○恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例

昭和三二年七月三〇日

条例第四〇号

恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例を公布する。

恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例

(用語の意義)

第一条 この条例において「職員」とは、東京都恩給条例(昭和二十三年九月東京都条例第百一号)第十三条に規定する者(第十四条または第七十一条の規定により都の有給吏員とみなされる者及び第十六条の規定により消防吏員とみなされる者を含む。)をいう。

2 この条例において「公務員」とは、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。)をいう。

3 この条例において「長期組合員」とは、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第一項第六号に規定する者をいう。

4 この条例において「道府県の職員」とは、道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)の適用を受ける者(道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する者を含む。)のうち、次に掲げる者をいう。

 知事、副知事、出納長及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条第一項に規定する吏員(以下本項中「吏員」という。)

 地方自治法第百三十八条第三項に規定する議会の事務局長及び書記

 地方自治法第百九十一条第一項に規定する選挙管理委員会の書記

 地方自治法第百九十五条第一項に規定する監査委員で常勤のもの及び同法第二百条第一項に規定する監査委員の事務を補助する書記

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第九条の二第一項に規定する人事委員会の委員で常勤のもの及び同法第十二条第一項に規定する事務職員で吏員に相当するもの

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項に規定する教育長及び同法第十九条第一項に規定する職員で吏員に相当するもの

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十一条第二項に規定する職員で吏員に相当するもの

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校の職員で次に掲げるもの

 大学の学長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師及び助手

 高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭

 中学校、小学校、盲学校、ろう学校または養護学校の校長、教諭及び養護教諭並びに幼稚園の園長、教諭及び養護教諭

 事務職員または技術職員で吏員に相当するもの

 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八十五条第六項に規定する海区漁業調整委員会の書記、同法第百十一条において準用する同法第八十五条第六項の規定によりおかれる連合海区漁業調整委員会の書記及び同法第百三十二条において準用する同法第八十五条第六項の規定によりおかれる内水面漁場管理委員会の書記

 地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百六号)による改正前の地方自治法第百六十八条第一項に規定する副出納長

十一 地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百四十三号)による改正前の地方自治法第百三十八条第一項に規定する議会の書記長及び書記

十二 旧教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)第四十一条第一項に規定する教育長及び同法第四十五条第一項に規定する職員で吏員に相当するもの

十三 旧教育委員会法第六十六条第二項に規定する職員で吏員に相当するもの

十四 教育委員会法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十八号)による改正前の旧教育委員会法第六十六条第四項に規定する職員で吏員に相当するもの

十五 農業委員会法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百八十五号)による改正前の農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)第三十四条において準用する同法第二十条第一項の規定によりおかれた道府県の農業委員会の書記

十六 旧農地調整法施行令(昭和二十一年勅令第三十八号)第三十一条において準用する同令第十八条第一項の規定により置かれた道府県農地委員会の書記

十七 農地調整法施行令の一部を改正する政令(昭和二十四年政令第二百二十四号)による改正前の旧農地調整法施行令第四十三条において準用する同令第三十三条第一項の規定によりおかれた道府県農地委員会の書記

十八 旧食糧確保臨時措置法施行令(昭和二十三年政令第二百四十七号)第三十三条において準用する同令第三十条第一項の規定によりおかれた道府県農業調整委員会の書記

(昭三五条例一〇三・平一七条例一〇五・一部改正)

(普通恩給権等を有しない者の在職期間の通算)

第二条 公務員(東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十七年六月東京都条例第五十四号。以下「条例第五十四号」という。)付則第四項若しくは第六項または東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十二年八月東京都条例第四十七号)付則第十五項若しくは第十六項の適用を受ける公務員を除く。以下第三条及び第四条において同じ。)または道府県の職員であつた者(普通恩給権または道府県の退職年金権を有する者を除く。以下次条において同じ。)で引き続いて職員となつたものが退職(在職中の死亡を含む。以下同じ。)した場合において、当該就職前の公務員としての在職期間、道府県の職員としての在職期間及び職員としての在職期間(以下「当該就職前の在職期間」という。)と当該就職後の在職期間とを合算して最短年金年限に達しないときは、当該就職後の在職期間に引き続く当該就職前の在職期間(以下「接続在職期間」という。)を当該就職後の在職期間に通算する。

(昭三六条例九九・一部改正)

第三条 公務員または道府県の職員であつた者で職員となつたもの(職員となり、職員を退職し、さらに職員となつたものを含む。以下次条において同じ。)が退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して最短年金年限に達するときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。

(普通恩給権等を有する者の在職期間の通算)

第四条 普通恩給権または道府県の退職年金権を有する公務員または道府県の職員であつた者で職員となつたものが退職した場合において、当該就職後の在職期間が一年以上であるとき(当該就職後の在職期間と接続在職期間とを合算して一年以上であるときを含む。)は、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。ただし、第九条第四項の規定の適用がある場合を除き、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算しても最短年金年限に達しないときは、この限りでない。

(昭三三条例六五・一部改正)

(在職期間の計算)

第五条 職員として在職期間に通算すべき公務員としての在職期間は、恩給法の規定に基く恩給の基礎となるべき在職期間とする。

2 職員としての在職期間に通算すべき道府県の職員としての在職期間は、道府県の退職年金条例に基く恩給の基礎となるべき道府県の職員としての在職期間(道府県の職員が消防吏員のうち消防司令補、消防士長及び消防士たる職員となつた場合の道府県の職員としての在職期間は、東京都恩給条例第二十条の規定を準用して計算して得た在職期間)並びに地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百七十四条の五十五の規定による公務員としての在職期間に通算されるべき道府県の職員としての在職期間とする。

3 道府県の退職年金条例に規定する準教育職員(東京都恩給条例第二十四条の二に規定する準教育職員(以下「準教育職員」という。)に相当する者をいう。以下同じ。)であつた者が引き続いて東京都恩給条例第十六条の二に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)または準教育職員となつた場合においては、当該道府県の退職年金条例に規定する準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間(退隠料の算定の基礎となるべき在職期間については、当該他の道府県の準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間に当該二分の一に相当する期間を加えた期間)を教育職員としての在職期間に通算する。

4 前項に規定するもののほか、退隠料の算定の基礎となるべき在職期間については、他の道府県の準教育職員を退職した後において教育職員となつた者のうち、他の道府県の準教育職員を入営、組織の改廃その他その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者及び教育職員となるため他の道府県の準教育職員を退職した者の当該他の道府県の準教育職員としての在職期間を教育職員としての在職期間に通算する。

5 前二項に規定するもののほか、退隠料の算定の基礎となるべき在職期間については、他の道府県の退職年金条例に規定する教育職員(第一条第四項第八号のハに掲げる者に限る。)東京都恩給条例第十六条の二第三号に規定する教育職員(以下この項において「小学校等の教育職員」という。)と、他の道府県の準教育職員(学校教育法第一条に規定する高等学校の常時勤務に服することを要する講師を除いた者に限る。)東京都恩給条例第二十四条の二第一項第二号に規定する準教育職員と、他の道府県の代用教員等(東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十九年東京都条例第二百十四号)附則第九条に規定する代用教員等(以下「代用教員等」という。)に相当する者をいう。以下同じ。)を代用教員等とみなしたならば、当該他の道府県の代用教員等としての在職期間が小学校等の教育職員としての在職期間に通算されることとなるときは、当該他の道府県の代用教員等としての在職期間(昭和二十二年五月三日以後における期間に限る。)を通算するものとする。

