○東京都職員共済組合処務規程

昭和三七年一二月一日

職員共済組合規程第一号

東京都職員共済組合処務規程を公布する。

東京都職員共済組合処務規程を次のように定める。

東京都職員共済組合処務規程

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 組織(第二条―第五条)

第三章 職責(第六条―第十二条)

第四章 事案の決定(第十三条―第二十条)

第五章 事案の決定方式(第二十一条―第二十三条)

第六章 文書の管理(第二十四条)

付則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、東京都職員共済組合(以下「組合」という。)の理事長の権限に属する組合事務を処理するため、東京都職員共済組合事務局(以下「事務局」という。)の組織その他必要な事項を定めるとともに、事務執行の能率的運営と、その責任の明確を図ることを目的とする。

(昭五九組合規程一一・一部改正)

第二章 組織

(組織)

第二条 事務局に次の部及び課を置く。

管理部

総務課

財務課

会計課

年金保険部

医療保険課

年金課

事業部

貸付課

厚生課

健康増進課

(昭三九組合規程九・全改、昭四五組合規程二・昭四六組合規程九・昭五九組合規程一一・昭六一組合規程一二・平二組合規程五・平一一組合規程一・平一八組合規程三・平二〇組合規程四・平二八組合規程一・一部改正)

(分掌事務)

