○東京都職員共済組合安全衛生委員会設置規程
昭和五一年三月一一日
職員共済組合規程第二号
東京都職員共済組合安全衛生委員会設置規程を公布する。
東京都職員共済組合安全衛生委員会設置規程
東京都職員共済組合安全衛生委員会設置規程を次のように定める。
(目的)
第一条 この規程は、職員の労働安全及び衛生に関する事項を調査審議する安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この規程において、「事務局」、「共済組合総括安全衛生管理者」及び「共済組合安全衛生管理者」とは、東京都職員共済組合安全衛生管理者等設置規程(昭和五十一年東京都職員共済組合規程第一号)第二条及び第四条に規定するものをいう。
(平四組合規程一四・平二〇組合規程二・一部改正)
(設置)
第三条 事務局に共済組合安全衛生委員会を置く。
(平二〇組合規程二・全改)
(構成)
第四条 共済組合安全衛生委員会は、次に掲げる委員をもつて構成する。
一 共済組合安全衛生管理者 一人
二 衛生管理者 一人
三 産業医 一人
四 労働安全又は衛生について関連を有する職にある者 三人
五 労働安全又は衛生について経験を有する者 五人
(平四組合規程一四・平八組合規程一二・平一七組合規程七・平一八組合規程一四・平二〇組合規程二・平二二組合規程三・一部改正)
(平四組合規程一四・平一八組合規程一四・平二〇組合規程二・一部改正)
(任期)
第六条 委員の任期は一年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(所掌事項)
第七条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、事務局長、管理部長又は事業部長に意見を述べるものとする。
一 職員の危険及び健康障害を防止するため基本となるべき対策に関すること。
二 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関すること。
(平四組合規程一四・平二〇組合規程二・一部改正)
(委員会の開催)
第八条 共済組合安全衛生管理者は、必要と認める場合に、共済組合安全衛生委員会を開催するものとする。
2 前項の安全衛生管理者は、委員の三分の一以上から要求があつた場合は、速やかに委員会を開催するようにしなければならない。
(平四組合規程一四・平一八組合規程一四・平二〇組合規程二・一部改正)
(議長)
第九条 委員会の議長は、共済組合安全衛生管理者又は共済組合安全衛生管理者が指名した労働安全又は衛生について関連を有する職にある委員がなるものとする。
(平二〇組合規程二・全改)
(定足数)
第十条 委員会は、過半数の委員が出席しなければ、これを開催することができない。
(表決)
第十一条 委員会が議決を行う場合は、出席委員全員の一致によるものとする。
(調査)
第十二条 議長は、議題に関連する事項について、委員に調査を行わせることができる。
(関係職員の出席)
第十三条 議長は、必要があると認める場合又は委員の請求がある場合には、議事に関係のある職員の出席を求めることができる。
(議決事項の尊重)
第十四条 事務局長、管理部長又は事業部長は、委員会の意見を尊重し、議決事項について、すみやかに措置するよう努めなければならない。
(平二〇組合規程二・一部改正)
(議事の概要の周知)
第十四条の二 共済組合安全衛生管理者は、委員会の開催の都度、委員会における議事の概要を書面の交付、東京都高度情報化システムによる電磁的記録の送信等の方法によつて、遅滞なく職員に周知しなければならない。
(平一八組合規程一四・追加、平二〇組合規程二・一部改正)
(専門部会)
第十四条の三 委員会は、専門的事項を検討するために、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の運営について、必要な事項は、共済組合安全衛生管理者が定める。
(平二〇組合規程二・全改)
(事務局)
第十五条 委員会の事務局は、管理部総務課とする。
(平二〇組合規程二・全改)
(補則)
第十六条 委員会の運営について必要な事項は、この規程に定めるほか各委員会が定める。
(平四組合規程一四・一部改正)
附則
この規程は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年組合規程第一五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年組合規程第一二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年組合規程第七号)
この規程は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年組合規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成八年組合規程第一二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年組合規程第七号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年組合規程第一四号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年組合規程第二号)抄
(施行日)
1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年組合規程第三号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。