(昭三六条例九九・昭三九条例一一・昭三九条例二一六・昭四二条例一三・昭四二条例一一三・昭四四条例一六・昭四五条例一六八・昭四七条例一三二・昭四八条例一二〇・昭五一条例一四・昭五四条例九〇・一部改正)

(退職給与金の調整)

第六条 退隠料受給権を有しない職員であつた者が引き続いて公務員、長期組合員または道府県の職員となつたときは、当該就職後の在職期間に接続する職員としての在職期間(第二条の規定により職員としての在職期間に通算されるべき公務員(この場合においては、条例第五十四号付則第六項の適用を受ける公務員を含む。)若しくは道府県の職員または職員としての在職期間を含む。以下第八条において同じ。)に係る退職給与金は、支給しない。

(昭三五条例一〇三・一部改正)

(退隠料の調整)

第七条 退隠料受給権を有する職員であつた者が公務員、長期組合員または道府県の職員となつた場合(条例第五十四号付則第十二項から第十六項までの規定の適用がある場合を除く。以下本条第二項及び第三項において同じ。)においては、当該就職の日の属する月の翌月から公務員、長期組合員または当該道府県の職員を退職した日の属する月までの間に係る退隠料の支給を停止する。

2 退隠料受給権を有し、普通恩給権を有しない職員であつた者で公務員または長期組合員となつたものについて普通恩給権または扶助料権若しくは退職年金権または遺族年金権が発生したときは、退隠料受給権は消滅する。

3 退隠料受給権または退隠料受給権及び普通恩給権を有する職員であつた者で道府県の職員となつたものについて当該道府県の退職年金権または遺族年金権が発生したときは、退隠料受給権は消滅する。

(昭三五条例一〇三・一部改正)

第八条 第三条の場合において、次の各号に掲げる者に退隠料を支給するときは、当該各号に掲げる額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて退隠料の年額とする。

 公務員または道府県の職員であつた者で引き続いて職員となつたもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間(令第百七十四条の五十三第一項の規定により公務員としての在職期間に通算されるべき道府県の職員または職員としての在職期間を含む。以下本条において同じ。)でその年数一年を二月に換算した月数(以下「換算月数」という。)内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額

 公務員または道府県の職員であつた者で引き続いて職員となつたもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時金年限以上の道府県の職員としての在職期間(令第百七十四条の五十一第一項または第百七十四条の五十二第一項の規定に基く道府県の退職年金条例の規定により道府県の職員としての在職期間に通算されるべき公務員若しくは道府県の職員または職員としての在職期間を含む。以下本条において同じ。)でその年数一年を二月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた道府県の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額

 公務員または道府県の職員であつた者で引き続いて職員となつたもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短退職給与金年限以上の職員としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた退職給与金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額

 公務員であつた者で引き続くことなく職員となつたもののうち、当該就職後の在職期間の直前に、最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者、換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額

 道府県の職員であつた者で引き続くことなく職員となつたもののうち、当該就職後の在職期間の直前に、最短一時金年限以上の道府県の職員としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた道府県の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額

 公務員または道府県の職員であつた者で職員となり、職員を退職し、さらに職員となつたもののうち、当該就職後の在職期間の直前に、最短退職給与金年限以上の職員としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた退職給与金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額

第九条 第四条の場合において、在職期間が最短年金年限に達しない者があるときは、その者の第四条に規定する当該就職後の在職期間に係る退職給与金または死亡給与金は支給しない。ただし、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条の五第一項の規定による普通恩給権を有する公務員または道府県の職員であつた者で職員となつたものが退職した場合においては、この限りでない。

2 第四条の場合において、普通恩給権を有する者に退隠料を支給するときは、その者の受ける普通恩給の年額に相当する額を減じた額をもつて退隠料の年額とする。この場合において、退隠料の年額が当該年額の算定基礎となつた在職期間(旧軍人、旧準軍人または旧軍属(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人、旧準軍人または旧軍属をいう。以下この条において同じ。)としての在職期間にあつては実在職期間とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職期間にあつては法律第百五十五号による廃止前の恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号。以下「勅令第六十八号」という。)第二条第二項に規定する加算年を除いた在職期間とする。以下この項において同じ。)の年数から当該普通恩給の年額の算定の基礎となつている在職期間の年数を控除した年数一年につき退隠料の基礎となるべき給料年額の百五十分の一に相当する額より少ないときは、当該額をもつて退隠料の年額とする。

3 第四条の規定により、道府県の退職年金権を有し普通恩給権を有しない者に退隠料を支給する場合において、退隠料の年額が当該道府県の退職年金の年額に退隠料の年額の算定の基礎となつた在職期間の年数から当該道府県の退職年金の年額の算定の基礎となつた在職期間の年数一年につき退隠料の基礎となるべき給料年額の百五十分の一に相当する額を加算した額より少ないときは、当該額をもつて退隠料の年額とする。

4 この条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者で、当該在職期間のうちに旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属としての在職期間又は勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年を含むものに退隠料を支給するときは、その者の在職期間(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職期間にあつては実在職期間とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職期間にあつては同項に規定する加算年を除いた在職期間とする。以下この項において同じ。)の年数に応じ、次の各号に定める率を退隠料の基礎となるべき給料年額に乗じて得た額(普通恩給権を有する者にあつては、当該普通恩給の年額に相当する額を減じた額)をもつて退隠料の年額とする。

 在職期間の年数が十七年である場合にあつては、百五十分の五十

 在職期間の年数が十七年をこえる場合にあつては、百五十分の五十に十七年をこえる年数一年につき百五十分の一を加えたもの

 在職期間の年数が十七年未満である場合にあつては、百五十分の五十から十七年に不足する年数一年につき百五十分の二・五を減じたもの。ただし、百五十分の二十五を下らないものとする。

5 前項に規定する者が在職中死亡したことにより遺族扶助料を支給するときは、同項各号に掲げる場合の区分に応じ、退隠料の基礎となるべき給料年額に当該各号に定める率を乗じて得た額を基礎として計算した遺族扶助料の年額に相当する額(扶助料権を有する遺族にあつては、当該扶助料の年額に相当する額を減じた額)をもつて遺族扶助料の年額とする。

6 在職期間の年数が四十年未満の者で、六十歳以上のもの又は公務傷病年金又は傷病年金を受ける六十歳未満のものに支給する退隠料及び在職期間の年数が四十年未満の者の遺族で、六十歳以上のもの又は六十歳未満の妻若しくは子に支給する遺族扶助料(前項の規定の適用を受ける遺族扶助料を除く。)の年額の算定の基礎となる退隠料についての第四項の規定の適用に関しては、同項中「在職期間(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職期間にあつては実在職期間とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職期間にあつては同項に規定する加算年を除いた在職期間とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「在職期間」と、同項第二号中「十七年をこえる年数」とあるのは「十七年をこえ在職期間の年数が四十年に達するまでの年数」とし、同項第三号に定める率は、百五十分の五十とする。

7 前項に規定する退隠料及び遺族扶助料を除き、在職期間の年数が十七年未満の者で五十五歳以上のものに支給する退隠料及び在職期間の年数が十七年未満の者の遺族で五十五歳以上のものに支給する遺族扶助料(第五項の規定の適用を受ける遺族扶助料を除く。)の年額の算定の基礎となる退隠料についての第四項第三号の規定の適用に関しては、同号に定める率は、百五十分の五十とする。

