号)

この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一三〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第四条から第八条までの規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

(地域手当に関する暫定措置)

第二条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から当分の間、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第一条による改正後の条例」という。)第十一条の二第二項中「百分の十八」とあるのは、「百分の十六」とする。

(平成二十一年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

第三条 平成二十一年三月に支給する期末手当の額は、第一条による改正後の条例第二十一条第二項(同条第三項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号)第四条第一項又は公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会の承認を得て東京都規則(以下この条において「規則」という。)で定める職員にあっては、人事委員会の承認を得て規則で定める額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十年四月一日(同月二日から平成二十一年三月一日までの間に新たに職員の給与に関する条例、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)又は東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下これらを「給与条例等」という。)の適用を受ける職員となった者(平成二十年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに給与条例等の適用を受ける職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会の承認を得て規則で定める日))において給与条例等に基づき職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第十二条の二第二項に規定する東京都規則で定める額、学校職員の給与に関する条例第十四条の二第二項に規定する教育委員会規則で定める額及び東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第五条の二による手当のうちこれらに相当する額を除く。)、特地勤務手当(職員の給与に関する条例第十三条の三の規定による手当を含む。)及びへき地手当(学校職員の給与に関する条例第十五条の三の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十七年東京都条例第十二号)第三条第一項及び第二項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・〇九を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会の承認を得て規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成二十年六月に給与条例等の規定に基づき支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・〇九を乗じて得た額

 平成二十年十二月に給与条例等の規定に基づき支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・〇九を乗じて得た額

2 平成二十年四月一日から平成二十一年三月一日までの間において、人事委員会の承認を得て規則で定める者であった者から引き続き新たに給与条例等の適用を受ける職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会の承認を得て規則で定める者等との均衡を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定める額(以下「均衡を考慮して規則で定める額」という。)」と、「人事委員会の承認を得て規則で定める額」とあるのは「人事委員会の承認を得て規則で定める額及び均衡を考慮して規則で定める額の合計額」とする。

3 前二項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。以下「育児短時間勤務等」という。)をしている職員の平成二十一年三月に支給する期末手当の額は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

4 前三項に定めるもののほか、平成二十一年三月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(特定の職務の級の切替え)

第四条 第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第二条による改正後の条例」という。)別表第一イに掲げる行政職給料表(一)、別表第四に掲げる研究職給料表、別表第五ロに掲げる医療職給料表(二)及び同表ハに掲げる医療職給料表(三)の適用について、平成二十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げる職務の級である職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第五条 切替日の前日において、第一条による改正後の条例別表第一イに掲げる行政職給料表(一)、別表第四に掲げる研究職給料表、別表第五ロに掲げる医療職給料表(二)及び同表ハに掲げる医療職給料表(三)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第六条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(人事委員会の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

第七条 前条の規定による給料を支給される職員が育児短時間勤務等をしている場合の同条の給料は、同条の規定にかかわらず、第二条による改正後の条例第六条の二第二項の規定の適用前の給料月額と前条の規定による給料との合計額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から第二条による改正後の条例第六条の二第二項の規定による給料月額を減じた額とする。

第八条 前二条の規定による給料を支給される職員に関する第二条による改正後の条例第二十一条第四項及び第二十一条の二第三項の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十年東京都条例第百三十号)附則第六条又は第七条の規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第一(附則第4条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

研究職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

医療職給料表(二)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

医療職給料表(三)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

附則別表第二(附則第5条関係)

職員の号給の切替表

イ 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

21

1

1

1

1

1

1

2

2

22

2

2

2

2

2

2

3

3

23

3

3

3

3

3

3

4

4

24

4

4

4

4

4

4

5

5

25

5

5

5

5

5

5

6

6

26

6

6

6

6

6

6

7

7

27

7

7

7

7

7

7

8

8

28

8

8

8

8

8

8

9

9

29

9

9

9

9

9

9

10

10

30

10

10

10

10

10

10

11

11

31

11

11

11

11

11

11

12

12

32

12

12

12

12

12

12

13

13

33

13

13

13

13

13

13

14

14

34

14

14

14

14

14

14

15

15

35

15

15

15

15

15

15

16

16

36

16

16

16

16

16

16

17

17

37

17

17

17

17

17

17

18

18

38

18

18

18

18

18

18

19

19

39

19

19

19

19

19

19

20

20

40

20

20

20

20

20

20

21

21

41

21

21

21

21

21

21

22

22

42

22

22

22

22

22

22

23

23

43

23

23

23

23

23

23

24

24

44

24

24

24

24

24

24

25

25

45

25

25

25

25

25

25

26

26

46

26

26

26

26

26

26

27

27

47

27

27

27

27

27

27

28

28

48

28

28

28

28

28

28

29

29

49

29

29

29

29

29

29

30

30

50

30

30

30

30

30

30

31

31

51

31

31

31

31

31

31

32

32

52

32

32

32

32

32

32

33

33

53

33

33

33

33

33

33

34

34

54

34

34

34

34

34

34

35

35

55

35

35

35

35

35

35

36

36

56

36

36

36

36

36

36

37

37

57

37

37

37

37

37

37

38

38

58

38

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38

38

38

39

39

59

39

39

39

39

39

39

40

40

60

40

40

40

40

40

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41

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41

41

41

42

42

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42

42

42

42

42

42

43

43

63

43

43

43

43

43

43

44

44

64

44

44

44

44

44

44

45

45

65

45

45

45

45

45

45

46

46

66

46

46

46

46

46

46

47

47

67

47

47

47

47

47

47

48

48

68

48

48

48

48

48

48

49

49

69

49

49

49

49

49

49

50

50

70

50

50

50

50

50

50

51

51

71

51

51

51

51

51

51

52

52

72

52

52

52

52

52

52

53

53

73

53

53

53

53

53

53

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54

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54

54

54

54

54

54

55

55

75

55

55

55

55

55

55

56

56

76

56

56

56

56

56

56

57

57

77

57

57

57

57

57

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58

58

78

58

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58

58

59

59

79

59

59

59

59

59

59

60

60

80

60

60

60

60

60

60

61

61

81

61

61

61

61

61

61

62

62

82

62

62

62

62

62

62

63

63

83

63

63

63

63

63

63

64

64

84

64

64

64

64

64

64

65

65

85

65

65

65

65

65

65

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86

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66

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69

89

69

69

69

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69

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69

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70

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70

70

70

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71

93

73

73

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129

 

149

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129

 

 

 

 

130

 

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130

 

 

 

 

131

 

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133

 

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134

 

 

 

134

 

 

 

 

135

 

 

 

135

 

 

 

 

136

 

 

 

136

 

 

 

 

137

 

 

 

137

 

 

 

 

138

 

 

 

138

 

 

 

 

139

 

 

 

139

 

 

 

 

140

 

 

 

140

 

 

 

 

141

 

 

 

141

 

 

 

 

ロ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

21

1

1

1

1

1

1

2

2

22

2

2

2

2

2

2

3

3

23

3

3

3

3

3

3

4

4

24

4

4

4

4

4

4

5

5

25

5

5

5

5

5

5

6

6

26

6

6

6

6

6

6

7

7

27

7

7

7

7

7

7

8

8

28

8

8

8

8

8

8

9

9

29

9

9

9

9

9

9

10

10

30

10

10

10

10

10

10

11

11

31

11

11

11

11

11

11

12

12

32

12

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12

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13

33

13

13

13

13

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13

14

14

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14

14

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14

14

14

15

15

35

15

15

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15

15

15

16

16

36

16

16

16

16

16

16

17

17

37

17

17

17

17

17

17

18

18

38

18

18

18

18

18

18

19

19

39

19

19

19

19

19

19

20

20

40

20

20

20

20

20

20

21

21

41

21

21

21

21

21

21

22

22

42

22

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22

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23

23

43

23

23

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23

24

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24

24

25

25

45

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25

25

25

26

26

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26

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26

26

26

27

27

47

27

27

27

27

27

27

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28

28

28

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29

29

29

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29

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50

30

30

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51

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129

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109

 

 

 

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116

 

 

 

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118

 

 

118

118

 

 

 

 

119

 

 

119

119

 

 

 

 

120

 

 

120

120

 

 

 

 

121

 

 

121

121

 

 

 

 

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127

 

 

 

127

 

 

 

 

128

 

 

 

128

 

 

 

 

129

 

 

 

129

 

 

 

 

ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

21

1

1

1

1

1

2

2

22

2

2

2

2

2

3

3

23

3

3

3

3

3

4

4

24

4

4

4

4

4

5

5

25

5

5

5

5

5

6

6

26

6

6

6

6

6

7

7

27

7

7

7

7

7

8

8

28

8

8

8

8

8

9

9

29

9

9

9

9

9

10

10

30

10

10

10

10

10

11

11

31

11

11

11

11

11

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12

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105

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86

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92

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95

 

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88

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89

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100

92

120

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100

100

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93

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101

101

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101

 

102

 

122

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103

 

123

103

103

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103

 

104

 

124

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104

 

105

 

125

105

105

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105

 

106

 

126

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106

 

 

107

 

127

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107

107

 

 

108

 

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109

 

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109

 

 

110

 

130

110

110

110

 

 

111

 

131

111

111

111

 

 

112

 

132

112

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112

 

 

113

 

133

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113

 

 

114

 

134

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114

114

 

 

115

 

135

115

115

115

 

 

116

 

136

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116

116

 

 

117

 

137

117

117

117

 

 

118

 

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118

 

 

119

 

139

119

119

119

 

 

120

 

140

120

120

120

 

 

121

 

141

121

121

121

 

 

122

 

142

122

122

 

 

 

123

 

143

123

123

 

 

 

124

 

144

124

124

 

 

 

125

 

145

125

125

 

 

 

126

 

146

 

126

 

 

 

127

 

147

 

127

 

 

 

128

 

148

 

128

 

 

 

129

 

149

 

129

 

 

 

130

 

 

 

130

 

 

 

131

 

 

 

131

 

 

 

132

 

 

 

132

 

 

 

133

 

 

 

133

 

 

 

ニ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

17

1

1

1

1

1

2

2

18

2

2

2

2

2

3

3

19

3

3

3

3

3

4

4

20

4

4

4

4

4

5

5

21

5

5

5

5

5

6

6

22

6

6

6

6

6

7

7

23

7

7

7

7

7

8

8

24

8

8

8

8

8

9

9

25

9

9

9

9

9

10

10

26

10

10

10

10

10

11

11

27

11

11

11

11

11

12

12

28

12

12

12

12

12

13

13

29

13

13

13

13

13

14

14

30

14

14

14

14

14

15

15

31

15

15

15

15

15

16

16

32

16

16

16

16

16

17

17

33

17

17

17

17

17

18

18

34

18

18

18

18

18

19

19

35

19

19

19

19

19

20

20

36

20

20

20

20

20

21

21

37

21

21

21

21

21

22

22

38

22

22

22

22

22

23

23

39

23

23

23

23

23

24

24

40

24

24

24

24

24

25

25

41

25

25

25

25

25

26

26

42

26

26

26

26

26

27

27

43

27

27

27

27

27

28

28

44

28

28

28

28

28

29

29

45

29

29

29

29

29

30

30

46

30

30

30

30

30

31

31

47

31

31

31

31

31

32

32

48

32

32

32

32

32

33

33

49

33

33

33

33

33

34

34

50

34

34

34

34

34

35

35

51

35

35

35

35

35

36

36

52

36

36

36

36

36

37

37

53

37

37

37

37

37

38

38

54

38

38

38

38

38

39

39

55

39

39

39

39

39

40

40

56

40

40

40

40

40

41

41

57

41

41

41

41

41

42

42

58

42

42

42

42

42

43

43

59

43

43

43

43

43

44

44

60

44

44

44

44

44

45

45

61

45

45

45

45

45

46

46

62

46

46

46

46

46

47

47

63

47

47

47

47

47

48

48

64

48

48

48

48

48

49

49

65

49

49

49

49

49

50

50

66

50

50

50

50

50

51

51

67

51

51

51

51

51

52

52

68

52

52

52

52

52

53

53

69

53

53

53

53

53

54

54

70

54

54

54

54

54

55

55

71

55

55

55

55

55

56

56

72

56

56

56

56

56

57

57

73

57

57

57

57

57

58

58

74

58

58

58

58

58

59

59

75

59

59

59

59

59

60

60

76

60

60

60

60

60

61

61

77

61

61

61

61

61

62

62

78

62

62

62

62

62

63

63

79

63

63

63

63

63

64

64

80

64

64

64

64

64

65

65

81

65

65

65

65

65

66

65

82

66

66

66

66

66

67

66

83

67

67

67

67

67

68

66

84

68

68

68

68

68

69

67

85

69

69

69

69

69

70

67

86

70

70

70

70

70

71

68

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71

71

71

71

72

68

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72

72

72

72

72

73

69

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73

73

73

73

73

74

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74

74

74

74

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75

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75

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76

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77

77

77

77

77

78

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78

78

78

78

 

79

75

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79

79

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79

 

80

76

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80

80

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80

 

81

77

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81

 

82

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82

82

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79

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83

83

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83

 

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80

100

84

84

84

84

 

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85

85

85

85

 

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81

102

86

86

86

86

 

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82

103

87

87

87

87

 

88

82

104

88

88

88

88

 

89

83

105

89

89

89

89

 

90

83

106

90

90

90

90

 

91

84

107

91

91

91

91

 

92

84

108

92

92

92

92

 

93

85

109

93

93

93

93

 

94

86

110

94

94

94

94

 

95

87

111

95

95

95

95

 

96

88

112

96

96

96

96

 

97

89

113

97

97

97

97

 

98

 

114

98

98

98

98

 

99

 

115

99

99

99

99

 

100

 

116

100

100

100

100

 

101

 

117

101

101

101

101

 

102

 

118

102

102

102

102

 

103

 

119

103

103

103

103

 

104

 

120

104

104

104

104

 

105

 

121

105

105

105

105

 

106

 

122

106

106

106

 

 

107

 

123

107

107

107

 

 

108

 

124

108

108

108

 

 

109

 

125

109

109

109

 

 

110

 

126

110

110

110

 

 

111

 

127

111

111

111

 

 

112

 

128

112

112

112

 

 

113

 

129

113

113

113

 

 

114

 

130

114

114

114

 

 

115

 

131

115

115

115

 

 

116

 

132

116

116

116

 

 

117

 

133

117

117

117

 

 

118

 

134

118

118

 

 

 

119

 

135

119

119

 

 

 

120

 

136

120

120

 

 

 

121

 

137

121

121

 

 

 

122

 

138

122

122

 

 

 

123

 

139

123

123

 

 

 

124

 

140

124

124

 

 

 

125

 

141

125

125

 

 

 

126

 

142

126

126

 

 

 

127

 

143

127

127

 

 

 

128

 

144

128

128

 

 

 

129

 

145

129

129

 

 

 

(平成二一年条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第八四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定並びに附則第五条から第九条まで及び附則第十一条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の読替え)

第二条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十年東京都条例第百三十号)附則第六条の規定は、同条中「受けていた給料月額」とあるのは「受けていた給料月額(職員の給与に関する条例別表第一、別表第二、別表第四及び別表第五の適用される給料表の規定が改正される場合は、その者の受ける給料月額を受けることとなる日(当該日が二以上ある場合には、当該日のうち最後の日。この項において「改定日」という。)の前日においてその者が受ける給料月額で同日においてその属する職務の級又は号給に相当する改定日の給料月額を除した数値(当該数値が一以上の場合は、一とする。)を改定日の前日の給料月額と同日における職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十年東京都条例第百三十号)附則第六条の規定による給料との合計額に乗じて得た額(百円に満たない端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。)とする。)」と読み替えて適用する。

(地域手当に関する暫定措置)

第三条 施行日から職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年東京都条例第九十号)の施行の日の前日までの間、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第一条による改正後の条例」という。)第十一条の二第二項中「百分の十八」とあるのは、「百分の十七」とする。

(平二二条例九〇・一部改正)

(平成二十二年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

第四条 平成二十二年三月に支給する期末手当の額は、第一条による改正後の条例第二十一条第二項(同条第三項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号)第四条第一項又は公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会の承認を得て東京都規則(以下この条において「規則」という。)で定める職員にあっては、人事委員会の承認を得て規則で定める額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十一年四月一日(同月二日から平成二十二年三月一日までの間に新たに職員の給与に関する条例、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)又は東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下これらを「給与条例等」という。)の適用を受ける職員となった者(平成二十一年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに給与条例等の適用を受ける職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会の承認を得て規則で定める日))において給与条例等に基づき職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第十二条の二第二項に規定する東京都規則で定める額、学校職員の給与に関する条例第十四条の二第二項に規定する教育委員会規則で定める額及び東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第五条の二による手当のうちこれらに相当する額を除く。)、特地勤務手当(職員の給与に関する条例第十三条の三の規定による手当を含む。)及びへき地手当(学校職員の給与に関する条例第十五条の三の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十七年東京都条例第十二号)第三条第一項及び第二項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・三五を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会の承認を得て規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成二十一年六月に給与条例等の規定に基づき支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三五を乗じて得た額

 平成二十一年十二月に給与条例等の規定に基づき支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三五を乗じて得た額

2 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月一日までの間において、人事委員会の承認を得て規則で定める者であった者から引き続き新たに給与条例等の適用を受ける職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会の承認を得て規則で定める者等との均衡を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定める額(以下「均衡を考慮して規則で定める額」という。)」と、「人事委員会の承認を得て規則で定める額」とあるのは「人事委員会の承認を得て規則で定める額及び均衡を考慮して規則で定める額の合計額」とする。

3 前二項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。以下「育児短時間勤務等」という。)をしている職員の平成二十二年三月に支給する期末手当の額は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

4 前三項に定めるもののほか、平成二十二年三月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

5 前各項の規定は、職員の給与に関する条例別表第五イに掲げる医療職給料表(一)の適用を受ける職員には、適用しない。

(号給の切替え)

