○東京都職員共済組合定款

昭和三七年一二月一日

公告

東京都職員共済組合定款は、昭和三十七年十一月十三日自治大臣により認可されたので、地方公務員等共済組合法附則第五条第八項の規定により公告する。

地方公務員等共済組合法第五条並びに同法附則第五条第五項の規定に基づき東京都職員共済組合定款を次のように定める。

東京都職員共済組合定款

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 組合会(第六条―第二十四条)

第三章 役員及び職員(第二十五条―第三十条)

第四章 組合員(第三十一条・第三十二条)

第五章 給付(第三十三条―第四十三条)

第六章 福祉事業(第四十四条・第四十四条の二)

第七章 掛金及び負担金(第四十五条・第四十五条の二)

第八章 審査会(第四十六条)

第九章 財務(第四十七条―第四十八条)

第十章 監査(第四十九条―第五十二条)

附則

第一章 総則

(根拠及び名称)

第一条 この組合は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)に基づいて組織する法人であつて、東京都職員共済組合(以下「組合」という。)という。

(昭三九、九、一二・一部改正)

(目的)

第二条 組合は、組合員及びその遺族の相互救済の事業を行い、もつてその生活の安定と福祉の向上を図り、公務の能率的運営に資することを目的とする。

(昭五〇、四、二五・一部改正)

(事務所の所在地)

第三条 組合の事務所は、東京都新宿区西新宿二丁目八番一号に置く。

(昭四五、二、三・昭四九、一〇、一二・平二、一二、二七・平二五、七、一〇・令二、一一、一八・一部改正)

(所属所及び所属所長)

第四条 組合の所轄機関(以下「所属所」という。)は、東京都職員共済組合運営規則(以下「運営規則」という。)で定めるところにより理事長が定める。

2 所属所に所属所長を置き、理事長が定める職にある者をもつて充てる。

3 所属所長は、理事長の命を受け、所属所の事務を執行する。

(公告の方法)

第五条 組合の定款に関する公告は、東京都公報に掲載して行う。

(昭五〇、四、二四・一部改正)

第二章 組合会

(組合会の名称)

第六条 法第六条の規定に基づき組合に置く組合会は、東京都職員共済組合組合会(以下「組合会」という。)という。

(議員の定数)

第七条 組合会の議員(以下「議員」という。)の定数は、二十人とする。

(議員の任期)

第八条 東京都知事(以下「知事」という。)が任命する議員(以下「任命議員」という。)の任期は、当該任命の日から起算する。

2 組合員が選挙する議員(以下「互選議員」という。)の任期は、前任の議員の任期満了の日の翌日から起算する。ただし、任期満了による選挙が前任の議員の任期満了の日の翌日後に行われたときは、選挙の日から起算する。

(昭五〇、四、二五・一部改正)

(選挙区)

第九条 互選議員は、各選挙区において、組合員が選挙する。

2 前項の選挙区及び各選挙区において選挙すべき互選議員の定数は、次のとおりとする。

選挙区

範囲

定数

第一区

知事部局(議会局及び各行政委員会等の事務局を含む。)、東京都が設立した法第百四十一条の二から第百四十一条の四までに規定する地方独立行政法人及び組合

第二区

特別区(特別区の一部事務組合を含む。)及び東京都後期高齢者医療広域連合

第三区

交通局、水道局、下水道局及び東京消防庁

3 前項の規定の適用については、法第百四十四条の二第一項の規定により組合員であるものとみなされた者は退職のときの所属所に所属する職員である組合員とみなす。

(昭四九、一〇、一二・昭五五、七、一四・昭五七、四、一・昭五九、三、三一・平二〇、一〇、二四・平二六、三、三一・一部改正)

(選挙の時期)

第十条 互選議員の選挙は、前任の議員の任期満了の日前二十日以内に行う。ただし、特別の事情のある場合においては、前任の議員の任期満了の日後十日以内に行う。

(昭五〇、四、二五・一部改正)

(選挙長)

第十一条 各選挙ごとに選挙長一名を置く。

2 選挙長は、理事長が委嘱する。

3 選挙長は、当該選挙に関する事務をつかさどる。

(選挙の公告)

第十二条 理事長は、各選挙区ごとに、選挙すべき互選議員の数、選挙の日時及び場所並びに選挙長となる者の職氏名を少なくとも選挙の日前二十日までに公告しなければならない。

(昭五九、三、三一・一部改正)

(立候補の届出等)

第十三条 組合員で互選議員候補者となろうとする者及び組合員をその者の同意を得て互選議員候補者に推せんしようとする組合員は、前条に定める公告のあつた日後七日以内に、選挙長に届け出なければならない。この場合においては、第九条第三項の規定を準用する。

2 前項の届出をする場合にあつては、当該選挙区に属する組合員五十人以上の推せんを必要とする。

3 互選議員候補者は、選挙の日前十日までに、選挙長に届け出て、互選議員候補者たることを辞退することができる。

4 互選議員候補者が、第一項に定める期間の経過後、その資格を失い、若しくは前項の規定によつて辞退したとき又は死亡したときは、選挙の日前七日までに第一項及び第二項の例により、立候補し又は推せんすることができる。

(昭四九、一〇、一二・昭五一、四、一三・平二五、三、二九・一部改正)

(投票)

第十四条 選挙は、投票によつて行う。ただし、互選議員候補者の数が当該選挙区において選挙すべき互選議員の数を超えないとき、又は超えなくなつたときは、その選挙区における投票は行わない。

2 前項本文の投票は、一人一票とし、単記無記名方式とする。

(昭五〇、四、二五・昭五一、四、一三・昭五九、三、三一・一部改正)

(当選人)

第十五条 投票によつて選挙を行う場合にあつては、当該選挙区において有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、当該選挙区の互選議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の四分の一以上の得票がなければならない。

2 前項の規定により当選人を定めるにあたり、得票数が同じであるときは、選挙長がくじで定める。

3 前条第一項ただし書の規定により投票を行わない場合にあつては、選挙長は、当該互選議員候補者をもつて当選人と定めなければならない。

(昭五〇、四、二五・昭五九、三、三一・一部改正)

(当選人の報告等)

第十六条 当選人が決定したときは、選挙長は、直ちに当選人の氏名及び所属部課名を理事長に報告しなければならない。

2 前項の報告があつたときは、理事長は直ちに当選人にその旨を告知し、かつ、当選人の氏名及び所属部課名を公告しなければならない。

(再選挙)

第十七条 当選人がないとき、又は当選人がその選挙区において選挙すべき互選議員の数に達しないときは、当該選挙の日から六十日以内に再選挙を行う。

(昭五〇、四、二五・昭五一、四、一三・昭五九、三、三一・一部改正)

(繰上補充及び補欠選挙)

第十八条 互選議員の欠員が当該議員の選挙の日から三箇月以内に生じた場合において、第十五条第一項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、これらの者のうちから最多数の得票を得た者を当選人に定めなければならない。

2 前項の規定により補充することができるもののほか、互選議員に欠員を生じたときは、その日から六十日以内に補欠選挙を行う。

3 前条及び前項の規定にかかわらず、補欠選挙又は補欠選挙の再選挙を行うべき事由が互選議員の任期が満了する前六箇月以内に生じたときは、当該補欠選挙又は補欠選挙の再選挙は行わない。ただし、互選議員の数がその定数の三分の二に達しなくなつたときは、この限りでない。

(昭五九、三、三一・全改、平二〇、一〇、二四・一部改正)

(選挙の実施に関し必要な事項)

第十九条 この定款に規定するものを除くほか、互選議員の選挙の実施に関し必要な細目は、理事長が定める。

(代理による表決)

第二十条 議員は、病気その他やむを得ない事由により組合会に出席することができないときは、任命議員にあつては他の任命議員を、互選議員にあつては他の互選議員をそれぞれ代理人として議決権又は選挙権を行うことができる。

2 前項に規定する代理人である議員は、その旨を証する書面を組合会の開会前に議長に提出しなければならない。

(昭五〇、四、二五・昭五一、四、一三・一部改正)

(会議規則)

第二十一条 組合会は、会議規則を設けなければならない。

(会議録)

第二十二条 会議録には次に掲げる事項を記載しなければならない。

 開会の日時及び場所(当該場所に存しない議員が組合会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)

 議員の定数

 出席議員の氏名並びに出席議員のうち議決権又は選挙権の委任をした議員の氏名及び委任を受けた議員の氏名

 議事の要領

 議決した事項及び賛否の数

(昭五一、四、一三・令三、三、三一・一部改正)

(組合会の傍聴)

第二十三条 組合員は、組合会の会議を傍聴することができる。ただし、組合会において傍聴を禁止する旨の議決があつたときは、この限りでない。

(議員の旅費)