8 在職期間の年数が四十年未満の者の遺族で、六十歳以上のもの又は六十歳未満の妻若しくは子に支給する遺族扶助料について第五項の規定の適用に関しては、同項中「同項各号に掲げる」とあるのは「第六項の規定によつて読み替えられた前項各号に掲げる」と、「当該各号に定める率」とあるのは「同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては百五十分の五十、同項第二号に掲げる場合にあつては次項の規定によつて読み替えられた同号に定める率」とする。

9 前項に規定する遺族扶助料を除き、在職期間の年数が十七年未満の者の遺族で五十五歳以上のものに支給する遺族扶助料についての第五項の規定の適用に関しては、同項中「同項各号に掲げる場合の区分に応じ、退隠料の基礎となるべき給料年額に当該各号に定める率」とあるのは、「退隠料の基礎となるべき給料年額に百五十分の五十」とする。

10 前条の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の五第一項の規定による普通恩給権を有する公務員又は道府県の職員であつた者が退職した場合において、当該公務員としての在職期間(普通恩給の基礎となつた在職期間を除く。)又は当該道府県の職員としての在職期間について一時恩給又は道府県の退職一時金を受けた者に退隠料を支給する場内に準用する。

(昭三三条例六五・昭三六条例九九・昭三九条例一一・昭四二条例一三・昭四八条例一二〇・昭五一条例一四・昭五一条例七五・昭五二条例一一五・昭五三条例九四・昭五四条例九〇・昭五五条例九二・一部改正)

(在職期間の通算に伴う通知)

第十条 知事は、道府県の退職年金権を有する者が職員となつたとき及びその者が退職したときは、すみやかにその旨をその者に当該退職年金を支給する道府県に通知するものとする。

2 前項に規定する退職の通知をする場合においては、その者について退隠料受給権または遺族扶助料権が発生しないときは、その旨を、退隠料受給権または遺族扶助料権が発生するときは、その退隠料受給権または遺族扶助料権の裁定をした旨をあわせて通知するものとする。

3 知事は、普通恩給権を有する者が職員となつたとき及びその者が退職したときは、すみやかにその旨をその者の普通恩給権の裁定庁に通知するものとする。

(普通恩給権等を有する者の届出義務)

第十一条 普通恩給権または道府県の退職年金権を有する者が職員となつたときは、その者は、すみやかにその旨を当該普通恩給権の裁定庁または当該道府県に届け出なければならない。

(増加退隠料受給権等を有する者の特例)

第十二条 東京都恩給条例第二条第一項に規定する増加退隠料または恩給法第二条第一項に規定する増加恩給若しくはこれに相当する道府県の退職年金条例に規定する給付を受ける権利を有するに至つた者の公務員または道府県の職員としての在職期間と職員としての在職期間の通算については、前十一条の規定は、適用しない。

(委任)

第十三条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和三十二年八月一日から施行し、昭和三十一年九月一日(以下「適用日」という。)以後職員を退職した者または職員として在職中死亡した者について適用する。

(普通恩給権等を有する者に関する経過措置)

第二条 この条例の施行の際現に在職中の普通恩給権若しくは道府県の退職年金権または退隠料受給権を有する職員で、この条例に規定する在職期間の通算を希望するものは、昭和三十二年九月十九日までにその旨を知事に申し出なければならない。

2 前項の規定は、普通恩給権若しくは道府県の退職年金権または退隠料受給権を有する職員であつた者で、適用日以後昭和三十二年七月三十一日までに職員を退職したものまたは適用日以後昭和三十二年七月三十一日までに職員を退職した後死亡したもの(職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について準用する。

(適用日以後この条例の施行の日の前日までに退職した者に対する経過措置)

第三条 前条第二項において準用する同条第一項の規定の適用がある場合を除き、適用日以後昭和三十二年七月三十一日までに職員を退職した者または適用日以後昭和三十二年七月三十一日までに職員を退職した後死亡した者(職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族でこの条例の規定による在職期間の通算を希望しないものは、昭和三十二年九月十九日までにその旨を知事に申し出なければならない。

(在職期間の通算申出をしなかつた者に関する特例)

第四条 この条例の規定は、付則第二条の規定による在職期間の通算を希望する旨の申出をしなかつた者または前条の規定による在職期間の通算を希望しない旨を申し出た者の在職期間の通算については、適用しない。

2 この条例の規定は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第二十一号)付則第六条第一項の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかつた者又は同令付則第十一条第二項の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者が職員となつた場合における在職期間の通算については、適用しない。

3 この条例の規定は、地方自治法施行令の一部を改正する政令付則第四条の規定に基く道府県の退職年金条例の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかつた者または同令付則第十一条第一項の規定に基く道府県の退職年金条例の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者が職員となつた場合における在職期間の通算については、適用しない。

(適用日前に普通恩給権等を有していた者の在職期間の通算に関する特例)

第五条 この条例の規定により公務員または道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に普通恩給権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時金年限以上の道府県の職員としての在職期間を有していても、第四条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。

2 この条例の規定により公務員または道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に道府県の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間または最短一時金年限以上の当該道府県以外の道府県の職員としての在職期間を有していても、第四条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。

3 この条例の規定により公務員または道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に退隠料受給権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間または最短一時金年限以上の道府県の職員としての在職期間を有していても、第四条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。

4 この条例の規定により公務員または道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に普通恩給権または道府県の退職年金権を有することとなつたもののうち、適用日前に給付事由が発生した退職給与金を受けた最短退職給与金年限以上の職員としての在職期間を有する者については、第四条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。

(従前の一時恩給等を受けた者に関する経過措置)

第六条 公務員または道府県の職員であつた者で引き続いて職員となつたもののうち、接続在職期間に対して、適用日前に給付事由が発生した一時恩給及び道府県の退職一時金並びに退職給与金(以下「従前の一時恩給等」と総称する。)を受けた者について退職給与金または死亡給与金を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の額を減じた額をもつて退職給与金または死亡給与金の額とする。

2 従前の一時恩給等を受けた職員について、この条例中次の表の上欄に掲げる規定が適用される場合においては、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。

第八条第一号

前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第八条第二号

前在職期間に対して受けた道府県の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき道府県の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき道府県の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第八条第三号

前在職期間に対して受けた退職給与金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき退職給与金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職給与金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第八条第四号

前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額

第八条第五号

前在職期間に対して受けた道府県の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき道府県の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき道府県の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額

第八条第六号

前在職期間に対して受けた退職給与金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき退職給与金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職給与金の額で除して得た数を乗じて得た額

3 公務員または道府県の職員であつた者で引き続いて職員となつたもののうち、接続在職期間に対して従前の一時恩給等を受けた者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に退隠料を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて退隠料の年額とする。

(除外された実在職期間算入に伴う措置)

第六条の二 この条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十五年六月三十日までの間に退職した職員で、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条第一項または第二十四条の二の規定により恩給の基礎となるべき在職期間に算入されなかつた実在職期間を算入することによつてその在職期間が最短年金年限に達することとなる職員またはその遺族については、昭和三十五年七月から退隠料または遺族扶助料を支給する。

