○雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例

昭和四八年一〇月二〇日

条例第九〇号

雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例を公布する。

雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例

(給付の年額の改定)

第一条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年東京都条例第一号。以下「条例第一号」という。)上の雇傭員(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十三年東京都条例第三十三号)付則第六条から第八条までの規定による給付を受ける者を含む。)又はこれらの者の遺族に給する条例第一号に基づく退職年金(以下「退職年金」という。)、障害年金(以下「障害年金」という。)又は遺族年金(以下「遺族年金」という。)については、その年額を、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第六十条第二項に規定する普通恩給又は恩給法第七十五条第一項に規定する扶助料の年額の改定の例により改定する。

2 前項の規定による改定を行う場合においては、改定前の退職年金、障害年金又は遺族年金の年額(以下これらを総称して「年金年額」という。)の計算の基礎となつている給料月額に十二を乗じて得た額(その額に、十円未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。)と同額の恩給法の俸給年額(前項に規定する普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている俸給年額をいう。)に対応して、同項の規定により例によることとされる改定において定められる仮定俸給年額の金額を十二で除して得た金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額とする。)を、年金年額の計算の基礎となる退職又は死亡当時の給料月額とみなす。

(平六条例六・全改)

第二条 削除

(平六条例六)

(老齢者等の給付の年額についての特例)

第三条 七十歳以上の者に給する退職年金及び七十歳以上の者又は七十歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超えるものの年額は、昭和五十三年六月分以降、その年額(この条例による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百六号)附則第二条第一項の規定により同項の表の下欄に掲げる額をもつてその年額とされている退職年金及び遺族年金については、同項の規定を適用しないこととした場合の退職年金及び遺族年金の年額の算定の基礎となつている退職年金の額)に、当該退職年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超える一年ごとに、その年額の計算の基礎となつている給料月額の二十五分の一(その超える年数が十三年に達するまでは、二十五分の二)に相当する金額を加えた額とする。

2 前項に規定する退職年金又は遺族年金で、八十歳以上の者に給するものの昭和五十四年六月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「二十五分の一(その超える年数が十三年に達するまでは、二十五分の二)」とあるのは、「二十五分の二」とする。

(昭四九条例一二七・追加、昭五〇条例一一六・昭五一条例七四・昭五三条例九三・昭五四条例八九・一部改正)

(遺族年金の年額に係る加算の特例)

第四条 条例第一号第十九条第一項第三号第四号及び第五号に規定する要件により遺族年金を受ける者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条第二項に規定する扶助料の年額の加算の例により、条例第一号第十九条第二項の規定により算出して得た年額に加えるものとする。

 第二号及び第三号に規定する場合に該当しない場合

 遺族年金を受ける者により生計を維持し又はその者と生計を共にする雇傭員の祖父母、父母、未成年の子又は障害の状態にあるため労働能力のない成年の子で、遺族年金を受ける要件を備えるもの(以下「扶養遺族」という。)が一人である場合

 扶養遺族が二人以上ある場合

2 条例第一号第十九条第一項第一号及び第二号に規定する要件により遺族年金を受ける者が妻であつて、その妻が次の各号のいずれかに該当する場合には、法律第五十一号附則第十四条第一項に規定する扶助料の年額の加算の例により、条例第一号第十九条第二項の規定により算出して得た年額に加えるものとする。

 扶養遺族である子が二人以上ある場合

 扶養遺族である子が一人である場合

 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)

3 前二項の規定は、同一の雇傭員の死亡により遺族年金及び恩給法による扶助料又は他の地方公共団体の退職年金条例等による遺族年金等を受ける者で、恩給法又は他の地方公共団体の退職年金条例等により前二項に規定する加算と同種の加算を受けるものについては、適用しない。

4 第一項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、その加算の年額を、法律第五十一号附則第十四条第二項に規定する加算の年額の改定の例により改定する。

5 第二項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、その加算の年額を、法律第五十一号附則第十四条第一項に規定する加算の年額の改定の例により改定する。

(昭五一条例七四・追加、昭五三条例九三・昭五四条例八九・昭五五条例九一・昭五七条例九九・昭六二条例六一・平元条例九四・平二条例九九・平三条例六三・平四条例一四八・平五条例五七・平六条例六・令四条例七・一部改正)

第四条の二 条例第一号第十九条第一項第一号及び第二号に規定する遺族年金を受ける妻で、前条第二項各号の一に該当するものが、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第三条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて東京都規則(以下「規則」という。)で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第一項の規定による加算は行わない。ただし、条例第一号第十九条第一項第一号及び第二号に規定する遺族年金の年額が規則で定める額に満たないときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該遺族年金の年額に前条第二項の規定による加算額を加えた額が規則で定める額を超えるときにおける当該加算額は、当該規則で定める額から当該遺族年金の年額を控除した額とする。

