○東京都職員共済組合職員懲戒分限審査委員会規程
昭和五三年八月一四日
職員共済組合規程第一一号
東京都職員共済組合職員懲戒分限審査委員会規程を公布する。
東京都職員共済組合職員懲戒分限審査委員会規程
東京都職員共済組合職員懲戒分限審査委員会規程を次のように定める。
(設置)
第一条 職員に対する懲戒及び分限に関する処分の実施について、その適正を期するため、東京都職員共済組合職員懲戒分限審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(掌理事項)
第二条 審査委員会は、理事長の諮問に応じ、東京都職員共済組合の職員に関する規程(以下「規程」という。)第二条に規定する組合職員に対する次に掲げる処分について審査し答申する。
一 規程第三十八条に基づく懲戒処分
二 規程第三十三条に基づく職員の意に反する免職、降任及び降給の処分
三 規程第三十四条に基づく職員の意に反する休職処分
(平一六組合規程一〇・一部改正)
第三条 審査委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長には、理事長があたる。
3 委員には、事務局長、管理部長、総務課長の職にある者をそれぞれ充てる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある管理及び監督者並びに関係者の出席を求め、意見を徴することができる。
(平二組合規程七・平一六組合規程一〇・一部改正)
(職務及び代理)
第四条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、事務局長がその職務を代理する。
(招集)
第五条 審査委員会は、理事長が招集する。
(定足数及び表決)
第六条 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(除斥)
第七条 委員長及び委員は、自己の親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、審査委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
(庶務)
第八条 審査委員会の庶務は、管理部総務課において処理する。
(平二組合規程七・一部改正、平一六組合規程一〇・旧第九条繰上・一部改正、平二八組合規程四・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年組合規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年組合規程第一〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年組合規程第四号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。