2 法律第百五十五号附則第二十四条第一項または第二十四条の二の規定の適用を受けて計算された在職期間を基礎とする退隠料または遺族扶助料を受ける職員またはその遺族については、昭和三十五年七月分から、これらの規定により恩給の基礎となるべき在職期間に算入されなかつた実在職期間を通算してその年額を改定する。

3 前二項の規定は、東京都恩給条例(昭和二十三年九月東京都条例第百一号)第七条第三十条第五十三条若しくは第五十九条に掲げる職員またはその遺族については、適用しない。

4 第一項の規定により新たに退隠料または遺族扶助料を支給されることとなる者が、当該職員に係る一時恩給、退職一時金または遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退隠料または遺族扶助料の年額は、当該一時恩給、退職一時金または遺族一時金の金額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、すでに国庫または都道府県に返還されたものは控除する。)の十五分の一に相当する金額をその年額から控除した額とする。

(昭三五条例一〇三・追加)

(琉球政府等の職員としての在職期間中に普通恩給等を受けた職員等に関する経過措置)

第六条の三 この条例の規定により、次に掲げる期間を職員としての在職期間に通算されるべき者又はその遺族に退隠料又は遺族扶助料を支給する場合において、当該各号に掲げる期間中に支給を受けた普通恩給、他の道府県の退職年金又は退隠料があるときは、その支給を受けた普通恩給、他の道府県の退職年金又は退隠料の額の十五分の一(遺族扶助料にあつては、三十分の一)に相当する額をその年額から控除する。

 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の五十五第一項第一号の二に規定する奄美群島の区域において琉球政府等の職員として在職した期間

 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)附則第十三条第二項に規定する琉球諸島民政府職員としての在職期間

2 前項に規定する退隠料又は遺族扶助料について、付則第八条の規定を適用する場合には、同条中「その受けた普通恩給若しくは道府県の退職年金または退隠料の額(以下本条中「普通恩給等受給額」という。)」とあるのは、「その受けた普通恩給若しくは道府県の退職年金又は退隠料の額(付則第六条の三第一項各号に掲げる期間中に受けた額を除く。以下本条中「普通恩給等受給額」という。)」と読み替えるものとする。

(昭四五条例一九・追加)

(旧特別調達庁の職員期間のある者についての特例に伴う経過措置)

第六条の四 この条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日以後退職した職員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき第五条第一項及び法律第百五十五号附則第四十一条の五の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和五十六年十月一日から退隠料を受ける権利又は遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する。

2 前項の規定は、東京都恩給条例第七条第一項各号の一に該当する職員であつた者又はその遺族、同条第二項に該当する職員であつた者、同条例第三十条第一項各号の一に該当する職員及び同条例第五十三条各号の一又は同条例第五十九条各号の一に該当する遺族については、適用しない。

3 前二項の規定により退隠料又は遺族扶助料を受ける権利を取得した者の退隠料又は遺族扶助料の支給は、昭和五十六年十月分から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退隠料を受ける権利を取得したものとしたならば、東京都恩給条例以外の法令により当該退隠料を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退隠料又はこれに基づく遺族扶助料の支給は、行わないものとする。

4 前三項の規定により新たに退隠料又は遺族扶助料の支給を受けることとなる者が職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退隠料又は遺族扶助料の年額は、退隠料については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、既に国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族扶助料についてはこれらの額の三十分の一に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とする。

5 第一項に規定する職員であつた者又はその遺族で、昭和五十六年九月三十日において現に第五条第一項及び法律第百五十五号附則第四十一条の五の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退隠料又は遺族扶助料を受けているものについては、同年十月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。

6 前項の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、裁定庁が受給者の請求により行う。

(昭五六条例八四・追加)

(普通恩給権等を有する者に関する通知等に関する経過措置)

第七条 普通恩給権を有する職員で付則第二条第一項の規定により在職期間の通算の申出をしたものについて第十条第三項及び第十一条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「職員となつたとき」とあるのは、「付則第二条第一項の規定により在職期間の通算の申出をしたとき」とする。

2 道府県の退職年金権を有する職員で付則第二条第一項の規定により在職期間の通算の申出をしたものについて第十条第一項及び第十一条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「職員となつたとき」とあるのは「付則第二条第一項の規定により在職期間の通算の申出をしたとき」とする。

(普通恩給等を受けた在職期間を有する者に関する経過措置)

第八条 この条例の規定により公務員または道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で普通恩給若しくは道府県の退職年金または退隠料を受けた在職期間を有するものに退隠料を支給するときは、その受けた普通恩給若しくは道府県の退職年金または退隠料の額(以下本条中「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで、退隠料の支給のつどその支給額の二分の一に相当する額(控除すべき普通恩給等受給額が支給額の二分の一に相当する額に達しない場合には、当該受給額に相当する額。以下本条第二項及び第三項において同じ。)を控除する。

2 前項に規定する退隠料受給権を有する者が死亡したことにより遺族扶助料を支給するときは、普通恩給等受給額からすでに控除された額に相当する額を控除した額の二分の一に相当する額に達するまで、遺族扶助料の支給のつどその支給額の二分の一に相当する額を控除する。

3 この条例の規定により公務員または道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で普通恩給若しくは道府県の退職年金または退隠料を受けた在職期間を有するものが職員として在職中死亡したことにより遺族扶助料を支給するときは、その受けた普通恩給等受給額の二分の一に相当する額に達するまで、遺族扶助料の支給のつどその支給額の二分の一に相当する額を控除する。

(公務員等に対する退隠料の支給停止に関する経過措置)

第九条 この条例の施行の際、現に公務員として在職する者が退隠料受給権を有するものに第七条第一項の規定を適用する場合においては、同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは「地方自治法施行令の一部を改正する政令付則第六条第一項の規定による在職期間の通算の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から(その日が昭和三十二年八月一日前であるときは、同年七月から)」とする。

2 この条例の施行の際、現に道府県の職員として在職する者で退隠料受給権を有するものに第七条第一項の規定を適用する場合においては、同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令付則第四条第一項の規定に基く道府県の退職年金条例の規定による在職期間の通算の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」とする。

(退隠料を受けた在職期間を有する公務員に関する経過措置)

第十条 地方自治法施行令の一部を改正する政令付則第十条第一項の規定による普通恩給権の裁定をした旨の通知があつたときは、知事は、当該普通恩給権を有することとなつた者に、その普通恩給の基礎となつた在職期間について支給した退隠料の額に相当する額を規則で定めるところにより納付させるものとする。

2 地方自治法施行令の一部を改正する政令付則第十条第三項において準用する同令同条第一項の規定による扶助料権の裁定をした旨の通知があつたときは、知事は、当該扶助料権を有することとなつた者に、その扶助料の基礎となつた在職期間について支給した退隠料の額の二分の一に相当する額を規則で定めるところにより納付させるものとする。

(昭和三三年条例第六五号)

1 この条例中、次の各号に掲げる規定はそれぞれ当該各号に掲げる日から、その他の規定はこの条例の公布の日から施行する。

 東京都恩給条例第二十七条の二、第四十三条、別表第二号表及び付則第十八項の改正規定、付則第二項から付則第十二項まで、付則第十四項及び付則別表第一から第三まで 昭和三十三年十月一日

(昭和三五年条例第一〇三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条、第六条及び第七条の改正規定は、昭和三十四年十月一日から適用する。

(昭和三六年条例第九九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年十月一日から適用する。ただし、この条例による改正後の恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「新条例」という。)第九条第二項及び第三項の規定は、昭和三十六年十月一日以後職員を退職し、または職員として在職中死亡した者について、適用する。