3 前二項の規定は、昭和五十五年十月三十一日から雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年東京都条例第百八号)の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に給与事由の生じた条例第一号第十九条第一項第一号及び第二号に規定する遺族年金については施行日の属する月の翌月分以降適用し、昭和五十五年十月三十一日前に給与事由の生じた条例第一号第十九条第一項第一号及び第二号に規定する遺族年金については適用しない。

(昭五五条例九一・追加、昭五五条例一〇八・昭五七条例九九・昭六一条例一一一・一部改正)

第五条 削除

(平六条例六)

(給付の年額の改定の場合の端数計算)

第六条 この条例の規定により給付の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た給付の年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の給付の年額とする。

(昭五二条例一一四・追加)

(職権改定)

第七条 この条例の規定による年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(昭四九条例一二七・旧第三条繰下、昭五一条例七四・旧第四条繰下・一部改正、昭五二条例一一四・旧第五条繰下、平六条例六・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。

(条例の廃止)

2 昭和三十五年三月三十一日以前に給与理由の生じた雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基く給付等の年額の改定に関する条例(昭和四十年東京都条例第九十三号)は、昭和四十八年九月三十日限り廃止する。

(経過措置)

3 退職年金、障害年金又は遺族年金の昭和四十八年九月三十日までの年額の計算については、なお従前の例による。

(民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十九号)の施行に伴う経過措置)

4 令和四年三月三十一日において条例第一号第十九条の規定による遺族年金について第四条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定による加算の原因となる未成年の子がある場合における当該子に対する同項の規定の適用については、同項第二号中「未成年」とあるのは「二十歳未満」と、「ない成年」とあるのは「ない二十歳以上」とする。

(令四条例七・追加)

(昭和四九年条例第一二七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。ただし、附則第三条及び附則第四条の規定は、昭和四十九年八月一日から適用する。

(昭和三十五年四月一日以後に給与理由の生じた給付の年額の改定)

第二条 雇傭員又はこれらの者の遺族に給する退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和四十八年九月限りで廃止された昭和三十五年三月三十一日以前に給与理由の生じた雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基く給付等の年額の改定に関する条例(昭和四十年東京都条例第九十三号)第二条ただし書の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和四十九年九月分以降、その年額を、同条例(第二条ただし書を除く。)及びこの条例による改正前の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定を適用したとしたならば昭和四十九年八月三十一日において受けることとなる給付の年額の計算の基礎となるべき給料月額にそれぞれ対応するこの条例による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等と年額の改定に関する条例(以下「新条例」という。)の別表第二の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、新条例及びこの条例の附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和四十九年八月三十一日において受ける給付の年額の計算の基礎となつている給料月額に一・一五三を乗じて得た額(その額に、一円未満の端数があるときは、四捨五入するものとする。)を退職又は死亡当時の給料月額とみなして新条例及びこの条例の附則の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、一・一五三を乗じて得た額より算出した年額をもつて改定年額とする。

(昭和四十九年度における通算退職年金の額の改定)

第三条 昭和四十九年七月三十一日において現に支給されている通算退職年金について、昭和四十九年八月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

 二十七万八千六百四十円

 通算退職年金の仮定給料月額(昭和四十八年度における通算退職年金の仮定給料月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた退職当時の給料月額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなして旧条例の規定によりその年金年額を改定するものとした場合にその改定年額の算定の基礎となるべき給料月額をいう。))の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年八月分以降、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額の三十分の一に相当する金額に、雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年東京都条例第一号。以下「条例第一号」という。)第二十六条第二項第一号又は第三十八条第二項第一号に掲げる日数を乗じて得た金額

 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ、条例第一号別表第二号表に定める率を乗じて得た金額

3 条例第一号第十四条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。

4 昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、昭和四十九年九月分以降、その額を、第一項第二号中「給料月額をいう。)」とあるのは「給料月額をいう。)に昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までに退職したものについては一・二〇二、昭和三十七年四月一日から昭和三十七年十一月三十日までに退職したものについては一・一九七を乗じて得た額をいう。」と、第二項中「昭和四十九年八月分」とあるのは「昭和四十九年九月分」と読み替えて、前三項の規定に準じて算定した額に改定する。

(昭五〇条例一一六・昭五一条例一三・昭五一条例七四・一部改正)

(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部改正)

第四条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年東京都条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第五条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五〇年条例第一一六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年八月一日から適用する。

(昭和三十五年四月一日以後に給与理由の生じた給付の年額の改定)

