○東京都恩給条例
昭和二三年九月二二日
条例第一〇一号
東京都議会の議決を経て、東京都恩給条例を次のように定める。
東京都恩給条例
第一章 総則
(恩給を受ける権利)
第一条 都の公務員並びにその遺族は、この条例の定めるところにより、恩給を受ける権利を有する。
(恩給の種類)
第二条 この条例において恩給とは、退隠料、通算退職年金、増加退隠料、傷病給与金、退職給与金、返還一時金、遺族扶助料、通算遺族年金、死亡給与金及び死亡一時金をいう。
2 退隠料、通算退職年金、増加退隠料、遺族扶助料及び通算遺族年金は年金とし、傷病給与金、退職給与金、返還一時金、死亡給与金及び死亡一時金は一時金とする。
(昭三七条例二一・昭五一条例八七・一部改正)
(年金たる恩給の額の改定)
第二条の二 年金たる恩給の額(以下「恩給年額」という。)については、国民の生活水準、国及び都の公務員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案して、速やかに改定の措置を講ずるものとする。
3 前項に規定する場合において、この条例の当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(昭四一条例一〇五・追加、平六条例五・一部改正)
(年金恩給給与の始期及び終期)
第三条 年金たる恩給の給与は、これを給すべき事由の生じた月の翌月からこれを始め、権利消滅の月で終る。
(恩給金額の拾円未満の切り上げ)
第四条 恩給年額並びに退職給与金及び死亡給与金の額の拾円未満は、これを拾円に満たせる。
(恩給請求権の除斥期間)
第五条 恩給は、これを給すべき事由の生じた日から七年間請求しないときは、これを給しない。
2 退隠料又は増加退隠料を受ける権利を有する者が退職後一年内に再就職するときは、前項の期間は、再就職にかかる公職の退職の日から進行する。
(恩給の選択)
第六条 都の公務員又はその遺族が、互に通算することのできる在職年又は同一の傷病を理由として、二以上の恩給を併給されるべき場合においては、その者の選択により、その一を給する。但し、特に併給することを定めた場合は、この限りでない。
一 死亡したとき。
二 死刑又は無期若しくは三年をこえる懲役若しくは禁錮の刑に処せられたとき。
三 国籍を失つたとき。
2 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)に因り禁錮以上の刑に処せられたときは、年金たる恩給(通算退職年金を除く。)を受ける権利は消滅する。但し、その在職が退隠料を受けた後になされたものであるときは、その再在職に因つて生じた権利だけが消滅する。
(昭三七条例二一・一部改正)
(年金恩給受給権の調査)
第七条の二 裁定庁は、年金たる恩給を受ける権利を有する者につき、その権利の存否を調査しなければならない。
(未給与恩給の遺族への給付)
第八条 恩給権者が死亡したときは、その生存中の恩給であつて給与を受けなかつたものは、これをその公務員の遺族に給し、遺族がないときは死亡者の相続人に給する。
2 前項の規定により恩給(通算退職年金及び通算遺族年金を除く。)の支給を受くべき遺族及びその順位は、遺族扶助料を受くべき遺族及びその順位による。
3 第一項の規定により通算退職年金又は通算遺族年金の支給を受くべき遺族及びその順位は、第四十九条第一項ただし書の規定による遺族及びその順位による。
(昭五一条例八七・一部改正)
(未給与恩給の請求者)
第九条 前項の場合において、死亡したる恩給権者が未だ恩給の請求をしなかつたときは、恩給の支給を受くべき遺族又は相続人は、自己の名で死亡者の恩給の請求をすることができる。
(恩給権の処分禁止)
第十条 恩給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することはできない。
2 前項の規定に違反したときは、恩給の支給を差止める。
(平一二条例九・平二〇条例八〇・令四条例五・一部改正)
(恩給権の裁定)
第十一条 恩給を受ける権利は、都の有給吏員については知事、消防吏員については、消防長、教育職員については教育委員会が、これを裁定する。
(昭二九条例五〇・昭三二条例四七・一部改正)
(恩給の請求、裁定、支給及び受給権存否の調査の手続)
第十二条 この条例に規定するものを除く外、恩給の請求、裁定、支給及び受給権存否の調査に関する手続については、知事が別にこれを定める。
(通算退職年金)
第十二条の二 通算退職年金に関しては、この条例によるほか、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下「旧通則法」という。)の定めるところによる。
(昭三七条例二一・追加、昭六一条例一一〇・一部改正)
(恩給過誤払の調整)
第十二条の三 恩給の支給を停止すべき期間の分として恩給が支払われた場合は、その支払われた恩給をその後に支払うべき恩給の内払と、恩給を減額して改定すべき事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の恩給が支払われた場合は、その減額すべき恩給をその後に支払うべき恩給の内払とみなすことができる。
2 恩給を受ける権利を有する者の死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該恩給の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき恩給があるときは、知事が別に定めるところにより当該恩給の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
(平一九条例八九・追加)
第二章 都の公務員
第一節 通則
(都の公務員)
第十三条 この条例において都の公務員とは、知事、有給吏員(副知事、出納長、公営企業の管理者、特別職の指定に関する条例(昭和二十六年二月東京都条例第十四号)の規定によりその職が特別職として指定された秘書並びに事務吏員及び技術吏員をいう。以下同じ。)、消防吏員及び都が給与を負担する公立学校の教育職員をいう。
(昭二九条例五〇・昭三六条例七八・昭四一条例一二七・一部改正)
(都の有給吏員とみなされる者)
第十四条 学識経験を有する者の中から選任された都監査委員、都議会の事務局長及び書記、都選挙管理委員会の書記、都監査委員の事務を補助する書記、都教育委員会の教育長及び事務局の吏員相当職員、都人事委員会の常勤の人事委員及び事務局長その他の吏員相当職員、都海区漁業調整委員会事務の吏員相当職員並びに都立の大学の教育職員及び常勤の講師は、この条例の適用については、これを都の有給吏員とみなす。
(昭二九条例四七・昭三〇条例三・一部改正)
第十五条 削除
(昭二九条例五〇)
(消防吏員とみなされる者)
第十六条 消防主事及び消防技師たる消防職員は、この条例の適用については、これを消防吏員とみなす。
(教育職員)
第十六条の二 教育職員とは、左の各号に掲げる者をいう。
一 高等専門学校の校長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師または助手
二 高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭又は養護助教諭
三 中学校、小学校、盲学校、ろう学校若しくは養護学校の校長、教諭又は養護教諭
四 学校の事務長、事務主事又は事務補佐員
(昭三七条例一〇四・一部改正)
(就職及び退職の意義)
第十七条 この条例において、就職とは任命をいい、退職とは免職、退職又は失職をいう。
2 消防吏員のうち消防司令補、消防士長及び消防士が、これら以外の都の公務員に転じた場合は、これを退職とみなす。
(昭二九条例五〇・一部改正)
(在職年の計算諸則)
第十八条 都の公務員の在職年は、就職の月からこれを起算し、退職又は死亡の月で終る。
2 退職したる後再就職したときは、前後の在職年月数はこれを合算する。但し、通算退職年金、退職給与金または死亡給与金の基礎となるべき在職年については、前の通算退職年金または退職給与金の基礎となつた在職年その他の前在職年の年月数は、これを合算しない。
3 退職した月において再就職したときは、再在職の在職年は再就職の月の翌月から、これを起算する。
(昭三七条例二一・一部改正)
(併有公職の在職年の計算)
第十九条 都の公務員が二以上の公職を併有する場合において、その重複する在職年については、年数計算に関して利益なる一公職の在職年による。
(消防司令補等の恩給年限計算上の換算率)
第二十条 消防吏員のうち消防司令補、消防士長及び消防士の恩給権につき、その在職年を計算する場合においては、十二年に達するまでは、これらの吏員以外の都の公務員としての在職年は、その十分の七に当る年月数でこれを計算する。
(昭二九条例五〇・一部改正)
第二十一条 削除
第二十二条 削除
(休職等の期間の半減計算)
第二十三条 休職、停職その他現実に職務を執るを要しない在職期間にして一月以上に亘るものは、在職年の計算において、これを半減する。
2 前項に規定する期間一月以上に亘るときとは、その期間が在職年の計算において一月以上に計算されるすべての場合をいう。但し、現実に職務を執るを要する日のあつた月は、在職年の計算において、これを半減しない。
(在職年の除算)
第二十四条 左に掲げる年月数は、在職年から、これを除算する。
一 退隠料又は増加退隠料を受ける権利が消滅した場合において、その恩給権の基礎となつた在職年
二 第三十条の規定により都の公務員が恩給を受ける資格を失つた在職年
三 都の公務員退職後在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)につき禁錮以上の刑に処せられたときは、その犯罪の時を含む引き続いた在職年月数
四 都の公務員の不法にその職務を離れた月から、職務に復した月までの在職年月数
(準教育職員の在職年の通算)
第二十四条の二 教育職員の在職年を計算する場合において、その者が左の各号に掲げる者(以下「準教育職員」という。)から引き続き教育職員となつた者であるときは、教育職員としての就職に接続する準教育職員としての勤続年月数に相当する年月数を通算する。
一 第十六条の二第二号に掲げる学校の常時勤務に服することを要する講師
二 第十六条の二第三号に掲げる学校の助教諭、養護助教諭又は常時勤務に服することを要する講師
(昭三八条例五七・昭四八条例一一八・一部改正)
(給料の意義)
第二十五条 この条例において給料とは本給をいう。
2 都の公務員二以上の公職を併有し、各公職につき給料を給される場合においては、給料額を合算したるものをもつてその者の給料額とする。
(退隠料、退職給与金給与要件)
第二十六条 都の公務員が所定の年数在職して退職したときは、これに退隠料又は退職給与金を給する。
(増加退隠料給与要件)
第二十七条 都の公務員が公務のため傷痍を受け又は疾病にかかり、重度障害の状態となり失格原因なくして退職したときは、これに退隠料及び増加退隠料を給する。
2 都の公務員が公務のため傷痍を受け又は疾病にかかり、失格原因なくして退職したる後五年内に、これがため重度障害の状態となり又はその程度増進した場合において、その期間内に請求したときは、あらたに退隠料及び増加退隠料を給し、又は現に受ける増加退隠料を重度障害の程度に相当する増加退隠料に改定する。
3 都の公務員が公務のため傷痍を受け又は疾病にかかり、重度障害の状態となつてもその者に重大な過失があつたときは、前二項に規定する恩給を給しない。
(昭五七条例九七・一部改正)
(昭三三条例六五・昭四八条例八九・一部改正)
(傷病給与金の給与要件)
第二十八条 都の公務員が公務のため傷痍を受け又は疾病にかかり、重度障害の程度に至らなくても第二十九条第二項に規定する程度に達し、失格原因なくして退職したときは、これに傷病給与金を給する。
2 都の公務員が公務のため傷痍を受け又は疾病にかかり、失格原因なくして退職した後五年内に重度障害の程度に至らないが第二十九条第二項に規定する程度に達した場合において、その期間内に請求したときは、これに傷病給与金を給する。
4 傷病給与金は、労働基準法第七十七条の規定による障害補償又はこれに相当する給付であつて同法第八十四条第一項の規定に該当するものを受けた者には、これを給しない。但し、当該補償又は給付の金額が傷病給与金の金額より少いときはこの限りでない。
5 傷病給与金は、これを退隠料又は退職給与金と併給することを妨げない。
(昭五七条例九七・一部改正)
(公務傷病の程度)
第二十九条 公務傷病による重度障害の程度は、別表第一号表に掲げる七項とする。
2 傷病給与金を給すべき障害の程度は、別表第一号表の二に掲げる五款とする。
(昭五七条例九七・一部改正)
(恩給資格喪失原因)
第三十条 都の公務員左の各号の一に該当するときは、その引き続いた在職につき恩給を受けた資格を失う。
一 懲戒又は教員免許状ち奪の処分によりその職を免ぜられたとき
二 在職中禁錮以上の刑に処せられたとき
(恩給給与始期に関する特例)
第三十一条 都の公務員にしてその退職の当日なお他の都の公務員として在職するものについては、すべての都の公務員を退職するのでなければこれに恩給を給しない。
2 都の公務員にして退職の当日又は翌日他の都の公務員に就職した場合においては、これを勤続とみなし、後の都の公務員を退職するのでなければ、これに恩給を給しない。
(退隠料の再任改定)
第三十二条 退隠料を受ける者再就職し、失格原因なくして退職し、次の各号の一に該当するときは、その恩給を改定する。
一 再就職後一年以上にして退職したとき
二 再就職後公務のため傷痍を受け又は疾病にかかり、重度障害の状態となり退職したとき
三 再就職後公務のため傷痍を受け又は疾病にかかり、退職後五年内に、このため重度障害の状態となり又はその程度増進した場合において、その期間内に請求したとき
(昭五七条例九七・一部改正)
(退隠料、増加退隠料再任改定の方法)
第三十三条 前条の規定により退隠料を改定するには、前後の在職年を合算してその年額を定め、増加退隠料を改定するには、前後の傷痍又は疾病を合したるものをもつて重度障害の程度とし、その恩給年額を定める。
(昭五七条例九七・一部改正)
第三十四条 削除
一 都の公務員として就職した場合は、就職の月の翌月から退職の月まで退隠料を支給しない。ただし、都の公務員としての実在職期間が一月未満であるときは、この限りでない。
二 三年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられた場合は、その刑に処せられることとなつた日の属する月の翌月からその刑の執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日の属する月まで退隠料を支給しない。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたときは、退隠料を支給し、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けたときは、その刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日の属する月の翌月以降退隠料を支給する。これらの言渡しがその猶予の期間中に取り消されたときは、取消しがあつた日の属する月の翌月からその刑の執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日の属する月まで退隠料を支給しない。
三 退隠料を受ける者が満四十五歳に達する日の属する月まではその全額を、満四十五歳に達する日の属する月の翌月から満五十歳に達する日の属する月まではその十分の五を、満五十歳に達する日の属する月の翌月から満五十五歳に達する日の属する月まではその十分の三を支給しない。ただし、増加退隠料又は第二十八条の傷病給与金を併給される場合には、退隠料を支給する。
2 前項第二号の規定は、増加退隠料について準用する。
(平二六条例一七・全改)
(恩給納付金)
第三十七条 都の公務員は、毎月その給料の百分の二に相当する金額を、裁定庁に納付しなければならない。
第二節 恩給金額
(退職当時の給料額計算の特例)
第三十八条 この節における退職当時の給料額の計算については、左の特例に従う。
一 公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り、これがため退職し又は死亡した者につき、退職又は死亡前一年内に昇給があつた場合においては、退職又は死亡の一年前の号給より二号給をこえる上位の号給に昇給したときは、二号俸上位の号給に昇給したものとする。
二 前号に規定する者以外の者につき、退職又は死亡前一年内に昇給があつた場合においては、退職又は死亡の一年前の号給より一号俸をこえる上位の号給に昇給したときは、一号給上位の号給に昇給したものとする。
2 転級又は転職による給料の増額は、これを昇給とみなす。
3 実在職期間が一年未満であるときは、給料の関係においては、就職前も就職当時の給料で在職したものとみなす。
4 この節において、退職当時の給料年額とは、退職当時の給料額の十二倍に相当する金額をいう。
一 削除
二 転級又は転職により昇給した場合においては、新級又は新職につき定められた給料中前級又は前職につき給与された給料に直近の多額のものをもつて一号給上位の給料とし、これに直近する上位の号給をもつて二号給上位の給料とする。
(昭三二条例五〇・一部改正)
(都の公務員の退隠料受給年限及び年額)
第四十条 都の公務員(知事及び消防司令補、消防士長または消防士である消防吏員を除く。以下第四十二条の二第一項、第四十七条第一項及び第六十二条第一項において同じ。)在職年十七年以上にして退職したときは、これに退隠料を給する。
2 前項の退隠料の年額は、在職年十七年以上十八年未満に対し退職当時の給料年額の百五十分の五十に相当する金額とし、十七年以上一年を増す毎に、その一年に対し退職当時の給料年額の百五十分の一に相当する金額を加えた金額とする。
3 在職年四十年をこえる者に給すべき退隠料年額は、これを在職四十年として計算する。
5 第一項の退隠料については、その年額を、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第六十条第二項に規定する普通恩給の年額の改定の例により改定する。
(昭三六条例七八・昭三七条例二一・平六条例五・一部改正)
(消防司令補等の退隠料受給年限及び年額)
第四十一条 消防吏員のうち消防司令補、消防士長及び消防士在職十二年以上にして退職したときは、これに退隠料を給する。
2 前項の退隠料年額は、在職年十二年以上十三年未満に対し退職当時の給料年額の百五十分の五十に相当する金額とし、十二年以上一年を増す毎にその一年に対し、退職当時の給料年額の百五十分の一に相当する金額を加えた金額とする。
(昭二九条例五〇・平六条例五・一部改正)
(退職給与金受給に因る退隠料控除)
第四十二条 前に退職給与金を受けた者(第四十七条第一項ただし書(第四十八条第二項または第七十四条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者を含む。)に退隠料を支給するときは、最初の五年内にその受けた退職給与金の額の計算の基礎となつた第四十七条第二項第一号(第四十八条第二項または第七十四条の四第二項において準用する同号の規定を含む。)に掲げる金額を均分して、これを退隠料年額から控除する。
2 前項の金額を控除し終らない前に再就職し、その再就職後の退職に因り退隠料を受けるに至つたときは、その残金を残期間に退隠料年額から控除する。
(昭三七条例二一・一部改正)
(都の公務員の通算退職年金受給年限及び年額)
第四十二条の二 都の公務員が在職年一年以上十七年未満で退職し、次の各号の一に該当するときは、これに通算退職年金を給する。
一 通算対象期間を合算した期間が、二十五年以上であるとき。
二 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、二十年以上であるとき。
三 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢退職年金給付の受給要件たる期間に相当する期間以上であるとき。
四 他の制度に基づき老齢・退職年金給付を受けることができるとき。
2 通算退職年金の額は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「旧共済法」という。)に規定する通算退職年金の額の算定の例により算定して得た額とする。この場合において、旧共済法の通算退職年金の額の算定に係る規定中「給料」とあるのは「退職当時の給料」と読み替えるものとする。
5 通算退職年金は、これを受ける権利を有する者が六十歳に達するまでは、その支給を停止する。
6 第三十六条第一項第一号の規定は、第一項の通算退職年金について準用する。
7 通算退職年金については、その額を旧共済法に規定する通算退職年金の額の改定の例により改定する。
(昭三七条例二一・追加、昭三七条例一〇四・昭四六条例九七・昭四八条例一一八・昭四九条例一二六・昭五〇条例一一五・昭五一条例七三・昭五三条例九二・昭五四条例八八・昭五五条例一〇七・昭五六条例八二・昭五七条例一二二・昭六〇条例三・昭六〇条例七二・昭六一条例一一〇・昭六二条例六〇・昭六三条例九四・平二条例一二・平三条例六二・平四条例一四七・平五条例五六・平六条例五・一部改正)
(消防司令補等の通算退職年金受給年限及び年額)
第四十二条の三 消防司令補、消防士長または消防士である消防吏員が在職年一年以上十二年未満で退職し、前条第一項各号の一に該当するときは、これに通算退職年金を給する。
(昭三七条例二一・追加、昭六一条例一一〇・平六条例五・一部改正)
(増加退隠料の年額及び家族加給)
第四十三条 増加退隠料の年額は、恩給法別表第二号表の金額とする。
2 前項の場合において増加退隠料を受ける者に妻又は扶養家族があるときは、恩給法第六十五条第二項に規定する増加恩給の年額の加給の例により、その年額に加給する。
3 前項の扶養家族とは増加退隠料を受ける者の退職当時から引き続いてその者により生計を維持し又はその者と生計を共にする祖父母、父母、未成年の子及び重度障害の状態であつて生活資料を得るみちのない成年の子をいう。
4 前項の規定にかかわらず、増加退隠料を受ける者の退職後出生した未成年の子又は重度障害の状態であつて生活資料を得るみちのない成年の子で出生当時から引き続き増加退隠料を受ける者により生計を維持し又はその者と生計を共にするものがあるときは、これを扶養家族とする。
5 第一項の場合において増加退隠料を受ける者の重度障害の程度が特別項症、第一項症又は第二項症に該当するときは、恩給法第六十五条第六項に規定する増加恩給の年額の加給の例により、その年額に加給する。
7 第二項の規定により妻又は扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、その加給の年額を、恩給法第六十五条第二項に規定する増加恩給の加給の年額の改定の例により改定する。
8 第五項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、その加給の年額を、恩給法第六十五条第六項に規定する増加恩給の加給の年額の改定の例により改定する。
(昭三三条例六五・昭三六条例七八・昭三八条例五七・昭四一条例一〇五・昭四二条例八九・昭四五条例一八・昭四七条例一〇六・昭四八条例八九・昭四九条例一二六・昭五〇条例一一五・昭五一条例七三・昭五二条例一一三・昭五三条例九二・昭五四条例八八・昭五五条例九〇・昭五六条例八二・昭五七条例九七・昭五七条例一二二・昭五九条例一一〇・昭六〇条例七二・昭六一条例一一〇・昭六二条例六〇・平元条例九三・平四条例一四七・平六条例五・一部改正)
(傷病給与金)
第四十四条 傷病給与金の金額は、障害の程度により定める別表第二号表の二の金額とする。
2 第二十八条第四項但書の規定により給すべき傷病給与金の金額は、前項の規定による金額とその者が受けた労働基準法第七十七条の規定による障害補償又はこれに相当する給付にして同法第八十四条第一項の規定に該当するものの金額との差額とする。
(昭三三条例六五・昭五七条例九七・一部改正)
(傷病給与金受給による増加退隠料控除)
第四十五条 傷病給与金を受けた後四年内に第二十七条第二項の規定による増加退隠料を受けるに至つたときは、最初の四年以内にその傷病給与金の金額の六十四分の一に相当する金額に傷病給与金を受けた月から起算し増加退隠料を受けるに至つた月までの月数と四十八月との差月数を乗じて得た金額を均分とし、これを増加退隠料年額から控除する。
第四十六条 削除
(都の公務員の退職給与金)
第四十七条 都の公務員在職年一年以上十七年未満にして退職したときは、これに退職給与金を給する。ただし、次項の規定により計算した金額がないときは、この限りでない。
一 退職当時の給料月額に相当する金額に在職期間の年数を乗じて得た金額
二 第四十二条の二第二項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ別表第二号表の三に定める率を乗じて得た金額
3 六十歳に達した後に第一項の規定に該当する退職をした者が、第四十二条の二第一項各号の一に該当しない場合において、退職の日から六十日以内に、退職給与金の額の計算上前項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を申し出たときは、前二項の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる金額を退職給与金として給する。
4 前項の規定による退職給与金の支給を受けた者の当該退職給与金の基礎となつた在職期間は、第四十二条の二第一項の退職に係る退職給与金の基礎となつた在職期間に該当しないものとする。
(昭三七条例二一・平六条例五・一部改正)
(消防司令補等の退職給与金)
第四十八条 消防吏員のうち消防司令補、消防士長及び消防士在職年一年以上十二年未満にして退職したときは、これに退職給与金を給する。
(昭二九条例五〇・昭三七条例二一・一部改正)
(都の公務員及び消防司令補等の返還一時金)
第四十八条の二 第四十七条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。以下第四項及び次条第一項において同じ。)の退職給与金の支給を受けた者(第四十七条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)が、退隠料または増加退隠料を受ける権利を有する者となつたときは、返還一時金を給する。
3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年五・五パーセントとする。
4 第四十二条の二第三項の規定は、第四十七条第二項の退職給与金の支給に係る退職が二回以上ある者の返還一時金の額について準用する。
(昭三七条例二一・追加、昭四五条例九一・昭六一条例一一〇・一部改正)
(昭三七条例二一・追加)
第三章 遺族
(遺族の範囲)
第四十九条 この条例において遺族とは、都の公務員の祖父母、父母、配偶者、子及び兄弟姉妹にして、都の公務員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたるものをいう。ただし、第六十一条の二の場合にあつては、都の公務員又は都の公務員であつた者の親族で、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第二条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧厚生年金保険法」という。)第五十九条の規定により同法の遺族年金を受けることができる者に相当するものをいう。
2 都の公務員の死亡の当時胎児たる子出生したときは、前項の規定の適用については、都の公務員の死亡の当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたるものとみなす。
(昭五一条例八七・昭六一条例一一〇・一部改正)
(遺族扶助料順位)
第五十条 都の公務員左の各号の一に該当するときは、その遺族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位により、これに遺族扶助料を給する。
一 在職中死亡し、その死亡を退職とみなすときはこれに退隠料を給すべきとき
二 退隠料を給せられる者死亡したとき
2 父母については養父母を先にし、実父母を後にする。祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
3 先順位者であるべき者が後順位者であるものより後に生ずるに至つたときは、前二項の規定は当該後順位者が失権した後に限り、これを適用する。
(昭五一条例七三・一部改正)
(成年の子の遺族扶助料資格)
第五十二条 成年の子は、都の公務員の死亡の当時より重度障害の状態であつて、かつ、生活資料を得るみちのないときに限り、これに遺族扶助料を給する。
(昭四六条例九七・昭五一条例七三・昭五七条例九七・平一九条例八九・一部改正)
(遺族扶助料の失格原因)
第五十三条 都の公務員の死亡後、遺族左の各号の一に該当するときは、遺族扶助料を受ける資格を失う。
一 子婚姻したるとき若しくは遺族以外の者の養子となつたとき又は養子離縁したるとき
二 父母又は祖父母婚姻によりその氏を改めたとき
(昭五一条例七三・一部改正)
(遺族扶助料年額、遺族加給)
第五十四条 遺族扶助料の年額は、これを受ける者の人員にかかわらず、左の各号による。
二 都の公務員が公務により傷痍疾病のため死亡したときは、恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料の年額の算定の例により算定して得た額
三 増加退隠料を併給される者が公務に起因する傷痍疾病に因らないで死亡したときは、恩給法第七十五条第一項第三号に規定する扶助料の年額の算定の例により算定して得た額
3 前項の扶養遺族とは、遺族扶助料を受ける者により生計を維持し又はその者と生計を共にする都の公務員の祖父母、父母、未成年の子又は重度障害の状態であつて生活資料を得るみちのない成年の子で、遺族扶助料を受ける要件をそなえるものをいう。
4 遺族扶助料については、その年額を、恩給法第七十五条第一項に規定する扶助料の年額の改定の例により改定する。
5 第二項に規定する扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、その加給の年額を、恩給法第七十五条第二項に規定する扶助料の加給の年額の改定の例により改定する。
(昭四一条例一〇五・昭四五条例一八・昭四八条例八九・昭四九条例一二六・昭五〇条例一一五・昭五一条例七三・昭五二条例一一三・昭五三条例九二・昭五四条例八八・昭五五条例九〇・昭五六条例八二・昭五七条例九七・昭五九条例一一〇・昭六〇条例七二・昭六一条例一一〇・平四条例一四七・平六条例五・一部改正)
(遺族扶助料の支給停止)
第五十六条 遺族扶助料を受ける者が三年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられた場合は、その刑に処せられることとなつた日の属する月の翌月からその刑の執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日の属する月まで遺族扶助料を支給しない。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたときは、遺族扶助料を支給し、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けたときは、その刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日の属する月の翌月以降遺族扶助料を支給する。これらの言渡しがその猶予の期間中に取り消されたときは、取消しがあつた日の属する月の翌月からその刑の執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日の属する月まで遺族扶助料を支給しない。
(平二六条例一七・全改)
第五十七条 遺族扶助料を給されるべき者が一年以上所在不明であるときは、同順位者又は次順位者の申請により裁定庁は、所在不明中遺族扶助料の停止を命ずることができる。
第五十七条の二 夫に給する遺族扶助料は、その者が六十歳に満ちる月までこれを停止する。ただし、重度障害の状態であつて生活資料を得るみちのない者又は都の公務員の死亡の当時より重度障害の状態にある者についてはこれらの事情が継続する間は、この限りでない。
(昭五一条例七三・追加、昭五七条例九七・一部改正)
(停止期間中の転給)
第五十八条 前三条の遺族扶助料停止の事由ある場合においては、停止期間中、同順位者あるときは当該同順位者、同順位者なく次順位者あるときは当該次順位者に、これを転給する。
2 第五十一条の規定は、遺族扶助料停止の申請、転給の請求及びその支給の請求につき、これを準用する。
(昭五一条例七三・一部改正)
(遺族扶助料権の喪失原因)
第五十九条 遺族は左の各号の一に該当したときは、遺族扶助料を受ける権利を失う。
一 配偶者婚姻したるとき又は遺族以外の者の養子となつたとき
二 子婚姻したるとき若しくは遺族以外の者の養子となつたとき又は養子離縁したるとき
三 父母又は祖父母婚姻によりその氏を改めたとき
四 成年の子について第五十二条に規定する事情の止んだとき
(昭四六条例九七・昭五一条例七三・一部改正)
(兄弟姉妹の一時扶助料)
第六十条 第五十条第一項各号の規定に該当し兄弟姉妹以外に遺族扶助料を受ける者がないときは、その兄弟姉妹が未成年又は重度障害の状態であつて生活資料を得るみちのない場合に限り、これに兄弟姉妹の人員にかかわらず、遺族扶助料年額の五年分以内に相当する金額を、一時に支給することができる。
(昭五七条例九七・一部改正)
(災害補償との関係)
第六十一条 第五十四条第一項第二号又は第三号の規定による遺族扶助料を受ける者が労働基準法第七十九条の規定による遺族補償又はこれに相当する給付であつて、同法第八十四条第一項の規定に該当するものを受けた者であるときは、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から六年間その遺族扶助料の年額と第五十四条第一項第一号の規定による金額との差額に同条第二項の規定による加給年額を加えた金額を停止する。但し、停止年額は当該補償又は給付の金額の六分の一に相当する金額をこえることはない。
(通算遺族年金)
第六十一条の二 第四十二条の二第一項の規定により通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族に通算遺族年金を給する。
2 通算遺族年金の額は、その死亡した者に係る第四十二条の二第二項から第四項までの規定による通算退職年金の額の百分の五十に相当する金額とする。
3 旧厚生年金保険法第五十九条、第五十九条の二、第六十条第三項、第六十一条、第六十三条、第六十四条及び第六十六条から第六十八条まで並びに旧通則法第四条から第十条までの規定は、通算遺族年金について準用する。
4 通算遺族年金については、その額を旧共済法に規定する通算遺族年金の額の改定の例により改定する。
(昭五一条例八七・追加、昭六一条例一一〇・平六条例五・一部改正)
(死亡給与金)
第六十二条 都の公務員在職年一年以上十七年未満、知事並びに消防吏員のうち消防司令補、消防士長及び消防士在職年一年以上十二年未満にして在職中死亡した場合には、その遺族に死亡給与金を給する。
2 前項の死亡給与金の金額は、これを受くべき者の人員にかかわらず、都の公務員死亡当時の給料月額に相当する金額にその者の在職年の年数を乗じた金額とする。
(昭二九条例五〇・昭三六条例七八・一部改正)
(死亡一時金)
第六十二条の二 第四十七条第二項(第四十八条第二項及び第七十四条の四第二項において準用する場合を含む。)の退職給与金の支給を受けた者(第四十七条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)が、通算退職年金又は返還一時金を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を給する。ただし、その遺族が、同一の事由により通算遺族年金の支給を受ける権利を有する者であるときは、この限りでない。
2 死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第四十七条第二項第二号(第四十八条第二項及び第七十四条の四第二項において準用する同号の規定を含む。)に掲げる金額(その額が同条同項第一号(第四十八条第二項及び第七十四条の四第二項において準用する同号の規定を含む。)に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
3 第四十八条の二第三項及び第四項の規定は、死亡一時金の額について準用する。
(昭三七条例二一・追加、昭五一条例八七・一部改正)
第四章 特例
(東京府、東京市引継吏員の在職年通算の特例)
第六十三条 東京府又は東京市の有給吏員にして東京都制施行の際引き続いて都の有給吏員となつた者については、東京府又は東京市の有給吏員の在職年月数は、これを都の有給吏員としての在職年に通算する。但し、同法施行直前東京府又は東京市の退隠料を受けた者については、その退隠料の基礎となつた在職年はこれを通算しない。
2 前項の東京府又は東京市の有給吏員の在職について、在職年を計算する場合の加算年その他については、従前の東京府又は東京市のこれに関する条例の定めるところによる。
(東京府、東京市引継吏員の在職年の特例)
第六十四条 前条の東京府又は東京市の有給吏員の在職年月数には、左の各在職年月数を含むものとする。
一 東京府の経済から給料の支給を受けた警視庁所管の警察主事、警察技師、警察主事補、書記、警察通訳、警察技手、通信技手、運転技手、蹄鉄技手、調剤技手及び武術師範の在職年月数
二 東京府河川管理吏員及び砂防監理吏員の在職年月数
三 東京市有給吏員にして昭和七年十月一日及び昭和十一年十月一日東京市に編入せられた町村有給吏員の町村在職年月数
四 東京市会書記の在職年月数
五 道路管理職員制による東京市職員の在職年月数
(通算辞退者の退隠料、退職給与金給与の特例)
第六十五条 東京府又は東京市の有給吏員にして東京都制施行の際引き続いて都の官吏となつた者に対しては、東京府又は東京市の退隠料又は退職給与金の支給を受ける権利を有する場合においても、都の官吏(地方自治法施行に伴い引続いて都の有給吏員となつた者については、当該吏員。)の在職期間中は、退隠料についてはその期間中の分の支給を、退職給与金についてはその期間中支給を、それぞれ停止する。
(東京市引継吏員の退隠料、退職給与金及び死亡給与金額計算の特例)
第六十六条 東京市の有給吏員にして、東京都制施行の際引き続いて都の有給吏員となつたものについては、左の特例に従う。
一 第四十条の在職年十七年以上とあるのは、在職年十二年以上とする。
二 在職年十二年以上にして退職した者に給する退隠料年額は、退職当時の給料年額の四十分の十に相当する金額とし、十二年以上一年を増す毎に退職当時の給料年額の四十分の一に相当する金額を加えた金額とする。
三 在職年三十五年をこえる者に給すべき退隠料年額は、これを在職年三十五年として計算する。
六 第四十七条の在職年三年以上十七年未満とあるのは、在職年一年以上十二年未満とする。
七 退職給与金及び死亡給与金の支給額は、左の各号による。
(イ) 在職年三年未満の者には、退職又は死亡当時の給料月額に在職年数を乗じた金額
(ロ) 在職年三年以上の者には、退職又は死亡当時の給料月額にその十分の一を加え、これに在職年数を乗じた金額
(ハ) 在職年六年以上の者には、退職又は死亡当時の給料月額にその十分の二を加え、これに在職年数を乗じた金額
(昭三六条例七八・昭三七条例一〇四・一部改正)
(編入町村吏員の退隠料年額計算の特例)
第六十七条 編入町村吏員にして東京市に引継採用の直前他の編入町村より退隠料を受けた者が引き続いて東京市の職員となり、東京都制施行の際引き続いて東京市の有給吏員より都の有給吏員となり退職又は在職中死亡したときは、その町村から受ける退隠料年額に第六十三条の規定により通算せられた在職年数一年につき退職当時の給料年額の四十分の一に相当する金額を加えた額をもつて、その者の退隠料年額とする。
(東京府引継吏員の退隠料年額計算の特例)
第六十八条 東京府の有給吏員にして、東京都制施行の際引き続いて都の有給吏員となつた者にして、昭和十八年七月一日現に在職したる者に給すべき退隠料年額を計算する場合においては、昭和八年四月一日現に在職し又は同日以後再就職して退職したときは、昭和八年三月三十一日以前の在職中十五年をこえた年月数については、左の各号による。
一 在職年十五年をこえ十七年に達するまでは、一年を増す毎にその一年に対し退職当時の給料年額の八百二十五分の三十二を第四十条の規定による在職年十七年以上十八年未満の退隠料年額に加給する。
二 在職年十七年をこえた年月数については、一年を増す毎にその一年に対し退職当時の給料年額の二十二分の一を増加し、一年に満たない月数は昭和八年四月一日以後の在職に通算する。
(昭二九条例五〇・一部改正)
2 前項の規定により算定した退隠料と既に恩給権が確立した退隠料と比較して相違あるときは、利益なるものによることができる。
(昭三四条例四〇・昭三六条例七八・一部改正)
(共済組合、健康保険組合引継吏員の恩給の特例)
第七十条 東京都職員共済組合及び健康保険組合並びに東京都交通局共済組合及び健康保険組合の職員(以下単に組合及び組合職員という。)にして都の有給吏員に引継採用せられた者又は都の職員に引継採用せられた後引き続き有給吏員に任用せられた者の当該組合職員としての在職年月数は、従前の組合のこれに関する規定の定めるところにより、これを都の有給吏員としての在職年に通算する。
2 前項に規定する吏員にして東京都制施行前から引き続いて当該組合の職員として在職した者に対する恩給の計算については、この条例中東京市引継吏員のこれに関する規定を準用する。
(旧地方労働委員会引継職員の恩給の特例)
第七十条の二 旧労働組合法施行令(昭和二十一年「勅令」第百八号)第四十二条に定める幹事または書記(吏員相当職員とみなされる者に限る。以下本条において同じ。)であつた者で、都の有給吏員に引継ぎ採用された者または都の雇員に引継ぎ採用された後引き続いて有給吏員に任用された者の当該幹事または書記としての在職年月数は、これを都の有給吏員としての在職年月数に通算する。
一 年金である恩給については、昭和二十四年六月三十日以前の在職年月数に相当する期間(一年未満のは月数は切り捨てる。)についてその恩給額の計算の基礎となる給料年額の百分の二に相当する金額。ただし、年金である恩給が遺族扶助料であるときは、その額の十分の五に相当する金額
二 一時金である恩給については、昭和二十四年六月三十日以前の在職年月数に相当する期間一月についてその恩給額の計算の基礎となる給料月額の百分の二に相当する金額
(昭三四条例四〇・追加)
(特別区の職員となつた場合の特例)
第七十一条 都の公務員が引き続いて特別区たる特別地方公共団体の職員となつた場合(その職員が都の有給吏員とみなされる者として在職し更に引き続いて特別区たる特別地方公共団体の職員となつた場合を含む。)には、これを都の有給吏員として勤続するものとみなし、当分の間、これに条例の規定を準用する。
2 前項の特別区たる特別地方公共団体の職員とは、これらの地方公共団体の職員で、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第一項に規定するもの(臨時職員及び雇傭員を除く。)をいう。
(都内市町の消防吏員が都の公務員となつた場合の特例)
第七十二条 都内の市町の消防機関に勤務していた消防吏員(以下「都内市町消防吏員」という。)で昭和三十五年四月一日引き続いて都の公務員となつた者の都内市町消防吏員としての在職年月数(消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)施行の日以後に都内市町消防吏員となつた者にあつては、その在職年月数に通算されることとなつている在職年月数を、同法施行の際現に警視庁に勤務する吏員たる職員で引き続いて都内市町消防吏員となつた者にあつては、警視庁に勤務していた吏員としての在職年月数を含む。)は、これを都の公務員としての在職年に通算する。
2 前項の場合において、その者が都内の市町において退職の際当該市町から恩給又はこれに類するものの給与を受けたときは、当該市町の在職期間に対する分に相当する金額を、その者に給すべき恩給額から控除する。
(昭二九条例五〇・昭三五条例三三・一部改正)
(前に受けた退職給与金の特例)
第七十四条 この条例中退職給与金とは、東京都制及び消防組織法施行前東京府、警視庁又は東京市から受けた退職給与金を包含する。
(昭二九条例五〇・一部改正)
第五章 知事に対する恩給等の特例
(昭三六条例七八・追加)
(知事の退隠料)
第七十四条の二 知事が知事としての在職年十二年以上にして退職したときは、これに退隠料を給する。
2 前項の退隠料の額は、在職年十二年以上十三年未満に対し退職当時の給料年額の百五十分の五十に相当する金額とし、十二年以上一年を増すごとに、その一年に対し、退職当時の給料年額の百五十分の一に相当する額を加えた金額とする。
(昭三六条例七八・追加)
(知事の通算退職年金)
第七十四条の三 知事が知事としての在職年一年以上十二年未満にして退職し、第四十二条の二第一項各号の一に該当するときは、これに通算退職年金を給する。
2 第三十六条第一項第一号及び第四十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項の通算退職年金について準用する。
(昭三七条例二一・追加、昭六一条例一一〇・一部改正)
(知事の退職給与金)
第七十四条の四 知事が知事としての在職年一年以上十二年未満にして退職したときは、これに退職給与金を給する。
2 第四十七条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前項の退職給与金について準用する。
(昭三六条例七八・追加、昭三七条例二一・旧第七十四条の三繰下・一部改正)
(昭三七条例二一・追加)
(知事の在職年の計算)
第七十四条の六 知事としての在職年と知事以外の都の公務員としての在職年とは、第十八条第二項本文の規定にかかわらずこれを合算しない。
2 知事の任期満了による選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該知事が退職の申立を行つた場合において、当該任期満了による選挙において当選人となり、再び知事となつたときは、当該退職はなかつたものとみなす。
(昭三六条例七八・追加、昭三七条例二一・旧第七十四条の四繰下)
第六章 雑則
(昭二九条例五〇・追加、昭三六条例七八・旧第五章繰下)
(各公営企業特別会計からの繰入)
第七十四条の七 各公営企業特別会計は、当該特別会計において、給料を支弁した都の公務員又はその遺族の年金たる恩給を支給する財源に充てるため、当該特別会計の負担すべき額を、毎年度予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
(昭二九条例五〇・追加、昭三六条例七八・旧第七十四条の二繰下、昭三七条例二一・旧第七十四条の五繰下)
(昭二九条例五〇・追加、昭三六条例七八・旧第七十四条の三繰下、昭三七条例二一・旧第七十四条の六繰下)
附則
(施行及び適用の期日)
第七十五条 この条例は、公布の日からこれを施行し、昭和二十三年七月一日から、これを適用する。
(廃止された条例)
第七十六条 左の条例は、昭和二十三年六月三十日限り、これを廃止する。
一 東京都有給吏員退隠料及遺族扶助料条例
一 東京都有給吏員退職死亡給与金条例
一 有給吏員及職員退隠料遺族扶助料退職給与金並死亡給与金減額補給ニ関スル条例
一 東京都有給吏員退隠料、遺族扶助料、退職給与金並びに死亡給与金臨時特例
(この条例施行前の年金恩給の支給)
第七十七条 この条例施行前の東京都、東京府、東京市、編入町村並びに東京都交通局共済組合の退隠料又は遺族扶助料は、引き続き都において、これを支給する。
2 前項の規定による恩給を受ける者が死亡し、又はこれを受ける権利を失つたときは、この条例の規定を準用して、その遺族に、遺族扶助料を給する。
3 都の官吏として就職したため退隠料の支給を停止されている者については、なお従前の例による。
(この条例施行前に給与事由の生じた恩給の計算方法)
第七十八条 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退職給与金又は死亡給与金の金額及び同日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料の昭和二十三年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
2 前項の場合においては、昭和二十三年一月一日から同年六月三十日までに退職し又は死亡した者の退職又は死亡当時の給料の額は、昭和二十二年十二月三十一日における給与に関する規定による本給の額とする。
2 前項の退隠料を受ける者に第三十六条第一項第三号の規定を適用する場合において、その者に支給する額は、従前の額を下ることはない。
(未復員者の恩給計算の例外処置)
第八十一条 昭和二十一年七月一日以後引き続いて内地外にある者が内地に帰還しないで退職し又は死亡した場合に給する恩給の額の計算については、その者が昭和二十一年六月三十日において現に受けていた給料の年額の百分の百三十(公務に因る傷痍又は疾病のため退職し、又は死亡した者については、百分の百四十五)に相当する額にそれぞれ対応する別表第四号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなしてこの条例の規定を適用する。
(増額改定の手続)
第八十二条 第七十九条の規定により恩給年額を改定する場合においては、裁定庁は、受給者の請求を待たずに、これを行う。
(適用除外)
第八十三条 都の公務員であつても、恩給法の規定の準用を受ける者及び国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第五十一条の二第一項の規定により国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の長期給付に関する規定の適用を受ける者には、この条例は適用しない。
(昭三五条例一〇二・昭六一条例一一〇・一部改正)
(恩給法準用者であつた者に対する通算退職年金等)
第八十四条 前条の規定にかかわらず、地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十七号)第二条の規定による廃止前の通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和三十六年政令第三百八十九号。以下「通算年金に関する政令」という。)第四条に規定する者で、同政令第五条に定める金額を一時恩給の支給を受けた後六十日以内に納付したもの又はその遺族については、その者を第四十七条第二項(第四十八条第二項及び第七十四条の四第二項において準用する場合を含む。)の退職給与金の支給を受けた者又はその遺族とみなして、第四十二条の二、第四十二条の三、第四十八条の二、第四十八条の三、第六十二条の二、第七十四条の三又は第七十四条の五の規定を適用する。この場合において、第四十八条の二第二項中「前に退職した日」とあり、又は第六十二条の二第二項中「退職した日」とあるのは、「通算年金に関する政令第五条に定める金額を納付した日」とする。
(昭三七条例二一・追加、昭六一条例一一〇・一部改正)
(一時金を受けたことのある者に係る年金たる恩給の年額についての特例)
第八十五条 平成十七年三月三十一日以前に給与事由の生じた年金たる恩給で、東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十七年東京都条例第五十四号)附則第五項その他の条例等の規定により、一時金を受けたことにより一定額を控除した額をもつてその年額としているものについては、平成十七年四月分以降、当該控除をしない額をもつてその年額とする。
(平一七条例一〇五・追加)
(令四条例五・追加)
(令四条例五・追加)
附則(昭和二五年条例第四五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第三十六条の改正規定は、昭和二十五年七月分の恩給から適用し、第四十五条第一項及び第五十四条第二項の改正規定は、昭和二十五年一月一日から、第四十七条第一項、第四十八条第一項及び第六十二条第一項の改正規定は、昭和二十五年四月一日からそれぞれ適用する。
(恩給年額の改定)
2 昭和二十三年十一月三十日以前に給与事由の生じた年金たる恩給については、昭和二十五年一月分以降、その年額を次の各号の規定による年額に改定する。
一 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給については、その年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第一号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額
二 昭和二十三年七月一日以後給与事由の生じた恩給については、その年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第二号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額
3 前項による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
4 昭和二十四年十二月三十一日以前に給与事由の生じた増加退隠料若しくは傷病年金又は遺族扶助料に対する扶養家族又は扶養遺族の員数による加給の年額を計算する場合においては、同年同月までに係るその年額の計算については、なお従前の例による。
5 前項に規定する加給については、昭和二十五年一月以降、その年額を第四十五条第一項又は第五十四条第二項の改正規定を適用して算出して得た年額に改定する。
6 前項の規定による加給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(別表)(昭和二十五年条例第四十五号附則による。)
第一号表
恩給年額の計算の基礎となつた給料年額 | 仮定給料年額 |
一四、四〇〇円 | 三八、二〇八円 |
一五、八四〇 | 四〇、四二八 |
一七、二八〇 | 四二、七八〇 |
一八、七二〇 | 四五、二六四 |
二〇、一六〇 | 四七、八九二 |
二二、〇八〇 | 五〇、六七六 |
二四、〇〇〇 | 五三、六一六 |
二五、九二〇 | 五六、七二四 |
二七、八四〇 | 六〇、〇二四 |
二九、七六〇 | 六三、五〇四 |
三一、六八〇 | 六七、二〇〇 |
三三、六〇〇 | 六九、一二〇 |
三六、〇〇〇 | 七三、一二八 |
三八、四〇〇 | 七七、三七六 |
四〇、八〇〇 | 八一、八七六 |
四三、二〇〇 | 八六、六二八 |
四五、六〇〇 | 九一、六五六 |
四八、〇〇〇 | 九六、九八四 |
五〇、四〇〇 | 一〇二、六一二 |
五二、八〇〇 | 一〇八、五六四 |
五五、二〇〇 | 一一四、八七六 |
五七、六〇〇 | 一二一、五四八 |
六二、四〇〇 | 一二八、六〇四 |
六七、二〇〇 | 一三六、〇六八 |
七二、〇〇〇 | 一四三、九七六 |
七六、八〇〇 | 一五二、三四〇 |
八一、六〇〇 | 一六五、七九二 |
八六、四〇〇 | 一七五、四二八 |
九一、二〇〇 | 一八五、六〇四 |
九六、〇〇〇 | 二〇二、〇〇八 |
恩給年額の計算の基礎となつた給料年額が、一四、四〇〇円未満の場合においては、その給料年額の百分の二百六十五倍に相当する金額を、恩給年額計算の基礎となつた給料年額が九六、〇〇〇円をこえる場合においては、その給料年額の百分の二百十倍に相当する金額をそれぞれ仮定給料年額とする。 |
第二号表
恩給年額の計算の基礎となつた給料年額 | 仮定給料年額 |
二三、四〇〇円 | 三八、二〇八円 |
二四、二四〇 | 三九、三〇〇 |
二四、九六〇 | 四〇、四二八 |
二五、八〇〇 | 四一、五九二 |
二六、五二〇 | 四二、七八〇 |
二七、三六〇 | 四四、〇〇四 |
二八、〇八〇 | 四五、二六四 |
二八、九二〇 | 四六、五六〇 |
二九、六四〇 | 四七、八九二 |
三〇、四八〇 | 四九、二六〇 |
三一、二〇〇 | 五〇、六七六 |
三二、〇四〇 | 五二、一二八 |
三二、七六〇 | 五三、六一六 |
三三、六〇〇 | 五五、一五二 |
三四、三二〇 | 五六、七二四 |
三五、八八〇 | 五八、三五六 |
三七、四四〇 | 六〇、〇二四 |
三九、〇〇〇 | 六一、七四〇 |
四〇、五六〇 | 六三、五〇四 |
四二、一二〇 | 六五、三二八 |
四三、六八〇 | 六七、二〇〇 |
四五、二四〇 | 六九、一二〇 |
四六、八〇〇 | 七一、一〇〇 |
四八、三六〇 | 七三、一二八 |
四九、九二〇 | 七五、二二八 |
五一、四八〇 | 七七、三七六 |
五三、〇四〇 | 七九、五九六 |
五四、六〇〇 | 八一、八七六 |
五六、一六〇 | 八四、二一六 |
五七、七二〇 | 八六、六二八 |
五九、二八〇 | 八九、一一二 |
六〇、八四〇 | 九一、六五六 |
六二、四〇〇 | 九四、二八四 |
六三、九六〇 | 九六、九八四 |
六五、五二〇 | 九九、七五六 |
六七、〇八〇 | 一〇二、六一二 |
六八、六四〇 | 一〇五、五五二 |
七一、七六〇 | 一〇八、五六四 |
七四、八八〇 | 一一一、六七二 |
七八、〇〇〇 | 一一四、八七六 |
八一、一二〇 | 一一八、一六四 |
八四、二四〇 | 一二一、五四八 |
八七、三六〇 | 一二五、〇二八 |
九〇、四八〇 | 一二八、六〇四 |
九三、六〇〇 | 一三二、二八八 |
九六、七二〇 | 一三六、〇六八 |
九九、八四〇 | 一三九、九六八 |
一〇二、九六〇 | 一四三、九七六 |
一〇六、〇八〇 | 一四八、〇九二 |
一〇九、二〇〇 | 一五二、三四〇 |
一一二、三二〇 | 一五六、六九六 |
一一五、四四〇 | 一六一、一八四 |
一一八、五六〇 | 一六五、七九二 |
一二一、六八〇 | 一七〇、五四四 |
一二四、八〇〇 | 一七五、四二八 |
一三一、〇四〇 | 一八〇、四四四 |
一三七、二八〇 | 一八五、六〇四 |
一四三、五二〇 | 一九〇、九二〇 |
一四九、七六〇 | 一九六、三八〇 |
一五六、〇〇〇 | 二〇二、〇〇八 |
恩給年額の計算の基礎となつた給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつた給料年額が二三、四〇〇円未満の場合においては、その給料年額の百分の百六十三倍に相当する金額を、恩給年額の計算の基礎となつた給料年額が一五六、〇〇〇円をこえる場合においては、その給料年額の百分の百二十九倍に相当する金額をそれぞれ仮定給料年額とする。 |
附則(昭和二六年条例第七四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。但し、第三十六条第一項第四号の改正規定は、昭和二十六年七月分の恩給から適用する。
(従前の恩給年額の改定)
2 昭和二十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた年金たる恩給については、昭和二十六年一月分以降、その年額を恩給年額計算の基礎となつた給料年額にそれぞれ対応する別表に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
3 前項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(別表)(昭和二十六年条例第七十四号附則による。)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
三八、二〇八円 | 四六、二〇〇円 |
三九、三〇〇 | 四八、〇〇〇 |
四〇、四二八 | 四九、八〇〇 |
四一、五九二 | 五一、六〇〇 |
四二、七八〇 | 五三、四〇〇 |
四四、〇〇四 | 五五、二〇〇 |
四五、二六四 | 五七、〇〇〇 |
四六、五六〇 | 五八、八〇〇 |
四七、八九二 | 六〇、六〇〇 |
四九、二六〇 | 六二、四〇〇 |
五〇、六七六 | 六四、二〇〇 |
五二、一二八 | 六六、〇〇〇 |
五三、六一六 | 六八、四〇〇 |
五五、一五二 | 七〇、八〇〇 |
五六、七二四 | 七三、二〇〇 |
五八、三五六 | 七五、六〇〇 |
六〇、〇二四 | 七八、〇〇〇 |
六一、七四〇 | 八〇、四〇〇 |
六三、五〇四 | 八二、八〇〇 |
六五、三二八 | 八五、二〇〇 |
六七、二〇〇 | 八七、六〇〇 |
六九、一二〇 | 九〇、〇〇〇 |
七一、一〇〇 | 九三、六〇〇 |
七三、一二八 | 九七、二〇〇 |
七五、二二八 | 一〇〇、八〇〇 |
七七、三七六 | 一〇四、四〇〇 |
七九、五九六 | 一〇八、〇〇〇 |
八一、八七六 | 一一一、六〇〇 |
八四、二一六 | 一一五、二〇〇 |
八六、六二八 | 一一八、八〇〇 |
八九、一一二 | 一二二、四〇〇 |
九一、六五六 | 一二六、〇〇〇 |
九四、二八四 | 一二九、六〇〇 |
九六、九八四 | 一三三、二〇〇 |
九九、七五六 | 一三六、八〇〇 |
一〇二、六一二 | 一四〇、四〇〇 |
一〇五、五五二 | 一四五、二〇〇 |
一〇八、五六四 | 一五〇、〇〇〇 |
一一一、六七二 | 一五四、八〇〇 |
一一四、八七六 | 一五九、六〇〇 |
一一八、一六四 | 一六四、四〇〇 |
一二一、五四八 | 一七〇、四〇〇 |
一二五、〇二八 | 一七六、四〇〇 |
一二八、六〇四 | 一八二、四〇〇 |
一三二、二八八 | 一八八、四〇〇 |
一三六、〇六八 | 一九四、四〇〇 |
一三九、九六八 | 二〇〇、四〇〇 |
一四三、九七六 | 二〇六、四〇〇 |
一四八、〇九二 | 二一二、四〇〇 |
一五二、三四〇 | 二一九、六〇〇 |
一五六、六九六 | 二二六、八〇〇 |
一六一、一八四 | 二三四、〇〇〇 |
一六五、七九二 | 二四一、二〇〇 |
一七〇、五四四 | 二四九、六〇〇 |
一七五、四二八 | 二五八、〇〇〇 |
一八〇、四四四 | 二六六、四〇〇 |
一八五、六〇四 | 二七四、八〇〇 |
一九〇、九二〇 | 二八三、二〇〇 |
一九六、三八〇 | 二九一、六〇〇 |
二〇二、〇〇八 | 三〇〇、〇〇〇 |
二一九、八四〇 | 三三六、〇〇〇 |
二三九、二八〇 | 三七二、〇〇〇 |
二六〇、四〇〇 | 四〇八、〇〇〇 |
二八三、四四〇 | 四四四、〇〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額の対応する仮定給料年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が三八、二〇八円未満の場合においては、その年額の千分の千二百九倍に相当する金額を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が二八三、四四〇円をこえる場合においては、その給料年額の千分の千五百六十七倍に相当する金額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則(昭和二六年条例第一一九号)
(施行及び適用期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年六月十一日から適用する。