(旧日本医療団職員期間等の算入に伴う経過措置)

2 この条例による改正前の恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十六年九月三十日までの間に職員を退職した者で、その者の公務員としての在職期間の計算につき法律第百五十五号附則第四十一条第一項または第四十二条第一項及び新条例第五条第一項の規定を適用することにより、その者の在職期間が十七年に達することとなるものまたはその遺族については、昭和三十六年十月から退隠料または遺族扶助料を支給し、同年九月三十日において現に同法附則第四十二条第一項第一号または第二号の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退隠料または遺族扶助料の支給を受けているものについては、同年十月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。

3 前項の規定は、東京都恩給条例(昭和二十三年九月東京都条例第百一号)第七条第一項の一に該当する職員であつた者またはその遺族、同条例同条第二項に該当する職員であつた者、同条例第三十条第一項各号の一に該当する職員及び同条例第五十三条各号の一または第五十九条各号の一に該当する遺族については、適用しない。

4 付則第二項の規定により新たに退隠料または遺族扶助料の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金または遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退隠料または遺族扶助料の年額は、当該一時恩給、退職一時金または遺族一時金の金額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、すでに国庫または都道府県に返還されたものは控除する。)の十五分の一に相当する額をその年額から控除した額とする。

(昭和三九年条例第一一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(外国特殊法人職員期間の算入に伴う経過措置)

第二条 この条例による改正前の恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下付則第三条において「旧条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十八年九月三十日までの間に退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算について恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十三条及び改正後の第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるものまたはその遺族は、昭和三十八年十月一日から退隠料を受ける権利または遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する。

2 前項の規定は、東京都恩給条例(昭和二十三年九月東京都条例第百一号)第七条第一項各号の一に該当する職員であつた者またはその遺族、同条例同条第二項に該当する職員であつた者、同条例第三十条第一項各号の一に該当する職員及び同条例第五十三条各号の一または第五十九条各号の一に該当する遺族については、適用しない。

3 前二項の規定により退隠料または遺族扶助料を受ける権利を取得した者の退隠料または遺族扶助料の支給は、昭和三十八年十月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したとみなされた時を含む。)に当該退隠料を受ける権利を取得したものとしたならば、東京都恩給条例以外の法令により当該退隠料を受ける権利が消滅すべきであつた者またはその遺族については、当該退隠料またはこれに基く遺族扶助料の支給は行わないものとする。

4 前三項の規定により新たに退隠料または遺族扶助料の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金または遺族一時金を受けたものである場合においては、当該退隠料または遺族扶助料の額は、当該一時恩給、退職一時金または遺族一時金の金額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合計額とし、すでに国庫または都道府県に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額をその年額から控除した額とする。

5 第一項に規定する職員であつた者またはその遺族で昭和三十八年九月三十日において現に法律第百五十五号附則第四十三条及び改正後の第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退隠料または遺族扶助料の支給を受けている者については、同年十月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。

(加算年を基礎とする退隠料及び遺族扶助料の年額の改定)

第三条 昭和三十八年九月三十日において現に旧条例第九条第四項の規定により計算して得た年額の退隠料または遺族扶助料を受けている者については、昭和三十八年十月分以後その年額を改正後の第九条第四項の規定により計算して得た年額に改定する。

2 昭和三十八年九月三十日以前に給付事由の生じた退隠料または遺族扶助料の同月分までの年額の計算については、改正後の第九条第四項の規定にかかわらず、改正前の同条同項の規定の例による。

3 第一項の規定による退隠料または遺族扶助料の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(昭和三九年条例第二一六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(外国特殊機関職員期間の算入に伴う措置)

第二条 この条例による改正前の恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十九年九月三十日までの間に退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十三条の二及びこの条例による改正後の恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるものまたはその遺族は、昭和三十九年十月一日から退隠料を受ける権利または遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する。

2 前項の規定は、東京都恩給条例(昭和二十三年九月東京都条例第百一号)第七条第一項各号の一に該当する職員であつた者またはその遺族、同条例同条第二項に該当する職員であつた者、同条例第三十条第一項各号の一に該当する職員及び同条例第五十三条各号の一または第五十九条各号の一に該当する遺族については適用しない。

3 前二項の規定により退隠料または遺族扶助料を受ける権利を取得した者の退隠料または遺族扶助料の支給は、昭和三十九年十月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされる時を含む。)に当該退隠料を受ける権利を取得したものとしたならば、東京都恩給条例以外の法令により当該退隠料を受ける権利が消滅すべきであつた者またはその遺族については、当該退隠料またはこれに基く遺族扶助料の支給は、行わないものとする。

4 前三項の規定により新たに退隠料または遺族扶助料の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金または遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退隠料または遺族扶助料の額は、当該一時恩給、退職一時金または遺族一時金の金額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合計額とし、すでに国庫または都道府県に返還された額があるときは、その額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額をその年額から控除した額とする。

5 第一項に規定する職員であつた者またはその遺族で昭和三十九年九月三十日において現に法律第百五十五号附則第四十三条の二及び新条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退隠料または遺族扶助料の支給を受けているものについては、同年十月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。

(昭和四二年条例第一三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月一日から適用する。ただし、第五条第一項ただし書の改正規定(恩給の基礎在職年の計算上算入されるべき加算年の年月数に係る部分に限る。)及び付則第三条の規定は、昭和四十二年一月一日から適用する。

(日本赤十字社救護員期間等の算入に伴う経過措置)

第二条 この条例による改正前の恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日以後退職した職員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項または特別措置に関する政令第二条の二及びこの条例による改正後の恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるものまたはその遺族は、昭和四十一年十月一日から退隠料を受ける権利または遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する。

2 前項の規定は、東京都恩給条例(昭和二十三年九月東京都条例第百一号)第七条第一項各号の一に該当する職員であつた者またはその遺族、同条例同条第二項に該当する職員であつた者、同条例第三十条第一項各号の一に該当する職員及び同条例第五十三条各号の一または第五十九条各号の一に該当する遺族については適用しない。

3 前二項の規定により退隠料または遺族扶助料を受ける権利を取得した者の退隠料または遺族扶助料の支給は、昭和四十一年十月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退隠料を受ける権利を取得したものとしたならば、東京都恩給条例以外の法令により当該退隠料を受ける権利が消滅すべきであつた者またはその遺族については、当該退隠料またはこれに基く遺族扶助料の支給は、行わないものとする。

4 前三項の規定により新たに退隠料または遺族扶助料の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金または遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退隠料または遺族扶助料の年額は、退隠料については当該一時恩給、退職一時金または遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫または都道府県に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族扶助料についてはこれらの額の三十分の一に相当する額を、それぞれの年額から控除した額とする。

5 第一項に規定する職員であつた者またはその遺族のうち、昭和四十一年九月三十日において現に法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項または特別措置に関する政令第二条の二及び新条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退隠料または遺族扶助料の支給を受けているものについては、同年十月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。

(旧軍人等の加算年の算入に伴う経過措置)

第三条 前条の規定は、旧条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日以後退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき法律第百五十五号附則第二十四条第八項及び新条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるものまたはその遺族について準用する。この場合において、前条第一項中「昭和四十一年十月一日」とあるのは「昭和四十二年一月一日」と、同条第三項中「昭和四十一年十月」とあるのは「昭和四十二年一月」と、同条第五項中「昭和四十一年九月三十日」とあるのは「昭和四十一年十二月三十一日」と、「同年十月分」とあるのは「昭和四十二年一月分」と読み替えるものとする。