第二条 雇傭員又はこれらの者の遺族に給する退職年金、障害年金又は遺族年金で、雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年東京都条例第百二十七号。以下「条例第百二十七号」という。)附則第二条後段の規定の適用によりその年額を改定されたものについては、昭和五十一年一月分以降、この条例による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例(以下「新条例」という。)第一条第一項の規定により改定された年額を、条例第百二十七号附則第二条前段の規定を適用したとしたならば昭和五十年七月三十一日において受けることとなる給付の年額の計算の基礎となるべき給料月額にそれぞれ対応する新条例の別表第四の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、新条例及びこの条例の附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

(昭和五十年度における通算退職年金の額の改定)

第三条 昭和五十年七月三十一日において現に支給されている通算退職年金について、昭和五十年八月分以降、その額を次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

 三十三万九千六百円

 通算退職年金の仮定給料月額(昭和四十九年度における通算退職年金の仮定給料月額に一・二九三を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十年八月分以降、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額の三十分の一に相当する金額に、雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年東京都条例第一号。以下「条例第一号」という。)第二十六条第二項第一号又は第三十八条第二項第一号に掲げる日数を乗じて得た金額

 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ、条例第一号別表第二号表に定める率を乗じて得た金額

3 昭和五十年十二月三十一日において現に支給されている通算退職年金について、昭和五十一年一月分以降、その額を、第一項第二号中「一・二九三」とあるのは「昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までに退職をしたものについては一・三四五、昭和三十七年四月一日から昭和三十七年十一月三十日までに退職をしたものについては一・三四一」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。

4 条例第一号第十四条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前三項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。

(昭五一条例一三・昭五一条例七四・一部改正)

(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部改正)

第四条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年東京都条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第五条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第六条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年東京都条例第百二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五一年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定は昭和四十九年九月一日から、第二条の規定は昭和五十一年一月一日から適用する。

(昭五一条例七四・一部改正)

(昭和五一年条例第七四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年七月一日から適用する。ただし、附則第三条中第十四条の二に係る改正規定は、昭和五十一年八月一日から適用する。

(昭和五十一年度における通算退職年金の額の改定)

第二条 昭和五十一年六月三十日において現に支給されている通算退職年金について、昭和五十一年七月分以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

 三十三万九千六百円

 通算退職年金の仮定給料月額(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年東京都条例第百十六号)附則第三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十一年七月分以降、その額を第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額の三十分の一に相当する金額に、雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年東京都条例第一号。以下「条例第一号」という。)第二十六条第二項第一号又は第三十八条第二項第一号に掲げる日数を乗じて得た金額

 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ、条例第一号別表第二号表に定める率を乗じて得た金額

3 昭和五十一年七月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年八月分以降、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、第二項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。

4 条例第一号第十四条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前三項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。

(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部改正)

第三条 条例第一号の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この条例の施行の際現に夫以外の者が遺族年金を受ける権利を有する場合には、その遺族年金については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失つた後は、この限りでない。

2 この条例による改正後の条例第一号第二十条第一項第一号の規定による遺族年金は、この条例の施行の日(前項の場合にあつては、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失つた日)前に条例第一号第二十四条第一項第二号及び第三号の規定により遺族年金を支給しないこととされた夫については、給しないものとする。

3 この条例による改正後の条例第一号第二十条第一項第一号の規定により新たに遺族年金を給されることとなる夫の当該遺族年金の給与は、昭和五十一年七月(第一項ただし書の場合にあつては、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失つた日の属する月の翌月)から始めるものとする。

(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第五条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第六条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年東京都条例第百二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第七条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年東京都条例第百十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第八条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第二条関係)

給料年額

金額

六五二、〇〇〇円未満のもの

一・一一五

 

六五二、〇〇〇円以上八六一、五三八円未満のもの

一・〇九〇

一六、三〇〇円

八六一、五三八円以上二、一〇二、四三九円未満のもの

一・一〇三

五、一〇〇円

二、一〇二、四三九円以上三、〇四五、〇〇〇円未満のもの

一・〇六二

九一、三〇〇円

三、〇四五、〇〇〇円以上三、三二八、五七一円未満のもの

一・〇四二

一五二、二〇〇円

三、三二八、五七一円以上のもの

一・〇〇〇

二九二、〇〇〇円

(昭和五二年条例第一一四号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五十二年度における通算退職年金の年額の改定)

第二条 昭和五十二年三月三十一日において現に受けている通算退職年金については、昭和五十二年四月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。

 三十九万六千円

 通算退職年金の仮定給料月額(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第七十四号)附則第二条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者に係る第二号の規定により算定した額が第一号の規定により算定した額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十二年四月分以降、その年額を、第一号の規定により算定した額を第二号の規定により算定した額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た年額に改定する。

