○地方自治法附則第七条の二の規定に基く給付に関する条例施行規則
昭和三八年七月一六日
規則第九二号
地方自治法附則第七条の二の規定に基く給付に関する条例施行規則を公布する。
地方自治法附則第七条の二の規定に基く給付に関する条例施行規則
第一条 地方自治法附則第七条の二の規定に基く給付に関する条例(昭和三十八年七月東京都条例第四十二号。以下「条例」という。)による給付を受けようとする者は、給付請求書(別記第一号様式。以下「請求書」という。)に、その者の在職中の履歴書を添えて、退職時の所属長を経て、知事に提出しなければならない。
一 職員であつた者の在職中の履歴書
二 職員であつた者の死亡の事実及び相続人であることを明らかにすることができる戸籍謄本またはこれらの事実を証する書類
三 請求者の印鑑証明書
第五条 知事は、審査にあたつて必要があると認めたときは、請求者に出頭を求め、または必要な書類の提出を求めることができる。
付則
この規則は、公布の日から施行する。