第五条 平成二十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において第一条による改正後の条例別表第一ロに掲げる行政職給料表(二)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて、切替日の前日における職務の級(以下「現級」という。)に対応する附則別表第一に定める号給とする。

(切替日以降の昇給の号給数の調整)

第六条 前条の規定により、新号給を決定される職員にあっては、任命権者が人事委員会と協議して定めるところにより、切替日以降の昇給の号給数を調整する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第七条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(任命権者が人事委員会と協議して定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、任命権者が人事委員会と協議して定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、任命権者が人事委員会と協議して定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

第八条 前条の規定による給料を支給される職員が育児短時間勤務等をしている場合の同条の給料は、同条の規定にかかわらず、第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第二条による改正後の条例」という。)第六条の二第二項の規定の適用前の給料月額と前条の規定による給料との合計額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から第二条による改正後の条例第六条の二第二項の規定による給料月額を減じた額とする。

第九条 前二条の規定による給料を支給される職員に関する第二条による改正後の条例第二十一条第四項及び第二十一条の二第三項の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十一年東京都条例第八十四号)附則第七条又は第八条の規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

第十一条 職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第一(附則第5条関係)

職員の号給の切替表

現級

旧号給

1級

2級

3級

4級

1

9

1

1

1

2

10

1

1

1

3

11

1

1

1

4

12

1

1

1

5

13

1

1

1

6

14

1

1

1

7

15

1

1

1

8

15

1

1

1

9

16

1

1

1

10

17

1

1

1

11

18

1

1

1

12

18

1

1

1

13

19

1

1

1

14

20

1

1

1

15

20

1

1

1

16

21

1

1

1

17

22

1

1

1

18

23

2

1

1

19

24

3

1

1

20

25

4

1

1

21

26

5

1

2

22

27

6

1

3

23

28

8

1

4

24

29

9

1

5

25

30

10

2

6

26

31

11

3

7

27

32

12

4

8

28

33

13

5

9

29

35

15

7

11

30

36

16

8

12

31

37

17

9

13

32

38

18

10

14

33

39

19

11

15

34

40

20

12

17

35

41

21

13

18

36

42

23

15

19

37

43

24

16

20

38

45

25

17

21

39

46

26

18

22

40

47

27

19

24

41

48

28

21

25

42

49

29

22

26

43

51

31

23

27

44

52

32

24

29

45

53

33

26

30

46

54

34

27

32

47

55

36

28

34

48

56

37

29

36

49

57

38

31

38

50

58

40

32

40

51

60

41

34

43

52

61

43

35

45

53

62

44

36

49

54

63

46

38

52

55

64

47

39

57

56

65

49

40

61

57

66

51

42

66

58

67

52

44

70

59

69

54

46

74

60

70

56

48

78

61

71

58

50

82

62

72

60

52

87

63

73

62

54

91

64

74

64

57

95

65

76

66

60

99

66

77

68

63

102

67

78

71

67

106

68

79

73

71

110

69

80

76

75

114

70

81

78

79

117

71

82

81

84

120

72

84

84

88

124

73

85

88

92

127

74

86

92

96

129

75

87

95

99

132

76

88

98

102

134

77

89

101

106

137

78

90

104

109

139

79

92

107

112

141

80

93

111

115

143

81

94

114

119

145

82

95

117

122

146

83

96

121

125

148

84

98

124

128

149

85

99

127

131

149

86

100

130

134

149

87

101

132

136

149

88

102

135

139

149

89

104

138

142

149

90

105

140

144

149

91

107

143

146

149

92

109

145

148

149

93

110

148

150

149

94

112

150

152

149

95

114

152

154

149

96

116

155

156

149

97

118

157

157

149

98

121

159

159

149

99

125

162

161

149

100

129

164

163

149

101

133

166

165

149

102

136

168

167

149

103

140

170

169

149

104

144

172

170

149

105

148

174

172

149

106

151

175

174

149

107

154

177

175

149

108

158

179

177

149

109

162

180

178

149

110

165

182

180

149

111

169

183

181

149

112

173

185

183

149

113

176

186

184

149

114

180

188

186

149

115

183

190

187

149

116

186

191

189

149

117

189

193

189

149

118

192

194

189

 

119

195

196

189

 

120

197

198

189

 

121

199

199

189

 

122

201

201

189

 

123

203

202

189

 

124

205

204

189

 

125

207

205

189

 

126

209

205

189

 

127

211

205

189

 

128

213

205

189

 

129

214

205

189

 

130

216

205

189

 

131

218

205

189

 

132

220

205

189

 

133

222

205

189

 

134

223

205

189

 

135

225

205

189

 

136

227

205

189

 

137

228

205

189

 

138

230

 

189

 

139

232

 

189

 

140

233

 

189

 

141

235

 

189

 

142

237

 

189

 

143

238

 

189

 

144

240

 

189

 

145

242

 

189

 

146

243

 

189

 

147

245

 

189

 

148

247

 

189

 

149

248

 

189

 

150

250

 

189

 

151

252

 

189

 

152

253

 

189

 

153

255

 

189

 

154

257

 

189

 

155

258

 

189

 

156

260

 

189

 

157

261

 

189

 

158

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261

 

 

 

165

261

 

 

 

(平成二二年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二十一条の二の二の二から第二十一条の二の五までの規定は、この条例の施行の日以降の基準日(改正後の条例第二十一条第一項及び第二十一条の二第一項に規定する基準日をいう。)に係る期末手当及び勤勉手当について適用し、同日前の基準日に係る期末手当及び勤勉手当については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第九〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第一条の規定のうち第十八条の二第三項の改正規定は平成二十二年十二月三十一日から、第二条の規定は平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

第二条 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第一条による改正後の条例」という。)第二十一条第二項(同条第三項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号)第四条第一項又は公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会の承認を得て東京都規則(以下この条において「規則」という。)で定める職員にあっては、人事委員会の承認を得て規則で定める額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)又は東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号)(以下この条においてこれらを「給与条例等」という。)の適用を受ける職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに給与条例等の適用を受ける職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会の承認を得て規則で定める日))において給与条例等に基づき職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十二条の二第二項に規定する東京都規則で定める額、学校職員の給与に関する条例第十四条の二第二項に規定する教育委員会規則で定める額及び東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第五条の二の規定による手当のうちこれらに相当する額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十三条の三の規定による手当を含む。)及びへき地手当(学校職員の給与に関する条例第十五条の三の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十七年東京都条例第十二号)第三条第一項及び第二項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・二九を乗じて得た額に、同年四月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会の承認を得て規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成二十二年六月に給与条例等の規定に基づき支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二九を乗じて得た額

2 平成二十二年四月一日から同年十二月一日までの間において、人事委員会の承認を得て規則で定める者であった者から引き続き新たに給与条例等の適用を受ける職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会の承認を得て規則で定める者等との均衡を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定める額(以下「均衡を考慮して規則で定める額」という。)」と、「人事委員会の承認を得て規則で定める額」とあるのは「人事委員会の承認を得て規則で定める額及び均衡を考慮して規則で定める額の合計額」とする。

3 前二項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。以下「育児短時間勤務等」という。)をしている職員の平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

4 前三項に定めるもののほか、平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

5 前各項の規定は、給与条例別表第五イに掲げる医療職給料表(一)の適用を受ける職員には、適用しない。

(号給の切替え)

第三条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十一年東京都条例第八十四号。以下「平成二十一年一部改正条例」という。)附則第七条の規定による給料を受ける職員(施行日の前日から引き続き給与条例別表第一ロに掲げる行政職給料表(二)の適用を受けている職員に限る。附則第五条及び第六条第一項において「行政職給料表(二)適用職員」という。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた給料月額で同日においてその属する職務の級又は号給に相当する施行日の給料月額を除した数値(当該数値が一以上の場合は、一とする。)を施行日の前日の給料月額と同日における平成二十一年一部改正条例附則第七条の規定による給料との合計額に乗じて得た額(百円に満たない端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。以下「施行日の前日における給料月額と平成二十一年一部改正条例附則第七条による給料との合計額」という。)の同額又は直近下位となる額の号給とする。

(施行日以降の昇給の号給数の調整)

第四条 前条の規定により、新号給を決定される職員にあっては、任命権者が人事委員会と協議して定めるところにより、施行日以降の昇給の号給数を調整する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

第五条 施行日前に職務の級を異にして異動した行政職給料表(二)適用職員及び任命権者が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、任命権者が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第六条 行政職給料表(二)適用職員で、その者の受ける給料月額が、施行日の前日における給料月額と平成二十一年一部改正条例附則第七条による給料との合計額に達しないこととなる職員(任命権者が人事委員会と協議して定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 施行日の前日から引き続き、給与条例別表第一ロに掲げる行政職給料表(二)(次項において「行政職給料表(二)」という。)の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、任命権者が人事委員会と協議して定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 施行日以降に新たに行政職給料表(二)の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、任命権者が人事委員会と協議して定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

第七条 前条の規定による給料を支給される職員が育児短時間勤務等をしている場合の同条の給料は、同条の規定にかかわらず、第一条による改正後の条例第六条の二第二項の規定の適用前の給料月額と前条の規定による給料との合計額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から第一条による改正後の条例第六条の二第二項の規定による給料月額を減じた額とする。

第八条 前二条の規定による給料を支給される職員に関する第一条による改正後の条例第二十一条第四項及び第二十一条の二第三項の適用については、「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年東京都条例第九十号)附則第六条又は第七条の規定による給料の額との合計額」とする。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の適用除外)

第九条 附則第三条の規定により新号給を決定された職員については、平成二十一年一部改正条例附則第七条の規定は、これを適用しない。

(委任)

第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第十一条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十一年東京都条例第八十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年条例第七七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定、附則第三条から第七条まで及び附則第九条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

第二条 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第二十一条第二項(同条第三項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号)第四条第一項又は公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会の承認を得て東京都規則(以下「規則」という。)で定める職員にあっては、人事委員会の承認を得て規則で定める額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十三年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)又は東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号)(以下この条においてこれらを「給与条例等」という。)の適用を受ける職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに給与条例等の適用を受ける職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会の承認を得て規則で定める日))において給与条例等に基づき職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十二条の二第二項に規定する東京都規則で定める額、学校職員の給与に関する条例第十四条の二第二項に規定する教育委員会規則で定める額及び東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第五条の二の規定による手当のうちこれらに相当する額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十三条の三の規定による手当を含む。)及びへき地手当(学校職員の給与に関する条例第十五条の三の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十七年東京都条例第十二号)第三条第一項及び第二項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同年四月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会の承認を得て規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成二十三年六月に給与条例等の規定に基づき支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額

2 平成二十三年四月一日から同年十二月一日までの間において、人事委員会の承認を得て規則で定める者であった者から引き続き新たに給与条例等の適用を受ける職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会の承認を得て規則で定める者等との均衡を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定める額(以下この項において「均衡を考慮して規則で定める額」という。)」と、「人事委員会の承認を得て規則で定める額」とあるのは「人事委員会の承認を得て規則で定める額及び均衡を考慮して規則で定める額の合計額」とする。

3 前二項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。以下「育児短時間勤務等」という。)をしている職員の平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

4 前三項に定めるもののほか、平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

5 前各項の規定は、給与条例別表第五イに掲げる医療職給料表(一)の適用を受ける職員には、適用しない。

(研究職給料表に係る職務の級の切替え)

第三条 平成二十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日に第二条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「第二条による改正前の条例」という。)別表第四に掲げる研究職給料表の適用を受け、引き続いて切替日に、第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第二条による改正後の条例」という。)別表第一イに掲げる行政職給料表(一)、別表第五ロに掲げる医療職給料表(二)及び同表ハに掲げる医療職給料表(三)(以下「切替後の給料表」という。)の適用を受ける職員の切替日における職務の級(以下この条において「新級」という。)は、切替日の前日において当該職員が属していた職務の級に対応する附則別表の新級欄に定める当該職員が適用を受ける給料表における職務の級とする。

(号給の切替え)

第四条 前条の規定により職務の級を定められる職員の切替日における号給は、当該職員が新たに職員となった日(人事委員会が定める者にあっては、人事委員会が定める日。以下この条において同じ。)から引き続いて切替後の給料表の適用を受けていたものとみなして、新たに職員となった日に受けることとなる初任給を基礎とし、当該職員の従前の勤務成績等に応じて昇格、昇給等に係る規定を適用した場合における号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第五条 切替日の前日に第二条による改正前の条例別表第四に掲げる研究職給料表の適用を受け、引き続いて切替日に第二条による改正後の条例第九条の規定による給料の調整額(研究業務に係る調整額として規則で定めるものに限る。)の支給を受ける職員で、その者の受ける給料月額と給料の調整額との合計額(以下この項において「改正後の給料月額等」という。)が、切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員その他人事委員会の定める職員を除く。)には、改正後の給料月額等のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日以降に新たに切替後の給料表の適用を受けることとなった職員(前項に規定する職員を除く。)について、任用の事情等を考慮して同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

第六条 前条の規定による給料を支給される職員が育児短時間勤務等をしている場合の同条の給料の額は、同条の規定にかかわらず、第二条による改正後の条例第六条の二第二項の規定の適用前の給料月額と前条の規定による給料との合計額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から第二条による改正後の条例第六条の二第二項の規定による給料月額を減じた額とする。

第七条 前二条の規定による給料を支給される職員に関する第二条による改正後の条例第二十一条第四項(第二十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の適用については、「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十三年東京都条例第七十七号)附則第五条又は第六条の規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

第九条 職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第3条関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

行政職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

1級

1級

1級

1級

2級

2級

2級

2級

3級

3級

3級

3級

4級

4級

4級

4級

5級

5級

5級

5級

6級

6級

6級

6級

7級

7級

備考

1 旧級は、切替日の前日における研究職給料表の職務の級である。

2 新級は、切替日において適用を受ける給料表の職務の級である。

(平成二四年条例第一二五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定(第六条第五項の改正規定を除く。)及び附則第三条から第十三条までの規定は平成二十五年四月一日から、第二条の規定(第六条第五項の改正規定に限る。)は平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二十四年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

第二条 平成二十四年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第一条による改正後の条例」という。)第二十一条第二項(同条第三項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号)第四条第一項又は公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会の承認を得て東京都規則(以下「規則」という。)で定める職員にあっては、人事委員会の承認を得て規則で定める額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十四年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)又は東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号)(以下この条においてこれらを「給与条例等」という。)の適用を受ける職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに給与条例等の適用を受ける職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会の承認を得て規則で定める日))において給与条例等に基づき職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十二条の二第二項に規定する東京都規則で定める額、学校職員の給与に関する条例第十四条の二第二項に規定する教育委員会規則で定める額及び東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第五条の二の規定による手当のうちこれらに相当する額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十三条の三の規定による手当を含む。)及びへき地手当(学校職員の給与に関する条例第十五条の三の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十七年東京都条例第十二号)第三条第一項及び第二項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・三二を乗じて得た額に、同年四月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会の承認を得て規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成二十四年六月に給与条例等の規定に基づき支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三二を乗じて得た額

2 平成二十四年四月一日から同年十二月一日までの間において、人事委員会の承認を得て規則で定める者であった者から引き続き新たに給与条例等の適用を受ける職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会の承認を得て規則で定める者等との均衡を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定める額(以下この項において「均衡を考慮して規則で定める額」という。)」と、「人事委員会の承認を得て規則で定める額」とあるのは「人事委員会の承認を得て規則で定める額及び均衡を考慮して規則で定める額の合計額」とする。

3 前二項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。以下「育児短時間勤務等」という。)をしている職員の平成二十四年十二月に支給する期末手当の額は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

4 前三項に定めるもののほか、平成二十四年十二月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(特定の職務の級の切替え)

第三条 第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第二条による改正後の条例」という。)別表第一イに掲げる行政職給料表(一)、別表第五ロに掲げる医療職給料表(二)及び同表ハに掲げる医療職給料表(三)の適用について、平成二十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一の旧級欄に掲げる職務の級である職員(以下「特定職員」という。)の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第四条 特定職員(次項に規定する特定職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

2 特定職員のうち切替日の前日において第一条による改正後の条例別表第一イに掲げる行政職給料表(一)の七級の適用を受けていた特定職員の新号給は、人事委員会が定める。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第五条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち、切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(切替日の翌日以降に受けている号給が変わる場合は、当該変更が生じた日の前日に受けていた給料月額とこの条に規定する差額に相当する額との合計額)に達しないこととなる特定職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員その他人事委員会の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(切替日の翌日以降に受けている号給が変わる場合は、当該変更が生じた日の前日に受けていた差額に相当する額を限度とした額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける特定職員(前項に規定する特定職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該特定職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

第六条 前条の規定による給料を支給される特定職員又は職員が育児短時間勤務等をしている場合の同条の規定による差額に相当する額は、同条の規定にかかわらず、第二条による改正後の条例第六条の二第二項の規定の適用前の給料月額と前条の規定による差額に相当する額との合計額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から第二条による改正後の条例第六条の二第二項の規定による給料月額を減じた額とする。

第七条 前二条の規定による給料を支給される特定職員又は職員に関する第二条による改正後の条例第二十一条第四項(第二条による改正後の条例第二十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の適用については、「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年東京都条例第百二十五号)附則第五条又は第六条の規定による差額に相当する額との合計額」とする。

(給料の切替えに伴う扶養手当に係る経過措置)

第八条 切替日の前日に第二条の規定による改正前の職員の給与に関する条例別表第一イに掲げる行政職給料表(一)の七級の適用を受け、引き続いて切替日に、第二条による改正後の条例別表第一イに掲げる行政職給料表(一)の六級の適用を受ける職員には、第二条による改正後の条例第二十一条の三第五項の規定にかかわらず、平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間、給与条例第十条の規定による扶養手当(切替日の前日に認定されている扶養親族に係るものに限る。)の額(人事委員会の承認を得て規則で定める場合にあっては、人事委員会の承認を得て規則で定める額。以下「扶養手当基礎額」という。)に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を第二条による改正後の条例第十条の規定による扶養手当として支給する。ただし、切替日以降にその者の受ける給料月額と附則第五条の規定による差額に相当する額との合計額が、切替日の前日において受けていた給料月額(人事委員会の承認を得て規則で定める場合にあっては、人事委員会の承認を得て規則で定める給料月額)を超える場合の扶養手当基礎額は、当該場合における差額に相当する額を差し引いた額とする。