第三条 各部課の分掌事務は次のとおりとする。

管理部

総務課

一 組合会、審査会その他会議に関すること。

二 定款、運営規則その他諸規程に関すること。

三 基本計画の企画策定に関すること。

四 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

五 文書に関すること。

六 公印に関すること。

七 広報に関すること。

八 組合事業に関する情報収集に関すること。

九 主務官庁等との連絡に関すること。

十 他の共済組合等との連絡に関すること。

十一 組合事務事業の管理改善に関すること。

十二 監査(内部監査を除く。)に関すること。

十三 他の部及び課に属しないこと。

財務課

一 余裕金の運用計画に関すること。

二 事業計画及び予算に関すること。

三 事業報告書及び決算事業報告書に関すること。

四 組合事業の進行管理に関すること。

五 決算に関すること。

六 簿記及び出納諸表に関すること。

七 財産の管理に関すること(他の課に属するものを除く。)。

八 契約に関すること。

九 物件の調達に関すること。

十 内部監査に関すること。

十一 財源率の算定に関すること。

会計課

一 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

二 収入及び支出の審査に関すること。

三 検査に関すること。

四 会計事務の指導連絡に関すること。

五 電子情報処理に係る総合的な企画、調整及び推進に関すること。

六 情報システムの運用、管理及び企画調整に関すること。

七 負担金、追加費用及び掛金等に関すること。

八 その他出納に関すること。

年金保険部

医療保険課

一 組合員の資格の取得及び喪失、被扶養者の認定等に関すること。

二 資格確認書等に関すること。

三 組合員原票(短期)の作成保管に関すること。

四 拠出金及び交付金に関すること。

五 短期給付の支給に関すること。

六 診療報酬明細書等の調査に関すること。

七 他の法令等に基づく給付に係る調査及び調整に関すること。

八 短期給付及び長期給付関係の諸統計に関すること。

九 国民健康保険運営協議会に関すること。

十 国民年金第三号被保険者の事務に関すること。

十一 部内他の課に属しないこと。

年金課

一 組合員の長期給付の裁定に関すること。

二 組合員原票(長期)の事務に関すること。

三 長期給付の支給に関すること。

四 基礎年金の事務に関すること。

五 長期給付受給者の調査に関すること。

事業部

貸付課

一 住宅資金貸付事業に関すること。

二 一般資金貸付事業に関すること。

三 工事及び修繕の実施に関すること。

四 シティ・ホール診療所との連絡調整に関すること。

五 部内他の課に属しないこと。

厚生課

一 組合員及びその被扶養者の健康の維持、増進に関すること(健康増進課に属するものを除く。)。

二 保養施設に関すること。

三 総合保健施設に関すること。

四 保健施設に関すること。

健康増進課

一 組合員及びその被扶養者の健康の維持及び増進に係る企画及び立案に関すること。

二 組合員及び被扶養者の健康教育、健康相談、保健指導及び健康診断に関すること。

三 任命権者の健康管理事業の受託に関すること。

四 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

五 シティ・ホール診療所との事業連携に関すること。

六 人間ドック事業に関すること。

(昭三八組合規程一六・昭三九組合規程三・昭三九組合規程九・昭三九組合規程一一・昭四五組合規程二・昭四六組合規程九・昭四八組合規程二・昭五〇組合規程三・昭五九組合規程一一・昭六〇組合規程二・昭六〇組合規程一二・昭六一組合規程一二・昭六二組合規程六・平二組合規程五・平三組合規程二五・平四組合規程一二・平七組合規程一・平九組合規程三・平一〇組合規程一・平一一組合規程一・平一二組合規程一・平一三組合規程一〇・平一三組合規程一二・平一六組合規程二・平一七組合規程六・平一八組合規程三・平二〇組合規程四・平二二組合規程一・平二八組合規程一・令六組合規程五・一部改正)

(職)

第四条 事務局に事務局長を、部に部長を、課に課長を置く。

2 事務局に担当部長、参事医及び担当課長を置くことができる。

3 事務局管理部に企画担当課長及び資金運用担当課長を置く。

4 事務局長は、理事長の承認を得て、事業部に健康管理参事医、健康管理副参事医、健康づくり副参事医及び副参事医を置くことができる。

5 事務局長は、理事長の承認を得て、課に課長代理を置く。

6 前各項に定めるもののほか、必要な職を置く。

(昭五九組合規程一一・全改、平二組合規程五・平五組合規程四・平一一組合規程一・平一三組合規程一〇・平一四組合規程二〇・平二〇組合規程四・平二二組合規程一・平二二組合規程一四・平二四組合規程二・平二七組合規程一・令八組合規程一・一部改正)

(職員資格及び任命)

第五条 事務局長は、東京都(以下「都」という。)の理事のうちから理事長が命ずる。

2 部長(担当部長を含む。以下同じ。)は、都の参事のうちから理事長が命ずる。

3 健康管理参事医及び参事医は、都の専門参事のうちから理事長が命ずる。

4 課長(企画担当課長その他担当課長(資金運用担当課長を除く。)を含む。)は、都の副参事及び専門副参事のうちから、資金運用担当課長は、東京都職員共済組合の職員に関する規程(平成七年東京都職員共済組合規程第八号)第七条第一項により採用した職員のうちから、それぞれ理事長が命ずる。

5 健康管理副参事医、健康づくり副参事医及び副参事医は、都の専門副参事のうちから理事長が命ずる。

6 課長代理は、都の主事のうちから事務局長が命ずる。

7 前六項に掲げる職員以外の職員は、都職員をもつて充てる。ただし、単純な労務に従事するものについては、この限りではない。

8 前項の職員は、事務局長が配属する。

(昭四八組合規程二・全改、昭四八組合規程二〇・昭五〇組合規程三・昭五六組合規程一・昭五九組合規程一一・平二組合規程五・平五組合規程四・平九組合規程三・平一一組合規程一・平一三組合規程一〇・平一四組合規程二〇・平二〇組合規程四・平二二組合規程一・平二二組合規程一四・平二四組合規程二・平二七組合規程一・令八組合規程一・一部改正)

第三章 職責

(執務の原則)

第六条 職員は、組合員全体の福利、厚生をあずかり、その相互救済を目的とする組合の事務に従事する者として、常に組合事務の民生的かつ能率的な運営を心がけ、誠意をもつてその職務を遂行しなければならない。

(事務局長の職責)