 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額の三十分の一に相当する額に、雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年東京都条例第一号。以下「条例第一号」という。)第二十六条第二項第一号又は第三十八条第二項第一号に掲げる日数を乗じて得た額

 前項に定める通算退職年金の年額に、退職の日における年齢に応じ条例第一号別表第二号表に定める率を乗じて得た額

3 昭和五十二年五月三十一日において現に受けている通算退職年金については、同年六月分以降、その年額を、第一項第一号中「三十九万六千円」とあるのは「四十三万三千二百円」と、前項中「昭和五十二年四月分」とあるのは「昭和五十二年六月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算出して得た年額に改定する。

4 条例第一号第十四条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前三項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の年額とする。

5 昭和五十二年三月三十一日において現に受けている通算退職年金に係る通算遺族年金については、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年額の百分の五十に相当する年額に改定する。

(昭五三条例九三・一部改正)

(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第三条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第三条関係)

遺族年金

遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

二十九万四千五百円

九年以上退職年金についての最短年金年限未満

二十二万九百円

九年未満

十四万七千三百円

六十五歳未満の者に給する遺族年金(妻又は子に給する遺族年金を除く。)

退職年金についての最短年金年限以上

二十二万九百円

(昭和五三年条例第九三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

 附則第三条、第四条及び第六条の規定 昭和五十二年六月一日

 新条例第三条及び第四条の規定 昭和五十三年六月一日

(昭和五十三年度における通算退職年金の年額の改定)

第二条 昭和五十三年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。

 四十三万三千二百円

 通算退職年金の仮定給料月額(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十二年東京都条例第百十四号)附則第二条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を十二で除して得た額を加えた額)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者に係る第二号の規定により算定した額が第一号の規定により算定した額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十三年四月分以降、その年額を、第一号の規定により算定した額を第二号の規定により算定した額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た年額に改定する。

 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額の三十分の一に相当する額に、雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年東京都条例第一号。以下「条例第一号」という。)第二十六条第二項第一号又は第三十八条第二項第一号に掲げる日数を乗じて得た額

 前項に定める通算退職年金の年額に、退職の日における年齢に応じ条例第一号別表第二号表に定める率を乗じて得た額

3 昭和五十三年五月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年六月分以降、その年額を、第一項第一号中「四十三万三千二百円」とあるのは「四十六万二千百円」と、前項中「昭和五十三年四月分」とあるのは「昭和五十三年六月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算出して得た年額に改定する。

4 条例第一号第十四条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前三項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の年額とする。

5 昭和五十三年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金に係る通算遺族年金については、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年額の百分の五十に相当する年額に改定する。

(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部改正)

第三条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年東京都条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(通算退職年金に関する経過措置)

第四条 昭和五十二年六月分から昭和五十三年五月分までの通算退職年金の年額に関するこの条例による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例第十四条の二第二項の規定の適用については、同項中「四十六万二千百円」とあるのは、「四十三万三千二百円」とする。

(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第五条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第六条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十二年東京都条例第百十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五四年条例第八九号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。ただし、新条例第三条第二項並びに第四条第一項、第二項及び第四項の規定並びに附則第二条第三項及び第三条の規定は、昭和五十四年六月一日から適用する。

(昭和五十四年度における通算退職年金の年額の改定)

第二条 昭和五十四年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。

 四十六万二千百円

 通算退職年金の仮定給料月額(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十三年東京都条例第九十三号)附則第二条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第一の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者に係る第二号の規定により算定した額が第一号の規定により算定した額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十四年四月分以降、その年額を、第一号の規定により算定した額を第二号の規定により算定した額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た年額に改定する。

 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額の三十分の一に相当する額に、雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年東京都条例第一号。以下「条例第一号」という。)第二十六条第二項第一号又は第三十八条第二項第一号に掲げる日数を乗じて得た額

 前項に定める通算退職年金の年額に、退職の日における年齢に応じ条例第一号別表第二号表に定める率を乗じて得た額

3 昭和五十四年五月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年六月分以降、その年額を、第一項第一号中「四十六万二千百円」とあるのは「四十七万八千円」と、前項中「昭和五十四年四月分」とあるのは「昭和五十四年六月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算出して得た年額に改定する。

4 条例第一号第十四条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前三項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の年額とする。

5 昭和五十四年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金に係る通算遺族年金については、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年額の百分の五十に相当する年額を改定する。

(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部改正)

第三条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年東京都条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第四条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第一(附則第二条関係)