 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで 百分の百

 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで 百分の五十

2 前項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て規則で定める職員については、同項の規定を適用しない。

第九条 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前条の規定による扶養手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の承認を得て規則で定めるところにより、同条の規定に準じて、扶養手当を支給する。

第十条 前二条の規定により扶養手当が支給される職員が育児短時間勤務等をしている場合の扶養手当の額については、前二条の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て規則で定める額とする。

第十一条 前三条に定める扶養手当の支給に係る届出等の取扱いについては、第二条による改正後の条例第二十一条の三第五項の規定にかかわらず、第二条による改正後の条例第十一条(同条第一項第一号及び第三号を除く。)の規定を適用する。

第十二条 附則第八条から前条までの規定は、切替日から平成二十七年三月三十一日までの間に第二条による改正後の条例別表第五イに掲げる医療職給料表(一)の三級の適用を受ける職員について準用する。この場合において、附則第八条中「別表第一イに掲げる行政職給料表(一)の七級」とあるのは「別表第五イに掲げる医療職給料表(一)の三級」と、同条中「別表第一イに掲げる行政職給料表(一)の六級」とあるのは「別表第五イに掲げる医療職給料表(一)の三級」と、附則第八条及び第十一条中「第二十一条の三第五項」とあるのは「第二十一条の三第六項」と読み替えるものとする。

第十三条 附則第八条から前条までに定めるもののほか、給料の切替えに伴う扶養手当に係る経過措置に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(委任)

第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第一(附則第3条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

5級

5級

6級

7級

6級

医療職給料表(二)

5級

5級

6級

医療職給料表(三)

5級

5級

6級

附則別表第二(附則第4条関係)

職員の号給の切替表

イ 行政職給料表(一)の適用を受ける特定職員の新号給

旧級

旧号給

5級

6級

1

1

21

2

2

22

3

3

23

4

4

24

5

5

25

6

6

26

7

7

27

8

8

28

9

9

29

10

10

30

11

11

31

12

12

32

13

13

33

14

14

33

15

15

34

16

16

35

17

17

36

18

18

37

19

19

38

20

20

40

21

21

41

22

22

42

23

23

43

24

24

44

25

25

45

26

26

47

27

27

48

28

28

49

29

29

50

30

30

51

31

31

52

32

32

53

33

33

55

34

33

56

35

34

57

36

34

58

37

35

59

38

35

60

39

36

61

40

36

63

41

37

64

42

38

66

43

39

67

44

40

69

45

42

71

46

44

73

47

45

74

48

46

76

49

47

78

50

47

79

51

48

81

52

48

82

53

49

83

54

50

84

55

51

85

56

52

86

57

53

87

58

54

88

59

54

89

60

55

90

61

56

91

62

56

92

63

57

93

64

57

94

65

58

95

66

58

96

67

58

97

68

58

97

69

59

97

70

59

97

71

60

97

72

60

97

73

61

97

74

61

97

75

62

97

76

62

97

77

63

97

78

63

97

79

63

97

80

63

97

81

64

97

82

64

97

83

65

97

84

66

97

85

66

97

86

66

 

87

67

88

68

89

69

90

69

91

71

92

71

93

73

94

73

95

73

96

74

97

74

98

76

99

76

100

76

101

78

102

78

103

79

104

79

105

81

106

82

107

82

108

83

109

84

ロ 医療職給料表(二)の適用を受ける特定職員の新号給

旧級

旧号給

5級

6級

1

1

21

2

2

22

3

3

23

4

4

24

5

5

25

6

6

26

7

7

27

8

8

28

9

9

29

10

10

30

11

11

31

12

12

32

13

13

33

14

14

33

15

15

34

16

16

35

17

17

36

18

18

37

19

19

38

20

20

40

21

21

41

22

22

42

23

23

43

24

24

44

25

25

45

26

26

47

27

27

48

28

28

49

29

29

50

30

30

51

31

31

52

32

32

53

33

33

55

34

33

56

35

34

57

36

34

58

37

35

59

38

35

60

39

36

61

40

36

63

41

37

64

42

38

65

43

39

67

44

40

69

45

42

71

46

44

73

47

45

74

48

46

76

49

47

78

50

47

79

51

48

81

52

48

82

53

49

83

54

50

84

55

51

85

56

52

86

57

53

87

58

54

88

59

54

89

60

55

90

61

56

91

62

56

92

63

57

93

64

57

93

65

58

93

66

58

93

67

58

93

68

58

93

69

59

93

70

59

93

71

60

93

72

60

93

73

61

93

74

61

93

75

62

93

76

62

93

77

63

93

78

63

93

79

63

93

80

63

93

81

64

93

82

64

 

83

64

84

64

85

65

86

66

87

67

88

68

89

69

90

69

91

71

92

71

93

73

94

73

95

73

96

74

97

74

98

76

99

76

100

76

101

78

102

78

103

79

104

79

105

81

ハ 医療職給料表(三)の適用を受ける特定職員の新号給

旧級

旧号給

5級

6級

1

5

25

2

5

26

3

6

27

4

6

28

5

7

29

6

7

30

7

8

31

8

8

32

9

9

33

10

10

34

11

11

35

12

12

36

13

13

37

14

14

37

15

15

38

16

16

39

17

17

40

18

18

41

19

19

42

20

20

44

21

21

45

22

22

46

23

23

47

24

24

48

25

25

49

26

26

51

27

27

52

28

28

53

29

29

54

30

30

55

31

31

56

32

32

57

33

33

59

34

34

60

35

35

61

36

36

62

37

37

63

38

37

64

39

38

65

40

38

67

41

39

68

42

39

69

43

40

71

44

40

73

45

41

75

46

42

77

47

43

78

48

44

80

49

46

82

50

48

83

51

49

85

52

50

86

53

51

87

54

51

88

55

52

89

56

52

90

57

53

91

58

54

92

59

55

93

60

56

93

61

57

93

62

58

93

63

58

93

64

59

93

65

60

93

66

60

93

67

61

93

68

61

93

69

62

93

70

62

93

71

62

93

72

62

93

73

63

93

74

63

93

75

64

93

76

64

93

77

65

93

78

65

 

79

66

80

66

81

67

82

67

83

67

84

67

85

68

86

69

87

69

88

69

89

71

90

71

91

71

92

73

93

73

94

73

95

75

96

75

97

77

98

77

99

77

100

78

101

78

102

80

103

80

104

80

105

82

(平成二五年条例第一二一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第六条、第六条の二、第十三条の三、第十九条の二及び第二十一条の三の改正規定並びに附則第六条の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の読替え)

第二条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十三年東京都条例第七十七号。以下「平成二十三年一部改正条例」という。)附則第五条の規定は、同条中「受けていた給料月額」とあるのは「受けていた給料月額(職員の給与に関する条例別表第一及び別表第五の適用される給料表の規定が改正される場合は、その者の受ける給料月額を受けることとなる日(当該日が二以上ある場合には、当該日のうち最後の日。以下この項において「改定日」という。)の前日においてその者が受ける給料月額で同日においてその属する職務の級又は号給に相当する改定日の給料月額を除した数値(当該数値が一以上の場合は、一とする。)を改定日の前日の給料月額と同日における職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十三年東京都条例第七十七号)附則第五条の規定による給料との合計額に乗じて得た額(百円に満たない端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。)とする。)」と読み替えて適用する。

第三条 施行日以後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年東京都条例第百二十五号。以下「平成二十四年一部改正条例」という。)附則第五条の規定は、同条中「受けていた給料月額(切替日の翌日以降に受けている号給が変わる場合は、当該変更が生じた日の前日に受けていた給料月額とこの条に規定する差額に相当する額との合計額)」とあるのは「受けていた給料月額(切替日の翌日以降に受けている号給が変わる場合は、当該変更が生じた日の前日に受けていた給料月額とこの条に規定する差額に相当する額との合計額。職員の給与に関する条例別表第一及び別表第五の適用される給料表の規定が改正される場合は、その者の受ける給料月額を受けることとなる日(当該日が二以上ある場合には、当該日のうち最後の日。以下この項において「改定日」という。)の前日においてその者が受ける給料月額で同日においてその属する職務の級又は号給に相当する改定日の給料月額を除した数値(当該数値が一以上の場合は、一とする。)を改定日の前日の給料月額と同日における職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年東京都条例第百二十五号)附則第五条の規定による給料との合計額に乗じて得た額(百円に満たない端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。)とする。ただし、条例別表第一イに掲げる行政職給料表(一)六級の適用を受ける職員が、改定日の前日に適用を受けていた号給とは異なる号給の適用を受けることとなった場合は、その適用が改定日の前日にあったものとみなす。)」と読み替えて適用する。

第四条 施行日以後の平成二十四年一部改正条例附則第八条第一項の規定は、同項中「受けていた給料月額(人事委員会の承認を得て規則で定める場合にあっては、人事委員会の承認を得て規則で定める給料月額)」とあるのは、「受けていた給料月額(人事委員会の承認を得て規則で定める場合にあっては、人事委員会の承認を得て規則で定める給料月額)から施行日の前日においてその者が受けていた給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年東京都条例第百二十五号)附則第五条の規定による差額に相当する額との合計額と施行日にその者の受ける給料月額と同条例附則第五条の規定による差額に相当する額との合計額との差額に相当する額(ただし、施行日において施行日の前日に適用を受けていた号給とは異なる号給の適用を受けることとなった場合は、その適用が施行日の前日にあったものとみなす。)を減じた額」と読み替えて適用する。

(平成二十五年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

第五条 平成二十五年十二月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第二十一条第二項(同条第三項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号)第四条第一項又は公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会の承認を得て東京都規則(以下「規則」という。)で定める職員にあっては、人事委員会の承認を得て規則で定める額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)又は東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号)(以下これらを「給与条例等」という。)の適用を受ける職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに給与条例等の適用を受ける職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会の承認を得て規則で定める日))において給与条例等に基づき職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十二条の二第二項に規定する東京都規則で定める額、学校職員の給与に関する条例第十四条の二第二項に規定する教育委員会規則で定める額及び東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第五条の二の規定による手当のうちこれらに相当する額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十三条の三の規定による手当を含む。)及びへき地手当(学校職員の給与に関する条例第十五条の三の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十七年東京都条例第十二号)第三条第一項及び第二項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・二〇を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会の承認を得て規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成二十五年六月に給与条例等の規定に基づき支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二〇を乗じて得た額

2 平成二十五年四月一日から同年十二月一日までの間において、人事委員会の承認を得て規則で定める者であった者から引き続き新たに給与条例等の適用を受ける職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会の承認を得て規則で定める者等との均衡を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定める額(以下この項において「均衡を考慮して規則で定める額」という。)」と、「人事委員会の承認を得て規則で定める額」とあるのは「人事委員会の承認を得て規則で定める額及び均衡を考慮して規則で定める額の合計額」とする。

3 前二項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。)をしている職員の平成二十五年十二月に支給する期末手当の額は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

4 前三項に定めるもののほか、平成二十五年十二月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(降給となった際の切替時経過措置の取扱い)

第六条 職員の分限に関する条例第二条第二項の規定に基づき降給となった職員に対する、平成二十六年四月一日以後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第百三十号)附則第十一条、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年東京都条例第百四十九号)附則第八条、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十年東京都条例第百三十号)附則第六条、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十一年東京都条例第八十四号)附則第七条、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年東京都条例第九十号)附則第六条及び平成二十三年一部改正条例附則第五条の規定の適用については、これらの規定中「差額に相当する額」とあるのは、「差額に相当する額から、降給となった日において、降給がなかったものとした場合に受けることとなる給料月額と降給したことにより受けることとなる給料月額との差額(降給を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額の合計額)を減じた額」とする。

(委任)

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二六年条例第一三二号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第四条から第九条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

第二条 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第一条による改正後の条例」という。)の規定(第二十一条の二の規定を除く。)は平成二十六年四月一日から、第一条による改正後の条例第二十一条の二及び附則第十二条の規定は同年十二月一日から適用する。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の読替え)

第三条 この条例の施行の日以後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年東京都条例第百二十五号)附則第八条第一項の規定は、同項中「受けていた給料月額(人事委員会の承認を得て規則で定める場合にあっては、人事委員会の承認を得て規則で定める給料月額)」とあるのは「受けていた給料月額(人事委員会の承認を得て規則で定める場合にあっては、人事委員会の承認を得て規則で定める給料月額)から、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十五年東京都条例第百二十一号。以下「平成二十五年一部改正条例」という。)の施行の日の前日においてその者が受けていた給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年東京都条例第百二十五号。以下「平成二十四年一部改正条例」という。)附則第五条の規定による差額に相当する額との合計額と平成二十五年一部改正条例の施行の日にその者の受けていた給料月額と平成二十四年一部改正条例附則第五条の規定による差額に相当する額との合計額との差額に相当する額(ただし、平成二十五年一部改正条例の施行の日において、平成二十五年一部改正条例の施行の日の前日に適用を受けていた号給とは異なる号給の適用を受けることとなった場合は、その適用が平成二十五年一部改正条例の施行の日の前日にあったものとみなす。)を減じた額に、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年条例第百三十二号。以下「平成二十六年一部改正条例」という。)第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例別表第一及び別表第五が適用されることとなる日(以下「改定日」という。)の前日においてその者が受けていた給料月額と平成二十四年一部改正条例附則第五条の規定による差額に相当する額との合計額と平成二十六年一部改正条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)にその者の受ける給料月額と同条の規定による差額に相当する額との合計額との差額に相当する額(ただし、施行日において、改定日から施行日の前日までの間に適用を受けていた号給とは異なる号給の適用を受けることとなった場合は、その適用が改定日の前日にあったものとみなす。)(以下「改定差額」という。)を加えた額」と、「差し引いた額とする。」とあるのは「差し引いた額とし、当該額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額から改定差額を減じた額を平成二十四年一部改正条例第二条による改正後の職員の給与に関する条例第十条の規定による扶養手当として支給する。」と読み替えて適用する。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の読替え)

第四条 平成二十七年四月一日以後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十五年東京都条例第百二十一号)附則第三条の規定は、同条中「行政職給料表(一)六級」を「行政職給料表(一)五級」と読み替えて適用する。

(特定の職務の級の切替え)

第五条 第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第二条による改正後の条例」という。)別表第一イに掲げる行政職給料表(一)、別表第五ロに掲げる医療職給料表(二)及び同表ハに掲げる医療職給料表(三)の適用について、平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一の旧級欄に掲げる職務の級である職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第六条 旧級が附則別表第一の旧級欄に掲げる職務の級である職員(旧級が三級及び四級である職員(以下「特定職員」という。)を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同一とする。

2 特定職員(次項に規定する特定職員を除く。)の新号給は、切替日の前日に適用されていた給料表における旧級及び旧号給を附則別表第二に定める同一の給料表における同一の職務の級及び号給に切り替え、その切替後の給料表における職務の級及び号給(以下「附則別表第二切替後の級及び号給」という。)に応じて、附則別表第三に定める号給とする。

3 特定職員のうち、旧級が三級であって、初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成二十年東京都人事委員会規則第九号)附則第三項の規定によりなお従前の例によるとされたものの新号給は、附則別表第二切替後の級及び号給に応じて附則別表第四に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第七条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち切替日以降にその者の受ける給料月額が附則別表第二切替後の級及び号給の給料月額に達しないこととなる特定職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)その他人事委員会の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち旧級が四級である再任用職員であって、切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日に適用されていた給料表と同一の附則別表第二の給料表の再任用職員欄に掲げる給料月額のうち職務の級が四級に応じた給料月額に達しないこととなる再任用職員(人事委員会の定める職員を除く。)には、平成二十八年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を、それぞれ給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける特定職員(前項に規定する特定職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該特定職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

第八条 前条の規定による給料を支給される特定職員又は職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。)をしている場合の前条の規定による差額に相当する額は、同条の規定にかかわらず、第二条による改正後の条例第六条の二第二項の規定の適用前の給料月額と前条の規定による差額に相当する額との合計額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から第二条による改正後の条例第六条の二第二項の規定による給料月額を減じた額とする。

第九条 前二条の規定による給料を支給される特定職員又は職員に関する第二条による改正後の条例第二十一条第四項(第二条による改正後の条例第二十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二条による改正後の条例第二十一条第四項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年東京都条例第百三十二号)附則第七条又は第八条の規定による差額に相当する額との合計額」とする。

(平成二十六年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間における給料表の適用を異にする異動者等の号給の調整)

第十条 平成二十六年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した場合の号給は、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用された場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(この条例の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間における異動者等の号給の調整)

第十一条 この条例の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から第一条による改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(勤勉手当に関する特例措置)

第十二条 平成二十六年十二月に支給する勤勉手当に係る第一条による改正後の条例第二十一条の二第二項の規定の適用については、同項第一号中「百分の八十」とあるのは「百分の九十二・五」と、「百分の百」とあるのは「百分の百十二・五」と、「百分の百十」とあるのは「百分の百二十二・五」と、同項第二号中「百分の九十」とあるのは「百分の百二・五」と、同項第三号中「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十二・五」と、「百分の四十七・五」とあるのは「百分の五十二・五」とする。

(給与の内払)

第十三条 第一条による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて平成二十六年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第一条による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第十四条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第一(附則第5条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

医療職給料表(二)

3級

3級

4級

5級

4級

医療職給料表(三)

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第二(附則第6条関係)

イ 行政職給料表(一)

職員の区分

職務の級

3級

号給

給料月額

再任用職員以外の職員

 

