○雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例施行規則
昭和四八年一〇月二〇日
規則第一八一号
雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例施行規則を公布する。
雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例(昭和四十八年東京都条例第九十号。以下「条例」という。)により改定すべき退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「改定すべき年金」という。)の改定手続については、この規則の定めるところによる。
(証書の交付)
第三条 前条の新証書は、従前の証書と引き換えに、権利者に交付する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 昭和三十五年三月三十一日以前に給与理由の生じた雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基く給付等の年額の改定に関する規則は、昭和四十八年九月三十日限り廃止する。