給料年額

金額

一、七二五、〇〇〇円未満のもの

一・〇三七

二、〇〇〇円

一、七二五、〇〇〇円以上二、七八八、八八八円未満のもの

一・〇三三

八、九〇〇円

二、七八八、八八八円以上四、四三三、三三三円未満のもの

一・〇二四

三四、〇〇〇円

四、四三三、三三三円以上四、五一八、三一九円未満のもの

一・〇〇〇

一四〇、四〇〇円

四、五一八、三一九円以上四、七五四、二八五円未満のもの

〇・四〇五

二、八二八、八〇〇円

附則別表第二(附則第四条関係)

遺族年金

遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

六十歳未満の妻又は子に給する遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

三十二万三千五百円

九年以上退職年金についての最短年金年限未満

二十四万二千七百円

九年未満

十六万一千八百円

六十歳未満の者に給する遺族年金(妻又は子に給する遺族年金を除く。)

退職年金についての最短年金年限以上

二十四万二千七百円

(昭和五五年条例第九一号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

 新条例第四条第一項及び第四項の規定 昭和五十五年六月一日

 新条例第四条第二項及び第五項の規定 昭和五十五年八月一日

 新条例第四条の二の規定 規則で定める日

(規則で定める日=昭和五五年一二月二五日)

(通算退職年金の年額の改定)

第二条 昭和五十五年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。

 四十七万八千円

 通算退職年金の仮定給料月額(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改正に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十四年東京都条例第八十九号)附則第二条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第一の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者に係る第二号の規定により算定した額が第一号の規定により算定した額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十五年四月分以降、その年額を、第一号の規定により算定した額を第二号の規定により算定した額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た年額に改定する。

 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額の三十分の一に相当する額に、雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年東京都条例第一号。以下「条例第一号」という。)第二十六条第二項第一号又は第三十八条第二項第一号に掲げる日数を乗じて得た額

 前項に定める通算退職年金の年額に、退職の日における年齢に応じ条例第一号別表第二号表に定める率を乗じて得た額

3 昭和五十五年五月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年六月分以降、その年額を、第一項第一号中「四十七万八千円」とあるのは「四十九万二千円」と、前項中「昭和五十五年四月分」とあるのは「昭和五十五年六月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算出して得た年額を改定する。

4 条例第一号第十四条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前三項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の年額とする。

5 昭和五十五年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金に係る通算遺族年金については、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年額の百分の五十に相当する年額に改定する。

(昭五五条例一〇八・一部改正)

(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第三条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第一(附則第二条関係)

給料年額

金額

四、〇三五、二九四円未満のもの

一・〇三四

三、二〇〇円

四、〇三五、二九四円以上四、七三一、六〇一円未満のもの

一・〇〇〇

一四〇、四〇〇円

四、七三一、六〇一円以上一三、五〇六、五六二円未満のもの

〇・九八四

二一六、一〇五円

一三、五〇六、五六二円以上のもの

一・〇〇〇

〇円

附則別表第二(附則第四条関係)

退職年金、障害年金又は遺族年金

退職年金、障害年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

六十五歳以上の者に給する退職年金又は障害年金

退職年金についての最短年金年限以上

六十七万一千六百円

九年以上退職年金についての最短年金年限未満

五十万三千七百円

九年未満

三十三万五千八百円

六十五歳未満の者に給する退職年金

退職年金についての最短年金年限以上

五十万三千七百円

六十五歳未満の者に給する障害年金

九年以上

五十万三千七百円

九年未満

三十三万五千八百円

遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

四十三万六千円

九年以上退職年金についての最短年金年限未満

三十二万七千円

九年未満

二十一万八千円

(昭和五五年条例第一〇八号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例第十四条の二及び附則第三条の規定は、昭和五十五年六月一日から適用する。

(昭和五六年条例第八三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。ただし、附則第二条第三項及び第三条の規定は、昭和五十六年六月一日から適用する。

(通算退職年金の年額の改定)

第二条 昭和五十六年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。

 四十九万二千円

 通算退職年金の仮定給料月額(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年東京都条例第九十一号)附則第二条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第一の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者に係る第二号の規定により算定した額が第一号の規定により算定した額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十六年四月分以降、その年額を、第一号の規定により算定した額を第二号の規定により算定した額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た年額に改定する。

 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額の三十分の一に相当する額に、雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年東京都条例第一号。以下「条例第一号」という。)第二十六条第二項第一号又は第三十八条第二項第一号に掲げる日数を乗じて得た額

 前項に定める通算退職年金の年額に、退職の日における年齢に応じ条例第一号別表第二号表に定める率を乗じて得た額

3 昭和五十六年五月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年六月分以降、その年額を、第一項第一号中「四十九万二千円」とあるのは「五十三万三百七十六円」と、前項中「昭和五十六年四月分」とあるのは「昭和五十六年六月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算出して得た年額に改定する。