附則(昭和二六年条例第一二五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に改正前の東京都恩給条例第三十六条第一項第四号の規定により退隠料の一部停止を受けている者の昭和二十七年六月分までのその恩給の停止額については、同号の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、同号の適用については、その者の恩給の年額は、第三項の規定の適用がなかつたものとした場合の年額による。
3 昭和二十六年九月三十日以前に給与事由の生じた年金たる恩給については、昭和二十六年十月分以降、その年額を恩給年額計算の基礎となつた給料年額にそれぞれ対応する附則別表に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
4 前項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(別表)(昭和二十六年条例第百二十五号附則による。)
恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
四六、二〇〇円 | 五五、二〇〇円 |
四八、〇〇〇 | 五七、〇〇〇 |
四九、八〇〇 | 五八、八〇〇 |
五一、六〇〇 | 六〇、六〇〇 |
五三、四〇〇 | 六二、四〇〇 |
五五、二〇〇 | 六四、二〇〇 |
五七、〇〇〇 | 六六、〇〇〇 |
五八、八〇〇 | 六八、四〇〇 |
六〇、六〇〇 | 七〇、八〇〇 |
六二、四〇〇 | 七三、二〇〇 |
六四、二〇〇 | 七五、六〇〇 |
六六、〇〇〇 | 七八、〇〇〇 |
六八、四〇〇 | 八〇、四〇〇 |
七〇、八〇〇 | 八二、八〇〇 |
七三、二〇〇 | 八五、二〇〇 |
七五、六〇〇 | 八七、六〇〇 |
七八、〇〇〇 | 九〇、六〇〇 |
八〇、四〇〇 | 九三、六〇〇 |
八二、八〇〇 | 九六、六〇〇 |
八五、二〇〇 | 九九、六〇〇 |
八七、六〇〇 | 一〇三、二〇〇 |
九〇、〇〇〇 | 一〇六、八〇〇 |
九三、六〇〇 | 一一一、〇〇〇 |
九七、二二〇 | 一一五、二〇〇 |
一〇〇、八〇〇 | 一一九、四〇〇 |
一〇四、四〇〇 | 一二三、六〇〇 |
一〇八、〇〇〇 | 一二七、八〇〇 |
一一一、六〇〇 | 一三二、〇〇〇 |
一一五、二〇〇 | 一三六、八〇〇 |
一一八、八〇〇 | 一四一、六〇〇 |
一二二、四〇〇 | 一四六、四〇〇 |
一二六、〇〇〇 | 一五一、二〇〇 |
一二九、六〇〇 | 一五六、〇〇〇 |
一三三、二〇〇 | 一六二、〇〇〇 |
一三六、八〇〇 | 一六八、〇〇〇 |
一四〇、四〇〇 | 一七四、〇〇〇 |
一四五、二〇〇 | 一八〇、〇〇〇 |
一五〇、〇〇〇 | 一八六、〇〇〇 |
一五四、八〇〇 | 一九二、〇〇〇 |
一五九、六〇〇 | 一九九、二〇〇 |
一六四、四〇〇 | 二〇六、四〇〇 |
一七〇、四〇〇 | 二一三、六〇〇 |
一七六、四〇〇 | 二二〇、八〇〇 |
一八二、四〇〇 | 二二八、〇〇〇 |
一八八、四〇〇 | 二三五、二〇〇 |
一九四、四〇〇 | 二四四、八〇〇 |
二〇〇、四〇〇 | 二五四、四〇〇 |
二〇六、四〇〇 | 二六四、〇〇〇 |
二一二、四〇〇 | 二七三、六〇〇 |
二一九、六〇〇 | 二八三、二〇〇 |
二二六、八〇〇 | 二九二、八〇〇 |
二三四、〇〇〇 | 三〇二、四〇〇 |
二四一、二〇〇 | 三一四、四〇〇 |
二四九、六〇〇 | 三二六、四〇〇 |
二五八、〇〇〇 | 三三八、四〇〇 |
二六六、四〇〇 | 三五〇、四〇〇 |
二七四、八〇〇 | 三六三、六〇〇 |
二八三、二〇〇 | 三七六、八〇〇 |
二九一、六〇〇 | 三九〇、〇〇〇 |
三〇〇、〇〇〇 | 四〇三、二〇〇 |
三一二、〇〇〇 | 四一六、四〇〇 |
三二四、〇〇〇 | 四三二、〇〇〇 |
三三六、〇〇〇 | 四四七、六〇〇 |
三四八、〇〇〇 | 四六三、二〇〇 |
三六〇、〇〇〇 | 四七八、八〇〇 |
三七二、〇〇〇 | 四九四、四〇〇 |
三八四、〇〇〇 | 五一〇、〇〇〇 |
三九六、〇〇〇 | 五二八、〇〇〇 |
四〇八、〇〇〇 | 五四六、〇〇〇 |
四二〇、〇〇〇 | 五六四、〇〇〇 |
四三二、〇〇〇 | 五八二、〇〇〇 |
四四四、〇〇〇 | 六〇〇、〇〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が四六、二〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千百九十四倍に相当する金額を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が四四四、〇〇〇円をこえる場合においては、その給料年額の千分の千三百五十二倍に相当する金額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則(昭和二七年条例第五四号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年六月一日から適用する。但し、この条例施行の際現に在職する第十六条の二第二号及び第三号に規定する教育職員については、昭和二十四年一月十三日から、同条第四号に規定する事務長については、昭和二十三年七月十六日から、事務主事及び事務補佐員については、昭和二十六年九月一日からそれぞれ適用する。
(昭五〇条例一一五・一部改正)
2 この条例施行の際現に事務主事として在職する者の恩給在職年を計算する場合においてはその者が東京都立学校事務職員等に関する規則(昭和二十六年七月東京都教育委員会規則第六号)附則第三項の規定により従前の書記から引き続き事務主事に補せられた者であるときは、その書記としての在職年月数はこれを事務主事としての在職年に通算する。
3 教育職員は、この条例施行前の在職期間に対する東京都恩給条例第三十七条に規定する恩給納付金を都教育委員会の定めるところにより、この条例施行後一時に又は分割して納付しなければならない。
4 東京府の官吏若しくは有給吏員または東京市の有給吏員にして東京都制施行の際又はその後引き続いて都の官吏となり、地方自治法の施行に伴い又は同法施行前更に引き続いて都の有給吏員となつた者(その都の官吏が引き続き恩給法上の公務員又は公務員とみなされる者として在職し更に引き続いて都の有給吏員となつた場合を含む。)が昭和三十一年九月一日以後退職(在職中死亡の場合を含む。以下同じ。)したときは、これらの在職年月(東京府の官吏としての在職年には東京府の有給吏員にして引き続き東京府の官吏となつた者の東京府の有給吏員としての在職年月を含む。)を通算してこの条例の定めるところにより恩給を給する。但し、現に退隠料の支給を受ける者については、退職時までに受けた年金恩給の額を返還した場合に限る。
(昭三二条例四七・一部改正)
5 前項の規定により恩給を給する場合においては、前項に規定する全在職年について東京府の官吏または有給吏員であつた者について東京都恩給条例第四章特例中東京府引継吏員に関する規定を、東京市の有給吏員であつた者については東京都恩給条例第四章特例中東京市引継吏員に関する規定をそれぞれ準用して算出した仮定恩給額から恩給法上の公務員として受ける恩給額を控除した額をもつてその者の恩給額とする。但し、仮定恩給額が年金たる恩給の場合において恩給法上の公務員として受ける恩給が一時金たる恩給であるときは、その一時金たる恩給額の十五分の一に相当する額を仮定恩給額から控除した額をもつてその者の恩給額とする。
(昭三二条例四七・一部改正)
6 都の官吏が地方自治法施行前引き続き都の有給吏員となつた場合及び恩給法の規定の準用を受ける都の有給吏員、警察吏員、消防吏員又は教育職員が、それぞれ引き続いて都の公務員たる他の職員となつた場合において、後の都の公務員としての在職につき恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条、消防組織法附則第三十一条、地方教育行政の組織及び運営に関する法律付則第十六条、教育公務員特例法附則第三十二条又は公立大学に置かれた文部事務官等の身分上の措置に関する法律(昭和二十五年法律第八十一号)第三項の規定の適用を受けないで昭和三十一年九月一日以後退職したときは、これらの在職年月(恩給法の準用を受ける都の有給吏員にして地方自治法施行前都の有給吏員から引き続き都の官吏となり同法施行に伴いさらに引き続いて都の有給吏員となつた者の本項の規定の適用については同法施行前の都の有給吏員としての在職年月を含む。)を通算してこの条例の定めるところにより恩給を給する。
(昭三二条例四七・一部改正)
7 前項の規定により恩給を給する場合においては、恩給法上の公務員としての在職年月数と同項に規定する都の公務員としての在職年月数とを通算し、これらの全在職年について東京都恩給条例の規定を準用して算出した恩給額をもつてその者の恩給額とする。ただし、恩給法上の公務員として受ける恩給が年金であるときは、本項の規定による恩給年額から恩給法上の公務員として受ける恩給年額相当額を減じた額をもつてその者の恩給額とする。
(昭三二条例四七・全改)
8 第五項または前項の規定により退隠料を受けるべき者が普通恩給を受けた在職期間を有するものであるときは、その受けた普通恩給に相当する額(以下本項中「普通恩給受給額」という。)に達するまで第五項または前項に規定する退隠料の支給のつどその支給額の二分の一に相当する額(控除すべき普通恩給受給額が支給額の二分の一に相当する額に達しない場合には、当該受給額に相当する額)を控除し、その者が死亡したことにより遺族扶助料を支給することとなるときは、普通恩給受給額からすでに控除した額に相当する額を控除した額の二分の一に相当する額(第五項または前項の規定の適用を受けるべき者が在職中死亡したことによりその者の遺族が遺族扶助料を受けるべきときは普通恩給受給額の二分の一に相当する額)に達するまで遺族扶助料の支給のつどその支給額の二分の一に相当する額(控除すべき普通恩給受給額が支給額の二分の一に相当する額に達しない場合には、当該受給額に相当する額)を控除する。
(昭三二条例四七・追加)
9 第七項の規定による年金たる恩給を受けるべき者が一時恩給を受けた者であるときは、同項の規定により算出した恩給額からその一時恩給の額の十五分の一に相当する額を控除した額をもつてその者の恩給年額とする。ただし、同項の規定による恩給が一時金たる恩給である場合には、その一時金の額からすでに受けた一時恩給の額を控除した額をもつてその者の恩給額とする。
(昭三二条例四七・追加)
10 第六項に規定する都の有給吏員が第四項の規定に該当する者であるときは、その者に給すべき恩給額の計算については、第七項の規定にかかわらず第五項の規定を準用する。ただし、恩給額の計算について本項の適用を受ける者が普通恩給を受けた在職期間を有するものであるときまたは一時恩給を受けたものであるときは、その受けた普通恩給または一時恩給に相当する額の控除については、前二項の規定を準用する。
(昭三二条例四七・旧第八項繰下・一部改正)
11 第四項に規定する者のうち恩給法の規定の準用を受ける都の公務員である者が都の公務員を退職し引き続き国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第一項第六号に規定する長期組合員(以下「長期組合員」という。)または都以外の地方公共団体の恩給法上の公務員としての身分を有する職員となり、国または当該地方公共団体の職員を退職したときには都の公務員退職当時の給料額を基礎として第五項に規定する仮定恩給額から施行法に基く年金給付または恩給法に基く年金恩給の額を控除した額をもつてその者の恩給年額とする。ただし、長期組合員または当該地方公共団体の恩給法上の公務員として受けるべき給付または恩給が一時金であるときは、その額の十五分の一に相当する額を控除した額をもつてその者の恩給年額とする。
(昭三二条例四七・追加、昭三五条例一〇二・一部改正)
12 前項に規定する者が都の公務員を退職し引き続き道府県の退職年金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)上の公務員としての身分を有する職員となつた場合(都以外の地方公共団体の恩給法上の公務員となりさらに引き続いて当該地方公共団体の退職年金条例上の公務員となつた場合を含む。)において、その者が普通恩給権を有しないが第五項の規定による退隠料を受ける権利を有するものであつても、当該地方公共団体の職員としての在職期間中その退隠料の支給を停止し、当該地方公共団体の職員を退職した際、都の公務員退職時の給料額を基礎として同項に規定する仮定恩給額から当該地方公共団体の退職年金条例に基く年金恩給の額を控除した額をもつてその者の恩給年額とする。ただし、当該地方公共団体の退職年金条例により受ける恩給が一時金であるときは、その額の十五分の一に相当する額を控除した額をもつて、その者の恩給年額とする。
(昭三二条例四七・追加)
13 前項の場合において、その者が恩給法上の公務員としての普通恩給を受ける権利を有するものであるときは、当該地方公共団体の職員としての在職期間中は第五項の規定による退隠料の支給を停止し、当該地方公共団体の職員を退職した際に同項の規定による仮定恩給額から恩給法に基く年金恩給と当該地方公共団体の退職年金条例に基く年金恩給との合算額を控除した額をもつてその者の恩給年額とする。
(昭三二条例四七・追加)
14 第四項に規定する都の公務員で恩給法の準用を受けないものまたは第六項に規定する都の公務員が引き続き長期組合員若しくは都以外の地方公共団体の恩給法上の公務員または退職年金条例上の公務員としての身分を有する職員となつた場合において、その者が普通恩給権は有しないが第五項または第七項の規定による退隠料を受ける権利を有するものであつても当該職員としての在職期間中は、その退隠料の支給を停止し、当該職員を退職した際都の公務員退職当時の給料額を基礎として第五項または第七項に規定する仮定恩給額から施行法若しくは恩給法または退職年金条例に基く年金給付または年金恩給の額を控除した額をもつて、その者の恩給年額とする。ただし、長期組合員若しくは当該地方公共団体の恩給法上の公務員または退職年金条例上の公務員として受けるべき給付または恩給が一時金であるときは、その額の十五分の一に相当する額を控除した額をもつてその者の恩給年額とする。
(昭三二条例四七・追加、昭三五条例一〇二・一部改正)
15 前項に規定する都の公務員が引き続き長期組合員若しくは恩給法上の公務員または長期組合員または退職年金条例上の公務員としての身分を有する職員になつた場合において、その者が普通恩給権を有するものであるときは、第五項または第七項の規定による退隠料は当該職員としての在職中にその支給を停止し、恩給法上の公務員としての身分を有する職員となつた者については、当該職員を退職した日の属する月の翌月からその支給をはじめ、長期組合員または退職年金条例上の公務員としての身分を有する職員となつた者については、当該職員を退職した際第五項または第七項に規定する仮定恩給額から施行法に基く年金給付の額または恩給法に基く年金恩給と当該地方公共団体の退職年金条例に基く年金恩給の合算額を控除した額をもつてその者の恩給年額とする。
(昭三二条例四七・追加、昭三五条例一〇二・一部改正)
16 東京府または東京市の引継吏員にして引き続き長期組合員若しくは恩給法上の公務員または退職年金条例上の公務員としての身分を有する職員になつた場合においては、その者が東京都恩給条例による退隠料を受ける権利を有するものであつても当該職員としての在職期間中は、その退隠料の支給を停止し、当該職員を退職した際都の公務員退職当時の給料額を基礎として第五項の規定を準用して算出した仮定恩給額から施行法若しくは恩給法または退職年金条例に基く年金給付または年金恩給の額を控除した額をもつて、その者の恩給年額とする。
(昭三二条例四七・追加、昭三五条例一〇二・一部改正)
17 第四項、第六項及び第十項の規定により恩給を受けたものが都の公務員に再就職したときは、年金たる恩給を受ける者についてはその支給を停止する。この場合においてその者が都の公務員を退職したときに給する恩給額は、再就職前後の在職年月数を通算し、東京府又は東京市の有給吏員であつた者についても第七項の規定を準用して算出した額とする。ただし、東京市の有給吏員であつた者で第四項の規定に該当する者が引き続いて首都高速道路公団、財団法人東京都新都市建設公社または財団法人オリンピツク東京大会組織委員会の役員若しくは職員となり更に引き続いて都の公務員となり退職したときに給する恩給額は、東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十二年八月東京都条例第四十七号)付則第八項の規定による恩給年額が給せられる場合を除くほか、再就職前後の在職年月数を通算し、第五項の規定を準用して算出した額とする。
(昭三二条例四七・旧第九項繰下、昭三四条例四〇・昭三六条例七八・一部改正)
附則(昭和二八年条例第八九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第十四条の改正規定は、昭和二十八年二月十五日から適用する。
2 東京市の有給吏員にして東京都制の施行に伴い引き続いて都の官吏となり、昭和二十二年五月二日以前に退職(在職中死亡及び退職後の死亡の場合を含む。以下同じ。)した者及び東京市の有給吏員にして、東京都制施行の際又はその後引き続いて都の官吏となり、地方自治法の施行に伴い又は同法施行前更に引き続いて都の有給吏員となつたもので、昭和二十七年五月三十一日以前に退職した者がこれらの在職年月を通算して年金恩給を受けることとなる場合においてはこの条例の定めるところにより、現に受ける恩給額を改定し又はあらたに恩給を給する。但し、東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十七年六月東京都条例第五十四号)附則第四項の適用のある場合を除く。
3 前項の規定により恩給額を改定し又は恩給を給する場合においては、前項に規定する全在職年について東京都恩給条例第四章特例中東京市引継吏員に関する規定を準用して算出した仮定恩給額から恩給法上の公務員として受けた恩給額を控除した額をもつてその者の恩給額とする。但し、恩給法上の公務員として受けた恩給が一時金たる恩給であつたときは、その一時金たる恩給をこの条例施行の日における恩給支給の給与水準に換算した金額の十五分の一に相当する額を仮定恩給額から控除した額をもつてその者の恩給額とする。
4 前項の規定による恩給は、昭和二十九年三月三十一日までに請求した者については、昭和二十八年十月分から、昭和二十九年四月一日以後請求した者については、請求のあつた月の翌月分から支給する。但し、この条例施行の際現に年金恩給を受ける者でその給与事由が昭和二十五年十二月一日以降生じたものについては、退職の月の翌月から六年間その支給を停止する。
5 この条例施行の際現に都の公務員である者がこの条例附則第二項の規定により恩給を受けることとなる場合においてもその恩給の支給は、停止しない。この場合においてその者が都の公務員を退職したときに給する恩給額は、その都の公務員が在職中に受ける恩給の額を返還した場合に限り再就職前後の在職年月を通算してこの条例附則第三項の規定にかかわらず、恩給法の規定を準用して算出して得た年額とする。
6 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十七年六月東京都条例第五十四号)附則第十一項から第十七項までの規定は、この条例附則第二項、第三項及び第五項に規定する恩給について準用する。
(昭三二条例四七・一部改正)
附則(昭和二八年条例第一二一号)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和二十八年八月一日から適用する。但し、附則第十六項の規定は、昭和二十八年十月一日から適用する。
2 昭和二十八年七月三十一日以前に給与事由の生じた恩給については、この条例の附則に定める場合を除くほか、なお、従前の例による。
3 昭和二十八年八月一日において現に在職する者の昭和三十二年三月三十一日までの在職年の計算については、この条例の附則に定める場合を除くほか、第二十一条及び第二十二条の改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。
(昭二九条例四七・昭三〇条例三・昭三二条例四七・一部改正)
4 改正後の第三十六条第一項第三号の規定は、昭和二十八年七月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。但し、昭和二十八年八月一日において現に退隠料を受ける者に改正後の第三十六条第一項第三号の規定を適用する場合においては、昭和二十八年八月一日において現に受ける年額の退隠料(附則第十六項の規定によりその年額を改定されるものについては、その改定された年額の退隠料)について改正前の同号の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。
5 昭和二十八年八月一日において現に在職する者で、昭和二十九年三月三十一日(東京都恩給条例第四章特例の規定の適用を受ける者並びにこれらの規定を準用して計算される恩給を受ける者については、昭和三十年三月三十一日)までに退職するものに改正後の第三十六条第一項第三号の規定を適用する場合においては、その退職の際受ける年額の退隠料について改正前の同号の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。
6 昭和二十八年八月一日において現に増加退隠料を受ける者及び改正前の第五十四条第一項第二号から第四号までに規定する遺族扶助料を受ける者については、昭和二十八年八月分以降、その年額(改正前の第四十五条第一項及び第五十四条第二項の規定による加給年額を除く。)を改正後の第四十三条第一項又は第五十四条第一項の規定により計算して得た年額に改定する。但し、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
7 昭和二十八年八月一日において現に増加退隠料を受ける者に、改正後の第四十三条第三項の規定に該当する妻で当該増加退隠料の加給の原因となつていないものがあるときは、昭和二十八年八月分以降、改正後の第四十三条(第一項を除く。)の規定により、当該増加退隠料の年額に加給するものとする。
8 昭和二十八年八月一日において現に改正前の第五十四条第一項第二号から第四号までに規定する遺族扶助料を受ける者に、その者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする者で附則第九項の規定により遺族扶助料を受ける資格を取得したものがあるときは、昭和二十八年八月分以降、改正後の第五十四条第二項の規定により当該遺族扶助料を受ける者の遺族扶助料の年額に加給するものとする。
9 都の公務員の父母又は祖父母で昭和二十三年一月一日以後婚姻により遺族扶助料を受ける権利又は資格を失つた者でその婚姻により氏を改めなかつたものは、昭和二十八年八月一日から、当該遺族扶助料を受ける権利又は資格を取得するものとする。但し、父母の後順位者たる遺族が昭和二十八年八月一日において現に遺族扶助料を受ける場合においては、その父母は、当該後順位者たる遺族が遺族扶助料を受ける権利を失つた時から遺族扶助料を受ける権利を取得するものとする。
10 昭和二十七年十月三十一日以前に退職し、又は死亡した都の公務員並びにこれらの者の遺族に給する恩給の年額の計算について改正後の別表第二号表から第三号表の二(第二号表の二を除く。)までの規定を適用する場合においては、これらの表中附則別表第一上欄に掲げるものは、同表下欄に掲げるものに、読み替えるものとする。
11 昭和二十年九月二日から引き続き都の公務員として海外にあつてまだ帰国していない者(以下「未帰還公務員」という。)に対しては、その者が左の各号の一に該当する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる日に退職したものとみなして恩給を給する。
一 未帰還公務員が昭和二十八年七月三十一日において退隠料についての最短恩給年限に達している場合にあつては、同日
二 未帰還公務員が昭和二十八年七月三十一日において退隠料についての最短恩給年限に達していない場合にあつては、当該最短恩給年限に達する日
三 未帰還公務員が退隠料について最短恩給年限に達しないで帰国した場合にあつては、その帰国した日
12 前項第一号又は第二号に該当する未帰還公務員に給する退隠料の給与は、当該未帰還公務員が帰国した日の属する月から始めるものとする。但し、未帰還公務員の祖父母、父母、妻又は未成年の子で内地に居住しているものがある場合において、これらの者から請求があつたときは、同項第一号に該当する者に給する退隠料の給与は昭和二十八年八月から、同項第二号に該当する者に給する退隠料の給与は、同号に規定する日の属する月の翌月から始めるものとする。
13 前項但書の規定による退隠料の給与は、未帰還公務員が帰国した日(海外にある間に死亡した場合にあつては、死亡の判明した日)の属する月まで、妻、未成年の子、父母、祖父母の順位により、請求者に対して行うものとする。
14 附則第十一項の規定は、未帰還公務員が帰国後においても引き続き都の公務員として在職する場合においては、同項第一号及び第二号に掲げる者については適用がなかつたものとみなし、同項第三号に掲げる者については適用しないものとする。但し、前二項の規定により給された退隠料は、返還することを要しないものとする。
15 第十一項(同項第三号を除く。)の規定は、未帰還公務員が同項第一号又は第二号に掲げる区分に従い退職したものとみなされた日後において帰国したとき又は死亡したときは、第十四項に規定する場合を除き、当該未帰還公務員については、適用がなかつたものとみなす。この場合においては、昭和四十四年九月以前の期間の分として支給された退隠料は、返還することを要しないものとする。
(昭四五条例一八・追加)
16 前項の未帰還公務員に係る退隠料の年額は、第十二項ただし書の規定に基づき昭和四十四年十月分以降の期間の分として支給された退隠料があるときは、その支給された退隠料の額の十五分の一に相当する額をその年額から控除した額とする。
(昭四五条例一八・追加)
17 附則第六項の規定により昭和二十八年八月分から年金たる恩給を受ける者に対しては、この条例が昭和二十八年四月一日から施行されていたものとしたならば給されるべきであつた恩給を給するものとする。
(昭四五条例一八・旧第十五項繰下)
18 昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生じた年金たる恩給については、昭和二十八年十月分以降、その年額を恩給年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第二に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして改正前の東京都恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。但し、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とし、改定された退隠料年額(遺族扶助料計算の基礎となる退隠料年額を含む。)が六十五万円をこえるときは、これを六十五万円に止める。
(昭三六条例七八・一部改正、昭四五条例一八・旧第十六項繰下)
19 附則第六項及び前項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。但し、附則第七項及び第八項の規定による加給については、受給者の請求を待つて行う。
(昭四五条例一八・旧第十七項繰下)
附則別表第一
(昭二九条例五〇・一部改正)
(イ) 改正後の東京都恩給条例別表第二号表の規定を適用する場合
上欄 | 下欄 |
四二三、六〇〇円をこえるもの | 二八三、二〇〇円をこえるもの |
二四六、〇〇〇円をこえ四二三、六〇〇円以下のもの | 一六八、〇〇〇円をこえ二八三、二〇〇円以下のもの |
一三九、二〇〇円をこえ二四六、〇〇〇円以下のもの | 九九、六〇〇円をこえ一六八、〇〇〇円以下のもの |
一一一、六〇〇円をこえ一三九、二〇〇円以下のもの | 八二、八〇〇円をこえ九九、六〇〇円以下のもの |
九〇、〇〇〇円をこえ一一一、六〇〇円以下のもの | 六八、四〇〇円をこえ八二、八〇〇円以下のもの |
九〇、〇〇〇円以下のもの | 六八、四〇〇円以下のもの |
(ロ) 改正後の東京都恩給条例別表第三号表又は第三号表の二の規定を適用する場合
上欄 | 下欄 |
五一二、四〇〇円以上のもの | 三三八、四〇〇円以上のもの |
四四〇、四〇〇円をこえ五一二、四〇〇円未満のもの | 二九二、八〇〇円をこえ三三八、四〇〇円未満のもの |
五一二、四〇〇円と退職当時の給料年額との差額一六、八〇〇円 | 三三八、四〇〇円と退職当時の給料年額との差額一二、〇〇〇円 |
二九二、八〇〇円をこえ四四〇、四〇〇円以下のもの | 一九九、二〇〇円をこえ二九二、八〇〇円以下のもの |
二八三、二〇〇円をこえ二九二、八〇〇円以下のもの | 一九二、〇〇〇円をこえ一九九、二〇〇円以下のもの |
三〇三、六〇〇円と退職当時の給料年額との差額九、六〇〇円 | 二〇六、四〇〇円と退職当時の給料年額との差額七、二〇〇円 |
一三九、二〇〇円をこえ二八三、二〇〇円以下のもの | 九九、六〇〇円をこえ一九二、〇〇〇円以下のもの |
一三四、四〇〇円をこえ一三九、二〇〇円以下のもの | 九六、六〇〇円をこえ九九、六〇〇円以下のもの |
一一一、六〇〇円をこえ一三四、四〇〇円以下のもの | 八二、八〇〇円をこえ九六、六〇〇円以下のもの |
一三九、二〇〇円と退職当時の給料年額との差額四、八〇〇円 | 九九、六〇〇円と退職当時の給料年額との差額二、七〇〇円 |
一〇八、〇〇〇円をこえ一一一、六〇〇円以下のもの | 八〇、四〇〇円をこえ八二、八〇〇円以下のもの |
一〇四、四〇〇円をこえ一〇八、〇〇〇円以下のもの | 七八、〇〇〇円をこえ八〇、四〇〇円以下のもの |
一〇〇、八〇〇円をこえ一〇四、四〇〇円以下のもの | 七五、六〇〇円をこえ七八、〇〇〇円以下のもの |
九〇、〇〇〇円をこえ一〇〇、八〇〇円以下のもの | 六八、四〇〇円をこえ七五、六〇〇円以下のもの |
一〇四、四〇〇円と退職当時の給料年額との差額三、六〇〇円 | 七八、〇〇〇円と退職当時の給料年額との差額二、四〇〇円 |
八六、四〇〇円をこえ九〇、〇〇〇円以下のもの | 六六、〇〇〇円をこえ六八、四〇〇円以下のもの |
八六、四〇〇円以下のもの | 六六、〇〇〇円以下のもの |
附則別表第二
恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 五五、二〇〇 | 円 六四、八〇〇 | 円 一八〇、〇〇〇 | 円 二三〇、四〇〇 |
五七、〇〇〇 | 六六、六〇〇 | 一八六、〇〇〇 | 二四〇、〇〇〇 |
五八、八〇〇 | 六八、四〇〇 | 一九二、〇〇〇 | 二四九、六〇〇 |
六〇、六〇〇 | 七〇、二〇〇 | 一九九、二〇〇 | 二五九、二〇〇 |
六二、四〇〇 | 七二、〇〇〇 | 二〇六、四〇〇 | 二六八、八〇〇 |
六四、二〇〇 | 七四、四〇〇 | 二一三、六〇〇 | 二七九、六〇〇 |
六六、〇〇〇 | 七六、八〇〇 | 二二〇、八〇〇 | 二九〇、四〇〇 |
六八、四〇〇 | 七九、八〇〇 | 二二八、〇〇〇 | 三〇一、二〇〇 |
七〇、八〇〇 | 八二、八〇〇 | 二三五、二〇〇 | 三一四、四〇〇 |
七三、二〇〇 | 八五、八〇〇 | 二四四、八〇〇 | 三二七、六〇〇 |
七五、六〇〇 | 八八、八〇〇 | 二五四、四〇〇 | 三四〇、八〇〇 |
七八、〇〇〇 | 九一、八〇〇 | 二六四、〇〇〇 | 三五四、〇〇〇 |
八〇、四〇〇 | 九四、八〇〇 | 二七三、六〇〇 | 三六七、二〇〇 |
八二、八〇〇 | 九七、八〇〇 | 二八三、二〇〇 | 三八二、八〇〇 |
八五、二〇〇 | 一〇〇、八〇〇 | 二九二、八〇〇 | 三九八、四〇〇 |
八七、六〇〇 | 一〇三、八〇〇 | 三〇二、四〇〇 | 四一四、〇〇〇 |
九〇、六〇〇 | 一〇七、四〇〇 | 三一四、四〇〇 | 四三〇、八〇〇 |
九三、六〇〇 | 一一一、〇〇〇 | 三二六、四〇〇 | 四四七、六〇〇 |
九六、六〇〇 | 一一四、六〇〇 | 三三八、四〇〇 | 四六五、六〇〇 |
九九、六〇〇 | 一一八、二〇〇 | 三五〇、四〇〇 | 四八三、六〇〇 |
一〇三、二〇〇 | 一二三、〇〇〇 | 三六三、六〇〇 | 五〇一、六〇〇 |
一〇六、八〇〇 | 一二七、八〇〇 | 三七六、八〇〇 | 五一九、六〇〇 |
一一一、〇〇〇 | 一三三、二〇〇 | 三九〇、〇〇〇 | 五三七、六〇〇 |
一一五、二〇〇 | 一三八、六〇〇 | 四〇三、二〇〇 | 五五五、六〇〇 |
一一九、四〇〇 | 一四四、〇〇〇 | 四一六、四〇〇 | 五七三、六〇〇 |
一二三、六〇〇 | 一四九、四〇〇 | 四三二、〇〇〇 | 五九四、〇〇〇 |
一二七、八〇〇 | 一五四、八〇〇 | 四四七、六〇〇 | 六一四、四〇〇 |
一三二、〇〇〇 | 一六〇、八〇〇 | 四六三、二〇〇 | 六三四、八〇〇 |
一三六、八〇〇 | 一六八、〇〇〇 | 四七八、八〇〇 | 六五七、六〇〇 |
一四一、六〇〇 | 一七五、二〇〇 | 四九四、四〇〇 | 六八〇、四〇〇 |
一四六、四〇〇 | 一八二、四〇〇 | 五一〇、〇〇〇 | 七〇三、二〇〇 |
一五一、二〇〇 | 一八九、六〇〇 | 五二八、〇〇〇 | 七二六、〇〇〇 |
一五六、〇〇〇 | 一九六、八〇〇 | 五四六、〇〇〇 | 七五一、二〇〇 |
一六二、〇〇〇 | 二〇五、二〇〇 | 五六四、〇〇〇 | 七七六、四〇〇 |
一六八、〇〇〇 | 二一三、六〇〇 | 五八二、〇〇〇 | 八〇一、六〇〇 |
一七四、〇〇〇 | 二二二、〇〇〇 | 六〇〇、〇〇〇 | 八二八、〇〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五五、二〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千百七十三倍に相当する金額を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六〇〇、〇〇〇円をこえる場合においては、その給料年額の千分の千三百八十倍に相当する金額を、それぞれ仮定給料額とする。 |
附則(昭和二九年条例第四七号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第十四条の改正規定は、昭和二十九年二月十五日から、附則第二項の規定は、昭和二十九年三月三十一日から適用する。
2 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年十二月東京都条例第百二十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和二九年条例第五〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第十一条、第十三条、第十五条、第十七条第二項、第二十条、第四十一条第一項、第四十八条第一項、第六十二条第一項、第六十八条、第七十二条第一項及び第七十四条の改正規定は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下同じ。)施行の日から、別表の改正規定及び附則第四項中東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年十二月東京都条例第百二十一号。以下次項において「条例第百二十一号」という。)附則別表第一の改正規定に係る部分は、昭和二十九年一月一日から適用する。
3 昭和二十八年十二月三十一日以前に給与事由の生じた恩給については、別表の改正規定及び附則第四項中条例第百二十一号附則別表第一の改正規定に係る部分にかかわらず、なお従前の例による。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年十二月東京都条例第百二十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(警察法施行に伴う経過措置)
5 警察法施行の日(以下「法施行日」という。)に現に在職する都の公務員の法施行日の前日以前における恩給在職年数の計算については、第十三条、第十五条、第十七条第二項、第二十条及び第七十二条第一項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 法施行日の前日以前に給与事由の生じた警察吏員又はその遺族の恩給については、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条第二項、第二十条、第四十一条第一項、第四十八条第一項、第六十二条第一項、第六十八条、第七十二条第一項及び第七十四条の改正規定に係る部分にかかわらず、なお従前の例による。但し、改正前の第十一条の規定により警視総監が裁定することとなる恩給で、その裁定が法施行日以後において行われることとなるものについては、同条の規定にかかわらず、知事が裁定するものとする。
7 法施行日の前日以前に給与事由の生じた改正前の東京都恩給条例の規定による警察吏員又はその遺族の年金たる恩給は、昭和二十九年七月分以降引き続き都においてこれを支給する。この場合において同条例の規定により、警視総監が裁定した恩給は、知事が裁定したものとみなす。
8 前項の規定による恩給を受ける者が死亡し、又はこれを受ける権利を失つたときは、東京都恩給条例の規定を準用して、その遺族に遺族扶助料を給する。
付則(昭和三〇年条例第三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条の改正規定は、昭和二十九年十二月三十一日から、付則第二項の改正規定は、昭和三十年三月三十一日から適用する。
2 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年十二月東京都条例第百二十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 都農業委員会事務局の吏員相当職員であつて引き続き都の有給吏員となつた者については、改正後の第十四条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
付則(昭和三二年条例第四七号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第二項の改正規定中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)」に係る部分は、昭和三十一年十月一日から、付則第五項の規定は、昭和三十一年三月三十一日からそれぞれ適用する。
4 昭和三十一年八月三十一日以前に給与事由の生じた恩給については条例第五十四号付則第四項ならびに第六項の改正規定にかかわらずなお、従前の例による。
6 日本住宅公団、日本道路公団、労働福祉事業団、首都高速道路公団、財団法人新宿副都心建設公社、財団法人東京都新都市建設公社または財団法人オリンピツク東京大会組織委員会(以下「公団」という。)設立の際現に都の有給吏員として在職する者が引き続いて公団の役員または職員となりさらに引き続いて都の有給吏員となつたときは、その都の有給吏員に給すべき年金恩給については、当該公団の役員または職員としての在職年月数を都の有給吏員としての在職年月数を都の有給吏員としての在職年月数に通算する。
(昭三四条例四〇・昭三五条例五七・昭三六条例七八・一部改正)
7 前項の規定は公団の役員または職員となるまでの都の有給吏員としての在職年(付則第十一項、第十三項、第十五項及び第十六項ならびに条例第五十四号付則第四項及び第六項に規定する都の有給吏員については、これらの規定により通算される全在職年を含む。)が十七年に達する者については適用しないものとする。
8 東京市の有給吏員にして東京都制施行の際引き続いて都の有給吏員となつた者(以下「市引継吏員」という。)または条例第五十四号付則第四項若しくは第十項に規定する都の有給吏員が付則第六項または日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第五十九条第三項、日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)第三十七条第三項、労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)第三十五条第三項若しくは首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)第四十八条第三項の規定の適用を受けて後の都の有給吏員を退職(在職中死亡の場合を含む。以下同じ。)したときは、これらの全在職年を通算し、市引継吏員については、東京都恩給条例第四章特例中東京市引継吏員に関する規定を、条例第五十四号付則第四項または第十項に規定する都の有給吏員については、同条例付則第五項の規定をそれぞれ準用して算出して得た額をもつて、その者の恩給年額とする。
(昭三四条例四〇・一部改正)
9 前項の規定の適用を受ける者が前の都の有給吏員を退職した際、東京都恩給条例第六十六条または条例第五十四号付則第五項の規定による年金恩給を受けることとなる場合においても公団の役員または職員として在職中はその年の年金恩給の支給を停止し得るものとする。ただし、同期間中に年金恩給の支給を受けたときは、最初の当該受給期間に相当する期間に支給を受けた金額に相当する金額を均分して前項による恩給年額から控除する。この場合において、同項による年金たる恩給が遺族に給せられるものであるときは、その額の十分の五に相当する金額とする。
10 第八項による年金たる恩給を給せられる者が、前項による金額を控除し終らない前に都の公務員に再就職し、または恩給法、若しくは退職年金条例上の公務員としての身分を有する職員に就職したことにより年金恩給の支給が停止となる者については、その前日までに残りの金額を返還しなければならない。
11 東京府または東京市の有給吏員を退職した者で東京都制施行以後都の有給吏員に就職し、この条例施行の際、現に在職する者が退職した場合の年金たる恩給の計算の基礎となる在職年については、東京府または東京市の有給吏員の在職年月数はこれを都の有給吏員としての在職年月数に通算する。ただし、この場合においては、東京市の有給吏員であつた者についても東京都恩給条例の第六十九条を準用して得た額をもつてその者の恩給年額とする。
12 前項の規定による都の有給吏員が従前の規定により東京府または東京市の退隠料を受けている場合においてもその支給は停止しない。この場合においてその者が都の有給吏員を退職したときに給する恩給額は、その都の有給吏員が在職中に受けた退隠料の額を退職時までに返還した場合に限り同項の規定を適用して算出して得た額とする。
13 東京府または東京市の有給吏員にして外国政府職員となるため退職した後二年以上外国政府職員として在職したものが都の有給吏員として就職し、その後一年以上在職して退職した場合においては、東京府または東京市の有給吏員及び外国政府職員としての在職年月数はこれを都の有給吏員としてうける年金たる恩給の基礎となる在職年に通算する。
14 前項に規定する者でこの条例施行前に都の有給吏員を退職した者は、この条例施行の時から前項による恩給を受ける権利または資格を取得するものとする。
15 東京府または東京市の有給吏員にして外国政府職員となるため退職した後二年以上外国政府職員であつたもので都の官吏として就職し、地方自治法施行の際、都の有給吏員となつた者がこの条例施行以後退職したときは、これらの全在職年月を通算してこの条例を定めるところにより恩給を給する。
16 東京府の有給吏員にして引き続いて東京府の官吏となつた者または東京府若しくは東京市の有給吏員または東京府の官吏であつた者で引き続いて旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)第一条に規定する軍属となりさらに引き続いて都の有給吏員となつた者または引き続いて都の官吏となり地方自治法の施行に伴い、または同法施行前さらに引き続いて都の有給吏員となつた者が昭和三十年六月一日以後退職したときは、これらの全在職年月を通算してこの条例の定めるところにより恩給を給する。ただし、退隠料の支給を受ける者については退職時(この条例施行前にすでに給与事由の生じている者がこの条例による年金たる恩給を請求する場合においては、その請求の時)までに都の有給吏員としての在職中に受けた年金恩給の額を返還した場合に限る。
17 前二項の規定により恩給を給する場合においては、同項に規定する全在職年について東京都恩給条例第四十条の規定を準用して算出した仮定恩給額から恩給法上の公務員として受ける恩給額を控除した額をもつて、その者の恩給額とする。ただし、仮定恩給額が年金たる恩給の場合において恩給法上の公務員として受ける恩給が一時金たる恩給であるときは、その一時金たる恩給額の十五分の一に相当する額を仮定恩給額から控除した額をもつてその者の恩給額とする。ただし、恩給額の計算について本項の適用を受ける者が普通恩給を受けた在職期間を有するものであるときは、その受けた普通恩給に相当する額の控除については、条例第五十四号付則第八項の規定を準用する。
18 第十一項、第十三項、第十五項及び第十六項の規定により年金たる恩給を給する場合において、東京府または東京市の有給吏員を退職した際に受けた退職給与金の控除については、東京都恩給条例第四十二条を準用し、東京府及び東京市の有給吏員の在職年の計算については、同条例第六十三条第二項の規定を準用する。
19 条例第五十四号付則第十一項から第十七項までの規定は、この条例付則第八項、第十一項、第十三項、第十五項及び第十六項に規定する恩給について準用する。
付則(昭和三二年条例第五〇号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
2 昭和三十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた遺族扶助料については、改正後の別表第三号表及び第三号表の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(昭和三三年条例第六五号)抄
1 この条例中、次の各号に掲げる規定はそれぞれ当該各号に掲げる日から、その他の規定はこの条例の公布の日から施行する。
一 東京都恩給条例第二十七条の二、第四十三条、別表第二号表及び付則第十八項の改正規定、付則第二項から付則第十二項まで、付則第十四項及び付則別表第一から第三まで 昭和三十三年十月一日
二 東京都恩給条例第四十四条、別表第二号表の二の改正規定及び付則第十三項 昭和三十四年七月一日
三 付則第十七項の改正規定 昭和三十五年七月一日
2 昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、または死亡した公務員に給する退隠料については、昭和三十五年七月分以降、これらの者の遺族に給する遺族扶助料のうち、東京都恩給条例第五十四条第一項第一号に規定する遺族扶助料(以下「遺族扶助料」という。)については同三十五年七月分以降、その他の遺族扶助料については同三十三年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第一の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定前の年額の計算の基礎となつている給料年額が四十一万四千円をこえる退隠料及び遺族扶助料については、この限りでない。
3 前項の改定年額を算出する場合においては、遺族扶助料については東京都恩給条例第五十四条の規定を適用して算出するものとする。ただし、その年額の計算の基礎となつている給料年額に対応する仮定給料年額が十五万七千二百円をこえる遺族扶助料については、同条の規定にかかわらず、同条第一項第二号または第三号に規定する率は、付則別表第二または第三の率によるものとする。
4 付則第二項の場合において、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。
5 昭和二十三年六月三十日以前に給与理由の生じた「東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年十二月東京都条例第百二十一号)」による改正前の東京都恩給条例第五十四条第一項第二号から第四号までに規定する遺族扶助料で、その年額の計算の基礎となつている給料年額が七万九千八百円未満のものの年額を付則第二項の規定により改定する場合においては、当該給料年額は、七万九千八百円とみなす。
6 付則第二項中「昭和三十五年七月分以降」とあるのは、退隠料または普通扶助料を受ける者で、昭和三十三年十月一日において六十五歳に満ちているものについては「昭和三十三年十月分以降」と、同日後昭和三十五年五月三十一日までの間に六十五歳に満ちるものについては「六十五歳に満ちた日の属する月の翌月分以降」と読み替えて、同項の規定を適用するものとする。この場合において、普通扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が普通扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳に満ちた月をもつて、その二人が六十五歳に満ちた月とみなす。
7 前項の規定により年額を改定された退隠料及び普通扶助料は、昭和三十五年六月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の十分の五を停止する。
8 削除
(昭三八条例五七)
9 付則第二項の規定により年額を改定された普通扶助料以外の遺族扶助料は、昭和三十五年六月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の十分の五を停止する。
10 東京都恩給条例第四十三条の改正規定の施行の際現に増加退隠料を受けている者については、昭和三十三年十月分以降、その年額(同条例第四十三条第二項の規定による加給年額を除く。)を、改正後の同条例別表第二号表による年額に改定する。ただし、改正後の同条例別表第二号表による年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
11 昭和三十三年十月一日前に給与理由の生じた増加退隠料の同年九月分までの年額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。
12 改正後の東京都恩給条例第四十三条第六項の規定による加給は昭和三十三年十月分から、改正後の同条第四項及び第五項の規定による加給は昭和三十四年一月分から行う。
13 昭和三十四年七月一日前に給与理由の生じた傷病給与金の金額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。
14 昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員またはこれらの者の遺族が、東京都恩給条例第二十七条第二項の規定により昭和三十三年十月一日以後に新たに退隠料または遺族扶助料を給されることとなる場合においては、その退隠料または遺族扶助料を受ける者は、同三十三年八月三十一日にその給与理由が生じていたとしたならば受けるべきであつた退隠料または遺族扶助料を受けていたものとみなし、付則第二項から第四項まで、付則第六項、第七項及び第九項の規定を適用するものとする。
(昭三八条例五七・一部改正)
15 この条例の付則(前項を除く。)の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
16 この条例の付則の規定により恩給年額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た恩給年額に百円未満のは数があるときはそのは数を切り捨てた金額をもつてこれらの規定による改定年額とする。ただし、そのは数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときは、この限りでない。
付則別表第一
恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
六四、八〇〇円 | 七〇、八〇〇円 |
六六、六〇〇 | 七二、六〇〇 |
六八、四〇〇 | 七四、四〇〇 |
七〇、二〇〇 | 七六、八〇〇 |
七二、〇〇〇 | 七九、二〇〇 |
七四、四〇〇 | 八二、八〇〇 |
七六、八〇〇 | 八六、四〇〇 |
七九、八〇〇 | 九〇、〇〇〇 |
八二、八〇〇 | 九三、六〇〇 |
八五、八〇〇 | 九七、二〇〇 |
八八、八〇〇 | 一〇〇、八〇〇 |
九一、八〇〇 | 一〇四、四〇〇 |
九四、八〇〇 | 一〇八、〇〇〇 |
九七、八〇〇 | 一一一、六〇〇 |
一〇〇、八〇〇 | 一一五、二〇〇 |
一〇三、八〇〇 | 一二〇、〇〇〇 |
一〇七、四〇〇 | 一二四、八〇〇 |
一一一、〇〇〇 | 一二九、六〇〇 |
一一四、六〇〇 | 一三四、四〇〇 |
一一八、二〇〇 | 一三九、二〇〇 |
一二三、〇〇〇 | 一四五、二〇〇 |
一二七、八〇〇 | 一五一、二〇〇 |
一三三、二〇〇 | 一五七、二〇〇 |
一三八、六〇〇 | 一六〇、七〇〇 |
一四四、〇〇〇 | 一六六、七〇〇 |
一四九、四〇〇 | 一七二、六〇〇 |
一五四、八〇〇 | 一七八、六〇〇 |
一六〇、八〇〇 | 一八一、九〇〇 |
一六八、〇〇〇 | 一九〇、一〇〇 |
一七五、二〇〇 | 一九八、二〇〇 |
一八二、四〇〇 | 二〇六、四〇〇 |
一八九、六〇〇 | 二一四、六〇〇 |
一九六、八〇〇 | 二二二、七〇〇 |
二〇五、二〇〇 | 二三一、一〇〇 |
二一三、六〇〇 | 二三六、三〇〇 |
二二二、〇〇〇 | 二四四、七〇〇 |
二三〇、四〇〇 | 二五三、九〇〇 |
二四〇、〇〇〇 | 二六三、五〇〇 |
二四九、六〇〇 | 二七三、一〇〇 |
二五九、二〇〇 | 二八二、七〇〇 |
二六八、八〇〇 | 二八六、二〇〇 |
二七九、六〇〇 | 二九七、〇〇〇 |
二九〇、四〇〇 | 三〇九、〇〇〇 |
三〇一、二〇〇 | 三二一、〇〇〇 |
三一四、四〇〇 | 三三四、二〇〇 |
三二七、六〇〇 | 三四七、四〇〇 |
三四〇、八〇〇 | 三五六、六〇〇 |
三五四、〇〇〇 | 三六九、八〇〇 |
三六七、二〇〇 | 三七五、一〇〇 |
三八二、八〇〇 | 三九一、〇〇〇 |
三九八、四〇〇 | 四〇六、八〇〇 |
四一四、〇〇〇 | 四二二、六〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六四、八〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千九十二倍に相当する金額(一円未満のは数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。 |
付則別表第二
仮定給料年額 | 率 |
四二二、六〇〇円 | 一八・五割 |
二七三、一〇〇円以上 四〇六、八〇〇円以下 | 一九・〇割。ただし、仮定給料年額が二七三、一〇〇円以上二八二、七〇〇円以下のものにあつては、二八六、二〇〇円を仮定給料年額とみなして、この割合による。 |
一六〇、七〇〇円以上 二六三、五〇〇円以下 | 二〇・〇割 |
付則別表第三
仮定給料年額 | 率 |
四二二、六〇〇円 | 一三・九割 |
二七三、一〇〇円以上 四〇六、八〇〇円以下 | 一四・三割。ただし、仮定給料年額が二七三、一〇〇円以上二八二、七〇〇円以下のものにあつては、二八六、二〇〇円を仮定給料年額とみなして、この割合による。 |
一六〇、七〇〇円以上 二六三、五〇〇円以下 | 一五・〇割 |
付則(昭和三四年条例第四〇号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三五年条例第三三号)
この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。
付則(昭和三五年条例第五七号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三五年条例第一〇二号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年十月一日から適用する。
付則(昭和三六年条例第七八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四十三条第四項の改正規定は昭和三十七年一月一日から施行し、第十三条の改正規定、第四十条第一項の改正規定、第六十二条第一項の改正規定及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は昭和三十六年四月一日から、第六十六条第四号の改正規定及び同条同号の次に一号を加える規定、別表第二号表の改正規定、別表第二号表の二の改正規定並びに付則第十五項の規定は昭和三十六年十月一日から適用する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に現に知事の職にある者または施行日以後に知事となつた者で同日前に都道府県の知事としての在職年を有するものは、施行日または同日以後知事となつた日から六十日以内に、第五章の規定の適用を受けないことを選択することができる。
3 前項の規定による選択をした者に対するこの条例による改正後の東京都恩給条例の適用については、その者が施行日または同日以後知事となつた日以後において知事である間有給吏員として在職するものとみなす。
4 付則第二項の規定による選択をしなかつた者が退職した場合において、その者の施行日前の都道府県の知事としての在職年(昭和二十一年十月五日以後都道府県の知事となつた者のその在職年に限る。)と施行日以後の都道府県の知事としての在職年とを通算して最短年金年限に達するときは、当該施行日前の在職年を当該施行日以後の在職年に通算する。ただし、この条例施行の際道府県の退職年金条例(以下「年金条例」という。)に基く退職年金を受ける権利を有する者で当該退職年金の基礎となつた在職年に道府県の知事としての在職年を有するものの当該道府県の知事としての在職年については、この限りでない。
5 前項の規定により退隠料を受ける権利を有することとなる者が、前に道府県の知事としての在職年または道府県の知事としての在職年を含む在職年について年金条例に基く退職一時金を受けたときは、最初の五年以内にその退職一時金に相当する金額を均分して退隠料年額から控除する。
6 付則第二項の規定により第五章の規定の適用を受けることとなつた者が都道府県の知事以外の都の公務員または年金条例上の職員としての在職年を有する場合においては、都道府県の知事としての在職年と知事以外の都の公務員または年金条例上の職員としての在職年とは通算しない。
7 前項に規定する都道府県の知事以外の都の公務員または年金条例上の職員としての在職年が都道府県知事としての在職年に引き続くときに限り、当該在職年(その在職年が年金条例上の職員としての在職年である者については、その在職年を都の公務員としての在職年とみなす。)について恩給を給する。この場合において、恩給の基礎となる給料月額は、その者が退職しまたは死亡した日の属する月におけるその者の給料月額とする。
8 昭和三十六年十月一日において現に第四項症から第六項症までの増加退隠料を受けている者については、昭和三十六年十月分以後、その年額(第四十三条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)をこの条例による改正後の別表第二号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
9 昭和三十六年九月三十日以前に給与事由の生じた第四項症から第六項症までの増加退隠料の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
10 昭和三十六年十二月三十一日において現に増加退隠料を受けている者のうち、第四十三条第四項に規定する未成年の子が同条第三項に規定する未成年の子と合して四人をこえている者については、昭和三十七年一月分以降、改正前の同条第二項から第五項までの規定による加給の年額を改正後の同条第二項から第五項までの規定による年額に改定する。
11 昭和三十六年十二月三十一日以前に給与理由の生じた増加退隠料の同年同月分までの加給の年額の計算については、従前の例による。
12 昭和三十六年九月三十日以前に給与理由の生じた傷病給与金の金額の計算については、なお従前の例による。
13 付則第八項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
14 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十七年六月東京都条例第五十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
15 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年十二月東京都条例第百二十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
16 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十二年八月東京都条例第四十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和三七年条例第二一号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
(通算退職年金等の支給に関する経過措置)
第二条 この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「新条例」という。)第四十二条の二、第四十二条の三または第七十四条の三の規定による通算退職年金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職給与金の基礎となつた在職期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の東京都恩給条例第四十七条、第四十八条または第七十四条の三の規定による退職給与金の支給を受けた者で、施行日から六十日以内に、その者に係る新条例第四十七条第二項第二号(新条例第四十八条第二項及び第七十四条の四第二項において準用する同号の規定を含む。以下付則第五条において同じ。)に掲げる金額(その額が新条例第四十七条第二項第一号(新条例第四十八条第二項及び第七十四条の四第二項において準用する同号の規定を含む。)に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(以下付則第六条第二項において「控除額相当額」という。)を返還したものの当該退職給与金の基礎となつた在職期間については、この限りでない。
第三条 次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、新条例第四十二条の二、第四十二条の三または第七十四条の三の規定の適用については、新条例第四十二条の二第一項第一号(新条例第四十八条第二項及び第七十四条の四第二項において準用する場合を含む。)に該当するものとする。
大正五年四月一日以前に生まれた者 | 十年 |
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者 | 十一年 |
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者 | 十二年 |
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者 | 十三年 |