第二十四条 議員は、その職務を行うために要する旅費の支給を組合から受けることができる。

2 前項の旅費の額及び支給方法は、組合会の議決を経て理事長が定める。

(昭五〇、四、二五・一部改正)

第三章 役員及び職員

(理事の定数)

第二十五条 理事の定数は、八人とする。

(役員の任期)

第二十六条 役員の任期は、選挙の日から起算する。

(役員の選挙)

第二十七条 理事の任期満了(議員の任期満了のため法第十四条第二項の規定により理事の職を失う場合を含む。以下この項において同じ。)による選挙は、前任の理事の任期満了の日の翌日(任命議員について当該任命が前任の理事の任期満了の日の翌日後に行われたときは当該任命の日とし、互選議員について任期満了による選挙が前任の理事の任期満了の日の翌日後に行われたときは、当該選挙の日)から十日以内に行う。ただし、災害その他やむを得ない事由のため十日以内に行うことができないときは、その事由がやんだ日から十日以内に行わなければならない。

2 理事に欠員が生じたときは、すみやかに補欠選挙を行わなければならない。

3 前二項の選挙の期日及び場所は、理事長が定める。

4 第一項の規定による選挙により理事が決定したときは、直ちに理事長の選挙を行わなければならない。

5 監事の任期満了(議員の任期満了のため法第十四条第二項の規定により監事の職を失う場合を含む。以下この項において同じ。)による選挙は、前任の監事の任期満了の日の翌日以後に招集された最初の組合会において行う。ただし、理事長が必要と認める場合は、学識経験を有する者から選挙される監事の選挙を当該監事の任期満了の日前に招集された当該任期満了の日に直近する組合会において行うことができる。この場合において、前条の規定の適用については、同条中「選挙の日」とあるのは「前任の監事の任期満了の日の翌日」とする。

6 監事に欠員を生じたときは、その後に招集された最初の組合会において補欠選挙を行わなければならない。

7 前各項に規定するものを除くほか、役員の選挙の実施に関し必要な細目は、理事長が定める。

(昭五〇、四、二五・昭五一、一二、一七・一部改正)

(監事の報酬)

第二十八条 学識経験を有する者のうちから選挙された監事には、報酬を支給する。

2 前項の報酬の額及び支給方法は、組合会の議決を経て理事長が定める。

(役員の旅費)

第二十九条 第二十四条の規定は、役員について準用する。

(事務局及び職員)

第三十条 組合に事務局を置き、事務局長その他の職員を置く。

2 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。

3 事務局長は、理事長の命を受け組合の事務をつかさどる。

4 その他の職員は、上司の指揮を受け組合の事務に従事する。

5 事務局長その他の職員に関し必要な事項は、理事長が定める。

第四章 組合員

(組合員の範囲)

第三十一条 組合は、次に掲げるものをもつて組合員とする。

 法第二条第一項第一号に規定する職員で、都及び特別区に属するもの。ただし、法及びこれに基づく政令の規定により他の組合に加入することとなるものを除く。

一の二 法第三条第三項の規定により組合員となるものとされた者

 法第三条第四項の規定により組合員となるものとされた者

 法第百四十条第一項の規定により組合員であるものとされた者、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第十一条の規定により法第百四十条第一項に規定する公庫等職員とみなして同条(第三項を除く。)の規定を適用するものとされた者

 法第百四十一条第一項に規定する組合職員

 法第百四十一条の二から第百四十一条の四までの規定により職員とみなされ、法の適用を受ける者

 法第百四十四条の二第一項の規定により組合員であるものとみなされた者

 公益的法人等派遣法第七条第二項の規定により組合員であるものとされた者

(昭四九、一〇、一二・昭五一、四、一三・昭五五、一、二九・昭五七、四、一・昭五九、六、一二・昭六〇、三、三〇・昭六一、六、一四・平一五、三、三一・平一八、三、三一・平二〇、三、三一・平二〇、一一、二八・平二六、三、三一・平二七、九、三〇・一部改正)

(組合員の種別)

第三十二条 組合員は、一般組合員、短期組合員、知事組合員、特定消防組合員、長期組合員、後期高齢者等短期組合員、知事長期組合員、船員一般組合員、船員短期組合員、継続長期組合員及び任意継続組合員に区分する。

2 一般組合員は、次項から第十二項までに掲げる組合員を除いた組合員とする。

3 短期組合員は、法第七十四条第二項各号に規定する職員である組合員とする。

4 知事組合員は、知事である組合員及び特別区の区長である組合員(第八項に規定する知事長期組合員を除く。)とする。

5 特定消防組合員は、地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十七号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。以下「改正前の施行令」という。)附則第九条に規定する特定消防職員(以下「特定消防職員」という。)である組合員とする。

6 長期組合員は、後期高齢者医療の被保険者等(法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。以下同じ。)である組合員(次項に規定する後期高齢者等短期組合員を除く。)とする。

7 後期高齢者等短期組合員は、後期高齢者医療の被保険者等である短期組合員とする。

8 知事長期組合員は、知事である長期組合員及び特別区の区長である長期組合員とする。

9 船員一般組合員は、船員保険の被保険者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第一項の規定による船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)である組合員(次項に規定する船員短期組合員を除く。)とする。

10 船員短期組合員は、船員保険の被保険者である短期組合員とする。

11 継続長期組合員は、前条第三号に掲げる組合員とする。

12 任意継続組合員は、前条第六号に掲げる組合員とする。

(昭四九、一〇、一二・昭五五、一、二九・昭五五、七、一四・昭五九、六、一二・昭六〇、三、三〇・昭六一、六、一四・平七、三、二七・平一四、三、二九・平一五、三、三一・平一六、三、三一・平二〇、三、三一・平二一、一二、二四・平二二、三、三一・平二七、九、三〇・令四、九、三〇・一部改正)

第五章 給付

(短期給付)

第三十三条 組合は、組合員(継続長期組合員を除く。)及びその遺族に対し、法第五十三条及び第五十四条に規定する短期給付を行う。ただし、長期組合員、後期高齢者等短期組合員及び知事長期組合員に対しては、法第五十三条第一項第一号から第十号まで、同項第十一号から第十三号まで及び法第五十四条に規定する短期給付は行わない。

(昭五〇、四、二五・昭五五、七、一四・昭六〇、三、三〇・昭六一、六、一四・平七、三、二七・平一四、三、二九・平一六、三、三一・平二〇、三、三一・平二一、三、三一・平二七、九、三〇・令四、九、三〇・一部改正)

(附加給付)

第三十四条 組合が、法第五十四条の規定により、附加給付として行うものは、次のとおりとする。

 家族療養費附加金

 家族訪問看護療養費附加金

 出産費附加金

 家族出産費附加金

 埋葬料附加金

 家族埋葬料附加金

 傷病手当金附加金

2 附加給付の支給手続に関し必要な事項は、運営規則で定める。

(昭四八、四、二六・昭四九、四、一六・昭五〇、四、二五・平六、一一、一〇・平一五、三、三一・平一七、三、三一・平一八、九、二九・平二五、三、二九・一部改正)

(家族療養費附加金)

第三十五条 家族療養費附加金は、法第五十九条の規定に基づき家族療養費を支給する場合又は法第百三十六条の規定によりその例によることとされた船員保険法第七十六条の規定に基づき家族療養費を支給する場合において、当該家族療養費に係る療養(法第五十六条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。以下同じ。)に要する費用の額から当該療養に要する費用につき家族療養費として支給される額を控除した額(法第六十二条の二の規定に基づき高額療養費が支給される場合又は法第百三十六条の規定によりその例によることとされた船員保険法第八十三条の規定に基づき高額療養費が支給される場合にあつては、当該家族療養費に係る療養に要する費用の額から当該療養に要する費用につき家族療養費として支給される額及び当該高額療養費の額を合算した額を控除した額)が一件につき二万五千円(地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。以下「施行令」という。)第二十三条の三の四第一項第二号若しくは第三号に掲げる組合員又は船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第九条第一項第二号若しくは第三号に掲げる被保険者である組合員(以下「上位所得者」という。)の被扶養者に係るものにあつては、五万円)を超えるときに支給するものとし、その額は、その超える金額に相当する額とする。ただし、その金額が百円未満である場合又は組合員がその資格を喪失した後の家族療養費については、支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、施行令第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額を合算して高額療養費が支給される場合(同号イからニまでに掲げる金額のみを合算して高額療養費が支給される場合を除く。)又は船員保険法施行令第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる金額を合算して高額療養費が支給される場合(同号イからニまでに掲げる金額のみを合算して高額療養費が支給される場合を除く。)にあつては、当該合算額から当該高額療養費に相当する額を控除して得た額が五万円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあつては、十万円)を超えるときに家族療養費附加金として支給するものとし、その額は、その超える金額に相当する額とする。ただし、当該合算された施行令第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額又は船員保険法施行令第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる金額のうち二万五千円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあつては、五万円)以上のもの(以下この項において「家族高額療養負担額」という。)が一件のみであり、かつ、家族高額療養負担額に合算された家族高額療養負担額以外の金額(以下この項において「家族特定合算対象額」という。)が二万五千円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあつては、五万円)未満の場合にあつては、家族高額療養負担額と家族特定合算対象額との合計額からこれらに係る高額療養費と家族特定合算対象額に二万五千円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあつては、五万円)を加えた額を控除して得た額に相当する額とする。この場合において、その金額が百円未満である場合又は組合員がその資格を喪失した後の家族療養費については、支給しない。

