○地方自治法附則第七条の二の規定に基く給付に関する条例施行規則

昭和三八年七月一六日

規則第九二号

地方自治法附則第七条の二の規定に基く給付に関する条例施行規則を公布する。

地方自治法附則第七条の二の規定に基く給付に関する条例施行規則

第一条 地方自治法附則第七条の二の規定に基く給付に関する条例(昭和三十八年七月東京都条例第四十二号。以下「条例」という。)による給付を受けようとする者は、給付請求書(別記第一号様式。以下「請求書」という。)に、その者の在職中の履歴書を添えて、退職時の所属長を経て、知事に提出しなければならない。

第二条 給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、相続人が条例第四条の請求を行おうとするときは、前条の請求書に次の書類を添えて条例第三条に規定する者(以下「職員であつた者」という。)の退職時の所属長を経て、知事に提出しなければならない。

 職員であつた者の在職中の履歴書

 職員であつた者の死亡の事実及び相続人であることを明らかにすることができる戸籍謄本またはこれらの事実を証する書類

 請求者の印鑑証明書

2 相続人が二人以上あるときは、そのうちの一人を総代者として選任し、その者が前項の書類に総代者選任届書(別記第二号様式)を添えて提出しなければならない。

第三条 所属長は、第一条または前条の規定により請求書及び関係書類の提出があつたときは、これを調査して不備のないことを確認し、履歴書その他の添付書類につき所属長において証明することができるものはこれを証明し、すみやかに知事に送付しなければならない。

第四条 知事は、前条の規定により請求書及び関係書類の送付を受けたときは、これを審査し、給付を受ける権利があると認めたときは給付すべき金額を決定し、給付決定通知書(別記第三号様式)を請求者に交付する。

第五条 知事は、審査にあたつて必要があると認めたときは、請求者に出頭を求め、または必要な書類の提出を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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地方自治法附則第七条の二の規定に基く給付に関する条例施行規則

昭和38年7月16日 規則第92号

(昭和38年7月16日施行)

体系情報
第2編 事/第8章
沿革情報
昭和38年7月16日 規則第92号