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者 | 十四年 |
大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者 | 十五年 |
大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者 | 十六年 |
大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者 | 十七年 |
大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者 | 十八年 |
大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者 | 十九年 |
大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者 | 二十年 |
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 | 二十一年 |
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 二十二年 |
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 二十三年 |
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 二十四年 |
(昭三七条例一〇四・一部改正)
2 通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入する。
(昭三七条例一〇四・一部改正)
3 第一項の表(都の公務員(知事及び消防司令補、消防士長または消防士である消防吏員を除く。)については大正十一年四月二日以後に生まれた者に係る部分を、知事または消防司令補、消防士長若しくは消防士である消防吏員については大正六年四月二日以後に生まれた者に係る部分をそれぞれ除く。)の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の在職期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、新条例第四十二条の二、第四十二条の三または第七十四条の三の規定の適用については、新条例第四十二条の二第一項第一号に該当するものとみなす。
第四条 新条例第四十七条、第四十八条及び第七十四条の四の規定は、施行日以後の退職に係る退職給与金について適用し、同日前の退職に係る退職給与金については、なお従前の例による。
第五条 施行日前から引き続き都の公務員であつて次の各号の一に該当する者について新条例第四十七条第一項及び第二項(これらの規定を新条例第四十八条第二項及び第七十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合においてその者が、退職の日から六十日以内に、退職給与金の額の計算上同条第二項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を申し出たときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その者の退職給与金については、同条第三項(新条例第四十八条第二項及び第七十四条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
一 明治四十四年四月一日以前に生まれた者
二 施行日から三年以内に退職する男子
三 施行日から五年以内に退職する女子
第六条 新条例第四十八条の二、第四十八条の三(これらの規定を新条例第七十四条の五において準用する場合を含む。以下次項において同じ。)または第六十二条の二の規定の適用については、これらの規定に規定する退職給与金には、施行日前の退職に係る退職給与金(次項の規定により新条例第四十七条第二項(新条例第四十八条第二項及び第七十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下次項において同じ。)の退職給与金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。
2 付則第二条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職給与金を新条例第四十七条第二項の退職給与金とみなして、新条例第四十八条の二、第四十八条の三及び第六十二条の二の規定を適用する。この場合において、新条例第四十八条の二第二項中「前に退職した日」とあり、または新条例第六十二条の二第二項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を返還した日」とする。
第七条 通算年金に関する政令第四条に規定する者で、施行日前に一時恩給の支給を受けたものについては、施行日に当該一時恩給の支給を受けたものとみなして、新条例第八十四条の規定を適用する。この場合において、同条中「一時恩給の支給を受けた後」とあるのは、「施行日以後」とする。
付則(昭和三七年条例第一〇四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。ただし、改正後の第十六条の二第一号の規定は、昭和三十七年四月一日から適用し、別表第二号表の二の改正規定及び付則第七条の規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。
(刑に処せられたこと等により恩給を受ける権利または資格を失つた者の年金たる恩給を受ける権利の取得)
第二条 禁錮以上の刑に処せられ、東京都恩給条例第七条または第三十条の規定により恩給を受ける権利または資格を失つた都の公務員で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が三年(昭和二十二年五月二日以前にあつては二年)以下の懲役または禁錮の刑であつた者に限る。)のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつた者またはその遺族は、昭和三十七年十月一日(同日以後次の各号の一に該当するに至つた者については、その該当するに至つた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利またはこれに基づく遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
一 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
二 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十七条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
2 懲戒または懲罰の処分により退職し、東京都恩給条例第三十条の規定により恩給を受ける資格を失つた都の公務員で、日本国との平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除及び出納職員の賠償の責任に基く債務の免除に関する条例(昭和二十七年五月東京都条例第五十号)の規定により懲戒を免除されたもののうち、当該懲戒または懲罰の処分がなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつた者またはその遺族は、昭和三十七年十月一日(同日以後懲戒または懲罰の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利またはこれに基づく遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
3 前二項の規定は、都の公務員の死亡後遺族扶助料を受ける権利または資格を失うべき理由に該当した遺族については、適用しないものとする。
(退隠料年額の最高限度額の特例に係る規定の改正に伴う退隠料年額の改定)
第三条 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都恩給条例第六十六条第四号または第五号の規定により算出された退隠料年額(遺族扶助料の年額の算出の基礎となる退隠料年額を含む。以下同じ。)については、昭和三十七年十月分以降、この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「新条例」という。)第六十六条第五号の規定により算出して得た年額(付則第四条及び付則第八条の規定に該当するものを除く。)に改定する。
(昭和二十八年十二月三十一日以前に給与理由の生じた恩給の年額の改定)
第四条 昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した都の公務員またはこれらの者の遺族に給する退隠料または遺族扶助料については、昭和三十七年十月分(同年十月一日以降給与理由の生じたものについては、その給与理由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、恩給年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額(退隠料年額については、その額が六十五万円をこえるときは、新条例第六十六条第四号及び第五号の規定を準用して計算して得た年額)に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
第五条 削除
(昭三九条例二一四)
(増加退隠料等に関する経過措置)
第六条 昭和三十七年九月三十日において現に増加退隠料を受けている者については、同年十月分以降、その年額(東京都恩給条例第四十三条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を新条例別表第二号表の年額に改定する。
2 昭和三十七年九月三十日以前に給与理由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第七条 昭和三十八年六月三十日以前に給与理由の生じた傷病給与金の金額の計算については、なお従前の例による。
(昭和二十九年一月一日以後給与理由の生じた恩給の年額の改定)
第八条 昭和二十九年一月一日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下本条において同じ。)した都の公務員またはその遺族で、昭和三十七年九月三十日において現に退隠料または遺族扶助料を受けているものについては、同年十月分以降、その年額を、次の各号に規定する給料の年額(その年額が四十一万四千円以下であるときは、その年額にそれぞれ対応する東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十三年九月東京都条例第六十五号)付則別表第一に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
一 昭和二十八年十二月三十一日以前から引き続き在職していた都の公務員にあつては、同日において施行されていた給与に関する規定(以下「旧給与規定」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与規定の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき給料の年額
二 昭和二十九年一月一日以後就職した都の公務員にあつては、旧給与規定がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与規定の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき給料の年額
2 付則第四条の規定は前項の規定による恩給年額の改定について準用する。
(昭三九条例二一四・一部改正)
(増加退隠料と供給される退隠料の年額の計算についての特例)
第九条 東京都恩給条例第二十七条に規定する退隠料または同条例第五十四条第一項第一号に規定する遺族扶助料以外の遺族扶助料についての付則第四条及び前条の規定の適用については、付則第四条及び前条中「仮定給料年額を」とあるのは、「仮定給料年額に千分の千百二十四(仮定給料年額が十万八千二百円以下であるときは千分の千百三十一、十一万三千百円であるときは千分の千百二十九、十一万八千二百円であるときは千分の千百二十七、十二万三千百円であるときは千分の千百二十五)を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを切り上げるものとする。)の年額を」とする。
(職権改定)
第十条 この条例の付則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第十一条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十七年三月東京都条例第二十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表
恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 七〇、八〇〇 | 円 八六、〇〇〇 |
七二、六〇〇 | 八八、三〇〇 |
七四、四〇〇 | 九〇、四〇〇 |
七六、八〇〇 | 九三、三〇〇 |
七九、二〇〇 | 九五、一〇〇 |
八二、八〇〇 | 九八、四〇〇 |
八六、四〇〇 | 一〇三、二〇〇 |
九〇、〇〇〇 | 一〇八、二〇〇 |
九三、六〇〇 | 一一三、一〇〇 |
九七、二〇〇 | 一一八、二〇〇 |
一〇〇、八〇〇 | 一二三、一〇〇 |
一〇四、四〇〇 | 一二八、一〇〇 |
一〇八、〇〇〇 | 一三一、三〇〇 |
一一一、六〇〇 | 一三四、五〇〇 |
一一五、二〇〇 | 一三八、二〇〇 |
一二〇、〇〇〇 | 一四三、四〇〇 |
一二四、八〇〇 | 一四七、八〇〇 |
一二九、六〇〇 | 一五二、一〇〇 |
一三四、四〇〇 | 一五七、二〇〇 |
一三九、二〇〇 | 一六二、三〇〇 |
一四五、二〇〇 | 一六七、九〇〇 |
一五一、二〇〇 | 一七三、六〇〇 |
一五七、二〇〇 | 一八〇、七〇〇 |
一六〇、七〇〇 | 一八五、〇〇〇 |
一六六、七〇〇 | 一九〇、八〇〇 |
一七二、六〇〇 | 一九六、四〇〇 |
一七八、六〇〇 | 二〇七、七〇〇 |
一八一、九〇〇 | 二一〇、六〇〇 |
一九〇、一〇〇 | 二一九、一〇〇 |
一九八、二〇〇 | 二三〇、五〇〇 |
二〇六、四〇〇 | 二四三、一〇〇 |
二一四、六〇〇 | 二四九、五〇〇 |
二二二、七〇〇 | 二五五、六〇〇 |
二三一、一〇〇 | 二六四、四〇〇 |
二三六、三〇〇 | 二六九、五〇〇 |
二四四、七〇〇 | 二八四、五〇〇 |
二五三、九〇〇 | 二九一、九〇〇 |
二六三、五〇〇 | 二九九、六〇〇 |
二七三、一〇〇 | 三一四、六〇〇 |
二八二、七〇〇 | 三二九、七〇〇 |
二八六、二〇〇 | 三三三、六〇〇 |
二九七、〇〇〇 | 三四六、〇〇〇 |
三〇九、〇〇〇 | 三六三、七〇〇 |
三二一、〇〇〇 | 三八一、二〇〇 |
三三四、二〇〇 | 三九二、〇〇〇 |
三四七、四〇〇 | 四〇二、六〇〇 |
三五六、六〇〇 | 四二三、九〇〇 |
三六九、八〇〇 | 四四五、三〇〇 |
三七五、一〇〇 | 四四九、六〇〇 |
三九一、〇〇〇 | 四六六、六〇〇 |
四〇六、八〇〇 | 四八八、〇〇〇 |
四二二、六〇〇 | 五〇九、四〇〇 |
四三〇、八〇〇 | 五三〇、七〇〇 |
四四七、六〇〇 | 五四四、一〇〇 |
四六五、六〇〇 | 五五八、四〇〇 |
四八三、六〇〇 | 五八六、〇〇〇 |
五〇一、六〇〇 | 六一三、八〇〇 |
五一九、六〇〇 | 六二七、八〇〇 |
五三七、六〇〇 | 六四一、四〇〇 |
五五五、六〇〇 | 六六九、〇〇〇 |
五七三、六〇〇 | 六八一、七〇〇 |
五九四、〇〇〇 | 六九六、七〇〇 |
六一四、四〇〇 | 七二四、三〇〇 |
六三四、八〇〇 | 七五四、四〇〇 |
六五七、六〇〇 | 七六九、九〇〇 |
六八〇、四〇〇 | 七八四、六〇〇 |
七〇三、二〇〇 | 八〇〇、〇〇〇 |
七二六、〇〇〇 | 八一四、八〇〇 |
七五一、二〇〇 | 八四四、九〇〇 |
七七六、四〇〇 | 八七五、〇〇〇 |
八〇一、六〇〇 | 八八九、八〇〇 |
八二八、〇〇〇 | 九〇五、二〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が七〇、八〇〇円未満の場合においては、その年額に千分の千二百十四を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
付則(昭和三八年条例第五七号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
2 昭和三十八年九月三十日において現に改正前の東京都恩給条例第四十三条第五項本文に規定する金額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、同年十月分以降、同条第二項から第五項までの規定による加給の年額を改正後の同条第二項から第四項までの規定による年額に改定する。
3 昭和三十八年九月三十日以前に給与理由の生じた増加退隠料の同月分までの加給の年額の計算については、改正後の東京都恩給条例第四十三条の規定にかかわらず、改正前の同条の規定の例による。
4 昭和二十三年六月三十日以前に給与理由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例により年額を改定された退隠料または遺族扶助料の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和三十八年九月分までは、改正前の同条例第二条の規定の例による。
5 前項の規定は、第三条の規定による東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十三年九月東京都条例第六十五号)の改正に伴う経過措置について準用する。
6 付則第二項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
付則(昭和三九年条例第二一四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年十月一日から適用する。
(停止年額についての経過措置)
第二条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十七年十月東京都条例第百四号)により年額を改定された退隠料または遺族扶助料の改定年額と改定前の年額との差額の停止については、昭和三十九年九月分までは、この条例による改正前の同条例付則第五条または第八条第二項の規定の例による。
(外国政府職員期間のある者についての特例)
第三条 外国政府の官吏または待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある都の公務員(本項第二号の場合においては、東京府又は東京市の有給吏員)で次の各号の一に該当するものの退隠料の基礎となるべき都の公務員としての在職年の計算については、東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十二年八月東京都条例第四十七号)付則第十三項及び第十五項の規定の適用がある場合を除き、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職年月数を加えたものによる。ただし、第三号に該当する者で普通恩給若しくは他の地方公共団体の退職年金を受ける権利を有するものの当該外国政府職員としての在職年月数及び恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十二条の規定により普通恩給の基礎となるべき在職年の計算上公務員(恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員及び法令により当該公務員とみなされる者をいう。以下同じ。)の在職年に加えられ、または都の公務員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するものにより当該他の地方公共団体の基礎となるべき在職年の計算上当該他の地方公共団体の退職年金条例に規定する職員としての在職年に加えられた当該外国政府職員としての在職年月数(法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号の規定またはこれに相当する他の地方公共団体の退職年金条例の規定により除かれた年月数を含む。)の場合は、この限りでない。
一 外国政府職員となるため都の公務員、東京府若しくは東京市の有給吏員または公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職し、再び都の公務員となつた者 当該外国政府職員としての在職年月数
二 外国政府職員となるため都の公務員又は東京府若しくは東京市の有給吏員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職した者(前号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数
三 外国政府職員として昭和二十年八月八日まで在職し、都の公務員となつた者(前二号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数(昭和四十三年十二月三十一日までの間は、その年月数を都の公務員としての在職年に加えたものが最短年金年限をこえることとなる場合におけるそのこえる年月数を除く。)
四 外国政府職員を退職し、引き続き都の公務員となり昭和二十年八月八日まで引き続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職年月数
五 外国政府職員となるため都の公務員若しくは東京府若しくは東京市の有給吏員を退職し外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員として引き続き在職しその後において都の公務員となつた者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職年月数
イ 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き在職していた者
ロ 外国政府職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職することができなかつた者
2 前項の規定により加えられる外国政府職員としての在職年月数(旧軍人又は警察監獄職員に相当する外国政府職員としての在職年月数を除く。)の計算については、これを東京都恩給条例(昭和二十三年九月東京都条例第百一号)第十三条に規定する都の公務員としての在職年月数とみなして、同条例第二十条の規定を適用する。
3 都の公務員としての在職年が最短年金年限に達していない都の公務員で東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十六年東京都条例第九十七号。以下「条例第九十七号」という。)による改正前の第一項及び第二項の規定の適用によりその在職年が当該最短年金年限に達することとなる者のうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者またはその遺族は、同年十一月一日から退隠料を受ける権利または遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
4 前項の規定は、東京都恩給条例第七条第一項各号の一に該当する職員であつた者またはその遺族、同条例同条第二項に該当する職員であつた者、同条例第三十条第一項各号の一に該当する職員及び同条例第五十三条各号の一または第五十九条各号の一に該当する遺族については適用しない。
5 前二項の規定により退隠料または遺族扶助料を受ける権利を取得した者の退隠料または遺族扶助料の支給は、昭和三十六年十月から始めるものとする。ただし、都の公務員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退隠料を受ける権利を取得したものとしたならば、東京都恩給条例以外の法令によりその権利が消滅すべきであつた者またはその遺族については、当該退隠料またはこれに基く遺族扶助料の支給は、行わないものとする。
6 第一項から前項までの規定により新たに退隠料または遺族扶助料を支給されることとなる者が、同一の都の公務員としての在職年(外国政府職員となる前の都の公務員としての在職年を除く。)に基く退職給与金または死亡給与金で昭和二十八年八月一日以後に給与事由の生じたものを受けた者である場合においては、当該退隠料または遺族扶助料の年額は、当該退職給与金または死亡給与金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合計額とし、すでに返還されたものは控除するものとする。)の十五分の一に相当する額をその年額から控除した額とする。
7 第一項第二号又は第五号に掲げる者(第五号に掲げる者にあつては、外国政府職員を退職した後都の公務員とならなかつた者に限る。)に係る恩給の年額の計算の基礎となる給料年額の計算については、都の公務員又は東京府若しくは東京市の有給吏員を退職した当時の給料年額が六千二百円以上の者の場合を除き、都の公務員又は東京府若しくは東京市の有給吏員を退職した当時において、その当時受けていた給料年額とその額の千分の四十五に相当する額に外国政府職員としての在職年数(年未満のは数を切り捨てる。)を乗じた額との合算額に相当する年額の給料を受けていたものとみなす。ただし、その合計額に相当する年額が六千二百円をこえることとなる場合においては、六千二百円を給料年額とみなす。
8 現役満期、召集解除、解職等の事由により旧軍人を退職し、外国政府職員となつた者で外国政府職員となるため公務員を退職した者と同視すべき事情にあるもの又は都の公務員若しくは東京府若しくは東京市の有給吏員を退職した後本属庁その他の官公署の要請に応じ外国政府職員となつた者は、第一項及び第二項の規定の適用については、外国政府職員となるため都の公務員又は東京府若しくは東京市の有給吏員を退職したものとみなす。
(昭四三条例八三・昭四五条例一八・昭四六条例九七・昭四七条例一〇六・昭四八条例八九・昭四八条例一一八・昭四九条例一二六・一部改正)
第三条の二 都の公務員の在職年に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和二十年八月八日まで在職し、同日以後引き続き海外にあつた者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、さらに、当該外国政府職員でなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において都の公務員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
2 前条第二項の規定は、前項の規定により加えられる年月数の計算について準用する。
(昭四六条例九七・追加)
第三条の三 付則第三条第三項から第五項までの規定は、条例第九十七号による改正後の付則第三条又は前条の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、付則第三条第三項中「者のうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者またはその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「者又はその遺族は、昭和四十六年十月一日から」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十六年十月」と読み替えるものとする。
2 付則第三条第六項の規定は、都の公務員としての在職年(外国政府職員となる前の都の公務員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は死亡給与金を受けた者がある場合における条例第九十七号による改正後の付則第三条又は前条の規定により給すべき退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。
(昭四六条例九七・追加)
第三条の四 付則第三条第三項から第五項までの規定は、東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十七年東京都条例第百六号。以下「条例第百六号」という。)による改正後の付則第三条の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、付則第三条第三項中「(昭和四十六年東京都条例第九十七号。以下「条例第九十七号」という。)による改正前の」とあるのは「(昭和四十七年東京都条例第百六号)による改正後の」と、「者のうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者またはその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「者又はその遺族は、昭和四十七年十月一日から」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十七年十月」と読み替えるものとする。
2 付則第三条第六項の規定は、都の公務員としての在職年(外国政府職員となる前の都の公務員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は死亡給与金を受けた者がある場合における条例第百六号による改正後の付則第三条の規定により給すべき退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。
(昭四七条例一〇六・追加)
第三条の五 付則第三条第三項から第五項までの規定は、東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十九年東京都条例第百二十六号。以下「条例第百二十六号」という。)による改正後の付則第三条の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、付則第三条第三項中「者のうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十九年九月一日から」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十九年九月」と読み替えるものとする。
2 付則第三条第六項の規定は、都の公務員としての在職年(外国政府職員となる前の都の公務員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は死亡給与金を受けた者がある場合における条例第百二十六号による改正後の付則第三条の規定により給すべき退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。
(昭四九条例一二六・追加)
(外国特殊法人職員期間のある者についての特例)
第四条 付則第三条から前条までの規定は、外国特殊法人職員(法律第百五十五号附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員をいう。以下同じ。)として在職したことのある都の公務員について準用する。この場合において、これらの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と、付則第三条第一項中「付則第四十二条の規定により普通恩給の基礎となるべき在職年の計算上公務員の在職年に加えられ、または都の公務員となる前に在職していた他の地方公共団体の退隠年金条例の規定で同条の規定に相当するもの」とあるのは「附則第四十三条の規定により普通恩給の基礎となるべき在職年の計算上公務員の在職年に加えられ、または都の公務員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するもの(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条の三第二項及び第七条の二第一項の規定を含む。)」と、「法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号の規定若しくはこれに相当する他の地方公共団体の退職年金条例の規定により除かれた年月数を含む。」とあるのは「法律第百五十五号附則第四十三条において準用する附則第四十二条第一項第三号の規定若しくはこれに相当する他の地方公共団体の退職年金条例の規定または地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第五十三条の三第一項第三号の規定により除かれた年月数を含む。」と、付則第三条第三項中「昭和三十六年九月三十日」とあるのは「昭和三十八年九月三十日」と、付則第三条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和三十八年十月」と読み替えるものとする。
(昭四六条例九七・昭四七条例一〇六・一部改正)
(外国特殊機関の職員期間のある者についての特例)
第五条 付則第三条第一項、同条第二項及び同条第七項、第三条の二並びに第三条の五の規定は、外国特殊機関の職員(法律第百五十五号附則第四十三条の二に規定する外国特殊機関職員をいう。)として在職したことのある都の公務員について準用する。この場合において、付則第三条第一項、同条第二項及び同条第七項、第三条の二並びに第三条の五中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊機関職員」と、付則第三条第一項中「附則第四十二条の規定により普通恩給の基礎となるべき在職年の計算上公務員(恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員及び法令により当該公務員とみなされる者をいう。以下同じ。)の在職年に加えられ、または都の公務員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するもの」とあるのは「附則第四十三条の二の規定により普通恩給の基礎となるべき在職年の計算上公務員(恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員及び法令により当該公務員とみなされる者をいう。以下同じ。)の在職年に加えられ、または都の公務員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するもの(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条の三第三項及び第七条の二第二項の規定を含む。)」と、「法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号の規定またはこれに相当する他の地方公共団体の退職年金条例の規定により除かれた年月数を含む。」とあるのは「法律第百五十五号附則第四十三条の二において準用する附則第四十二条第一項第三号の規定若しくはこれに相当する他の地方公共団体の退職年金条例の規定または地方公務員等共済組合法施行令附則第五十三条の五において準用する附則第五十三条の三第一項第三号の規定により除かれた年月数を含む。」と読み替える。
2 付則第三条第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、同条第三項中「者のうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者またはその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は昭和四十八年十月一日(法律第百五十五号附則第四十三条の二第二項後段に規定する政令で定める職員(以下「政令指定職員」という。)にあつては昭和五十一年七月一日)から」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十八年十月(政令指定職員にあつては、昭和五十一年七月)」と読み替えるものとする。
3 付則第三条第六項の規定は、都の公務員としての在職年(外国特殊機関職員となる前の都の公務員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は死亡給与金を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。
(昭四八条例八九・全改、昭四九条例一二六・昭五一条例七三・一部改正)
(日本赤十字社救護員期間のある者についての特例)
第六条 旧日本赤十字社令(明治四十三年勅令第二百二十八号)の規定に基き事変地または戦地において旧陸軍または海軍の戦時衛生勤務(以下「戦地勤務」という。)に服した日本赤十字社の救護員(恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令(昭和四十一年政令第二百四十五号。以下「政令」という。)第一条に定める者に限る。以下「救護員」という。)であつた者で都の公務員となつたものの退隠料の基礎となるべき都の公務員としての在職年の計算については、戦地勤務に服した月(東京府若しくは東京市の有給吏員または都の公務員(以下「都の公務員等」という。)を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなつた月(戦地勤務に服さなくなつた月に都の公務員等となつた場合においては、その前月)までの年月数を加えたものによる。
2 前項の事変地または戦地の区域及びその区域が事変地または戦地であつた期間は、政令第二条に定めるところによる。
3 付則第三条第一項ただし書及び第二項の規定は、第一項の規定による在職年の計算について準用する。この場合において、付則第三条第一項ただし書中「外国政府職員」とあるのは「救護員」と、「第三号に該当する者」とあるのは「救護員として在職し、都の公務員等となつた者」と、「附則第四十二条」とあるのは「附則第四十一条の二」と、同条第二項中「外国政府職員」とあるのは「救護員」と読み替えるものとする。
4 付則第三条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定の適用により支給すべき退隠料または遺族扶助料について準用する。この場合において、付則第三条第三項中「昭和三十六年九月三十日」とあるのは「昭和四十一年九月三十日」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十一年十月」と読み替えるものとする。
5 付則第三条第六項の規定は、第四項の規定により支給すべき退隠料または遺族扶助料の年額について準用する。この場合において、付則第三条第六項中「都の公務員」とあるのは「都の公務員等」と、「外国政府職員」とあるのは「救護員」と読み替えるものとする。
(昭四一条例一〇五・追加、昭四七条例一〇六・昭五二条例一一三・一部改正)
第六条の二 前条の規定により都の公務員の在職年に加えられることとされている救護員としての在職年月数を有する者のうち、救護員として昭和二十年八月九日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続き海外にあつたものの退隠料の基礎となるべき都の公務員としての在職年の計算については、当該戦地勤務に服さなくなつた月の翌月から帰国した月(同月において都の公務員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
2 附則第三条第二項から第五項までの規定は、前項の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、同条第三項中「者のうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「者又はその遺族は、昭和五十二年八月一日から」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十二年八月」と読み替えるものとする。
3 附則第三条第六項の規定は、前二項の規定により給すべき退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。この場合において、同条第六項中「都の公務員」とあるのは「都の公務員等」と、「外国政府職員」とあるのは「救護員」と読み替えるものとする。
(昭五二条例一一三・追加)
(東京都恩給条例施行前の在職年を有する者についての特例)
第七条 東京都恩給条例施行前の在職年を有する者で、当時の規定により在職年の計算について算入されないこととされた者で、東京都恩給条例の規定を適用したとしたならば恩給の基礎在職年に算入されることとなる在職年を有するものの退隠料の基礎在職年の計算については、東京都恩給条例の規定の例による。
2 付則第三条第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、付則第三条第三項中「者のうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者またはその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十九年九月一日から」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十九年九月」と読み替えるものとする。
(昭四九条例一二六・追加)
(準教育職員期間のある者についての特例)
第八条 準教育職員を退職した後において教育職員となつた者のうち、準教育職員を組織の改廃その他その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者及び教育職員となるため準教育職員を退職した者の退隠料の基礎となるべき都の公務員としての在職年の計算については、当該準教育職員の在職年月数を加えたものによる。
2 付則第三条第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、同条第三項中「者のうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者またはその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和五十年八月一日から」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十年八月」と読み替えるものとする。
3 付則第三条第六項の規定は、都の公務員としての在職年に基づき退職給与金又は死亡給与金を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。
(昭五〇条例一一五・追加)
(代用教員等の期間のある者についての特例)
第九条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十四号)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十四条の三第一項に規定する代用教員等(以下「代用教員等」という。)として在職したことのある都の公務員で次の各号の一に該当するものの退隠料の基礎となるべき都の公務員としての在職年の計算については、当該代用教員等としての在職年月数を加えたものによる。
一 東京都恩給条例第十六条の二第三号に規定する教育職員(以下「小学校等の教育職員」という。)を退職した者で、その後において代用教員等となり引き続き小学校等の教育職員となつたもの(当該代用教員等が引き続き小学校等の準教育職員(同条例第二十四条の二第一項第二号に規定する準教育職員をいう。以下同じ。)となり、更に引き続き小学校等の教育職員となつた者を含む。)
二 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法(以下「改正前の恩給法」という。)第六十二条第三項に規定する学校の教育職員(改正前の恩給法第二十二条第一項に規定する教育職員及び他の法令の規定により当該教育職員とみなされる者をいう。)を退職した者で、その後において代用教員等となり引き続き小学校等の教育職員となつたもの(当該代用教員等が引き続き小学校等の準教育職員となり、更に引き続き小学校等の教育職員となつた者を含む。)
2 附則第三条第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、同条第三項中「者のうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者またはその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和五十四年十月一日から」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十四年十月」と読み替えるものとする。
3 附則第三条第六項の規定は、都の公務員としての在職年に基づき退職給与金又は死亡給与金を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。
(昭五四条例八八・追加)
付則(昭和四〇年条例第九二号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年十月一日から適用する。
(昭和三十五年三月三十一日以前に給与理由の生じた恩給の年額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した都の公務員またはこれらの者の遺族に給する退隠料または遺族扶助料については、昭和四十年十月分(同年十月一日以降給与理由の生ずる者については、その給与理由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、恩給年額計算の基礎となつている給料年額(東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十七年十月東京都条例第百四号)附則第九条の規定が適用されている退隠料及び遺族扶助料については、同条の規定が適用されていないとしたならば受けるべきであつた年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
第三条 前条の規定により年額を改定された退隠料(増額退隠料と併給される退隠料を除く。)または遺族扶助料(妻または子に給する遺族扶助料を除く。)で、次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該退隠料または遺族扶助料を受ける者の年齢(遺族扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年齢の区分 | ||
六十歳未満 | 六十歳以上六十五歳未満 | 六十五歳以上七十歳未満 | |
昭和四十年十月分から昭和四十一年六月分まで | 三十分の三十 | 三十分の二十 | 三十分の十五 |
昭和四十一年七月分から同年九月分まで | 三十分の三十 | 三十分の十五 | 三十分の十五 |
昭和四十一年十月分から同年十二月分まで | 三十分の三十 | 三十分の十五 |
|
2 前条の規定により年額を改定された遺族扶助料で、妻または子に給する次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該遺族扶助料を受ける者の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年齢の区分 | |
六十五歳未満 | 六十五歳以上七十歳未満 | |
昭和四十年十月分から同年十二月分まで | 三十分の二十 | 三十分の十五 |
昭和四十一年一月分から同年九月分まで | 三十分の十五 | 三十分の十五 |
(昭四一条例一〇五・一部改正)
(増加退隠料等に関する経過措置)
第四条 昭和四十年九月三十日において現に増加退隠料を受けている者については、同年十月分以降、その年額(東京都恩給条例第四十三条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「新条例」という。)別表第二号表の年額に改定する。
2 昭和四十年九月三十日以前に給与理由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第五条 昭和四十年九月三十日以前に給与理由の生じた傷病給与金の金額の計算については、なお従前の例による。
(昭和三十五年四月一日以後に給与理由の生じた恩給の年額の改定)
第六条 昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した都の公務員またはその遺族で、昭和四十年九月三十日において現に退隠料または遺族扶助料を受けているものについては、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する規定(以下「旧給与規定」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与規定の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 付則第二条ただし書の規定は前項の規定による恩給年額の改定について、付則第三条の規定は前項の規定により年額を改定された退隠料及び遺族扶助料について準用する。
(職権改定)
第七条 この条例の付則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
付則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 八六、〇〇〇 | 円 一〇三、二〇〇 |
八八、三〇〇 | 一〇六、〇〇〇 |
九〇、四〇〇 | 一〇八、五〇〇 |
九三、三〇〇 | 一一二、〇〇〇 |
九五、一〇〇 | 一一四、一〇〇 |
九八、四〇〇 | 一一八、一〇〇 |
一〇三、二〇〇 | 一二三、八〇〇 |
一〇八、二〇〇 | 一二九、八〇〇 |
一一三、一〇〇 | 一三五、七〇〇 |
一一八、二〇〇 | 一四一、八〇〇 |
一二三、一〇〇 | 一四七、七〇〇 |
一二八、一〇〇 | 一五三、七〇〇 |
一三一、三〇〇 | 一五七、六〇〇 |
一三四、五〇〇 | 一六一、四〇〇 |
一三八、二〇〇 | 一六五、八〇〇 |
一四三、四〇〇 | 一七二、一〇〇 |
一四七、八〇〇 | 一七七、四〇〇 |
一五二、一〇〇 | 一八二、五〇〇 |
一五七、二〇〇 | 一八八、六〇〇 |
一六二、三〇〇 | 一九四、八〇〇 |
一六七、九〇〇 | 二〇一、五〇〇 |
一七三、六〇〇 | 二〇八、三〇〇 |
一八〇、七〇〇 | 二一六、八〇〇 |
一八五、〇〇〇 | 二二二、〇〇〇 |
一九〇、八〇〇 | 二二九、〇〇〇 |
一九六、四〇〇 | 二三五、七〇〇 |
二〇七、七〇〇 | 二四九、二〇〇 |
二一〇、六〇〇 | 二五二、七〇〇 |
二一九、一〇〇 | 二六二、九〇〇 |
二三〇、五〇〇 | 二七六、六〇〇 |
二四三、一〇〇 | 二九一、七〇〇 |
二四九、五〇〇 | 二九九、四〇〇 |
二五五、六〇〇 | 三〇六、七〇〇 |
二六四、四〇〇 | 三一七、三〇〇 |
二六九、五〇〇 | 三二三、四〇〇 |
二八四、五〇〇 | 三四一、四〇〇 |
二九一、九〇〇 | 三五〇、三〇〇 |
二九九、六〇〇 | 三五九、五〇〇 |
三一四、六〇〇 | 三七七、五〇〇 |
三二九、七〇〇 | 三九五、六〇〇 |
三三三、六〇〇 | 四〇〇、三〇〇 |
三四六、〇〇〇 | 四一五、二〇〇 |
三六三、七〇〇 | 四三六、四〇〇 |
三八一、二〇〇 | 四五七、四〇〇 |
三九二、〇〇〇 | 四七〇、四〇〇 |
四〇二、六〇〇 | 四八三、一〇〇 |
四二三、九〇〇 | 五〇八、七〇〇 |
四四五、三〇〇 | 五三四、四〇〇 |
四四九、六〇〇 | 五三九、五〇〇 |
四六六、六〇〇 | 五五九、九〇〇 |
四八八、〇〇〇 | 五八五、六〇〇 |
五〇九、四〇〇 | 六一一、三〇〇 |
五三〇、七〇〇 | 六三六、八〇〇 |
五四四、一〇〇 | 六五二、九〇〇 |
五五八、四〇〇 | 六七〇、一〇〇 |
五八六、〇〇〇 | 七〇三、二〇〇 |
六一三、八〇〇 | 七三六、六〇〇 |
六二七、八〇〇 | 七五三、四〇〇 |
六四一、四〇〇 | 七六九、七〇〇 |
六六九、〇〇〇 | 八〇二、八〇〇 |
六八一、七〇〇 | 八一八、〇〇〇 |
六九六、七〇〇 | 八三六、〇〇〇 |
七二四、三〇〇 | 八六九、二〇〇 |
七五四、四〇〇 | 九〇五、三〇〇 |
七六九、九〇〇 | 九二三、九〇〇 |
七八四、六〇〇 | 九四一、五〇〇 |
八〇〇、〇〇〇 | 九六〇、〇〇〇 |
八一四、八〇〇 | 九七七、八〇〇 |
八四四、九〇〇 | 一、〇一三、九〇〇 |
八七五、〇〇〇 | 一、〇五〇、〇〇〇 |
八八九、八〇〇 | 一、〇六七、八〇〇 |
九〇五、二〇〇 | 一、〇八六、二〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に百分の百二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満のは数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満のは数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
付則(昭和四一年条例第一〇五号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月一日から適用する。
(改正後の東京都恩給条例第四十三条の規定による加給)
第二条 昭和四十一年九月三十日において現に増加退隠料を受ける者のこの条例による改正後の東京都恩給条例(以下「新条例」という。)第四十三条第三項または同条第四項の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年十月分から行う。
(新条例第五十四条の規定による加給)
第三条 昭和四十一年九月三十日において現にこの条例による改正前の東京都恩給条例第五十四条第一項第一号に規定する遺族扶助料以外の遺族扶助料を受ける者の新条例第五十四条第三項の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年十月分から行う。
(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
第四条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十年十一月東京都条例第九十二号)付則第二条に規定する退隠料または遺族扶助料で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、または死亡した都の公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短年金年限以上であるものについては、昭和四十一年十月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
(長期在職者等の恩給年額についての特例)
第五条 退隠料又は遺族扶助料の年額については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条(第三項を除く。)に規定する長期在職者等の恩給年額についての特例の例による。
(平六条例五・全改)
(職権改定)
第六条 付則第四条第一項または前条第一項の規定による恩給年額の改定は、同条第二項に係るものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(昭五〇条例一一五・一部改正)
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第七条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十九年十二月東京都条例第二百十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第八条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十年十一月東京都条例第九十二号。以下「条例第九十二号」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
2 前項の規定による条例第九十二号付則第三条の改正規定は、付則第四条または付則第五条第一項の規定により年額を改定された退隠料または遺族扶助料の年額について準用する。
付則別表
恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 実在職年 | 仮定給料年額 |
一四七、七〇〇円 | 三十年未満 | 一六一、四〇〇円 |
三十年以上 | 一六五、八〇〇円 | |
一五三、七〇〇円 | 三十年未満 | 一六五、八〇〇円 |
三十年以上 | 一七二、一〇〇円 | |
一六一、四〇〇円 | 三十年未満 | 一七七、四〇〇円 |
三十年以上 | 一八二、五〇〇円 | |
一七二、一〇〇円 | 三十年未満 | 一八八、六〇〇円 |
三十年以上 | 一九四、八〇〇円 | |
一八二、五〇〇円 | 三十年未満 | 二〇一、五〇〇円 |
三十年以上 | 二〇八、三〇〇円 | |
二〇一、五〇〇円 | 二十年未満 | 二〇八、三〇〇円 |
二十年以上 二十三年未満 | 二一六、八〇〇円 | |
二十三年以上 | 二二二、〇〇〇円 | |
二一六、八〇〇円 | 二十年未満 | 二二二、〇〇〇円 |
二十年以上 二十三年未満 | 二二九、〇〇〇円 | |
二十三年以上 | 二三五、七〇〇円 | |
二二九、〇〇〇円 | 二十年未満 | 二三五、七〇〇円 |
二十年以上 二十七年未満 | 二四九、二〇〇円 | |
二十七年以上 | 二五二、七〇〇円 | |
二四九、二〇〇円 | 二十年未満 | 二五二、七〇〇円 |
二十年以上 二十七年未満 | 二六二、九〇〇円 | |
二十七年以上 | 二七六、六〇〇円 | |
二六二、九〇〇円 | 二十年未満 | 二七六、六〇〇円 |
二十年以上 二十七年未満 | 二九一、七〇〇円 | |
二十七年以上 | 二九九、四〇〇円 | |
二九一、七〇〇円 | 二十四年未満 | 二九九、四〇〇円 |
二十四年以上 三十年未満 | 三〇六、七〇〇円 | |
三十年以上 | 三一七、三〇〇円 | |
三〇六、七〇〇円 | 二十四年未満 | 三一七、三〇〇円 |
二十四年以上 三十年未満 | 三二三、四〇〇円 | |
三十年以上 | 三四一、四〇〇円 | |
三二三、四〇〇円 | 三十年未満 | 三四一、四〇〇円 |
三十年以上 | 三五〇、三〇〇円 | |
三四一、四〇〇円 | 三十三年未満 | 三五〇、三〇〇円 |
三十三年以上 | 三五九、五〇〇円 | |
三五〇、三〇〇円 | 三十三年未満 | 三五九、五〇〇円 |
三十三年以上 | 三七七、五〇〇円 | |
三五九、五〇〇円 | 三十三年未満 | 三七七、五〇〇円 |
三十三年以上 | 三九五、六〇〇円 | |
三七七、五〇〇円 | 三十三年未満 | 三九五、六〇〇円 |
三十三年以上 | 四〇〇、三〇〇円 | |
三九五、六〇〇円 | 三十三年未満 | 四〇〇、三〇〇円 |
三十三年以上 | 四一五、二〇〇円 | |
四〇〇、三〇〇円 | 三十三年未満 | 四一五、二〇〇円 |
三十三年以上 | 四三六、四〇〇円 | |
四三六、四〇〇円 | 三十五年未満 | 四三六、四〇〇円 |
三十五年以上 | 四五七、四〇〇円 | |
四七〇、四〇〇円 | 三十五年未満 | 四七〇、四〇〇円 |
三十五年以上 | 四八三、一〇〇円 | |
五〇八、七〇〇円 | 三十五年未満 | 五〇八、七〇〇円 |
三十五年以上 | 五三四、四〇〇円 | |
五三四、四〇〇円 | 三十五年未満 | 五三四、四〇〇円 |
三十五年以上 | 五三九、五〇〇円 | |
五三九、五〇〇円 | 三十五年未満 | 五三九、五〇〇円 |
三十五年以上 | 五五九、九〇〇円 | |
五五九、九〇〇円 | 三十五年未満 | 五五九、九〇〇円 |
三十五年以上 | 五八五、六〇〇円 | |
六一一、三〇〇円 | 三十五年未満 | 六一一、三〇〇円 |
三十五年以上 | 六三六、八〇〇円 | |
六七〇、一〇〇円 | 三十五年未満 | 六七〇、一〇〇円 |
三十五年以上 | 七〇三、二〇〇円 | |
七六九、七〇〇円 | 三十五年未満 | 七六九、七〇〇円 |
三十五年以上 | 八〇二、八〇〇円 | |
八六九、二〇〇円 | 三十五年未満 | 八六九、二〇〇円 |
三十五年以上 | 九〇五、三〇〇円 | |
九四一、五〇〇円 | 三十五年未満 | 九四一、五〇〇円 |
三十五年以上 | 九六〇、〇〇〇円 | |
一、〇一三、九〇〇円 | 三十五年未満 | 一、〇一三、九〇〇円 |
三十五年以上 | 一、〇五〇、〇〇〇円 |
付則(昭和四一年条例第一二七号)
この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第八九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。
(恩給年額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した都の公務員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和四十二年十月分(同年十月一日以後に給与理由の生ずるものについては、その給与理由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
一 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額
二 六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、前号の規定にかかわらず、附則別表第一の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額
2 前項の退隠料又は遺族扶助料を受ける者が六十五歳又は七十歳に達したとき(六十五歳未満の遺族扶助料を受ける妻又は子が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第二号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
3 前二項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした都の公務員又はこれらの者の遺族で、東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十年東京都条例第九十二号)付則第六条第一項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。
