○東京都職員共済組合組合会互選議員選挙執行規程
昭和五一年一〇月七日
職員共済組合規程第一三号
東京都職員共済組合組合会互選議員選挙執行規程の全部を改正する規程を公布する。
東京都職員共済組合組合会互選議員選挙執行規程
東京都職員共済組合組合会互選議員選挙執行規程(昭和三十八年東京都職員共済組合規程第十四号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規程は、東京都職員共済組合定款(昭和三十七年十二月一日公告。以下「定款」という。)第十九条の規定に基づき、東京都職員共済組合組合会の互選議員の選挙の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 候補者たることを辞退しようとするときは、別紙第三号様式による候補者辞退届によつて届け出なければならない。
3 前二項の届出は、土曜日、日曜日及び休日を除き、午前九時から午後五時までの間にしなければならない。
(平四組合規程一一・平二八組合規程八・一部改正)
(候補者に関する公告)
第三条 立候補若しくは立候補辞退の届出があつたとき、又は候補者が組合員でなくなつたため候補者でなくなつたときは、選挙長は直ちにその旨を公告しなければならない。
(平二五組合規程一・一部改正)
(投開票区)
第四条 投開票区は選挙執行要領で定める。
(投票管理者)
第五条 各投票区に投票管理者を置く。
2 投票管理者は、当該投票区の組合員のうちから選挙長が選任する。
3 投票管理者は、当該投票区の投票に関する事務を担任する。
(投票立会人)
第六条 投票管理者は、当該投票区の組合員のうちから投票立会人二人を選任し、投票に立会わしめなければならない。
(投票)
第七条 組合員は、組合員名簿の対照を経て投票用紙の交付を受け、これに候補者の氏名を自書し、自ら投票箱に入れなければならない。
2 投票に関する記載については、点字は文字とみなす。
(昭五七組合規程一一・一部改正)
(投票用紙)
第八条 投票用紙は、別紙第五号様式によつて調製しなければならない。
(投票所の開閉時間)
第九条 投票所は、午前九時に開き、午後三時に閉じる。ただし、当該投票所において投票すべき者の全員が投票を終了したときは、午後三時より前であつても閉じることができる。
(平二五組合規程一・一部改正)
一 公務のため出張し、又は遠隔地において職務に従事中であること。
二 疾病、負傷、妊娠等のため、投票を行うことが困難であること。
三 その他、投票管理者が特に必要と認める事由のあるとき。
(昭五七組合規程一一・一部改正)
(投票録)
第十一条 投票管理者は、投票が終了したときは、別紙第七号様式による東京都職員共済組合組合会互選議員選挙投票録(以下「投票録」という。)を作成し、投票立会人とともにこれに署名しなければならない。
2 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、投票録に投票箱、当該選挙に使用した組合員名簿、不在者投票申出書及び不在者投票用封筒を添えて、直ちに開票管理者に送致しなければならない。
(昭五七組合規程一一・令三組合規程六・一部改正)
(開票管理者)
第十二条 各開票区に開票管理者を置く。
2 開票管理者は、当該開票区の組合員のうちから選挙長が選任する。
3 開票管理者は、当該開票区の開票に関する事務を担任する。
(開票立会人)
第十三条 開票管理者は、当該開票区の組合員のうちから開票立会人五人を選任し、開票に立会わしめなければならない。
(平二組合規程一五・一部改正)
(開票の場合の投票の効力の決定)
第十四条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定に当たつては、第十五条の規定に反しない限りにおいて、その投票した組合員の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
(平二五組合規程一・一部改正)
(無効投票)
第十五条 次の投票は、無効とする。
一 正規の用紙を用いないもの
二 一投票中に二人以上の候補者の氏名を記載したもの
三 候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職名、住所、所属又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
四 候補者でない者の氏名を記載したもの
五 候補者の氏名を自書しないもの
六 候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
(開票録)
第十六条 開票管理者は、開票が完了したときは、別紙第八号様式による東京都職員共済組合組合会互選議員選挙開票録(以下「開票録」という。)を作成し、開票立会人とともにこれに署名しなければならない。
2 開票管理者は、開票録に点検済みの投票、投票録、組合員名簿、不在者投票申出書及び不在者投票用封筒を添えて、直ちに選挙長に送致しなければならない。
(昭五七組合規程一一・令三組合規程六・一部改正)
(選挙会立会人)
第十七条 選挙長は、当該選挙区の組合員のうちから選挙会立会人二人を選任し、選挙会に立会わしめなければならない。
(選挙録)
第十九条 選挙長は、選挙会が終了したときは、別紙第九号様式による東京都職員共済組合組合会互選議員選挙選挙録(以下「選挙録」という。)を作成し、選挙会立会人とともにこれに署名しなければならない。
2 選挙長は、定款第十六条第一項による当選人の報告をするとともに、選挙録に開票録、点検済みの投票用紙、投票録、組合員名簿、不在者投票申出書及び不在者投票用封筒を添えて、理事長に送致しなければならない。
(昭五七組合規程一一・平二五組合規程一・令三組合規程六・一部改正)
(選挙結果の公表)
第二十条 理事長は、選挙長の報告及び送致された選挙録に基づき、次の各号に定める事項を公表するものとする。
一 当選人の氏名及び所属部課名
二 有権者数、投票者数、有効投票数、無効投票数、候補者別得票数及び棄権者数
(平二五組合規程一・一部改正)
(選挙関係文書の保存)
第二十二条 理事長は、第十九条の規定に基づき選挙長から送致された選挙録等の関係文書を、当該選挙に係る互選議員の任期間保存しなければならない。
(選挙執行要領の作成)
第二十三条 理事長は、この規程に定めるもののほか、選挙の執行に関し、その都度、選挙執行要領を作成しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年組合規程第一一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年組合規程第一五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成四年組合規程第一一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成八年組合規程第一〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年組合規程第一号)
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年組合規程第八号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年組合規程第二号)
1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年組合規程第六号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合組合会互選議員選挙執行規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平28組合規程8・全改、令元組合規程2・令3組合規程6・一部改正)
(令3組合規程6・全改)
(平8組合規程10・平25組合規程1・令元組合規程2・令3組合規程6・一部改正)
(平25組合規程1・令3組合規程6・一部改正)
(昭57組合規程11・全改、平25組合規程1・一部改正)
(昭57組合規程11・追加)
(平8組合規程10・令元組合規程2・令3組合規程6・一部改正)
(平8組合規程10・令元組合規程2・令3組合規程6・一部改正)
(平8組合規程10・令元組合規程2・令3組合規程6・一部改正)