(昭和四二年条例第一一三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。

(除算されていた琉球政府等の職員であつた期間の算入に伴う経過措置)

第二条 この条例による改正前の恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した職員又はその遺族で昭和四十二年九月三十日において現に奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令等の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第三百十八号。以下「政令第三百十八号」という。)による改正前の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号。以下「特別措置に関する政令」という。)第二条の二及び旧条例第五条第一項の規定の適用を受けて計算された在職期間を基礎とする年額の退隠料又は遺族扶助料の支給を受けているものについては、昭和四十二年十月分から、その年額を政令第三百十八号による改正後の特別措置に関する政令第二条の二及びこの条例による改正後の恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第一項の規定を適用して計算した在職期間を基礎とする退隠料又は遺族扶助料の年額に改定する。

(新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者に係る経過措置)

第三条 前条の規定は、同条に規定する職員又はその遺族で昭和四十二年九月三十日において現に退隠料又は遺族扶助料の支給を受けているものについて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号。以下「法律第八十三号」という。)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十四条の九及び新条例の規定を適用することによつて当該退隠料又は遺族扶助料の額に異動を生ずることとなるときについて準用する。

(琉球諸島民政府職員期間の算入に伴う経過措置)

第四条 附則第二条に規定する職員でその者の公務員としての在職期間の計算について法律第八十三号による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号。以下「特別措置に関する法律」という。)第十条の二及び新条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和四十二年十月一日から退隠料を受ける権利又は遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する。

2 前項の規定は、東京都恩給条例(昭和二十三年東京都条例第百一号)第七条第一項各号の一に該当する職員であつた者又はその遺族、同条例同条第二項に該当する職員であつた者、同条例第三十条第一項各号の一に該当する職員及び同条例第五十三条各号の一又は第五十九条各号の一に該当する遺族については適用しない。

3 前二項の規定により退隠料又は遺族扶助料を受ける権利を取得した者の退隠料又は遺族扶助料の支給は、昭和四十二年十月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退隠料を受ける権利を取得したものとしたならば、東京都恩給条例以外の法令により当該退隠料を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退隠料又はこれに基づく遺族扶助料の支給は行なわないものとする。

4 前三項の規定により新たに退隠料又は遺族扶助料の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退隠料又は遺族扶助料の年額は、退隠料については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫又は都道府県に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族扶助料についてはこれらの額の三十分の一に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とする。

5 第一項に規定する職員であつた者又はその遺族で昭和四十二年九月三十日において現に法律第八十三号による改正後の特別措置に関する法律第十条の二及び新条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退隠料又は遺族扶助料の支給を受けているものについては、同年十月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。

(恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第五条 恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十二年東京都条例第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四四年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年一月一日から適用する。

(除算されていた外国政府等の職員であつた期間の算入に伴う経過措置)

2 この条例による改正前の恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までに退職した職員又はその遺族で昭和四十三年十二月三十一日において現に恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号。以下「法律第四十八号」という。)による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十二条第一項第三号(同法附則第四十三条において準用する場合を含む。)及び旧条例第五条第一項の規定の適用を受けて計算された在職期間を基礎とする年額の退隠料又は遺族扶助料の支給を受けているものについては、昭和四十四年一月分から、その年額を法律第四十八号による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号(同法附則第四十三条において準用する場合を含む。)及びこの条例による改正後の恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例第五条第一項の規定を適用して計算した在職期間を基礎とする退隠料又は遺族扶助料の年額に改定する。

(昭和四五年条例第一九号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年十月一日から適用する。

2 この条例による改正後の恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「新条例」という。)付則第六条の三の規定は、昭和四十四年十月一日前に給与理由の生じた退隠料又は遺族扶助料についても適用する。

(除算されていた琉球政府等の職員であつた期間の算入に伴う経過措置)

第二条 この条例による改正前の恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した職員又はその遺族で昭和四十四年九月三十日において現に退隠料又は遺族扶助料の支給を受けているものについて、奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令の一部を改正する政令(昭和四十四年政令第二百九十号)による改正後の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号)第二条の二及び新条例第五条第一項の規定を適用するとしたならば当該退隠料又は遺族扶助料の額に異動を生ずることとなるときは、昭和四十四年十月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。

(未帰還公務員期間の算入に伴う経過措置)

第三条 前条の規定は、同条に規定する職員又はその遺族で昭和四十四年九月三十日において現に退隠料又は遺族扶助料の支給を受けているものについて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号。以下「法律第九十一号」という。)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第三十条第七項及び新条例第五条第一項の規定を適用するとしたならば当該退隠料又は遺族扶助料の額に異動を生ずることとなるときについて準用する。

(琉球諸島民政府職員期間の算入に伴う経過措置)

第四条 附則第二条に規定する職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき法律第九十一号による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号。以下「改正後の特別措置に関する法律」という。)第十条の二及び新条例第五条第一項の規定を適用するとしたならばその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和四十四年十月一日から退隠料を受ける権利又は遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する。

2 前項の規定は、東京都恩給条例(昭和二十三年東京都条例第百一号)第七条第一項各号の一に該当する職員であつた者又はその遺族、同条例同条第二項に該当する職員であつた者、同条例第三十条第一項各号の一に該当する職員及び同条例第五十三条各号の一又は第五十九条各号の一に該当する遺族については、適用しない。

3 前二項の規定により退隠料又は遺族扶助料を受ける権利を取得した者の退隠料又は遺族扶助料の支給は、昭和四十四年十月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退隠料を受ける権利を取得したものとしたならば、東京都恩給条例以外の法令により当該退隠料を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退隠料又は遺族扶助料の支給は、行なわないものとする。

4 前三項の規定により新たに退隠料又は遺族扶助料の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退隠料又は遺族扶助料の年額は、退隠料については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫又は都道府県に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族扶助料についてはこれらの額の三十分の一に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とする。

5 第一項に規定する職員であつた者又はその遺族で昭和四十四年九月三十日において現に退隠料又は遺族扶助料の支給を受けているものについて、改正後の特別措置に関する法律第十条の二及び新条例第五条第一項の規定を適用するとしたならば当該退隠料又は遺族扶助料の額に異動を生ずることとなるときは、同年十月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。

(改定年額の一部停止)

第五条 附則第二条、第三条又は前条第五項の規定により年額を改定された退隠料(増加退隠料と併給される退隠料を除く。以下同じ。)又は遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和四十四年十二月分までの退隠料又は遺族扶助料については、その者の年齢(遺族扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年九月三十日において六十五歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の三分の一を停止する。ただし、その者の年齢が同年十月一日から同月三十一日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十一月分及び十二月分、同年十一月一日から同月三十日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十二月分については、この限りでない。

2 前条第三項の規定により昭和四十四年十月から新たに給されることとなる退隠料又は遺族扶助料を受ける者の同年十二月分までの退隠料又は遺族扶助料については、その者の年齢が同年九月三十日において六十五歳以上である場合を除き、当該新たに給されることとなる退隠料又は遺族扶助料の年額と当該退隠料又は遺族扶助料が同年八月三十一日に給与理由が生じていたものとした場合の同年九月におけるその年額との差額の三分の一を停止する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第六条 恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十二年東京都条例第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四五年条例第一六八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。