第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した都の公務員又はこれらの者の遺族として昭和四十二年九月三十日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者(前条第三項に規定する者を除く。)については、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する規定(以下「旧給与規定」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は遺族扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前条第一項ただし書及び第二項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「同項第二号」とあるのは、「第一項ただし書」と読み替えるものとする。
第四条 前二条の規定による改定年額の計算について東京都恩給条例別表第三号表又は別表第三号表の二の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第三(イ)又は(ロ)の第一欄に掲げる額は、六十五歳未満の者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る遺族扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第二欄に掲げる額とし、六十五歳以上七十歳未満の者並びに六十五歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る遺族扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第三欄に掲げる額とし、七十歳以上の者に係る遺族扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第四欄に掲げる額とする。
2 遺族扶助料に関する前二条の規定の適用については、遺族扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が遺族扶助料を受けるときは、そのうちの年長者が六十五歳又は七十歳に達した日に、他の一人も六十五歳又は七十歳に達したものとみなす。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第五条 昭和四十二年九月三十日において現に増加退隠料を受けている者については、同年十月分以降、その年額(東京都恩給条例第四十三条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「新条例」という。)別表第二号表の年額に改定する。ただし、新条例別表第二号表の年額が従前の年額(東京都恩給条例第四十三条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和四十二年九月三十日において現にこの条例による改正前の東京都恩給条例第四十三条第五項に規定する金額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、前項の規定によるほか、同年十月分以降、その加給の年額を新条例同条同項の規定による年額に改定する。
3 昭和四十二年九月三十日以前に給与理由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第六条 昭和四十二年九月三十日以前に給与理由の生じた傷病給与金の金額の計算については、なお従前の例による。
(職権改定)
第七条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
附則別表第一
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 一〇三、二〇〇 | 円 一一三、五〇〇 |
一〇六、〇〇〇 | 一一六、六〇〇 |
一〇八、五〇〇 | 一一九、四〇〇 |
一一二、〇〇〇 | 一二三、二〇〇 |
一一四、一〇〇 | 一二五、五〇〇 |
一一八、一〇〇 | 一二九、九〇〇 |
一二三、八〇〇 | 一三六、二〇〇 |
一二九、八〇〇 | 一四二、八〇〇 |
一三五、七〇〇 | 一四九、三〇〇 |
一四一、八〇〇 | 一五六、〇〇〇 |
一四七、七〇〇 | 一六二、五〇〇 |
一五三、七〇〇 | 一六九、一〇〇 |
一五七、六〇〇 | 一七三、四〇〇 |
一六一、四〇〇 | 一七七、五〇〇 |
一六五、八〇〇 | 一八二、四〇〇 |
一七二、一〇〇 | 一八九、三〇〇 |
一七七、四〇〇 | 一九五、一〇〇 |
一八二、五〇〇 | 二〇〇、八〇〇 |
一八八、六〇〇 | 二〇七、五〇〇 |
一九四、八〇〇 | 二一四、三〇〇 |
二〇一、五〇〇 | 二二一、七〇〇 |
二〇八、三〇〇 | 二二九、一〇〇 |
二一六、八〇〇 | 二三八、五〇〇 |
二二二、〇〇〇 | 二四四、二〇〇 |
二二九、〇〇〇 | 二五一、九〇〇 |
二三五、七〇〇 | 二五九、三〇〇 |
二四九、二〇〇 | 二七四、一〇〇 |
二五二、七〇〇 | 二七八、〇〇〇 |
二六二、九〇〇 | 二八九、二〇〇 |
二七六、六〇〇 | 三〇四、三〇〇 |
二九一、七〇〇 | 三二〇、九〇〇 |
二九九、四〇〇 | 三二九、三〇〇 |
三〇六、七〇〇 | 三三七、四〇〇 |
三一七、三〇〇 | 三四九、〇〇〇 |
三二三、四〇〇 | 三五五、七〇〇 |
三四一、四〇〇 | 三七五、五〇〇 |
三五〇、三〇〇 | 三八五、三〇〇 |
三五九、五〇〇 | 三九五、五〇〇 |
三七七、五〇〇 | 四一五、三〇〇 |
三九五、六〇〇 | 四三五、二〇〇 |
四〇〇、三〇〇 | 四四〇、三〇〇 |
四一五、二〇〇 | 四五六、七〇〇 |
四三六、四〇〇 | 四八〇、〇〇〇 |
四五七、四〇〇 | 五〇三、一〇〇 |
四七〇、四〇〇 | 五一七、四〇〇 |
四八三、一〇〇 | 五三一、四〇〇 |
五〇八、七〇〇 | 五五九、六〇〇 |
五三四、四〇〇 | 五八七、八〇〇 |
五三九、五〇〇 | 五九三、五〇〇 |
五五九、九〇〇 | 六一五、九〇〇 |
五八五、六〇〇 | 六四四、二〇〇 |
六一一、三〇〇 | 六七二、四〇〇 |
六三六、八〇〇 | 七〇〇、五〇〇 |
六五二、九〇〇 | 七一八、二〇〇 |
六七〇、一〇〇 | 七三七、一〇〇 |
七〇三、二〇〇 | 七七三、五〇〇 |
七三六、六〇〇 | 八一〇、三〇〇 |
七五三、四〇〇 | 八二八、七〇〇 |
七六九、七〇〇 | 八四六、七〇〇 |
八〇二、八〇〇 | 八八三、一〇〇 |
八一八、〇〇〇 | 八九九、八〇〇 |
八三六、〇〇〇 | 九一九、六〇〇 |
八六九、二〇〇 | 九五六、一〇〇 |
九〇五、三〇〇 | 九九五、八〇〇 |
九二三、九〇〇 | 一、〇一六、三〇〇 |
九四一、五〇〇 | 一、〇三五、七〇〇 |
九六〇、〇〇〇 | 一、〇五六、〇〇〇 |
九七七、八〇〇 | 一、〇七五、六〇〇 |
一、〇一三、九〇〇 | 一、一一五、三〇〇 |
一、〇五〇、〇〇〇 | 一、一五五、〇〇〇 |
一、〇六七、八〇〇 | 一、一七四、六〇〇 |
一、〇八六、二〇〇 | 一、一九四、八〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一〇三、二〇〇円未満の場合又は一、〇八六、二〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百十を乗じて得た額(その額に、五十円未満のは数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満のは数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則別表第二
仮定給料年額 | 第一欄 | 第二欄 |
円 一一三、五〇〇 | 円 一〇、三〇〇 | 円 一九、一〇〇 |
一一六、六〇〇 | 一〇、六〇〇 | 一九、六〇〇 |
一一九、四〇〇 | 一〇、八〇〇 | 二〇、〇〇〇 |
一二三、二〇〇 | 一一、二〇〇 | 二〇、七〇〇 |
一二五、五〇〇 | 一一、四〇〇 | 二一、一〇〇 |
一二九、九〇〇 | 一一、八〇〇 | 二一、九〇〇 |
一三六、二〇〇 | 一二、四〇〇 | 二二、九〇〇 |
一四二、八〇〇 | 一三、〇〇〇 | 二四、〇〇〇 |
一四九、三〇〇 | 一三、五〇〇 | 二五、一〇〇 |
一五六、〇〇〇 | 一四、二〇〇 | 二六、二〇〇 |
一六二、五〇〇 | 一四、七〇〇 | 二七、三〇〇 |
一六九、一〇〇 | 一五、三〇〇 | 二八、四〇〇 |
一七三、四〇〇 | 一五、七〇〇 | 二九、一〇〇 |
一七七、五〇〇 | 一六、二〇〇 | 二九、九〇〇 |
一八二、四〇〇 | 一六、六〇〇 | 三〇、七〇〇 |
一八九、三〇〇 | 一七、二〇〇 | 三一、八〇〇 |
一九五、一〇〇 | 一七、八〇〇 | 三二、九〇〇 |
二〇〇、八〇〇 | 一八、二〇〇 | 三三、七〇〇 |
二〇七、五〇〇 | 一八、八〇〇 | 三四、九〇〇 |
二一四、三〇〇 | 一九、五〇〇 | 三六、〇〇〇 |
二二一、七〇〇 | 二〇、一〇〇 | 三七、二〇〇 |
二二九、一〇〇 | 二〇、九〇〇 | 三八、六〇〇 |
二三八、五〇〇 | 二一、七〇〇 | 四〇、一〇〇 |
二四四、二〇〇 | 二二、二〇〇 | 四一、一〇〇 |
二五一、九〇〇 | 二二、九〇〇 | 四二、四〇〇 |
二五九、三〇〇 | 二三、五〇〇 | 四三、六〇〇 |
二七四、一〇〇 | 二四、九〇〇 | 四六、一〇〇 |
二七八、〇〇〇 | 二五、二〇〇 | 四六、七〇〇 |
二八九、二〇〇 | 二六、三〇〇 | 四八、六〇〇 |
三〇四、三〇〇 | 二七、六〇〇 | 五一、一〇〇 |
三二〇、九〇〇 | 二九、一〇〇 | 五三、九〇〇 |
三二九、三〇〇 | 三〇、〇〇〇 | 五五、四〇〇 |
三三七、四〇〇 | 三〇、六〇〇 | 五六、七〇〇 |
三四九、〇〇〇 | 三一、八〇〇 | 五八、七〇〇 |
三五五、七〇〇 | 三二、四〇〇 | 五九、九〇〇 |
三七五、五〇〇 | 三四、二〇〇 | 六三、二〇〇 |
三八五、三〇〇 | 三五、一〇〇 | 六四、八〇〇 |
三九五、五〇〇 | 三五、九〇〇 | 六六、五〇〇 |
四一五、三〇〇 | 三七、七〇〇 | 六九、八〇〇 |
四三五、二〇〇 | 三九、五〇〇 | 七三、一〇〇 |
四四〇、三〇〇 | 四〇、一〇〇 | 七四、一〇〇 |
四五六、七〇〇 | 四一、五〇〇 | 七六、八〇〇 |
四八〇、〇〇〇 | 四三、七〇〇 | 八〇、八〇〇 |
五〇三、一〇〇 | 四五、八〇〇 | 八四、七〇〇 |
五一七、四〇〇 | 四七、一〇〇 | 八七、一〇〇 |
五三一、四〇〇 | 四八、三〇〇 | 八九、四〇〇 |
五五九、六〇〇 | 五〇、八〇〇 | 九四、一〇〇 |
五八七、八〇〇 | 五三、五〇〇 | 九八、九〇〇 |
五九三、五〇〇 | 五三、九〇〇 | 九九、八〇〇 |
六一五、九〇〇 | 五六、〇〇〇 | 一〇三、六〇〇 |
六四四、二〇〇 | 五八、五〇〇 | 一〇八、三〇〇 |
六七二、四〇〇 | 六一、二〇〇 | 一一三、一〇〇 |
七〇〇、五〇〇 | 六三、七〇〇 | 一一七、八〇〇 |
七一八、二〇〇 | 六五、三〇〇 | 一二〇、八〇〇 |
七三七、一〇〇 | 六七、〇〇〇 | 一二四、〇〇〇 |
七七三、五〇〇 | 七〇、三〇〇 | 一三〇、一〇〇 |
八一〇、三〇〇 | 七三、六〇〇 | 一三六、二〇〇 |
八二八、七〇〇 | 七五、四〇〇 | 一三九、四〇〇 |
八四六、七〇〇 | 七六、九〇〇 | 一四二、四〇〇 |
八八三、一〇〇 | 八〇、三〇〇 | 一四八、五〇〇 |
八九九、八〇〇 | 八一、八〇〇 | 一五一、三〇〇 |
九一九、六〇〇 | 八三、六〇〇 | 一五四、七〇〇 |
九五六、一〇〇 | 八六、九〇〇 | 一六〇、八〇〇 |
九九五、八〇〇 | 九〇、六〇〇 | 一六七、五〇〇 |
一、〇一六、三〇〇 | 九二、四〇〇 | 一七〇、九〇〇 |
一、〇三五、七〇〇 | 九四、一〇〇 | 一七四、一〇〇 |
一、〇五六、〇〇〇 | 九六、〇〇〇 | 一七七、六〇〇 |
一、〇七五、六〇〇 | 九七、八〇〇 | 一八〇、九〇〇 |
一、一一五、三〇〇 | 一〇一、四〇〇 | 一八七、六〇〇 |
一、一五五、〇〇〇 | 一〇五、〇〇〇 | 一九四、三〇〇 |
一、一七四、六〇〇 | 一〇六、八〇〇 | 一九七、五〇〇 |
一、一九四、八〇〇 | 一〇八、六〇〇 | 二〇一、〇〇〇 |
仮定給料年額が一一三、五〇〇円未満の場合又は一、一九四、八〇〇円をこえる場合においては、当該年額に対応する第一欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に百分の百二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満のは数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満のは数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第二欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に百分の百二十八・五を乗じて得た額(その額に、五十円未満のは数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満のは数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。 |
附則別表第三
(イ) 東京都恩給条例第五十四条第一項第二号に規定する遺族扶助料の場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
円 六三六、八〇〇 | 円 七〇〇、五〇〇 | 円 七六四、二〇〇 | 円 八一八、三〇〇 |
五八五、六〇〇 | 六四四、二〇〇 | 七〇二、七〇〇 | 七五二、五〇〇 |
五五九、九〇〇 | 六一五、九〇〇 | 六七一、九〇〇 | 七一九、五〇〇 |
五三九、五〇〇 | 五九三、五〇〇 | 六四七、四〇〇 | 六九三、三〇〇 |
三七七、五〇〇 | 四一五、三〇〇 | 四五三、〇〇〇 | 四八五、一〇〇 |
三五九、五〇〇 | 三九五、五〇〇 | 四三一、四〇〇 | 四六二、〇〇〇 |
三二三、四〇〇 | 三五五、七〇〇 | 三八八、一〇〇 | 四一五、六〇〇 |
二六二、九〇〇 | 二八九、二〇〇 | 三一五、五〇〇 | 三三七、八〇〇 |
二五二、七〇〇 | 二七八、〇〇〇 | 三〇三、二〇〇 | 三二四、七〇〇 |
二三五、七〇〇 | 二五九、三〇〇 | 二八二、八〇〇 | 三〇二、九〇〇 |
二二九、〇〇〇 | 二五一、九〇〇 | 二七四、八〇〇 | 二九四、三〇〇 |
二二二、〇〇〇 | 二四四、二〇〇 | 二六六、四〇〇 | 二八五、三〇〇 |
一九四、八〇〇 | 二一四、三〇〇 | 二三三、八〇〇 | 二五〇、三〇〇 |
一七二、一〇〇 | 一八九、三〇〇 | 二〇六、五〇〇 | 二二一、一〇〇 |
一六五、八〇〇 | 一八二、四〇〇 | 一九九、〇〇〇 | 二一三、一〇〇 |
一六一、四〇〇 | 一七七、五〇〇 | 一九三、七〇〇 | 二〇七、四〇〇 |
一五七、六〇〇 | 一七三、四〇〇 | 一八九、一〇〇 | 二〇二、五〇〇 |
一五三、七〇〇 | 一六九、一〇〇 | 一八四、四〇〇 | 一九七、五〇〇 |
一四七、七〇〇 | 一六二、五〇〇 | 一七七、二〇〇 | 一八九、八〇〇 |
一四一、八〇〇 | 一五六、〇〇〇 | 一七〇、二〇〇 | 一八二、二〇〇 |
一二九、八〇〇 | 一四二、八〇〇 | 一五五、八〇〇 | 一六六、八〇〇 |
九三、四五七 | 一〇二、八一六 | 一一二、一七八 | 一二〇、〇九六 |
(ロ) 東京都恩給条例第五十四条第一項第三号に規定する遺族扶助料の場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
円 六三六、八〇〇 | 円 七〇〇、五〇〇 | 円 七六四、二〇〇 | 円 八一八、三〇〇 |
五八五、六〇〇 | 六四四、二〇〇 | 七〇二、七〇〇 | 七五二、五〇〇 |
五五九、九〇〇 | 六一五、九〇〇 | 六七一、九〇〇 | 七一九、五〇〇 |
五三九、五〇〇 | 五九三、五〇〇 | 六四七、四〇〇 | 六九三、三〇〇 |
三七七、五〇〇 | 四一五、三〇〇 | 四五三、〇〇〇 | 四八五、一〇〇 |
三二三、四〇〇 | 三五五、七〇〇 | 三八八、一〇〇 | 四一五、六〇〇 |
三〇六、七〇〇 | 三三七、四〇〇 | 三六八、〇〇〇 | 三九四、一〇〇 |
二五二、七〇〇 | 二七八、〇〇〇 | 三〇三、二〇〇 | 三二四、七〇〇 |
二三五、七〇〇 | 二五九、三〇〇 | 二八二、八〇〇 | 三〇二、九〇〇 |
二二二、〇〇〇 | 二四四、二〇〇 | 二六六、四〇〇 | 二八五、三〇〇 |
二〇八、三〇〇 | 二二九、一〇〇 | 二五〇、〇〇〇 | 二六七、七〇〇 |
一九四、八〇〇 | 二一四、三〇〇 | 二三三、八〇〇 | 二五〇、三〇〇 |
一八八、六〇〇 | 二〇七、五〇〇 | 二二六、三〇〇 | 二四二、四〇〇 |
一七七、四〇〇 | 一九五、一〇〇 | 二一二、九〇〇 | 二二八、〇〇〇 |
一五七、六〇〇 | 一七三、四〇〇 | 一八九、一〇〇 | 二〇二、五〇〇 |
一五三、七〇〇 | 一六九、一〇〇 | 一八四、四〇〇 | 一九七、五〇〇 |
一四七、七〇〇 | 一六二、五〇〇 | 一七七、二〇〇 | 一八九、八〇〇 |
一四一、八〇〇 | 一五六、〇〇〇 | 一七〇、二〇〇 | 一八二、二〇〇 |
一二九、八〇〇 | 一四二、八〇〇 | 一五五、八〇〇 | 一六六、八〇〇 |
五六、〇三一 | 六一、六四二 | 六七、二五五 | 七二、〇〇二 |
附則(昭和四三年条例第八三号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十月一日から適用する。
(恩給年額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した都の公務員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和四十三年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額(六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十二年東京都条例第八十九号。以下「東京都条例第八十九号」という。)附則第二条第一項第二号及び第二項の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
2 六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子について前項の規定を適用する場合においては、附則別表第一の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなす。
3 第一項の退隠料又は遺族扶助料を受ける者がこの条例施行後六十五歳又は七十歳に達したとき(六十五歳未満の遺族扶助料を受ける妻又は子が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この条例施行の際六十五歳又は七十歳に達していたとしたならば、前二項の規定により改定年額となるべきであつた年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
4 前三項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした都の公務員又はこれらの者の遺族で、東京都条例第八十九号附則第二条第三項又は第三条第一項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。
第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した都の公務員又はこれらの者の遺族として退隠料又は遺族扶助料を受ける者(前条第四項に規定する者を除く。)については、昭和四十三年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する規定(以下「旧給与規定」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料について東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十年東京都条例第九十二号)付則第二条及び東京都条例第八十九号附則第二条第一項第一号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は遺族扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前条第一項ただし書及び第三項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「前項」と、「前二項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。
第四条 前二条の規定による改定年額の計算について東京都恩給条例別表第三号表又は別表第三号表の二の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第三(イ)又は(ロ)の第一欄に掲げる額は、六十五歳未満の者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る遺族扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第二欄に掲げる額とし、六十五歳以上七十歳未満の者並びに六十五歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る遺族扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第三欄に掲げる額とし、七十歳以上の者に係る遺族扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第四欄に掲げる額とする。
2 遺族扶助料に関する前二条の規定の適用については、遺族扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳又は七十歳に達した日に、他の一人も六十五歳又は七十歳に達したものとみなす。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第五条 昭和四十三年九月三十日において現に増加退隠料を受けている者については、同年十月分以降、その年額(東京都恩給条例第四十三条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「新条例」という。)別表第二号表の年額に改定する。ただし、新条例別表第二号表の年額が従前の年額(東京都恩給条例第四十三条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和四十三年九月三十日以前に給与理由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第六条 昭和四十三年九月三十日以前に給与理由の生じた傷病給与金の金額の計算については、なお従前の例による。
(職権改定)
第七条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第八条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十九年東京都条例第二百十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(条例第二百十四号の改正に伴う経過措置)
第九条 昭和四十三年十二月三十一日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者で、改正後の附則第三条(附則第四条において準用する場合を含む。)の規定により退隠料の基礎となるべき都の公務員としての在職年の計算について新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、昭和四十四年一月分以降、その年額を、改正後の規定により算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求により行う。
(昭四九条例一二六・追加、昭五〇条例一一五・一部改正)
附則別表第一
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 一一三、五〇〇 | 円 一二三、八〇〇 |
一一六、六〇〇 | 一二七、二〇〇 |
一一九、四〇〇 | 一三〇、二〇〇 |
一二三、二〇〇 | 一三四、四〇〇 |
一二五、五〇〇 | 一三六、九〇〇 |
一二九、九〇〇 | 一四一、七〇〇 |
一三六、二〇〇 | 一四八、六〇〇 |
一四二、八〇〇 | 一五五、八〇〇 |
一四九、三〇〇 | 一六二、八〇〇 |
一五六、〇〇〇 | 一七〇、二〇〇 |
一六二、五〇〇 | 一七七、二〇〇 |
一六九、一〇〇 | 一八四、四〇〇 |
一七三、四〇〇 | 一八九、一〇〇 |
一七七、五〇〇 | 一九三、七〇〇 |
一八二、四〇〇 | 一九九、〇〇〇 |
一八九、三〇〇 | 二〇六、五〇〇 |
一九五、一〇〇 | 二一二、九〇〇 |
二〇〇、八〇〇 | 二一九、〇〇〇 |
二〇七、五〇〇 | 二二六、三〇〇 |
二一四、三〇〇 | 二三三、八〇〇 |
二二一、七〇〇 | 二四一、八〇〇 |
二二九、一〇〇 | 二五〇、〇〇〇 |
二三八、五〇〇 | 二六〇、二〇〇 |
二四四、二〇〇 | 二六六、四〇〇 |
二五一、九〇〇 | 二七四、八〇〇 |
二五九、三〇〇 | 二八二、八〇〇 |
二七四、一〇〇 | 二九九、〇〇〇 |
二七八、〇〇〇 | 三〇三、二〇〇 |
二八九、二〇〇 | 三一五、五〇〇 |
三〇四、三〇〇 | 三三一、九〇〇 |
三二〇、九〇〇 | 三五〇、〇〇〇 |
三二九、三〇〇 | 三五九、三〇〇 |
三三七、四〇〇 | 三六八、〇〇〇 |
三四九、〇〇〇 | 三八〇、八〇〇 |
三五五、七〇〇 | 三八八、一〇〇 |
三七五、五〇〇 | 四〇九、七〇〇 |
三八五、三〇〇 | 四二〇、四〇〇 |
三九五、五〇〇 | 四三一、四〇〇 |
四一五、三〇〇 | 四五三、〇〇〇 |
四三五、二〇〇 | 四七四、七〇〇 |
四四〇、三〇〇 | 四八〇、四〇〇 |
四五六、七〇〇 | 四九八、二〇〇 |
四八〇、〇〇〇 | 五二三、七〇〇 |
五〇三、一〇〇 | 五四八、九〇〇 |
五一七、四〇〇 | 五六四、五〇〇 |
五三一、四〇〇 | 五七九、七〇〇 |
五五九、六〇〇 | 六一〇、四〇〇 |
五八七、八〇〇 | 六四一、三〇〇 |
五九三、五〇〇 | 六四七、四〇〇 |
六一五、九〇〇 | 六七一、九〇〇 |
六四四、二〇〇 | 七〇二、七〇〇 |
六七二、四〇〇 | 七三三、六〇〇 |
七〇〇、五〇〇 | 七六四、二〇〇 |
七一八、二〇〇 | 七八三、五〇〇 |
七三七、一〇〇 | 八〇四、一〇〇 |
七七三、五〇〇 | 八四三、八〇〇 |
八一〇、三〇〇 | 八八三、九〇〇 |
八二八、七〇〇 | 九〇四、一〇〇 |
八四六、七〇〇 | 九二三、六〇〇 |
八八三、一〇〇 | 九六三、四〇〇 |
八九九、八〇〇 | 九八一、六〇〇 |
九一九、六〇〇 | 一、〇〇三、二〇〇 |
九五六、一〇〇 | 一、〇四三、〇〇〇 |
九九五、八〇〇 | 一、〇八六、四〇〇 |
一、〇一六、三〇〇 | 一、一〇八、七〇〇 |
一、〇三五、七〇〇 | 一、一二九、八〇〇 |
一、〇五六、〇〇〇 | 一、一五二、〇〇〇 |
一、〇七五、六〇〇 | 一、一七三、四〇〇 |
一、一一五、三〇〇 | 一、二一六、七〇〇 |
一、一五五、〇〇〇 | 一、二六〇、〇〇〇 |
一、一七四、六〇〇 | 一、二八一、四〇〇 |
一、一九四、八〇〇 | 一、三〇三、四〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一一三、五〇〇円未満の場合又は一、一九四、八〇〇円をこえる場合においては、その年額に百十分の百二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則別表第二
仮定給料年額 | 第一欄 | 第二欄 |
円 一二三、八〇〇 | 円 八、八〇〇 | 円 一五、五〇〇 |
一二七、二〇〇 | 九、〇〇〇 | 一五、九〇〇 |
一三〇、二〇〇 | 九、二〇〇 | 一六、三〇〇 |
一三四、四〇〇 | 九、五〇〇 | 一六、八〇〇 |
一三六、九〇〇 | 九、七〇〇 | 一七、一〇〇 |
一四一、七〇〇 | 一〇、一〇〇 | 一七、七〇〇 |
一四八、六〇〇 | 一〇、五〇〇 | 一八、五〇〇 |
一五五、八〇〇 | 一一、〇〇〇 | 一九、四〇〇 |
一六二、八〇〇 | 一一、六〇〇 | 二〇、四〇〇 |
一七〇、二〇〇 | 一二、〇〇〇 | 二一、二〇〇 |
一七七、二〇〇 | 一二、六〇〇 | 二二、二〇〇 |
一八四、四〇〇 | 一三、一〇〇 | 二三、一〇〇 |
一八九、一〇〇 | 一三、四〇〇 | 二三、七〇〇 |
一九三、七〇〇 | 一三、七〇〇 | 二四、二〇〇 |
一九九、〇〇〇 | 一四、一〇〇 | 二四、八〇〇 |
二〇六、五〇〇 | 一四、六〇〇 | 二五、八〇〇 |
二一二、九〇〇 | 一五、一〇〇 | 二六、六〇〇 |
二一九、〇〇〇 | 一五、五〇〇 | 二七、四〇〇 |
二二六、三〇〇 | 一六、一〇〇 | 二八、三〇〇 |
二三三、八〇〇 | 一六、五〇〇 | 二九、二〇〇 |
二四一、八〇〇 | 一七、一〇〇 | 三〇、二〇〇 |
二五〇、〇〇〇 | 一七、七〇〇 | 三一、二〇〇 |
二六〇、二〇〇 | 一八、四〇〇 | 三二、五〇〇 |
二六六、四〇〇 | 一八、九〇〇 | 三三、三〇〇 |
二七四、八〇〇 | 一九、五〇〇 | 三四、四〇〇 |
二八二、八〇〇 | 二〇、一〇〇 | 三五、四〇〇 |
二九九、〇〇〇 | 二一、二〇〇 | 三七、四〇〇 |
三〇三、二〇〇 | 二一、五〇〇 | 三七、九〇〇 |
三一五、五〇〇 | 二二、三〇〇 | 三九、四〇〇 |
三三一、九〇〇 | 二三、五〇〇 | 四一、五〇〇 |
三五〇、〇〇〇 | 二四、八〇〇 | 四三、八〇〇 |
三五九、三〇〇 | 二五、四〇〇 | 四四、九〇〇 |
三六八、〇〇〇 | 二六、一〇〇 | 四六、〇〇〇 |
三八〇、八〇〇 | 二六、九〇〇 | 四七、六〇〇 |
三八八、一〇〇 | 二七、五〇〇 | 四八、五〇〇 |
四〇九、七〇〇 | 二九、〇〇〇 | 五一、二〇〇 |
四二〇、四〇〇 | 二九、七〇〇 | 五二、五〇〇 |
四三一、四〇〇 | 三〇、六〇〇 | 五三、九〇〇 |
四五三、〇〇〇 | 三二、一〇〇 | 五六、六〇〇 |
四七四、七〇〇 | 三三、六〇〇 | 五九、四〇〇 |
四八〇、四〇〇 | 三四、〇〇〇 | 六〇、〇〇〇 |
四九八、二〇〇 | 三五、三〇〇 | 六二、三〇〇 |
五二三、七〇〇 | 三七、一〇〇 | 六五、四〇〇 |
五四八、九〇〇 | 三八、九〇〇 | 六八、六〇〇 |
五六四、五〇〇 | 四〇、〇〇〇 | 七〇、五〇〇 |
五七九、七〇〇 | 四一、一〇〇 | 七二、五〇〇 |
六一〇、四〇〇 | 四三、三〇〇 | 七六、三〇〇 |
六四一、三〇〇 | 四五、四〇〇 | 八〇、一〇〇 |
六四七、四〇〇 | 四五、九〇〇 | 八〇、九〇〇 |
六七一、九〇〇 | 四七、六〇〇 | 八四、〇〇〇 |
七〇二、七〇〇 | 四九、八〇〇 | 八七、九〇〇 |
七三三、六〇〇 | 五一、九〇〇 | 九一、七〇〇 |
七六四、二〇〇 | 五四、一〇〇 | 九五、五〇〇 |
七八三、五〇〇 | 五五、五〇〇 | 九七、九〇〇 |
八〇四、一〇〇 | 五七、〇〇〇 | 一〇〇、五〇〇 |
八四三、八〇〇 | 五九、八〇〇 | 一〇五、五〇〇 |
八八三、九〇〇 | 六二、六〇〇 | 一一〇、五〇〇 |
九〇四、一〇〇 | 六四、〇〇〇 | 一一三、〇〇〇 |
九二三、六〇〇 | 六五、五〇〇 | 一一五、五〇〇 |
九六三、四〇〇 | 六八、二〇〇 | 一二〇、四〇〇 |
九八一、六〇〇 | 六九、五〇〇 | 一二二、七〇〇 |
一、〇〇三、二〇〇 | 七一、一〇〇 | 一二五、四〇〇 |
一、〇四三、〇〇〇 | 七三、九〇〇 | 一三〇、四〇〇 |
一、〇八六、四〇〇 | 七六、九〇〇 | 一三五、八〇〇 |
一、一〇八、七〇〇 | 七八、五〇〇 | 一三八、六〇〇 |
一、一二九、八〇〇 | 八〇、〇〇〇 | 一四一、二〇〇 |
一、一五二、〇〇〇 | 八一、六〇〇 | 一四四、〇〇〇 |
一、一七三、四〇〇 | 八三、一〇〇 | 一四六、六〇〇 |
一、二一六、七〇〇 | 八六、二〇〇 | 一五二、一〇〇 |
一、二六〇、〇〇〇 | 八九、三〇〇 | 一五七、五〇〇 |
一、二八一、四〇〇 | 九〇、七〇〇 | 一六〇、一〇〇 |
一、三〇三、四〇〇 | 九二、四〇〇 | 一六三、〇〇〇 |
仮定給料年額が一二三、八〇〇円未満の場合又は一、三〇三、四〇〇円をこえる場合においては、当該年額に対応する第一欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に百十分の百二十八・五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第二欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に百十分の百三十五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。 |
附則別表第三
(イ) 東京都恩給条例第五十四条第一項第二号に規定する遺族扶助料の場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
円 六三六、八〇〇 | 円 七六四、二〇〇 | 円 八一八、三〇〇 | 円 八五九、七〇〇 |
五八五、六〇〇 | 七〇二、七〇〇 | 七五二、五〇〇 | 七九〇、六〇〇 |
五五九、九〇〇 | 六七一、九〇〇 | 七一九、五〇〇 | 七五五、九〇〇 |
五三九、五〇〇 | 六四七、四〇〇 | 六九三、三〇〇 | 七二八、三〇〇 |
三七七、五〇〇 | 四五三、〇〇〇 | 四八五、一〇〇 | 五〇九、六〇〇 |
三五九、五〇〇 | 四三一、四〇〇 | 四六二、〇〇〇 | 四八五、三〇〇 |
三二三、四〇〇 | 三八八、一〇〇 | 四一五、六〇〇 | 四三六、六〇〇 |
二六二、九〇〇 | 三一五、五〇〇 | 三三七、八〇〇 | 三五四、九〇〇 |
二五二、七〇〇 | 三〇三、二〇〇 | 三二四、七〇〇 | 三四一、一〇〇 |
二三五、七〇〇 | 二八二、八〇〇 | 三〇二、九〇〇 | 三一八、二〇〇 |
二二九、〇〇〇 | 二七四、八〇〇 | 二九四、三〇〇 | 三〇九、二〇〇 |
二二二、〇〇〇 | 二六六、四〇〇 | 二八五、三〇〇 | 二九九、七〇〇 |
一九四、八〇〇 | 二三三、八〇〇 | 二五〇、三〇〇 | 二六三、〇〇〇 |
一七二、一〇〇 | 二〇六、五〇〇 | 二二一、一〇〇 | 二三二、三〇〇 |
一六五、八〇〇 | 一九九、〇〇〇 | 二一三、一〇〇 | 二二三、八〇〇 |
一六一、四〇〇 | 一九三、七〇〇 | 二〇七、四〇〇 | 二一七、九〇〇 |
一五七、六〇〇 | 一八九、一〇〇 | 二〇二、五〇〇 | 二一二、八〇〇 |
一五三、七〇〇 | 一八四、四〇〇 | 一九七、五〇〇 | 二〇七、五〇〇 |
一四七、七〇〇 | 一七七、二〇〇 | 一八九、八〇〇 | 一九九、四〇〇 |
一四一、八〇〇 | 一七〇、二〇〇 | 一八二、二〇〇 | 一九一、四〇〇 |
一二九、八〇〇 | 一五五、八〇〇 | 一六六、八〇〇 | 一七五、二〇〇 |
九三、四五七 | 一一二、一七八 | 一二〇、〇九六 | 一二六、一四四 |
(ロ) 東京都恩給条例第五十四条第一項第三号に規定する遺族扶助料の場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
円 六三六、八〇〇 | 円 七六四、二〇〇 | 円 八一八、三〇〇 | 円 八五九、七〇〇 |
五八五、六〇〇 | 七〇二、七〇〇 | 七五二、五〇〇 | 七九〇、六〇〇 |
五五九、九〇〇 | 六七一、九〇〇 | 七一九、五〇〇 | 七五五、九〇〇 |
五三九、五〇〇 | 六四七、四〇〇 | 六九三、三〇〇 | 七二八、三〇〇 |
三七七、五〇〇 | 四五三、〇〇〇 | 四八五、一〇〇 | 五〇九、六〇〇 |
三二三、四〇〇 | 三八八、一〇〇 | 四一五、六〇〇 | 四三六、六〇〇 |
三〇六、七〇〇 | 三六八、〇〇〇 | 三九四、一〇〇 | 四一四、〇〇〇 |
二五二、七〇〇 | 三〇三、二〇〇 | 三二四、七〇〇 | 三四一、一〇〇 |
二三五、七〇〇 | 二八二、八〇〇 | 三〇二、九〇〇 | 三一八、二〇〇 |
二二二、〇〇〇 | 二六六、四〇〇 | 二八五、三〇〇 | 二九九、七〇〇 |
二〇八、三〇〇 | 二五〇、〇〇〇 | 二六七、七〇〇 | 二八一、二〇〇 |
一九四、八〇〇 | 二三三、八〇〇 | 二五〇、三〇〇 | 二六三、〇〇〇 |
一八八、六〇〇 | 二二六、三〇〇 | 二四二、四〇〇 | 二五四、六〇〇 |
一七七、四〇〇 | 二一二、九〇〇 | 二二八、〇〇〇 | 二三九、五〇〇 |
一五七、六〇〇 | 一八九、一〇〇 | 二〇二、五〇〇 | 二一二、八〇〇 |
一五三、七〇〇 | 一八四、四〇〇 | 一九七、五〇〇 | 二〇七、五〇〇 |
一四七、七〇〇 | 一七七、二〇〇 | 一八九、八〇〇 | 一九九、四〇〇 |
一四一、八〇〇 | 一七〇、二〇〇 | 一八二、二〇〇 | 一九一、四〇〇 |
一二九、八〇〇 | 一五五、八〇〇 | 一六六、八〇〇 | 一七五、二〇〇 |
五六、〇三一 | 六七、二五五 | 七二、〇〇二 | 七五、六二八 |
附則(昭和四五年条例第一八号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年十月一日から適用する。
(恩給年額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した都の公務員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和四十四年十月分以降、その年額(遺族扶助料にあつては、この条例による改正前の東京都恩給条例(以下「旧条例」という。)第五十四条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)を、その年額の計算の基礎となつている給料年額(六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十三年東京都条例第八十三号。以下「東京都条例第八十三号」という。)附則第二条第二項及び第三項の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「新条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した都の公務員又はこれらの者の遺族で、東京都条例第八十三号附則第二条第四項又は第三条第一項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。
第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した都の公務員又はこれらの者の遺族として退隠料又は遺族扶助料を受ける者(前条第二項に規定する者を除く。)については、昭和四十四年十月分以降、その年額(遺族扶助料にあつては、旧条例第五十四条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する規定(以下「旧給与規定」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料について東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十年東京都条例第九十二号)付則第二条、東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十二年東京都条例第八十九号)附則第二条第一項第一号及び東京都条例第八十三号附則第二条第一項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない退隠料又は遺族扶助料を受ける者については、この改定を行なわない。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第四条 昭和四十四年九月三十日において現に増加退隠料を受けている者については、同年十月分以降、その年額(旧条例第四十三条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例別表第二号表の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(旧条例第四十三条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和四十四年九月三十日以前に給与理由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第五条 昭和四十四年九月三十日において現に旧条例第四十三条第二項から第四項までの規定による年額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、同年十月分以降、その加給の年額を、妻に係るものにあつては一万二千円に、その他の扶養家族のうち一人に係るものにあつては七千二百円に改定する。
2 昭和四十四年九月三十日以前に給与理由の生じた増加退隠料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
第六条 昭和四十四年九月三十日において現に旧条例第五十四条第二項及び第三項の規定による年額の加給をされた遺族扶助料を受けている者については、同年十月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち一人に係るものにあつては、七千二百円に改定する。
2 昭和四十四年九月三十日以前に給与理由の生じた遺族扶助料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
第七条 昭和四十四年九月三十日において現に増加退隠料を受けている者の当該退隠料については、附則第四条の規定によりその年額を改定するほか、昭和四十四年十月分以降、その者に新条例別表第一号表の規定を適用した場合におけるその者の不具廃疾の程度にそれぞれ相応する増加退隠料に改定する。ただし、その者につきこれらの表の規定を適用した場合における不具廃疾の程度が旧条例別表第一号表の規定を適用した場合における不具廃疾の程度と異ならない場合においては、この改定を行なわない。
2 昭和四十四年九月三十日以前に給与理由の生じた同年同月分までの増加退隠料に係る不具廃疾の程度については、なお従前の例による。
(改定年額の一部停止)
第八条 附則第二条、第三条、第九条、第十二条及び第十四条の規定により年額を改定された退隠料(増加退隠料と併給される退隠料を除く。以下この条において同じ。)又は遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和四十四年十二月分までの退隠料又は遺族扶助料については、その者の年齢(遺族扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が遺族扶助料を受けているときは、そのうち年長者の年齢。以下同じ。)が同年九月三十日において六十五歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の三分の一を停止する。ただし、その者の年齢が、同年十月一日から同月三十一日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十一月分及び十二月分、同年十一月一日から同月三十日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十二月分については、この限りでない。
第九条 削除
(昭四七条例一三一)
(職権改定)
第十条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第七条及び第十二条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
(昭四七条例一三一・一部改正)
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第十一条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年東京都条例第百二十一号。以下「条例第百二十一号」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(条例第百二十一号の改正に伴う経過措置)
第十二条 この条例による改正後の条例第百二十一号附則第十五項の規定は、附則第十一項の未帰還公務員が同項第一号又は第二号に掲げる区分に従い退職したものとみなされた日から昭和四十四年九月三十日までの間に帰国したとき又は死亡したときにおいても適用する。
2 昭和四十四年九月三十日において現にこの条例による改正前の条例第百二十一号附則第十一項の規定により退隠料又は遺族扶助料を受けている者で、この条例による改正後の条例第百二十一号附則第十五項の規定の適用により退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに算入されるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を、新条例及びこの条例による改正後の条例第百二十一号附則の規定により算出して得た年額に改定する。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第十三条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十九年東京都条例第二百十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第十四条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 一二三、八〇〇 | 円 一四九、四〇〇 |
一二七、二〇〇 | 一五三、五〇〇 |
一三〇、二〇〇 | 一五七、一〇〇 |
一三四、四〇〇 | 一六二、二〇〇 |
一三六、九〇〇 | 一六五、二〇〇 |
一四一、七〇〇 | 一七一、〇〇〇 |
一四八、六〇〇 | 一七九、三〇〇 |
一五五、八〇〇 | 一八八、〇〇〇 |
一六二、八〇〇 | 一九六、五〇〇 |
一七〇、二〇〇 | 二〇五、三〇〇 |
一七七、二〇〇 | 二一三、九〇〇 |
一八四、四〇〇 | 二二二、六〇〇 |
一八九、一〇〇 | 二二八、二〇〇 |
一九三、七〇〇 | 二三三、七〇〇 |
一九九、〇〇〇 | 二四〇、一〇〇 |
二〇六、五〇〇 | 二四九、二〇〇 |
二一二、九〇〇 | 二五六、九〇〇 |
二一九、〇〇〇 | 二六四、三〇〇 |
二二六、三〇〇 | 二七三、一〇〇 |
二三三、八〇〇 | 二八二、一〇〇 |
二四一、八〇〇 | 二九一、八〇〇 |
二五〇、〇〇〇 | 三〇一、六〇〇 |
二六〇、二〇〇 | 三一三、九〇〇 |
二六六、四〇〇 | 三二一、五〇〇 |
二七四、八〇〇 | 三三一、六〇〇 |
二八二、八〇〇 | 三四一、三〇〇 |
二九九、〇〇〇 | 三六〇、八〇〇 |
三〇三、二〇〇 | 三六五、九〇〇 |
三一五、五〇〇 | 三八〇、七〇〇 |
三三一、九〇〇 | 四〇〇、五〇〇 |
三五〇、〇〇〇 | 四二二、四〇〇 |
三五九、三〇〇 | 四三三、五〇〇 |
三六八、〇〇〇 | 四四四、一〇〇 |
三八〇、八〇〇 | 四五九、五〇〇 |
三八八、一〇〇 | 四六八、三〇〇 |
四〇九、七〇〇 | 四九四、三〇〇 |
四二〇、四〇〇 | 五〇七、二〇〇 |
四三一、四〇〇 | 五二〇、六〇〇 |
四五三、〇〇〇 | 五四六、六〇〇 |
四七四、七〇〇 | 五七二、八〇〇 |
四八〇、四〇〇 | 五七九、六〇〇 |
四九八、二〇〇 | 六〇一、二〇〇 |
五二三、七〇〇 | 六三一、九〇〇 |
五四八、九〇〇 | 六六二、三〇〇 |
五六四、五〇〇 | 六八一、一〇〇 |
五七九、七〇〇 | 六九九、五〇〇 |
六一〇、四〇〇 | 七三六、六〇〇 |
六四一、三〇〇 | 七七三、八〇〇 |
六四七、四〇〇 | 七八一、二〇〇 |
六七一、九〇〇 | 八一〇、七〇〇 |
七〇二、七〇〇 | 八四七、九〇〇 |
七三三、六〇〇 | 八八五、二〇〇 |
七六四、二〇〇 | 九二二、一〇〇 |
七八三、五〇〇 | 九四五、四〇〇 |
八〇四、一〇〇 | 九七〇、三〇〇 |
八四三、八〇〇 | 一、〇一八、二〇〇 |
八八三、九〇〇 | 一、〇六六、六〇〇 |
九〇四、一〇〇 | 一、〇九〇、九〇〇 |
九二三、六〇〇 | 一、一一四、五〇〇 |
九六三、四〇〇 | 一、一六二、五〇〇 |
九八一、六〇〇 | 一、一八四、五〇〇 |
一、〇〇三、二〇〇 | 一、二一〇、五〇〇 |
一、〇四三、〇〇〇 | 一、二五八、六〇〇 |
一、〇八六、四〇〇 | 一、三一〇、九〇〇 |
一、一〇八、七〇〇 | 一、三三七、八〇〇 |
一、一二九、八〇〇 | 一、三六三、三〇〇 |
一、一五二、〇〇〇 | 一、三九〇、一〇〇 |
一、一七三、四〇〇 | 一、四一五、九〇〇 |
一、二一六、七〇〇 | 一、四六八、一〇〇 |
一、二六〇、〇〇〇 | 一、五二〇、四〇〇 |
一、二八一、四〇〇 | 一、五四六、二〇〇 |
一、三〇三、四〇〇 | 一、五七二、八〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一二三、八〇〇円未満の場合又は一、三〇三、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百二十分の百四十四・八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和四五年条例第九一号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第一三三号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。
(恩給年額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した都の公務員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和四十五年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「新条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した都の公務員又はこれらの者の遺族で、東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十五年東京都条例第十八号。以下「東京都条例第十八号」という。)附則第二条第二項又は第三条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。
第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した都の公務員又はこれらの者の遺族として退隠料又は遺族扶助料を受ける者(前条第二項に規定する者を除く。)については、昭和四十五年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する規定(以下「旧給与規定」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料について東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十年東京都条例第九十二号)付則第二条、東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十二年東京都条例第八十九号)附則第二条第一項第一号、東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十三年東京都条例第八十三号)附則第二条第一項及び東京都条例第十八号附則第二条第一項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第四条 昭和四十五年九月三十日において現に増加退隠料を受けている者については、同年十月分以降、その年額(東京都恩給条例第四十三条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例別表第二号表の年額に改定する。
2 昭和四十五年九月三十日以前に給与理由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(旧日本医療団職員期間のある者についての特例)
第五条 旧国民医療法(昭和十七年法律第七十号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員(恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令(昭和三十六年政令第百九十八号)第一条に定める者に限る。以下「医療団職員」という。)であつた者で医療団の業務の政府への引継ぎに伴い都の公務員となつたものに係る退隠料の基礎となるべき都の公務員としての在職年の計算については、医療団職員となつた月(東京府若しくは東京市の有給吏員又は都の公務員を退職した月に医療団職員となつた場合においては、その翌月)から都の公務員となつた月の前月までの年月数を加えたものによる。ただし、昭和四十五年九月三十日までの間は、その年月数を都の公務員としての在職年に加えたものが退隠料についての最短年金年限をこえることとなる場合においては、当該最短年金年額をこえる年月数については、この限りでない。
2 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十九年東京都条例第二百十四号。以下この条において「条例第二百十四号」という。)付則第三条第一項ただし書の規定は、第一項の規定による在職年の計算について準用する。この場合において、同ただし書中「外国政府職員」とあるのは「医療団職員」と、「第三号に該当する者」とあるのは「医療団職員として在職し、都の公務員となつた者」と、「附則第四十二条」とあるのは「附則第四十一条」と、「附則第四十二条第一項第三号」とあるのは「附則第四十一条第一項ただし書」と読み替えるものとする。
3 条例第二百十四号付則第三条第二項の規定は、第一項により支給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、同項中「外国政府職員」とあるのは、「医療団職員」と読み替えるものとする。
4 条例第二百十四号付則第三条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定により支給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。
5 条例第二百十四号付則第三条第六項の規定は、第四項の規定により支給すべき退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。この場合において、同条第六項中「外国政府職員」とあるのは、「医療団職員」と読み替えるものとする。
6 昭和四十五年九月三十日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者で、第一項の規定により退隠料の基礎となるべき都の公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を、改正後の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(昭四五条例一六七・追加)
(職権改定)
第六条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第五条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
(昭四五条例一六七・旧第五条繰下・一部改正)
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第七条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭四五条例一六七・旧第六条繰下)
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第八条 東京都条例第十八号の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭四五条例一六七・旧第七条繰下)
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 一四九、四〇〇 | 円 一六二、五〇〇 |
一五三、五〇〇 | 一六六、九〇〇 |
一五七、一〇〇 | 一七〇、八〇〇 |
一六二、二〇〇 | 一七六、四〇〇 |
一六五、二〇〇 | 一七九、七〇〇 |
一七一、〇〇〇 | 一八六、〇〇〇 |
一七九、三〇〇 | 一九五、〇〇〇 |
一八八、〇〇〇 | 二〇四、五〇〇 |
一九六、五〇〇 | 二一三、七〇〇 |
二〇五、三〇〇 | 二二三、三〇〇 |
二一三、九〇〇 | 二三二、六〇〇 |
二二二、六〇〇 | 二四二、一〇〇 |
二二八、二〇〇 | 二四八、二〇〇 |
二三三、七〇〇 | 二五四、一〇〇 |
二四〇、一〇〇 | 二六一、一〇〇 |
二四九、二〇〇 | 二七一、〇〇〇 |
二五六、九〇〇 | 二七九、四〇〇 |
二六四、三〇〇 | 二八七、四〇〇 |
二七三、一〇〇 | 二九七、〇〇〇 |
二八二、一〇〇 | 三〇六、八〇〇 |
二九一、八〇〇 | 三一七、三〇〇 |
三〇一、六〇〇 | 三二八、〇〇〇 |
三一三、九〇〇 | 三四一、四〇〇 |
三二一、五〇〇 | 三四九、六〇〇 |
三三一、六〇〇 | 三六〇、六〇〇 |
三四一、三〇〇 | 三七一、二〇〇 |
三六〇、八〇〇 | 三九二、四〇〇 |
三六五、九〇〇 | 三九七、九〇〇 |
三八〇、七〇〇 | 四一四、〇〇〇 |
四〇〇、五〇〇 | 四三五、五〇〇 |
四二二、四〇〇 | 四五九、四〇〇 |
四三三、五〇〇 | 四七一、四〇〇 |
四四四、一〇〇 | 四八三、〇〇〇 |
四五九、五〇〇 | 四九九、七〇〇 |
四六八、三〇〇 | 五〇九、三〇〇 |
四九四、三〇〇 | 五三七、六〇〇 |
五〇七、二〇〇 | 五五一、六〇〇 |
五二〇、六〇〇 | 五六六、二〇〇 |
五四六、六〇〇 | 五九四、四〇〇 |
五七二、八〇〇 | 六二二、九〇〇 |
五七九、六〇〇 | 六三〇、三〇〇 |
六〇一、二〇〇 | 六五三、八〇〇 |
六三一、九〇〇 | 六八七、二〇〇 |
六六二、三〇〇 | 七二〇、三〇〇 |
六八一、一〇〇 | 七四〇、七〇〇 |
六九九、五〇〇 | 七六〇、七〇〇 |
七三六、六〇〇 | 八〇一、一〇〇 |
七七三、八〇〇 | 八四一、五〇〇 |
七八一、二〇〇 | 八四九、六〇〇 |
八一〇、七〇〇 | 八八一、六〇〇 |
八四七、九〇〇 | 九二二、一〇〇 |
八八五、二〇〇 | 九六二、七〇〇 |
九二二、一〇〇 | 一、〇〇二、八〇〇 |
九四五、四〇〇 | 一、〇二八、一〇〇 |
九七〇、三〇〇 | 一、〇五五、二〇〇 |
一、〇一八、二〇〇 | 一、一〇七、三〇〇 |
一、〇六六、六〇〇 | 一、一五九、九〇〇 |
一、〇九〇、九〇〇 | 一、一八六、四〇〇 |
一、一一四、五〇〇 | 一、二一二、〇〇〇 |
一、一六二、五〇〇 | 一、二六四、二〇〇 |
一、一八四、五〇〇 | 一、二八八、一〇〇 |
一、二一〇、五〇〇 | 一、三一六、四〇〇 |
一、二五八、六〇〇 | 一、三六八、七〇〇 |
一、三一〇、九〇〇 | 一、四二五、六〇〇 |
一、三三七、八〇〇 | 一、四五四、九〇〇 |
一、三六三、三〇〇 | 一、四八二、六〇〇 |
一、三九〇、一〇〇 | 一、五一一、七〇〇 |
一、四一五、九〇〇 | 一、五三九、八〇〇 |
一、四六八、一〇〇 | 一、五九六、六〇〇 |
一、五二〇、四〇〇 | 一、六五三、四〇〇 |
一、五四六、二〇〇 | 一、六八一、五〇〇 |
一、五七二、八〇〇 | 一、七一〇、四〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一四九、四〇〇円未満の場合又は一、五七二、八〇〇円をこえる場合においては、その年額に一・〇八七五を乗じて得た額(その額に、五十円未満のは数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満のは数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和四五年条例第一六七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。
附則(昭和四六年条例第九七号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年十月一日から適用する。ただし、第四十二条の二の改正規定は、昭和四十六年十一月一日から施行する。
(恩給年額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した都の公務員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、その年額を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつてはその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を、同年十月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「新条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下次条において同じ。)した都の公務員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十五年東京都条例第百三十三号。以下「条例第百三十三号」という。)附則第二条第二項又は第三条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。
