○東京都職員共済組合の組合会議員等の旅費等に関する規則
昭和五四年七月二〇日
職員共済組合規則第六号
東京都職員共済組合の組合会の議員・役員及び職員の旅費等に関する規則の全部を改正する規則を公布する。
東京都職員共済組合の組合会議員等の旅費等に関する規則
東京都職員共済組合の組合会の議員・役員及び職員の旅費等に関する規則(昭和三十七年東京都職員共済組合規則第二号)の全部を改正する。
(通則)
第一条 東京都職員共済組合(以下「組合」という。)の組合会議員(以下「議員」という。)及び東京都職員共済組合定款第二十八条の規定により学識経験を有する者のうちから選挙された監事(以下「学識経験監事」という。)に支給する旅費並びに学識経験監事に支給する報酬の額並びにそれらの支給方法については、別に定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。
(旅費の支給)
第二条 議員及び学識経験監事が組合の会議に出席し、又は用務に従事するため旅行したときは、旅費を支給する。
(旅費の種類、額及び支給方法)
第三条 前条の旅費の種類、額及びその支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)の適用を受ける指定職の職務にある者の例によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、議員がこの規則に基づき組合から支給を受ける旅費の額が、その者が都(特別区及び特別区の一部事務組合を含む。)の職員として都から受けるべき旅費の額に満たないときは、都から受けるべき旅費の額による。
(学識経験監事の報酬)
第四条 学識経験監事に支給する報酬の額は、月額三十三万円とする。
2 学識経験監事に対しては、前項に定める報酬のほか、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第十二条に規定する通勤手当の例により報酬を支給する。
3 前項に定める報酬は、日額で定めるものとし、月の従事日数における通勤に要する運賃等(運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額であって、定期券又は回数乗車券その他の定期券以外のもののうち、最も低廉となる額の総額をいう。)を月の従事日数で除して算定した額とする。ただし、一日当たりの報酬の限度額は、二千六百円とする。
4 第一項に規定する報酬の支給方法は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年東京都条例第五十六号)の適用を受ける職員の例によるものとする。
5 第二項に規定する報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を翌月十五日に支給する。この場合において、支給の日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日をいう。)に当たるときは、職員の給与に関する条例施行規則(昭和三十七年東京都規則第百七十二号)第二条に規定する支給方法の例によるものとする。
(昭五七組合規則九・昭六一組合規則七・昭六二組合規則一・平五組合規則七・平一二組合規則七・平二四組合規則一・平二八組合規則九・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都職員共済組合の組合会議員等の旅費等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
3 改正後の規則第三条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和五七年組合規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年組合規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職員共済組合の組合会議員等の旅費等に関する規則第四条第一項の規定は、昭和六十一年八月一日から適用する。
附則(昭和六二年組合規則第一号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成五年組合規則第七号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一二年組合規則第七号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年組合規則第一号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年組合規則第九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。