○東京都被服貸与規程
平成一三年三月三〇日
訓令第五号
庁中一般
支庁
事業所
収用委員会事務局
労働委員会事務局
東京都被服貸与規程(昭和五十六年東京都訓令第百五十号)の全部を次のように改正する。
東京都被服貸与規程
(趣旨)
第一条 この規程は、一般職の常勤職員及び一般職の非常勤職員(以下「職員」と総称する。)が職務遂行上必要とする被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平二七訓令八・平三一訓令二五・令四訓令三五・一部改正)
(被服貸与の対象となる職員)
第二条 被服は、次に掲げる職務を行う職員のうち、局長(東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号。以下「組織規程」という。)第九条第一項に規定する局長、同条第三項に規定する室長並びに住宅政策本部長、中央卸売市場長、労働委員会事務局長及び収用委員会事務局長をいう。以下同じ。)が別に定める者(以下「被貸与者」という。)に対して貸与する。
一 職務の性質上、衣服の汚損又は摩耗が著しく、被服の貸与を必要とする職務
二 保健衛生等の観点から、被服の貸与を必要とする職務
三 被服を着用することによって従事する職務を象徴する必要のある職務
(平一三訓令一一四・平一四訓令七一・平一六訓令七八・平一六訓令一一〇・平一六訓令一四一・平一七訓令七五・平一八訓令五九・平一九訓令五三・平二〇訓令五四・平二二訓令一三・平三一訓令二五・令三訓令二一・令四訓令三五・一部改正)
(貸与品の種類、貸与期間等)
第三条 前条の規定により職員に貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、数量、貸与期間及び制式(形状、色相、サイズ及び素材をいう。)は、局長が定める。ただし、制式については総務局長が別に定めることができる。
(平一九訓令五三・一部改正)
(貸与期間の計算)
第四条 貸与品の貸与期間は、年度を単位として計算し、被貸与者が貸与を受けた日の属する年度から起算する。
(貸与品の着用義務)
第五条 被貸与者は、その職務を遂行するに当たっては、貸与の目的に従い常に貸与品を着用しなければならない。ただし、貸与品を補修し、又は洗たくする場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(貸与品の管理)
第六条 被貸与者は、貸与品を貸与の目的以外に使用し、又は処分してはならない。
2 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって、貸与品を使用し、及び保管しなければならない。
3 被貸与者は、原則として貸与品の補修、洗たくその他管理に必要な費用を負担しなければならない。
(貸与品の亡失、損傷及び再貸与)
第七条 局長は、被貸与者が貸与期間内において、やむを得ない事由により貸与品を亡失し、又は損傷した場合において、必要と認めるときは、貸与品を再び貸与することができる。
(平一九訓令五三・一部改正)
(被貸与者の異動等による貸与品の取扱い)
第八条 被貸与者は、異動、退職又は休職等により被貸与者に該当しなくなった場合は、直ちに、当該貸与品を返納しなければならない。ただし、総務局長が特別の事由があると認めるときはこの限りでない。
(共用被服)
第九条 局長は、第三条の規定により貸与品を貸与する場合のほか、必要な被服を備え置き、業務上必要があると認めるときは、職員に共用させることができる。
(平一九訓令五三・一部改正)
(貸与品等に係る帳票)
第十条 所属長(組織規程第十条第一項に規定する部長及びこれに準ずる者並びに東京都会計事務規則(昭和三十九年東京都規則第八十八号)第二条第四号に規定する所長をいう。)は、個人貸与被服整理票及び共用被服管理票を備え、貸与品の貸与状況及び前条に規定する共用被服の使用状況を明らかにしておかなければならない。
2 前項の個人貸与被服整理票及び共用被服管理票の様式は、総務局長が別に定める。
(委任)
第十一条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、総務局長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正前の東京都被服貸与規程の規定により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。
附則(平成一三年訓令第一一四号)
この訓令は、平成十三年七月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令第一一〇号)
この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令第一四一号)
この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令第七五号)
この訓令は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、第二条の改正規定中「並びに」の下に「青少年・治安対策本部長、」を加える部分は、同年八月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令第五九号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令第五三号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第一三号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第八号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三一年訓令第二五号)
この訓令は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和三年訓令第二一号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年訓令第三五号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定(「、病院経営本部長」を削る部分に限る。)は、同年七月一日から施行する。