1

221,400

2

223,300

3

225,200

4

227,100

5

229,000

6

230,900

7

232,800

8

234,800

9

236,800

10

238,700

11

240,600

12

242,600

13

244,600

14

246,600

15

248,600

16

250,600

17

252,700

18

254,800

19

256,800

20

258,900

21

261,000

22

263,000

23

265,100

24

267,300

25

269,400

26

271,500

27

273,600

28

275,800

29

278,000

30

280,200

31

282,300

32

284,500

33

286,700

34

288,900

35

291,100

36

293,300

37

295,500

38

297,600

39

299,800

40

302,000

41

304,300

42

306,600

43

309,000

44

311,300

45

313,600

46

315,700

47

317,900

48

320,000

49

322,000

50

324,100

51

326,200

52

328,300

53

330,400

54

332,500

55

334,600

56

336,700

57

338,700

58

340,800

59

342,800

60

344,800

61

346,800

62

348,700

63

350,700

64

352,600

65

354,400

66

356,200

67

358,100

68

359,900

69

361,700

70

363,000

71

364,300

72

365,400

73

366,600

74

367,900

75

369,100

76

370,300

77

371,400

78

372,200

79

373,100

80

374,000

81

374,900

82

375,800

83

376,600

84

377,400

85

378,300

86

379,200

87

380,000

88

380,800

89

381,600

90

382,100

91

382,600

92

383,200

93

383,800

94

384,400

95

384,900

96

385,400

97

385,900

98

386,400

99

387,000

100

387,500

101

387,900

102

388,400

103

389,000

104

389,500

105

389,900

106

390,400

107

390,900

108

391,400

109

391,900

110

392,400

111

392,900

112

393,300

113

393,800

114

394,200

115

394,700

116

395,100

117

395,500

118

396,000

119

396,400

120

396,800

121

397,200

122

397,600

123

398,100

124

398,500

125

398,900

126

399,300

127

399,700

128

400,200

129

400,600

130

401,100

131

401,500

132

401,900

133

402,300

134

402,700

135

403,100

136

403,500

137

403,900

138

404,300

139

404,700

140

405,100

141

405,500

再任用職員

 

264,100

職員の区分

職務の級

4級

号給

給料月額

再任用職員以外の職員

 

1

254,400

2

256,400

3

258,500

4

260,600

5

262,700

6

264,800

7

266,900

8

269,100

9

271,300

10

273,400

11

275,500

12

277,700

13

279,900

14

282,200

15

284,400

16

286,600

17

288,800

18

291,100

19

293,300

20

295,500

21

297,700

22

300,000

23

302,400

24

304,700

25

307,000

26

309,300

27

311,700

28

314,000

29

316,300

30

318,700

31

321,000

32

323,400

33

325,700

34

328,300

35

330,800

36

333,200

37

335,500

38

337,800

39

340,000

40

342,200

41

344,400

42

346,600

43

348,800

44

351,000

45

353,200

46

355,400

47

357,600

48

359,700

49

361,900

50

364,000

51

366,100

52

368,300

53

370,400

54

372,400

55

374,300

56

376,300

57

378,300

58

379,800

59

381,200

60

382,500

61

383,800

62

385,200

63

386,600

64

387,900

65

389,100

66

390,400

67

391,600

68

392,700

69

393,700

70

394,800

71

395,800

72

396,800

73

397,800

74

398,500

75

399,200

76

400,000

77

400,700

78

401,300

79

401,900

80

402,500

81

403,100

82

403,700

83

404,200

84

404,600

85

405,100

86

405,600

87

406,100

88

406,600

89

407,100

90

407,700

91

408,200

92

408,700

93

409,100

94

409,600

95

410,200

96

410,700

97

411,100

98

411,500

99

412,000

100

412,400

101

412,800

102

413,300

103

413,700

104

414,100

105

414,500

106

414,900

107

415,300

108

415,800

109

416,200

110

416,700

111

417,100

112

417,500

113

417,900

114

418,400

115

418,800

116

419,200

117

419,600

118

420,000

119

420,400

120

420,800

121

421,300

122

421,700

123

422,100

124

422,500

125

422,900

再任用職員

 

281,400

ロ 医療職給料表(二)

職員の区分

職務の級

3級

号給

給料月額

再任用職員以外の職員

 

1

221,700

2

223,600

3

225,500

4

227,400

5

229,300

6

231,300

7

233,300

8

235,200

9

237,100

10

239,000

11

241,000

12

243,000

13

245,000

14

247,000

15

249,000

16

251,000

17

253,000

18

255,100

19

257,100

20

259,200

21

261,200

22

263,300

23

265,300

24

267,400

25

269,600

26

271,800

27

273,900

28

276,000

29

278,200

30

280,400

31

282,500

32

284,700

33

286,900

34

289,000

35

291,200

36

293,400

37

295,600

38

297,700

39

299,800

40

302,000

41

304,300

42

306,600

43

309,000

44

311,300

45

313,600

46

315,700

47

317,900

48

320,000

49

322,000

50

324,100

51

326,200

52

328,300

53

330,400

54

332,500

55

334,600

56

336,700

57

338,700

58

340,800

59

342,800

60

344,800

61

346,800

62

348,700

63

350,700

64

352,600

65

354,400

66

356,200

67

358,100

68

359,900

69

361,700

70

363,000

71

364,300

72

365,400

73

366,600

74

367,900

75

369,100

76

370,300

77

371,400

78

372,200

79

373,100

80

374,000

81

374,900

82

375,800

83

376,600

84

377,400

85

378,300

86

379,200

87

380,000

88

380,800

89

381,600

90

382,100

91

382,600

92

383,200

93

383,800

94

384,400

95

384,900

96

385,400

97

385,900

98

386,400

99

387,000

100

387,500

101

387,900

102

388,400

103

389,000

104

389,500

105

389,900

106

390,400

107

390,900

108

391,400

109

391,900

110

392,400

111

392,900

112

393,200

113

393,700

114

394,100

115

394,600

116

395,000

117

395,400

118

395,900

119

396,300

120

396,700

121

397,100

122

397,500

123

398,000

124

398,400

125

398,800

126

399,200

127

399,600

128

400,000

129

400,400

130

400,800

131

401,200

132

401,600

133

402,000

再任用職員

 

264,500

職員の区分

職務の級

4級

号給

給料月額

再任用職員以外の職員

 

1

254,400

2

256,400

3

258,500

4

260,600

5

262,700

6

264,800

7

266,900

8

269,100

9

271,300

10

273,400

11

275,500

12

277,700

13

279,900

14

282,200

15

284,400

16

286,600

17

288,800

18

291,100

19

293,300

20

295,500

21

297,700

22

300,000

23

302,400

24

304,700

25

307,000

26

309,300

27

311,700

28

314,000

29

316,300

30

318,700

31

321,000

32

323,400

33

325,700

34

328,300

35

330,800

36

333,200

37

335,500

38

337,800

39

340,000

40

342,200

41

344,400

42

346,600

43

348,800

44

351,000

45

353,200

46

355,400

47

357,600

48

359,700

49

361,900

50

364,000

51

366,100

52

368,300

53

370,400

54

372,400

55

374,300

56

376,300

57

378,200

58

379,700

59

381,200

60

382,500

61

383,800

62

385,200

63

386,600

64

387,900

65

389,100

66

390,400

67

391,600

68

392,700

69

393,700

70

394,800

71

395,800

72

396,800

73

397,800

74

398,500

75

399,200

76

400,000

77

400,700

78

401,300

79

401,900

80

402,500

81

403,100

82

403,700

83

404,200

84

404,600

85

405,100

86

405,600

87

406,100

88

406,600

89

407,100

90

407,700

91

408,200

92

408,700

93

409,100

94

409,600

95

410,200

96

410,700

97

411,100

98

411,500

99

412,000

100

412,400

101

412,800

102

413,300

103

413,700

104

414,100

105

414,500

106

414,900

107

415,300

108

415,800

109

416,200

110

416,700

111

417,100

112

417,500

113

417,900

114

418,400

115

418,800

116

419,200

117

419,600

118

420,000

119

420,400

120

420,800

121

421,300

再任用職員

 

282,000

ハ 医療職給料表(三)

職員の区分

職務の級

3級

号給

給料月額

再任用職員以外の職員

 

1

221,700

2

223,600

3

225,400

4

227,300

5

229,300

6

231,300

7

233,200

8

235,100

9

237,000

10

239,000

11

241,000

12

242,900

13

244,900

14

247,000

15

249,000

16

251,000

17

253,100

18

255,200

19

257,200

20

259,300

21

261,400

22

263,500

23

265,600

24

267,600

25

269,700

26

271,900

27

274,000

28

276,100

29

278,300

30

280,500

31

282,600

32

284,800

33

286,900

34

289,100

35

291,300

36

293,500

37

295,700

38

298,000

39

300,200

40

302,400

41

304,500

42

306,900

43

309,200

44

311,500

45

313,800

46

316,100

47

318,300

48

320,400

49

322,500

50

324,700

51

326,800

52

328,900

53

330,900

54

332,900

55

334,900

56

336,900

57

339,000

58

341,100

59

343,100

60

345,100

61

347,000

62

349,000

63

350,900

64

352,800

65

354,600

66

356,200

67

358,100

68

359,900

69

361,700

70

363,000

71

364,300

72

365,400

73

366,600

74

367,900

75

369,100

76

370,300

77

371,400

78

372,200

79

373,100

80

374,000

81

374,800

82

375,700

83

376,500

84

377,300

85

378,100

86

379,000

87

379,800

88

380,600

89

381,400

90

382,000

91

382,500

92

383,000

93

383,600

94

384,200

95

384,700

96

385,200

97

385,700

98

386,200

99

386,800

100

387,300

101

387,700

102

388,200

103

388,700

104

389,200

105

389,600

106

390,100

107

390,600

108

391,000

109

391,400

110

391,900

111

392,400

112

392,800

113

393,200

114

393,700

115

394,200

116

394,600

117

395,000

118

395,500

119

396,000

120

396,400

121

396,800

122

397,300

123

397,700

124

398,100

125

398,500

126

399,000

127

399,400

128

399,800

129

400,200

再任用職員

 

264,500

職員の区分

職務の級

4級

号給

給料月額

再任用職員以外の職員

 

1

246,200

2

248,200

3

250,300

4

252,400

5

254,400

6

256,400

7

258,500

8

260,600

9

262,700

10

264,800

11

266,900

12

269,100

13

271,300

14

273,500

15

275,600

16

277,700

17

279,900

18

282,200

19

284,400

20

286,600

21

288,800

22

291,100

23

293,300

24

295,500

25

297,700

26

300,000

27

302,400

28

304,700

29

307,000

30

309,300

31

311,700

32

314,000

33

316,300

34

318,700

35

321,000

36

323,400

37

325,700

38

328,300

39

330,800

40

333,200

41

335,500

42

337,800

43

340,000

44

342,200

45

344,400

46

346,600

47

348,800

48

351,000

49

353,200

50

355,400

51

357,600

52

359,700

53

361,900

54

364,000

55

366,100

56

368,300

57

370,400

58

372,400

59

374,300

60

376,300

61

378,300

62

379,700

63

381,100

64

382,400

65

383,700

66

385,100

67

386,400

68

387,600

69

389,000

70

390,300

71

391,500

72

392,600

73

393,500

74

394,600

75

395,600

76

396,600

77

397,600

78

398,400

79

399,100

80

399,800

81

400,500

82

401,100

83

401,700

84

402,300

85

402,800

86

403,400

87

404,000

88

404,500

89

404,900

90

405,500

91

406,000

92

406,500

93

406,900

94

407,400

95

407,900

96

408,400

97

408,900

98

409,500

99

409,900

100

410,300

101

410,700

102

411,200

103

411,700

104

412,100

105

412,500

106

413,000

107

413,500

108

413,900

109

414,300

110

414,700

111

415,100

112

415,600

113

416,000

114

416,500

115

416,900

116

417,300

117

417,700

再任用職員

 

282,000

附則別表第三(附則第6条関係)

職員の号給の切替表

イ 行政職給料表(一)の適用を受ける特定職員の新号給

附則別表第二切替後の級

附則別表第二切替後の号給

3級

4級

1

1

17

2

2

18

3

3

19

4

4

20

5

5

21

6

6

22

7

7

23

8

8

24

9

9

25

10

10

26

11

11

27

12

12

28

13

13

29

14

14

30

15

15

31

16

16

32

17

17

33

18

18

35

19

19

36

20

20

37

21

21

37

22

22

38

23

23

38

24

24

39

25

25

40

26

26

41

27

27

42

28

28

43

29

29

43

30

30

44

31

31

45

32

32

46

33

33

47

34

34

48

35

35

49

36

36

50

37

37

51

38

37

52

39

38

53

40

38

53

41

39

54

42

39

55

43

40

56

44

41

57

45

42

58

46

43

59

47

44

60

48

45

61

49

46

62

50

47

63

51

47

64

52

48

65

53

49

67

54

50

68

55

51

69

56

52

70

57

53

72

58

53

74

59

54

76

60

54

77

61

55

79

62

56

81

63

57

82

64

58

84

65

59

86

66

59

89

67

60

91

68

61

93

69

62

94

70

63

97

71

63

99

72

64

101

73

64

103

74

65

104

75

66

106

76

66

107

77

67

109

78

68

110

79

68

111

80

69

113

81

70

114

82

70

115

83

71

117

84

71

118

85

72

119

86

73

120

87

74

121

88

75

122

89

76

123

90

77

125

91

77

126

92

78

127

93

79

128

94

80

129

95

80

131

96

81

132

97

81

133

98

82

134

99

83

135

100

84

136

101

84

137

102

85

138

103

86

139

104

87

140

105

88

141

106

89

141

107

89

141

108

90

141

109

91

141

110

92

141

111

93

141

112

94

141

113

95

141

114

95

141

115

96

141

116

97

141

117

98

141

118

99

141

119

100

141

120

101

141

121

101

141

122

102

141

123

103

141

124

104

141

125

105

141

126

106

 

127

107

128

108

129

109

130

110

131

111

132

111

133

112

134

113

135

114

136

115

137

116

138

117

139

118

140

119

141

120

ロ 医療職給料表(二)の適用を受ける特定職員の新号給

附則別表第二切替後の級

附則別表第二切替後の号給

3級

4級

1

1

17

2

2

18

3

3

19

4

4

20

5

5

21

6

6

22

7

7

23

8

8

24

9

9

25

10

10

26

11

11

27

12

12

28

13

13

29

14

14

30

15

15

31

16

16

32

17

17

33

18

18

34

19

19

35

20

20

36

21

21

37

22

22

38

23

23

38

24

24

39

25

25

40

26

26

41

27

27

42

28

28

42

29

29

43

30

30

44

31

31

45

32

32

46

33

33

47

34

34

48

35

35

49

36

36

50

37

37

51

38

37

52

39

38

53

40

38

53

41

39

54

42

39

55

43

40

56

44

41

57

45

42

58

46

43

59

47

44

60

48

45

61

49

46

62

50

47

63

51

47

64

52

48

65

53

49

67

54

50

68

55

51

69

56

52

70

57

53

72

58

53

74

59

54

76

60

54

77

61

55

79

62

56

81

63

57

82

64

58

84

65

59

86

66

59

89

67

60

91

68

61

93

69

62

94

70

63

97

71

63

99

72

64

101

73

64

103

74

65

104

75

66

106

76

66

107

77

67

109

78

68

110

79

68

111

80

69

113

81

69

114

82

70

115

83

71

117

84

71

118

85

72

119

86

73

120

87

74

121

88

75

122

89

76

123

90

77

125

91

77

126

92

78

127

93

79

128

94

80

130

95

80

131

96

81

132

97

81

133

98

82

133

99

83

133

100

84

133

101

84

133

102

85

133

103

86

133

104

87

133

105

88

133

106

89

133

107

89

133

108

90

133

109

91

133

110

92

133

111

93

133

112

94

133

113

94

133

114

95

133

115

96

133

116

97

133

117

98

133

118

99

133

119

100

133

120

100

133

121

101

133

122

102

 

123

103

124

104

125

105

126

106

127

106

128

107

129

108

130

109

131

110

132

111

133

112

ハ 医療職給料表(三)の適用を受ける特定職員の新号給

附則別表第二切替後の級

附則別表第二切替後の号給

3級

4級

1

1

13

2

2

14

3

3

15

4

4

16

5

5

17

6

6

18

7

7

19

8

8

20

9

9

21

10

10

22

11

11

23

12

12

24

13

13

25

14

14

26

15

15

27

16

16

28

17

17

29

18

18

30

19

19

31

20

20

32

21

21

33

22

22

34

23

23

35

24

24

36

25

25

37

26

26

37

27

27

38

28

28

39

29

29

40

30

30

41

31

31

42

32

32

42

33

33

43

34

34

44

35

35

45

36

36

46

37

37

47

38

37

48

39

38

49

40

38

50

41

39

51

42

40

52

43

40

53

44

41

53

45

42

54

46

43

55

47

44

56

48

45

57

49

46

58

50

47

59

51

48

60

52

48

61

53

49

62

54

50

63

55

51

64

56

52

65

57

53

67

58

53

68

59

54

69

60

55

70

61

55

72

62

56

74

63

57

75

64

58

77

65

59

79

66

59

80

67

60

82

68

61

84

69

62

86

70

63

88

71

63

90

72

64

92

73

64

94

74

65

96

75

66

98

76

66

100

77

67

102

78

68

104

79

68

106

80

69

107

81

69

109

82

70

110

83

71

111

84

71

113

85

72

114

86

73

115

87

74

116

88

75

118

89

76

118

90

77

120

91

77

121

92

78

122

93

79

123

94

79

125

95

80

126

96

81

127

97

81

128

98

82

129

99

83

129

100

83

129

101

84

129

102

85

129

103

86

129

104

87

129

105

87

129

106

88

129

107

89

129

108

90

129

109

90

129

110

91

129

111

92

129

112

93

129

113

94

129

114

94

129

115

95

129

116

96

129

117

97

129

118

98

 