4 条例第一号第十四条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前三項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の年額とする。

5 昭和五十六年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金に係る通算遺族年金については、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年額の百分の五十に相当する年額に改定する。

(条例第一号の一部改正)

第三条 条例第一号の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第四条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第一(附則第二条関係)

給料年額

金額

四、三五九、五二四円未満のもの

一・〇四二

五、三〇〇円

四、三五九、五二四円以上四、八七二、七二八円未満のもの

一・〇〇〇

一八八、四〇〇円

四、八七二、七二八円以上一三、四三六、三六四円未満のもの

〇・九七八

二九五、六〇〇円

一三、四三六、三六四円以上のもの

一・〇〇〇

〇円

附則別表第二(附則第四条関係)

退職年金、障害年金又は遺族年金

退職年金、障害年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

六十五歳以上の者に給する退職年金又は障害年金

退職年金についての最短年金年限以上

七十三万三千六百円

九年以上退職年金についての最短年金年限未満

五十五万二百円

六年以上九年未満

四十四万二百円

六年未満

三十六万六千八百円

六十五歳未満の者に給する退職年金

退職年金についての最短年金年限以上

五十五万二百円

六十五歳未満の者に給する障害年金

九年以上

五十五万二百円

六年以上九年未満

四十四万二百円

六年未満

三十六万六千八百円

遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

四十七万六千八百円

九年以上退職年金についての最短年金年限未満

三十五万七千六百円

六年以上九年未満

二十八万六千百円

六年未満

二十三万八千四百円

(昭和五七年条例第九九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第一二三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十七年五月一日から適用する。ただし、新条例附則第三条第三項及び第四条の規定は、同年七月一日から適用する。

(退職年金の改定年額の一部停止)

第二条 新条例第一条の規定により年額を改定された退職年金で、その年額の計算の基礎となつている給料月額が三十四万六千八百六十七円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、改定後の年額と同条の規定を適用しないとした場合における年額との差額の三分の一を停止する。

(通算退職年金の年額の改定)

第三条 昭和五十七年四月三十日において現に支給されている通算退職年金については、同年五月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。

 五十三万三百七十六円

 通算退職年金の仮定給料月額(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年東京都条例第八十三号)附則第二条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者に係る第二号の規定により算定した額が第一号の規定により算定した額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十七年五月分以降、その年額を、第一号の規定により算定した額を第二号の規定により算定した額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た年額に改定する。

 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額の三十分の一に相当する額に、雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年東京都条例第一号。以下「条例第一号」という。)第二十六条第二項第一号又は第三十八条第二項第一号に掲げる日数を乗じて得た額

 前項に定める通算退職年金の年額に、退職の日における年齢に応じ条例第一号別表第二号表に定める率を乗じて得た額

3 昭和五十七年六月三十日において現に支給されている通算退職年金については、同年七月分以降、その年額を、第一項第一号中「五十三万三百七十六円」とあるのは「五十五万二千二十四円」と、前項中「昭和五十七年五月分」とあるのは「昭和五十七年七月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算出して得た年額に改定する。

4 条例第一号第十四条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前三項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の年額とする。

5 昭和五十七年四月三十日において現に支給されている通算退職年金に係る通算遺族年金については、同年五月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年額の百分の五十に相当する年額に改定する。

6 第一項から第四項までの規定により年額を改定された通算退職年金で、その算定の基礎となつている第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額が四百十六万二千四百円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の三分の一を停止する。

(条例第一号の一部改正)

第四条 条例第一号の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第五条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第三条関係)

給料年額

金額

一、二八〇、〇〇〇円未満のもの

一・〇五五

〇円

一、二八〇、〇〇〇円以上四、六二二、二二三円未満のもの

一・〇四五

一二、八〇〇円

四、六二二、二二三円以上五、〇六一、五三九円未満のもの

一・〇〇〇

二二〇、八〇〇円

五、〇六一、五三九円以上一三、五五三、八四七円未満のもの

〇・九七四

三五二、四〇〇円

一三、五五三、八四七円以上のもの

一・〇〇〇

〇円

(昭和五九年条例第一一一号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十九年三月一日から適用する。

(通算退職年金の年額の改定)

第二条 昭和五十九年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。

 五十六万二千八百四十八円

 通算退職年金の仮定給料月額(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十七年東京都条例第百二十三号)附則第三条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者に係る第二号の規定により算定した額が第一号の規定により算定した額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十九年四月分以降、その年額を、第一号の規定により算定した額を第二号の規定により算定した額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た年額に改定する。