3 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十五条の医療扶助若しくは健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第九十八条に掲げる医療に関する給付又は地方公共団体の条例若しくは地方公共団体の長の定めるところにより公費負担による療養又は療養費の支給を受けることとなる場合は、前二項に規定する家族療養費附加金は、その受けることとなる限度において支給しない。

(昭四〇、四、一・昭四八、一、一八・昭四八、四、二六・昭四八、一〇、二四・昭五一、四、一三・昭五二、四、一五・昭五六、四、一・昭五八、二、一・昭五八、二、二八・昭五九、三、三一・昭五九、一二、一〇・昭六〇、三、三〇・昭六一、六、一四・平六、一一、一〇・平九、三、三一・平一一、八、一三・平一二、三、三一・平一四、三、二九・平一七、三、三一・平一八、三、三一・平一八、九、二九・平一八、一二、一二・平二〇、三、三一・平二一、一二、二四・平二五、三、二九・平二六、一二、二六・平二七、九、三〇・平三〇、三、三〇・一部改正)

(家族訪問看護療養費附加金)

第三十五条の二 家族訪問看護療養費附加金は、法第五十九条の三の規定に基づき家族訪問看護療養費を支給する場合又は法第百三十六条の規定によりその例によることとされた船員保険法第七十八条の規定に基づき家族訪問看護療養費を支給する場合において、指定訪問看護に要する費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した額(法第六十二条の二の規定に基づき高額療養費が支給される場合又は法第百三十六条の規定によりその例によることとされた船員保険法第八十三条の規定に基づき高額療養費が支給される場合(施行令第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額を合算して高額療養費が支給される場合及び船員保険法施行令第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる金額を合算して高額療養費が支給される場合を除く。)にあつては当該指定訪問看護に要する費用の額から、当該家族訪問看護療養費の額及び当該高額療養費の額を合算した額を控除した額)が一件につき二万五千円(上位所得者の被扶養者に係るものにあつては、五万円)を超えるときに支給するものとし、その額は、その超える金額に相当する額とする。ただし、その金額が百円未満である場合又は組合員がその資格を喪失した後の家族訪問看護療養費については、支給しない。

2 前条第三項の規定は、家族訪問看護療養費附加金の支給について準用する。

(平六、一一、一〇・追加、平九、三、三一・平一一、八、一三・平一二、三、三一・平一四、三、二九・平一七、三、三一・平一八、三、三一・平一八、一二、一二・平二〇、三、三一・平二一、一二、二四・平二五、三、二九・平三〇、三、三〇・一部改正)

(出産費附加金)

第三十六条 法第六十三条第一項又は第二項の規定により出産費を支給するときは、出産費附加金を支給する。

2 出産費附加金の額は、五万円とする。

(平九、三、三一・全改、平一八、九、二九・一部改正)

(家族出産費附加金)

第三十七条 法第六十三条第三項の規定により家族出産費を支給するときは、家族出産費附加金を支給する。

2 家族出産費附加金の額は、五万円とする。

(平九、三、三一・全改、平一五、三、三一・平一八、九、二九・一部改正)

第三十八条 削除

(平六、一一、一〇)

(埋葬料附加金)

第三十九条 法第六十五条又は第六十六条の規定により埋葬料を支給するときは、埋葬料附加金を支給する。

2 埋葬料附加金の額は、五万円とする。

3 前項の規定にかかわらず、法第六十五条第二項の規定により埋葬料を支給するとき(法第六十六条において法第六十五条第二項の規定に準じて埋葬料を支給するときを含む。)の埋葬料附加金の額は、埋葬に要した費用に相当する金額から当該埋葬料の額を減じて得た金額(当該金額が五万円を超えるときは五万円)とする。

(平一八、九、二九・全改)

(家族埋葬料附加金)

第四十条 法第六十五条第三項の規定により家族埋葬料を支給するときは、家族埋葬料附加金を支給する。

2 家族埋葬料附加金の額は、五万円とする。

(平一八、九、二九・全改)

(傷病手当金附加金)

第四十一条 組合員が法第六十八条第一項及び第五項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる場合において、同条第四項の期間経過後当該傷病(結核性の病気を除く。)と同一の傷病により勤務に服することができないときに傷病手当金附加金を支給する。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するに至つたとき以後は、この限りでない。

 組合員の資格を喪失したとき。

 同一の傷病により障害厚生年金(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金をいう。)若しくは障害手当金(厚生年金保険法による障害手当金をいう。)又は障害年金の支給を受けることができるとき。

2 前項の規定により支給する傷病手当金附加金の支給期間は、法第六十八条第四項の期間を経過した日(同日において第六項の規定により傷病手当金附加金の全部を支給しないときは、その支給を始めた日)から通算して六月間とする。

3 傷病手当金附加金の額は、法第六十八条第二項及び第三項の規定の例により算出された額に相当する額とする。

4 傷病手当金附加金は、その支給期間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合には、その受ける金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。

(昭五六、四、一・全改、昭五七、一〇、一・昭六二、六、一三・平六、一一、一〇・平一三、三、三〇・平一九、三、三〇・平二七、九、三〇・平二八、三、三〇・一部改正)

(長期給付)

第四十二条 組合は、組合員(短期組合員、後期高齢者等短期組合員、船員短期組合員及び任意継続組合員を除く。)及びその遺族に対し、法第七十四条第一項に規定する長期給付を行う。

(昭五五、七、一四・昭六一、六、一四・令四、九、三〇・一部改正)

(船員組合員の特例)

第四十三条 第三十二条第五項に掲げる組合員及びその遺族に対する給付については、第三十四条から前条までの規定にかかわらず、法第百三十六条及び第百三十七条に定めるところによる。

(昭五五、七、一四・昭六一、六、一四・平七、三、二七・一部改正)

第六章 福祉事業

(福祉事業)

第四十四条 組合は、組合員及びその被扶養者の福祉の向上に資するため、法第百十二条の規定により、次の各号に掲げる福祉事業を行うものとする。

 組合員及びその被扶養者(以下「組合員等」という。)の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康の保持増進のために必要な事業

一の二 組合員の健康管理のための施設の経営

 組合員の保健又は保養のための施設の経営

 削除

(昭三八、一一、三〇・昭五〇、四、二五・昭五一、四、一三・昭五九、一二、一〇・平二〇、三、三一・平二六、三、三一・平二八、三、三〇・一部改正)

第四十四条の二 組合は、法第百十二条の二に規定する特定健康診査及び特定保健指導を行うものとする。

(平二〇、三、三一・追加)

第七章 掛金及び負担金

(掛金及び負担金)

第四十五条 組合の短期給付及び福祉事業に要する費用としての掛金及び負担金の額は、組合員の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額にそれぞれ次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。

組合員の種別

標準報酬の月額及び標準報酬期末手当等の額と掛金との割合

標準報酬の月額及び標準報酬期末手当等の額と負担金との割合

短期給付

福祉事業

短期給付

福祉事業

短期分

介護分

短期分

介護分

一般組合員

短期組合員

知事組合員

特定消防組合員

一、〇〇〇分の四十一・八

一、〇〇〇分の九・三二

一、〇〇〇分の一・七六

一、〇〇〇分の四十一・八

一、〇〇〇分の九・三二

一、〇〇〇分の一・七六

長期組合員

後期高齢者等短期組合員

知事長期組合員

 

 

一、〇〇〇分の一・七六

 

 

一、〇〇〇分の一・七六

船員一般組合員

船員短期組合員

一、〇〇〇分の四十・三三

一、〇〇〇分の九・三二

一、〇〇〇分の一・七六

一、〇〇〇分の四十三・二七

一、〇〇〇分の九・三二

一、〇〇〇分の一・七六

2 組合は、毎事業年度、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十条第十四項に規定する特定保険料率に相当する財源率を定めるものとする。この場合において、組合は、当該定めた財源率について、理事長が定める方法により組合員に周知するものとする。

