○東京都職員共済組合シティ・ホール診療所処務規程

平成一二年七月三一日

職員共済組合規程第七号

〔東京都職員共済組合医療施設処務規程〕を公布する。

東京都職員共済組合シティ・ホール診療所処務規程

(平二〇組合規程二・改称)

(目的)

第一条 この規程は、東京都職員共済組合福祉事業に関する規則(昭和三十七年東京都職員共済組合規則第三号)第一条第一号に定めるシティ・ホール診療所(以下「所」という。)の組織及び事務の執行について必要な事項を定めることを目的とする。

(平二〇組合規程二・一部改正)

(分科)

第二条 所の診療科目は、次のとおりとする。

内科、外科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科口腔外科

(平二〇組合規程二・旧第二十九条繰上・一部改正、平二七組合規程二・平二八組合規程七・一部改正)

(所の職)

第三条 所に所長、副所長、医長及び事務長を置く。

2 事務局長は、理事長の承認を得て、所に課長代理を置く。

3 事務局長は、理事長の承認を得て、部門担当主任技術員及び看護長を置くことができる。

4 前各項に定めるもののほか、必要な職を置く。

5 医長の数は、理事長が別に定める。

(平一四組合規程一・一部改正、平二〇組合規程二・旧第三十条繰上、平二二組合規程二・平二七組合規程二・一部改正)

(所の職員の資格及び任免)

第四条 所長は、都の専門参事のうちから、理事長が命ずる。

2 副所長及び医長は、都の専門副参事のうちから、理事長が命ずる。

3 事務長は、都の副参事のうちから、理事長が命ずる。

4 課長代理、部門担当主任技術員及び看護長(以下「課長代理等」という。)は、都の主事のうちから、事務局長が命ずる。

5 前各項に定めるもの以外の職員は、事務局所属職員のうちから、事務局長が配属する。

(平一四組合規程一・一部改正、平二〇組合規程二・旧第三十一条繰上・一部改正、平二二組合規程二・平二七組合規程二・一部改正)

(所の職員の職責)

第五条 所長は、事務局長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐する。

3 事務長は上司の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 医長は、上司の命を受け、科の事務をつかさどり、相当高度の知識経験に基づき、困難な医療業務に従事する。

5 課長代理は、副所長、医長及び事務長を補佐し、部門担当主任技術員及び看護長は、副所長を補佐する。

6 課長代理等は、上司の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督する。

7 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、所の事務に従事する。

(平一四組合規程一・一部改正、平二〇組合規程二・旧第三十二条繰上・一部改正、平二二組合規程二・平二七組合規程二・平二八組合規程七・一部改正)

(所長の決定対象事案)

第六条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 所の事業運営に関する一般方針の確定に関すること。ただし、重要なものを除く。

 副所長、医長及び事務長の出張、職務に専念する義務の免除、給与減額免除の承認、研修命令、休暇、休日勤務及び週休日の変更に関すること。

 医療業務に係る報告、答申、進達及び副申に関すること。

 医療業務に係る申請、照会、回答及び通知に関すること。

 医療業務に係る諸証明に関すること。

(平一六組合規程七・平一九組合規程一〇・一部改正、平二〇組合規程二・旧第三十三条繰上、平二二組合規程二・平二七組合規程二・一部改正)

(事務長の決定対象事案)

第七条 事務長の決定すべき案件はおおむね次のとおりとする。

 事務長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、職務に専念する義務の免除、給与減額免除の承認、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務及び週休日の変更に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

 予定価格が八百万円未満(長期継続契約にあっては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が八百万円未満)の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が三百万円未満(長期継続契約にあっては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が三百万円未満)の物件の買入れ、売払い、貸付け(物件の寄附受領又は譲与を含む。)又は借入れに関すること。

 保存血液、医用ガス、薬品の買入れに関すること。

 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているものにあっては、四十万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(医療業務に関するものを除く。)

 申請、照会、回答及び通知に関すること(医療業務に関するものを除く。)

 諸証明に関すること(医療業務に関するものを除く。)

 文書の受理に関すること。

(平二二組合規程二・追加、平二七組合規程二・一部改正)

(課長代理の決定対象事案)

第八条 課長代理の決定すべき案件はおおむね次のとおりとする。

 課長代理が指揮監督する所属職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(医療業務に関するものを除き、簡易なものに限る。)

 申請、照会、回答及び通知に関すること(医療業務に関するものを除き、簡易なものに限る。)

 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)

 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)

(平二七組合規程二・追加)

(所の事業計画)

第九条 所長は、毎年三月十五日までに、翌年度の年間事業計画を定め、事務局長の承認を受けなければならない。

(平二〇組合規程二・旧第三十四条繰上・一部改正、平二二組合規程二・旧第七条繰下、平二七組合規程二・旧第八条繰下)

(所の事業報告等)

第十条 所長は、毎月三日までに、次に掲げる事項について事務局長に報告しなければならない。

 前月分の職員の勤務状況

 前月分の事務の処理状況の概要

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度事務局長に報告しなければならない。

(平二〇組合規程二・旧第三十五条繰上・一部改正、平二二組合規程二・旧第八条繰下、平二七組合規程二・旧第九条繰下)

(決定事案の細目)

第十一条 事務局長は、第六条から第八条までの規定により、所長、事務長又は課長代理の決定対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。

(平一六組合規程七・一部改正、平二〇組合規程二・旧第三十六条繰上・一部改正、平二二組合規程二・旧第九条繰下・一部改正、平二七組合規程二・旧第十条繰下・一部改正)

(所の処務細則)

第十二条 所長は、あらかじめ事務局長の承認を得て、所の処務細則を定めることができる。

(平一六組合規程七・一部改正、平二〇組合規程二・旧第三十七条繰上・一部改正、平二二組合規程二・旧第十条繰下、平二七組合規程二・旧第十一条繰下)

(準用)

第十三条 この規程に定めるものを除いては、東京都職員共済組合処務規程(昭和三十七年東京都職員共済組合規程第一号)の規定を準用するほか、東京都の例による。

(平一三組合規程三・旧第三十九条繰上、平二〇組合規程二・旧第三十八条繰上、平二二組合規程二・旧第十一条繰下、平二七組合規程二・旧第十二条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成十二年八月一日から施行する。

(東京都職員共済組合青山病院処務規程等の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

 東京都職員共済組合青山病院処務規程(昭和四十三年東京都職員共済組合規程第二号)

 東京都職員共済組合清瀬病院処務規程(昭和四十三年東京都職員共済組合規程第三号)

 東京都職員共済組合シティ・ホール診療所処務規程(平成三年東京都職員共済組合規程第一号)

(平成一三年組合規程第三号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年組合規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一四年組合規程第二一号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年組合規程第七号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年組合規程第一〇号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二〇年組合規程第二号)

(施行日)

1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年組合規程第二号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二七年組合規程第二号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年組合規程第七号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

東京都職員共済組合シティ・ホール診療所処務規程

平成12年7月31日 組合規程第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第11章 共済制度/第1節 共済組合
沿革情報
平成12年7月31日 組合規程第7号
平成13年3月30日 組合規程第3号
平成14年3月1日 組合規程第1号
平成14年3月29日 組合規程第21号
平成16年3月31日 組合規程第7号
平成19年12月28日 組合規程第10号
平成20年3月31日 組合規程第2号
平成22年3月31日 組合規程第2号
平成27年3月19日 組合規程第2号
平成28年3月24日 組合規程第7号