 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額の三十分の一に相当する額に、雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年東京都条例第一号。以下「条例第一号」という。)第二十六条第二項第一号又は第三十八条第二項第一号に掲げる日数を乗じて得た額

 前項に定める通算退職年金の年額に、退職の日における年齢に応じ条例第一号別表第二号表に定める率を乗じて得た額

3 条例第一号第十四条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつて、これらの規定に定める通算退職年金の年額とする。

4 昭和五十九年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金に係る通算遺族年金については、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前三項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年額の百分の五十に相当する年額に改定する。

(昭六〇条例四・一部改正)

(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第三条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第二条関係)

給料年額

金額

一、二〇〇、〇〇〇円未満のもの

一・〇二一

〇円

一、二〇〇、〇〇〇円以上五、〇五二、六三二円未満のもの

一・〇一九

二、四〇〇円

五、〇五二、六三二円以上のもの

一・〇〇〇

九八、四〇〇円

(昭和六〇年条例第四号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年条例第七三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(通算退職年金の年額の改定)

第二条 昭和六十年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。

 五十八万二千三十六円

 通算退職年金の仮定給料月額(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十九年東京都条例第百十一号)附則第二条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者に係る第二号の規定により算定した額が第一号の規定により算定した額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和六十年四月分以降、その年額を、第一号の規定により算定した額を第二号の規定により算定した額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た年額に改定する。

 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額の三十分の一に相当する額に、雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年東京都条例第一号。以下「条例第一号」という。)第二十六条第二項第一号又は第三十八条第二項第一号に掲げる日数を乗じて得た額

 前項に定める通算退職年金の年額に、退職の日における年齢に応じ条例第一号別表第二号表に定める率を乗じて得た額

3 条例第一号第十四条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつて、これらの規定に定める通算退職年金の年額とする。

4 昭和六十年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金に係る通算遺族年金については、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前三項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年額の百分の五十に相当する年額に改定する。

(条例第一号の一部改正)

第三条 条例第一号の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第四条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百六号)の一部を次のように改正する

〔次のよう〕略

附則別表(附則第二条関係)

給料年額

金額

一、二七五、〇〇〇円未満のもの

一・〇三五

〇円

一、二七五、〇〇〇円以上五、二一六、一三〇円未満のもの

一・〇三一

五、一〇〇円

五、二一六、一三〇円以上のもの

一・〇〇〇

一六六、八〇〇円

(昭和六一年条例第一一一号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和六十一年七月一日から適用する。ただし、新条例第四条の二第一項並びに附則第二条及び第三条(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年東京都条例第一号。以下「条例第一号」という。)第二条第一号の改正規定を除く。)の規定は、同年四月一日から適用する。

(通算退職年金の年額の改定)

第二条 昭和六十一年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。

 五十九万七千八百四十円

 通算退職年金の仮定給料月額(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年東京都条例第七十三号)附則第二条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額

2 この条例による改正後の条例第一号第十四条の二第四項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により算定した額の合算額をもつて、同項の規定に定める通算退職年金の年額とする。

3 昭和六十一年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金に係る通算遺族年金については、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年額の百分の五十に相当する年額に改定する。

(条例第一号の一部改正)

第三条 条例第一号の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第四条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第二条関係)

給料年額

金額

一、二〇〇、〇〇〇円未満のもの

一・〇五三

〇円

一、二〇〇、〇〇〇円以上五、三八八、二三六円未満のもの

一・〇五一

二、四〇〇円

五、三八八、二三六円以上のもの

一・〇〇〇

二七七、二〇〇円

(昭和六二年条例第六一号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 附則第三条の規定による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年東京都条例第一号。以下「条例第一号」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(通算退職年金の年額の改定)

第二条 昭和六十二年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。

 五十九万七千八百四十円に一・〇〇六を乗じて得た額

 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料の額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・〇〇六を乗じて得た額

2 条例第一号第十四条の二第四項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により算定した額の合算額をもつて、同項の規定に定める通算退職年金の年額とする。

3 昭和六十二年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金に係る通算遺族年金については、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年額の百分の五十に相当する年額に改定する。

(条例第一号の一部改正)

第三条 条例第一号の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第四条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六三年条例第九五号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(通算退職年金等の年額の改定)

第二条 昭和六十三年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。

 五十九万七千八百四十円に一・〇〇七を乗じて得た額

 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料の額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額

2 条例第一号第十四条の二第四項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により算定した額の合算額をもつて、同項の規定に定める通算退職年金の年額とする。

3 昭和六十三年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金に係る通算遺族年金については、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年額の百分の五十に相当する年額に改定する。

(条例第一号の一部改正)