119

99

120

100

121

101

122

102

123

103

124

103

125

104

126

105

127

106

128

107

129

108

附則別表第四(附則第6条関係)

職員の号給の切替表

イ 行政職給料表(一)の適用を受ける特定職員の新号給

附則別表第二切替後の級

附則別表第二切替後の号給

3級

1

1

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

23

22

24

23

25

24

26

24

27

25

28

26

29

27

30

28

31

29

32

30

33

31

34

32

35

33

36

34

37

35

38

36

39

37

40

38

41

39

42

39

43

40

44

41

45

42

46

43

47

44

48

45

49

46

50

47

51

47

52

48

53

49

54

50

55

51

56

51

57

52

58

53

59

54

60

54

61

55

62

56

63

57

64

58

65

58

66

59

67

60

68

61

69

62

70

63

71

63

72

64

73

64

74

65

75

66

76

66

77

67

78

68

79

68

80

69

81

69

82

70

83

71

84

71

85

72

86

73

87

74

88

75

89

76

90

77

91

77

92

78

93

79

94

80

95

80

96

81

97

81

98

82

99

83

100

84

101

84

102

85

103

86

104

87

105

88

106

89

107

89

108

90

109

91

110

92

111

93

112

94

113

95

114

95

115

96

116

97

117

98

118

99

119

100

120

101

121

101

122

102

123

103

124

104

125

105

126

106

127

107

128

108

129

109

130

110

131

111

132

111

133

112

134

113

135

114

136

115

137

116

138

117

139

118

140

119

141

120

ロ 医療職給料表(二)の適用を受ける特定職員の新号給

附則別表第二切替後の級

附則別表第二切替後の号給

3級

1

1

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

23

22

24

23

25

24

26

25

27

25

28

26

29

27

30

28

31

29

32

30

33

31

34

32

35

33

36

34

37

35

38

36

39

37

40

37

41

38

42

39

43

40

44

41

45

42

46

43

47

44

48

45

49

46

50

47

51

47

52

48

53

49

54

50

55

51

56

51

57

52

58

53

59

54

60

54

61

55

62

56

63

57

64

58

65

58

66

59

67

60

68

61

69

62

70

63

71

63

72

64

73

64

74

65

75

66

76

66

77

67

78

68

79

68

80

69

81

69

82

70

83

71

84

71

85

72

86

73

87

74

88

75

89

76

90

77

91

77

92

78

93

79

94

80

95

80

96

81

97

81

98

82

99

83

100

84

101

84

102

85

103

86

104

87

105

88

106

89

107

89

108

90

109

91

110

92

111

93

112

94

113

94

114

95

115

96

116

97

117

98

118

99

119

100

120

100

121

101

122

102

123

103

124

104

125

105

126

106

127

106

128

107

129

108

130

109

131

110

132

111

133

112

ハ 医療職給料表(三)の適用を受ける特定職員の新号給

附則別表第二切替後の級

附則別表第二切替後の号給

3級

1

1

2

1

3

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

23

22

24

22

25

23

26

24

27

25

28

26

29

27

30

28

31

29

32

30

33

31

34

32

35

33

36

34

37

35

38

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90

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91

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94

79

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96

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97

81

98

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83

100

83

101

84

102

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103

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87

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88

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90

109

90

110

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111

92

112

93

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94

114

94

115

95

116

96

117

97

118

98

119

99

120

100

121

101

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102

123

103

124

103

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104

126

105

127

106

128

107

129

108

(平成二七年条例第一二九号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定(第二十一条の二の三第二項の改正規定を除く。)、附則第六条から第十五条まで及び附則第十八条の規定は平成二十八年四月一日から、第二条の規定(第二十一条の二の三第二項の改正規定に限る。)は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二八年四月一日)

第二条 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第一条による改正後の条例」という。)の規定(第二十一条の二第二項及び附則第五項の規定を除く。)は平成二十七年四月一日から、第一条による改正後の条例第二十一条の二第二項及び附則第五条の規定は同年十二月一日から適用する。

(平成二十七年四月一日から施行日の前日までの間における給料表の適用を異にする異動者等の号給の調整)

第三条 平成二十七年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用された場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における異動者等の号給の調整)

第四条 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から第一条による改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(勤勉手当に関する特例措置)

第五条 平成二十七年十二月に支給する勤勉手当に係る第一条による改正後の条例第二十一条の二第二項の規定の適用については、同項第一号中「百分の八十五」とあるのは「百分の九十」と、「百分の百五」とあるのは「百分の百十」と、「百分の百十五」とあるのは「百分の百二十」と、同項第二号中「百分の九十二・五」とあるのは「百分の九十五」と、同項第三号中「百分の四十」とあるのは「百分の四十二・五」と、「百分の五十」とあるのは「百分の五十二・五」とする。

第六条 削除

(平二九条例九八)

(号給の切替え)

第七条 平成二十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において第一条による改正後の条例別表第二に掲げる公安職給料表の九級の適用を受けていた職員(以下「特定職員」という。)の切替日における号給は、人事委員会が定める。

(平二九条例九八・一部改正)

(給料の切替えに伴う経過措置)

第八条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち、切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(切替日の翌日以降に受けている号給が変わる場合は、当該変更が生じた日の前日に受けていた給料月額とこの条に規定する差額に相当する額との合計額)に達しないこととなる特定職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員その他人事委員会の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(切替日の翌日以降に受けている号給が変わる場合は、当該変更が生じた日の前日に受けていた差額に相当する額を限度とした額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける特定職員(前項に規定する特定職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該特定職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

第九条 前条の規定による給料を支給される特定職員又は職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。以下「育児短時間勤務等」という。)をしている場合の前条の規定による差額に相当する額は、同条の規定にかかわらず、第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第二条による改正後の条例」という。)第六条の二第二項の規定の適用前の給料月額と前条の規定による差額に相当する額との合計額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から第二条による改正後の条例第六条の二第二項の規定による給料月額を減じた額とする。

(平二九条例九八・一部改正)

第十条 前二条の規定による給料を支給される特定職員又は職員に関する第二条による改正後の条例第二十一条第四項(第二条による改正後の条例第二十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の適用については、「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十七年東京都条例第百二十九号)附則第八条又は第九条の規定による差額に相当する額との合計額」とする。

(給料の切替えに伴う扶養手当に係る経過措置)

第十一条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員には、第二条による改正後の条例第二十一条の三第五項の規定にかかわらず、切替日から平成三十年三月三十一日までの間、職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十条の規定による扶養手当(切替日の前日に認定されている扶養親族に係るものに限る。)の額(人事委員会の承認を得て規則で定める場合にあっては、人事委員会の承認を得て規則で定める額。以下「扶養手当基礎額」という。)に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を第二条による改正後の条例第十条の規定による扶養手当として支給する。ただし、切替日以降にその者の受ける給料月額と附則第八条の規定による差額に相当する額との合計額が、切替日の前日において受けていた給料月額(人事委員会の承認を得て規則で定める場合にあっては、人事委員会の承認を得て規則で定める給料月額)を超える場合の扶養手当基礎額は、当該場合における差額に相当する額を差し引いた額とする。

 切替日から平成二十九年三月三十一日まで 百分の百

 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 百分の五十

2 前項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て規則で定める職員については、同項の規定を適用しない。

第十二条 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前条の規定による扶養手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の承認を得て規則で定めるところにより、同条の規定に準じて、扶養手当を支給する。

第十三条 前二条の規定により扶養手当が支給される職員が育児短時間勤務等をしている場合の扶養手当の額については、前二条の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て規則で定める額とする。

第十四条 前三条に定める扶養手当の支給に係る届出等の取扱いについては、第二条による改正後の条例第二十一条の三第五項の規定にかかわらず、給与条例第十一条(同条第一項第一号及び第三号を除く。)の規定を適用する。

第十五条 附則第十一条から前条までに定めるもののほか、給料の切替えに伴う扶養手当に係る経過措置に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(給与の内払)

第十六条 第一条による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて平成二十七年四月一日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第一条による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第十七条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

第十八条 職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年条例第一〇四号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条及び第十一条の改正規定、別表第一の改正規定並びに附則第三条から第六条までの規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

第二条 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二十一条の二第二項及び附則第七条の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

(号給の切替え)

第三条 平成二十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第一イに掲げる行政職給料表(一)の一級又は同表ロに掲げる行政職給料表(二)の一級の適用を受けていた職員のうち切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表旧号給欄に掲げる号給であるもの(以下「特定職員」という。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、附則別表新号給欄に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第四条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち、切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会の定める職員及び任命権者が人事委員会と協議して定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける特定職員(前項に規定する特定職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該特定職員には、人事委員会の定めるところにより又は任命権者が人事委員会と協議して定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより又は任命権者が人事委員会と協議して定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

第五条 前条の規定による給料を支給される特定職員又は職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。)をしている場合の前条の規定による差額に相当する額は、同条の規定にかかわらず、改正後の条例第六条の二第二項の規定の適用前の給料月額と前条の規定による差額に相当する額との合計額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から改正後の条例第六条の二第二項の規定による給料月額を減じた額とする。

(平成三十年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例措置)

第六条 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間における改正後の条例第十条第三項の規定の適用については、同項第一号中「配偶者、父母等(前項第一号及び第三号から第六号までに掲げる者をいう。以下同じ。) 六千円」とあるのは「配偶者 一万円」と、「三千円」とあるのは「八千円」と、同項中「二 扶養親族たる子(前項第二号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 九千円」とあるのは「

二 扶養親族たる子(前項第二号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。)で満十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までにあるもののうち一人(職員に配偶者のない場合に限る。) 一万円

三 扶養親族たる子のうち前号に該当するもの以外のもの 七千五百円

四 前項第三号から第六号までに掲げる者 六千円

」とし、改正後の条例第十一条第一項の規定は適用せず、改正前の条例第十一条第一項の規定はなお効力を有し、改正後の条例第十一条第三項の規定の適用については、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「配偶者、父母等」とあるのは「配偶者」とし、同条第四項の規定の適用については、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(勤勉手当に関する特例措置)

第七条 平成二十八年十二月に支給する勤勉手当に係る改正後の条例第二十一条の二第二項の規定の適用については、同項第一号中「百分の九十」とあるのは「百分の九十五」と、「百分の百十」とあるのは「百分の百十五」と、「百分の百二十」とあるのは「百分の百二十五」と、同項第二号中「百分の九十五」とあるのは「百分の九十七・五」と、同項第三号中「百分の四十二・五」とあるのは「百分の四十五」と、「百分の五十二・五」とあるのは「百分の五十五」とする。

(給与の内払)

第八条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第九条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表(附則第3条関係)

職員の号給の切替表

ア 行政職給料表(一)

旧号給

新号給

150

149

151

152

153

イ 行政職給料表(二)

旧号給

新号給

262

261

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

(平成二九年条例第九八号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条第三項及び第四項第一号の改正規定、第二十一条の二第二項第二号の改正規定(「受ける職員」の下に「(次号に該当する職員を除く。)」を加える部分に限る。)、同項第三号の改正規定(「(前号に該当する職員を除く。)」を削る部分及び「)を乗じて」を「、指定職給料表の適用を受ける職員にあつては百分の五十二・五)を乗じて」に改める部分に限る。)並びに附則に一項を加える改正規定並びに附則第三条から第七条までの規定は、平成三十年四月一日から施行する。

第二条 この条例(第二十一条の二第二項第二号中「受ける職員」の下に「(次号に該当する職員を除く。)」を加える改正規定、同項第三号中「(前号に該当する職員を除く。)」を削る改正規定及び同号中「)を乗じて」を「、指定職給料表の適用を受ける職員にあつては百分の五十二・五)を乗じて」に改める改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例第二十一条の二第二項の規定及び附則第八条の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第三条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十七年東京都条例第百二十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(号給の切替え)

第四条 前条の規定の施行に伴い平成三十年四月一日(以下「切替日」という。)に職務の級が切り替えられる職員(以下「特定職員」という。)の切替日における号給は、切替え後の職務の級の号給のうち、切替日の前日においてその者が属していた職務の級の号給における給料月額(以下「旧給料月額」という。)と同額又は直近上位の額の号給(旧給料月額が切替え後の職務の級の最高の号給の給料月額を超える場合は当該最高の号給)とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第五条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち、切替日以降にその者の受ける給料月額が旧給料月額に達しないこととなる特定職員(人事委員会の定める職員及び任命権者が人事委員会と協議して定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける特定職員(前項に規定する特定職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該特定職員には、人事委員会の定めるところにより又は任命権者が人事委員会と協議して定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより又は任命権者が人事委員会と協議して定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

第六条 前条の規定による給料を支給される特定職員又は職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。)をしている場合の前条の規定による差額に相当する額は、同条の規定にかかわらず、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第六条の二第二項の規定の適用前の給料月額と前条の規定による差額に相当する額との合計額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から改正後の条例第六条の二第二項の規定による給料月額を減じた額とする。

第七条 前二条の規定による給料を支給される特定職員又は職員に関する改正後の条例第二十一条第四項(改正後の条例第二十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の条例第二十一条第四項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十九年東京都条例第九十八号)附則第五条又は第六条の規定による差額に相当する額との合計額」とする。

(勤勉手当に関する特例措置)

第八条 平成二十九年十二月に支給する勤勉手当に係る改正後の条例第二十一条の二第二項の規定の適用については、同項第一号中「百分の九十五」とあるのは「百分の百」と、「百分の百十五」とあるのは「百分の百二十」と、「百分の百二十五」とあるのは「百分の百三十」と、同項第二号中「百分の百」とあるのは「百分の百五」と、同項第三号中「百分の四十五」とあるのは「百分の四十七・五」と、「百分の五十五」とあるのは「百分の五十七・五」とする。

(給与の内払)

第九条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成三〇年条例第一〇四号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条第二項の表及び第三項並びに第二十一条の三第四項及び第五項の改正規定並びに別表第一、別表第二、別表第五及び別表第六の二の改正規定並びに附則第三条から第七条まで及び附則第十一条の規定は平成三十一年四月一日から、附則第八項を附則第九項とし、附則第七項を附則第八項とする改正規定、附則第六項の改正規定及び同項を附則第七項とし、附則第五項の次に一項を加える改正規定は平成三十二年四月一日から施行する。

第二条 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二十一条の二第二項及び附則第八条の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

(特定の職務の級の切替え)

第三条 改正後の条例別表第二に掲げる公安職給料表の適用について、平成三十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一の旧級欄に掲げる職務の級である職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第四条 旧級が附則別表第一の旧級欄に掲げる職務の級である職員(旧級が一級及び二級である職員(以下「特定職員」という。)を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同一とする。

2 特定職員の新号給は、切替日の前日に適用されていた給料表における旧級及び旧号給に応じて、附則別表第二に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第五条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち、切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日においてその者が属していた職務の級の号給における給料月額に達しないこととなる特定職員(切替日の前日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十九年東京都条例第九十八号。以下「平成二十九年一部改正条例」という。)附則第五条の規定による給料の支給を受けている職員及び人事委員会の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

第六条 前条の規定による給料を支給される特定職員又は職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。)をしている場合の前条の規定による差額に相当する額等は、同条の規定にかかわらず、改正後の条例第六条の二第二項の規定の適用前の給料月額と前条の規定による差額に相当する額等との合計額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から改正後の条例第六条の二第二項の規定による給料月額を減じた額とする。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の適用除外)

第七条 附則第五条の規定による給料を支給される特定職員又は職員については、平成二十九年一部改正条例附則第五条の規定は、これを適用しない。

(勤勉手当に関する特例措置)

第八条 平成三十年十二月に支給する勤勉手当に係る改正後の条例第二十一条の二第二項の規定の適用については、同項第一号中「百分の百(」とあるのは「百分の百五(」と、「百分の百二十」とあるのは「百分の百二十五」と、「百分の百三十」とあるのは「百分の百三十五」と、同項第二号中「百分の百二・五」とあるのは「百分の百五」と、同項第三号中「百分の四十七・五」とあるのは「百分の五十」と、「百分の五十七・五」とあるのは「百分の六十」とする。

(給与の内払)

第九条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

第十一条 職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第一(附則第3条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

公安職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

附則別表第二(附則第4条関係)

職員の号給の切替表

公安職給料表の適用を受ける特定職員の新号給

旧級

旧号給

1級

2級

1

1

6

2

2

7

3

3

8

4

4

9

5

5

9

6

6

10

7

7

11

8

8

12

9

9

13

10

10

14

11

11

15

12

12

16

13

13

17

14

14

18

15

15

19

16

16

20

17

17

21

18

18

22

19

19

23

20

20

24

21

21

25

22

22

26

23

23

27

24

24

28

25

25

29

26

26

30

27

27

31

28

28

32

29

29

33

30

30

34

31

31

35

32

32

36

33

33

37

34

34

38

35

35

39

36

36

40

37

37

41

38

38

42

39

39

43

40

40

44

41

41

45

42

42

46

43

43

47

44

44

48

45

45

49

46

46

50

47

47

51

48

48

52

49

49

53

50

50

54

51

51

55

52

52

56

53

53

57

54

54

58

55

55

59

56

56

60

57

57

61

58

58

62

59

59

63

60

60

64

61

61

65

62

62

66

63

63

67

64

64

68

65

65

69

66

66

70

67

67

71

68

68

72

69

69

73

70

69

74

71

70

75

72

70

76

73

71

77

74

71

78

75

72

79

76

72

80

77

73

81

78

74

82

79

75

83

80

76

84

81

77

85

82

77

86

83

78

87

84

78

88

85

79

89

86

79

90

87

80

91

88

80

92

89

81

93

90

82

94

91

83

95

92

84

96

93

85

97

94

86

98

95

87

99

96

88

100

97

89

101

98

90

102

99

91

103

100

92

104

101

93

105

102

 

106

103

 

107

104

 

108

105

 

109

106

 

110

107

 

111

108

 

112

109

 

113

110

 

113

111

 

113

112

 

113

113

 

113

114

 

113

115

 

113

116

 