(昭三九、九、一二・昭四〇、四、一・昭四〇、七、一七・昭四一、四、二八・昭四一、七、三〇・昭四二、一二、一・昭五〇、四、二五・昭五二、四、一五・昭五四、四、二・昭五四、一二、一・昭五五、一、二九・昭五五、七、一四・昭五九、三、三一・昭六一、六、一四・平六、四、六・平九、三、三一・平一二、三、三一・平一三、三、三〇・平一四、三、二九・平一五、三、三一・平一六、三、三一・平一七、三、三一・平一八、三、三一・平一九、三、三〇・平二〇、三、三一・平二一、三、三一・平二二、三、三一・平二三、三、三一・平二四、三、三〇・平二五、三、二九・平二六、三、三一・平二七、三、三一(平二七、九、三〇)・平二八、四、一・平二九、三、三一・平三〇、三、三〇・平三一、三、二九・令三、三、三一・令四、三、三一・令四、九、三〇・令五、三、三一・令六、三、二九・一部改正)

(任意継続掛金の額)

第四十五条の二 任意継続組合員に係る短期給付(介護納付金の納付に係るものを除く。)及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金の合算額を基礎として定款で定める額は、施行令第四十六条の二第一項第一号の規定による標準報酬の月額に千分の八十三・六を乗じて得た額とし、介護納付金の納付に係る掛金及び地方公共団体の負担金の合算額を基礎として定款で定める額は、同号に規定する標準報酬の月額に千分の十八・六四を乗じて得た額とする。

(昭五一、九、四・全改、昭五二、四、一五・昭五四、四、二・昭五五、七、一四・昭五七、四、一・昭六一、六、一四・平六、四、六・平一二、三、三一・平一三、三、三〇・平一四、三、二九・平一五、三、三一・平一六、三、三一・平一七、三、三一・平一八、三、三一・平一九、三、三〇・平二〇、三、三一・平二一、三、三一・平二二、三、三一・平二三、三、三一・平二四、三、三〇・平二五、三、二九・平二六、三、三一・一部改正、平二七、三、三一(平二七、九、三〇)・旧第四十五条の二繰下・一部改正、平二八、六、三〇・旧第四十五条の三繰上、令三、三、三一・令四、三、三一・令五、三、三一・令六、三、二九・一部改正)

第八章 審査会

(審査会の名称)

第四十六条 法第百十八条第一項の規定に基づき組合に置く地方公務員共済組合審査会は東京都職員共済組合審査会という。

第九章 財務

(経理単位)

第四十七条 組合の経理単位は、短期経理、厚生年金保険経理、退職等年金経理、業務経理、保健経理、宿泊経理及び貸付経理とする。

(昭三八、一一、三〇・平二一、三、三一・平二七、三、三一(平二七、九、三〇)・一部改正)

(資金の繰入れ)

第四十七条の二 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号。以下「施行規程」という。)第七条第一項の規定により定款で定める金額は、次の各号に掲げる経理の区分に従い、当該各号に掲げる金額とする。

 短期経理 千六百九十九円

 厚生年金保険経理 二千八百三十三円

 退職等年金経理 千三百七十五円

(平二〇、三、三一・追加、平二一、三、三一・平二二、三、三一・平二三、三、三一・平二四、三、三〇・平二五、三、二九・平二六、三、三一・平二七、三、三一・平二七、九、三〇・平二八、三、三〇・平二九、三、三一・平三〇、三、三〇・平三一、三、二九・令二、三、三一・令三、三、三一・令四、三、三一・令五、三、三一・令六、三、二九・一部改正)

(事業計画及び予算又は決算の公告)

第四十八条 理事長は事業計画及び予算の作成若しくは変更又は決算についての議決があつたときは、当該事業計画及び予算又は決算の要旨を遅滞なく公告しなければならない。

(昭五一、四、一三・一部改正)

第十章 監査

(監査)

第四十九条 監事は、法第十条第四項の規定により監査を行う場合のほか、毎事業年度少なくとも一回以上期日を定めて、及び必要があると認める場合は臨時に組合の業務を監査するものとする。

2 監査は、給付の決定、裁定その他の処分並びに組合の財産、会計並びに現金及び物品の出納に関する書類帳簿について組合の業務が法令の規定に基づいて適正に行われているかどうかを検査するものとする。

(昭五〇、四、二五・平二七、九、三〇・一部改正)

(監査の立合)

第五十条 監事が監査を行う場合には、理事長及び出納役その他関係職員は、監査に立ち合うものとする。

(昭五〇、四、二五・一部改正)

(現金、預金通帳等の提示請求等)

第五十一条 監事は、出納役その他の出納職員に対して、現金及び預金通帳、帳簿、証ひよう書類その他の書類の提示並びに事実の説明等を求めることができる。

(監査報告書)

第五十二条 監事は、監査が終了したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した監査報告書を作成し、これを理事長及び組合会に提出しなければならない。

 監査年月日

 監査の対象となつた期間

 監査事項

 監査の結果の概況及び意見

 出納職員に対して直接注意した事項

 その他必要な事項

1 この定款は、昭和三十七年十二月一日から施行する。

2 組合員の短期給付に要する費用としての掛金及び負担金の額は、第四十五条の規定にかかわらず、昭和三十七年十二月一日から昭和三十八年三月三十一日までの期間においては、組合員の給料の額にそれぞれ次の表に掲げる率を乗じて得た額とする。

組合員の種別

掛金率

負担金率

一般組合員

知事組合員

短期組合員

船員継続組合員

千分の十四・〇

千分の四十七・七

船員一般組合員

千分の十一・六

千分の三十七・一

(昭四〇、七、一七・一部改正)

3 組合員の短期給付に要する費用としての掛金及び負担金の額は、第四十五条の規定にかかわらず、昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの期間においては、組合員の給料の額にそれぞれ次の表に掲げる率を乗じて得た額とする。

組合員の種別

掛金率

負担金率

一般組合員

知事組合員

短期組合員

船員継続組合員

千分の十五・四

千分の四十六・三

船員一般組合員

千分の十一・六

千分の三十七・一

(昭三八、三、三〇・追加、昭四〇、七、一七・一部改正)

4 旧東京都健康保険組合(以下「旧組合」という。)の被保険者で組合成立と同時に組合員となつたもののうち組合成立の際現に健康保険法(大正十一年法律第七十号)による傷病手当金又は旧東京都健康保険組合規約(以下「旧規約」という。)による傷病手当附加金若しくは延長傷病手当附加金を受けている者に対しては、その者が、組合成立後引き続き旧組合の被保険者であるとしたならば、旧規約による延長傷病手当附加金の給付を受けることができる期間(法第六十八条の規定による傷病手当を受ける期間に該当する期間を除く。)第四十一条の規定にかかわらず、傷病手当金附加金を支給する。この場合において、傷病手当金附加金の額は、給料月額の百分の八十に相当する額とする。ただし、被扶養者のない者が、病院または診療所に収容された場合においては、給料日額の百分の五十三に相当する額とする。

(昭三八、三、三〇・追加、昭四八、四、二六・昭五一、四、一三・一部改正)

5 組合員の短期給付に要する費用としての掛金及び負担金の額は、第四十五条の規定にかかわらず、昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの期間においては、組合員の給料の額にそれぞれ次の表に掲げる率を乗じて得た額とする。

組合員の種別

掛金率

負担金率

一般組合員

知事組合員

短期組合員

船員継続組合員

千分の十六・八

千分の四十四・九

船員一般組合員

千分の十一・四

千分の六十・三

(昭三九、三、三一・追加、昭四〇、七、一七・一部改正)

6 組合員の短期給付に要する費用としての掛金及び負担金の額は、第四十五条の規定にかかわらず、昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの期間においては、組合員の給料の額にそれぞれ次の表に掲げる率を乗じて得た額とする。

組合員の種別

掛金率

負担金率

一般組合員

知事組合員

短期組合員

船員継続組合員

千分の十八・二

千分の四十三・五

船員一般組合員

千分の十二・四

千分の五十九・三

(昭四〇、四、一・追加、昭四〇、七、一七・一部改正)

7 昭和四十九年六月二十五日から当分の間、第九条第一項の規定の適用については、「組合員が」とあるのは「組合員が当該組合員の属する選挙区に属する組合員及び組合会議員であつた者でその者の退職の際当該組合員の属する選挙区に属していた者のうちから」とする。

(昭四九、一〇、一二・追加、昭五一、七、六・昭五三、六、二三・昭五五、六、二〇・昭五七、八、二四・昭五九、六、一二・昭六一、六、一四・昭六三、七、一・平二、七、一〇・平四、七、九・平二五、三、二九・平二六、八、一五・一部改正)

8 組合は、法附則第十七条の規定により、一部負担金の額等の払戻しを行う。

(昭五九、一二、一〇・追加)