第三条 条例第一号の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第四条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百六号。次条において「条例第百六号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(条例第百六号の一部改正に伴う経過措置)

第五条 

(平成元年条例第九四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第二条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百六号。次条において「条例第百六号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(条例第百六号の一部改正に伴う経過措置)

第三条 

(平成二年条例第九九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第二条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百六号。次条において「条例第百六号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(条例第百六号の一部改正に伴う経過措置)

第三条 

(平成三年条例第六三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 附則第三条の規定による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年東京都条例第一号。以下「条例第一号」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(通算退職年金等の年額の改定)

第二条 平成三年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。

 六十二万四千七百二十円に一・〇五四を乗じて得た額

 当該通算退職年金の額の算定基礎となっている給料の額に一・〇五を乗じて得た額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・〇五四を乗じて得た額

2 条例第一号第十四条の二第四項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により算定した額の合算額をもって、同項の規定に定める通算退職年金の年額とする。

3 平成三年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金に係る通算遺族年金については、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金に通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年額の百分の五十に相当する年額に改定する。

(条例第一号の一部改正)

第三条 条例第一号の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第四条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百六号。次条において「条例第百六号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(条例第百六号の一部改正に伴う経過措置)

第五条 

(平成四年条例第一四八号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 附則第三条の規定による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年東京都条例第一号。以下「条例第一号」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(通算退職年金等の年額の改定)

第二条 平成四年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。

 六十二万四千七百二十円に一・〇八九を乗じて得た額

 当該通算退職年金の額の算定の基礎となっている給料の額に一・〇五を乗じて得た額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・〇八九を乗じて得た額

2 条例第一号第十四条の二第四項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により算定した額の合算額をもって、同項に定める通算退職年金の年額とする。

3 平成四年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金に係る通算遺族年金については、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年額の百分の五十に相当する年額に改定する。

(条例第一号の一部改正)

第三条 条例第一号の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第四条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百六号。次条において「条例第百六号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(条例第百六号の一部改正に伴う経過措置)

第五条 

(平成五年条例第五七号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 附則第三条の規定による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年東京都条例第一号。以下「条例第一号」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(通算退職年金等の年額の改定)

第二条 平成五年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。

 六十二万四千七百二十円に一・一〇七を乗じて得た額

 当該通算退職年金の額の算定の基礎となっている給料の額に一・〇五を乗じて得た額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・一〇七を乗じて得た額

2 条例第一号第十四条の二第四項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により算定した額の合算額をもって、同項に定める通算退職年金の年額とする。

3 平成五年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金に係る通算遺族年金については、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年額の百分の五十に相当する年額に改定する。

(条例第一号の一部改正)

第三条 条例第一号の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第四条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百六号。次条において「条例第百六号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(条例第百六号の一部改正に伴う経過措置)

第五条 

(平成六年条例第六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例による改正前の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例第一条、第二条、第四条、第五条、第七条又は別表第一から別表第二十一までの規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の支給については、なお従前の例による。

(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部改正)

第三条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年東京都条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第四条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和四年条例第七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第二条 施行日の前日において雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年東京都条例第一号)第十九条の規定による遺族年金についてこの条例による改正前の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例第四条第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による加算の原因となる未成年の子がある場合における当該子に対するこの条例による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例第四条第二項の規定の適用については、同項第一号中「である子」とあるのは「である子(十八歳以上二十歳未満の子にあつては条例第一号別表第一号表に掲げる程度の障害の状態にある者に限る。)」と、同項第二号中「である子」とあるのは「である子(前号に規定する子に限る。)」とする。

雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例

昭和48年10月20日 条例第90号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第8章
沿革情報
昭和48年10月20日 条例第90号
昭和49年12月20日 条例第127号
昭和50年12月17日 条例第116号
昭和51年3月31日 条例第13号
昭和51年10月16日 条例第74号
昭和52年12月21日 条例第114号
昭和53年12月15日 条例第93号
昭和54年12月13日 条例第89号
昭和55年10月8日 条例第91号
昭和55年12月25日 条例第108号
昭和56年10月15日 条例第83号
昭和57年7月19日 条例第99号
昭和57年10月8日 条例第123号
昭和59年10月9日 条例第111号
昭和60年3月19日 条例第4号
昭和60年10月11日 条例第73号
昭和61年10月6日 条例第111号
昭和62年10月9日 条例第61号
昭和63年7月25日 条例第95号
平成元年10月11日 条例第94号
平成2年9月28日 条例第99号
平成3年9月30日 条例第63号
平成4年10月12日 条例第148号
平成5年10月18日 条例第57号
平成6年3月31日 条例第6号
令和4年3月31日 条例第7号