113

117

 

113

118

 

113

119

 

113

120

 

113

121

 

113

122

 

113

123

 

113

124

 

113

125

 

113

126

 

113

127

 

113

128

 

113

129

 

113

130

 

113

131

 

113

132

 

113

133

 

113

(令和元年条例第二五号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和元年条例第六二号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

第二条 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二十一条の二第二項及び次条の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(勤勉手当に関する特例措置)

第三条 令和元年十二月に支給する勤勉手当に係る改正後の条例第二十一条の二第二項の規定の適用については、同項第一号中「百分の百二・五」とあるのは「百分の百五」と、「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の百二十五」と、「百分の百三十二・五」とあるのは「百分の百三十五」と、同項第二号中「百分の百五」とあるのは「百分の百七・五」と、同項第三号中「百分の五十(」とあるのは「百分の五十二・五(」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十二・五」と、「百分の五十五」とあるのは「百分の五十七・五」とする。

(給与の内払)

第四条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和二年条例第一〇〇号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第一〇一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第六八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(職員の勤務延長に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第十項から第二十項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第三条第五項又は第六項の規定により勤務している職員には適用しない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第三条 改正法附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)のうち、指定職給料表の適用を受ける職員以外の職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の条例第六条第十項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の条例第五条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第三項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 改正法附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の条例第五条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第三項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用職員又は暫定再任用短時間勤務職員で特地公署(改正後の条例第十三条の二第一項に規定する特地公署をいう。以下同じ。)に勤務する者のうち、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の六第一項の規定により退職した者若しくは同法第二十八条の七の規定により勤務した後退職した者で退職前から引き続き特地公署に勤務するもの又は定年前再任用短時間勤務職員として勤務した後定年退職日相当日(同法第二十二条の四第一項に規定する定年退職日相当日をいう。以下同じ。)に退職した者で退職前から引き続き特地公署に勤務するものにあっては退職前における勤務と暫定再任用職員又は暫定再任用短時間勤務職員の各任期における勤務とが引き続くものと、同法第二十二条の四第一項の規定により採用される前から引き続き特地公署に勤務していた定年前再任用短時間勤務職員であって、定年前再任用短時間勤務職員として勤務した期間中引き続き特地公署に勤務した後定年退職日相当日に退職した者で退職前から引き続き特地公署に勤務するものにあっては定年前再任用短時間勤務職員として採用される前に特地公署に勤務していた期間と退職前における勤務と暫定再任用職員又は暫定再任用短時間勤務職員の各任期における勤務とが引き続くものと、それ以外の者にあっては暫定再任用職員又は暫定再任用短時間勤務職員の各任期における勤務が引き続くものとみなして、改正後の条例第十三条の三第一項及び第二項の規定を適用する。

4 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第二十一条第三項、第二十一条の二第二項第三号及び第二十一条の三第三項の規定を適用する。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第十二条第三項第二号、第十五条第三項及び附則第七項の規定を適用する。

6 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和四年条例第一一三号)

この条例は、令和四年十一月一日から施行する。

(令和四年条例第一三三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

第二条 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第二十一条の二第二項の規定を除く。)は令和四年四月一日から、改正後の条例第二十一条の二第二項及び附則第五条の規定は同年十二月一日から適用する。

(令和四年四月一日から施行日の前日までの間における給料表の適用を異にする異動者等の号給の調整)

第三条 令和四年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用された場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から令和五年三月三十一日までの間における異動者等の号給の調整)

第四条 施行日から令和五年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(勤勉手当に関する特例措置)

第五条 令和四年十二月に支給する勤勉手当に係る改正後の条例第二十一条の二第二項の規定の適用については、同項第一号中「百分の百七・五」とあるのは「百分の百十二・五」と、「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の百三十二・五」と、「百分の百三十七・五」とあるのは「百分の百四十二・五」と、同項第二号中「百分の百十」とあるのは「百分の百十五」と、同項第三号中「百分の五十二・五」とあるのは「百分の五十五」と、「百分の六十二・五」とあるのは「百分の六十五」と、「百分の五十七・五」とあるのは「百分の六十」とする。

(給与の内払)

第六条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第七条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和五年条例第八九号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第六項及び第七項ただし書の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。

第二条 この条例(前条ただし書に規定する改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第二十一条の二第二項の規定を除く。)は令和五年四月一日から、改正後の条例第二十一条の二第二項及び附則第五条の規定は同年十二月一日から適用する。

(令和五年四月一日から施行日の前日までの間における給料表の適用を異にする異動者等の号給の調整)

第三条 令和五年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用された場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から令和六年三月三十一日までの間における異動者等の号給の調整)

第四条 施行日から令和六年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(勤勉手当に関する特例措置)

第五条 令和五年十二月に支給する勤勉手当に係る改正後の条例第二十一条の二第二項の規定の適用については、同項第一号中「百分の百十二・五」とあるのは「百分の百十七・五」と、「百分の百三十二・五」とあるのは「百分の百三十七・五」と、「百分の百四十二・五」とあるのは「百分の百四十七・五」と、同項第二号中「百分の百十二・五」とあるのは「百分の百十五」と、同項第三号中「百分の五十五」とあるのは「百分の五十七・五」と、「百分の六十五」とあるのは「百分の六十七・五」と、「百分の六十)」とあるのは「百分の六十二・五)」とする。

(給与の内払)

第六条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第七条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

別表第一(第5条関係)

(令5条例89・全改)

行政職給料表

イ 行政職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

156,200

210,100

233,800

289,700

495,000

2

157,100

211,800

235,500

292,000

509,900

3

158,100

213,400

237,200

294,300

518,800

4

159,100

215,100

238,900

296,500

527,700

5

160,100

216,700

240,700

298,700


6

161,100

218,300

242,400

300,900


7

162,100

219,900

244,100

303,100


8

163,100

221,600

245,900

305,400


9

164,000

223,300

247,700

307,700


10

164,900

224,900

249,500

310,000


11

165,900

226,600

251,300

312,300


12

166,900

228,300

253,100

314,600


13

167,900

230,100

255,000

316,900


14

169,100

231,800

257,100

319,300


15

170,300

233,400

259,200

321,700


16

171,500

235,100

261,200

324,000


17

172,800

236,900

263,300

326,400


18

174,900

238,600

265,400

328,900


19

177,000

240,200

267,600

331,500


20

179,200

241,900

269,800

334,000


21

181,400

243,700

272,000

336,500


22

183,200

245,400

274,200

339,200


23

185,000

247,000

276,300

341,900


24

186,800

248,700

278,500

344,600


25

188,600

250,600

280,700

347,300


26

190,500

252,500

282,900

350,000


27

192,400

254,300

285,100

352,700


28

194,300

256,100

287,300

355,500


29

196,200

258,000

289,400

358,200


30

198,100

260,100

291,600

361,200


31

200,100

262,100

293,800

364,100


32

202,100

264,200

296,000

367,000


33

204,300

266,200

298,200

370,000


34

206,100

268,000

300,400

372,800


35

207,800

269,800

302,600

375,500


36

209,500

271,600

304,800

378,200


37

211,200

273,300

307,000

380,700


38

212,800

274,900

309,300

383,200


39

214,300

276,600

311,600

385,500


40

215,800

278,400

313,900

387,900


41

217,300

280,100

316,200

390,300


42

218,800

281,800

318,500

392,600


43

220,300

283,400

320,900

394,900


44

221,800

285,100

323,200

397,200


45

223,300

286,800

325,600

399,600


46

224,800

288,500

328,000

401,900


47

226,300

290,100

330,400

404,100


48

227,800

291,800

332,900

406,300


49

229,300

293,500

335,400

408,600


50

230,800

295,100

338,100

410,900


51

232,300

296,800

340,800

413,100


52

233,800

298,500

343,500

415,300


53

235,200

300,200

346,200

417,300


54

236,700

301,900

348,800

419,200


55

238,200

303,600

351,300

421,200


56

239,700

305,200

353,700

423,100


57

241,100

306,800

356,000

424,900


58

242,500

308,400

358,200

426,700


59

244,000

310,000

360,300

428,400


60

245,500

311,600

362,300

430,200


61

247,000

313,200

364,200

432,000


62

248,400

314,800

366,200

433,500


63

249,900

316,400

368,100

434,600


64

251,400

318,000

369,900

435,500


65

252,900

319,500

371,700

436,400


66

254,400

321,100

373,400

437,200


67

255,900

322,600

375,000

437,900


68

257,300

324,200

376,500

438,600


69

258,800

325,700

378,000

439,300


70

260,300

327,100

379,000

440,000


71

261,700

328,400

380,100

440,700


72

263,100

329,800

381,000

441,400


73

264,600

331,200

381,900

442,100


74

266,000

332,600

382,700

442,800


75

267,500

333,900

383,500

443,500


76

269,000

335,300

384,200

444,100


77

270,400

336,500

385,000

444,700


78

271,900

337,600

385,700

445,400


79

273,400

338,600

386,400

446,000


80

274,800

339,500

387,100

446,600


81

276,200

340,300

387,800

447,200


82

277,600

341,100

388,400

447,800


83

278,900

341,900

389,000

448,400


84

280,300

342,600

389,500

449,000


85

281,600

343,300

390,000

449,600


86

283,000

344,100

390,500

450,200


87

284,300

344,700

391,000

450,800


88

285,600

345,400

391,600

451,300


89

287,000

346,100

392,200

451,800


90

288,200

346,700

392,800

452,400


91

289,500

347,200

393,400

452,900


92

290,900

347,600

393,900

453,400


93

292,100

348,100

394,400

453,900


94

293,300

348,600

395,000

454,400


95

294,500

349,100

395,500

454,900


96

295,700

349,600

396,000

455,400


97

297,000

350,000

396,500

455,800


98

298,200

350,500

397,000



99

299,400

350,900

397,500



100

300,700

351,400

398,000



101

301,900

351,900

398,500



102

303,100

352,300

399,000



103

304,300

352,800

399,500



104

305,400

353,300

400,000



105

306,500

353,700

400,400



106

307,400

354,100

400,900



107

308,300

354,500

401,400



108

309,200

354,900

401,800



109

310,000

355,300

402,200



110

310,700

355,700

402,700



111

311,400

356,100

403,200



112

312,100

356,500

403,600



113

312,800

356,900

404,000



114

313,200

357,300

404,500



115

313,700

357,700

405,000



116

314,200

358,100

405,400



117

314,600

358,500

405,800



118

315,000

358,900

406,300



119

315,300

359,300

406,700



120

315,600

359,700

407,100



121

315,900

360,100

407,500



122

316,300

360,400

408,000



123

316,600

360,800

408,400



124

316,900

361,200

408,800



125

317,200

361,600

409,200



126

317,600

361,900

409,700



127

317,900

362,300

410,100



128

318,200

362,700

410,500



129

318,500

363,100

410,900



130

318,900


411,400



131

319,200


411,800



132

319,500


412,200



133

319,800


412,600



134

320,200


413,000



135

320,500


413,400



136

320,800


413,800



137

321,100


414,200



138

321,400


414,600



139

321,800


415,000



140

322,100


415,400



141

322,400


415,800



142

322,700





143

323,000





144

323,300





145

323,600





146

323,900





147

324,200





148

324,500





149

324,800





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

198,800

230,900

271,600

313,700

430,000

備考

1 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

2 1級の17号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額にかかわらず、170,400円とする。