9 一部負担金の額等の払戻し(以下「一部負担金払戻金」という。)は、各診療月における療養の給付、保険外併用療養費(食事療養及び生活療養に係る部分を除く。)、療養費(食事療養及び生活療養に係る部分を除く。)及び訪問看護療養費に係る一部負担金の額等(法第六十二条の二の規定に基づき高額療養費が支給される場合又は法第百三十六条の規定によりその例によることとされた船員保険法第八十三条の規定に基づき高額療養費が支給される場合(次項の高額療養費が支給される場合を除く。)にあつては、当該一部負担金の額等から当該高額療養費に相当する額を控除して得た額)が一件につき二万五千円(上位所得者に係るものにあつては、五万円)を超えるときに行うものとし、その額は、その超える金額に相当する額とする。ただし、その金額が百円未満である場合又は組合員がその資格を喪失した後の一部負担金の額等については、払戻しを行わない。

(昭五九、一二、一〇・追加、昭六〇、三、三〇・旧第十項繰上、昭六一、六、一四・平六、一一、一〇・平九、三、三一・平一一、八、一三・平一二、三、三一・平一四、三、二九・平一八、三、三一・平一八、九、二九・平二一、一二、二四・平二五、三、二九・一部改正)

10 前項の規定にかかわらず、施行令第二十三条の三の二第一項第一号イからニまでに掲げる金額のみを合算して高額療養費が支給される場合又は船員保険法施行令第八条第一項第一号イからニまでに掲げる金額のみを合算して高額療養費が支給される場合にあつては、当該合算額から当該高額療養費に相当する額を控除して得た額が五万円(上位所得者に係るものにあつては、十万円)を超えるときに一部負担金払戻金として行うものとし、その額は、その超える金額に相当する額とする。ただし、当該合算された施行令第二十三条の三の二第一項第一号イからニまでに掲げる金額又は船員保険法施行令第八条第一項第一号イからニまでに掲げる金額のうち二万五千円(上位所得者に係るものにあつては、五万円)以上のもの(以下この項において「高額療養負担額」という。)が一件のみであり、かつ、高額療養負担額に合算された高額療養負担額以外の金額(以下この項において「特定合算対象額」という。)が二万五千円(上位所得者に係るものにあつては、五万円)未満の場合にあつては、高額療養負担額と特定合算対象額との合計額からこれらに係る高額療養費と特定合算対象額に二万五千円(上位所得者に係るものにあつては、五万円)を加えた額を控除して得た額に相当する額とする。この場合において、その金額が百円未満である場合又は組合員がその資格を喪失した後の一部負担金の額等については、払戻しを行わない。

(平一二、三、三一・全改、平一四、三、二九・平一七、三、三一・平一八、三、三一・平一八、一二、一二・平二一、一二、二四・平二五、三、二九・平三〇、三、三〇・一部改正)

11 第三十五条第三項の規定は、一部負担金払戻金について準用する。

(平一二、三、三一・追加、平二〇、三、三一・一部改正)

12 一部負担金払戻金の手続に関し必要な事項は、理事長が定める。

(昭五九、一二、一〇・追加、昭六〇、三、三〇・旧第十二項繰上、平一二、三、三一・旧第十一項繰下・一部改正)

13 削除

(平二七、三、三一)

14 組合は、この定款に定める長期給付事業に附帯する事業として、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)附則第九条の四の規定に基づく基礎年金の支払に関する事務に係る事業(以下「基礎年金支払事業」という。)を行う。

(平三、五、一七・追加、平一二、三、三一・旧第十三項繰下、平一八、三、三一・一部改正)

15 組合の経理単位については、第四十七条中「及び貸付経理」とあるのは、「、貸付経理及び基礎年金支払経理」として、同条の規定を適用する。

(平三、五、一七・追加、平一二、三、三一・旧第十四項繰下)

16 基礎年金支払事業に係る事業計画及び予算又は決算の公告については、第四十八条中「議決があつたときは、当該事業計画」とあるのは、「議決があつたとき並びに基礎年金支払事業に係る事業計画及び予算を作成し、若しくは変更し、又は決算を完結したときは、これらの事業計画」として、同条の規定を適用する。

(平三、五、一七・追加、平一二、三、三一・旧第十五項繰下)

17 組合は、この定款に定める短期給付及び長期給付の事業、福祉事業並びに基礎年金支払事業のほか、当分の間、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付に関する事業(以下「経過的長期給付事業」という。)を行う。

(平二九、三、三一・追加)

18 組合は、経過的長期給付事業を行う間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十七条

退職等年金経理

退職等年金経理、経過的長期経理

第四十七条の二

三 退職等年金経理 千三百七十五円

三 退職等年金経理 千三百七十五円

四 経過的長期経理 二百八十四円

(平二九、三、三一・追加、令四、三、三一・令五、三、三一・令六、三、二九・一部改正)

(昭和三八年三月三〇日)

この変更は、公告の日から施行し、附則第四項の規定は、昭和三十七年十二月一日から適用する。

(昭和三八年一一月三〇日)

この変更は、昭和三十八年十二月一日から施行する。

(昭和三九年三月三一日)

この変更は、公布の日から施行する。

(昭和三九年九月一二日)

この変更は、昭和三十九年十月一日から施行する。

(昭和四〇年四月一日)

この変更は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年四月一日)

この変更は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年七月一七日)

この変更は、公布の日から施行し、昭和四十年六月一日から適用する。

(昭和四一年四月二八日)

この変更は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年七月三〇日)

この変更は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

(昭和四二年三月三一日)

この変更は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年一二月一日)

この変更は、公布の日から施行する。

(昭和四五年二月三日)

この変更は、公布の日から施行する。

(昭和四五年四月一三日)

この変更は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四七年四月一二日)

この変更は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年一月一八日)

この変更は、公布の日から施行し、昭和四十八年一月一日から適用する。

(昭和四八年四月二六日)

(施行期日)

1 この変更は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 変更後の第三十六条から第四十条までの規定は、昭和四十八年四月一日以降の給付事由に係る附加給付から適用し、同日前の給付事由に係る附加給付については、なお従前の例による。

(昭和四八年一〇月二四日)

(施行期日)

1 この変更は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 変更後の第三十五条第三項及び第四項、第三十七条並びに第四十条の規定は、昭和四十八年十月一日以降の給付事由に係る附加給付から適用し、同日前の給付事由に係る附加給付については、なお従前の例による。

(昭和四九年四月一六日)

(施行期日)

1 この変更は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 変更後の第三十四条、第三十六条第二項、第三十七条第二項並びに第三十九条から第四十一条の二までの規定は、昭和四十九年四月一日以降の給付事由に係る附加金から適用し、同日前の給付事由に係る附加給付については、なお従前の例による。

(昭和四九年一〇月一二日)

(施行期日)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和四十九年六月二十五日から適用する。ただし、変更後の第三条の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。

2 変更後の第三十二条第三項の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第七十一号)附則第三条第一項の規定による政令で定める日から適用する。

(昭和五〇年四月二五日)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

2 変更後の第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条及び第四十条の規定は、昭和五十年四月一日から適用し、同日前に給付事由の生じた附加給付については、なお従前の例による。

3 昭和五十年四月一日前から引き続いて入院している者について変更後の第四十一条の三の規定を適用する場合には、同条中「引き続いて」とあるのは「昭和五十年四月一日から引き続いて」と、「入院の初日から」とあるのは「昭和五十年四月一日から」とする。

4 変更後の第四十五条及び第四十五条の二の規定は昭和五十年一月分以後の掛金及び負担金について適用し、昭和四十九年十二月分以前の掛金及び負担金についてはなお従前の例による。

(昭和五一年四月一三日)

この変更は、公布の日から施行する。

(昭和五一年七月六日)

この変更は、公布の日から施行し、昭和五十一年六月十九日から適用する。

(昭和五一年九月四日)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和五十一年七月一日から適用する。

2 変更後の第四十五条の二の規定は、昭和五十一年七月分以後の任意継続掛金について適用し、同年六月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。

(昭和五一年一二月一七日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和五十一年十二月七日から適用する。

(昭和五二年四月一五日)

1 この変更は、公告の日から施行する。

2 変更後の第三十五条第三項の規定は、昭和五十二年四月一日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同日以前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。

3 変更後の第四十五条及び第四十五条の二の規定は、昭和五十二年四月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年三月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(昭和五三年六月二三日)

この変更は、公告の日から施行する。

(昭和五四年四月二日)

1 この変更は、公告の日から施行する。

2 変更後の第四十五条第一項及び第四十五条の二の規定は、昭和五十四年四月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年三月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(昭和五四年一二月一日)

1 この変更は、公告の日から施行する。

2 変更後の第四十五条第二項の規定は、昭和五十四年十二月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年十一月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。

(昭和五五年一月二九日)

1 この変更は、公告の日から施行し、変更後の東京都職員共済組合定款(以下「変更後の定款」という。)の規定は、昭和五十五年一月一日から適用する。

2 変更後の定款第四十五条第二項の規定は、昭和五十五年一月分以後の掛金及び負担金について適用し、昭和五十四年十二月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。

(昭和五五年六月二〇日)

この変更は、公告の日から施行する。

(昭和五五年七月一四日)

