○東京都職員共済組合の長期継続契約を締結することができる契約を定める規程
平成一九年一二月二八日
職員共済組合規程第一〇号
東京都職員共済組合の長期継続契約を締結することができる契約を定める規程を公布する。
東京都職員共済組合の長期継続契約を締結することができる契約を定める規程
1 契約担当者等(東京都職員共済組合契約事務規程(平成五年東京都職員共済組合規程第十号)第二条に規定する契約担当者等をいう。)は、次の各号に該当する契約について、翌年度以降にわたり契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。
一 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約
二 不動産を借りる契約
三 前二号に定めるもののほか、物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約で、次に掲げるもの
イ 電子計算機、事務用機器及び業務用機器の借入れ並びに保守に関する契約
ロ 自動車の借入れに関する契約
ハ 電子計算機処理に係るプログラムの保守及び運用に関する契約
ニ 庁舎の電気暖冷房等設備保守及び通信施設保守に関する契約
ホ 機械警備に関する契約
ヘ 複写サービスに関する契約
ト イからヘまでに掲げるもののほか、商慣習上複数年にわたり契約することが一般的であると認められる契約又は翌年度以降にわたり経常的かつ継続的に役務の提供を受ける必要があると認められる契約であって、事務局長が適当と認めたもの
2 前項第三号に掲げる長期継続契約の契約期間は、五年以内とする。ただし、事務局長が必要と認めたものは、その上限を超えて契約期間を定めることができる。
3 前二項に定めるほか、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項は都の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成二十年一月一日から施行する。
(東京都職員共済組合処務規程の一部改正)
2 東京都職員共済組合処務規程(昭和三十七年東京都職員共済組合規程第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都職員共済組合医療施設処務規程の一部改正)
3 東京都職員共済組合医療施設処務規程(平成十二年東京都職員共済組合規程第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略