第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した都の公務員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料(前条第二項に規定する退隠料又は遺族扶助料を除く。)については、その年額を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する規定(以下「旧給与規定」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料について東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十年東京都条例第九十二号)付則第二条、東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十二年東京都条例第八十九号)附則第二条第一項第一号、東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十三年東京都条例第八十三号)附則第二条第一項、東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十五年東京都条例第十八号)附則第二条第一項及び条例第百三十三号附則第二条第一項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額(以下この条において「恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を、昭和四十六年十月分以降にあつては恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第四条 前二条の規定による昭和四十六年一月分から同年九月分までの改定年額の計算について新条例別表第三号表又は別表第三号表の二の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第三(イ)又は(ロ)の上欄に掲げる額は、同表(イ)又は(ロ)の下欄に掲げる額とする。
(増加退隠料に関する経過措置)
第五条 増加退隠料については、その年額(東京都恩給条例第四十三条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては附則別表第四の年額に、同年十月分以降にあつては新条例別表第二号表の年額に改定する。
2 昭和四十五年十二月三十一日以前に給与理由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(東京都恩給条例第五十二条の改正に伴う経過措置)
第六条 新条例第五十二条の規定により新たに遺族扶助料を給されることとなる者の当該遺族扶助料の給与は、昭和四十六年十月分から始めるものとする。
(昭和二十三年六月三十日以前に給与理由の生じた恩給の年額の特例)
第七条 附則第二条第一項に規定する退隠料又は遺族扶助料で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した都の公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短年金年限以上であるものに関する同項の規定の適用については、同日において恩給年額の計算の基礎となつていた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)が一、一四〇円以下のものにあつては同項中「附則別表第二の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第二の仮定給料年額の二段階上位の仮定給料年額」とし、旧基礎給料年額が一、一四〇円をこえ一、六二〇円以下のものにあつては同項中「附則別表第二の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第二の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。
2 昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに退職し、若しくは死亡した都の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、その旧基礎給料年額が、当該公務員が昭和二十二年六月三十日に退職したものとした場合における旧基礎給料年額に相当する昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例(昭和二十八年東京都条例第二十三号)別表の上欄に掲げる旧基礎給料年額の一段階(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る退隠料又は遺族扶助料については二段階)上位の同表の旧基礎給料年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該一段階上位の旧基礎給料年額(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る退隠料又は遺族扶助料については当該二段階上位の旧基礎給料年額)を当該退隠料又は遺族扶助料の旧基礎給料年額とみなす。
3 前項に規定する退隠料又は遺族扶助料に関する附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「同年十月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている給料年額」とあるのは、「同年十月分以降にあつては附則第七条第二項の規定により同条第一項の規定の適用について退隠料又は遺族扶助料の旧基礎給料年額とみなされた旧基礎給料年額に基づき算出した退隠料又は遺族扶助料について恩給年額の改定に関する条例の規定(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例第三項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額」とする。
4 前三項の規定は、第二項に規定する退隠料又は遺族扶助料のうち、前三項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該退隠料又は遺族扶助料については、適用しない。
(職権改定)
第八条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条及び第十条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第九条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十九年東京都条例第二百十四号。以下「条例第二百十四号」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(条例第二百十四号の改正に伴う経過措置)
第十条 昭和四十六年九月三十日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者で、この条例による改正後の条例第二百十四号付則第三条(同条例付則第四条及び第五条において準用する場合を含む。)又は同条例付則第三条の二(同条例付則第四条及び第五条において準用する場合を含む。)の規定により退隠料の基礎となるべき都の公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を、新条例及びこの条例による改正後の条例第二百十四号付則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
附則別表第一
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 一六二、五〇〇 | 円 一六五、八〇〇 |
一六六、九〇〇 | 一七〇、四〇〇 |
一七〇、八〇〇 | 一七四、四〇〇 |
一七六、四〇〇 | 一八〇、〇〇〇 |
一七九、七〇〇 | 一八三、四〇〇 |
一八六、〇〇〇 | 一八九、八〇〇 |
一九五、〇〇〇 | 一九九、〇〇〇 |
二〇四、五〇〇 | 二〇八、七〇〇 |
二一三、七〇〇 | 二一八、一〇〇 |
二二三、三〇〇 | 二二七、九〇〇 |
二三二、六〇〇 | 二三七、四〇〇 |
二四二、一〇〇 | 二四七、一〇〇 |
二四八、二〇〇 | 二五三、三〇〇 |
二五四、一〇〇 | 二五九、四〇〇 |
二六一、一〇〇 | 二六六、五〇〇 |
二七一、〇〇〇 | 二七六、六〇〇 |
二七九、四〇〇 | 二八五、二〇〇 |
二八七、四〇〇 | 二九三、四〇〇 |
二九七、〇〇〇 | 三〇三、一〇〇 |
三〇六、八〇〇 | 三一三、一〇〇 |
三一七、三〇〇 | 三二三、九〇〇 |
三二八、〇〇〇 | 三三四、八〇〇 |
三四一、四〇〇 | 三四八、四〇〇 |
三四九、六〇〇 | 三五六、九〇〇 |
三六〇、六〇〇 | 三六八、一〇〇 |
三七一、二〇〇 | 三七八、八〇〇 |
三九二、四〇〇 | 四〇〇、五〇〇 |
三九七、九〇〇 | 四〇六、一〇〇 |
四一四、〇〇〇 | 四二二、六〇〇 |
四三五、五〇〇 | 四四四、六〇〇 |
四五九、四〇〇 | 四六八、九〇〇 |
四七一、四〇〇 | 四八一、二〇〇 |
四八三、〇〇〇 | 四九三、〇〇〇 |
四九九、七〇〇 | 五一〇、〇〇〇 |
五〇九、三〇〇 | 五一九、八〇〇 |
五三七、六〇〇 | 五四八、七〇〇 |
五五一、六〇〇 | 五六三、〇〇〇 |
五六六、二〇〇 | 五七七、九〇〇 |
五九四、四〇〇 | 六〇六、七〇〇 |
六二二、九〇〇 | 六三五、八〇〇 |
六三〇、三〇〇 | 六四三、四〇〇 |
六五三、八〇〇 | 六六七、三〇〇 |
六八七、二〇〇 | 七〇一、四〇〇 |
七二〇、三〇〇 | 七三五、二〇〇 |
七四〇、七〇〇 | 七五六、〇〇〇 |
七六〇、七〇〇 | 七七六、四〇〇 |
八〇一、一〇〇 | 八一七、六〇〇 |
八四一、五〇〇 | 八五八、九〇〇 |
八四九、六〇〇 | 八六七、一〇〇 |
八八一、六〇〇 | 八九九、九〇〇 |
九二二、一〇〇 | 九四一、二〇〇 |
九六二、七〇〇 | 九八二、六〇〇 |
一、〇〇二、八〇〇 | 一、〇二三、五〇〇 |
一、〇二八、一〇〇 | 一、〇四九、四〇〇 |
一、〇五五、二〇〇 | 一、〇七七、〇〇〇 |
一、一〇七、三〇〇 | 一、一三〇、二〇〇 |
一、一五九、九〇〇 | 一、一八三、九〇〇 |
一、一八六、四〇〇 | 一、二一〇、九〇〇 |
一、二一二、〇〇〇 | 一、二三七、一〇〇 |
一、二六四、二〇〇 | 一、二九〇、四〇〇 |
一、二八八、一〇〇 | 一、三一四、八〇〇 |
一、三一六、四〇〇 | 一、三四三、七〇〇 |
一、三六八、七〇〇 | 一、三九七、〇〇〇 |
一、四二五、六〇〇 | 一、四五五、一〇〇 |
一、四五四、九〇〇 | 一、四八五、〇〇〇 |
一、四八二、六〇〇 | 一、五一三、三〇〇 |
一、五一一、七〇〇 | 一、五四三、〇〇〇 |
一、五三九、八〇〇 | 一、五七一、六〇〇 |
一、五九六、六〇〇 | 一、六二九、六〇〇 |
一、六五三、四〇〇 | 一、六八七、六〇〇 |
一、六八一、五〇〇 | 一、七一六、三〇〇 |
一、七一〇、四〇〇 | 一、七四五、八〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一六二、五〇〇円未満の場合又は一、七一〇、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百二・〇七を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。 |
附則別表第二
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 一六二、五〇〇 | 円 一七九、七〇〇 |
一六六、九〇〇 | 一八四、七〇〇 |
一七〇、八〇〇 | 一八九、〇〇〇 |
一七六、四〇〇 | 一九五、一〇〇 |
一七九、七〇〇 | 一九八、八〇〇 |
一八六、〇〇〇 | 二〇五、七〇〇 |
一九五、〇〇〇 | 二一五、七〇〇 |
二〇四、五〇〇 | 二二六、二〇〇 |
二一三、七〇〇 | 二三六、四〇〇 |
二二三、三〇〇 | 二四七、〇〇〇 |
二三二、六〇〇 | 二五七、三〇〇 |
二四二、一〇〇 | 二六七、九〇〇 |
二四八、二〇〇 | 二七四、六〇〇 |
二五四、一〇〇 | 二八一、二〇〇 |
二六一、一〇〇 | 二八八、九〇〇 |
二七一、〇〇〇 | 二九九、八〇〇 |
二七九、四〇〇 | 三〇九、二〇〇 |
二八七、四〇〇 | 三一八、〇〇〇 |
二九七、〇〇〇 | 三二八、六〇〇 |
三〇六、八〇〇 | 三三九、四〇〇 |
三一七、三〇〇 | 三五一、一〇〇 |
三二八、〇〇〇 | 三六二、九〇〇 |
三四一、四〇〇 | 三七七、七〇〇 |
三四九、六〇〇 | 三八六、九〇〇 |
三六〇、六〇〇 | 三九九、〇〇〇 |
三七一、二〇〇 | 四一〇、六〇〇 |
三九二、四〇〇 | 四三四、一〇〇 |
三九七、九〇〇 | 四四〇、二〇〇 |
四一四、〇〇〇 | 四五八、一〇〇 |
四三五、五〇〇 | 四八一、九〇〇 |
四五九、四〇〇 | 五〇八、三〇〇 |
四七一、四〇〇 | 五二一、六〇〇 |
四八三、〇〇〇 | 五三四、四〇〇 |
四九九、七〇〇 | 五五二、八〇〇 |
五〇九、三〇〇 | 五六三、五〇〇 |
五三七、六〇〇 | 五九四、八〇〇 |
五五一、六〇〇 | 六一〇、三〇〇 |
五六六、二〇〇 | 六二六、四〇〇 |
五九四、四〇〇 | 六五七、七〇〇 |
六二二、九〇〇 | 六八九、二〇〇 |
六三〇、三〇〇 | 六九七、四〇〇 |
六五三、八〇〇 | 七二三、四〇〇 |
六八七、二〇〇 | 七六〇、三〇〇 |
七二〇、三〇〇 | 七九七、〇〇〇 |
七四〇、七〇〇 | 八一九、五〇〇 |
七六〇、七〇〇 | 八四一、六〇〇 |
八〇一、一〇〇 | 八八六、三〇〇 |
八四一、五〇〇 | 九三一、〇〇〇 |
八四九、六〇〇 | 九三九、九〇〇 |
八八一、六〇〇 | 九七五、五〇〇 |
九二二、一〇〇 | 一、〇二〇、三〇〇 |
九六二、七〇〇 | 一、〇六五、一〇〇 |
一、〇〇二、八〇〇 | 一、一〇九、五〇〇 |
一、〇二八、一〇〇 | 一、一三七、五〇〇 |
一、〇五五、二〇〇 | 一、一六七、五〇〇 |
一、一〇七、三〇〇 | 一、二二五、一〇〇 |
一、一五九、九〇〇 | 一、二八三、三〇〇 |
一、一八六、四〇〇 | 一、三一二、六〇〇 |
一、二一二、〇〇〇 | 一、三四一、〇〇〇 |
一、二六四、二〇〇 | 一、三九八、八〇〇 |
一、二八八、一〇〇 | 一、四二五、二〇〇 |
一、三一六、四〇〇 | 一、四五六、六〇〇 |
一、三六八、七〇〇 | 一、五一四、三〇〇 |
一、四二五、六〇〇 | 一、五七七、三〇〇 |
一、四五四、九〇〇 | 一、六〇九、七〇〇 |
一、四八二、六〇〇 | 一、六四〇、四〇〇 |
一、五一一、七〇〇 | 一、六七二、六〇〇 |
一、五三九、八〇〇 | 一、七〇三、六〇〇 |
一、五九六、六〇〇 | 一、七六六、五〇〇 |
一、六五三、四〇〇 | 一、八二九、四〇〇 |
一、六八一、五〇〇 | 一、八六〇、五〇〇 |
一、七一〇、四〇〇 | 一、八九二、四〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一六二、五〇〇円未満の場合又は一、七一〇、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百十・六四を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。 |
附則別表第三
(イ) 東京都恩給条例第五十四条第一項第二号に規定する遺族扶助料の場合
上欄 | 下欄 |
円 一、一〇九、五〇〇 | 円 一、〇二三、五〇〇 |
一、〇二〇、三〇〇 | 九四一、二〇〇 |
九七五、五〇〇 | 八九九、九〇〇 |
九三九、九〇〇 | 八六七、一〇〇 |
六五七、七〇〇 | 六〇六、七〇〇 |
六二六、四〇〇 | 五七七、九〇〇 |
五六三、五〇〇 | 五一九、八〇〇 |
四五八、一〇〇 | 四二二、六〇〇 |
四四〇、二〇〇 | 四〇六、一〇〇 |
四一〇、六〇〇 | 三七八、八〇〇 |
三九九、〇〇〇 | 三六八、一〇〇 |
三八六、九〇〇 | 三五六、九〇〇 |
三三九、四〇〇 | 三一三、一〇〇 |
二九九、八〇〇 | 二七六、六〇〇 |
二八八、九〇〇 | 二六六、五〇〇 |
二八一、二〇〇 | 二五九、四〇〇 |
二七四、六〇〇 | 二五三、三〇〇 |
二六七、九〇〇 | 二四七、一〇〇 |
二五七、三〇〇 | 二三七、四〇〇 |
二四七、〇〇〇 | 二二七、九〇〇 |
二二六、二〇〇 | 二〇八、七〇〇 |
一七三、七九七 | 一六〇、三五二 |
一七三、八〇〇 | 一六〇、三六〇 |
(ロ) 東京都恩給条例第五十四条第一項第三号に規定する遺族扶助料の場合
上欄 | 下欄 |
円 一、一〇九、五〇〇 | 円 一、〇二三、五〇〇 |
一、〇二〇、三〇〇 | 九四一、二〇〇 |
九七五、五〇〇 | 八九九、九〇〇 |
九三九、九〇〇 | 八六七、一〇〇 |
六五七、七〇〇 | 六〇六、七〇〇 |
五六三、五〇〇 | 五一九、八〇〇 |
五三四、四〇〇 | 四九三、〇〇〇 |
四四〇、二〇〇 | 四〇六、一〇〇 |
四一〇、六〇〇 | 三七八、八〇〇 |
三八六、九〇〇 | 三五六、九〇〇 |
三六二、九〇〇 | 三三四、八〇〇 |
三三九、四〇〇 | 三一三、一〇〇 |
三二八、六〇〇 | 三〇三、一〇〇 |
三〇九、二〇〇 | 二八五、二〇〇 |
二七四、六〇〇 | 二五三、三〇〇 |
二六七、九〇〇 | 二四七、一〇〇 |
二五七、三〇〇 | 二三七、四〇〇 |
二四七、〇〇〇 | 二二七、九〇〇 |
二二六、二〇〇 | 二〇八、七〇〇 |
一三〇、四四二 | 一二〇、三五一 |
一三〇、四五〇 | 一二〇、三六〇 |
附則別表第四
不具廃疾の程度 | 年額 |
特別項症 | 第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額 |
第一項症 | 五一六、〇〇〇円 |
第二項症 | 四一八、〇〇〇円 |
第三項症 | 三三五、〇〇〇円 |
第四項症 | 二五三、〇〇〇円 |
第五項症 | 一九六、〇〇〇円 |
第六項症 | 一五〇、〇〇〇円 |
附則(昭和四七年条例第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。
(恩給年額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した都の公務員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「新条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下次条において同じ。)した都の公務員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十六年東京都条例第九十七号)附則第二条第二項又は第三条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する」とあるのは、「改定する。次条ただし書の規定は、この場合について準用する」と読み替えるものとする。
第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した都の公務員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料(前条第二項に規定する退隠料又は遺族扶助料を除く。)については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する規定(以下「旧給与規定」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者又はこれらの者の遺族が旧給与規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料について東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十年東京都条例第九十二号)その他恩給年額の改定に関する条例の規定を適用したとした場合に昭和四十七年九月三十日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、昭和三十七年十一月三十日以前に退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の退職当時の給料年額に次の表の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもつてその改定年額とする。
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで | 二・〇三七 |
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで | 一・八九七 |
昭和三十七年四月一日から昭和三十七年十一月三十日まで | 一・七五六 |
第四条 昭和四十七年十月分から同年十二月分までの遺族扶助料の年額の計算については、新条例別表第三号表中「二四〇、〇〇〇円」とあるのは「二一七、六八〇円」と、同条例別表第三号表の二中「一八〇、〇〇〇円」とあるのは「一六三、三八〇円」とする。
(増加退隠料に関する経過措置)
第五条 増加退隠料については昭和四十七年十月分以降、その年額(東京都恩給条例第四十三条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を新条例別表第二号表の年額に改定する。
第六条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和四十七年十月分以降、その加給の年額を二万四百円に改定する。
(職権改定)
第七条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条及び第九条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第八条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十九年東京都条例第二百十四号。以下「条例第二百十四号」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(条例第二百十四号の改正に伴う経過措置)
第九条 この条例による改正後の条例第二百十四号付則第三条(同条例付則第四条及び第五条において準用する場合を含む。)又は第六条の規定により退隠料の計算の基礎となるべき都の公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る退隠料又は遺族扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、新条例及びこの条例による改正後の条例第二百十四号付則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第十条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 一七九、七〇〇 | 円 一九七、八〇〇 |
一八四、七〇〇 | 二〇三、四〇〇 |
一八九、〇〇〇 | 二〇八、一〇〇 |
一九五、一〇〇 | 二一四、八〇〇 |
一九八、八〇〇 | 二一八、九〇〇 |
二〇五、七〇〇 | 二二六、五〇〇 |
二一五、七〇〇 | 二三七、五〇〇 |
二二六、二〇〇 | 二四九、〇〇〇 |
二三六、四〇〇 | 二六〇、三〇〇 |
二四七、〇〇〇 | 二七一、九〇〇 |
二五七、三〇〇 | 二八三、三〇〇 |
二六七、九〇〇 | 二九五、〇〇〇 |
二七四、六〇〇 | 三〇二、三〇〇 |
二八一、二〇〇 | 三〇九、六〇〇 |
二八八、九〇〇 | 三一八、一〇〇 |
二九九、八〇〇 | 三三〇、一〇〇 |
三〇九、二〇〇 | 三四〇、四〇〇 |
三一八、〇〇〇 | 三五〇、一〇〇 |
三二八、六〇〇 | 三六一、八〇〇 |
三三九、四〇〇 | 三七三、七〇〇 |
三五一、一〇〇 | 三八六、六〇〇 |
三六二、九〇〇 | 三九九、六〇〇 |
三七七、七〇〇 | 四一五、八〇〇 |
三八六、九〇〇 | 四二六、〇〇〇 |
三九九、〇〇〇 | 四三九、三〇〇 |
四一〇、六〇〇 | 四五二、一〇〇 |
四三四、一〇〇 | 四七七、九〇〇 |
四四〇、二〇〇 | 四八四、七〇〇 |
四五八、一〇〇 | 五〇四、四〇〇 |
四八一、九〇〇 | 五三〇、六〇〇 |
五〇八、三〇〇 | 五五九、六〇〇 |
五二一、六〇〇 | 五七四、三〇〇 |
五三四、四〇〇 | 五八八、四〇〇 |
五五二、八〇〇 | 六〇八、六〇〇 |
五六三、五〇〇 | 六二〇、四〇〇 |
五九四、八〇〇 | 六五四、九〇〇 |
六一〇、三〇〇 | 六七一、九〇〇 |
六二六、四〇〇 | 六八九、七〇〇 |
六五七、七〇〇 | 七二四、一〇〇 |
六八九、二〇〇 | 七五八、八〇〇 |
六九七、四〇〇 | 七六七、八〇〇 |
七二三、四〇〇 | 七九六、五〇〇 |
七六〇、三〇〇 | 八三七、一〇〇 |
七九七、〇〇〇 | 八七七、五〇〇 |
八一九、五〇〇 | 九〇二、三〇〇 |
八四一、六〇〇 | 九二六、六〇〇 |
八八六、三〇〇 | 九七五、八〇〇 |
九三一、〇〇〇 | 一、〇二五、〇〇〇 |
九三九、九〇〇 | 一、〇三四、八〇〇 |
九七五、五〇〇 | 一、〇七四、〇〇〇 |
一、〇二〇、三〇〇 | 一、一二三、四〇〇 |
一、〇六五、一〇〇 | 一、一七二、七〇〇 |
一、一〇九、五〇〇 | 一、二二一、六〇〇 |
一、一三七、五〇〇 | 一、二五二、四〇〇 |
一、一六七、五〇〇 | 一、二八五、四〇〇 |
一、二二五、一〇〇 | 一、三四八、八〇〇 |
一、二八三、三〇〇 | 一、四一二、九〇〇 |
一、三一二、六〇〇 | 一、四四五、二〇〇 |
一、三四一、〇〇〇 | 一、四七六、四〇〇 |
一、三九八、八〇〇 | 一、五四〇、一〇〇 |
一、四二五、二〇〇 | 一、五六九、一〇〇 |
一、四五六、六〇〇 | 一、六〇三、七〇〇 |
一、五一四、三〇〇 | 一、六六七、二〇〇 |
一、五七七、三〇〇 | 一、七三六、六〇〇 |
一、六〇九、七〇〇 | 一、七七二、三〇〇 |
一、六四〇、四〇〇 | 一、八〇六、一〇〇 |
一、六七二、六〇〇 | 一、八四一、五〇〇 |
一、七〇三、六〇〇 | 一、八七五、七〇〇 |
一、七六六、五〇〇 | 一、九四四、九〇〇 |
一、八二九、四〇〇 | 二、〇一四、二〇〇 |
一、八六〇、五〇〇 | 二、〇四八、四〇〇 |
一、八九二、四〇〇 | 二、〇八三、五〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一七九、七〇〇円未満の場合又は一、八九二、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百十・一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。 |
附則(昭和四七年条例第一三一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、昭和四十七年五月十五日から適用する。
附則(昭和四八年条例第八九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。
(恩給年額の改定)
第二条 都の公務員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「新条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第三条 七十歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短年金年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和四十八年十月分」とあるのは「昭和四十八年十月分(同月一日において七十歳未満である者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、七十歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の四段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が二、三一四、六〇〇円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあつては同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内において東京都規則で定める額、仮定給料年額が二、三一四、六〇〇円をこえるものにあつてはその額に二、五七一、〇〇〇円を二、三一四、六〇〇円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)」とする。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第四条 増加退隠料については、昭和四十八年十月分以降、その年額(この条例による改正前の東京都恩給条例(以下「旧条例」という。)第四十三条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例別表第二号表の年額に改定する。
第五条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、二万八千八百円に改定する。
2 旧条例第四十三条第三項に規定する妻以外の扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)として算出して得た年額に改定する。
3 旧条例第四十三条第六項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、七万二千円に改定する。
第六条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)として算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第七条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第九条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第八条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十九年東京都条例第二百十四号。以下「条例第二百十四号」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(条例第二百十四号の改正に伴う経過措置)
第九条 この条例による改正後の条例第二百十四号付則第五条の規定により退隠料の基礎となるべき都の公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退隠料又は遺族扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、新条例及びこの条例による改正後の条例第二百十四号付則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
一九七、八〇〇円 | 二四四、一〇〇円 |
二〇三、四〇〇 | 二五一、〇〇〇 |
二〇八、一〇〇 | 二五六、八〇〇 |
二一四、八〇〇 | 二六五、一〇〇 |
二一八、九〇〇 | 二七〇、一〇〇 |
二二六、五〇〇 | 二七九、五〇〇 |
二三七、五〇〇 | 二九三、一〇〇 |
二四九、〇〇〇 | 三〇七、三〇〇 |
二六〇、三〇〇 | 三二一、二〇〇 |
二七一、九〇〇 | 三三五、五〇〇 |
二八三、三〇〇 | 三四九、六〇〇 |
二九五、〇〇〇 | 三六四、〇〇〇 |
三〇二、三〇〇 | 三七三、〇〇〇 |
三〇九、六〇〇 | 三八二、〇〇〇 |
三一八、一〇〇 | 三九二、五〇〇 |
三三〇、一〇〇 | 四〇七、三〇〇 |
三四〇、四〇〇 | 四二〇、一〇〇 |
三五〇、一〇〇 | 四三二、〇〇〇 |
三六一、八〇〇 | 四四六、五〇〇 |
三七三、七〇〇 | 四六一、一〇〇 |
三八六、六〇〇 | 四七七、一〇〇 |
三九九、六〇〇 | 四九三、一〇〇 |
四一五、八〇〇 | 五一三、一〇〇 |
四二六、〇〇〇 | 五二五、七〇〇 |
四三九、三〇〇 | 五四二、一〇〇 |
四五二、一〇〇 | 五五七、九〇〇 |
四七七、九〇〇 | 五八九、七〇〇 |
四八四、七〇〇 | 五九八、一〇〇 |
五〇四、四〇〇 | 六二二、四〇〇 |
五三〇、六〇〇 | 六五四、八〇〇 |
五五九、六〇〇 | 六九〇、五〇〇 |
五七四、三〇〇 | 七〇八、七〇〇 |
五八八、四〇〇 | 七二六、一〇〇 |
六〇八、六〇〇 | 七五一、〇〇〇 |
六二〇、四〇〇 | 七六五、六〇〇 |
六五四、九〇〇 | 八〇八、一〇〇 |
六七一、九〇〇 | 八二九、一〇〇 |
六八九、七〇〇 | 八五一、一〇〇 |
七二四、一〇〇 | 八九三、五〇〇 |
七五八、八〇〇 | 九三六、四〇〇 |
七六七、八〇〇 | 九四七、五〇〇 |
七九六、五〇〇 | 九八二、九〇〇 |
八三七、一〇〇 | 一、〇三三、〇〇〇 |
八七七、五〇〇 | 一、〇八二、八〇〇 |
九〇二、三〇〇 | 一、一一三、四〇〇 |
九二六、六〇〇 | 一、一四三、四〇〇 |
九七五、八〇〇 | 一、二〇四、一〇〇 |
一、〇二五、〇〇〇 | 一、二六四、九〇〇 |
一、〇三四、八〇〇 | 一、二七六、九〇〇 |
一、〇七四、〇〇〇 | 一、三二五、三〇〇 |
一、一二三、四〇〇 | 一、三八六、三〇〇 |
一、一七二、七〇〇 | 一、四四七、一〇〇 |
一、二二一、六〇〇 | 一、五〇七、五〇〇 |
一、二五二、四〇〇 | 一、五四五、五〇〇 |
一、二八五、四〇〇 | 一、五八六、二〇〇 |
一、三四八、八〇〇 | 一、六六四、四〇〇 |
一、四一二、九〇〇 | 一、七四三、五〇〇 |
一、四四五、二〇〇 | 一、七八三、四〇〇 |
一、四七六、四〇〇 | 一、八二一、九〇〇 |
一、五四〇、一〇〇 | 一、九〇〇、五〇〇 |
一、五六九、一〇〇 | 一、九三六、三〇〇 |
一、六〇三、七〇〇 | 一、九七九、〇〇〇 |
一、六六七、二〇〇 | 二、〇五七、三〇〇 |
一、七三六、六〇〇 | 二、一四三、〇〇〇 |
一、七七二、三〇〇 | 二、一八七、〇〇〇 |
一、八〇六、一〇〇 | 二、二二八、七〇〇 |
一、八四一、五〇〇 | 二、二七二、四〇〇 |
一、八七五、七〇〇 | 二、三一四、六〇〇 |
一、九四四、九〇〇 | 二、四〇〇、〇〇〇 |
二、〇一四、二〇〇 | 二、四八五、五〇〇 |
二、〇四八、四〇〇 | 二、五二七、七〇〇 |
二、〇八三、五〇〇 | 二、五七一、〇〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に一・二三四を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(昭和四八年条例第一一八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。ただし、第四十二条の二第二項の改正規定は、昭和四十八年十一月一日から適用する。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十九年東京都条例第二百十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四九年条例第一二六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。ただし、第四十二条の二に係る改正規定及び附則第七条の規定は、昭和四十九年八月一日から適用する。
(恩給年額の改定)
第二条 都の公務員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料(次項に規定する退隠料又は遺族扶助料を除く。)については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「新条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 都の公務員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十七年東京都条例第百六号)附則第三条ただし書(同条例附則第二条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和四十九年九月分以降、その年額を、同条例附則(第三条ただし書を除く。)及び東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十八年東京都条例第八十九号)附則の規定を適用したとしたならば昭和四十九年八月三十一日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和四十九年八月三十一日において受ける恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額に一・一五三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして新条例の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、一・一五三を乗じて得た額により算出した年額をもつて改定年額とする。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第三条 増加退隠料については、昭和四十九年九月分以降、その年額(東京都恩給条例第四十三条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例別表第二号表の年額に改定する。
第四条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和四十九年九月分以降、その加給の年額を、四万二千円に改定する。
2 東京都恩給条例第四十三条第二項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和四十九年九月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき一万二千円)として算出して得た年額に改定する。
第五条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき一万二千円)として算出して得た年額に改定する。
(老齢者等の恩給年額についての特例)
第六条 七十歳以上の者又は増加退隠料を受ける七十歳未満の者に給する退隠料及び七十歳以上の者又は七十歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短年金年限を超えるものの年額は、昭和五十三年六月分以降、その年額(この条例による改正後の東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百五号)付則第五条第一項の規定により同項の表の下欄に掲げる額をもつてその年額とされている退隠料及び遺族扶助料については、同項の規定を適用しないこととした場合の退隠料及び遺族扶助料の年額の算定の基礎となつている退隠料の額)に、当該退隠料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短年金年限を超える一年ごとに、その年額の計算の基礎となつている給料年額の三百分の一(その超える年数が十三年に達するまでは、三百分の二)に相当する金額を加えた額とする。
2 前項に規定する退隠料又は遺族扶助料で、八十歳以上の者に給するものの昭和五十四年六月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「三百分の一(その超える年数が十三年に達するまでは、三百分の二)」とあるのは、「三百分の二」とする。
(昭五〇条例一一五・昭五一条例七三・昭五三条例九二・昭五四条例八八・一部改正)
(昭和四十九年度における通算退職年金の額の改定)
第七条 昭和四十九年七月三十一日において現に支給されている通算退職年金について、昭和四十九年八月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合計額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 二十七万八千六百四十円
二 通算退職年金の仮定給料月額(昭和四十八年度における通算退職年金の仮定給料月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた退職当時の給与月額に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退隠料とみなして東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十八年東京都条例第八十九号)の規定によりその恩給年額を改定するものとした場合にその改定年額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を十二で除して得た額をいう。))の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年八月分以降、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に相当する金額に在職期間の年数を乗じて得た金額
二 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ別表第二号表の三に定める率を乗じて得た金額
3 新条例第四十二条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
4 昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、昭和四十九年九月分以降、その額を、第一項第二号中「その給料年額を十二で除して得た額をいう。)」とあるのは「その給料月額を十二で除して得た額をいう。)に昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までに退職したものについては一・二〇二、昭和三十七年四月一日から昭和三十七年十一月三十日までに退職したものについては一・一九七を乗じて得た額をいう。」と、第二項中「昭和四十九年八月分」とあるのは「昭和四十九年九月分」と読み替えて、第三項の規定に準じて算定して得た額に改定する。
(昭五〇条例一一五・昭五一条例一二・昭五一条例七三・一部改正)
(職権改定)
第八条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第十条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第九条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十九年東京都条例第二百十四号。以下「条例第二百十四号」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(条例第二百十四号の改正に伴う経過措置)
第十条 この条例による改正後の条例第二百十四号付則第三条(同条例付則第四条及び第五条において準用する場合を含む。)又は第七条の規定により退隠料の基礎となるべき都の公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退隠料又は遺族扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、新条例及びこの条例による改正後の条例第二百十四号付則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第十一条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第十二条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十三年東京都条例第八十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
二四四、一〇〇円 | 三〇二、二〇〇円 |
二五一、〇〇〇 | 三一〇、七〇〇 |
二五六、八〇〇 | 三一七、九〇〇 |
二六五、一〇〇 | 三二八、二〇〇 |
二七〇、一〇〇 | 三三四、四〇〇 |
二七九、五〇〇 | 三四六、〇〇〇 |
二九三、一〇〇 | 三六二、九〇〇 |
三〇七、三〇〇 | 三八〇、四〇〇 |
三二一、二〇〇 | 三九七、六〇〇 |
三三五、五〇〇 | 四一五、三〇〇 |
三四九、六〇〇 | 四三二、八〇〇 |
三六四、〇〇〇 | 四五〇、六〇〇 |
三七三、〇〇〇 | 四六一、八〇〇 |
三八二、〇〇〇 | 四七二、九〇〇 |
三九二、五〇〇 | 四八五、九〇〇 |
四〇七、三〇〇 | 五〇四、二〇〇 |
四二〇、一〇〇 | 五二〇、一〇〇 |
四三二、〇〇〇 | 五三四、八〇〇 |
四四六、五〇〇 | 五五二、八〇〇 |
四六一、一〇〇 | 五七〇、八〇〇 |
四七七、一〇〇 | 五九〇、六〇〇 |
四九三、一〇〇 | 六一〇、五〇〇 |
五一三、一〇〇 | 六三五、二〇〇 |
五二五、七〇〇 | 六五〇、八〇〇 |
五四二、一〇〇 | 六七一、一〇〇 |
五五七、九〇〇 | 六九〇、七〇〇 |
五八九、七〇〇 | 七三〇、〇〇〇 |
五九八、一〇〇 | 七四〇、四〇〇 |
六二二、四〇〇 | 七七〇、五〇〇 |
六五四、八〇〇 | 八一〇、六〇〇 |
六九〇、五〇〇 | 八五四、八〇〇 |
七〇八、七〇〇 | 八七七、四〇〇 |
七二六、一〇〇 | 八九八、九〇〇 |
七五一、〇〇〇 | 九二九、七〇〇 |
七六五、六〇〇 | 九四七、八〇〇 |
八〇八、一〇〇 | 一、〇〇〇、四〇〇 |
八二九、一〇〇 | 一、〇二六、四〇〇 |
八五一、一〇〇 | 一、〇五三、七〇〇 |
八九三、五〇〇 | 一、一〇六、二〇〇 |
九三六、四〇〇 | 一、一五九、三〇〇 |
九四七、五〇〇 | 一、一七三、〇〇〇 |
九八二、九〇〇 | 一、二一六、八〇〇 |
一、〇三三、〇〇〇 | 一、二七八、九〇〇 |
一、〇八二、八〇〇 | 一、三四〇、五〇〇 |
一、一一三、四〇〇 | 一、三七八、四〇〇 |
一、一四三、四〇〇 | 一、四一五、五〇〇 |
一、二〇四、一〇〇 | 一、四九〇、七〇〇 |
一、二六四、九〇〇 | 一、五六五、九〇〇 |
一、二七六、九〇〇 | 一、五八〇、八〇〇 |
一、三二五、三〇〇 | 一、六四〇、七〇〇 |
一、三八六、三〇〇 | 一、七一六、二〇〇 |
一、四四七、一〇〇 | 一、七九一、五〇〇 |
一、五〇七、五〇〇 | 一、八六六、三〇〇 |
一、五四五、五〇〇 | 一、九一三、三〇〇 |
一、五八六、二〇〇 | 一、九六三、七〇〇 |
一、六六四、四〇〇 | 二、〇六〇、五〇〇 |
一、七四三、五〇〇 | 二、一五八、五〇〇 |
一、七八三、四〇〇 | 二、二〇七、八〇〇 |
一、八二一、九〇〇 | 二、二五五、五〇〇 |
一、九〇〇、五〇〇 | 二、三五二、八〇〇 |
一、九三六、三〇〇 | 二、三九七、一〇〇 |
一、九七九、〇〇〇 | 二、四五〇、〇〇〇 |
二、〇五七、三〇〇 | 二、五四六、九〇〇 |
二、一四三、〇〇〇 | 二、六五三、〇〇〇 |
二、一八七、〇〇〇 | 二、七〇七、五〇〇 |
二、二二八、七〇〇 | 二、七五九、一〇〇 |
二、二七二、四〇〇 | 二、八一三、二〇〇 |
二、三一四、六〇〇 | 二、八六五、五〇〇 |
二、四〇〇、〇〇〇 | 二、九七一、二〇〇 |
二、四八五、五〇〇 | 三、〇七七、〇〇〇 |
二、五二七、七〇〇 | 三、一二九、三〇〇 |
二、五七一、〇〇〇 | 三、一八二、九〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に一・二三八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(昭和五〇年条例第一一五号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年八月一日から適用する。
(恩給年額の改定)
第二条 都の公務員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十年八月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「新条例」という。)の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
一 次号に規定する退隠料及び遺族扶助料以外の退隠料及び遺族扶助料については、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一(イ)の仮定給料年額
二 六十五歳未満の者(増加退隠料を受ける者を除く。)に給する退隠料又は六十五歳未満の者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)に給する遺族扶助料(東京都恩給条例第五十四条第一項第二号及び第三号に規定する遺族扶助料を除く。)で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての所要最短在職年数未満のもののうち、その年額の計算の基礎となつている給料年額が四一五、三〇〇円以下の退隠料又は遺族扶助料については、その給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一(ロ)の仮定給料年額
2 昭和三十七年十一月三十日以前に退職し、若しくは死亡した都の公務員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十一年一月分以降、前項の規定により改定された年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
一 前項第一号に規定する退隠料及び遺族扶助料については、昭和五十年七月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額(東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十九年東京都条例第百二十六号)附則第二条第二項後段の規定の適用によりその年額を改定された退隠料又は遺族扶助料にあつては、同項前段の規定を適用したとしたならば昭和五十年七月三十一日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第二(イ)の仮定給料年額
二 前項第二号に規定する退隠料及び遺族扶助料については、昭和五十年七月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第二(ロ)の仮定給料年額
第三条 昭和五十年八月分から同年十二月分までの遺族扶助料の年額に関する新条例第五十四条第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは「東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十年東京都条例第百十五号)附則別表第三(イ)」と、「別表第三号表の二」とあるのは「東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十年東京都条例第百十五号)附則別表第三(ロ)」とする。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第四条 増加退隠料については、その年額(東京都恩給条例第四十三条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和五十年八月分以降附則別表第四の年額に、昭和五十一年一月分以降新条例別表第二号表の年額に、それぞれ改定する。
第五条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、六万円に改定する。
2 東京都恩給条例第四十三条第二項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき一万八千円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については四万二千円)、その他の扶養家族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。
3 東京都恩給条例第四十三条第五項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、十二万円に改定する。
第六条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき一万八千円、その他の扶養遺族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。
(昭和五十年度における通算退職年金の額の改定)
第七条 昭和五十年七月三十一日において現に支給されている通算退職年金について、昭和五十年八月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 三十三万九千六百円
二 通算退職年金の仮定給料月額(昭和四十九年度における通算退職年金の仮定給料月額に一・二九三を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十年八月分以降、その額を第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に相当する金額に在職期間の年数を乗じて得た金額
二 前項に定める通算退職年金の額に、退職日における年齢に応じ別表第二号表の三に定める率を乗じて得た金額
3 昭和五十年十二月三十一日において現に支給されている通算退職年金について、昭和五十一年一月分以降、その額を、第一項第二号中「一・二九三」とあるのを「昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までに退職をしたものについては一・三四五、昭和三十七年四月一日から昭和三十七年十一月三十日までに退職をしたものについては一・三四一」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 新条例第四十二条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前三項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
(昭五一条例一二・昭五一条例七三・一部改正)
(職権改定)
第八条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第十一条によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第九条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十七年東京都条例第五十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第十条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十九年東京都条例第二百十四号。以下「条例第二百十四号」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(条例第二百十四号の改正に伴う経過措置)
第十一条 この条例による改正後の条例第二百十四号付則第八条の規定により退隠料の基礎となるべき都の公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十年八月分以降、その年額を、新条例及びこの条例による改正後の条例第二百十四号付則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第十二条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第十三条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十三年東京都条例第八十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第十四条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十九年東京都条例第百二十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第一(附則第二条関係)
(イ)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
四三二、八〇〇円 | 五五九、六〇〇円 |
四五〇、六〇〇 | 五八二、六〇〇 |
四六一、八〇〇 | 五九七、一〇〇 |
四七二、九〇〇 | 六一一、五〇〇 |
四八五、九〇〇 | 六二八、三〇〇 |
五〇四、二〇〇 | 六五一、九〇〇 |
五二〇、一〇〇 | 六七二、五〇〇 |
五三四、八〇〇 | 六九一、五〇〇 |
五五二、八〇〇 | 七一四、八〇〇 |
五七〇、八〇〇 | 七三八、〇〇〇 |
五九〇、六〇〇 | 七六三、六〇〇 |
六一〇、五〇〇 | 七八九、四〇〇 |
六三五、二〇〇 | 八二一、三〇〇 |
六五〇、八〇〇 | 八四一、五〇〇 |
六七一、一〇〇 | 八六七、七〇〇 |
六九〇、七〇〇 | 八九三、一〇〇 |
七三〇、〇〇〇 | 九四三、九〇〇 |
七四〇、四〇〇 | 九五七、三〇〇 |
七七〇、五〇〇 | 九九六、三〇〇 |
八一〇、六〇〇 | 一、〇四八、一〇〇 |
八五四、八〇〇 | 一、一〇五、三〇〇 |
八七七、四〇〇 | 一、一三四、五〇〇 |
八九八、九〇〇 | 一、一六二、三〇〇 |
九二九、七〇〇 | 一、二〇二、一〇〇 |
九四七、八〇〇 | 一、二二五、五〇〇 |
一、〇〇〇、四〇〇 | 一、二九三、五〇〇 |
一、〇二六、四〇〇 | 一、三二七、一〇〇 |
一、〇五三、七〇〇 | 一、三六二、四〇〇 |
一、一〇六、二〇〇 | 一、四三〇、三〇〇 |
一、一五九、三〇〇 | 一、四九九、〇〇〇 |
一、一七三、〇〇〇 | 一、五一六、七〇〇 |
一、二一六、八〇〇 | 一、五七三、三〇〇 |
一、二七八、九〇〇 | 一、六五三、六〇〇 |
一、三四〇、五〇〇 | 一、七三三、三〇〇 |
一、三七八、四〇〇 | 一、七八二、三〇〇 |
一、四一五、五〇〇 | 一、八三〇、二〇〇 |
一、四九〇、七〇〇 | 一、九二七、五〇〇 |
一、五六五、九〇〇 | 二、〇二四、七〇〇 |
一、五八〇、八〇〇 | 二、〇四四、〇〇〇 |
一、六四〇、七〇〇 | 二、一二一、四〇〇 |
一、七一六、二〇〇 | 二、二一九、〇〇〇 |
一、七九一、五〇〇 | 二、三一六、四〇〇 |
一、八六六、三〇〇 | 二、四一三、一〇〇 |
一、九一三、三〇〇 | 二、四七三、九〇〇 |
一、九六三、七〇〇 | 二、五三九、一〇〇 |
二、〇六〇、五〇〇 | 二、六六四、二〇〇 |
二、一五八、五〇〇 | 二、七九〇、九〇〇 |
二、二〇七、八〇〇 | 二、八五四、七〇〇 |
二、二五五、五〇〇 | 二、九一六、四〇〇 |
二、三五二、八〇〇 | 三、〇四二、二〇〇 |
二、三九七、一〇〇 | 三、〇九九、五〇〇 |
二、四五〇、〇〇〇 | 三、一六七、九〇〇 |
二、五四六、九〇〇 | 三、二九三、一〇〇 |
二、六五三、〇〇〇 | 三、四三〇、三〇〇 |
二、七〇七、五〇〇 | 三、五〇〇、八〇〇 |
二、七五九、一〇〇 | 三、五六七、五〇〇 |
二、八一三、二〇〇 | 三、六三七、五〇〇 |
二、八六五、五〇〇 | 三、七〇五、一〇〇 |
二、九七一、二〇〇 | 三、八四一、八〇〇 |
三、〇七七、〇〇〇 | 三、九七八、六〇〇 |
三、一二九、三〇〇 | 四、〇四六、二〇〇 |
三、一八二、九〇〇 | 四、一一五、五〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が三、一八二、九〇〇円を超える場合においては、その年額に一・二九三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
(ロ)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
三八〇、四〇〇円以下 | 四九一、九〇〇円 |
三八〇、四〇〇円を超え三九七、六〇〇円以下 | 五一四、一〇〇 |
三九七、六〇〇円を超え四一五、三〇〇円以下 | 五三七、〇〇〇 |
附則別表第二(附則第二条関係)
(イ)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
四三二、八〇〇円 | 五九七、七〇〇円 |
四五〇、六〇〇 | 六二二、三〇〇 |
四六一、八〇〇 | 六三七、七〇〇 |
四七二、九〇〇 | 六五三、一〇〇 |
四八五、九〇〇 | 六七一、〇〇〇 |
五〇四、二〇〇 | 六九六、三〇〇 |
五二〇、一〇〇 | 七一八、三〇〇 |
五三四、八〇〇 | 七三八、六〇〇 |
五五二、八〇〇 | 七六三、四〇〇 |
五七〇、八〇〇 | 七八八、三〇〇 |
五九〇、六〇〇 | 八一五、六〇〇 |
六一〇、五〇〇 | 八四三、一〇〇 |
六三五、二〇〇 | 八七七、二〇〇 |
六五〇、八〇〇 | 八九八、八〇〇 |
六七一、一〇〇 | 九二六、八〇〇 |
六九〇、七〇〇 | 九五三、九〇〇 |
七三〇、〇〇〇 | 一、〇〇八、一〇〇 |
七四〇、四〇〇 | 一、〇二二、五〇〇 |
七七〇、五〇〇 | 一、〇六四、一〇〇 |
八一〇、六〇〇 | 一、一一九、四〇〇 |
八五四、八〇〇 | 一、一八〇、五〇〇 |
八七七、四〇〇 | 一、二一一、七〇〇 |
八九八、九〇〇 | 一、二四一、四〇〇 |
九二九、七〇〇 | 一、二八三、九〇〇 |
九四七、八〇〇 | 一、三〇八、九〇〇 |
一、〇〇〇、四〇〇 | 一、三八一、六〇〇 |
一、〇二六、四〇〇 | 一、四一七、五〇〇 |
一、〇五三、七〇〇 | 一、四五五、二〇〇 |
一、一〇六、二〇〇 | 一、五二七、七〇〇 |
一、一五九、三〇〇 | 一、六〇一、〇〇〇 |
一、一七三、〇〇〇 | 一、六一九、九〇〇 |
一、二一六、八〇〇 | 一、六八〇、四〇〇 |
一、二七八、九〇〇 | 一、七六六、二〇〇 |
一、三四〇、五〇〇 | 一、八五一、二〇〇 |
一、三七八、四〇〇 | 一、九〇三、六〇〇 |
一、四一五、五〇〇 | 一、九五四、八〇〇 |
一、四九〇、七〇〇 | 二、〇五八、七〇〇 |
一、五六五、九〇〇 | 二、一六二、五〇〇 |
一、五八〇、八〇〇 | 二、一八三、一〇〇 |
一、六四〇、七〇〇 | 二、二六五、八〇〇 |
一、七一六、二〇〇 | 二、三七〇、一〇〇 |
一、七九一、五〇〇 | 二、四七四、一〇〇 |
一、八六六、三〇〇 | 二、五七七、四〇〇 |
一、九一三、三〇〇 | 二、六四二、三〇〇 |
一、九六三、七〇〇 | 二、七一一、九〇〇 |
二、〇六〇、五〇〇 | 二、八四五、六〇〇 |
二、一五八、五〇〇 | 二、九八〇、九〇〇 |
二、二〇七、八〇〇 | 三、〇四九、〇〇〇 |
二、二五五、五〇〇 | 三、一一四、八〇〇 |
二、三五二、八〇〇 | 三、二四九、二〇〇 |
二、三九七、一〇〇 | 三、三一〇、四〇〇 |
二、四五〇、〇〇〇 | 三、三八三、五〇〇 |
二、五四六、九〇〇 | 三、五一七、三〇〇 |
二、六五三、〇〇〇 | 三、六六三、八〇〇 |