第七条 事務局長は理事長の命を受け、事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(部長等の職責)

第八条 部長は、事務局長の命を受け、部の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 健康管理参事医及び参事医は、事務局長の命を受け、担任の業務を処理する。

(昭四八組合規程二・平二組合規程五・平九組合規程三・平二〇組合規程四・平二二組合規程一・平二二組合規程一四・一部改正)

(課長等の職責)

第九条 課長(企画担当課長その他担当課長を含む。以下この条から第十二条までにおいて同じ。)は、所属部長の命を受け、課の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 健康管理副参事医、健康づくり副参事医及び副参事医は、事務局長又はその指定する部長の命を受け、担当の業務を処理する。

(昭三九組合規程九・全改、昭四五組合規程四・平二組合規程五・平一一組合規程一・平一三組合規程一〇・平一四組合規程二〇・平二〇組合規程四・平二二組合規程一・平二二組合規程一四・平二四組合規程二・令八組合規程一・一部改正)

(課長代理の職責)

第十条 課長代理は課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督する。

2 課長代理は、課長を補佐する。

(平二七組合規程一・全改、平二八組合規程一・一部改正)

(その他の職員の職責)

第十一条 前四条に定める職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い職務に専念しなければならない。

(上司への報告)

第十二条 事務局長、部長、課長及び課長代理は、その事務の執行状況につき、随時文書又は口頭をもつてそれぞれ上司に報告しなければならない。

2 事務局長、部長、課長及び課長代理は、重要又は異例に属する事項については遅滞なく上司に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

(昭三九組合規程九・平二七組合規程一・一部改正)

第四章 事案の決定

(事案決定の原則)

第十三条 事案の決定は、当該決定の結果の重大性に応じ、理事長又は事務局長、部長、課長(企画担当課長その他担当課長(資金運用担当課長を除く。)を含む。以下同じ。)若しくは課長代理が行うものとする。ただし、第十六条及び第十七条に定める場合はこの限りでない。

(昭四二組合規程五・全改、昭五〇組合規程三・平二〇組合規程四・平二七組合規程一・令八組合規程一・一部改正)

(決定対象事案)

第十四条 前条の規定に基づき、理事長又は事務局長、部長、課長若しくは課長代理の決定すべき事案は、おおむね別表に定めるとおりとする。

(昭四二組合規程五・全改、平二〇組合規程四・平二七組合規程一・一部改正)

(決定事案の細目)

第十五条 事務局長は、前二条の規定により事務局長、部長、課長又は課長代理の決定の対象とされる事案の実施細目を定めなければならない。

(昭四二組合規程五・全改、平二七組合規程一・一部改正)

(関連事案の決定)

第十五条の二 理事長又は事務局長、部長若しくは課長は、自己が決定すべき事案と自己の指揮監督下にある者が決定すべき事案とが密接に関連するため、当該各事案を各別に決定することが不適当であると認めるときは、当該各事案を併せて一つの事案として自ら決定するものとする。

(昭五九組合規程一一・追加、平二七組合規程一・一部改正)

(事案の決定権の委譲)

第十六条 理事長は、理事長決定対象事案のうち特定のものについては、決定の方針を示して、事務局長をしてその決定に当たらせることができる。

2 次の表の上欄に掲げる者は、第十四条の規定により自己の決定の対象とされた事案のうち同一の態様で反復継続することが予想されるものについては、決定の基準を示して、同表下欄に掲げる者をして、その決定に当たらせることができる。

事務局長

事務局長があらかじめ指定する部長

部長

部長があらかじめ指定する課長

(昭四二組合規程五・全改、平九組合規程三・一部改正)

(事案の決定の臨時代行)

第十七条 理事長決定対象事案(前条第一項の規定により事務局長の決定の対象とされた事案を除く。)について至急に決定を行う必要がある場合であつて理事長が出張又は休暇その他事故により不在(以下「不在」という。)であるときは、事務局長がその決定に当るものとする。