ロ 行政職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,800

231,400

268,900

300,300

2

148,300

233,300

270,700

302,400

3

148,800

235,000

272,400

304,500

4

149,300

236,800

274,200

306,600

5

149,800

238,500

276,000

308,700

6

150,300

240,100

277,800

310,800

7

150,800

241,600

279,600

312,900

8

151,400

243,100

281,400

315,000

9

152,000

244,500

283,200

317,000

10

152,500

246,000

285,000

319,000

11

153,200

247,500

286,800

321,000

12

153,800

249,000

288,600

323,000

13

154,400

250,500

290,400

324,900

14

155,100

252,000

292,100

326,900

15

155,900

253,500

293,800

328,800

16

156,700

255,000

295,500

330,700

17

157,500

256,400

297,200

332,600

18

158,500

257,900

298,900

334,500

19

159,600

259,400

300,500

336,400

20

160,700

260,900

302,200

338,400

21

161,800

262,400

303,900

340,200

22

162,900

263,900

305,500

342,100

23

164,000

265,400

307,100

343,900

24

165,100

266,900

308,700

345,700

25

166,200

268,400

310,300

347,500

26

167,500

269,900

311,800

349,200

27

168,900

271,400

313,300

350,800

28

170,300

272,900

314,700

352,400

29

171,700

274,400

316,100

354,000

30

173,200

276,000

317,600

355,200

31

174,700

277,500

319,000

356,400

32

176,200

278,900

320,400

357,600

33

177,800

280,400

321,800

358,800

34

179,300

281,900

323,200

359,900

35

180,900

283,200

324,600

360,900

36

182,500

284,600

325,900

362,000

37

184,100

285,900

327,200

363,000

38

185,600

287,300

328,400

364,000

39

187,200

288,700

329,600

364,900

40

188,800

289,900

330,700

365,800

41

190,300

291,200

331,800

366,700

42

191,700

292,400

332,800

367,500

43

193,100

293,600

333,700

368,300

44

194,500

294,700

334,600

369,100

45

195,800

295,800

335,500

369,800

46

196,900

296,800

336,400

370,400

47

198,000

297,800

337,200

371,000

48

199,100

298,800

338,000

371,600

49

200,100

299,800

338,800

372,100

50

201,100

300,800

339,600

372,600

51

202,100

301,700

340,300

373,000

52

203,000

302,600

341,000

373,400

53

204,000

303,500

341,700

373,800

54

205,100

304,400

342,400

374,200

55

206,200

305,300

343,000

374,600

56

207,400

306,100

343,600

375,000

57

208,700

306,900

344,200

375,300

58

209,900

307,700

344,700

375,700

59

211,200

308,500

345,200

376,100

60

212,500

309,300

345,700

376,400

61

213,800

310,100

346,100

376,700

62

215,100

310,700

346,500

377,100

63

216,400

311,300

346,900

377,500

64

217,700

311,900

347,300

377,800

65

218,900

312,500

347,700

378,100

66

220,200

313,100

348,100

378,500

67

221,500

313,700

348,500

378,900

68

222,800

314,300

348,900

379,200

69

224,000

314,800

349,200

379,500

70

225,300

315,400

349,600

379,800

71

226,600

315,900

350,000

380,100

72

227,900

316,400

350,300

380,400

73

229,200

316,900

350,600

380,700

74

230,500

317,400

351,000

381,000

75

231,800

317,900

351,300

381,300

76

233,100

318,400

351,600

381,600

77

234,400

318,800

351,900

381,900

78

235,600

319,300

352,300

382,200

79

236,900

319,700

352,600

382,500

80

238,200

320,100

352,900

382,800

81

239,400

320,500

353,200

383,100

82

240,700

320,900

353,500

383,400

83

242,000

321,300

353,800

383,700

84

243,200

321,600

354,100

384,000

85

244,500

321,900

354,400

384,200

86

245,800

322,300

354,700

384,500

87

247,100

322,700

355,000

384,800

88

248,400

323,000

355,300

385,100

89

249,600

323,300

355,600

385,400

90

250,900

323,700

355,900

385,700

91

252,200

324,000

356,200

386,000

92

253,500

324,300

356,500

386,300

93

254,800

324,600

356,800

386,600

94

256,100

325,000

357,100

386,900

95

257,300

325,300

357,400

387,200

96

258,500

325,600

357,700

387,500

97

259,600

325,900

358,000

387,800

98

260,800

326,300

358,300

388,100

99

262,000

326,600

358,600

388,400

100

263,100

326,900

358,900

388,700

101

264,100

327,100

359,200

389,000

102

265,200

327,400

359,500

389,300

103

266,300

327,700

359,800

389,600

104

267,400

328,000

360,100

389,900

105

268,400

328,300

360,300

390,200

106

269,400

328,700

360,600

390,500

107

270,400

329,000

360,900

390,800

108

271,400

329,200

361,200

391,100

109

272,400

329,500

361,500

391,400

110

273,400

329,800

361,800

391,700

111

274,400

330,100

362,100

392,000

112

275,100

330,400

362,400

392,300

113

276,000

330,700

362,700

392,600

114

276,800

331,000

363,000

392,900

115

277,600

331,300

363,300

393,200

116

278,400

331,600

363,600

393,500

117

279,100

331,900

363,900

393,800

118

279,700

332,200

364,200

394,100

119

280,300

332,500

364,500

394,400

120

280,800

332,800

364,800

394,700

121

281,300

333,100

365,100

395,000

122

281,800

333,400

365,400

395,300

123

282,200

333,700

365,700

395,600

124

282,600

334,000

366,000

395,900

125

283,000

334,300

366,300

396,200

126

283,400

334,600

366,600

396,500

127

283,800

334,900

366,900

396,800

128

284,200

335,200

367,200

397,100

129

284,500

335,500

367,500

397,400

130

284,900

335,800

367,800

397,700

131

285,300

336,100

368,100

398,000

132

285,700

336,400

368,400

398,300

133

286,000

336,700

368,700

398,600

134

286,300

337,000

369,000

398,900

135

286,600

337,300

369,300

399,200

136

286,900

337,600

369,600

399,500

137

287,200

337,900

369,900

399,800

138

287,500

338,200

370,200

400,100

139

287,800

338,500

370,500

400,400

140

288,100

338,800

370,800

400,700

141

288,400

339,100

371,100

401,000

142

288,700

339,400

371,400

401,300

143

289,000

339,700

371,700

401,600

144

289,300

340,000

372,000

401,900

145

289,600

340,300

372,300

402,200

146

289,800

340,600

372,600

402,500

147

290,100

340,900

372,900

402,800

148

290,400

341,200

373,200

403,100

149

290,700

341,500

373,500

403,400

150

291,000

341,800

373,800


151

291,300

342,100

374,100


152

291,600

342,400

374,400


153

291,900

342,700

374,700


154

292,200

343,000

375,000


155

292,500

343,300

375,300


156

292,800

343,600

375,600


157

293,100

343,900

375,900


158

293,400

344,200

376,200


159

293,700

344,500

376,500


160

294,000

344,800

376,800


161

294,300

345,100

377,100


162

294,600

345,400

377,400


163

294,900

345,700

377,700


164

295,200

346,000

378,000


165

295,500

346,300

378,300


166

295,800

346,600

378,600


167

296,100

346,900

378,900


168

296,400

347,200

379,200


169

296,700

347,500

379,500


170

297,000

347,800

379,800


171

297,300

348,100

380,100


172

297,600

348,400

380,400


173

297,900

348,700

380,700


174

298,200

349,000

381,000


175

298,500

349,300

381,300


176

298,800

349,600

381,600


177

299,100

349,900

381,900


178

299,400

350,200

382,200


179

299,700

350,500

382,500


180

300,000

350,800

382,800


181

300,300

351,100

383,100


182

300,600

351,400

383,400


183

300,900

351,700

383,700


184

301,200

352,000

384,000


185

301,500

352,300

384,300


186

301,800

352,600

384,600


187

302,100

352,900

384,900


188

302,400

353,200

385,200


189

302,700

353,500

385,500


190

303,000

353,800

385,800


191

303,300

354,100

386,100


192

303,600

354,400

386,400


193

303,900

354,700

386,700


194

304,200

355,000



195

304,500

355,300



196

304,800

355,600



197

305,100

355,900



198

305,400

356,200



199

305,700

356,500



200

306,000

356,800



201

306,300

357,100



202

306,600

357,400



203

306,900

357,700



204

307,200

358,000



205

307,500

358,300



206

307,800

358,600



207

308,100

358,900



208

308,400

359,200



209

308,700

359,500



210

309,000

359,800



211

309,300

360,100



212

309,600

360,400



213

309,900

360,700



214

310,200

361,000



215

310,500

361,300



216

310,800

361,600



217

311,100

361,900



218

311,400

362,200



219

311,700

362,500



220

312,000

362,800



221

312,300

363,100



222

312,600

363,400



223

312,900

363,700



224

313,200

364,000



225

313,500

364,300



226

313,800




227

314,100




228

314,400




229

314,700




230

315,000




231

315,300




232

315,600




233

315,900




234

316,200




235

316,500




236

316,800




237

317,100




238

317,400




239

317,700




240

318,000




241

318,300




242

318,600




243

318,900




244

319,200




245

319,500




246

319,800




247

320,100




248

320,400




249

320,700




250

321,000




251

321,300




252

321,600




253

321,900




254

322,200




255

322,500




256

322,800




257

323,100




258

323,400




259

323,700




260

324,000




261

324,300




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

208,600

222,900

243,100

274,600

備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事委員会が定めるものに適用する。

別表第二(第5条関係)

(令5条例89・全改)

公安職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

181,600

208,900

215,400

235,800

257,200

292,600

318,500

510,600

2

182,900

211,100

217,100

237,500

259,100

294,800

320,800

519,500

3

184,200

213,300

218,800

239,200

260,900

296,900

323,100

528,400

4

185,500

215,400

220,500

241,000

262,800

299,000

325,600


5

186,900

217,500

222,200

242,800

264,800

301,200

328,100


6

188,500

219,300

223,900

244,600

266,700

303,400

330,400


7

190,100

221,100

225,600

246,400

268,700

305,500

332,800


8

191,700

222,900

227,300

248,200

270,700

307,600

335,200


9

193,400

224,600

229,000

250,000

272,700

309,800

337,700


10

195,000

226,200

230,700

251,800

274,600

312,000

340,100


11

196,600

227,800

232,400

253,600

276,600

314,100

342,500


12

198,200

229,400

234,100

255,400

278,600

316,200

345,100


13

199,900

230,900

235,800

257,300

280,600

318,400

347,600


14

201,900

232,500

237,500

259,100

282,600

320,600

350,000


15

204,000

234,100

239,200

261,000

284,700

322,800

352,600


16

206,200

235,700

240,900

262,900

286,700

325,100

355,200


17

208,400

237,200

242,600

264,800

288,700

327,400

357,800


18

210,600

238,700

244,300

266,600

290,700

329,700

360,300


19

212,700

240,300

246,000

268,500

292,700

332,000

363,000


20

214,800

241,900

247,700

270,400

294,800

334,400

365,700


21

216,900

243,400

249,400

272,300

297,000

336,800

368,400


22

218,900

245,000

251,100

274,200

299,100

339,200

371,100


23

220,900

246,600

252,800

276,100

301,100

341,600

373,800


24

222,800

248,100

254,500

278,000

303,200

344,000

376,500


25

224,600

249,600

256,200

279,900

305,400

346,300

379,300


26

226,000

251,200

257,900

281,800

307,600

348,600

382,100


27

227,400

252,800

259,600

283,700

309,600

351,000

385,000


28

228,800

254,300

261,300

285,600

311,700

353,400

388,000


29

230,200

255,800

263,000

287,500

313,800

355,800

391,000


30

231,600

257,400

264,700

289,400

315,900

358,100

393,600


31

233,000

259,000

266,400

291,400

318,000

360,400

396,200


32

234,400

260,500

268,100

293,500

320,200

362,800

398,800


33

235,700

262,000

269,900

295,600

322,400

365,300

401,300


34

237,000

263,600

271,600

297,600

324,500

367,700

403,900


35

238,300

265,200

273,500

299,600

326,600

370,100

406,400


36

239,700

266,700

275,300

301,600

328,800

372,500

408,900


37

241,100

268,200

277,100

303,700

331,000

374,900

411,400


38

242,500

269,800

278,900

305,700

333,100

377,600

413,700


39

243,900

271,300

280,800

307,700

335,200

380,300

415,900


40

245,200

272,800

282,600

309,700

337,400

382,900

418,100


41

246,500

274,300

284,500

311,800

339,600

385,400

420,300


42

247,900

275,800

286,500

313,900

341,900

387,600

422,400


43

249,200

277,300

288,500

316,000

344,300

389,800

424,500


44

250,500

278,800

290,600

318,200

346,700

392,000

426,500


45

251,900

280,400

292,600

320,500

349,000

394,100

428,500


46

253,300

281,900

294,400

322,400

350,900

396,300

430,500


47

254,600

283,400

296,100

324,300

352,900

398,500

432,400


48

255,900

284,900

297,800

326,300

354,900

400,700

434,300


49

257,300

286,500

299,500

328,300

356,800

402,800

436,200


50

258,600

288,000

301,300

330,200

358,800

404,900

438,000


51

260,000

289,500

303,000

332,100

360,800

407,000

439,800


52

261,400

291,000

304,700

334,100

362,700

409,000

441,600


53

262,700

292,600

306,400

336,100

364,600

411,000

443,300


54

264,000

294,200

308,100

338,000

366,500

412,800

444,700


55

265,400

295,700

309,800

339,900

368,400

414,600

446,100


56

266,800

297,200

311,500

341,900

370,300

416,400

447,400


57

268,100

298,600

313,200

343,900

372,100

418,100

448,600


58

269,400

300,100

314,900

345,800

374,000

419,700

449,700


59

270,800

301,600

316,600

347,800

375,900

421,300

450,800


60

272,200

303,100

318,300

349,700

377,700

422,800

451,800


61

273,500

304,600

320,000

351,700

379,500

424,300

452,800


62

274,800

306,100

321,700

353,600

381,400

425,700

453,600


63

276,200

307,600

323,300

355,400

383,200

427,000

454,400


64

277,500

309,100

325,000

357,300

385,000

428,300

455,200


65

278,900

310,600

326,700

359,100

386,800

429,600

456,000


66

280,200

312,000

328,300

360,900

388,600

430,700

456,700


67

281,600

313,500

330,000

362,800

390,400

431,800

457,400


68

282,900

315,000

331,700

364,600

392,100

432,800

458,000


69

284,300

316,500

333,400

366,500

393,800

433,800

458,600


70

285,600

317,900

335,100

368,200

395,300

434,900

459,200


71

286,900

319,400

336,800

369,800

396,800

436,000

459,800


72

288,300

320,900

338,500

371,400

398,200

437,000

460,500


73

289,700

322,400

340,100

373,000

399,600

438,000

461,100


74

291,100

323,800

341,700

374,600

401,000

438,700

461,700


75

292,400

325,200

343,400

376,200

402,400

439,400

462,300


76

293,700

326,500

345,100

377,800

403,700

440,100

462,800


77

295,000

327,800

346,700

379,300

405,000

440,700

463,400


78

296,300

329,000

348,300

380,700

406,300

441,300

463,800


79

297,700

330,200

349,800

382,100

407,500

441,900

464,200


80

299,000

331,300

351,300

383,500

408,600

442,500

464,800


81

300,300

332,400

352,700

384,800

409,700

443,100

465,300


82

301,700

333,500

354,000

386,000

410,800

443,700

465,800


83

303,000

334,600

355,300

387,200

411,800

444,300

466,300


84

304,300

335,700

356,600

388,400

412,800

444,900

466,800


85

305,600

336,800

357,900

389,600

413,700

445,500

467,200


86

306,900

338,000

359,100

390,700

414,400

446,100

467,700


87

308,200

339,000

360,400

391,700

415,100

446,700

468,200


88

309,500

340,100

361,700

392,800

415,800

447,200

468,700


89

310,800

341,200

362,900

393,800

416,400

447,800

469,100


90

312,000

342,300

364,200

394,600

417,000

448,300

469,500


91

313,200

343,400

365,500

395,400

417,600

448,800

470,000


92

314,300

344,400

366,700

396,200

418,200

449,300

470,500


93

315,400

345,500

367,900

396,900

418,800

449,800

471,000


94

316,400

346,500

369,100

397,700

419,400

450,300

471,400


95

317,400

347,600

370,200

398,400

420,000

450,800

471,900


96

318,400

348,700

371,300

399,100

420,600

451,300

472,400


97

319,400

349,700

372,400

399,800

421,200

451,700

472,800


98

320,400

350,600

373,400

400,500

421,800

452,200

473,200


99

321,400

351,500

374,300

401,200

422,400

452,700

473,700


100

322,400

352,500

375,200

401,800

423,000

453,200

474,200


101

323,400

353,400

376,000

402,400

423,600

453,600

474,600


102

324,400

354,400

376,800

403,000

424,200

454,100

475,000


103

325,300

355,300

377,500

403,600

424,800

454,600

475,500


104

326,300

356,200

378,200

404,200

425,300

455,000

476,000


105

327,300

357,000

378,900

404,800

425,900

455,500

476,400


106

328,300

357,700

379,500

405,400

426,400

456,000



107

329,200

358,400

380,100

406,000

427,000

456,500



108

330,200

359,100

380,600

406,600

427,600

456,900



109

331,200

359,800

381,200

407,200

428,100

457,300



110

332,200

360,400

381,800

407,800

428,600

457,800



111

333,100

361,000

382,300

408,400

429,200

458,300



112

334,000

361,500

382,900

409,000

429,800

458,700



113

334,800

362,000

383,500

409,600

430,300

459,100



114


362,500

384,100

410,200

430,900

459,600



115


363,000

384,600

410,800

431,500

460,100



116


363,500

385,100

411,300

432,000

460,500



117


364,000

385,700

411,900

432,500

460,900



118


364,500

386,300

412,400

433,000




119


364,900

386,800

412,900

433,500




120


365,400

387,300

413,500

434,000




121


365,800

387,800

414,100

434,400




122


366,200

388,300

414,600

434,900




123


366,600

388,800

415,200

435,400




124


367,000

389,300

415,800

435,800




125


367,400

389,800

416,300

436,200




126


367,800

390,300

416,900

436,700




127


368,200

390,800

417,500

437,200




128


368,600

391,300

418,000

437,600




129


369,000

391,800

418,500

438,000




130


369,300

392,300

419,000

438,500




131


369,600

392,800

419,500

439,000




132


369,900

393,300

420,000

439,400




133


370,200

393,700

420,400

439,800




134


370,500

394,200

420,900

440,300




135


370,800

394,700

421,400

440,800




136


371,100

395,200

421,900

441,200




137


371,400

395,600

422,300

441,600




138


371,700

396,100

422,800

442,100




139


372,000

396,500

423,300

442,600




140


372,300

396,900

423,800

443,000




141


372,600

397,400

424,200

443,400




142


372,900

397,800

424,700





143


373,200

398,300

425,200





144


373,500

398,700

425,600





145


373,800

399,100

426,100





146


374,100

399,500

426,600





147


374,400

400,000

427,100





148


374,700

400,400

427,500





149


375,000

400,800

428,000





150



401,200

428,500





151



401,700

429,000





152



402,100

429,400





153



402,500

429,800





154




430,300





155




430,800





156




431,200





157




431,600





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

232,100

267,900

284,700

296,600

306,800

321,900

338,800

430,600

備考 この表は、警察職員及び消防職員で人事委員会が定めるものに適用する。

別表第三及び別表第四 削除

(平23条例77)

別表第五(第5条関係)

(令5条例89・全改)