二、七〇七、五〇〇 | 三、七三九、一〇〇 |
二、七五九、一〇〇 | 三、八一〇、三〇〇 |
二、八一三、二〇〇 | 三、八八五、〇〇〇 |
二、八六五、五〇〇 | 三、九五七、三〇〇 |
二、九七一、二〇〇 | 四、一〇三、二〇〇 |
三、〇七七、〇〇〇 | 四、二四九、三〇〇 |
三、一二九、三〇〇 | 四、三二一、六〇〇 |
三、一八二、九〇〇 | 四、三九五、六〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が三、一八二、九〇〇円を超える場合においては、その年額に一・三八一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
(ロ)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
三八〇、四〇〇円以下 | 五二五、三〇〇円 |
三八〇、四〇〇円を超え三九七、六〇〇円以下 | 五四九、一〇〇 |
三九七、六〇〇円を超え四一五、三〇〇円以下 | 五七三、五〇〇 |
附則別表第三(附則第三条関係)
(イ)
退職当時の給料年額 | 率 |
二、四一三、一〇〇円以上のもの | 二三・〇割 |
二、二一九、〇〇〇円を超え二、四一三、一〇〇円未満のもの | 二三・八割 |
二、一二一、四〇〇円を超え二、二一九、〇〇〇円以下のもの | 二四・五割 |
二、〇四四、〇〇〇円を超え二、一二一、四〇〇円以下のもの | 二四・八割 |
一、四三〇、三〇〇円を超え二、〇四四、〇〇〇円以下のもの | 二五・〇割 |
一、三六二、四〇〇円を超え一、四三〇、三〇〇円以下のもの | 二五・五割 |
一、二二五、五〇〇円を超え一、三六二、四〇〇円以下のもの | 二六・一割 |
九九六、三〇〇円を超え一、二二五、五〇〇円以下のもの | 二六・九割 |
九五七、三〇〇円を超え九九六、三〇〇円以下のもの | 二七・四割 |
八九三、一〇〇円を超え九五七、三〇〇円以下のもの | 二七・八割 |
八六七、七〇〇円を超え八九三、一〇〇円以下のもの | 二九・〇割 |
八四一、五〇〇円を超え八六七、七〇〇円以下のもの | 二九・三割 |
七三八、〇〇〇円を超え八四一、五〇〇円以下のもの | 二九・八割 |
六五一、九〇〇円を超え七三八、〇〇〇円以下のもの | 三〇・二割 |
六二八、三〇〇円を超え六五一、九〇〇円以下のもの | 三〇・九割 |
六一一、五〇〇円を超え六二八、三〇〇円以下のもの | 三一・九割 |
五九七、一〇〇円を超え六一一、五〇〇円以下のもの | 三二・七割 |
五八二、六〇〇円を超え五九七、一〇〇円以下のもの | 三三・〇割 |
五五九、六〇〇円を超え五八二、六〇〇円以下のもの | 三三・四割 |
五五九、六〇〇円のもの | 三四・五割 |
右に掲げる率により計算した年額が四七四、〇〇〇円未満となるときにおける東京都恩給条例第五十四条第一項第二号に規定する遺族扶助料の年額は四七四、〇〇〇円とする。 |
(ロ)
退職当時の給料年額 | 率 |
二、四一三、一〇〇円以上のもの | 一七・三割 |
二、二一九、〇〇〇円を超え二、四一三、一〇〇円未満のもの | 一七・八割 |
二、一二一、四〇〇円を超え二、二一九、〇〇〇円以下のもの | 一八・〇割 |
二、〇四四、〇〇〇円を超え二、一二一、四〇〇円以下のもの | 一八・二割 |
一、四三〇、三〇〇円を超え二、〇四四、〇〇〇円以下のもの | 一八・八割 |
一、二二五、五〇〇円を超え一、四三〇、三〇〇円以下のもの | 一九・五割 |
一、一六二、三〇〇円を超え一、二二五、五〇〇円以下のもの | 二〇・二割 |
九五七、三〇〇円を超え一、一六二、三〇〇円以下のもの | 二〇・四割 |
八九三、一〇〇円を超え九五七、三〇〇円以下のもの | 二〇・九割 |
八四一、五〇〇円を超え八九三、一〇〇円以下のもの | 二二・〇割 |
七八九、四〇〇円を超え八四一、五〇〇円以下のもの | 二二・四割 |
七三八、〇〇〇円を超え七八九、四〇〇円以下のもの | 二二・七割 |
七一四、八〇〇円を超え七三八、〇〇〇円以下のもの | 二三・〇割 |
六七二、五〇〇円を超え七一四、八〇〇円以下のもの | 二三・七割 |
五九七、一〇〇円を超え六七二、五〇〇円以下のもの | 二三・九割 |
五八二、六〇〇円を超え五九七、一〇〇円以下のもの | 二四・三割 |
五五九、六〇〇円を超え五八二、六〇〇円以下のもの | 二四・九割 |
五五九、六〇〇円のもの | 二五・八割 |
右に掲げる率により計算した年額が三五五、五〇〇円未満となるときにおける東京都恩給条例第五十四条第一項第三号に規定する遺族扶助料の年額は三五五、五〇〇円とする。 |
附則別表第四(附則第四条関係)
不具廃疾の程度 | 年額 |
特別項症 | 第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額 |
第一項症 | 二、〇五三、〇〇〇円 |
第二項症 | 一、六六三、〇〇〇円 |
第三項症 | 一、三三四、〇〇〇円 |
第四項症 | 一、〇〇六、〇〇〇円 |
第五項症 | 七八〇、〇〇〇円 |
第六項症 | 五九五、〇〇〇円 |
附則(昭和五一年条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定は昭和四十九年九月一日から、第二条の規定は昭和五十一年一月一日から適用する。
(昭五一条例七三・一部改正)
附則(昭和五一年条例第七三号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年七月一日から適用する。ただし、第四十二条の二の改正規定は、昭和五十一年八月一日から適用する。
(恩給年額の改定)
第二条 都の公務員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額(東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十年東京都条例第百十五号)附則第二条第二項ただし書に該当した退隠料又は遺族扶助料にあつては、昭和五十年七月三十一日において受けていた恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額に一・二九三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「新条例」という。)の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第三条 増加退隠料については、昭和五十一年七月分以降、その年額(東京都恩給条例第四十三条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例別表第二号表の年額に改定する。
第四条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、七万二千円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき二万四千円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については四万八千円)、その他の扶養家族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。
第五条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万四千円、その他の扶養遺族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。
(東京都恩給条例第五十条等の改正に伴う経過措置)
第六条 この条例の施行の際現に夫以外の者が遺族扶助料を受ける権利を有する場合には、その遺族扶助料については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が遺族扶助料を受ける権利を失つた後は、この限りでない。
2 新条例第五十条第一項の規定による遺族扶助料は、この条例の施行の日(前項の場合にあつては、当該夫以外の者が遺族扶助料を受ける権利を失つた日)前にこの条例による改正前の東京都恩給条例第五十三条第二号の規定により遺族扶助料を受ける資格を失つた夫には、給しないものとする。
3 新条例第五十条第一項の規定により新たに遺族扶助料を給されることとなる夫の当該遺族扶助料の給与は、昭和五十一年七月(第一項ただし書の場合にあつては、当該夫以外の者が遺族扶助料を受ける権利を失つた日の属する月の翌月)から始めるものとする。
(遺族扶助料の年額に係る加算の特例)
第七条 東京都恩給条例第五十四条第一項第一号に規定する遺族扶助料を受ける者が妻であつて、その妻が次の各号のいずれかに該当する場合には、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項に規定する扶助料の年額の加算の例により、その年額に加えるものとする。
一 扶養遺族(東京都恩給条例第五十四条第三項に規定する扶養遺族をいう。次号において同じ。)である子が二人以上ある場合
二 扶養遺族である子が一人である場合
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)
2 東京都恩給条例第五十四条第一項第二号又は第三号に規定する遺族扶助料を受ける者については、法律第五十一号附則第十四条第二項に規定する扶助料の年額の加算の例により、その年額に加えるものとする。
3 同一の都の公務員の死亡により二以上の遺族扶助料を併給することができる者に係る第一項又は第二項に規定する加算は、その者の請求によりいずれか一の遺族扶助料につき行うものとする。
4 前三項の規定は、同一の都の公務員の死亡により遺族扶助料及び恩給法による扶助料又は他の地方公共団体の退職年金条例等による遺族年金等を受ける者で、恩給法又は他の地方公共団体の退職年金条例等により第一項又は第二項に規定する加算と同種の加算を受けるものについては、適用しない。
5 第一項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、その加算の年額を、法律第五十一号附則第十四条第一項に規定する加算の年額の改定の例により改定する。
6 第二項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、その加算の年額を、法律第五十一号附則第十四条第二項に規定する加算の年額の改定の例により改定する。
7 東京都恩給条例第五十四条第一項第二号又は第三号に規定する遺族扶助料を受ける者の昭和五十五年四月分及び同年五月分の遺族扶助料の年額に係る加算については、その年額に四万八千円(扶養遺族が一人ある場合にあつては六万円、扶養遺族が二人以上ある場合にあつては八万四千円)を加えるものとし、遺族扶助料の年額に当該金額を加えた額が次の各号に応じそれぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合における当該加える額は、当該各号に掲げる額からその者の遺族扶助料の年額を控除した額とする。
一 東京都恩給条例第五十四条第一項第二号に規定する遺族扶助料 百二万五千円
二 東京都恩給条例第五十四条第一項第三号に規定する遺族扶助料 八十万八千円
(昭五二条例一一三・昭五三条例九二・昭五四条例八八・昭五五条例九〇・昭五七条例九七・昭六二条例六〇・平元条例九三・平二条例九八・平三条例六二・平四条例一四七・平五条例五六・平六条例五・令四条例五・一部改正)
第七条の二 東京都恩給条例第五十四条第一項第一号に規定する遺族扶助料を受ける妻で、前条第一項各号の一に該当するものが、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第三条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて規則で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第一項の規定による加算は行わない。ただし、東京都恩給条例第五十四条第一項第一号に規定する遺族扶助料の年額が規則で定める額に満たないときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、当該遺族扶助料の年額に前条第一項の規定による加算額を加えた額が規則で定める額を超えるときにおける当該加算額は、当該規則で定める額から当該遺族扶助料の年額を控除した額とする。
3 前二項の規定は、昭和五十五年十月三十一日から東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十五年東京都条例第百七号)の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に給与事由の生じた東京都恩給条例第五十四条第一項第一号に規定する遺族扶助料については施行日の属する月の翌月分以降適用し、昭和五十五年十月三十一日前に給与事由の生じた東京都恩給条例第五十四条第一項第一号に規定する遺族扶助料については適用しない。
(昭五五条例九〇・追加、昭五五条例一〇七・昭五七条例九七・昭六二条例六〇・一部改正)
(昭和五十一年度における通算退職年金の額の改定)
第八条 昭和五十一年六月三十日において現に支給されている通算退職年金について、昭和五十一年七月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 三十三万九千六百円
二 通算退職年金の仮定給料月額(東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十年東京都条例第百十五号)附則第七条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十一年七月分以降、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に相当する金額に在職期間の年数を乗じて得た金額
二 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ別表第二号表の三に定める率を乗じて得た金額
3 昭和五十一年七月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年八月分以降、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、第二項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 新条例第四十二条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前三項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
(職権改定)
第九条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定及び遺族扶助料の年額に係る加算は、附則第七条第一項第一号及び第二号並びに同条第三項並びに附則第十一条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第十条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十九年東京都条例第二百十四号。以下「条例第二百十四号」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(条例第二百十四号の改正に伴う経過措置)
第十一条 この条例による改正後の条例第二百十四号付則第五条第二項の政令指定職員としての在職年月数が退隠料の基礎となるべき都の公務員としての在職年の計算において新たに加えられることとなる者に係る退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その年額を、新条例及びこの条例による改正後の条例第二百十四号付則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第十二条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第十三条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十九年東京都条例第百二十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第十四条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十年東京都条例第百十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都恩給条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第十五条 東京都恩給条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第一(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 五二五、三〇〇 | 円 五八五、七〇〇 |
五四九、一〇〇 | 六一二、二〇〇 |
五七三、五〇〇 | 六三九、五〇〇 |
五九七、七〇〇 | 六六六、四〇〇 |
六二二、三〇〇 | 六九三、九〇〇 |
六三七、七〇〇 | 七一一、〇〇〇 |
六五三、一〇〇 | 七二八、二〇〇 |
六七一、〇〇〇 | 七四七、七〇〇 |
六九六、三〇〇 | 七七五、三〇〇 |
七一八、三〇〇 | 七九九、二〇〇 |
七三八、六〇〇 | 八二一、四〇〇 |
七六三、四〇〇 | 八四八、四〇〇 |
七八八、三〇〇 | 八七五、五〇〇 |
八一五、六〇〇 | 九〇五、三〇〇 |
八四三、一〇〇 | 九三五、三〇〇 |
八七七、二〇〇 | 九七二、七〇〇 |
八九八、八〇〇 | 九九六、五〇〇 |
九二六、八〇〇 | 一、〇二七、四〇〇 |
九五三、九〇〇 | 一、〇五七、三〇〇 |
一、〇〇八、一〇〇 | 一、一一七、〇〇〇 |
一、〇二二、五〇〇 | 一、一三二、九〇〇 |
一、〇六四、一〇〇 | 一、一七八、八〇〇 |
一、一一九、四〇〇 | 一、二三九、八〇〇 |
一、一八〇、五〇〇 | 一、三〇七、二〇〇 |
一、二一一、七〇〇 | 一、三四一、六〇〇 |
一、二四一、四〇〇 | 一、三七四、四〇〇 |
一、二八三、九〇〇 | 一、四二一、二〇〇 |
一、三〇八、九〇〇 | 一、四四八、八〇〇 |
一、三八一、六〇〇 | 一、五二九、〇〇〇 |
一、四一七、五〇〇 | 一、五六八、六〇〇 |
一、四五五、二〇〇 | 一、六一〇、二〇〇 |
一、五二七、七〇〇 | 一、六九〇、二〇〇 |
一、六〇一、〇〇〇 | 一、七七一、〇〇〇 |
一、六一九、九〇〇 | 一、七九一、八〇〇 |
一、六八〇、四〇〇 | 一、八五八、六〇〇 |
一、七六六、二〇〇 | 一、九五三、二〇〇 |
一、八五一、二〇〇 | 二、〇四七、〇〇〇 |
一、九〇三、六〇〇 | 二、一〇四、八〇〇 |
一、九五四、八〇〇 | 二、一六一、二〇〇 |
二、〇五八、七〇〇 | 二、二七五、八〇〇 |
二、一六二、五〇〇 | 二、三八七、九〇〇 |
二、一八三、一〇〇 | 二、四〇九、八〇〇 |
二、二六五、八〇〇 | 二、四九七、六〇〇 |
二、三七〇、一〇〇 | 二、六〇八、三〇〇 |
二、四七四、一〇〇 | 二、七一八、八〇〇 |
二、五七七、四〇〇 | 二、八二八、五〇〇 |
二、六四二、三〇〇 | 二、八九七、四〇〇 |
二、七一一、九〇〇 | 二、九七一、三〇〇 |
二、八四五、六〇〇 | 三、一一三、三〇〇 |
二、九八〇、九〇〇 | 三、二五七、〇〇〇 |
三、〇四九、〇〇〇 | 三、三二九、三〇〇 |
三、一一四、八〇〇 | 三、三九七、八〇〇 |
三、二四九、二〇〇 | 三、五三七、九〇〇 |
三、三一〇、四〇〇 | 三、六〇一、六〇〇 |
三、三八三、五〇〇 | 三、六七五、五〇〇 |
三、五一七、三〇〇 | 三、八〇九、三〇〇 |
三、六六三、八〇〇 | 三、九五五、八〇〇 |
三、七三九、一〇〇 | 四、〇三一、一〇〇 |
三、八一〇、三〇〇 | 四、一〇二、三〇〇 |
三、八八五、〇〇〇 | 四、一七七、〇〇〇 |
三、九五七、三〇〇 | 四、二四九、三〇〇 |
四、一〇三、二〇〇 | 四、三九五、二〇〇 |
四、二四九、三〇〇 | 四、五四一、三〇〇 |
四、三二一、六〇〇 | 四、六一三、六〇〇 |
四、三九五、六〇〇 | 四、六八七、六〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五二五、三〇〇円未満の場合においてはその年額に一・一一五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が四、三九五、六〇〇円を超える場合においてはその年額に二九二、〇〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第二(附則第八条関係)
給料年額 | 率 | 金額 |
六五二、〇〇〇円未満のもの | 一・一一五 |
|
六五二、〇〇〇円以上八六一、五三八円未満のもの | 一・〇九〇 | 一六、三〇〇円 |
八六一、五三八円以上二、一〇二、四三九円未満のもの | 一・一〇三 | 五、一〇〇円 |
二、一〇二、四三九円以上三、〇四五、〇〇〇円未満のもの | 一・〇六二 | 九一、三〇〇円 |
三、〇四五、〇〇〇円以上三、三二八、五七一円未満のもの | 一・〇四二 | 一五二、二〇〇円 |
三、三二八、五七一円以上のもの | 一・〇〇〇 | 二九二、〇〇〇円 |
附則(昭和五一年条例第八七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年十月一日から適用する。
附則(昭和五二年条例第一一三号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。ただし、附則第十三条の規定は、昭和五十二年八月一日から適用する。
(恩給年額の改定)
第二条 都の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「新条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十二年三月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額(以下「旧給料年額」という。)が五十八万五千七百円以上六十六万六千四百円未満の退隠料又は遺族扶助料で、六十歳以上の者に給するものの同年八月分以降の年額に関する前項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。
3 昭和五十二年四月分から同年七月分までの遺族扶助料の年額に関する新条例別表第三号表及び別表第三号表の二の規定の適用については、別表第三号表中「六九六、〇〇〇円」とあるのは「六〇三、七〇〇円」と、別表第三号表の二中「五二二、〇〇〇円」とあるのは「四五二、八〇〇円」とする。
(昭和三十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
第三条 前条第一項に規定する退隠料又は遺族扶助料で、昭和三十二年三月三十一日以前に退職(在職中死亡した場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した都の公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短年金年限以上であり、かつ、旧給料年額(七十歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料にあつては、東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十八年東京都条例第八十九号)附則第三条の規定を適用しないとしたならば昭和五十二年三月三十一日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が三百六十万一千六百円以下であるものについては、昭和五十二年八月分以降、前条第一項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める仮定給料年額(七十歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料にあつては、当該仮定給料年額の四段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
一 昭和二十二年六月三十日以前に退職した都の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で都の公務員を退職した後三十五年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が三百三十九万七千八百円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額の三段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が三百五十三万七千九百円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の二段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が三百六十万一千六百円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額
二 昭和二十二年六月三十日以前に退職した都の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料(前号に規定する退隠料又は遺族扶助料を除く。) 旧給料年額が三百三十九万七千八百円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額の二段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が三百五十三万七千九百円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額
三 昭和二十二年七月一日以後に退職した都の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で旧給料年額が三百三十九万七千八百円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額
2 昭和二十二年六月三十日以前に退職した都の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で当該都の公務員の退職後の経過年数が昭和五十二年八月一日以後に三十五年に達することにより前項第一号の規定に該当することとなるものについては、その恩給の年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。
3 第一項の規定は、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつた給料と恩給法上の公務員の俸給とが併給されていた者で、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつた給料の額が、これらの併給された給料及び俸給の合算額の二分の一以下であつたものについては、適用しない。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第四条 増加退隠料については、昭和五十二年四月分以降、その年額(東京都恩給条例第四十三条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例別表第二号表の年額に改定する。
2 昭和五十二年四月分から同年七月分までの増加退隠料の年額に関する新条例第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十二年東京都条例第百十三号)附則別表第二」とする。
第五条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十二年四月分以降、その加給の年額を、八万四千円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十二年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき二万六千四百円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については五万四千円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
第六条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和五十二年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万六千四百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)
第七条 昭和五十二年四月分から同年七月分までの遺族扶助料の年額に係る加算に関する附則第十三条の規定による改正前の東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第七十三号)附則第七条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「六十万二百円」とあるのは「六十三万九千七百円」と、「四十五万九千二百円」とあるのは「四十八万八千八百円」とする。
(昭和五十二年度における通算退職年金の年額の改定)
第八条 昭和五十二年三月三十一日において現に受けている通算退職年金については、昭和五十二年四月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 三十九万六千円
二 通算退職年金の仮定給料月額(東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第七十三号)附則第八条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号の規定により算定した額が第一号の規定により算定した額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十二年四月分以降、その年額を、第一号の規定により算定した額を第二号の規定により算定した額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た年額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に相当する額に在職期間の年数を乗じて得た額
二 前項に定める通算退職年金の年額に、退職の日における年齢に応じ別表第二号表の三に定める率を乗じて得た額
3 昭和五十二年五月三十一日において現に受けている通算退職年金については、同年六月分以降、その年額を、第一項第一号中「三十九万六千円」とあるのは「四十三万三千二百円」と、前項中「昭和五十二年四月分」とあるのは「昭和五十二年六月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算出して得た年額に改定する。
4 東京都恩給条例第四十二条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前三項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の年額とする。
5 昭和五十二年三月三十一日において現に受けている通算退職年金に係る通算遺族年金については、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年額の百分の五十に相当する年額に改定する。
(昭五三条例九二・一部改正)
(職権改定)
第九条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第十一条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第十一条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十九年東京都条例第二百十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第十二条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第十三条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第七十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第一(附則第二条、附則第三条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 五八五、七〇〇 | 円 六二七、二〇〇 |
六一二、二〇〇 | 六五五、五〇〇 |
六三九、五〇〇 | 六八四、六〇〇 |
六六六、四〇〇 | 七一三、三〇〇 |
六九三、九〇〇 | 七四二、七〇〇 |
七一一、〇〇〇 | 七六〇、九〇〇 |
七二八、二〇〇 | 七七九、三〇〇 |
七四七、七〇〇 | 八〇〇、一〇〇 |
七七五、三〇〇 | 八二九、五〇〇 |
七九九、二〇〇 | 八五五、〇〇〇 |
八二一、四〇〇 | 八七八、七〇〇 |
八四八、四〇〇 | 九〇七、五〇〇 |
八七五、五〇〇 | 九三六、五〇〇 |
九〇五、三〇〇 | 九六八、三〇〇 |
九三五、三〇〇 | 一、〇〇〇、三〇〇 |
九七二、七〇〇 | 一、〇四〇、二〇〇 |
九九六、五〇〇 | 一、〇六五、六〇〇 |
一、〇二七、四〇〇 | 一、〇九八、五〇〇 |
一、〇五七、三〇〇 | 一、一三〇、四〇〇 |
一、一一七、〇〇〇 | 一、一九四、一〇〇 |
一、一三二、九〇〇 | 一、二一一、一〇〇 |
一、一七八、八〇〇 | 一、二六〇、一〇〇 |
一、二三九、八〇〇 | 一、三二五、二〇〇 |
一、三〇七、二〇〇 | 一、三九七、一〇〇 |
一、三四一、六〇〇 | 一、四三三、八〇〇 |
一、三七四、四〇〇 | 一、四六八、八〇〇 |
一、四二一、二〇〇 | 一、五一八、七〇〇 |
一、四四八、八〇〇 | 一、五四八、二〇〇 |
一、五二九、〇〇〇 | 一、六三三、七〇〇 |
一、五六八、六〇〇 | 一、六七六、〇〇〇 |
一、六一〇、二〇〇 | 一、七二〇、四〇〇 |
一、六九〇、二〇〇 | 一、八〇五、七〇〇 |
一、七七一、〇〇〇 | 一、八九二、〇〇〇 |
一、七九一、八〇〇 | 一、九一四、二〇〇 |
一、八五八、六〇〇 | 一、九八五、四〇〇 |
一、九五三、二〇〇 | 二、〇八六、四〇〇 |
二、〇四七、〇〇〇 | 二、一八六、四〇〇 |
二、一〇四、八〇〇 | 二、二四八、一〇〇 |
二、一六一、二〇〇 | 二、三〇八、三〇〇 |
二、二七五、八〇〇 | 二、四三〇、六〇〇 |
二、三八七、九〇〇 | 二、五五〇、二〇〇 |
二、四〇九、八〇〇 | 二、五七三、六〇〇 |
二、四九七、六〇〇 | 二、六六七、二〇〇 |
二、六〇八、三〇〇 | 二、七八五、四〇〇 |
二、七一八、八〇〇 | 二、九〇三、三〇〇 |
二、八二八、五〇〇 | 三、〇二〇、三〇〇 |
二、八九七、四〇〇 | 三、〇九三、八〇〇 |
二、九七一、三〇〇 | 三、一七二、七〇〇 |
三、一一三、三〇〇 | 三、三二四、二〇〇 |
三、二五七、〇〇〇 | 三、四七七、五〇〇 |
三、三二九、三〇〇 | 三、五五四、七〇〇 |
三、三九七、八〇〇 | 三、六二七、八〇〇 |
三、五三七、九〇〇 | 三、七七七、二〇〇 |
三、六〇一、六〇〇 | 三、八四五、二〇〇 |
三、六七五、五〇〇 | 三、九二四、一〇〇 |
三、八〇九、三〇〇 | 四、〇六六、八〇〇 |
三、九五五、八〇〇 | 四、二二三、一〇〇 |
四、〇三一、一〇〇 | 四、三〇三、五〇〇 |
四、一〇二、三〇〇 | 四、三七九、五〇〇 |
四、一七七、〇〇〇 | 四、四五九、二〇〇 |
四、二四九、三〇〇 | 四、五三六、三〇〇 |
四、三九五、二〇〇 | 四、六九二、〇〇〇 |
四、五四一、三〇〇 | 四、八四七、九〇〇 |
四、六一三、六〇〇 | 四、九二五、〇〇〇 |
四、六八七、六〇〇 | 五、〇〇四、〇〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五八五、七〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇六七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が四、六八七、六〇〇円を超える場合においては、その年額に三一六、四〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第二(附則第四条関係)
不具廃疾の程度 | 金額 |
特別項症 | 第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額 |
第一項症 | 二、六一六、〇〇〇円 |
第二項症 | 二、一一九、〇〇〇円 |
第三項症 | 一、七〇〇、〇〇〇円 |
第四項症 | 一、二八二、〇〇〇円 |
第五項症 | 九九四、〇〇〇円 |
第六項症 | 七五九、〇〇〇円 |
附則別表第三(附則第十二条関係)
遺族扶助料 | 遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料 | 退隠料についての最短年金年限以上 | 円 二十九万四千五百 |
九年以上退隠料についての最短年金年限未満 | 円 二十二万九百 | |
九年未満 | 円 十四万七千三百 | |
六十五歳未満の者に給する遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。) | 退隠料についての最短年金年限以上 | 円 二十二万九百 |
附則(昭和五三年条例第九二号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
一 新条例第四十二条の二第二項の規定並びに附則第三条及び第十三条の規定 昭和五十二年六月一日
二 新条例第四十三条第五項の規定並びに附則第五条第三項、第十一条及び第十二条の規定 昭和五十三年六月一日
(恩給年額の改定)
第二条 都の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十三年三月三十一日において現に支給されている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額(以下「旧給料年額」という。)が六十五万五千五百円以上七十一万三千三百円未満の退隠料又は遺族扶助料で、六十歳以上の者に給するものの同年六月分以降の年額に関する前項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。
3 昭和五十三年四月分及び同年五月分の遺族扶助料の年額に関する新条例別表第三号表及び別表第三号表の二の規定の適用については、別表第三号表中「八〇四、〇〇〇円」とあるのは「七四六、〇〇〇円」と、別表第三号表の二中「六〇三、〇〇〇円」とあるのは「五五九、五〇〇円」とする。
(通算退職年金に関する経過措置)
第三条 昭和五十二年六月分から昭和五十三年五月分までの通算退職年金の年額に関する新条例第四十二条の二第二項の規定の適用については、同項中「四十六万二千百円」とあるのは、「四十三万三千二百円」とする。
(増加退隠料に関する経過措置)
第四条 増加退隠料については、昭和五十三年四月分以降、その年額(東京都恩給条例第四十三条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例別表第二号表の年額に改定する。
2 昭和五十三年四月分及び同年五月分の増加退隠料の年額に関する新条例第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十三年東京都条例第九十二号)附則別表第二」とする。
第五条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を、九万六千円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき二万七千六百円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については六万円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
3 東京都恩給条例第四十三条第五項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十三年六月分以降、その加給の年額を、十五万円に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第六条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万七千六百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
(昭和五十三年度における通算退職年金の年額の改定)
第七条 昭和五十三年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 四十三万三千二百円
二 通算退職年金の仮定給料月額(東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十二年東京都条例第百十三号)附則第八条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を十二で除して得た額を加えた額)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号の規定により算定した額が第一号の規定により算定した額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十三年四月分以降、その年額を、第一号の規定により算定した額を第二号の規定により算定した額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た年額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に相当する額に在職期間の年数を乗じて得た額
二 前項に定める通算退職年金の年額に、退職の日における年齢に応じ別表第二号表の三に定める率を乗じて得た額
3 昭和五十三年五月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年六月分以降、その年額を、第一項第一号中「四十三万三千二百円」とあるのは「四十六万二千百円」と、前項中「昭和五十三年四月分」とあるのは「昭和五十三年六月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算出して得た年額に改定する。
4 東京都恩給条例第四十二条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前三項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の年額とする。
5 昭和五十三年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金に係る通算遺族年金については、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年額の百分の五十に相当する年額に改定する。
(職権改定)
第八条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第九条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第十条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第十一条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十九年東京都条例第百二十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第十二条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第七十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第十三条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十二年東京都条例第百十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第一(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
六二七、二〇〇円 | 六七二、四〇〇円 |
六五五、五〇〇 | 七〇二、七〇〇 |
六八四、六〇〇 | 七三三、八〇〇 |
七一三、三〇〇 | 七六四、五〇〇 |
七四二、七〇〇 | 七九六、〇〇〇 |
七六〇、九〇〇 | 八一五、五〇〇 |
七七九、三〇〇 | 八三五、二〇〇 |
八〇〇、一〇〇 | 八五七、四〇〇 |
八二九、五〇〇 | 八八八、九〇〇 |
八五五、〇〇〇 | 九一六、二〇〇 |
八七八、七〇〇 | 九四一、五〇〇 |
九〇七、五〇〇 | 九七二、三〇〇 |
九三六、五〇〇 | 一、〇〇三、四〇〇 |
九六八、三〇〇 | 一、〇三七、四〇〇 |
一、〇〇〇、三〇〇 | 一、〇七一、六〇〇 |
一、〇四〇、二〇〇 | 一、一一四、三〇〇 |
一、〇六五、六〇〇 | 一、一四一、五〇〇 |
一、〇九八、五〇〇 | 一、一七六、七〇〇 |
一、一三〇、四〇〇 | 一、二一〇、八〇〇 |
一、一九四、一〇〇 | 一、二七九、〇〇〇 |
一、二一一、一〇〇 | 一、二九七、二〇〇 |
一、二六〇、一〇〇 | 一、三四九、六〇〇 |
一、三二五、二〇〇 | 一、四一九、三〇〇 |
一、三九七、一〇〇 | 一、四九六、二〇〇 |
一、四三三、八〇〇 | 一、五三五、五〇〇 |
一、四六八、八〇〇 | 一、五七二、九〇〇 |
一、五一八、七〇〇 | 一、六二六、三〇〇 |
一、五四八、二〇〇 | 一、六五七、九〇〇 |
一、六三三、七〇〇 | 一、七四九、四〇〇 |
一、六七六、〇〇〇 | 一、七九四、六〇〇 |
一、七二〇、四〇〇 | 一、八四二、一〇〇 |
一、八〇五、七〇〇 | 一、九三三、四〇〇 |
一、八九二、〇〇〇 | 二、〇二五、七〇〇 |
一、九一四、二〇〇 | 二、〇四九、五〇〇 |
一、九八五、四〇〇 | 二、一二五、七〇〇 |
二、〇八六、四〇〇 | 二、二三三、七〇〇 |
二、一八六、四〇〇 | 二、三四〇、七〇〇 |
二、二四八、一〇〇 | 二、四〇六、八〇〇 |
二、三〇八、三〇〇 | 二、四七一、二〇〇 |
二、四三〇、六〇〇 | 二、六〇二、〇〇〇 |
二、五五〇、二〇〇 | 二、七三〇、〇〇〇 |
二、五七三、六〇〇 | 二、七五五、一〇〇 |
二、六六七、二〇〇 | 二、八五五、二〇〇 |
二、七八五、四〇〇 | 二、九八一、七〇〇 |
二、九〇三、三〇〇 | 三、一〇七、八〇〇 |
三、〇二〇、三〇〇 | 三、二三三、〇〇〇 |
三、〇九三、八〇〇 | 三、三一一、七〇〇 |
三、一七二、七〇〇 | 三、三九六、一〇〇 |
三、三二四、二〇〇 | 三、五五八、二〇〇 |
三、四七七、五〇〇 | 三、七二二、二〇〇 |
三、五五四、七〇〇 | 三、八〇四、八〇〇 |
三、六二七、八〇〇 | 三、八八三、〇〇〇 |
三、七七七、二〇〇 | 四、〇四二、九〇〇 |
三、八四五、二〇〇 | 四、一一五、七〇〇 |
三、九二四、一〇〇 | 四、二〇〇、一〇〇 |
四、〇六六、八〇〇 | 四、三五二、八〇〇 |
四、二二三、一〇〇 | 四、五一八、三〇〇 |
四、三〇三、五〇〇 | 四、五九八、七〇〇 |
四、三七九、五〇〇 | 四、六七四、七〇〇 |
四、四五九、二〇〇 | 四、七五四、四〇〇 |
四、五三六、三〇〇 | 四、八三一、五〇〇 |
四、六九二、〇〇〇 | 四、九八七、二〇〇 |
四、八四七、九〇〇 | 五、一四三、一〇〇 |
四、九二五、〇〇〇 | 五、二二〇、二〇〇 |
五、〇〇四、〇〇〇 | 五、二九九、二〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六二七、二〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、〇〇四、〇〇〇円を超える場合においては、その年額に二九五、二〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第二(附則第四条関係)
不具廃疾の程度 | 金額 |
特別項症 | 第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額 |
第一項症 | 二、九三二、〇〇〇円 |
第二項症 | 二、四〇〇、〇〇〇円 |
第三項症 | 一、九二九、〇〇〇円 |
第四項症 | 一、四八一、〇〇〇円 |
第五項症 | 一、一五一、〇〇〇円 |
第六項症 | 八九九、〇〇〇円 |
附則(昭和五四年条例第八八号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
一 新条例第四十二条の二第二項及び第四十三条第五項の規定並びに附則第四条第三項、第六条第三項及び第十一条の規定並びに附則第十二条中東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第七十三号)附則第七条第一項、第二項本文及び第五項の改正規定 昭和五十四年六月一日
二 附則第九条の規定 昭和五十四年十月一日
(恩給年額の改定)
第二条 都の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十四年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十四年三月三十一日において現に支給されている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額が七十三万三千八百円の退隠料又は遺族扶助料で、六十歳以上の者に給するものの同年六月分以降の年額に関する前項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。
3 昭和五十四年四月分及び同年五月分の遺族扶助料の年額に関する新条例別表第三号表及び別表第三号表の二の規定の適用については、別表第三号表中「九一八、〇〇〇円」とあるのは「八三六、〇〇〇円」と、別表第三号表の二中「七〇九、〇〇〇円」とあるのは「六二七、〇〇〇円」とする。
(増加退隠料に関する経過措置)
第三条 増加退隠料については、昭和五十四年四月分以降、その年額(東京都恩給条例第四十三条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例別表第二号表の年額に改定する。
2 昭和五十四年四月分及び同年五月分の増加退隠料の年額に関する新条例第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十四年東京都条例第八十八号)附則別表第二」とする。
第四条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、十万八千円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき三万二千四百円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については六万六千円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
3 東京都恩給条例第四十三条第五項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十四年六月分以降、その加給の年額を、十八万円に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第五条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき三万二千四百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
(昭和五十四年度における通算退職年金の年額の改定)
第六条 昭和五十四年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 四十六万二千百円
二 通算退職年金の仮定給料月額(東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十三年東京都条例第九十二号)附則第七条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第三の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号の規定により算定した額が第一号の規定により算定した額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十四年四月分以降、その年額を、第一号の規定により算定した額を第二号の規定により算定した額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た年額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に相当する額に在職期間の年数を乗じて得た額
二 前項に定める通算退職年金の年額に、退職の日における年齢に応じ別表第二号表の三に定める率を乗じて得た額
3 昭和五十四年五月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年六月分以降、その年額を、第一項第一号中「四十六万二千百円」とあるのは「四十七万八千円」と、前項中「昭和五十四年四月分」とあるのは「昭和五十四年六月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算出して得た年額に改定する。
4 東京都恩給条例第四十二条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前三項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の年額とする。
5 昭和五十四年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金に係る通算遺族年金については、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年額の百分の五十に相当する年額に改定する。
(職権改定)
第七条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第九条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第八条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第九条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十九年東京都条例第二百十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第十条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第十一条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十九年東京都条例第百二十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第十二条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第七十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第一(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
六七二、四〇〇円 | 六九九、三〇〇円 |
七〇二、七〇〇 | 七三〇、七〇〇 |
七三三、八〇〇 | 七六三、〇〇〇 |
七六四、五〇〇 | 七九四、八〇〇 |
七九六、〇〇〇 | 八二七、五〇〇 |
八一五、五〇〇 | 八四七、七〇〇 |
八三五、二〇〇 | 八六八、一〇〇 |
八五七、四〇〇 | 八九一、一〇〇 |
八八八、九〇〇 | 九二三、八〇〇 |
九一六、二〇〇 | 九五二、一〇〇 |
九四一、五〇〇 | 九七八、三〇〇 |
九七二、三〇〇 | 一、〇一〇、三〇〇 |
一、〇〇三、四〇〇 | 一、〇四二、五〇〇 |
一、〇三七、四〇〇 | 一、〇七七、八〇〇 |
一、〇七一、六〇〇 | 一、一一三、二〇〇 |
一、一一四、三〇〇 | 一、一五七、五〇〇 |
一、一四一、五〇〇 | 一、一八五、七〇〇 |
一、一七六、七〇〇 | 一、二二二、二〇〇 |
一、二一〇、八〇〇 | 一、二五七、六〇〇 |
一、二七九、〇〇〇 | 一、三二八、三〇〇 |
一、二九七、二〇〇 | 一、三四七、二〇〇 |
一、三四九、六〇〇 | 一、四〇一、五〇〇 |
一、四一九、三〇〇 | 一、四七三、八〇〇 |
一、四九六、二〇〇 | 一、五五三、六〇〇 |
一、五三五、五〇〇 | 一、五九四、三〇〇 |
一、五七二、九〇〇 | 一、六三三、一〇〇 |
一、六二六、三〇〇 | 一、六八八、五〇〇 |
一、六五七、九〇〇 | 一、七二一、二〇〇 |
一、七四九、四〇〇 | 一、八一六、〇〇〇 |
一、七九四、六〇〇 | 一、八六二、七〇〇 |
一、八四二、一〇〇 | 一、九一一、八〇〇 |
一、九三三、四〇〇 | 二、〇〇六、一〇〇 |
二、〇二五、七〇〇 | 二、一〇一、四〇〇 |
二、〇四九、五〇〇 | 二、一二六、〇〇〇 |
二、一二五、七〇〇 | 二、二〇四、七〇〇 |
二、二三三、七〇〇 | 二、三一六、三〇〇 |
二、三四〇、七〇〇 | 二、四二六、八〇〇 |
二、四〇六、八〇〇 | 二、四九五、一〇〇 |
二、四七一、二〇〇 | 二、五六一、六〇〇 |
二、六〇二、〇〇〇 | 二、六九六、八〇〇 |
二、七三〇、〇〇〇 | 二、八二九、〇〇〇 |
二、七五五、一〇〇 | 二、八五四、九〇〇 |
二、八五五、二〇〇 | 二、九五七、七〇〇 |
二、九八一、七〇〇 | 三、〇八七、三〇〇 |
三、一〇七、八〇〇 | 三、二一六、四〇〇 |
三、二三三、〇〇〇 | 三、三四四、六〇〇 |
三、三一一、七〇〇 | 三、四二五、二〇〇 |
三、三九六、一〇〇 | 三、五一一、六〇〇 |
三、五五八、二〇〇 | 三、六七七、六〇〇 |
三、七二二、二〇〇 | 三、八四五、五〇〇 |
三、八〇四、八〇〇 | 三、九三〇、一〇〇 |
三、八八三、〇〇〇 | 四、〇一〇、二〇〇 |
四、〇四二、九〇〇 | 四、一七三、九〇〇 |
四、一一五、七〇〇 | 四、二四八、五〇〇 |
四、二〇〇、一〇〇 | 四、三三四、九〇〇 |
四、三五二、八〇〇 | 四、四九一、三〇〇 |
四、五一八、三〇〇 | 四、六五八、七〇〇 |
四、五九八、七〇〇 | 四、六九一、三〇〇 |
四、六七四、七〇〇 | 四、七二二、一〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六七二、四〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇三七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が四、六七四、七〇〇円を超える場合においては、当該給料年額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第二(附則第三条関係)
不具廃疾の程度 | 年額 |
特別項症 | 第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額 |
第一項症 | 三、一一〇、〇〇〇円 |
第二項症 | 二、五五七、〇〇〇円 |
第三項症 | 二、〇六八、〇〇〇円 |
第四項症 | 一、五九二、〇〇〇円 |
第五項症 | 一、二四九、〇〇〇円 |
第六項症 | 九八七、〇〇〇円 |
附則別表第三(附則第六条関係)
給料年額 | 率 | 金額 |
一、七二五、〇〇〇円未満のもの | 一・〇三七 | 二、〇〇〇円 |
一、七二五、〇〇〇円以上二、七八八、八八八円未満のもの | 一・〇三三 | 八、九〇〇円 |
二、七八八、八八八円以上四、四三三、三三三円未満のもの | 一・〇二四 | 三四、〇〇〇円 |
四、四三三、三三三円以上四、五一八、三一九円未満のもの | 一・〇〇〇 | 一四〇、四〇〇円 |
四、五一八、三一九円以上四、七五四、二八五円未満のもの | 〇・四〇五 | 二、八二八、八〇〇円 |
附則別表第四(附則第十条関係)
遺族扶助料 | 遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
六十歳未満の妻又は子に給する遺族扶助料 | 退隠料についての最短年金年限以上 | 三十二万三千五百円 |
九年以上退隠料についての最短年金年限未満 | 二十四万二千七百円 | |
九年未満 | 十六万一千八百円 | |
六十歳未満の者に給する遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。) | 退隠料についての最短年金年限以上 | 二十四万二千七百円 |
附則(昭和五五年条例第九〇号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
一 附則第十条中東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第七十三号。以下「条例第七十三号」という。)附則第七条第二項及び第六項の改正規定 昭和五十五年六月一日
二 附則第十条中条例第七十三号附則第七条第一項及び第五項の改正規定 昭和五十五年八月一日
三 附則第十条中条例第七十三号附則第七条の次に一条を加える改正規定 東京都規則(以下「規則」という。)で定める日
(規則で定める日=昭和五五年規則第一八〇号で昭和五五年一二月二五日)
(恩給年額の改定)
第二条 都の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十五年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十五年四月分及び同年五月分の遺族扶助料の年額に関する新条例別表第三号表及び別表第三号表の二の規定の適用については、別表第三号表中「一、〇三八、〇〇〇円」とあるのは「九五三、〇〇〇円」と、別表第三号表の二中「八〇四、〇〇〇円」とあるのは「七三六、〇〇〇円」とする。
(増加退隠料に関する経過措置)
第三条 増加退隠料については、昭和五十五年四月分以降、その年額(東京都恩給条例第四十三条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例別表第二号表の年額に改定する。