2 第十四条の規定により次の表の上欄に掲げる者の決定の対象とされた事案(前条第二項の規定により部長又は課長の決定の対象とされた事案を除く。)について至急に決定を行う必要がある場合であつて当該事案の決定を行う者が不在であるときは、同表下欄に掲げる者がその決定に当たるものとする。

事務局長

事務局長があらかじめ指定する部長

部長

部長があらかじめ指定する課長

課長

課長があらかじめ指定する課長代理

3 第十四条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において当該課長代理が不在であるときは、課長が決定するものとする。

(昭四二組合規程五・全改、昭五〇組合規程三・昭五六組合規程一・平五組合規程四・平九組合規程三・平二七組合規程一・一部改正)

(事案決定の例外措置)

第十八条 次の表の上欄に掲げる者は、同表中欄に掲げる事案のうち当該事案の決定の結果の重大性が自己の負いうる責任の範囲を超えると認めるものについては、その理由を明らかにして、同表下欄に掲げる者にその決定を求めることができる。

事務局長

第十四条の規定により事務局長の決定の対象とされた事案

理事長

部長

第十四条の規定により部長の決定の対象とされた事案

事務局長

前条第二項の規定により部長の決定の対象とされた事案

理事長

課長

第十四条の規定により課長の決定の対象とされた事案

部長

前条第二項の規定により課長の決定の対象とされた事案

事務局長

課長代理

第十四条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案

課長

前条第二項の規定により課長代理の決定の対象とされた事案

部長

2 第十三条、第十六条、第十七条及び前項の規定により事案の決定を行う者を、事案の決定権者という。

(昭四二組合規程五・全改、昭五〇組合規程三、昭五六組合規程一・昭五九組合規程一一・平五組合規程四・平二七組合規程一・一部改正)

(事案決定への関与)

第十九条 事案の決定権者は、次の表の上欄に掲げる事案については、同表下欄に掲げる者に審議を行わせるものとする。

理事長が決定する事案

事務局長

事務局長が決定する事案

主管に係る部長

部長が決定する事案

主管に係る課長

課長が決定する事案

主管に係る課長代理

2 事案の決定権者は、事案の決定に当たり、東京都職員共済組合文書管理規程(平成十七年東京都職員共済組合規程第一号)第二十九条の二の規定により審査を行わせるものとする。

3 事案の決定権者は、次の表の上欄に掲げる事案であつて、当該事案を主管する部長若しくは課長以外の部長若しくは課長の主管し、又は担当する事務に直接影響を与えるものについては、第一項の規定により審議を行う者をしてその影響を受ける同表下欄に掲げる部長、課長若しくは課長代理に協議を行わせ、又は自ら協議するものとする。

事務局長が決定する事案

部長

部長が決定する事案

課長(当該事案により受ける直接の影響が部全般に及ぶ場合は部長)

課長が決定する事案

課長代理(当該事案により受ける直接の影響が課全般に及ぶ場合は課長)

4 事案の決定権者は、東京都職員共済組合財務規程(昭和四十年東京都職員共済組合規程第五号)その他の事務執行に関する規程又は通達(以下「事務執行規程等」という。)により協議その他の当該事案決定に対する関与が必要とされる事案については、事務執行規程等により協議を行わせなければならない。

5 課長代理が決定する事案は、審議を行わないものとする。この場合において、当該事案を主管する課長代理以外の課長代理の主管し、又は担当する事務に直接影響を与えるものについては、自ら協議するものとする。

(平二七組合規程一・全改)

第二十条 前条に定めるもののほか、事案の決定に対する審議については第十七条の規定を、協議については第十六条及び第十七条の規定を、それぞれ準用する。

2 前条及び前項の規定により事案の決定に対する関与を行う者を当該事案の決定関与者という。

3 審議又は協議を行う者は、前条又は第一項の規定により準用する第十六条の規定により自己の審議又は協議の対象とされた事案について、自己の指揮監督する職員のうちから指定した者に審議又は協議の補助を行わせることができる。