1 この変更は、公告の日から施行し、変更後の東京都職員共済組合定款第三十二条、第四十三条、第四十五条及び第四十五条の二の規定は、昭和五十五年七月一日から適用する。

2 変更後の第九条の規定は、昭和五十五年十二月一日以後を任期とする組合会議員の選挙区について適用し、同年十一月三十日までを任期とする組合会議員の選挙区については、なお従前の例による。

3 変更後の第四十五条の規定は、昭和五十五年七月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年六月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。

(昭和五六年四月一日)

1 この変更は、公告の日から施行する。

2 変更後の東京都職員共済組合定款(以下「変更後の定款」という。)第三十五条の規定中家族高額療養費に係る部分は、昭和五十六年三月一日以後の療養に係る家族療養費附加金について適用し、同日前の療養に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。

3 変更後の定款第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項及び第四十条第二項の規定は、昭和五十六年四月一日以降の給付事由に係る附加金から適用し、同日前に給付事由の生じた附加給付については、なお従前の例による。

4 変更後の定款第四十一条の規定は、公告以後に廃疾年金又は廃疾一時金の支給を受けることとなつたときについて適用し、同日前に廃疾年金又は廃疾一時金の支給を受けることとなつたときについては、なお従前の例による。

(昭和五七年四月一日)

この変更は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年八月二四日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和五十七年八月七日から適用する。

(昭和五七年一〇月一日)

この変更は、公告の日から施行する。

(昭和五八年二月一日)

1 この変更は、公告の日から施行する。

2 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)附則第七条の規定に基づく改正前の老人福祉法第十条の二の規定による老人医療費に係る変更後の定款第三十五条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和五八年二月二八日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和五十八年二月一日から適用する。

(昭和五九年三月三一日)

1 この変更は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 変更後の定款第三十五条第三項の規定は、この変更の施行の日以降の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。

(昭和五九年六月一二日)

1 この変更は、公告の日から施行する。

2 変更後の東京都職員共済組合定款第三十一条第二号及び第三十二条第四項の規定は昭和五十九年四月一日から、附則第七項の規定は昭和五十九年五月二十五日から適用する。

(昭和五九年一二月一〇日)

1 この変更は、公告の日から施行する。

2 変更後の東京都職員共済組合定款第三十五条第三項及び第四項の規定は、昭和五十九年十月一日以降の療養に係る家族療養費附加金の支給について適用し、同日前の療養に係る家族療養費附加金の支給については、なお従前の例による。

3 変更後の東京都職員共済組合定款附則第八項から第十二項までの規定は、昭和五十九年十月一日以降の療養に係る一部負担金の額等の払戻しから適用する。

(昭和六〇年三月三〇日)

1 この変更は、公告の日から施行する。ただし、第三十一条に一号を加える改正規定、第三十二条第一項及び第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに第三十三条の改正規定は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

2 変更後の東京都職員共済組合定款第三十五条第二項の規定は、昭和五十九年十月一日から適用する。

(昭和六一年六月一四日)

1 この変更は、公告の日から施行し、この変更による変更後の東京都職員共済組合定款(以下「変更後の定款」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

2 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十六条第一項又は附則第三十七条第一項ただし書の規定による継続長期組合員については、この変更による変更前の東京都職員共済組合定款第三十一条第二号の規定は、なおその効力を有する。

3 変更後の定款第三十五条第三項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項及び第四十一条の二第三項の規定は、昭和六十一年四月一日以後に給付事由の生じた附加金について適用し、同日前に給付事由の生じた附加金については、なお従前の例による。

4 変更後の定款附則第十二項の規定は、昭和六十一年四月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年三月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。

(昭和六二年六月一三日)

この変更は、公告の日から施行する。

(昭和六三年七月一日)

この変更は、公告の日から施行し、この変更による変更後の東京都職員共済組合定款の規定は、昭和六十三年六月二十一日から適用する。

(平成二年七月一〇日)

この変更は、公告の日から施行し、この変更による変更後の東京都職員共済組合定款の規定は、平成二年六月二十九日から適用する。

(平成二年一二月二七日)

この変更は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年五月一七日)

この変更は、公告の日から施行し、この変更による変更後の東京都職員共済組合定款の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年七月九日)

この変更は、公告の日から施行し、この変更による変更後の東京都職員共済組合定款の規定は、平成四年六月二十六日から適用する。

(平成六年四月六日)

1 この変更は、公告の日から施行する。

2 この変更による変更後の東京都職員共済組合定款第四十五条、第四十五条の二及び附則第十二項の規定は、平成六年四月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年三月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成六年一一月一〇日)

1 この変更は、公告の日から施行し、この変更による変更後の東京都職員共済組合定款(以下「変更後の定款」という。)の規定は、平成六年十月一日から適用する。

2 変更後の定款第三十四条第一項、第三十五条第三項、第三十五条の二、第三十八条並びに第四十一条第一項、第二項及び第四項の規定は、平成六年十月一日以後に給付事由の生じた附加金について適用し、同日前に給付事由の生じた附加金については、なお従前の例による。

3 変更後の定款附則第九項の規定は、平成六年十月一日以後の診療に係る一部負担金の額等の払戻しから適用し、同日前の診療に係る一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。

(平成七年三月二七日)

この変更は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年三月三一日)

(施行期日)

1 この変更は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この変更による変更後の東京都職員共済組合定款(以下「変更後の定款」という。)第三十五条第三項、第三十五条の二第三項、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十条並びに附則第九項及び第十項の規定は、平成九年四月一日以後に給付事由の生じた附加金及び一部負担金の額等の払戻し(以下「附加金等」という。)について適用し、同日前に給付事由の生じた附加金等については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間中の診療に係る附加金等については、変更後の定款第三十五条第三項、第三十五条の二第三項並びに附則第九項及び第十項の規定中「五千円」とあるのは、それぞれ同表下欄に規定する金額に読み替えて適用する。

期間

金額

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで

二千円

平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで

三千円

平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで

四千円

4 変更後の定款第四十五条及び附則第十二項の規定は、平成九年四月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年三月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。

(平成一〇年三月二七日)

この変更は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年四月一日)

この変更は、公布の日から施行する。

(平成一一年八月一三日)

(施行期日)

1 この変更は、平成十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この変更による変更後の東京都職員共済組合定款第三十五条第三項、第三十五条の二第三項並びに附則第九項及び第十項の規定は、平成十一年十月一日以後に給付事由の生じた家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻し(以下「附加金等」という。)について適用し、同日前に給付事由の生じた附加金等については、なお従前の例による。

(平成一二年三月三一日)

(施行期日)

1 この変更は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この変更による変更後の東京都職員共済組合定款(以下「変更後の定款」という。)第三十五条、第三十五条の二及び附則第九項から第十一項までの規定は、平成十二年四月一日以後に給付事由の生じた家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金払戻金(以下「附加金等」という。)について適用し、同日前に給付事由の生じた附加金等については、なお従前の例による。

3 変更後の定款第四十五条、第四十五条の二及び附則第十三項の規定は、平成十二年四月分以降の掛金及び負担金について適用し、同年三月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。

(平成一三年三月三〇日)

(施行期日)

1 この変更は、平成十三年四月一日から施行し、変更後の東京都職員共済組合定款(以下「変更後の定款」という。)第四十五条の二の規定中総務大臣に係る部分は、平成十三年一月六日から適用する。

(経過措置)

2 変更後の定款第四十一条第一項第三号の規定は、平成十三年四月一日以後に給付事由の生じた附加金について適用し、同日前に給付事由の生じた附加金については、なお従前の例による。

3 変更後の定款第四十五条、第四十五条の二(総務大臣に係る部分の規定を除く。)及び附則第十三項の規定は、平成十三年四月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年三月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。

(平成一四年三月二九日)

(施行期日)

1 この変更は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十五条の二第一項並びに附則第九項及び第十項の改正規定は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この変更による変更後の東京都職員共済組合定款(以下「変更後の定款」という。)第三十五条第一項及び第三項並びに第三十五条の二第一項並びに附則第九項及び第十項の規定は、平成十四年七月一日以後に給付事由の生じた附加金及び一部負担金の額等の払戻し(以下「附加金等」という。)について適用し、同日前に給付事由の生じた附加金等については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、平成十四年七月一日から別に定める日までの期間中の診療に係る附加金等については、変更後の定款第三十五条第一項、第三十五条の二第一項及び附則第九項の規定中「二万円」とあるのは、「一万円」と読み替えて適用する。

4 第二項の規定にかかわらず、平成十四年七月一日から別に定める日までの期間中の診療に係る附加金等については、変更後の定款第三十五条第三項及び附則第十項の規定中「四万円」とあるのは、「二万円」と読み替えて適用する。

(経過措置)

5 変更後の定款第四十五条、第四十五条の二及び附則第十三項の規定は、平成十四年四月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年三月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。

(平成一五年三月三一日)