(除算されていた旧日本医療団の職員であつた期間の算入に伴う経過措置)

第二条 この条例による改正前の恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した職員又はその遺族で昭和四十五年九月三十日において現に退隠料又は遺族扶助料の支給を受けているものについて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号。以下「法律第九十九号」という。)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条第一項及びこの条例による改正後の恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第一項の規定を適用するとしたならば当該退隠料又は遺族扶助料の額に異動を生ずることとなるときは、昭和四十五年十月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。

(旧国際電気通信株式会社の社員期間の算入に伴う経過措置)

第三条 前条に規定する職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき法律第九十九号による改正後の法律第百五十五号附則第四十一条の三及び新条例第五条第一項の規定を適用するとしたならばその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和四十五年十月一日から退隠料を受ける権利又は遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する。

2 前項の規定は、東京都恩給条例(昭和二十三年東京都条例第百一号)第七条第一項各号の一に該当する職員であつた者又はその遺族、同条例同条第二項に該当する職員であつた者、同条例第三十条第一項各号の一に該当する職員及び同条例第五十三条各号の一又は第五十九条各号の一に該当する遺族については、適用しない。

3 前二項の規定により退隠料又は遺族扶助料を受ける権利を取得した者の退隠料又は遺族扶助料の支給は、昭和四十五年十月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退隠料を受ける権利を取得したものとしたならば、東京都恩給条例以外の法令により当該退隠料を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退隠料又は遺族扶助料の支給は、行なわないものとする。

4 前三項の規定により新たに退隠料又は遺族扶助料の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退隠料又は遺族扶助料の年額は、退隠料については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫又は都道府県に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族扶助料についてはこれらの額の三十分の一に相当する額を、それぞれの年額から控除した額とする。

5 第一項に規定する職員であつた者又はその遺族で昭和四十五年九月三十日において現に退隠料又は遺族扶助料の支給を受けているものについて、法律第九十九号による改正後の法律第百五十五号附則第四十一条の三及び新条例第五条第一項の規定を適用するとしたならば当該退隠料又は遺族扶助料の額に異動を生ずることとなるときは、同年十月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。

(旧軍人等の加算年の算入に伴う経過措置)

第四条 前条の規定は、旧条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき法律第九十九号による改正後の法律第百五十五号附則第二十四条第七項及び第八項の規定、同条第九項の規定(同条第七項及び附則第二十四条の三第二項に係る部分に限る。)若しくは第二十四条の三第二項及び第三項の規定並びに新条例第五条第一項の規定を適用するとしたならばその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族について準用する。

(昭和四七年条例第一三二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。

(除算されていた旧日本医療団等の職員であつた期間の算入に伴う経過措置)

第二条 この条例による改正前の恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までに退職した職員又はその遺族で昭和四十七年九月三十日において現に恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号。以下「法律第八十号」という。)による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条第一項及び旧条例第五条第一項の規定の適用を受けて計算された在職期間を基礎とする年額の退隠料又は遺族扶助料の支給を受けているものについては、昭和四十七年十月分から、その年額を法律第八十号による改正後の法律第百五十五号(以下「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十一条第一項及びこの条例による改正後の恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第一項の規定を適用して計算した在職期間を基礎とする退隠料又は遺族扶助料の年額に改定する。

2 前項の規定は、旧条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までに退職した職員又はその遺族で昭和四十七年九月三十日において現に法律第八十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項及び旧条例第五条第一項の規定の適用を受けて計算された在職期間を基礎とする年額の退隠料又は遺族扶助料の支給を受けているものについて準用する。

(除算されていた外国政府等の職員であつた期間の算入に伴う経過措置)

第三条 旧条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第四号(附則第四十三条及び第四十三条の二において準用する場合を含む。以下同じ。)及び新条例第五条第一項の規定を適用するとしたならばその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和四十七年十月一日から退隠料又は遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する。

2 前項の規定は、東京都恩給条例(昭和二十三年東京都条例第百一号)第七条第一項各号の一に該当する職員であつた者又はその遺族、同条第二項に該当する職員であつた者、同条例第三十条第一項各号の一に該当する職員及び同条例第五十三条各号の一又は同条例第五十九条各号の一に該当する遺族については、適用しない。

3 前二項の規定により退隠料又は遺族扶助料を受ける権利を取得した者の退隠料又は遺族扶助料の支給は、昭和四十七年十月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退隠料を受ける権利を取得したものとしたならば東京都恩給条例以外の法令により当該退隠料を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退隠料又はこれに基づく遺族扶助料の支給は、行なわないものとする。

4 前三項の規定により新たに退隠料又は遺族扶助料の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退隠料又は遺族扶助料の年額は、退隠料については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫又は都道府県に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族扶助料についてはこれらの額の三十分の一に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とする。

5 第一項に規定する職員であつた者又はその遺族で、昭和四十七年九月三十日において現に改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第四号及び新条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退隠料又は遺族扶助料の支給を受けているものについては、同年十月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。

(恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例)

第四条 恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十二年東京都条例第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四八年条例第一二〇号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。

(外国特殊機関職員期間の算入に伴う経過措置)

第二条 この条例による改正前の恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十三条の二及びこの条例による改正後の恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和四十八年十月一日から退隠料又は遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する。

2 前項の規定は、東京都恩給条例(昭和二十三年東京都条例第百一号)第七条第一項各号の一に該当する職員であつた者又はその遺族、同条第二項に該当する職員であつた者、同条例第三十条第一項各号の一に該当する職員及び同条例第五十三条各号の一又は同条例第五十九条各号の一に該当する遺族については、適用しない。

3 前二項の規定により退隠料又は遺族扶助料を受ける権利を取得した者の退隠料又は遺族扶助料の支給は、昭和四十八年十月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退隠料を受ける権利を取得したものとしたならば東京都恩給条例以外の法令により当該退隠料を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退隠料又はこれに基づく遺族扶助料の支給は、行わないものとする。

4 前三項の規定により新たに退隠料又は遺族扶助料の支給を受けることとなる者が職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退隠料又は遺族扶助料の年額は、退隠料については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族扶助料についてはこれらの額の三十分の一に相当する額を、それぞれの年額から控除した額とする。

5 第一項に規定する職員であつた者又はその遺族で昭和四十八年九月三十日において現に法律第百五十五号附則第四十三条の二及び新条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退隠料又は遺族扶助料の支給を受けているものについては、同年十月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。

(準公務員期間の算入に伴う経過措置)

第三条 前条第一項から第四項までの規定は、旧条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち昭和三十一年九月一日以後退職した職員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき法律第百五十五号附則第四十四条及び新条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族について準用する。

2 前項に規定する職員であつた者又はその遺族で、昭和四十八年九月三十日において現に改正後の法律第百五十五号附則第四十四条及び新条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退隠料又は遺族扶助料を受けているものについては、同年十月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。

(恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第四条 恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十二年東京都条例第十三号。以下「四十二年改正条例」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(老齢者に支給する退隠料等の年額の改定)

第五条 職員であつた者又はその遺族に支給するこの条例による改正前の四十二年改正条例付則第四条から第六条までの規定により計算された退隠料又は遺族扶助料については、昭和四十八年十月分以後、その年額を、改正後の法律第百五十五号及び新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(昭和五一年条例第一四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年八月一日から適用する。

(準公務員期間の算入に伴う経過措置)