(昭四二組合規程五・全改、昭五〇組合規程三・平二七組合規程一・一部改正)

第五章 事案の決定方式

(事案の決定方式等)

第二十一条 事案の決定は、当該事案に係る決定案を記載した文書(以下「起案文書」という。)に当該事案の決定権者が署名又は押印する方式により行うものとする。

2 前項の決定案は、次の表の上欄に掲げる者が決定する事案にあつては、当該事案の決定権者が自己の指揮監督する職員のうち同表下欄に掲げる職位以上の職位にある者を作成責任者(以下「起案者」という。)として指定し、その者に必要な指示を与えて起案させるものとする。ただし、決定権者が自ら起案することを妨げない。

理事長

課長

事務局長及び部長

課長代理

課長及び課長代理

係員

3 事案が決定されたときは、決定権者又は起案者は、当該事案に関係を有する者にその写の供覧その他の適当な方法により通知するものとする。

(昭四二組合規程五・全改、昭五〇組合規程三・昭五九組合規程一一・平二組合規程五・平五組合規程四・平二二組合規程一四・平二七組合規程一・一部改正)

第六章 文書の管理

(文書の管理)

第二十二条 文書の処理方法、保存期限、その他管理については、別に定める。

(平二七組合規程一・旧第二十四条繰上)

付則

1 この規程は、昭和三十七年十二月一日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日において、東京都健康保険組合または東京都職員共済組合の職員であつた者で引き続きこの組合の組合職員となつたものについては、第五条第二項及び第三項の規定にかかわらず、当分の間従前の例によることができる。

付則(昭和三八年組合規程第八号)

この規程は、昭和三十八年六月一日から施行する。

付則(昭和三八年組合規程第一六号)抄

1 この規程は、昭和三十八年十二月一日から施行する。

付則(昭和三九年組合規程第三号)抄

1 この規程は、昭和三十九年四月一日から施行する。

付則(昭和三九年組合規程第九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 東京都職員共済組合公印規程(昭和三十七年十二月東京都職員共済組合規程第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 東京都職員共済組合文書管理規程(昭和三十八年二月東京都職員共済組合規程第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 東京都職員共済組合図書取扱規程(昭和三十八年三月東京都職員共済組合規程第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 東京都職員共済組合災害対策本部規程(昭和三十九年二月東京都職員共済組合規程第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 東京都職員共済組合契約事務規程(昭和三十八年九月東京都職員共済組合規程第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則(昭和三九年組合規程第一一号)抄

1 この規程は、昭和四十年一月一日から施行する。

付則(昭和四一年組合規程第一五号)

この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。

附則(昭和四二年組合規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年組合規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年組合規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年組合規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年組合規程第二号)

この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。

附則(昭和四八年組合規程第二〇号)

この規程は、昭和四十九年一月一日から施行する。

附則(昭和五〇年組合規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和五二年組合規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年組合規程第一号)

この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附則(昭和五九年組合規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年組合規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年組合規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年組合規程第一二号)

この規程は、昭和六十一年五月一日から施行する。

附則(昭和六二年組合規程第六号)

この規程は、昭和六十二年六月一日から施行する。

附則(昭和六二年組合規程第九号)

この規程は、昭和六十二年十月一日から施行する。

附則(平成二年組合規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成三年組合規程第二五号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成四年組合規程第一二号)

この規程は、平成四年十月一日から施行する。

附則(平成五年組合規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成七年組合規程第一号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成九年組合規程第三号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年組合規程第一号)

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一一年組合規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年組合規程第一号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一三年組合規程第一〇号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年組合規程第一二号)