医療職給料表

イ 医療職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

230,800

329,900

422,500

2

233,100

333,600

425,500

3

235,400

337,200

428,500

4

237,800

340,800

431,400

5

240,200

344,400

434,300

6

242,600

348,100

437,200

7

245,000

351,800

440,000

8

247,400

355,500

442,900

9

249,800

359,200

445,800

10

252,200

363,000

448,600

11

254,600

366,700

451,400

12

257,000

370,400

454,300

13

259,400

374,100

457,200

14

262,900

378,100

460,000

15

266,400

382,100

462,800

16

270,000

386,100

465,500

17

273,600

390,100

468,200

18

277,400

392,800

471,000

19

281,200

395,500

473,800

20

285,200

398,100

476,500

21

289,100

400,700

479,200

22

292,700

403,200

481,900

23

296,200

405,700

484,500

24

299,600

408,200

487,000

25

303,000

410,700

489,600

26

306,300

413,200

492,200

27

309,600

415,500

494,700

28

312,900

417,800

497,100

29

316,100

420,100

499,500

30

319,300

422,500

502,000

31

322,600

424,900

504,500

32

325,900

427,200

507,000

33

329,100

429,500

509,400

34

332,400

431,800

511,900

35

335,700

434,000

514,300

36

338,900

436,200

516,700

37

342,000

438,400

519,100

38

344,900

440,600

521,500

39

347,800

442,800

523,900

40

350,700

445,000

526,200

41

353,500

447,200

528,500

42

356,400

449,400

530,500

43

359,200

451,500

532,500

44

362,000

453,600

534,500

45

364,700

455,700

536,400

46

367,500

457,800

538,200

47

370,400

459,800

539,800

48

373,200

461,700

541,300

49

375,900

463,600

542,700

50

377,700

465,400

544,100

51

379,400

467,100

545,500

52

381,100

468,700

546,900

53

382,700

470,300

548,300

54

384,300

471,600

549,600

55

385,900

472,800

550,900

56

387,500

473,900

552,200

57

389,000

475,000

553,400

58

390,300

476,000

554,500

59

391,600

477,000

555,600

60

392,900

478,000

556,700

61

394,200

478,900

557,800

62

395,200

479,700

558,900

63

396,100

480,600

560,000

64

397,000

481,400

561,100

65

397,900

482,100

562,100

66

398,700

482,800

563,100

67

399,500

483,400

564,100

68

400,200

484,000

565,100

69

400,900

484,600

566,100

70

401,500

485,200

567,100

71

402,100

485,800

568,100

72

402,700

486,400

569,000

73

403,200

486,900

569,900

74

403,800

487,500

570,900

75

404,300

488,100

571,800

76

404,900

488,700

572,700

77

405,500

489,200

573,600

78

406,100

489,800

574,500

79

406,700

490,400

575,400

80

407,300

490,900

576,300

81

407,800

491,500

577,100

82

408,400

492,100

578,000

83

408,900

492,700

578,900

84

409,500

493,200

579,800

85

410,000

493,700

580,600

86

410,500

494,300

581,500

87

411,100

494,800

582,400

88

411,700

495,400

583,200

89

412,200

495,900

583,900

90

412,600

496,400

584,700

91

413,000

496,900

585,500

92

413,400

497,400

586,300

93

413,800

497,900

587,100

94

414,200

498,400

587,800

95

414,600

498,900

588,600

96

415,000

499,400

589,400

97

415,400

499,900

590,200

98

415,800

500,400

590,900

99

416,200

500,900

591,600

100

416,600

501,400

592,400

101

417,000

501,900

593,100

102

417,400

502,400

593,800

103

417,800

502,900

594,600

104

418,200

503,400

595,300

105

418,600

503,900

596,000

106

419,000


596,600

107

419,400


597,300

108

419,800


598,000

109

420,200


598,700

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

289,700

348,000

405,300

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師、歯科医師等で人事委員会が定めるものに適用する。

ロ 医療職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

156,400

211,900

234,100

289,700

2

157,400

213,400

235,800

292,000

3

158,500

214,800

237,500

294,300

4

159,600

216,200

239,200

296,500

5

160,700

217,700

241,000

298,700

6

161,800

219,100

242,800

300,900

7

162,900

220,600

244,600

303,100

8

164,000

222,200

246,300

305,400

9

165,100

223,800

248,100

307,700

10

166,300

225,400

249,900

310,000

11

167,500

227,100

251,700

312,300

12

168,700

228,700

253,600

314,600

13

169,900

230,300

255,500

316,900

14

171,100

232,000

257,500

319,300

15

172,300

233,700

259,500

321,700

16

173,600

235,400

261,500

324,000

17

175,000

237,100

263,600

326,400

18

176,400

238,800

265,700

328,900

19

177,800

240,400

267,800

331,500

20

179,200

242,100

270,000

334,000

21

180,700

243,900

272,200

336,500

22

183,200

245,700

274,400

339,200

23

185,700

247,400

276,500

341,900

24

188,200

249,000

278,700

344,600

25

190,700

250,800

280,800

347,300

26

192,300

252,700

283,000

350,000

27

194,000

254,500

285,200

352,700

28

195,800

256,400

287,400

355,500

29

197,600

258,300

289,600

358,200

30

199,300

260,300

291,900

361,200

31

201,100

262,300

294,000

364,100

32

203,000

264,300

296,200

367,000

33

204,800

266,400

298,400

370,000

34

206,600

268,200

300,500

372,800

35

208,500

270,000

302,700

375,500

36

210,400

271,700

304,900

378,200

37

212,200

273,400

307,200

380,700

38

213,800

275,000

309,500

383,200

39

215,300

276,700

311,800

385,500

40

216,600

278,500

314,000

387,900

41

217,900

280,200

316,300

390,300

42

219,300

281,900

318,600

392,600

43

220,700

283,500

320,900

394,900

44

222,100

285,200

323,200

397,200

45

223,600

286,900

325,600

399,600

46

225,100

288,600

328,000

401,900

47

226,600

290,300

330,400

404,100

48

228,200

292,000

332,900

406,300

49

229,800

293,700

335,400

408,600

50

231,300

295,300

338,100

410,900

51

232,800

297,000

340,800

413,100

52

234,300

298,700

343,500

415,300

53

235,800

300,400

346,200

417,300

54

237,300

302,100

348,800

419,200

55

238,800

303,700

351,300

421,200

56

240,300

305,400

353,700

423,100

57

241,800

307,000

356,000

424,900

58

243,300

308,700

358,200

426,700

59

244,800

310,300

360,300

428,400

60

246,200

311,900

362,300

430,200

61

247,700

313,500

364,200

432,000

62

249,100

315,000

366,200

433,500

63

250,600

316,500

368,100

434,600

64

252,200

318,100

369,900

435,500

65

253,600

319,700

371,700

436,400

66

255,000

321,300

373,400

437,200

67

256,400

322,800

375,000

437,900

68

257,900

324,400

376,500

438,600

69

259,400

325,900

378,000

439,300

70

260,900

327,300

379,000

440,000

71

262,300

328,700

380,100

440,700

72

263,800

330,200

381,000

441,400

73

265,200

331,600

381,900

442,100

74

266,600

333,000

382,700

442,800

75

268,100

334,200

383,500

443,500

76

269,500

335,500

384,200

444,100

77

270,900

336,700

385,000

444,700

78

272,300

337,700

385,700

445,400

79

273,700

338,700

386,400

446,000

80

275,100

339,600

387,100

446,600

81

276,600

340,400

387,800

447,200

82

277,900

341,200

388,400

447,800

83

279,100

341,900

389,000

448,400

84

280,500

342,600

389,500

449,000

85

281,800

343,300

390,000

449,600

86

283,100

344,100

390,500

450,200

87

284,400

344,700

391,000

450,800

88

285,600

345,400

391,600

451,300

89

287,000

346,100

392,200

451,800

90

288,200

346,700

392,800

452,400

91

289,500

347,200

393,400

452,900

92

290,900

347,600

393,900

453,400

93

292,100

348,100

394,400

453,900

94

293,300

348,600

395,000


95

294,500

349,100

395,500


96

295,700

349,600

396,000


97

296,900

350,000

396,500


98

298,100

350,500

397,000


99

299,300

350,900

397,500


100

300,500

351,400

398,000


101

301,700

351,900

398,500


102

302,800

352,300

399,000


103

303,900

352,800

399,500


104

305,000

353,100

400,000


105

306,000

353,400

400,400


106

306,800

353,700

400,900


107

307,600

354,100

401,400


108

308,500

354,500

401,800


109

309,400

354,900

402,200


110

310,200

355,200

402,700


111

311,000

355,600

403,200


112

311,800

356,000

403,600


113

312,500

356,400

404,000


114

313,000

356,800

404,500


115

313,600

357,100

405,000


116

314,100

357,500

405,400


117

314,500

357,900

405,800


118

314,800

358,200

406,300


119

315,100

358,600

406,700


120

315,400

359,000

407,100


121

315,700

359,400

407,500


122

316,000

359,700

408,000


123

316,300

360,100

408,400


124

316,600

360,500

408,800


125

316,900

360,900

409,200


126

317,200


409,600


127

317,500


410,000


128

317,800


410,400


129

318,100


410,800


130

318,400


411,200


131

318,700


411,600


132

319,000


412,000


133

319,300


412,400


134

319,600




135

319,900




136

320,200




137

320,500




138

320,800




139

321,100




140

321,400




141

321,700




142

322,000




143

322,300




144

322,600




145

322,900




146

323,200




147

323,500




148

323,800




149

324,000




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

201,000

232,200

272,100

313,700

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。

ハ 医療職給料表(三)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,900

213,800

235,400

281,300

2

169,200

215,100

237,100

283,400

3

170,500

216,500

238,800

285,500

4

171,800

217,900

240,600

287,600

5

173,100

219,400

242,400

289,700

6

174,500

220,800

244,200

292,000

7

175,900

222,200

245,900

294,300

8

177,300

223,600

247,700

296,500

9

178,700

225,100

249,500

298,700

10

180,100

226,500

251,300

300,900

11

181,500

227,900

253,100

303,100

12

182,900

229,300

254,900

305,400

13

184,400

230,800

256,800

307,700

14

185,900

232,500

258,700

310,000

15

187,400

234,100

260,500

312,300

16

188,900

235,700

262,400

314,600

17

190,400

237,400

264,400

316,900

18

191,900

239,000

266,400

319,300

19

193,400

240,600

268,400

321,700

20

194,900

242,300

270,500

324,000

21

196,400

244,000

272,700

326,400

22

198,000

245,800

274,800

328,900

23

199,800

247,500

276,900

331,500

24

201,600

249,200

279,000

334,000

25

203,200

250,900

281,100

336,500

26

204,600

252,600

283,200

339,200

27

206,000

254,400

285,300

341,900

28

207,400

256,300

287,400

344,600

29

208,700

258,200

289,500

347,300

30

210,000

260,200

291,700

350,000

31

211,300

262,200

293,900

352,700

32

212,600

264,300

296,100

355,500

33

213,900

266,500

298,300

358,200

34

215,200

268,200

300,500

361,200

35

216,500

269,900

302,700

364,100

36

217,800

271,700

304,900

367,000

37

219,100

273,500

307,200

370,000

38

220,400

275,200

309,400

372,800

39

221,700

276,900

311,700

375,500

40

223,100

278,600

314,000

378,200

41

224,400

280,200

316,300

380,700

42

225,700

281,900

318,600

383,200

43

227,000

283,500

321,000

385,500

44

228,300

285,200

323,300

387,900

45

229,700

286,900

325,700

390,300

46

231,000

288,600

328,100

392,600

47

232,400

290,300

330,500

394,900

48

233,900

291,900

333,000

397,200

49

235,400

293,600

335,500

399,600

50

237,000

295,200

338,200

401,900

51

238,500

296,900

340,900

404,100

52

240,000

298,600

343,600

406,300

53

241,500

300,300

346,300

408,600

54

243,000

302,000

348,900

410,900

55

244,400

303,700

351,400

413,100

56

245,800

305,400

353,800

415,300

57

247,300

307,000

356,100

417,300

58

248,800

308,800

358,300

419,200

59

250,200

310,300

360,400

421,200

60

251,600

311,800

362,400

423,100

61

253,100

313,300

364,300

424,900

62

254,600

314,900

366,300

426,700

63

256,000

316,500

368,200

428,400

64

257,500

318,100

370,000

430,200

65

258,900

319,600

371,800

432,000

66

260,400

321,200

373,400

433,500

67

261,800

322,700

375,000

434,600

68

263,200

324,300

376,500

435,500

69

264,700

325,800

378,000

436,400

70

266,100

327,200

379,000

437,200

71

267,600

328,600

380,100

437,900

72

269,100

330,000

381,000

438,600

73

270,500

331,400

381,900

439,300

74

272,000

332,800

382,700

440,000

75

273,500

334,200

383,500

440,700

76

274,900

335,600

384,200

441,400

77

276,300

336,800

385,000

442,100

78

277,700

337,900

385,700

442,800

79

279,000

338,900

386,400

443,500

80

280,400

339,800

387,100

444,100

81

281,700

340,600

387,800

444,700

82

283,000

341,400

388,400

445,400

83

284,300

342,200

389,000

446,000

84

285,600

342,900

389,500

446,600

85

287,000

343,700

390,000

447,200

86

288,200

344,500

390,500

447,800

87

289,500

345,200

391,000

448,400

88

290,900

345,900

391,600

449,000

89

292,100

346,500

392,200

449,600

90

293,300

347,000

392,800

450,200

91

294,500

347,400

393,400

450,800

92

295,700

347,800

393,900

451,300

93

297,000

348,300

394,400

451,800

94

298,200

348,700

395,000


95

299,400

349,100

395,500


96

300,700

349,600

396,000


97

301,900

350,100

396,400


98

303,100

350,500

396,900


99

304,200

350,900

397,400


100

305,200

351,400

397,900


101

306,200

351,900

398,400


102

307,100

352,300

398,900


103

307,900

352,700

399,400


104

308,700

353,100

399,900


105

309,500

353,400

400,300


106

310,300

353,800

400,800


107

311,000

354,200

401,300


108

311,700

354,600

401,700


109

312,300

354,900

402,100


110

312,800

355,200

402,600


111

313,200

355,600

403,100


112

313,700

356,000

403,500


113

314,000

356,400

403,900


114

314,300

356,800

404,400


115

314,600

357,200

404,900


116

314,900

357,500

405,300


117

315,200

357,900

405,700


118

315,500

358,300

406,200


119

315,800

358,700

406,600


120

316,100

359,100

407,000


121

316,400

359,400

407,400


122

316,700

359,700

407,800


123

317,000

360,100

408,200


124

317,300

360,500

408,600


125

317,600

360,800

409,000


126

317,900

361,100

409,400


127

318,200

361,500

409,800


128

318,500

361,900

410,200


129

318,800

362,200

410,600


130

319,100




131

319,400




132

319,700




133

320,000




134

320,300




135

320,600




136

320,900




137

321,200




138

321,500




139

321,800




140

322,100




141

322,400




142

322,700




143

323,000




144

323,300




145

323,600




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

205,000

233,400

272,100

313,700

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。

別表第六(第5条関係)

(令5条例89・全改)

指定職給料表

号給

給料月額


1

708,000

2

763,000

3

820,000

4

898,000

5

968,000

6

1,038,000

7

1,110,000

備考 この表は、局長その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。

別表第六の二(第五条関係)

(平二七条例一二九・追加、平三〇条例一〇四・一部改正)

イ 行政職給料表(一) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

主事の職務

二級

一 主任の職務

二 警視庁の本部の副主査の職務

三 消防庁の本部の主任の職務

三級

一 課長代理の職務

二 警視庁の本部の係長の職務

三 消防庁の本部の課長代理の職務

四級

一 課長の職務

二 警視庁の本部の管理官の職務

三 消防庁の本部の課長の職務

五級

一 部長の職務

二 警視庁の本部の理事官の職務

三 消防庁の本部の部長の職務

ロ 行政職給料表(二) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

技能主事の職務

二級

技能主任の職務

三級

技能長の職務

四級

統括技能長の職務

ハ 公安職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

他の級に属さない職務

二級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職の職務

三級

一 警視庁の本部の副主査の職務

二 消防庁の本部の主任の職務

四級

一 警視庁の本部の係長の職務

二 消防庁の本部の係長の職務

五級

一 警視庁の本部の指定係長の職務

二 消防庁の本部の課長補佐の職務

六級

一 警視庁の本部の管理官の職務

二 消防庁の本部の課長の職務

七級

一 警視庁の本部の指定管理官の職務

二 消防庁の本部の指定課長の職務

八級

一 警視庁の本部の理事官の職務

二 消防庁の本部の部長の職務

備考 表中「本部」とは、イの行政職給料表(一) 等級別基準職務表の備考に定めるところによる。

ニ 医療職給料表(一) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

課長代理の職務

二級

医長の職務

三級

部長の職務

ホ 医療職給料表(二) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

主事の職務

二級

主任の職務

三級

課長代理の職務

四級

課長の職務

ヘ 医療職給料表(三) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

主事の職務

二級

主任の職務

三級

課長代理の職務

四級

課長の職務

別表第七(第12条関係)

(平26条例132・全改)

職員の区分

自転車等の片道の使用距離の区分

1 2及び3以外の職員

2 通勤不便な勤務庁に勤務する職員で人事委員会が定める事由に該当するもの

3 身体に障害を有する職員で人事委員会が定めるところにより通勤が困難であると認められるもの

5キロメートル未満

2,600

3,900

4,500

5キロメートル以上10キロメートル未満

3,000

5,300

6,200

10キロメートル以上15キロメートル未満

5,000

8,100

9,600

15キロメートル以上20キロメートル未満

7,000

10,900

13,000

20キロメートル以上25キロメートル未満

9,000

13,700

16,400

25キロメートル以上30キロメートル未満

11,000

16,400

19,800

30キロメートル以上35キロメートル未満

11,000

17,700

23,200

35キロメートル以上40キロメートル未満

13,000

20,100

26,600

40キロメートル以上45キロメートル未満

13,000

22,500

30,000

45キロメートル以上50キロメートル未満

14,000

24,300

31,800

50キロメートル以上55キロメートル未満

14,000

26,100

33,600

55キロメートル以上60キロメートル未満

15,000

27,900

35,400

60キロメートル以上

15,000

29,700

37,200

職員の給与に関する条例

昭和26年6月14日 条例第75号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 与/第1節
沿革情報
昭和26年6月14日 条例第75号
昭和26年12月22日 条例第123号
昭和27年12月25日 条例第103号
昭和28年12月28日 条例第132号
昭和29年3月31日 条例第12号
昭和29年11月30日 条例第88号
昭和31年8月1日 条例第55号
昭和31年9月29日 条例第68号
昭和31年12月15日 条例第102号
昭和32年7月3日 条例第37号
昭和32年10月1日 条例第52号
昭和33年7月1日 条例第54号
昭和34年3月26日 条例第22号
昭和34年10月10日 条例第67号
昭和35年10月4日 条例第70号
昭和35年12月24日 条例第104号
昭和36年3月31日 条例第35号
昭和36年10月14日 条例第76号
昭和37年3月20日 条例第3号
昭和37年4月28日 条例第76号
昭和37年10月16日 条例第107号
昭和37年12月15日 条例第137号
昭和38年3月18日 条例第4号
昭和38年12月28日 条例第83号
昭和39年3月28日 条例第4号
昭和39年8月25日 条例第186号
昭和39年9月30日 条例第189号
昭和40年3月31日 条例第65号
昭和40年12月28日 条例第115号
昭和41年3月31日 条例第47号
昭和42年3月15日 条例第45号
昭和43年3月16日 条例第10号
昭和44年3月28日 条例第5号
昭和45年3月25日 条例第13号
昭和46年3月17日 条例第61号
昭和47年3月17日 条例第9号
昭和47年12月27日 条例第133号
昭和48年3月20日 条例第5号
昭和48年6月11日 条例第61号
昭和48年10月20日 条例第93号
昭和49年6月17日 条例第69号
昭和49年12月24日 条例第146号
昭和50年3月12日 条例第47号
昭和50年10月22日 条例第111号
昭和51年3月19日 条例第8号
昭和52年3月28日 条例第2号
昭和53年3月28日 条例第4号
昭和54年3月20日 条例第24号
昭和55年3月17日 条例第6号
昭和56年3月20日 条例第6号
昭和57年3月19日 条例第4号
昭和57年7月19日 条例第104号
昭和57年12月22日 条例第131号
昭和59年3月19日 条例第1号
昭和60年3月19日 条例第6号
昭和61年3月19日 条例第5号
昭和61年12月25日 条例第129号
昭和62年12月24日 条例第70号
昭和63年3月31日 条例第16号
昭和63年12月23日 条例第117号
平成元年3月31日 条例第27号
平成元年12月22日 条例第105号
平成2年3月15日 条例第5号
平成2年12月21日 条例第116号
平成3年12月25日 条例第86号
平成4年3月31日 条例第10号
平成4年12月24日 条例第156号
平成5年12月24日 条例第72号
平成6年3月31日 条例第10号
平成6年12月22日 条例第146号
平成7年3月16日 条例第15号
平成7年12月21日 条例第133号
平成8年3月29日 条例第11号
平成8年12月25日 条例第129号
平成9年3月31日 条例第11号
平成10年3月19日 条例第10号
平成11年3月19日 条例第9号
平成11年12月24日 条例第153号
平成12年7月21日 条例第151号
平成12年12月22日 条例第219号
平成13年3月30日 条例第14号
平成13年12月26日 条例第131号
平成14年3月29日 条例第20号
平成14年12月25日 条例第177号
平成15年12月24日 条例第146号
平成16年12月24日 条例第151号
平成17年3月31日 条例第10号
平成17年12月22日 条例第130号
平成18年12月22日 条例第149号
平成19年12月26日 条例第124号
平成20年3月31日 条例第17号
平成20年10月14日 条例第101号
平成20年12月25日 条例第130号
平成21年5月29日 条例第60号
平成21年12月24日 条例第84号
平成22年3月31日 条例第22号
平成22年11月30日 条例第90号
平成23年11月30日 条例第77号
平成24年11月30日 条例第125号
平成25年11月29日 条例第121号
平成26年12月16日 条例第132号
平成27年12月24日 条例第129号
平成28年12月22日 条例第104号
平成29年12月22日 条例第98号
平成30年12月21日 条例第104号
令和元年9月26日 条例第25号
令和元年12月24日 条例第62号
令和2年11月30日 条例第100号
令和3年11月30日 条例第101号
令和4年6月22日 条例第68号
令和4年10月17日 条例第113号
令和4年12月22日 条例第133号
令和5年12月26日 条例第89号