第二条 この条例による改正前の恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち昭和三十一年九月一日以後退職した職員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十四条の二及びこの条例による改正後の恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和五十年八月一日から退隠料又は遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する。

2 前項の規定は、東京都恩給条例(昭和二十三年東京都条例第百一号)第七条第一項各号の一に該当する職員であつた者又はその遺族、同条第二項に該当する職員であつた者、同条例第三十条第一項各号の一に該当する職員及び同条例第五十三条各号の一又は同条例第五十九条各号の一に該当する遺族については、適用しない。

3 前二項の規定により退隠料又は遺族扶助料を受ける権利を取得した者の退隠料又は遺族扶助料の支給は、昭和五十年八月分から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退隠料を受ける権利を取得したものとしたならば、東京都恩給条例以外の法令により当該退隠料を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退隠料又はこれに基づく遺族扶助料の支給は、行わないものとする。

4 前三項の規定により新たに退隠料又は遺族扶助料の支給を受けることとなる者が職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退隠料又は遺族扶助料の年額は、退隠料については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族扶助料についてはこれらの額の三十分の一に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とする。

5 第一項に規定する職員であつた者又はその遺族で昭和五十年七月三十一日において現に法律第百五十五号附則第四十四条の二及び新条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退隠料又は遺族扶助料を受けているものについては、同年八月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。

(加算年を基礎とする退隠料等の年額の改定)

第三条 昭和五十年七月三十一日において現に支給されている恩給で、旧条例第九条の規定により計算された退隠料又は遺族扶助料であるものについては、昭和五十年八月分以後、その年額を、新条例第九条の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(昭和五一年条例第七五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年七月一日から適用する。

(昭和五二年条例第一一五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年八月一日から適用する。

(加算年を基礎とする退隠料及び遺族扶助料の年額の改定)

2 昭和五十二年七月三十一日において現にこの条例による改正前の恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例第九条第七項の規定により算出して得た年額の退隠料又は遺族扶助料を受けている者については、昭和五十二年八月分以降、その年額を、この条例による改正後の恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例第九条第七項の規定により算出して得た年額に改定する。

3 前項の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(昭和五三年条例第九四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十三年十月一日から適用する。

(加算年を基礎とする退隠料及び遺族扶助料の年額の改定)

3 昭和五十三年九月三十日において現にこの条例による改正前の恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例第九条第七項の規定により算出して得た年額の退隠料又は遺族扶助料を支給されている者については、同年十月分以降、その年額を、新条例第九条第七項の規定により算出して得た年額に改定する。

4 前項の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(昭和五四年条例第九〇号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十四年十月一日から適用する。

(代用教員等期間の算入に伴う経過措置)

第二条 この条例による改正前の恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日以後退職した職員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十四条の三及び新条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和五十四年十月一日から退隠料を受ける権利又は遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する。

2 前項の規定は、東京都恩給条例(昭和二十三年東京都条例第百一号)第七条第一項各号の一に該当する職員であつた者又はその遺族、同条第二項に該当する職員であつた者、同条例第三十条第一項各号の一に該当する職員及び同条例第五十三条各号の一又は同条例第五十九条各号の一に該当する遺族については、適用しない。

3 前二項の規定により退隠料又は遺族扶助料を受ける権利を取得した者の退隠料又は遺族扶助料の支給は、昭和五十四年十月分から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退隠料を受ける権利を取得したものとしたならば、東京都恩給条例以外の法令により当該退隠料を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退隠料又はこれに基づく遺族扶助料の支給は、行わないものとする。

4 前三項の規定により新たに退隠料又は遺族扶助料の支給を受けることとなる者が職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退隠料又は遺族扶助料の年額は、退隠料については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、既に国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族扶助料についてはこれらの額の三十分の一に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とする。

5 第一項に規定する職員であつた者又はその遺族で、昭和五十四年九月三十日において現に法律第百五十五号附則第四十四条の三及び新条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退隠料又は遺族扶助料を受けているものについては、同年十月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。

(加算年を基礎とする退隠料及び遺族扶助料の年額の改定)

第三条 昭和五十四年九月三十日において現に旧条例第九条の規定により算出して得た年額の退隠料又は遺族扶助料を受けているものについては、昭和五十四年十月分以降、その年額を、新条例第九条の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(請求改定)

第四条 前二条の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、裁定庁が受給者の請求により行う。

(昭和五五年条例第九二号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「新条例」という。)第九条の規定及び附則第四条の規定は、昭和五十五年十二月一日から施行する。

2 附則第二条の規定は、昭和五十五年十月一日から適用する。

(旧国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する特例等に伴う経過措置)

第二条 この条例による改正前の恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日以後退職した職員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の三及び新条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和五十五年十月一日から退隠料を受ける権利又は遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する。

2 前項の規定は、東京都恩給条例(昭和二十三年東京都条例第百一号)第七条第一項各号の一に該当する職員であつた者又はその遺族、同条第二項に該当する職員であつた者、同条例第三十条第一項各号の一に該当する職員及び同条例第五十三条各号の一又は同条例第五十九条各号の一に該当する遺族については、適用しない。

3 前二項の規定により退隠料又は遺族扶助料を受ける権利を取得した者の退隠料又は遺族扶助料の支給は、昭和五十五年十月分から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退隠料を受ける権利を取得したものとしたならば、東京都恩給条例以外の法令により当該退隠料を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退隠料又はこれに基づく遺族扶助料の支給は、行わないものとする。

4 前三項の規定により新たに退隠料又は遺族扶助料の支給を受けることとなる者が職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退隠料又は遺族扶助料の年額は、退隠料については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、既に国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族扶助料についてはこれらの額の三十分の一に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とする。

5 第一項に規定する職員であつた者又はその遺族で、昭和五十五年九月三十日において現に法律第百五十五号附則第四十一条の三及び新条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退隠料又は遺族扶助料を受けているものについては、同年十月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。

(請求改定)

第三条 前条の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、裁定庁が受給者の請求により行う。

(加算年を基礎とする退隠料等の年額の改定)

第四条 昭和五十五年十一月三十日において現に旧条例第九条の規定により算出して得た年額の退隠料又は遺族扶助料を受けているものについては、昭和五十五年十二月分以降、その年額を、新条例第九条の規定により算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第五条 前条の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(昭和五六年条例第八四号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の規定は、昭和五十六年十月一日から適用する。

(平成一七年条例第一〇五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十七年四月一日から適用する。

恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給…

昭和32年7月30日 条例第40号

(平成17年6月14日施行)

体系情報
第2編 事/第8章
沿革情報
昭和32年7月30日 条例第40号
昭和33年9月30日 条例第65号
昭和35年12月24日 条例第103号
昭和36年12月26日 条例第99号
昭和39年3月31日 条例第11号
昭和39年12月25日 条例第216号
昭和42年3月15日 条例第13号
昭和42年12月23日 条例第113号
昭和44年3月31日 条例第16号
昭和45年4月1日 条例第19号
昭和45年12月18日 条例第168号
昭和47年12月27日 条例第132号
昭和48年12月22日 条例第120号
昭和51年3月31日 条例第14号
昭和51年10月16日 条例第75号
昭和52年12月21日 条例第115号
昭和53年12月15日 条例第94号
昭和54年12月13日 条例第90号
昭和55年10月8日 条例第92号
昭和56年10月15日 条例第84号
平成17年6月14日 条例第105号