この規程は、平成十三年十二月一日から施行する。

附則(平成一四年組合規程第二〇号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一六年組合規程第二号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一七年組合規程第六号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一八年組合規程第三号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年組合規程第一〇号)抄

(施行期日)

1 この規程は、平成二十年一月一日から施行する。

附則(平成二〇年組合規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年組合規程第一号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二二年組合規程第一四号)

この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。

附則(平成二四年組合規程第二号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二七年組合規程第一号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年組合規程第一一号)

この規程は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、改正規定中「、異議の申立て」を削る部分については、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年組合規程第一号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(令和六年組合規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和八年組合規程第一号)

この規程は、令和八年四月一日から施行する。

別表(第十四条関係)

(平二七組合規程一・全改、平二七組合規程一一・一部改正)

理事長

事務局長

部長

課長

課長代理

一 組合の運営にかかわる一般方針の確定に関すること。

 

 

 

 

二 組合が執行すべき事務事業に係る基本的な方針及び計画の設定、変更又は廃止に関すること。

一 短期給付・長期給付及び福祉事業の実施に関すること。

 

 

 

三 予算の編成に関すること。

 

 

 

 

四 成立した予算に係る事務事業についての基本的な執行方針の決定に関すること。

二 成立した予算に係る組合の事務事業についての執行計画の設定、変更又は廃止に関すること。

 

 

 

五 財源率の決定に関すること。

三 負担金、掛金及び追加費用の計算及び通知に関すること。

 

 

 

四 組合員資格及び被扶養者の認定に関すること。

 

 

 

六 職員住宅の建設基本計画の決定に関すること。

五 職員住宅建設の実施に関すること。

 

 

 

七 組合会の招集に関すること。

 

 

 

 

八 組合会に提出する議案に関すること。

 

 

 

 

九 課長及びこれに準ずる職以上の職にある者の任免及び服務等についての都との協議及び報告に関すること。

六 課長代理及びその他の職にある都職員の任免及び服務等についての都との協議及び報告に関すること。

 

 

 

十 事務局長及びこれに準ずる職にある者の海外出張、出張及び服務に関すること。

七 部長及びこれに準ずる職にある者の海外出張、出張及び服務に関すること。

一 課長及びこれに準ずる職にある者の出張、職務に専念する義務の免除、研修命令及び休暇に関すること。

一 一般職員の事務分掌、出張、職務に専念する義務の免除、給与減額免除の承認、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務及び週休日の変更に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。

一 課長代理が指揮監督する所属職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

二 部に所属する一般職員(課長代理を除く。)の部内課配置に関すること。

 

 

八 予定価格が二億円以上(東京都職員共済組合の長期継続契約を締結することができる契約を定める規程(平成十九年東京都職員共済組合規程第十号)の規定に基づく長期継続契約(以下「長期継続契約」という。)にあっては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が二億円以上)の請負若しくは委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

三 予定価格が八百万円以上二億円未満(長期継続契約にあっては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が八百万円以上二億円未満)の請負若しくは委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

二 予定価格が八百万円未満(長期継続契約にあっては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が八百万円未満)の請負若しくは委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 

九 予定価格が六千万円以上(長期継続契約にあっては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が六千万円以上)の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

四 予定価格が三百万円以上六千万円未満(長期継続契約にあっては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が三百万円以上六千万円未満)の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

三 予定価格が三百万円未満(長期継続契約にあっては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が三百万円未満)の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 

十 百万円以上の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び事務局長が部長の決定によることが適当であると認めたものを除く。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

五 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び事務局長が部長の決定によることが適当であると認めたものにあつては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 

十一 定款、運営規則その他諸規程の制定改廃に関すること。

 

 

 

 

