○東京都職員共済組合の職員の勤務時間及び休憩時間の特例に関する規程
平成七年三月三一日
職員共済組合規程第一〇号
〔東京都職員共済組合の職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間の特例に関する規程〕の全部を改正する規程を公布する。
東京都職員共済組合の職員の勤務時間及び休憩時間の特例に関する規程
(平一九組合規程一五・改称)
東京都職員共済組合の職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間の特例に関する規程(昭和五十七年東京都職員共済組合規程第十号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規程は、当分の間の措置として、東京都職員共済組合の職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間に関し、東京都職員共済組合の職員の勤務時間、休日等に関する規程(平成七年東京都職員共済組合規程第九号。以下「勤務時間等規程」という。)の特例を定めるものとする。
(平一九組合規程一五・一部改正)
(正規の勤務時間の割振り及び休憩時間)
第二条 職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間は、勤務時間等規程第二条及び第三条の規定にかかわらず、別表第一に定めるところによる。
2 東京都職員共済組合の職員に関する規程(平成七年東京都職員共済組合規程第八号。以下「職員規程」という。)第十二条第二項に規定するフレックスタイム制勤務職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間は、別表第二に定めるところによる。
3 命令権者は、前二項の規定による正規の勤務時間の割振りの区分に応じ、そのいずれかをそれぞれの職員について指定する。
(平一二組合規程六・平一九組合規程一五・平二二組合規程九・平二八組合規程一〇・平二九組合規程四・平二九組合規程七・一部改正)
(特例)
第三条 理事長は、特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、正規の勤務時間の割振り及び休憩時間について別に定めることができる。
(平一九組合規程一五・一部改正)
附則
1 この規程は、平成七年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の東京都職員共済組合の職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間の特例に関する規程第三条の規定に基づき定められている職員の正規の勤務時間の割振り、休憩時間及び休息時間については、この規程による改正後の東京都職員共済組合の職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間の特例に関する規程第三条の規定に基づき定められたものとみなす。
(平二三組合規程四・追加)
附則別表(附則第三項関係)
(平二三組合規程四・追加)
一 本庁舎(東京都庁第一本庁舎及び第二本庁舎をいう。以下この表において同じ。)に勤務する職員
正規の勤務時間の割振り | 休憩時間 |
午前七時三十分から午後四時十五分まで | 午前十一時三十分から午後零時三十分まで |
午前八時から午後四時四十五分まで | |
午前九時から午後五時四十五分まで | 午後零時三十分から午後一時三十分まで |
二 本庁舎以外に勤務する職員
正規の勤務時間の割振り | 休憩時間 |
午前七時三十分から午後四時十五分まで | 正午から午後一時まで |
午前八時から午後四時四十五分まで |
三 命令権者が一及び二に規定する正規の勤務時間の割振り及び休憩時間によらないことを認める職員
正規の勤務時間の割振り | 休憩時間 |
午前八時三十分から午後五時十五分まで | 正午から午後一時まで |
午前九時から午後五時四十五分まで | |
午前九時三十分から午後六時十五分まで |
附則(平成一二年組合規程第六号)
1 この規程は、平成十二年八月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、事務局長が別に定める職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間については、平成十三年三月三十一日までの間、この規程による改正後の東京都職員共済組合の職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間の特例に関する規程第二条第一項及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平一二組合規程九・平一二組合規程一〇・一部改正)
附則(平成一二年組合規程第九号)
この規程は、平成十二年十月一日から施行する。
附則(平成一二年組合規程第一〇号)
この規程は、平成十三年一月一日から施行する。
附則(平成一九年組合規程第一五号)
この規程は、平成二十年一月一日から施行する。
附則(平成二二年組合規程第九号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年組合規程第四号)
この規程は、平成二十三年七月一日から施行する。
附則(平成二八年組合規程第一〇号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年組合規程第四号)
この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年組合規程第七号)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和五年組合規程第四号)
この規程は、令和五年六月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平二九組合規程四・全改、平二九組合規程七・旧別表・一部改正、令五組合規程四・一部改正)
正規の勤務時間の割振り | 休憩時間 |
午前七時から午後三時四十五分まで | 正午から午後一時まで。ただし、命令権者が認める場合にあっては、当該命令権者は、午前十一時から正午まで、午前十一時三十分から午後零時三十分まで、午後零時三十分から午後一時三十分まで又は午後一時から午後二時までのいずれかの時間を休憩時間として各職員について指定する。 |
午前七時三十分から午後四時十五分まで | |
午前八時から午後四時四十五分まで | |
午前八時三十分から午後五時十五分まで | |
午前九時から午後五時四十五分まで | |
午前九時三十分から午後六時十五分まで | |
午前十時から午後六時四十五分まで | |
午前十時三十分から午後七時十五分まで | 午後一時から午後二時まで |
午前十一時から午後七時四十五分まで |
別表第二(第二条関係)
(平二九組合規程七・追加、令五組合規程四・一部改正)
正規の勤務時間の割振り | 休憩時間 | |
始業の時刻 | 終業の時刻 | |
午前七時 午前七時三十分 午前八時 午前八時三十分 午前九時 午前九時三十分 午前十時 | 午後三時四十五分 午後四時十五分 午後四時四十五分 午後五時十五分 午後五時四十五分 午後六時十五分 午後六時四十五分 午後七時十五分 午後七時四十五分 | 正午から午後一時まで。ただし、命令権者が認める場合にあっては、当該命令権者は、午前十一時から正午まで、午前十一時三十分から午後零時三十分まで、午後零時三十分から午後一時三十分まで又は午後一時から午後二時までのいずれかの時間を休憩時間として各職員について指定する。 |
午前十時三十分 午前十一時 | 午後一時から午後二時まで | |
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備考 職員規程第十四条第一項ただし書の規定(フレックスタイム制勤務職員に係る部分に限る。)を適用する場合における終業の時刻については、午後四時、午後四時三十分、午後五時、午後五時三十分、午後六時、午後六時三十分、午後七時、午後七時三十分又は午後八時とする。