2 昭和五十五年四月分及び同年五月分の増加退隠料の年額に関する新条例第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十五年東京都条例第九十号)附則別表第二」とする。
第四条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、十二万円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき三万六千円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については七万八千円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料に関する遺族加給の改定)
第五条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき三万六千円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
(通算退職年金の年額の改定)
第六条 昭和五十五年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 四十七万八千円
二 通算退職年金の仮定給料月額(東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十四年東京都条例第八十八号)附則第六条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第三の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号の規定により算定した額が第一号の規定により算定した額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十五年四月分以降、その年額を、第一号の規定により算定した額を第二号の規定により算定した額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た年額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に相当する額に在職期間の年数を乗じて得た額
二 前項に定める通算退職年金の年額に、退職の日における年齢に応じ別表第二号表の三に定める率を乗じて得た額
3 昭和五十五年五月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年六月分以降、その年額を、第一項第一号中「四十七万八千円」とあるのは「四十九万二千円」と、前項中「昭和五十五年四月分」とあるのは「昭和五十五年六月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算出して得た年額に改定する。
4 東京都恩給条例第四十二条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前三項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の年額とする。
5 昭和五十五年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金に係る通算遺族年金については、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年額の百分の五十に相当する年額に改定する。
(昭五五条例一〇七・一部改正)
(職権改定)
第七条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第八条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第九条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第十条 条例第七十三号の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第一(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
六九九、三〇〇円 | 七二六、三〇〇円 |
七三〇、七〇〇 | 七五八、七〇〇 |
七六三、〇〇〇 | 七九二、一〇〇 |
七九四、八〇〇 | 八二五、〇〇〇 |
八二七、五〇〇 | 八五八、八〇〇 |
八四七、七〇〇 | 八七九、七〇〇 |
八六八、一〇〇 | 九〇〇、八〇〇 |
八九一、一〇〇 | 九二四、六〇〇 |
九二三、八〇〇 | 九五八、四〇〇 |
九五二、一〇〇 | 九八七、七〇〇 |
九七八、三〇〇 | 一、〇一四、八〇〇 |
一、〇一〇、三〇〇 | 一、〇四七、九〇〇 |
一、〇四二、五〇〇 | 一、〇八一、一〇〇 |
一、〇七七、八〇〇 | 一、一一七、六〇〇 |
一、一一三、二〇〇 | 一、一五四、二〇〇 |
一、一五七、五〇〇 | 一、二〇〇、一〇〇 |
一、一八五、七〇〇 | 一、二二九、二〇〇 |
一、二二二、二〇〇 | 一、二六七、〇〇〇 |
一、二五七、六〇〇 | 一、三〇三、六〇〇 |
一、三二八、三〇〇 | 一、三七六、七〇〇 |
一、三四七、二〇〇 | 一、三九六、二〇〇 |
一、四〇一、五〇〇 | 一、四五二、四〇〇 |
一、四七三、八〇〇 | 一、五二七、一〇〇 |
一、五五三、六〇〇 | 一、六〇九、六〇〇 |
一、五九四、三〇〇 | 一、六五一、七〇〇 |
一、六三三、一〇〇 | 一、六九一、八〇〇 |
一、六八八、五〇〇 | 一、七四九、一〇〇 |
一、七二一、二〇〇 | 一、七八二、九〇〇 |
一、八一六、〇〇〇 | 一、八八〇、九〇〇 |
一、八六二、七〇〇 | 一、九二九、二〇〇 |
一、九一一、八〇〇 | 一、九八〇、〇〇〇 |
二、〇〇六、一〇〇 | 二、〇七七、五〇〇 |
二、一〇一、四〇〇 | 二、一七六、〇〇〇 |
二、一二六、〇〇〇 | 二、二〇一、五〇〇 |
二、二〇四、七〇〇 | 二、二八二、九〇〇 |
二、三一六、三〇〇 | 二、三九八、三〇〇 |
二、四二六、八〇〇 | 二、五一二、五〇〇 |
二、四九五、一〇〇 | 二、五八三、一〇〇 |
二、五六一、六〇〇 | 二、六五一、九〇〇 |
二、六九六、八〇〇 | 二、七九一、七〇〇 |
二、八二九、〇〇〇 | 二、九二八、四〇〇 |
二、八五四、九〇〇 | 二、九五五、二〇〇 |
二、九五七、七〇〇 | 三、〇六一、五〇〇 |
三、〇八七、三〇〇 | 三、一九五、五〇〇 |
三、二一六、四〇〇 | 三、三二九、〇〇〇 |
三、三四四、六〇〇 | 三、四六一、五〇〇 |
三、四二五、二〇〇 | 三、五四四、九〇〇 |
三、五一一、六〇〇 | 三、六三四、二〇〇 |
三、六七七、六〇〇 | 三、八〇五、八〇〇 |
三、八四五、五〇〇 | 三、九七九、四〇〇 |
三、九三〇、一〇〇 | 四、〇六六、九〇〇 |
四、〇一〇、二〇〇 | 四、一四九、七〇〇 |
四、一七三、九〇〇 | 四、三一四、三〇〇 |
四、二四八、五〇〇 | 四、三八八、九〇〇 |
四、三三四、九〇〇 | 四、四七五、三〇〇 |
四、四九一、三〇〇 | 四、六三一、七〇〇 |
四、六五八、七〇〇 | 四、七九九、一〇〇 |
四、六九一、三〇〇 | 四、八三一、七〇〇 |
四、七二二、一〇〇 | 四、八六二、五〇〇 |
四、七五四、四〇〇 | 四、八九四、四〇〇 |
四、八三一、五〇〇 | 四、九七〇、三〇〇 |
四、九八七、二〇〇 | 五、一二三、五〇〇 |
五、一四三、一〇〇 | 五、二七六、九〇〇 |
五、二二〇、二〇〇 | 五、三五二、八〇〇 |
五、二九九、二〇〇 | 五、四三〇、五〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六九九、三〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇三四を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、二九九、二〇〇円を超える場合においては、その年額に〇・九八四を乗じて得た額に二一六、一〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第二(附則第三条関係)
不具廃疾の程度 | 年額 |
特別項症 | 第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額 |
第一項症 | 三、三五三、〇〇〇円 |
第二項症 | 二、七五八、〇〇〇円 |
第三項症 | 二、二五〇、〇〇〇円 |
第四項症 | 一、七四六、〇〇〇円 |
第五項症 | 一、三九〇、〇〇〇円 |
第六項症 | 一、一〇八、〇〇〇円 |
附則別表第三(附則第六条関係)
給料年額 | 率 | 金額 |
四、〇三五、二九四円未満のもの | 一・〇三四 | 三、二〇〇円 |
四、〇三五、二九四円以上四、七三一、六〇一円未満のもの | 一・〇〇〇 | 一四〇、四〇〇円 |
四、七三一、六〇一円以上一三、五〇六、五六二円未満のもの | 〇・九八四 | 二一六、一〇五円 |
一三、五〇六、五六二円以上のもの | 一・〇〇〇 | 〇円 |
附則別表第四(附則第九条関係)
退隠料又は遺族扶助料 | 退隠料又は遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
六十五歳以上の者に給する退隠料 | 退隠料についての最短年金年限以上 | 六十七万一千六百円 |
九年以上退隠料についての最短年金年限未満 | 五十万三千七百円 | |
九年未満 | 三十三万五千八百円 | |
六十五歳未満の者に給する退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。) | 退隠料についての最短年金年限以上 | 五十万三千七百円 |
六十五歳未満の者で増加退隠料を受けるものに給する退隠料 | 九年以上 | 五十万三千七百円 |
九年未満 | 三十三万五千八百円 | |
遺族扶助料 | 退隠料についての最短年金年限以上 | 四十三万六千円 |
九年以上退隠料についての最短年金年限未満 | 三十二万七千円 | |
九年未満 | 二十一万八千円 |
附則(昭和五五年条例第一〇七号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都恩給条例第四十二条の二及び附則第三条の規定は、昭和五十五年六月一日から適用する。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第二条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第七十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第三条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十五年東京都条例第九十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五六年条例第八二号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。ただし、新条例第四十二条の二第二項及び第四十三条第五項の規定並びに附則第四条第三項及び第六条第三項の規定は、昭和五十六年六月一日から適用する。
(恩給年額の改定)
第二条 都の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十六年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十六年四月分から同年七月分までの遺族扶助料の年額に関する新条例別表第三号表及び別表第三号表の二の規定の適用については、新条例別表第三号表中「一、一四〇、〇〇〇円」とあるのは「一、〇八八、〇〇〇円」と、新条例別表第三号表の二中「八八五、〇〇〇円」とあるのは「八四三、〇〇〇円」とする。
(増加退隠料に関する経過措置)
第三条 増加退隠料については、昭和五十六年四月分以降、その年額(東京都恩給条例第四十三条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第四十三条第一項に規定する年額に改定する。
2 昭和五十六年四月分から同年七月分までの増加退隠料の年額に関する新条例第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十六年東京都条例第八十二号)附則別表第二」とする。
第四条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、十三万二千円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき四万二千円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については九万円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
3 東京都恩給条例第四十三条第五項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十六年六月分以降、その加給の年額を、新条例第四十三条第五項に規定する年額に改定する。
(遺族扶助料に関する遺族加給の改定)
第五条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき四万二千円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
(通算退職年金の年額の改定)
第六条 昭和五十六年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 四十九万二千円
二 通算退職年金の仮定給料月額(東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十五年東京都条例第九十号)附則第六条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第三の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号の規定により算定した額が第一号の規定により算定した額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十六年四月分以降、その年額を、第一号の規定により算定した額を第二号の規定により算定した額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た年額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に相当する額に在職期間の年数を乗じて得た額
二 前項に定める通算退職年金の年額に、退職の日における年齢に応じ東京都恩給条例別表第二号表の三に定める率を乗じて得た額
3 昭和五十六年五月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年六月分以降、その年額を、第一項第一号中「四十九万二千円」とあるのは「五十三万三百七十七円」と、前項中「昭和五十六年四月分」とあるのは「昭和五十六年六月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算出して得た年額に改定する。
4 東京都恩給条例第四十二条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前三項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の年額とする。
5 昭和五十六年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金に係る通算遺族年金については、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年額の百分の五十に相当する年額に改定する。
(職権改定)
第七条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第八条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第九条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第一(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
七二六、三〇〇円 | 七六二、一〇〇円 |
七五八、七〇〇 | 七九五、九〇〇 |
七九二、一〇〇 | 八三〇、七〇〇 |
八二五、〇〇〇 | 八六五、〇〇〇 |
八五八、八〇〇 | 九〇〇、二〇〇 |
八九七、七〇〇 | 九二一、九〇〇 |
九〇〇、八〇〇 | 九四三、九〇〇 |
九二四、六〇〇 | 九六八、七〇〇 |
九五八、四〇〇 | 一、〇〇四、〇〇〇 |
九八七、七〇〇 | 一、〇三四、五〇〇 |
一、〇一四、八〇〇 | 一、〇六二、七〇〇 |
一、〇四七、九〇〇 | 一、〇九七、二〇〇 |
一、〇八一、一〇〇 | 一、一三一、八〇〇 |
一、一一七、六〇〇 | 一、一六九、八〇〇 |
一、一五四、二〇〇 | 一、二〇八、〇〇〇 |
一、二〇〇、一〇〇 | 一、二五五、八〇〇 |
一、二二九、二〇〇 | 一、二八六、一〇〇 |
一、二六七、〇〇〇 | 一、三二五、五〇〇 |
一、三〇三、六〇〇 | 一、三六三、七〇〇 |
一、三七六、七〇〇 | 一、四三九、八〇〇 |
一、三九六、二〇〇 | 一、四六〇、一〇〇 |
一、四五二、四〇〇 | 一、五一八、七〇〇 |
一、五二七、一〇〇 | 一、五九六、五〇〇 |
一、六〇九、六〇〇 | 一、六八二、五〇〇 |
一、六五一、七〇〇 | 一、七二六、四〇〇 |
一、六九一、八〇〇 | 一、七六八、二〇〇 |
一、七四九、一〇〇 | 一、八二七、九〇〇 |
一、七八二、九〇〇 | 一、八六三、一〇〇 |
一、八八〇、九〇〇 | 一、九六五、二〇〇 |
一、九二九、二〇〇 | 二、〇一五、五〇〇 |
一、九八〇、〇〇〇 | 二、〇六八、五〇〇 |
二、〇七七、五〇〇 | 二、一七〇、一〇〇 |
二、一七六、〇〇〇 | 二、二七二、七〇〇 |
二、二〇一、五〇〇 | 二、二九九、三〇〇 |
二、二八二、九〇〇 | 二、三八四、一〇〇 |
二、三九八、三〇〇 | 二、五〇四、三〇〇 |
二、五一二、五〇〇 | 二、六二三、三〇〇 |
二、五八三、一〇〇 | 二、六九六、九〇〇 |
二、六五一、九〇〇 | 二、七六八、六〇〇 |
二、七九一、七〇〇 | 二、九一四、三〇〇 |
二、九二八、四〇〇 | 三、〇五六、七〇〇 |
二、九五五、二〇〇 | 三、〇八四、六〇〇 |
三、〇六一、五〇〇 | 三、一九五、四〇〇 |
三、一九五、五〇〇 | 三、三三五、〇〇〇 |
三、三二九、〇〇〇 | 三、四七四、一〇〇 |
三、四六一、五〇〇 | 三、六一二、二〇〇 |
三、五四四、九〇〇 | 三、六九九、一〇〇 |
三、六三四、二〇〇 | 三、七九二、一〇〇 |
三、八〇五、八〇〇 | 三、九七〇、九〇〇 |
三、九七九、四〇〇 | 四、一五一、八〇〇 |
四、〇六六、九〇〇 | 四、二四三、〇〇〇 |
四、一四九、七〇〇 | 四、三二九、三〇〇 |
四、三一四、三〇〇 | 四、五〇〇、八〇〇 |
四、三八八、九〇〇 | 四、五七七、三〇〇 |
四、四七五、三〇〇 | 四、六六三、七〇〇 |
四、六三一、七〇〇 | 四、八二〇、一〇〇 |
四、七九九、一〇〇 | 四、九八七、五〇〇 |
四、八三一、七〇〇 | 五、〇二〇、一〇〇 |
四、八六二、五〇〇 | 五、〇五〇、九〇〇 |
四、八九四、四〇〇 | 五、〇八二、三〇〇 |
四、九七〇、三〇〇 | 五、一五六、六〇〇 |
五、一二三、五〇〇 | 五、三〇六、四〇〇 |
五、二七六、九〇〇 | 五、四五六、四〇〇 |
五、三五二、八〇〇 | 五、五三〇、六〇〇 |
五、四三〇、五〇〇 | 五、六〇六、六〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が七二六、三〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇四二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、四三〇、五〇〇円を超える場合においては、その年額に〇・九七八を乗じて得た額に二九五、六〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第二(附則第三条関係)
不具廃疾の程度 | 年額 |
特別項症 | 第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額 |
第一項症 | 三、六四〇、〇〇〇円 |
第二項症 | 三、〇一六、〇〇〇円 |
第三項症 | 二、四六三、〇〇〇円 |
第四項症 | 一、九三五、〇〇〇円 |
第五項症 | 一、五五一、〇〇〇円 |
第六項症 | 一、二四五、〇〇〇円 |
附則別表第三(附則第六条関係)
給料年額 | 率 | 金額 |
四、三五九、五二四円未満のもの | 一・〇四二 | 五、三〇〇円 |
四、三五九、五二四円以上四、八七二、七二八円未満のもの | 一・〇〇〇 | 一八八、四〇〇円 |
四、八七二、七二八円以上一三、四三六、三六四円未満のもの | 〇・九七八 | 二九五、六〇〇円 |
一三、四三六、三六四円以上のもの | 一・〇〇〇 | 〇円 |
附則別表第四(附則第九条関係)
退隠料又は遺族扶助料 | 退隠料又は遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
六十五歳以上の者に給する退隠料 | 退隠料についての最短年金年限以上 | 七十三万三千六百円 |
九年以上退隠料についての最短年金年限未満 | 五十五万二百円 | |
六年以上九年未満 | 四十四万二百円 | |
六年未満 | 三十六万六千八百円 | |
六十五歳未満の者に給する退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。) | 退隠料についての最短年金年限以上 | 五十五万二百円 |
六十五歳未満の者で増加退隠料を受けるものに給する退隠料 | 九年以上 | 五十五万二百円 |
六年以上九年未満 | 四十四万二百円 | |
六年未満 | 三十六万六千八百円 | |
遺族扶助料 | 退隠料についての最短年金年限以上 | 四十七万六千八百円 |
九年以上退隠料についての最短年金年限未満 | 三十五万七千六百円 | |
六年以上九年未満 | 二十八万六千百円 | |
六年未満 | 二十三万八千四百円 |
附則(昭和五七年条例第九七号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第二条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第七十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五七年条例第一二二号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十七年五月一日から適用する。ただし、新条例第四十二条の二第二項及び附則第五条第三項の規定は、同年七月一日から適用する。
(恩給年額の改定)
第二条 都の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十七年五月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十七年五月分から同年七月分までの遺族扶助料の年額に関する新条例別表第三号表及び別表第三号表の二の規定の適用については、新条例別表第三号表中「一、二二四、〇〇〇円」とあるのは「一、二〇三、〇〇〇円」と、新条例別表第三号表の二中「九五一、〇〇〇円」とあるのは「九三四、〇〇〇円」とする。
3 第一項の規定により年額を改定された退隠料(増加退隠料と併給される退隠料を除く。)で、その年額の計算の基礎となつている給料年額が四百十六万二千四百円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、改定後の年額と同項の規定を適用しないとした場合における年額との差額の三分の一を停止する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第三条 増加退隠料については、昭和五十七年五月分以降、その年額(東京都恩給条例第四十三条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第四十三条第一項に規定する年額に改定する。
2 昭和五十七年五月分から同年七月分までの増加退隠料の年額に関する新条例別表第二号表の規定の適用については、同表中「三、九五五、〇〇〇円」とあるのは「三、九二五、〇〇〇円」と、「三、二八六、〇〇〇円」とあるのは「三、二五六、〇〇〇円」と、「二、六九七、〇〇〇円」とあるのは「二、六七二、〇〇〇円」と、「二、一三〇、〇〇〇円」とあるのは「二、一〇五、〇〇〇円」と、「一、七二〇、〇〇〇円」とあるのは「一、七〇〇、〇〇〇円」と、「一、三八六、〇〇〇円」とあるのは「一、三六六、〇〇〇円」とする。
第四条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十七年五月分以降、その加給の年額を、十四万四千円に改定する。
2 増加退隠料を受ける者に妻がない場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十七年五月分以降、その加給の年額を、新条例第四十三条第二項の規定によつて算出して得た年額に仮定する。
(通算退職年金の年額の改定)
第五条 昭和五十七年四月三十日において現に支給されている通算退職年金については、同年五月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 五十三万三百七十六円
二 通算退職年金の仮定給料月額(東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十六年東京都条例第八十二号)附則第六条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号の規定により算定した額が第一号の規定により算定した額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十七年五月分以降、その年額を、第一号の規定により算定した額を第二号の規定により算定した額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た年額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に相当する額に在職期間の年数を乗じて得た額
二 前項に定める通算退職年金の年額に、退職の日における年齢に応じ東京都恩給条例別表第二号表の三に定める率を乗じて得た額
3 昭和五十七年六月三十日において現に支給されている通算退職年金については、同年七月分以降、その年額を、第一項第一号中「五十三万三百七十六円」とあるのは「五十五万二千二十四円」と、前項中「昭和五十七年五月分」とあるのは「昭和五十七年七月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算出して得た年額に改定する。
4 東京都恩給条例第四十二条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前三項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の年額とする。
5 昭和五十七年四月三十日において現に支給されている通算退職年金に係る通算遺族年金については、同年五月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年額の百分の五十に相当する年額に改定する。
6 第一項から第四項までの規定により年額を改定された通算退職年金で、その算定の基礎となつている第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額が四百十六万二千四百円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の三分の一を停止する。
(職権改定)
第六条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第七条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第八条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第一(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
七六二、一〇〇円 | 八〇四、〇〇〇円 |
七九五、九〇〇 | 八三九、七〇〇 |
八三〇、七〇〇 | 八七六、四〇〇 |
八六五、〇〇〇 | 九一二、六〇〇 |
九〇〇、二〇〇 | 九四九、七〇〇 |
九二一、九〇〇 | 九七二、六〇〇 |
九四三、九〇〇 | 九九五、八〇〇 |
九六八、七〇〇 | 一、〇二二、〇〇〇 |
一、〇〇四、〇〇〇 | 一、〇五九、二〇〇 |
一、〇三四、五〇〇 | 一、〇九一、四〇〇 |
一、〇六二、七〇〇 | 一、一二一、一〇〇 |
一、〇九七、二〇〇 | 一、一五七、五〇〇 |
一、一三一、八〇〇 | 一、一九四、〇〇〇 |
一、一六九、八〇〇 | 一、二三四、一〇〇 |
一、二〇八、〇〇〇 | 一、二七四、四〇〇 |
一、二五五、八〇〇 | 一、三二四、九〇〇 |
一、二八六、一〇〇 | 一、三五六、八〇〇 |
一、三二五、五〇〇 | 一、三九七、九〇〇 |
一、三六三、七〇〇 | 一、四三七、九〇〇 |
一、四三九、八〇〇 | 一、五一七、四〇〇 |
一、四六〇、一〇〇 | 一、五三八、六〇〇 |
一、五一八、七〇〇 | 一、五九九、八〇〇 |
一、五九六、五〇〇 | 一、六八一、一〇〇 |
一、六八二、五〇〇 | 一、七七一、〇〇〇 |
一、七二六、四〇〇 | 一、八一六、九〇〇 |
一、七六八、二〇〇 | 一、八六〇、六〇〇 |
一、八二七、九〇〇 | 一、九二三、〇〇〇 |
一、八六三、一〇〇 | 一、九五九、七〇〇 |
一、九六五、二〇〇 | 二、〇六六、四〇〇 |
二、〇一五、五〇〇 | 二、一一九、〇〇〇 |
二、〇六八、五〇〇 | 二、一七四、四〇〇 |
二、一七〇、一〇〇 | 二、二八〇、六〇〇 |
二、二七二、七〇〇 | 二、三八七、八〇〇 |
二、二九九、三〇〇 | 二、四一五、六〇〇 |
二、三八四、一〇〇 | 二、五〇四、二〇〇 |
二、五〇四、三〇〇 | 二、六二九、八〇〇 |
二、六二三、三〇〇 | 二、七五四、一〇〇 |
二、六九六、九〇〇 | 二、八三一、一〇〇 |
二、七六八、六〇〇 | 二、九〇六、〇〇〇 |
二、九一四、三〇〇 | 三、〇五八、二〇〇 |
三、〇五六、七〇〇 | 三、二〇七、一〇〇 |
三、〇八四、六〇〇 | 三、二三六、二〇〇 |
三、一九五、四〇〇 | 三、三五二、〇〇〇 |
三、三三五、〇〇〇 | 三、四九七、九〇〇 |
三、四七四、一〇〇 | 三、六四三、二〇〇 |
三、六一二、二〇〇 | 三、七八七、五〇〇 |
三、六九九、一〇〇 | 三、八七八、四〇〇 |
三、七九二、一〇〇 | 三、九七五、五〇〇 |
三、九七〇、九〇〇 | 四、一六二、四〇〇 |
四、一五一、八〇〇 | 四、三五一、四〇〇 |
四、二四三、〇〇〇 | 四、四四六、七〇〇 |
四、三二九、三〇〇 | 四、五三六、九〇〇 |
四、五〇〇、八〇〇 | 四、七一六、一〇〇 |
四、五七七、三〇〇 | 四、七九六、一〇〇 |
四、六六三、七〇〇 | 四、八八四、五〇〇 |
四、八二〇、一〇〇 | 五、〇四〇、九〇〇 |
四、九八七、五〇〇 | 五、二〇八、三〇〇 |
五、〇二〇、一〇〇 | 五、二四〇、九〇〇 |
五、〇五〇、九〇〇 | 五、二七一、七〇〇 |
五、〇八二、三〇〇 | 五、三〇二、六〇〇 |
五、一五六、六〇〇 | 五、三七四、九〇〇 |
五、三〇六、四〇〇 | 五、五二〇、八〇〇 |
五、四五六、四〇〇 | 五、六六六、九〇〇 |
五、五三〇、六〇〇 | 五、七三九、二〇〇 |
五、六〇六、六〇〇 | 五、八一三、二〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が七六二、一〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇五五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、六〇六、六〇〇円を超える場合においては、その年額に〇・九七四を乗じて得た額に三五二、四〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第二(附則第五条関係)
給料年額 | 率 | 金額 |
一、二八〇、〇〇〇円未満のもの | 一・〇五五 | 〇円 |
一、二八〇、〇〇〇円以上四、六二二、二二三円未満のもの | 一・〇四五 | 一二、八〇〇円 |
四、六二二、二二三円以上五、〇六一、五三九円未満のもの | 一・〇〇〇 | 二二〇、八〇〇円 |
五、〇六一、五三九円以上一三、五五三、八四七円未満のもの | 〇・九七四 | 三五二、四〇〇円 |
一三、五五三、八四七円以上のもの | 一・〇〇〇 | 〇円 |
附則(昭和五九年条例第一一〇号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十九年三月一日から適用する。
(恩給年額の改定)
第二条 都の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十九年三月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十九年三月分から同年七月分までの遺族扶助料の年額に関する新条例別表第三号表及び別表第三号表の二の規定の適用については、新条例別表第三号表中「一、二七四、〇〇〇円」とあるのは「一、二五〇、〇〇〇円」と、新条例別表第三号表の二中「九九〇、〇〇〇円」とあるのは「九七一、〇〇〇円」とする。
(増加退隠料に関する経過措置)
第三条 増加退隠料については、昭和五十九年三月分以降、その年額(東京都恩給条例第四十三条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第四十三条第一項に規定する年額に改定する。
2 昭和五十九年三月分から同年七月分までの増加退隠料の年額に関する新条例第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十九年東京都条例第百十号)附則別表第二」とする。
第四条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十九年三月分以降、その加給の年額を、十四万七千六百円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十九年三月分以降、その加給の年額を、新条例第四十三条第二項の規定によつて算出して得た年額を改定する。
(遺族扶助料に関する遺族加給の改定)
第五条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和五十九年三月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき四万五千六百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
(通算退職年金の年額の改定)
第六条 昭和五十九年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 五十六万二千八百四十八円
二 通算退職年金の仮定給料月額(東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十七年東京都条例第百二十二号)附則第五条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第三の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号の規定により算定した額が第一号の規定により算定した額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十九年四月分以降、その年額を、第一号の規定により算定した額を第二号の規定により算定した額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た年額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に相当する額に在職期間の年数を乗じて得た額
二 前項に定める通算退職年金の年額に、退職の日における年齢に応じ東京都恩給条例別表第二号表の三に定める率を乗じて得た額
3 東京都恩給条例第四十二条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつて、これらの規定に定める通算退職年金の年額とする。
4 昭和五十九年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金に係る通算遺族年金については、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前三項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年額の百分の五十に相当する年額に改定する。
(昭六〇条例三・一部改正)
(職権改定)
第七条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第八条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第九条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第一(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
八〇四、〇〇〇円 | 八二〇、九〇〇円 |
八三九、七〇〇 | 八五七、三〇〇 |
八七六、四〇〇 | 八九四、八〇〇 |
九一二、六〇〇 | 九三一、八〇〇 |
九四九、七〇〇 | 九六九、六〇〇 |
九七二、六〇〇 | 九九三、〇〇〇 |
九九五、八〇〇 | 一、〇一六、七〇〇 |
一、〇二二、〇〇〇 | 一、〇四三、五〇〇 |
一、〇五九、二〇〇 | 一、〇八一、四〇〇 |
一、〇九一、四〇〇 | 一、一一四、三〇〇 |
一、一二一、一〇〇 | 一、一四四、六〇〇 |
一、一五七、五〇〇 | 一、一八一、八〇〇 |
一、一九四、〇〇〇 | 一、二一九、一〇〇 |
一、二三四、一〇〇 | 一、二五九、九〇〇 |
一、二七四、四〇〇 | 一、三〇一、〇〇〇 |
一、三二四、九〇〇 | 一、三五二、五〇〇 |
一、三五六、八〇〇 | 一、三八五、〇〇〇 |
一、三九七、九〇〇 | 一、四二六、九〇〇 |
一、四三七、九〇〇 | 一、四六七、六〇〇 |
一、五一七、四〇〇 | 一、五四八、六〇〇 |
一、五三八、六〇〇 | 一、五七〇、二〇〇 |
一、五九九、八〇〇 | 一、六三二、六〇〇 |
一、六八一、一〇〇 | 一、七一五、四〇〇 |
一、七七一、〇〇〇 | 一、八〇七、〇〇〇 |
一、八一六、九〇〇 | 一、八五三、八〇〇 |
一、八六〇、六〇〇 | 一、八九八、四〇〇 |
一、九二三、〇〇〇 | 一、九六一、九〇〇 |
一、九五九、七〇〇 | 一、九九九、三〇〇 |
二、〇六六、四〇〇 | 二、一〇八、一〇〇 |
二、一一九、〇〇〇 | 二、一六一、七〇〇 |
二、一七四、四〇〇 | 二、二一八、一〇〇 |
二、二八〇、六〇〇 | 二、三二六、三〇〇 |
二、三八七、八〇〇 | 二、四三五、六〇〇 |
二、四一五、六〇〇 | 二、四六三、九〇〇 |
二、五〇四、二〇〇 | 二、五五四、二〇〇 |
二、六二九、八〇〇 | 二、六八二、二〇〇 |
二、七五四、一〇〇 | 二、八〇八、八〇〇 |
二、八三一、一〇〇 | 二、八八七、三〇〇 |
二、九〇六、〇〇〇 | 二、九六三、六〇〇 |
三、〇五八、二〇〇 | 三、一一八、七〇〇 |
三、二〇七、一〇〇 | 三、二七〇、四〇〇 |
三、二三六、二〇〇 | 三、三〇〇、一〇〇 |
三、三五二、〇〇〇 | 三、四一八、一〇〇 |
三、四九七、九〇〇 | 三、五六六、八〇〇 |
三、六四三、二〇〇 | 三、七一四、八〇〇 |
三、七八七、五〇〇 | 三、八六一、九〇〇 |
三、八七八、四〇〇 | 三、九五四、五〇〇 |
三、九七五、五〇〇 | 四、〇五三、四〇〇 |
四、一六二、四〇〇 | 四、二四三、九〇〇 |
四、三五一、四〇〇 | 四、四三六、五〇〇 |
四、四四六、七〇〇 | 四、五三三、六〇〇 |
四、五三六、九〇〇 | 四、六二五、五〇〇 |
四、七一六、一〇〇 | 四、八〇八、一〇〇 |
四、七九六、一〇〇 | 四、八八九、六〇〇 |
四、八八四、五〇〇 | 四、九七九、七〇〇 |
五、〇四〇、九〇〇 | 五、一三九、一〇〇 |
五、二〇八、三〇〇 | 五、三〇六、七〇〇 |
五、二四〇、九〇〇 | 五、三三九、三〇〇 |
五、二七一、七〇〇 | 五、三七〇、一〇〇 |
五、三〇二、六〇〇 | 五、四〇一、〇〇〇 |
五、三七四、九〇〇 | 五、四七三、三〇〇 |
五、五二〇、八〇〇 | 五、六一九、二〇〇 |
五、六六六、九〇〇 | 五、七六五、三〇〇 |
五、七三九、二〇〇 | 五、八三七、六〇〇 |
五、八一三、二〇〇 | 五、九一一、六〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が八〇四、〇〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇二一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、八一三、二〇〇円を超える場合においては、その年額に九八、四〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第二(附則第三条関係)
重度障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額 |
第一項症 | 四、〇三八、〇〇〇円 |
第二項症 | 三、三五五、〇〇〇円 |
第三項症 | 二、七五四、〇〇〇円 |
第四項症 | 二、一七五、〇〇〇円 |
第五項症 | 一、七五六、〇〇〇円 |
第六項症 | 一、四一五、〇〇〇円 |
附則別表第三(附則第六条関係)
給料年額 | 率 | 金額 |
一、二〇〇、〇〇〇円未満のもの | 一・〇二一 | 〇円 |
一、二〇〇、〇〇〇円以上五、〇五二、六三二円未満のもの | 一・〇一九 | 二、四〇〇円 |
五、〇五二、六三二円以上のもの | 一・〇〇〇 | 九八、四〇〇円 |
附則(昭和六〇年条例第三号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都恩給条例の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(職権改定)
第二条 この条例の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第三条 この条例の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第四条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十九年東京都条例第百十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和六〇年条例第七二号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
(恩給年額の改定)
第二条 都の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和六十年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和六十年四月分から同年七月分までの遺族扶助料の年額に関する新条例別表第三号表及び別表第三号表の二の規定の適用については、新条例別表第三号表中「一、三四四、〇〇〇円」とあるのは「一、三一九、〇〇〇円」と、新条例別表第三号表の二中「一、〇四五、〇〇〇円」とあるのは「一、〇二五、〇〇〇円」とする。
(増加退隠料に関する経過措置)
第三条 増加退隠料については、昭和六十年四月分以降、その年額(東京都恩給条例第四十三条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第四十三条第一項に規定する年額に改定する。
2 昭和六十年四月分から同年七月分までの増加退隠料の年額に関する新条例第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和六十年東京都条例第七十二号)附則別表第二」とする。
第四条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、十五万八千四百円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、新条例第四十三条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料に関する遺族加給の改定)
第五条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき五万四百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
(通算退職年金の年額の改定)
第六条 昭和六十年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算遺族年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 五十八万二千三十六円
二 通算退職年金の仮定給料月額(東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十九年東京都条例第百十号)附則第六条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第三の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号の規定により算定した額が第一号の規定により算定した額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和六十年四月分以降、その年額を、第一号の規定により算定した額を第二号の規定により算定した額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た年額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に相当する額に在職期間の年数を乗じて得た額
二 前項に定める通算退職年金の年額に、退職の日における年齢に応じ東京都恩給条例別表第二号表の三に定める率を乗じて得た額
3 東京都恩給条例第四十二条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつて、これらの規定に定める通算退職年金の年額とする。
4 昭和六十年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金に係る通算遺族年金については、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前三項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年額の百分の五十に相当する年額を改定する。
(職権改定)
第七条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第八条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第九条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第一(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
八二〇、九〇〇円 | 八四九、六〇〇円 |
八五七、三〇〇円 | 八八七、三〇〇円 |
八九四、八〇〇円 | 九二六、一〇〇円 |
九三一、八〇〇円 | 九六四、四〇〇円 |
九六九、六〇〇円 | 一、〇〇三、五〇〇円 |
九九三、〇〇〇円 | 一、〇二七、八〇〇円 |
一、〇一六、七〇〇円 | 一、〇五二、三〇〇円 |
一、〇四三、五〇〇円 | 一、〇八〇、〇〇〇円 |
一、〇八一、四〇〇円 | 一、一一九、二〇〇円 |
一、一一四、三〇〇円 | 一、一五三、三〇〇円 |
一、一四四、六〇〇円 | 一、一八四、七〇〇円 |
一、一八一、八〇〇円 | 一、二二三、二〇〇円 |
一、二一九、一〇〇円 | 一、二六一、八〇〇円 |
一、二五九、九〇〇円 | 一、三〇四、〇〇〇円 |
一、三〇一、〇〇〇円 | 一、三四六、四〇〇円 |
一、三五二、五〇〇円 | 一、三九九、五〇〇円 |
一、三八五、〇〇〇円 | 一、四三三、〇〇〇円 |
一、四二六、九〇〇円 | 一、四七六、二〇〇円 |
一、四六七、六〇〇円 | 一、五一八、二〇〇円 |
一、五四八、六〇〇円 | 一、六〇一、七〇〇円 |
一、五七〇、二〇〇円 | 一、六二四、〇〇〇円 |
一、六三二、六〇〇円 | 一、六八八、三〇〇円 |
一、七一五、四〇〇円 | 一、七七三、七〇〇円 |
一、八〇七、〇〇〇円 | 一、八六八、一〇〇円 |
一、八五三、八〇〇円 | 一、九一六、四〇〇円 |
一、八九八、四〇〇円 | 一、九六二、四〇〇円 |
一、九六一、九〇〇円 | 二、〇二七、八〇〇円 |
一、九九九、三〇〇円 | 二、〇六六、四〇〇円 |
二、一〇八、一〇〇円 | 二、一七八、六〇〇円 |
二、一六一、七〇〇円 | 二、二三三、八〇〇円 |
二、二一八、一〇〇円 | 二、二九二、〇〇〇円 |
二、三二六、三〇〇円 | 二、四〇三、五〇〇円 |
二、四三五、六〇〇円 | 二、五一六、二〇〇円 |
二、四六三、九〇〇円 | 二、五四五、四〇〇円 |
二、五五四、二〇〇円 | 二、六三八、五〇〇円 |
二、六八二、二〇〇円 | 二、七七〇、四〇〇円 |
二、八〇八、八〇〇円 | 二、九〇一、〇〇〇円 |
二、八八七、三〇〇円 | 二、九八一、九〇〇円 |
二、九六三、六〇〇円 | 三、〇六〇、六〇〇円 |
三、一一八、七〇〇円 | 三、二二〇、五〇〇円 |
三、二七〇、四〇〇円 | 三、三七六、九〇〇円 |
三、三〇〇、一〇〇円 | 三、四〇七、五〇〇円 |
三、四一八、一〇〇円 | 三、五二九、二〇〇円 |
三、五六六、八〇〇円 | 三、六八二、五〇〇円 |
三、七一四、八〇〇円 | 三、八三五、一〇〇円 |
三、八六一、九〇〇円 | 三、九八六、七〇〇円 |
三、九五四、五〇〇円 | 四、〇八二、二〇〇円 |
四、〇五三、四〇〇円 | 四、一八四、二〇〇円 |
四、二四三、九〇〇円 | 四、三八〇、六〇〇円 |
四、四三六、五〇〇円 | 四、五七九、一〇〇円 |
四、五三三、六〇〇円 | 四、六七九、二〇〇円 |
四、六二五、五〇〇円 | 四、七七四、〇〇〇円 |
四、八〇八、一〇〇円 | 四、九六二、三〇〇円 |
四、八八九、六〇〇円 | 五、〇四六、三〇〇円 |
四、九七九、七〇〇円 | 五、一三九、二〇〇円 |
五、一三九、一〇〇円 | 五、三〇三、五〇〇円 |
五、三〇六、七〇〇円 | 五、四七三、五〇〇円 |
五、三三九、三〇〇円 | 五、五〇六、一〇〇円 |
五、三七〇、一〇〇円 | 五、五三六、九〇〇円 |
五、四〇一、〇〇〇円 | 五、五六七、八〇〇円 |
五、四七三、三〇〇円 | 五、六四〇、一〇〇円 |
五、六一九、二〇〇円 | 五、七八六、〇〇〇円 |
五、七六五、三〇〇円 | 五、九三二、一〇〇円 |
五、八三七、六〇〇円 | 六、〇〇四、四〇〇円 |
五、九一一、六〇〇円 | 六、〇七八、四〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が八二〇、九〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇三五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、九一一、六〇〇円を超える場合においては、その年額に一六六、八〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第二(附則第三条関係)
重度障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額 |
第一項症 | 四、二一〇、〇〇〇円 |
第二項症 | 三、五〇三、〇〇〇円 |
第三項症 | 二、八八一、〇〇〇円 |
第四項症 | 二、二七七、〇〇〇円 |
第五項症 | 一、八三八、〇〇〇円 |
第六項症 | 一、四八五、〇〇〇円 |
附則別表第三(附則第六条関係)
給料年額 | 率 | 金額 |
一、二七五、〇〇〇円未満のもの | 一・〇三五 | 〇円 |
一、二七五、〇〇〇円以上五、二一六、一三〇円未満のもの | 一・〇三一 | 五、一〇〇円 |
五、二一六、一三〇円以上のもの | 一・〇〇〇 | 一六六、八〇〇円 |
附則(昭和六一年条例第一一〇号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和六十一年七月一日から適用する。ただし、新条例第十二条の二、第四十二条の二(第二項から第四項までに限る。)、第四十二条の三第二項、第四十八条の二第四項、第四十九条第一項、第六十一条の二第二項及び第三項、第七十四条の三第二項並びに第八十四条並びに附則第六条の規定は、同年四月一日から適用する。
(恩給年額の改定)
第二条 都の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和六十一年七月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第三条 増加退隠料については、昭和六十一年七月分以降、その年額(東京都恩給条例第四十三条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第四十三条第一項に規定する年額に改定する。
第四条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和六十一年七月分以降、その加給の年額を、十六万八千円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和六十一年七月分以降、その加給の年額を、新条例第四十三条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料に関する遺族加給の改定)
第五条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和六十一年七月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき五万四千円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
(通算退職年金の年額の改定)
第六条 昭和六十一年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 五十九万七千八百四十円
二 通算退職年金の仮定給料月額(東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和六十年東京都条例第七十二号)附則第六条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額
2 新条例第四十二条の二第四項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により算定した額の合算額をもつて、同項の規定に定める通算退職年金の年額とする。
3 昭和六十一年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金に係る通算遺族年金については、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年額の百分の五十に相当する年額に改定する。
(職権改定)
第七条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第八条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第九条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第一(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
八四九、六〇〇円 | 八九四、六〇〇円 |
八八七、三〇〇円 | 九三四、三〇〇円 |
九二六、一〇〇円 | 九七五、二〇〇円 |
九六四、四〇〇円 | 一、〇一五、五〇〇円 |
一、〇〇三、五〇〇円 | 一、〇五六、七〇〇円 |
一、〇二七、八〇〇円 | 一、〇八二、三〇〇円 |
一、〇五二、三〇〇円 | 一、一〇八、一〇〇円 |
一、〇八〇、〇〇〇円 | 一、一三七、二〇〇円 |
一、一一九、二〇〇円 | 一、一七八、五〇〇円 |
一、一五三、三〇〇円 | 一、二一四、四〇〇円 |
一、一八四、七〇〇円 | 一、二四七、五〇〇円 |
一、二二三、二〇〇円 | 一、二八八、〇〇〇円 |
一、二六一、八〇〇円 | 一、三二八、六〇〇円 |
一、三〇四、〇〇〇円 | 一、三七二、九〇〇円 |
一、三四六、四〇〇円 | 一、四一七、五〇〇円 |
一、三九九、五〇〇円 | 一、四七三、三〇〇円 |
一、四三三、〇〇〇円 | 一、五〇八、五〇〇円 |
一、四七六、二〇〇円 | 一、五五三、九〇〇円 |
一、五一八、二〇〇円 | 一、五九八、〇〇〇円 |
一、六〇一、七〇〇円 | 一、六八五、八〇〇円 |
一、六二四、〇〇〇円 | 一、七〇九、二〇〇円 |
一、六八八、三〇〇円 | 一、七七六、八〇〇円 |
一、七七三、七〇〇円 | 一、八六六、六〇〇円 |
一、八六八、一〇〇円 | 一、九六五、八〇〇円 |
一、九一六、四〇〇円 | 二、〇一六、五〇〇円 |
一、九六二、四〇〇円 | 二、〇六四、九〇〇円 |
二、〇二七、八〇〇円 | 二、一三三、六〇〇円 |
二、〇六六、四〇〇円 | 二、一七四、二〇〇円 |
二、一七八、六〇〇円 | 二、二九二、一〇〇円 |
二、二三三、八〇〇円 | 二、三五〇、一〇〇円 |
二、二九二、〇〇〇円 | 二、四一一、三〇〇円 |
二、四〇三、五〇〇円 | 二、五二八、五〇〇円 |
二、五一六、二〇〇円 | 二、六四六、九〇〇円 |
二、五四五、四〇〇円 | 二、六七七、六〇〇円 |
二、六三八、五〇〇円 | 二、七七五、五〇〇円 |
二、七七〇、四〇〇円 | 二、九一四、一〇〇円 |
二、九〇一、〇〇〇円 | 三、〇五一、四〇〇円 |
二、九八一、九〇〇円 | 三、一三六、四〇〇円 |
三、〇六〇、六〇〇円 | 三、二一九、一〇〇円 |
三、二二〇、五〇〇円 | 三、三八七、一〇〇円 |
三、三七六、九〇〇円 | 三、五五一、五〇〇円 |
三、四〇七、五〇〇円 | 三、五八三、七〇〇円 |
三、五二九、二〇〇円 | 三、七一一、六〇〇円 |
三、六八二、五〇〇円 | 三、八七二、七〇〇円 |
三、八三五、一〇〇円 | 四、〇三三、一〇〇円 |
三、九八六、七〇〇円 | 四、一九二、四〇〇円 |
四、〇八二、二〇〇円 | 四、二九二、八〇〇円 |
四、一八四、二〇〇円 | 四、四〇〇、〇〇〇円 |
四、三八〇、六〇〇円 | 四、六〇六、四〇〇円 |
四、五七九、一〇〇円 | 四、八一五、〇〇〇円 |
四、六七九、二〇〇円 | 四、九二〇、二〇〇円 |
四、七七四、〇〇〇円 | 五、〇一九、九〇〇円 |
四、九六二、三〇〇円 | 五、二一七、八〇〇円 |
五、〇四六、三〇〇円 | 五、三〇六、一〇〇円 |
五、一三九、二〇〇円 | 五、四〇三、七〇〇円 |
五、三〇三、五〇〇円 | 五、五七六、四〇〇円 |
五、四七三、五〇〇円 | 五、七五〇、七〇〇円 |
五、五〇六、一〇〇円 | 五、七八三、三〇〇円 |
五、五三六、九〇〇円 | 五、八一四、一〇〇円 |
五、五六七、八〇〇円 | 五、八四五、〇〇〇円 |
五、六四〇、一〇〇円 | 五、九一七、三〇〇円 |
五、七八六、〇〇〇円 | 六、〇六三、二〇〇円 |
五、九三二、一〇〇円 | 六、二〇九、三〇〇円 |
六、〇〇四、四〇〇円 | 六、二八一、六〇〇円 |
六、〇七八、四〇〇円 | 六、三五五、六〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が、八四九、六〇〇円未満の場合においてはその年額に一・〇五三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、六、〇七八、四〇〇円を超える場合においてはその年額に二七七、二〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第二(附則第六条関係)
給料年額 | 率 | 金額 |
一、二〇〇、〇〇〇円未満のもの | 一・〇五三 | 〇円 |
一、二〇〇、〇〇〇円以上五、三八八、二三六円未満のもの | 一・〇五一 | 二、四〇〇円 |
五、三八八、二三六円以上のもの | 一・〇〇〇 | 二七七、二〇〇円 |
附則(昭和六二年条例第六〇号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(恩給年額の改定)
第二条 都の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和六十二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第三条 増加退隠料については、昭和六十二年四月分以降、その年額(東京都恩給条例第四十三条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第四十三条第一項に規定する年額に改定する。
第四条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和六十二年四月分以降、その加給の年額を、十八万円に改定する。
2 増加退隠料を受ける者に妻がない場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和六十二年四月分以降、その加給の年額を、新条例第四十三条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(通算退職年金の年額の改定)