1 この変更は、平成十五年四月一日から施行し、この変更による変更後の東京都職員共済組合定款(以下「変更後の定款」という。)第三十一条の規定は平成十四年三月三十一日から、第三十四条及び第三十七条の規定は平成十四年十月一日から適用する。

2 変更後の定款第三十四条及び第三十七条の規定は、平成十四年十月一日以後に給付事由の生じた附加金について適用し、同日前に給付事由の生じた附加金については、なお従前の例による。

3 変更後の定款第四十五条、第四十五条の二及び附則第十三項の規定は、平成十五年四月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年三月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。

(平成一六年三月三一日)

1 この変更は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第十八項を削る改正規定は、同年七月一日から施行する。

2 附則第十八項を削る改正規定の施行の日前に給付事由の生じた家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額の払戻しについては、なお従前の例による。

(平成一七年三月三一日)

1 この変更は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この変更の施行の際、現にこの変更による変更前の定款第三十四条、第三十九条、第四十条、第四十一条の三及び第四十一条の四の規定により給付事由の生じた附加給付については、なお従前の例による。ただし、変更前の定款第四十一条の三の規定により給付する場合については、施行日前までの入院期間に限る。

(平成一八年三月三一日)

(施行期日)

1 この変更は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第三十五条第一項、同条第三項、第三十五条の二第一項、附則第九項及び附則第十項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この変更による変更後の東京都職員共済組合定款(以下「変更後の定款」という。)第三十五条第一項、同条第三項、第三十五条の二第一項、附則第九項及び附則第十項の規定は、平成十八年十月一日以後に給付事由の生じた附加金及び一部負担金の額等の払戻し(以下「附加金等」という。)について適用し、同日前に給付事由の生じた附加金等については、なお従前の例による。

(平成一八年九月二九日)

1 この変更は、平成十八年十月一日から施行する。

2 この変更による変更後の東京都職員共済組合定款第三十六条及び第三十七条の規定は、平成十八年十月一日以後に給付事由の生じた附加金について適用し、同日前に給付事由の生じた附加金については、なお従前の例による。

(平成一八年一二月一二日)

1 この変更は、公告の日から施行する。

2 この変更による変更後の東京都職員共済組合定款第三十五条第一項、同条第三項、第三十五条の二第一項及び附則第十項の規定は、平成十八年十月一日以後に給付事由の生じた附加金及び一部負担金の額等(以下「附加金等」という。)の払戻しについて適用し、同日前に給付事由の生じた附加金等の払戻しについては、なお従前の例による。

(平成一九年三月三〇日)

(施行期日)

1 この変更は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において、この変更による変更前の東京都職員共済組合定款(以下「変更前の定款」という。)第四十一条の規定による傷病手当金附加金の支給を受けていた者又は受けるべき者(傷病手当金の支給事由が生じた際に任意継続組合員であった者を除く。)に係る施行日前までの傷病手当金附加金の額については、なお従前の例による。

3 施行日の前日において変更前の定款第四十一条の規定による傷病手当金附加金の支給を受けていた者又は受けるべき者(傷病手当金の支給事由が生じた後に任意継続組合員となった者に限る。)に係る傷病手当金附加金の支給については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第六十五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第六十八条第一項の規定にかかわらず、これらの者を同項に規定する組合員とみなしてこの変更による変更後の東京都職員共済組合定款第四十一条の規定を適用する。

4 施行日の前日において変更前の定款第四十一条の規定による傷病手当金附加金の支給を受けていた者又は受けるべき者(傷病手当金の支給事由が生じた際に任意継続組合員であった者に限る。)に係る傷病手当金附加金の支給については、なお従前の例による。

5 施行日の前日において、変更前の定款第四十一条第三項の規定により、傷病手当金附加金の支給を受けていた者又は受けるべき者(傷病手当金の支給事由が生じた際に任意継続組合員であった者を除く。)については、健康保険法等の一部を改正する法律附則第六十五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第六十八条第一項の規定による傷病手当金の額と変更前の定款第四十一条第四項の規定による傷病手当金附加金の額の合計から改正後の法第六十八条第一項の規定による傷病手当金の額を控除した額を、変更前の定款第四十一条第三項の規定の例により支給する。

(平成二〇年三月三一日)

(施行期日)

1 この変更は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この変更による変更後の東京都職員共済組合定款(以下「変更後の定款」という。)第三十一条第一号及び第一号の二の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平二〇、一〇、二四・追加)

(経過措置)

3 この変更の施行の際、現にこの変更による変更前の東京都職員共済組合定款第三十五条第二項に基づく東京都職員共済組合運営規則の規定により給付事由の生じた家族療養費附加金については、なお従前の例による。

(平二〇、一〇、二四・旧第二項繰下)

4 変更後の定款第四十五条、第四十五条の二及び附則第十三項の規定は、平成二十年四月分以降の掛金及び負担金について適用し、同年三月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。

(平二〇、一〇、二四・旧第三項繰下・一部改正)

(平成二〇年一〇月二四日)

(施行期日)

1 この変更は、公告の日から施行する。

(東京都職員共済組合定款の一部変更の一部変更)

2 東京都職員共済組合定款の一部変更(平成二十年三月三十一日公告)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年一一月二八日)

この変更は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日)

この変更は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年一二月二四日)

この変更は、平成二十二年一月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日)

この変更は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日)

この変更は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日)

この変更は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日)

(施行期日)

1 この変更は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第三十四条第一項第八号を削る改正規定、第三十五条第一項及び第二項並びに第三十五条の二第一項の改正規定、第四十一条の二を削る改正規定並びに附則第九項及び第十項の改正規定は、同年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この変更による変更後の東京都職員共済組合定款第三十五条第一項及び第二項、第三十五条の二第一項並びに附則第九項及び第十項の規定は、平成二十五年七月一日以後の診療に係る家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金の支給並びに一部負担金の額等の払戻し(以下「家族療養費附加金の支給等」という。)について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金の支給等については、なお従前の例による。

3 平成二十五年六月三十日以前において、この変更による変更前の東京都職員共済組合定款第四十一条の二の規定により給付事由の生じた災害見舞金附加金については、なお従前の例による。

(平成二五年七月一〇日)

この変更は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日)

(施行期日)

1 この変更は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、変更後の附則第四項の規定は、平成二十七年十月一日から施行する。

(平二七、三、三一・一部改正)

(準備行為)

2 組合は、平成二十七年九月三十日までの間、地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十七号)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十六条に規定する退職等年金給付に係る事業の実施に必要な準備行為を行う。

3 組合は、前項に規定する準備行為を行うため、当該準備行為に関する取引を経理するための経理単位として退職等年金給付準備業務経理を設ける。

4 組合の前項に規定する退職等年金給付準備業務経理に係る権利及び義務は、平成二十七年十月一日において、組合の業務経理が承継する。

(平二七、三、三一・一部改正)

(経過措置)

5 この変更による変更前の東京都職員共済組合定款第四十四条第三号の規定により貸し付けられた貸付金については、なお従前の例による。

(平成二六年八月一五日)

この変更は、公告の日から施行し、この変更による変更後の東京都職員共済組合定款の規定は、平成二十六年七月一日から適用する。

(平成二六年一二月二六日)

(施行期日)

1 この変更は、平成二十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この変更の施行の日前に行われた療養に係るこの変更の変更前の東京都職員共済組合定款の規定による家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金並びに一部負担金払戻金の支給については、なお従前の例による。

(平成二七年三月三一日)

(施行期日)

1 この変更は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による変更後の東京都職員共済組合定款第四十五条第一項及び附則第十三項の規定は、平成二十七年四月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年三月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。

3 第二条の規定による変更後の東京都職員共済組合定款第四十五条の規定は、平成二十七年十月分以降の掛金及び負担金について適用し、同年九月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。

(平二七、九、三〇・全改)

4 第二条の規定による変更後の東京都職員共済組合定款第四十五条の二の規定は、平成二十七年十月一日以後に退職した任意継続組合員について適用する。

(平二七、九、三〇・全改)

5 第二条の規定による変更後の東京都職員共済組合定款第四十五条の三の規定は、平成二十七年十月一日以後に退職した任意継続組合員について適用し、同日前に退職した任意継続組合員に係る同年十月から平成二十八年三月までの間における任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平二七、九、三〇・追加)

(東京都職員共済組合定款の一部変更の一部変更)

6 東京都職員共済組合定款の一部変更(平成二十六年三月三十一日公告)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

(平二七、九、三〇・旧第五項繰下)

(平成二七年九月三〇日)

(施行期日)

1 この変更は、平成二十七年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 変更後の第四十一条の規定は、施行日以後に給付事由が生じた傷病手当金附加金について適用し、施行日前に給付事由が生じた休業給付については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に退職した者に支給される傷病手当金附加金でその給付事由が施行日以後に生じたものの支給については、なお従前の例による。

