○東京都職員共済組合の職員の勤務時間、休日等に関する規程
平成七年三月三一日
職員共済組合規程第九号
東京都職員共済組合の職員の勤務時間、休日等に関する規程を公布する。
東京都職員共済組合の職員の勤務時間、休日等に関する規程
東京都職員共済組合の職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(昭和五十三年東京都職員共済組合規程第二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規程は、東京都職員共済組合の職員に関する規程(平成七年東京都職員共済組合規程第七号。以下「職員規程」という。)第十一条、第十二条、第十四条から第十六条まで及び第二十条から第二十二条までの規定に基づき、職員の勤務時間、休日等について、必要な事項を定めるものとする。
(平一九組合規程一四・一部改正)
(正規の勤務時間の割振り)
第二条 職員規程第十二条第一項の規定による職員の正規の勤務時間の割振りは、次条に規定する休憩時間を除き、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。
(週休日)
第二条の二 職員規程第十四条第一項ただし書による週休日は、事務局長が定める月曜日から金曜日までのうち一日とする。
(平一四組合規程五・追加)
(休憩時間)
第三条 職員の休憩時間は、正午から午後一時までとする。
2 正規の勤務時間を超えて勤務する職員の休憩時間は、命令権者が定める。
(平二二組合規程八・一部改正)
第四条 削除
(平一九組合規程一四)
(平一二組合規程五・平一四組合規程五・平一九組合規程二・平一九組合規程一四・一部改正)
(週休日・休日勤務の勤務時間)
第六条 職員規程第十五条の規定により週休日を変更する場合において、新たに勤務時間を割り振られる日の職員の正規の勤務時間及び休憩時間は、命令権者が定める。
2 職員規程第二十条及び第二十一条に規定する休日並びに職員規程第二十二条に規定する代休日に勤務することを命ずる場合の勤務時間及び休憩時間は、命令権者が定める。
(平一九組合規程一四・一部改正)
(研修期間中の勤務時間)
第七条 研修命令により、正規の勤務時間の全部又は一部について研修を受ける職員については、命令権者の別段の指示がない限り、研修期間中は、正規の勤務時間勤務したものとみなす。
(理事長の権限)
第八条 理事長は、事務局長に対して、勤務時間、休日等に関し必要な報告を求め、又は指示をすることができる。
附則
(施行期日)
第一条 この規程は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の東京都職員組合の職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(以下「旧規程」という。)第六条第一項の規定に基づき定められている職員、正規の勤務時間、休憩時間、休息時間及び勤務を要しない日は、この規程による改正後の東京都職員組合の職員の勤務時間、休日等に関する規程(以下「新規程」という。)第五条第一項の規定に基づき定められた職員、正規の勤務時間、休憩時間、休息時間及び週休日とみなす。
3 この規程の施行の際現に旧規程第七条第二項の規定に基づき定められている勤務時間、休憩時間等は新規程第六条第一項の規定に基づき定められたものとみなす。
附則(平成一二年組合規程第五号)
この規程は、平成十二年八月一日から施行する。
附則(平成一四年組合規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年組合規程第二号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年組合規程第一四号)
この規程は、平成二十年一月一日から施行する。
附則(平成二二年組合規程第八号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。