十二 特に重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

十一 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

六 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること(事務局長の指定する事案を除く。)。

五 報告、答申、進達及び副申に関すること(特に重要又は重要な事項に関するものを除く。)。

二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。

十三 特に重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

十二 重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

七 重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(事務局長の指定する事案を除く。)。

六 告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)。

三 通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。

七 諸証明に関すること。

四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。

八 文書の受理に関すること。

五 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。

十四 特に重要な審査請求及び訴訟に関すること。

十三 審査請求及び訴訟に関すること(特に重要なものを除く。)。

八 審査請求及び訴訟に関すること(特に重要なもの又は事務局長の指定する事案を除く。)。

 

 

九 損害賠償額の決定及び和解に関すること。

 

 

十五 特に重要な広報及び広聴に関すること。

十四 重要な広報及び広聴に関すること。

十 重要な広報及び広聴に関すること(事務局長の指定する事案を除く。)。

九 広報及び広聴に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)。

 

十六 特に重要な情報公開に関すること。

十五 重要な情報公開に関すること。

十一 重要な情報公開に関すること(事務局長の指定する事案を除く。)。

十 情報公開に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)。

 

十七 特に重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

十六 重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

十二 重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること(事務局長の指定する事案を除く。)。

十一 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)。

 

十八 特に重要な特定保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

十七 重要な保有特定個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

十三 重要な保有特定個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること(事務局長の指定する事案を除く。)。

十二 保有特定個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)。

 

東京都職員共済組合処務規程

昭和37年12月1日 組合規程第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 人事/第11章 共済制度/第1節 共済組合
沿革情報
◆ 昭和37年12月1日 組合規程第1号
◇ 昭和38年5月25日 組合規程第8号
◇ 昭和38年11月30日 組合規程第16号
◇ 昭和39年3月10日 組合規程第3号
◇ 昭和39年12月1日 組合規程第9号
◇ 昭和39年12月17日 組合規程第11号
◇ 昭和41年12月28日 組合規程第15号
◇ 昭和42年12月1日 組合規程第5号
◇ 昭和45年4月1日 組合規程第2号
◇ 昭和45年7月16日 組合規程第4号
◇ 昭和46年12月1日 組合規程第9号
◇ 昭和48年3月30日 組合規程第2号
◇ 昭和48年12月28日 組合規程第20号
◇ 昭和50年7月16日 組合規程第3号
◇ 昭和52年12月1日 組合規程第7号
◇ 昭和56年4月1日 組合規程第1号
◇ 昭和59年12月1日 組合規程第11号
◇ 昭和60年4月1日 組合規程第2号
◇ 昭和60年10月1日 組合規程第12号
◇ 昭和61年4月30日 組合規程第12号
◇ 昭和62年6月1日 組合規程第6号
◇ 昭和62年9月30日 組合規程第9号
◇ 平成2年8月1日 組合規程第5号
◇ 平成3年11月28日 組合規程第25号
◇ 平成4年9月30日 組合規程第12号
◇ 平成5年4月1日 組合規程第4号
◇ 平成7年3月24日 組合規程第1号
◇ 平成9年3月28日 組合規程第3号
◇ 平成10年4月1日 組合規程第1号
◇ 平成11年4月1日 組合規程第1号
◇ 平成12年3月31日 組合規程第1号
◇ 平成13年3月30日 組合規程第10号
◇ 平成13年11月30日 組合規程第12号
◇ 平成14年3月29日 組合規程第20号
◇ 平成16年3月31日 組合規程第2号
◇ 平成17年3月31日 組合規程第6号
◇ 平成18年3月31日 組合規程第3号
◇ 平成19年12月28日 組合規程第10号
◇ 平成20年4月1日 組合規程第4号
◇ 平成22年3月31日 組合規程第1号
◇ 平成22年7月15日 組合規程第14号
◇ 平成24年3月30日 組合規程第2号
◇ 平成27年3月19日 組合規程第1号
◇ 平成27年12月25日 組合規程第11号
◇ 平成28年3月24日 組合規程第1号
◇ 令和6年12月2日 組合規程第5号
◇ 令和8年3月31日 組合規程第1号