4 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第六号に規定する改正前地共済法による職域加算額の受給権を有する者については、第四十一条中「障害厚生年金をいう」とあるのは「障害厚生年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前のこの法律及び平成二十四年一元化法による改正前のその他の法律の規定による旧職域加算障害給付をいう」とする。

5 組合は、この定款に定める短期給付及び長期給付の事業、福祉事業並びに基礎年金支払事業のほか、当分の間、平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付に関する事業(以下「経過的長期給付事業」という。)を行う。

6 組合は、経過的長期給付事業を行う間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十七条

退職等年金経理、

退職等年金経理、経過的長期経理、

第四十七条の二

三 退職等年金経理 八百五十三円

三 退職等年金経理 八百五十三円

四 経過的長期経理 百十四円

7 第四十七条の二の規定にかかわらず、平成二十七年度における施行規程第七条第一項の規定により定款で定める金額は、次の各号に掲げる経理の区分に従い、当該各号に掲げる金額とする。

 短期経理 千四百三十四円

 長期経理 千二百四十七円

 厚生年金保険経理 千百三十三円

 退職等年金経理 八百五十三円

 経過的長期経理 百十四円

(東京都職員共済組合定款の一部変更の一部変更)

8 東京都職員共済組合定款の一部変更(平成二十七年三月三十一日公告)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

(平成二八年三月三〇日)

(施行期日)

1 この変更は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第四十一条第一項の変更規定(「(任意継続組合員にあつては労務)」を削る部分、「(第三号にあつては、任意継続組合員に限る。第三項において同じ。)」を削る部分及び第三号に係る部分に限る。)は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 変更後の第四十一条第一項の規定は、平成二十九年四月一日以降に退職し任意継続組合員になった者について適用し、同日前に退職し任意継続組合員になった者については、なお従前の例による。

3 第四十五条の三の規定にかかわらず、平成二十七年十月一日前に退職し任意継続組合員となった者に係る平成二十八年四月分以降の短期給付(介護納付金の納付に係るものを除く。)及び福祉事業に係る掛金並びに地方公共団体の負担金の合算額を基礎として定款で定める額は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第百七十二条第三項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)による改正前の施行令第四十八条第三項に規定する額に千分の八十・一を乗じて得た額とし、介護納付金の納付に係る掛金及び地方公共団体の負担金の合算額を基礎として定款で定める額は、同項に規定する額に千分の十一・八を乗じて得た額とする。ただし、同項ただし書に規定する総務大臣の定める要件を備える者にあっては、同項第一号の額からその額に百分の三十を乗じた額を控除した額をもって同号の額とする。

4 組合は、経過的長期給付事業を行う間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十七条の二

三 退職等年金経理 千六百五十五円

三 退職等年金経理 千六百五十五円

四 経過的長期経理 二百三十八円

5 第四十七条の二の規定にかかわらず、平成二十八年度における施行規程第七条第一項の規定により定款で定める金額は、次の各号に掲げる経理の区分に従い、当該各号に掲げる金額とする。

 短期経理 千五百八十二円

 厚生年金保険経理 二千三百七十五円

 退職等年金経理 千六百五十五円

 経過的長期経理 二百三十八円

(平成二八年四月一日)

(施行期日)

1 この変更は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年六月三〇日)

この変更は、平成二十八年七月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日)

(施行期日)

1 この変更は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第四十七条の二の規定にかかわらず、平成二十九年度における施行規程第七条第一項の規定により定款で定める金額は、次の各号に掲げる経理の区分に従い、当該各号に掲げる金額とする。

 短期経理 千五百六十三円

 厚生年金保険経理 二千三百四十一円

 退職等年金経理 千四百九十三円

 経過的長期経理 二百三十五円

(平成三〇年三月三〇日)

(施行期日)

1 この変更は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 変更後の東京都職員共済組合定款第四十七条の二の規定にかかわらず、平成三十年度における地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第七条第一項の規定により定款で定める金額は、次の各号に掲げる経理の区分に従い、当該各号に掲げる金額とする。

 短期経理 千九百四十八円

 厚生年金保険経理 二千二百八十七円

 退職等年金経理 千四百六十三円

 経過的長期経理 二百二十八円

(平成三一年三月二九日)

(施行期日)

1 この変更は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 変更後の東京都職員共済組合定款第四十七条の二の規定にかかわらず、平成三十一年度における地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第七条第一項の規定により定款で定める金額は、次の各号に掲げる経理の区分に従い、当該各号に掲げる金額とする。

 短期経理 千六百二十二円

 厚生年金保険経理 二千二百四十二円

 退職等年金経理 千四百五十一円

 経過的長期経理 二百二十四円

(令和二年三月三一日)

(施行期日)

1 この変更は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 変更後の東京都職員共済組合定款第四十七条の二の規定にかかわらず、令和二年度における地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第七条第一項の規定により定款で定める金額は、次の各号に掲げる経理の区分に従い、当該各号に掲げる金額とする。

 短期経理 二千二百十五円

 厚生年金保険経理 二千九百六十四円

 退職等年金経理 千四百四十円

 経過的長期経理 二百九十七円

(令和二年一一月一八日)

この変更は、令和三年一月一日から施行する。

(令和三年三月三一日)

(施行期日)

1 この変更は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 変更後の東京都職員共済組合定款第四十七条の二の規定にかかわらず、令和三年度における地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第七条第一項の規定により定款で定める金額は、次の各号に掲げる経理の区分に従い、当該各号に掲げる金額とする。

 短期経理 千七百七十九円

 厚生年金保険経理 二千三百三十三円

 退職等年金経理 千四百二十七円

 経過的長期経理 二百三十四円

(令和四年三月三一日)

この変更は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年九月三〇日)

この変更は、令和四年十月一日から施行する。

(令和五年三月三一日)

この変更は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年三月二九日)

(施行期日)

1 この変更は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第四十五条の二の変更規定(「第四十六条の二第一項」を「第四十六条の二第一項第一号」に改める部分及び「同項」を「同号」に改める部分に限る。)は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する変更規定による変更後の第四十五条の二の規定は、令和七年四月一日以降に退職し任意継続組合員になった者について適用し、同日前に退職し任意継続組合員になった者については、なお従前の例による。

東京都職員共済組合定款

昭和37年12月1日 公告

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第11章 共済制度/第1節 共済組合
沿革情報
昭和37年12月1日 公告
昭和38年3月30日 種別なし
昭和38年11月30日 種別なし
昭和39年3月31日 種別なし
昭和39年9月12日 種別なし
昭和40年4月1日 種別なし
昭和40年7月17日 種別なし
昭和41年4月28日 種別なし
昭和41年7月30日 種別なし
昭和42年3月31日 種別なし
昭和42年12月1日 種別なし
昭和45年2月3日 種別なし
昭和45年4月13日 種別なし
昭和47年4月12日 種別なし
昭和48年1月18日 種別なし
昭和48年4月26日 種別なし
昭和48年10月24日 種別なし
昭和49年4月16日 種別なし
昭和49年10月12日 種別なし
昭和50年4月25日 種別なし
昭和51年4月13日 種別なし
昭和51年7月6日 種別なし
昭和51年9月4日 種別なし
昭和51年12月17日 種別なし
昭和52年4月15日 種別なし
昭和53年6月23日 種別なし
昭和54年4月2日 種別なし
昭和54年12月1日 種別なし
昭和55年1月29日 種別なし
昭和55年6月20日 種別なし
昭和55年7月14日 種別なし
昭和56年4月 種別なし
昭和57年4月 種別なし
昭和57年8月24日 種別なし
昭和57年10月1日 種別なし
昭和58年2月1日 種別なし
昭和58年2月28日 種別なし
昭和59年3月31日 種別なし
昭和59年6月12日 種別なし
昭和59年12月10日 種別なし
昭和60年3月30日 種別なし
昭和61年6月14日 種別なし
昭和62年6月13日 種別なし
昭和63年7月1日 種別なし
平成2年7月10日 種別なし
平成2年12月27日 種別なし
平成3年5月17日 種別なし
平成4年7月9日 種別なし
平成6年4月6日 種別なし
平成6年11月10日 種別なし
平成7年3月27日 種別なし
平成9年3月31日 種別なし
平成10年3月27日 種別なし
平成11年4月 種別なし
平成11年8月13日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成13年3月30日 種別なし
平成14年3月29日 種別なし
平成15年3月31日 種別なし
平成16年3月31日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成18年9月29日 種別なし
平成18年12月12日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成20年10月24日 種別なし
平成20年11月28日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成21年12月24日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成23年3月31日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成25年3月29日 種別なし
平成25年7月10日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成26年8月15日 種別なし
平成26年12月26日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成27年9月30日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年6月30日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和2年11月18日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし
令和4年9月30日 種別なし
令和5年3月31日 種別なし
令和6年3月29日 種別なし