第五条 昭和六十二年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 五十九万七千八百四十円に一・〇〇六を乗じて得た額
二 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料の額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・〇〇六を乗じて得た額
2 新条例第四十二条の二第四項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により算定した額の合算額をもつて、同項の規定に定める通算退職年金の年額とする。
3 昭和六十二年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金に係る通算遺族年金については、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年額の百分の五十に相当する年額に改定する。
(職権改定)
第六条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第七条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第八条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第九条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第七十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
八九四、六〇〇円 | 九一二、五〇〇円 |
九三四、三〇〇円 | 九五三、〇〇〇円 |
九七五、二〇〇円 | 九九四、七〇〇円 |
一、〇一五、五〇〇円 | 一、〇三五、八〇〇円 |
一、〇五六、七〇〇円 | 一、〇七七、八〇〇円 |
一、〇八二、三〇〇円 | 一、一〇三、九〇〇円 |
一、一〇八、一〇〇円 | 一、一三〇、三〇〇円 |
一、一三七、二〇〇円 | 一、一五九、九〇〇円 |
一、一七八、五〇〇円 | 一、二〇二、一〇〇円 |
一、二一四、四〇〇円 | 一、二三八、七〇〇円 |
一、二四七、五〇〇円 | 一、二七二、五〇〇円 |
一、二八八、〇〇〇円 | 一、三一三、八〇〇円 |
一、三二八、六〇〇円 | 一、三五五、二〇〇円 |
一、三七二、九〇〇円 | 一、四〇〇、四〇〇円 |
一、四一七、五〇〇円 | 一、四四五、九〇〇円 |
一、四七三、三〇〇円 | 一、五〇二、八〇〇円 |
一、五〇八、五〇〇円 | 一、五三八、七〇〇円 |
一、五五三、九〇〇円 | 一、五八五、〇〇〇円 |
一、五九八、〇〇〇円 | 一、六三〇、〇〇〇円 |
一、六八五、八〇〇円 | 一、七一九、五〇〇円 |
一、七〇九、二〇〇円 | 一、七四三、四〇〇円 |
一、七七六、八〇〇円 | 一、八一二、三〇〇円 |
一、八六六、六〇〇円 | 一、九〇三、九〇〇円 |
一、九六五、八〇〇円 | 二、〇〇五、一〇〇円 |
二、〇一六、五〇〇円 | 二、〇五六、八〇〇円 |
二、〇六四、九〇〇円 | 二、一〇六、二〇〇円 |
二、一三三、六〇〇円 | 二、一七六、三〇〇円 |
二、一七四、二〇〇円 | 二、二一七、七〇〇円 |
二、二九二、一〇〇円 | 二、三三七、九〇〇円 |
二、三五〇、一〇〇円 | 二、三九七、一〇〇円 |
二、四一一、三〇〇円 | 二、四五九、五〇〇円 |
二、五二八、五〇〇円 | 二、五七九、一〇〇円 |
二、六四六、九〇〇円 | 二、六九九、八〇〇円 |
二、六七七、六〇〇円 | 二、七三一、二〇〇円 |
二、七七五、五〇〇円 | 二、八三一、〇〇〇円 |
二、九一四、一〇〇円 | 二、九七二、四〇〇円 |
三、〇五一、四〇〇円 | 三、一一二、四〇〇円 |
三、一三六、四〇〇円 | 三、一九九、一〇〇円 |
三、二一九、一〇〇円 | 三、二八三、五〇〇円 |
三、三八七、一〇〇円 | 三、四五四、八〇〇円 |
三、五五一、五〇〇円 | 三、六二二、五〇〇円 |
三、五八三、七〇〇円 | 三、六五五、四〇〇円 |
三、七一一、六〇〇円 | 三、七八五、八〇〇円 |
三、八七二、七〇〇円 | 三、九五〇、二〇〇円 |
四、〇三三、一〇〇円 | 四、一一三、八〇〇円 |
四、一九二、四〇〇円 | 四、二七六、二〇〇円 |
四、二九二、八〇〇円 | 四、三七八、七〇〇円 |
四、四〇〇、〇〇〇円 | 四、四八八、〇〇〇円 |
四、六〇六、四〇〇円 | 四、六九八、五〇〇円 |
四、八一五、〇〇〇円 | 四、九一一、三〇〇円 |
四、九二〇、二〇〇円 | 五、〇一八、六〇〇円 |
五、〇一九、九〇〇円 | 五、一二〇、三〇〇円 |
五、二一七、八〇〇円 | 五、三二二、二〇〇円 |
五、三〇六、一〇〇円 | 五、四一二、二〇〇円 |
五、四〇三、七〇〇円 | 五、五一一、八〇〇円 |
五、五七六、四〇〇円 | 五、六八七、九〇〇円 |
五、七五〇、七〇〇円 | 五、八六五、七〇〇円 |
五、七八三、三〇〇円 | 五、八九九、〇〇〇円 |
五、八一四、一〇〇円 | 五、九三〇、四〇〇円 |
五、八四五、〇〇〇円 | 五、九六一、九〇〇円 |
五、九一七、三〇〇円 | 六、〇三五、六〇〇円 |
六、〇六三、二〇〇円 | 六、一八四、五〇〇円 |
六、二〇九、三〇〇円 | 六、三三三、五〇〇円 |
六、二八一、六〇〇円 | 六、四〇七、二〇〇円 |
六、三五五、六〇〇円 | 六、四八二、七〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が八九四、六〇〇円未満の場合又は六、三五五、六〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(昭和六三年条例第九四号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(恩給年額の改定)
第二条 都の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和六十三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第三条 増加退隠料については、昭和六十三年四月分以降、その年額(東京都恩給条例第四十三条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第四十三条第一項に規定する年額に改定する。
(通算退職年金等の年額の改定)
第四条 昭和六十三年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 五十九万七千八百四十円に一・〇〇七を乗じて得た額
二 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料の額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額
2 新条例第四十二条の二第四項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により算定した額の合算額をもつて、同項の規定に定める通算退職年金の年額とする。
3 昭和六十三年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金に係る通算遺族年金については、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年額の百分の五十に相当する年額に改定する。
(職権改定)
第五条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第六条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第七条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百五号。次条において「条例第百五号」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(条例第百五号の一部改正に伴う経過措置)
第八条 前条の規定による改正後の条例第百五号の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則別表(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
九一二、五〇〇円 | 九二三、九〇〇円 |
九五三、〇〇〇円 | 九六四、九〇〇円 |
九九四、七〇〇円 | 一、〇〇七、一〇〇円 |
一、〇三五、八〇〇円 | 一、〇四八、七〇〇円 |
一、〇七七、八〇〇円 | 一、〇九一、三〇〇円 |
一、一〇三、九〇〇円 | 一、一一七、七〇〇円 |
一、一三〇、三〇〇円 | 一、一四四、四〇〇円 |
一、一五九、九〇〇円 | 一、一七四、四〇〇円 |
一、二〇二、一〇〇円 | 一、二一七、一〇〇円 |
一、二三八、七〇〇円 | 一、二五四、二〇〇円 |
一、二七二、五〇〇円 | 一、二八八、四〇〇円 |
一、三一三、八〇〇円 | 一、三三〇、二〇〇円 |
一、三五五、二〇〇円 | 一、三七二、一〇〇円 |
一、四〇〇、四〇〇円 | 一、四一七、九〇〇円 |
一、四四五、九〇〇円 | 一、四六四、〇〇〇円 |
一、五〇二、八〇〇円 | 一、五二一、六〇〇円 |
一、五三八、七〇〇円 | 一、五五七、九〇〇円 |
一、五八五、〇〇〇円 | 一、六〇四、八〇〇円 |
一、六三〇、〇〇〇円 | 一、六五〇、四〇〇円 |
一、七一九、五〇〇円 | 一、七四一、〇〇〇円 |
一、七四三、四〇〇円 | 一、七六五、二〇〇円 |
一、八一二、三〇〇円 | 一、八三五、〇〇〇円 |
一、九〇三、九〇〇円 | 一、九二七、七〇〇円 |
二、〇〇五、一〇〇円 | 二、〇三〇、二〇〇円 |
二、〇五六、八〇〇円 | 二、〇八二、五〇〇円 |
二、一〇六、二〇〇円 | 二、一三二、五〇〇円 |
二、一七六、三〇〇円 | 二、二〇三、五〇〇円 |
二、二一七、七〇〇円 | 二、二四五、四〇〇円 |
二、三三七、九〇〇円 | 二、三六七、一〇〇円 |
二、三九七、一〇〇円 | 二、四二七、一〇〇円 |
二、四五九、五〇〇円 | 二、四九〇、二〇〇円 |
二、五七九、一〇〇円 | 二、六一一、三〇〇円 |
二、六九九、八〇〇円 | 二、七三三、五〇〇円 |
二、七三一、二〇〇円 | 二、七六五、三〇〇円 |
二、八三一、〇〇〇円 | 二、八六六、四〇〇円 |
二、九七二、四〇〇円 | 三、〇〇九、六〇〇円 |
三、一一二、四〇〇円 | 三、一五一、三〇〇円 |
三、一九九、一〇〇円 | 三、二三九、一〇〇円 |
三、二八三、五〇〇円 | 三、三二四、五〇〇円 |
三、四五四、八〇〇円 | 三、四九八、〇〇〇円 |
三、六二二、五〇〇円 | 三、六六七、八〇〇円 |
三、六五五、四〇〇円 | 三、七〇一、一〇〇円 |
三、七八五、八〇〇円 | 三、八三三、一〇〇円 |
三、九五〇、二〇〇円 | 三、九九九、六〇〇円 |
四、一一三、八〇〇円 | 四、一六五、二〇〇円 |
四、二七六、二〇〇円 | 四、三二九、七〇〇円 |
四、三七八、七〇〇円 | 四、四三三、四〇〇円 |
四、四八八、〇〇〇円 | 四、五四四、一〇〇円 |
四、六九八、五〇〇円 | 四、七五七、二〇〇円 |
四、九一一、三〇〇円 | 四、九七二、七〇〇円 |
五、〇一八、六〇〇円 | 五、〇八一、三〇〇円 |
五、一二〇、三〇〇円 | 五、一八四、三〇〇円 |
五、三二二、二〇〇円 | 五、三八八、七〇〇円 |
五、四一二、二〇〇円 | 五、四七九、九〇〇円 |
五、五一一、八〇〇円 | 五、五八〇、七〇〇円 |
五、六八七、九〇〇円 | 五、七五九、〇〇〇円 |
五、八六五、七〇〇円 | 五、九三九、〇〇〇円 |
五、八九九、〇〇〇円 | 五、九七二、七〇〇円 |
五、九三〇、四〇〇円 | 六、〇〇四、五〇〇円 |
五、九六一、九〇〇円 | 六、〇三六、四〇〇円 |
六、〇三五、六〇〇円 | 六、一一一、〇〇〇円 |
六、一八四、五〇〇円 | 六、二六一、八〇〇円 |
六、三三三、五〇〇円 | 六、四一二、七〇〇円 |
六、四〇七、二〇〇円 | 六、四八七、三〇〇円 |
六、四八二、七〇〇円 | 六、五六三、七〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が九一二、五〇〇円未満の場合又は六、四八二、七〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一二五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(平成元年条例第九三号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(恩給年額の改定)
第二条 都の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成元年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第三条 増加退隠料については、平成元年四月分以降、その年額(東京都恩給条例第四十三条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第四十三条第一項に規定する年額に改定する。
第四条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成元年四月分以降、その加給の年額を、十九万二千円に改定する。
2 増加退隠料を受ける者に妻がない場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成元年四月分以降、その加給の年額を、新条例第四十三条第二項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第五条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第六条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第七条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百五号。次条において「条例第百五号」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(条例第百五号の一部改正に伴う経過措置)
第八条 前条の規定による改正後の条例第百五号の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第九条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第七十三号。次条において「条例第七十三号」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(条例第七十三号の一部改正に伴う経過措置)
第十条 前条の規定による改正後の条例第七十三号の規定は、平成元年八月一日から適用する。
附則別表(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
九二三、九〇〇円 | 九四二、六〇〇円 |
九六四、九〇〇円 | 九八四、四〇〇円 |
一、〇〇七、一〇〇円 | 一、〇二七、四〇〇円 |
一、〇四八、七〇〇円 | 一、〇六九、九〇〇円 |
一、〇九一、三〇〇円 | 一、一一三、三〇〇円 |
一、一一七、七〇〇円 | 一、一四〇、三〇〇円 |
一、一四四、四〇〇円 | 一、一六七、五〇〇円 |
一、一七四、四〇〇円 | 一、一九八、一〇〇円 |
一、二一七、一〇〇円 | 一、二四一、七〇〇円 |
一、二五四、二〇〇円 | 一、二七九、五〇〇円 |
一、二八八、四〇〇円 | 一、三一四、四〇〇円 |
一、三三〇、二〇〇円 | 一、三五七、一〇〇円 |
一、三七二、一〇〇円 | 一、三九九、八〇〇円 |
一、四一七、九〇〇円 | 一、四四六、五〇〇円 |
一、四六四、〇〇〇円 | 一、四九三、六〇〇円 |
一、五二一、六〇〇円 | 一、五五二、三〇〇円 |
一、五五七、九〇〇円 | 一、五八九、四〇〇円 |
一、六〇四、八〇〇円 | 一、六三七、二〇〇円 |
一、六五〇、四〇〇円 | 一、六八三、七〇〇円 |
一、七四一、〇〇〇円 | 一、七七六、二〇〇円 |
一、七六五、二〇〇円 | 一、八〇〇、九〇〇円 |
一、八三五、〇〇〇円 | 一、八七二、一〇〇円 |
一、九二七、七〇〇円 | 一、九六六、六〇〇円 |
二、〇三〇、二〇〇円 | 二、〇七一、二〇〇円 |
二、〇八二、五〇〇円 | 二、一二四、六〇〇円 |
二、一三二、五〇〇円 | 二、一七五、六〇〇円 |
二、二〇三、五〇〇円 | 二、二四八、〇〇〇円 |
二、二四五、四〇〇円 | 二、二九〇、八〇〇円 |
二、三六七、一〇〇円 | 二、四一四、九〇〇円 |
二、四二七、一〇〇円 | 二、四七六、一〇〇円 |
二、四九〇、二〇〇円 | 二、五四〇、五〇〇円 |
二、六一一、三〇〇円 | 二、六六四、〇〇〇円 |
二、七三三、五〇〇円 | 二、七八八、七〇〇円 |
二、七六五、三〇〇円 | 二、八二一、二〇〇円 |
二、八六六、四〇〇円 | 二、九二四、三〇〇円 |
三、〇〇九、六〇〇円 | 三、〇七〇、四〇〇円 |
三、一五一、三〇〇円 | 三、二一五、〇〇〇円 |
三、二三九、一〇〇円 | 三、三〇四、五〇〇円 |
三、三二四、五〇〇円 | 三、三九一、七〇〇円 |
三、四九八、〇〇〇円 | 三、五六八、七〇〇円 |
三、六六七、八〇〇円 | 三、七四一、九〇〇円 |
三、七〇一、一〇〇円 | 三、七七五、九〇〇円 |
三、八三三、一〇〇円 | 三、九一〇、五〇〇円 |
三、九九九、六〇〇円 | 四、〇八〇、四〇〇円 |
四、一六五、二〇〇円 | 四、二四九、三〇〇円 |
四、三二九、七〇〇円 | 四、四一七、二〇〇円 |
四、四三三、四〇〇円 | 四、五二三、〇〇〇円 |
四、五四四、一〇〇円 | 四、六三五、九〇〇円 |
四、七五七、二〇〇円 | 四、八五三、三〇〇円 |
四、九七二、七〇〇円 | 五、〇七三、一〇〇円 |
五、〇八一、三〇〇円 | 五、一八三、九〇〇円 |
五、一八四、三〇〇円 | 五、二八九、〇〇〇円 |
五、三八八、七〇〇円 | 五、四九七、六〇〇円 |
五、四七九、九〇〇円 | 五、五九〇、六〇〇円 |
五、五八〇、七〇〇円 | 五、六九三、四〇〇円 |
五、七五九、〇〇〇円 | 五、八七五、三〇〇円 |
五、九三九、〇〇〇円 | 六、〇五九、〇〇〇円 |
五、九七二、七〇〇円 | 六、〇九三、三〇〇円 |
六、〇〇四、五〇〇円 | 六、一二五、八〇〇円 |
六、〇三六、四〇〇円 | 六、一五八、三〇〇円 |
六、一一一、〇〇〇円 | 六、二三四、四〇〇円 |
六、二六一、八〇〇円 | 六、三八八、三〇〇円 |
六、四一二、七〇〇円 | 六、五四二、二〇〇円 |
六、四八七、三〇〇円 | 六、六一八、三〇〇円 |
六、五六三、七〇〇円 | 六、六九六、三〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が九二三、九〇〇円未満の場合又は六、五六三、七〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二〇二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(平成二年条例第一二号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(通算退職年金等の年額の改定)
第二条 平成元年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 六十二万四千七百二十円
二 当該通算退職年金の額の算定の基礎となっている給料の額に一・〇五を乗じて得た額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額
2 新条例第四十二条の二第四項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により算定した額の合算額をもって、同項の規定に定める通算退職年金の年額とする。
3 平成元年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金に係る通算遺族年金については、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年額の百分の五十に相当する年額に改定する。
(平成元年四月分から同年七月分までの都の公務員の遺族扶助料に係る加算の年額等の特例)
第三条 東京都恩給条例に規定する遺族扶助料(以下「遺族扶助料」という。)で平成元年四月から同年七月までの期間の全部又は一部の期間に係る年額に東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第七十三号。以下「条例第七十三号」という。)附則第七条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされたものを受けた者(その者がこの条例の施行前に死亡したときは、東京都恩給条例その他恩給に関する法令の規定により当該遺族扶助料を受けることができる遺族、遺族がないときは当該死亡した者の相続人)に対し、当該期間の分として支給した遺族扶助料の額と、東京都恩給条例の一部を改正する条例(平成元年東京都条例第九十三号)附則第九条の規定による改正後の条例第七十三号附則第七条第一項又は第二項の規定を同年四月一日から適用するとしたならば当該期間の分として給すべきこととなる遺族扶助料の額との差額に相当する金額を給する。
2 前項に規定する差額に相当する金額は、条例第七十三号附則第七条第一項又は第二項の規定による加算額とみなす。
(職権改定)
第四条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定及び差額に相当する金額を受ける権利の裁定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第五条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則(平成二年条例第九八号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(恩給年額の改定)
第二条 都の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第三条 増加退隠料については、平成二年四月分以降、その年額(東京都恩給条例第四十三条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第四十三条第一項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第四条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第五条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第六条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百五号。次条において「条例第百五号」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(条例第百五号の一部改正に伴う経過措置)
第七条 前条の規定による改正後の条例第百五号の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第八条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第七十三号。次条において「条例第七十三号」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(条例第七十三号の一部改正に伴う経過措置)
第九条 前条の規定による改正後の条例第七十三号の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附則別表(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
九四二、六〇〇円 | 九七〇、七〇〇円 |
九八四、四〇〇円 | 一、〇一三、七〇〇円 |
一、〇二七、四〇〇円 | 一、〇五八、〇〇〇円 |
一、〇六九、九〇〇円 | 一、一〇一、八〇〇円 |
一、一一三、三〇〇円 | 一、一四六、五〇〇円 |
一、一四〇、三〇〇円 | 一、一七四、三〇〇円 |
一、一六七、五〇〇円 | 一、二〇二、三〇〇円 |
一、一九八、一〇〇円 | 一、二三三、八〇〇円 |
一、二四一、七〇〇円 | 一、二七八、七〇〇円 |
一、二七九、五〇〇円 | 一、三一七、六〇〇円 |
一、三一四、四〇〇円 | 一、三五三、六〇〇円 |
一、三五七、一〇〇円 | 一、三九七、五〇〇円 |
一、三九九、八〇〇円 | 一、四四一、五〇〇円 |
一、四四六、五〇〇円 | 一、四八九、六〇〇円 |
一、四九三、六〇〇円 | 一、五三八、一〇〇円 |
一、五五二、三〇〇円 | 一、五九八、六〇〇円 |
一、五八九、四〇〇円 | 一、六三六、八〇〇円 |
一、六三七、二〇〇円 | 一、六八六、〇〇〇円 |
一、六八三、七〇〇円 | 一、七三三、九〇〇円 |
一、七七六、二〇〇円 | 一、八二九、一〇〇円 |
一、八〇〇、九〇〇円 | 一、八五四、六〇〇円 |
一、八七二、一〇〇円 | 一、九二七、九〇〇円 |
一、九六六、六〇〇円 | 二、〇二五、二〇〇円 |
二、〇七一、二〇〇円 | 二、一三二、九〇〇円 |
二、一二四、六〇〇円 | 二、一八七、九〇〇円 |
二、一七五、六〇〇円 | 二、二四〇、四〇〇円 |
二、二四八、〇〇〇円 | 二、三一五、〇〇〇円 |
二、二九〇、八〇〇円 | 二、三五九、一〇〇円 |
二、四一四、九〇〇円 | 二、四八六、九〇〇円 |
二、四七六、一〇〇円 | 二、五四九、九〇〇円 |
二、五四〇、五〇〇円 | 二、六一六、二〇〇円 |
二、六六四、〇〇〇円 | 二、七四三、四〇〇円 |
二、七八八、七〇〇円 | 二、八七一、八〇〇円 |
二、八二一、二〇〇円 | 二、九〇五、三〇〇円 |
二、九二四、三〇〇円 | 三、〇一一、四〇〇円 |
三、〇七〇、四〇〇円 | 三、一六一、九〇〇円 |
三、二一五、〇〇〇円 | 三、三一〇、八〇〇円 |
三、三〇四、五〇〇円 | 三、四〇三、〇〇〇円 |
三、三九一、七〇〇円 | 三、四九二、八〇〇円 |
三、五六八、七〇〇円 | 三、六七五、〇〇〇円 |
三、七四一、九〇〇円 | 三、八五三、四〇〇円 |
三、七七五、九〇〇円 | 三、八八八、四〇〇円 |
三、九一〇、五〇〇円 | 四、〇二七、〇〇〇円 |
四、〇八〇、四〇〇円 | 四、二〇二、〇〇〇円 |
四、二四九、三〇〇円 | 四、三七五、九〇〇円 |
四、四一七、二〇〇円 | 四、五四八、八〇〇円 |
四、五二三、〇〇〇円 | 四、六五七、八〇〇円 |
四、六三五、九〇〇円 | 四、七七四、〇〇〇円 |
四、八五三、三〇〇円 | 四、九九七、九〇〇円 |
五、〇七三、一〇〇円 | 五、二二四、三〇〇円 |
五、一八三、九〇〇円 | 五、三三八、四〇〇円 |
五、二八九、〇〇〇円 | 五、四四六、六〇〇円 |
五、四九七、六〇〇円 | 五、六六一、四〇〇円 |
五、五九〇、六〇〇円 | 五、七五七、二〇〇円 |
五、六九三、四〇〇円 | 五、八六三、一〇〇円 |
五、八七五、三〇〇円 | 六、〇五〇、四〇〇円 |
六、〇五九、〇〇〇円 | 六、二三九、六〇〇円 |
六、〇九三、三〇〇円 | 六、二七四、九〇〇円 |
六、一二五、八〇〇円 | 六、三〇八、三〇〇円 |
六、一五八、三〇〇円 | 六、三四一、八〇〇円 |
六、二三四、四〇〇円 | 六、四二〇、二〇〇円 |
六、三八八、三〇〇円 | 六、五七八、七〇〇円 |
六、五四二、二〇〇円 | 六、七三七、二〇〇円 |
六、六一八、三〇〇円 | 六、八一五、五〇〇円 |
六、六九六、三〇〇円 | 六、八九五、八〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が九四二、六〇〇円未満の場合又は六、六九六、三〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二九八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(平成三年条例第六二号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(恩給年額の改定)
第二条 都の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第三条 増加退隠料については、平成三年四月分以降、その年額(東京都恩給条例第四十三条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第四十三条第一項に規定する年額に改定する。
(通算退職年金等の年額の改定)
第四条 平成三年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 六十二万四千七百二十円に一・〇五四を乗じて得た額
二 当該通算退職年金の額の算定の基礎となっている給料の額に一・〇五を乗じて得た額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・〇五四を乗じて得た額
2 新条例第四十二条の二第四項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により算定した額の合算額をもって、同項の規定に定める通算退職年金の年額とする。
3 平成三年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金に係る通算遺族年金については、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年額の百分の五十に相当する年額に改定する。
(職権改定)
第五条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第六条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改正後の恩給年額とする。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第七条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百五号。次条において「条例第百五号」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(条例第百五号の一部改正に伴う経過措置)
第八条 前条の規定による改正後の条例第百五号の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第九条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第七十三号。次条において「条例第七十三号」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(条例第七十三号の一部改正に伴う経過措置)
第十条 前条の規定による改正後の条例第七十三号の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附則別表(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
九七〇、七〇〇円 | 一、〇〇六、八〇〇円 |
一、〇一三、七〇〇円 | 一、〇五一、四〇〇円 |
一、〇五八、〇〇〇円 | 一、〇九七、四〇〇円 |
一、一〇一、八〇〇円 | 一、一四二、八〇〇円 |
一、一四六、五〇〇円 | 一、一八九、一〇〇円 |
一、一七四、三〇〇円 | 一、二一八、〇〇〇円 |
一、二〇二、三〇〇円 | 一、二四七、〇〇〇円 |
一、二三三、八〇〇円 | 一、二七九、七〇〇円 |
一、二七八、七〇〇円 | 一、三二六、三〇〇円 |
一、三一七、六〇〇円 | 一、三六六、六〇〇円 |
一、三五三、六〇〇円 | 一、四〇四、〇〇〇円 |
一、三九七、五〇〇円 | 一、四四九、五〇〇円 |
一、四四一、五〇〇円 | 一、四九五、一〇〇円 |
一、四八九、六〇〇円 | 一、五四五、〇〇〇円 |
一、五三八、一〇〇円 | 一、五九五、三〇〇円 |
一、五九八、六〇〇円 | 一、六五八、一〇〇円 |
一、六三六、八〇〇円 | 一、六九七、七〇〇円 |
一、六八六、〇〇〇円 | 一、七四八、七〇〇円 |
一、七三三、九〇〇円 | 一、七九八、四〇〇円 |
一、八二九、一〇〇円 | 一、八九七、一〇〇円 |
一、八五四、六〇〇円 | 一、九二三、六〇〇円 |
一、九二七、九〇〇円 | 一、九九九、六〇〇円 |
二、〇二五、二〇〇円 | 二、一〇〇、五〇〇円 |
二、一三二、九〇〇円 | 二、二一二、二〇〇円 |
二、一八七、九〇〇円 | 二、二六九、三〇〇円 |
二、二四〇、四〇〇円 | 二、三二三、七〇〇円 |
二、三一五、〇〇〇円 | 二、四〇一、一〇〇円 |
二、三五九、一〇〇円 | 二、四四六、九〇〇円 |
二、四八六、九〇〇円 | 二、五七九、四〇〇円 |
二、五四九、九〇〇円 | 二、六四四、八〇〇円 |
二、六一六、二〇〇円 | 二、七一三、五〇〇円 |
二、七四三、四〇〇円 | 二、八四五、五〇〇円 |
二、八七一、八〇〇円 | 二、九七八、六〇〇円 |
二、九〇五、三〇〇円 | 三、〇一三、四〇〇円 |
三、〇一一、四〇〇円 | 三、一二三、四〇〇円 |
三、一六一、九〇〇円 | 三、二七九、五〇〇円 |
三、三一〇、八〇〇円 | 三、四三四、〇〇〇円 |
三、四〇三、〇〇〇円 | 三、五二九、六〇〇円 |
三、四九二、八〇〇円 | 三、六二二、七〇〇円 |
三、六七五、〇〇〇円 | 三、八一一、七〇〇円 |
三、八五三、四〇〇円 | 三、九九六、七〇〇円 |
三、八八八、四〇〇円 | 四、〇三三、〇〇〇円 |
四、〇二七、〇〇〇円 | 四、一七六、八〇〇円 |
四、二〇二、〇〇〇円 | 四、三五八、三〇〇円 |
四、三七五、九〇〇円 | 四、五三八、七〇〇円 |
四、五四八、八〇〇円 | 四、七一八、〇〇〇円 |
四、六五七、八〇〇円 | 四、八三一、一〇〇円 |
四、七七四、〇〇〇円 | 四、九五一、六〇〇円 |
四、九九七、九〇〇円 | 五、一八三、八〇〇円 |
五、二二四、三〇〇円 | 五、四一八、六〇〇円 |
五、三三八、四〇〇円 | 五、五三七、〇〇〇円 |
五、四四六、六〇〇円 | 五、六四九、二〇〇円 |
五、六六一、四〇〇円 | 五、八七二、〇〇〇円 |
五、七五七、二〇〇円 | 五、九七一、四〇〇円 |
五、八六三、一〇〇円 | 六、〇八一、二〇〇円 |
六、〇五〇、四〇〇円 | 六、二七五、五〇〇円 |
六、二三九、六〇〇円 | 六、四七一、七〇〇円 |
六、二七四、九〇〇円 | 六、五〇八、三〇〇円 |
六、三〇八、三〇〇円 | 六、五四三、〇〇〇円 |
六、三四一、八〇〇円 | 六、五七七、七〇〇円 |
六、四二〇、二〇〇円 | 六、六五九、〇〇〇円 |
六、五七八、七〇〇円 | 六、八二三、四〇〇円 |
六、七三七、二〇〇円 | 六、九八七、八〇〇円 |
六、八一五、五〇〇円 | 七、〇六九、〇〇〇円 |
六、八九五、八〇〇円 | 七、一五二、三〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が九七〇、七〇〇円未満の場合又は六、八九五、八〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇三七二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(平成四年条例第一四七号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(恩給年額の改定)
第二条 都の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成四年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第三条 増加退隠料については、平成四年四月分以降、その年額(東京都恩給条例第四十三条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第四十三条第一項に規定する年額に改定する。
第四条 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成四年四月分以降、その加給の年額を新条例第四十三条第二項に規定する年額に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第五条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、平成四年四月分以降、その加給の年額を新条例第五十四条第二項に規定する年額に改定する。
(通算退職年金等の年額の改定)
第六条 平成四年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 六十二万四千七百二十円に一・〇八九を乗じて得た額
二 当該通算退職年金の額の算定の基礎となっている給料の額に一・〇五を乗じて得た額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・〇八九を乗じて得た額
2 新条例第四十二条の二第四項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により算定した額の合算額をもって、同項に定める通算退職年金の年額とする。
3 平成四年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金に係る通算遺族年金については、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年額の百分の五十に相当する年額に改定する。
(職権改定)
第七条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第八条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第九条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百五号。次条において「条例第百五号」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(条例第百五号の一部改正に伴う経過措置)
第十条 前条の規定による改正後の条例第百五号の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第十一条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第七十三号。次条において「条例第七十三号」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(条例第七十三号の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定による改正後の条例第七十三号の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附則別表(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
一、〇〇六、八〇〇円 | 一、〇四五、五〇〇円 |
一、〇五一、四〇〇円 | 一、〇九一、八〇〇円 |
一、〇九七、四〇〇円 | 一、一三九、五〇〇円 |
一、一四二、八〇〇円 | 一、一八六、七〇〇円 |
一、一八九、一〇〇円 | 一、二三四、八〇〇円 |
一、二一八、〇〇〇円 | 一、二六四、八〇〇円 |
一、二四七、〇〇〇円 | 一、二九四、九〇〇円 |
一、二七九、七〇〇円 | 一、三二八、八〇〇円 |
一、三二六、三〇〇円 | 一、三七七、二〇〇円 |
一、三六六、六〇〇円 | 一、四一九、一〇〇円 |
一、四〇四、〇〇〇円 | 一、四五七、九〇〇円 |
一、四四九、五〇〇円 | 一、五〇五、二〇〇円 |
一、四九五、一〇〇円 | 一、五五二、五〇〇円 |
一、五四五、〇〇〇円 | 一、六〇四、三〇〇円 |
一、五九五、三〇〇円 | 一、六五六、六〇〇円 |
一、六五八、一〇〇円 | 一、七二一、八〇〇円 |
一、六九七、七〇〇円 | 一、七六二、九〇〇円 |
一、七四八、七〇〇円 | 一、八一五、九〇〇円 |
一、七九八、四〇〇円 | 一、八六七、五〇〇円 |
一、八九七、一〇〇円 | 一、九六九、九〇〇円 |
一、九二三、六〇〇円 | 一、九九七、五〇〇円 |
一、九九九、六〇〇円 | 二、〇七六、四〇〇円 |
二、一〇〇、五〇〇円 | 二、一八一、二〇〇円 |
二、二一二、二〇〇円 | 二、二九七、一〇〇円 |
二、二六九、三〇〇円 | 二、三五六、四〇〇円 |
二、三二三、七〇〇円 | 二、四一二、九〇〇円 |
二、四〇一、一〇〇円 | 二、四九三、三〇〇円 |
二、四四六、九〇〇円 | 二、五四〇、九〇〇円 |
二、五七九、四〇〇円 | 二、六七八、四〇〇円 |
二、六四四、八〇〇円 | 二、七四六、四〇〇円 |
二、七一三、五〇〇円 | 二、八一七、七〇〇円 |
二、八四五、五〇〇円 | 二、九五四、八〇〇円 |
二、九七八、六〇〇円 | 三、〇九三、〇〇〇円 |
三、〇一三、四〇〇円 | 三、一二九、一〇〇円 |
三、一二三、四〇〇円 | 三、二四三、三〇〇円 |
三、二七九、五〇〇円 | 三、四〇五、四〇〇円 |
三、四三四、〇〇〇円 | 三、五六五、九〇〇円 |
三、五二九、六〇〇円 | 三、六六五、一〇〇円 |
三、六二二、七〇〇円 | 三、七六一、八〇〇円 |
三、八一一、七〇〇円 | 三、九五八、一〇〇円 |
三、九九六、七〇〇円 | 四、一五〇、二〇〇円 |
四、〇三三、〇〇〇円 | 四、一八七、九〇〇円 |
四、一七六、八〇〇円 | 四、三三七、二〇〇円 |
四、三五八、三〇〇円 | 四、五二五、七〇〇円 |
四、五三八、七〇〇円 | 四、七一三、〇〇〇円 |
四、七一八、〇〇〇円 | 四、八九九、二〇〇円 |
四、八三一、一〇〇円 | 五、〇一六、六〇〇円 |
四、九五一、六〇〇円 | 五、一四一、七〇〇円 |
五、一八三、八〇〇円 | 五、三八二、九〇〇円 |
五、四一八、六〇〇円 | 五、六二六、七〇〇円 |
五、五三七、〇〇〇円 | 五、七四九、六〇〇円 |
五、六四九、二〇〇円 | 五、八六六、一〇〇円 |
五、八七二、〇〇〇円 | 六、〇九七、五〇〇円 |
五、九七一、四〇〇円 | 六、二〇〇、七〇〇円 |
六、〇八一、二〇〇円 | 六、三一四、七〇〇円 |
六、二七五、五〇〇円 | 六、五一六、五〇〇円 |
六、四七一、七〇〇円 | 六、七二〇、二〇〇円 |
六、五〇八、三〇〇円 | 六、七五八、二〇〇円 |
六、五四三、〇〇〇円 | 六、七九四、三〇〇円 |
六、五七七、七〇〇円 | 六、八三〇、三〇〇円 |
六、六五九、〇〇〇円 | 六、九一四、七〇〇円 |
六、八二三、四〇〇円 | 七、〇八五、四〇〇円 |
六、九八七、八〇〇円 | 七、二五六、一〇〇円 |
七、〇六九、〇〇〇円 | 七、三四〇、四〇〇円 |
七、一五二、三〇〇円 | 七、四二六、九〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が一、〇〇六、八〇〇円未満の場合又は七、一五二、三〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇三八四を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(平成五年条例第五六号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(恩給年額の改定)
第二条 都の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成五年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第三条 増加退隠料については、平成五年四月分以降、その年額(東京都恩給条例第四十三条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第四十三条第一項に規定する年額に改定する。
(通算退職年金等の年額の改定)
第四条 平成五年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 六十二万四千七百二十円に一・一〇七を乗じて得た額
二 当該通算退職年金の額の算定の基礎となっている給料の額に一・〇五を乗じて得た額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・一〇七を乗じて得た額
2 新条例第四十二条の二第四項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により算定した額の合算額をもって、同項に定める通算退職年金の年額とする。
3 平成五年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金に係る通算遺族年金については、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年額の百分の五十に相当する年額に改定する。
(職権改定)
第五条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第六条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第七条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百五号。次条において「条例第百五号」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(条例第百五号の一部改正に伴う経過措置)
第八条 前条の規定による改正後の条例第百五号の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第九条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第七十三号。次条において「条例第七十三号」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(条例第七十三号の一部改正に伴う経過措置)
第十条 前条の規定による改正後の条例第七十三号の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附則別表(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
一、〇四五、五〇〇円 | 一、〇七三、三〇〇円 |
一、〇九一、八〇〇円 | 一、一二〇、八〇〇円 |
一、一三九、五〇〇円 | 一、一六九、八〇〇円 |
一、一八六、七〇〇円 | 一、二一八、三〇〇円 |
一、二三四、八〇〇円 | 一、二六七、六〇〇円 |
一、二六四、八〇〇円 | 一、二九八、四〇〇円 |
一、二九四、九〇〇円 | 一、三二九、三〇〇円 |
一、三二八、八〇〇円 | 一、三六四、一〇〇円 |
一、三七七、二〇〇円 | 一、四一三、八〇〇円 |
一、四一九、一〇〇円 | 一、四五六、八〇〇円 |
一、四五七、九〇〇円 | 一、四九六、七〇〇円 |
一、五〇五、二〇〇円 | 一、五四五、二〇〇円 |
一、五五二、五〇〇円 | 一、五九三、八〇〇円 |
一、六〇四、三〇〇円 | 一、六四七、〇〇〇円 |
一、六五六、六〇〇円 | 一、七〇〇、七〇〇円 |
一、七二一、八〇〇円 | 一、七六七、六〇〇円 |
一、七六二、九〇〇円 | 一、八〇九、八〇〇円 |
一、八一五、九〇〇円 | 一、八六四、二〇〇円 |
一、八六七、五〇〇円 | 一、九一七、二〇〇円 |
一、九六九、九〇〇円 | 二、〇二二、三〇〇円 |
一、九九七、五〇〇円 | 二、〇五〇、六〇〇円 |
二、〇七六、四〇〇円 | 二、一三一、六〇〇円 |
二、一八一、二〇〇円 | 二、二三九、二〇〇円 |
二、二九七、一〇〇円 | 二、三五八、二〇〇円 |
二、三五六、四〇〇円 | 二、四一九、一〇〇円 |
二、四一二、九〇〇円 | 二、四七七、一〇〇円 |
二、四九三、三〇〇円 | 二、五五九、六〇〇円 |
二、五四〇、九〇〇円 | 二、六〇八、五〇〇円 |
二、六七八、四〇〇円 | 二、七四九、六〇〇円 |
二、七四六、四〇〇円 | 二、八一九、五〇〇円 |
二、八一七、七〇〇円 | 二、八九二、七〇〇円 |
二、九五四、八〇〇円 | 三、〇三三、四〇〇円 |
三、〇九三、〇〇〇円 | 三、一七五、三〇〇円 |
三、一二九、一〇〇円 | 三、二一二、三〇〇円 |
三、二四三、三〇〇円 | 三、三二九、六〇〇円 |
三、四〇五、四〇〇円 | 三、四九六、〇〇〇円 |
三、五六五、九〇〇円 | 三、六六〇、八〇〇円 |
三、六六五、一〇〇円 | 三、七六二、六〇〇円 |
三、七六一、八〇〇円 | 三、八六一、九〇〇円 |
三、九五八、一〇〇円 | 四、〇六三、四〇〇円 |
四、一五〇、二〇〇円 | 四、二六〇、六〇〇円 |
四、一八七、九〇〇円 | 四、二九九、三〇〇円 |
四、三三七、二〇〇円 | 四、四五二、六〇〇円 |
四、五二五、七〇〇円 | 四、六四六、一〇〇円 |
四、七一三、〇〇〇円 | 四、八三八、四〇〇円 |
四、八九九、二〇〇円 | 五、〇二九、五〇〇円 |
五、〇一六、六〇〇円 | 五、一五〇、〇〇〇円 |
五、一四一、七〇〇円 | 五、二七八、五〇〇円 |
五、三八二、九〇〇円 | 五、五二六、一〇〇円 |
五、六二六、七〇〇円 | 五、七七六、四〇〇円 |
五、七四九、六〇〇円 | 五、九〇二、五〇〇円 |
五、八六六、一〇〇円 | 六、〇二二、一〇〇円 |
六、〇九七、五〇〇円 | 六、二五九、七〇〇円 |
六、二〇〇、七〇〇円 | 六、三六五、六〇〇円 |
六、三一四、七〇〇円 | 六、四八二、七〇〇円 |
六、五一六、五〇〇円 | 六、六八九、八〇〇円 |
六、七二〇、二〇〇円 | 六、八九九、〇〇〇円 |
六、七五八、二〇〇円 | 六、九三八、〇〇〇円 |
六、七九四、三〇〇円 | 六、九七五、〇〇〇円 |
六、八三〇、三〇〇円 | 七、〇一二、〇〇〇円 |
六、九一四、七〇〇円 | 七、〇九八、六〇〇円 |
七、〇八五、四〇〇円 | 七、二七三、九〇〇円 |
七、二五六、一〇〇円 | 七、四四九、一〇〇円 |
七、三四〇、四〇〇円 | 七、五三五、七〇〇円 |
七、四二六、九〇〇円 | 七、六二四、五〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が一、〇四五、五〇〇円未満の場合又は七、四二六、九〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二六六を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(平成六年条例第五号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第二条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第三条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第七十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一二年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第一〇五号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十七年四月一日から適用する。
2 改正後の条例第八十五条の規定による恩給の年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部改正)
3 恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和三十二年東京都条例第四十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一九年条例第八九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、第十二条の二の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(成年の子の遺族扶助料に関する経過措置)
2 この条例による改正前の東京都恩給条例第五十二条の規定は、この条例の施行の際現に遺族扶助料を受ける権利又は資格を有する成年の子については、この条例による改正後の東京都恩給条例第五十二条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
附則(平成二〇年条例第八〇号)
この条例は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一七号)
この条例は、刑法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十九号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二八年六月一日)
附則(令和四年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(東京都恩給条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 施行日の前日において東京都恩給条例第五十四条第一項第一号に規定する遺族扶助料についてこの条例による改正前の東京都恩給条例の一部を改正する条例附則第七条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による加算の原因となる未成年の子がある場合における当該子に対する東京都恩給条例第五十四条第三項及びこの条例による改正後の東京都恩給条例の一部を改正する条例(以下「新条例第七十三号」という。)附則第七条第一項の規定の適用については、東京都恩給条例第五十四条第三項中「未成年の子」とあるのは「二十歳未満の子(婚姻した子を除く。)」と、「ない成年の子」とあるのは「ない二十歳以上の子(婚姻した二十歳未満の子を含む。)」と、新条例第七十三号附則第七条第一項第一号中「である子」とあるのは「である子(十八歳以上二十歳未満の子(婚姻した子を除く。)にあつては重度障害の状態にある者に限る。)」と、同項第二号中「である子」とあるのは「である子(前号に規定する子に限る。)」とする。
別表第一号表(第二十九条関係)
(昭四五条例一八・昭四九条例一二六・昭五七条例九七・一部改正)
重度障害の程度 | 重度障害の状態 |
特別項症 | 一 心身障害のため自己身辺の日常生活活動が全く不能で常時複雑な介護を要するもの。 二 両眼の視力が明暗を弁別し得ないもの。 三 両上肢又は両下肢を全く失つたもの。 四 身体諸部の障碍を総合して其の程度第一項症に第一項乃至第六項症を加えたもの。 |
第一項症 | 一 心身障害のため自己身辺の日常生活活動が著しく妨げられ常時介護を要するもの。 二 咀嚼及び言語の機能を併せ廃したもの。 三 両眼の視力が視標〇・一を〇・五メートル以上では弁別し得ないもの。 四 レ線像に示された肺結核の病型が広汎空洞型で結核菌を大量かつ継続的に排出し、常時高度の安静を要するもの。 五 呼吸困難のため換気機能検査も実施し得ないもの。 六 肘関節以上で両上肢を失つたもの。 七 膝関節以上で両下肢を失つたもの。 |
第二項症 | 一 咀嚼及び言語の機能を廃したもの。 二 両眼の視力が視標〇・一を一メートル以上では弁別し得ないもの。 三 両耳全く聾したもの。 四 大動脈瘤、鎖骨下動脈瘤、総頸動脈瘤、無名動脈瘤又は腸骨動脈瘤を廃したるもの。 五 腕関節以上で両上肢を失つたもの。 六 一上肢又は一下肢を全く失つたもの。 七 足関節以上で両下肢を失つたもの。 |
第三項症 | 一 心身障害のため家庭内における日常生活活動が著しく妨げられるもの。 二 両眼の視力が視標〇・一を一・五メートル以上では弁別し得ないもの。 三 レ線像に示された肺結核の病型が非広汎空洞型で結核菌を継続的に排出し、常時中等度の安静を要するもの。 四 呼吸機能を高度に妨げるもの。 五 心臓の機能の著しい障害のため家庭内における日常生活活動において心不全症状又は狭心症症状をきたすもの。 六 腎臓若しくは肝臓の機能又は造血機能を著しく妨げるもの。 七 肘関節以上で一上肢を失つたもの。 八 膝関節以上で一下肢を失つたもの。 |
第四項症 | 一 咀嚼又は言語の機能を著しく妨げるもの。 二 両眼の視力が視標〇・一を二メートル以上では弁別し得ないもの。 三 両耳の聴力が〇・〇五メートル以上では大声を解し得ないもの。 四 両睾丸を全く失つたもので、脱落症の著しくないもの。 五 腕関節以上で一上肢を失つたもの。 六 足関節以上で一下肢を失つたもの。 |
第五項症 | 一 心身障害のため社会における日常生活活動が著しく妨げられるもの。 二 頭部、顔面等に大なる醜形を残したもの。 三 一眼の視力が視標〇・一を〇・五メートル以上では弁別し得ないもの。 四 レ線像に示された肺結核の病型が不安定非空洞型で病巣が活動性を有し、常時軽度の安静を要するもの。 五 呼吸機能を中等度に妨げるもの。 六 心臓の機能の中等度の障害のため社会生活活動において心不全症状又は狭心症症状をきたすもの。 七 腎臓若しくは肝臓の機能又は造血機能を中等度に妨げるもの。 八 一側総指を全く失つたもの。 |
第六項症 | 一 頸部又は 二 一眼の視力が視標〇・一を一メートル以上では弁別し得ないもの。 三 脾臓を失つたもの。 四 一側栂指及示指を全く失つたもの。 五 一側総指の機能を廃したもの。 |
右に掲げる各症に該当しない傷痍疾病の症項は、右に掲げる各症に準じてこれを査定する。 レ線像に示された肺結核の病型は、「日本結核病学会病型分類」による。 視力を測定する場合に於ては、屈折異常のものについては矯正視力により、視標は万国共通視力標による。 |
別表第一号表の二(第二十九条関係)
(昭四五条例一八・昭四九条例一二六・昭五七条例九七・一部改正)
障害の程度 | 障害の状態 |
第一款症 | 一 一眼の視力が視標〇・一を二メートル以上では弁別し得ないもの。 二 一耳全く聾し他耳尋常の話声を、一・五メートル以上では解し得ないもの。 三 一側腎臓を失つたもの。 四 一側拇指を全く失つたもの。 五 一側示指から小指までを全く失つたもの。 六 一側足関部を直角位において強剛したもの。 七 一側総趾を全く失つたもの。 |
第二款症 | 一 一眼の視力が視標〇・一を二・五メートル以上では弁別し得ないもの。 二 一耳全く聾したもの。 三 一側拇指の機能を廃したもの。 四 一側示指乃至小指の機能を廃したもの。 五 一側総趾の機能を廃したもの。 |
第三款症 | 一 心身障害のため社会における日常生活活動が中等度に妨げられるもの。 二 一眼の視力が指標〇・一を三・五メートル以上では弁別し得ないもの。 三 一耳の聴力が〇・〇五メートル以上では大声を解し得ないもの。 四 レ線像に示された肺結核の病型が安定非空洞型であつても再悪化のおそれがあるため経過観察を要するもの。 五 呼吸機能を軽度に妨げるもの。 六 一側睾丸を全く失つたもの。 七 一側示指を全く失つたもの。 八 一側第一趾を全く失つたもの。 |
第四款症 | 一 一側示指の機能を廃したもの。 二 一側中指を全く失つたもの。 三 一側第一趾の機能を廃したもの。 四 一側第二趾を全く失つたもの。 |
第五款症 | 一 一眼の視力が〇・一に満たないもの。 二 一耳の聴力が尋常の話声を〇・五メートル以上では解し得ないもの。 三 一側中指の機能を廃したもの。 四 一側環指を全く失つたもの。 五 一側第二趾の機能を廃したもの。 六 一側第三趾乃至第五趾の中二趾を全く失つたもの。 |
右に掲げる各症に該当しない傷痍疾病の程度は、右に掲げる各症に準じてこれを査定する。 レ線像に示された肺結核の病型は、「日本結核病学会病型分類」による。 視力を測定する場合に於ては、屈折異常のものについては矯正視力により、視標は万国共通視力標による。 |
別表第二号表 削除
(平六条例五)
別表第二号表の二(第四十四条関係)
(昭三三条例六五・全改、昭三六条例七八・昭三七条例一〇四・昭四〇条例九二・昭四二条例八九・昭四三条例八三・昭四五条例一八・昭四五条例一三三・昭四九条例一二六・昭五七条例九七・一部改正)
障害の程度 | 金額 |
第一款症 | 五三七、〇〇〇円 |
第二款症 | 四四六、〇〇〇円 |
第三款症 | 三八二、〇〇〇円 |
第四款症 | 三一五、〇〇〇円 |
第五款症 | 二五二、〇〇〇円 |
別表第二号表の三(第四十七条関係)
(昭三七条例二一・追加、昭四九条例一二六・一部改正)
退職の日における年齢 | 率 |
一八歳未満 | 〇・九一 |
一八歳以上二三歳未満 | 一・一三 |
二三歳以上二八歳未満 | 一・四八 |
二八歳以上三三歳未満 | 一・九四 |
三三歳以上三八歳未満 | 二・五三 |
三八歳以上四三歳未満 | 三・三一 |
四三歳以上四八歳未満 | 四・三二 |
四八歳以上五三歳未満 | 五・六五 |
五三歳以上五八歳未満 | 七・三八 |
五八歳以上六三歳未満 | 八・九二 |
六三歳以上六八歳未満 | 七・八一 |
六八歳以上七三歳未満 | 六・四四 |
七三歳以上 | 四・九七 |
別表第三号表及び別表第三号表の二 削除
(平六条例五)
別表第四号表(第七十九条関係)
(昭四九条例一二六・一部改正)
退隠料年額計算の基礎となつた給料年額 | 仮定給料額 | 退隠料年額計算の基礎となつた給料年額 | 仮定給料額 |
円 五四〇 | 円 一四、四〇〇 | 円 二、六四〇 | 円 四五、六〇〇 |
六〇〇 | 一五、八四〇 | 二、八八〇 | 四八、〇〇〇 |
六六〇 | 一七、二八〇 | 三、一二〇 | 五〇、四〇〇 |
七八〇 | 一八、七二〇 | 三、三六〇 | 五二、八〇〇 |
九〇〇 | 二〇、一六〇 | 三、六〇〇 | 五五、二〇〇 |
一、〇二〇 | 二二、〇八〇 | 三、八四〇 | 五七、六〇〇 |
一、一四〇 | 二四、〇〇〇 | 四、三二〇 | 六二、四〇〇 |
一、二六〇 | 二五、九二〇 | 四、八〇〇 | 六七、二〇〇 |
一、三八〇 | 二七、八四〇 | 五、二八〇 | 七二、〇〇〇 |
一、五〇〇 | 二九、七六〇 | 五、七六〇 | 七六、八〇〇 |
一、六二〇 | 三一、六八〇 | 六、二四〇 | 八一、六〇〇 |
一、七四〇 | 三三、六〇〇 | 六、七二〇 | 八六、四〇〇 |
一、九二〇 | 三六、〇〇〇 | 七、二〇〇 | 九一、二〇〇 |
二、一〇〇 | 三八、四〇〇 | 七、八〇〇 | 九六、〇〇〇 |
二、二八〇 | 四〇、八〇〇 | 八、四〇〇 | 一〇二、〇〇〇 |
二、四六〇 | 四三、二〇〇 | 一二、〇〇〇 | 一四四、〇〇〇 |
退隠料年額計算の基礎となつた給料年額五四〇円未満の者の仮恩給料年額は、その給料年額の二六倍に相当する額とする。 退隠料年額計算の基礎となつた給料年額がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の給料額をもつて退隠料年額計算の基礎となつたものとみなす。 |