○東京都職員共済組合文書管理規程

平成一七年三月三一日

職員共済組合規程第一号

東京都職員共済組合文書管理規程を公布する。

東京都職員共済組合文書管理規程

東京都職員共済組合文書管理規程(平成十三年東京都職員共済組合規程第一号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第十二条)

第二章 文書等の収受等

第一節 電子文書の収受及び配布(第十三条―第十五条)

第二節 文書の収受及び配布(第十六条―第二十一条)

第三章 文書の作成等(第二十二条―第四十条)

第四章 公文書の整理及び保存

第一節 通則(第四十一条―第四十五条)

第二節 公文書の引継ぎ等(第四十六条―第四十九条)

第三節 公文書の保存期間(第五十条―第五十二条)

第四節 公文書の利用(第五十三条―第五十六条)

第五節 公文書の廃棄(第五十七条―第五十九条)

第四章の二 公文書の管理に関する点検等(第五十九条の二)

第五章 秘密文書の処理(第六十条―第六十六条)

第六章 補則(第六十七条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、東京都職員共済組合(以下「組合」という。)の文書等の管理について必要な事項を定め、文書等による事務の処理を適正かつ能率的に行うことを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 文書等 職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

一の二 公文書 文書等のうち、組合の職員が組織的に用いるものとして、組合が保有しているものをいう。ただし、組合事業の広報広聴を目的として発行されるものを除く。

 文書 文字又はこれに代わるべき符号を用い、紙の上に永続すべき状態において職務に係る事案を記載したものをいう。

 電子文書 電磁的記録のうち、第十六号の文書総合管理システムによる情報処理の用に供するため当該システムに記録されたものをいう。

 削除

 庶務主管課 部の庶務をつかさどる課をいう。

 主務課 当該文書に係る事案を担当する課をいう。

 主務課長 主務課の長(シティ・ホール診療所にあっては、事務長)をいう。

 審議 主管の系列に属する者がその職位との関連において、事案の決定のための案を記載した電子文書又は文書(以下「起案文書」という。)について調査及び検討をし、その内容及び形式に対する意見を決定権者に表明することをいう。

十一 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で起案文書について調査及び検討をし、その内容及び形式に対する意見を決定権者に表明することをいう。

十二 協議 主管の系列に属する者とそれ以外の者とが、それぞれ、その職位との関連において起案文書の内容及び形式についての意見の調整を図ることをいう。

十三 収受文書 第十四条及び第十五条(第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により収受の処理をした電子文書又は第十六条から第十八条まで及び第十九条第二項の規定により収受の処理をした文書をいう。

十四 供覧文書 組織内において閲覧に供するため第三十四条第一項の規定により回付する電子文書又は文書で意思決定を伴わないものをいう。

十五 資料文書 公文書のうち、次に掲げる公文書以外のものをいう。

 起案文書、供覧文書、帳票、図画、写真及びフィルム

 収受文書のうち第五十二条第一項の保存期間が一年以上の収受文書

十六 文書総合管理システム 東京都文書管理規則(平成十一年東京都規則第二百三十七号)第二条第十八号に規定する文書総合管理システムをいう。

(平二〇組合規程三・平二二組合規程一六・平二九組合規程五・令三組合規程一・一部改正)

(事案の決定の方式)

第三条 事案の決定は、第二十三条第一項の電子起案方式による起案文書に当該事案の決定権者が文書総合管理システムにより電磁的に表示し、記録する方式(以下「電子決定方式」という。)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、主務課長(課長代理が決定する事案においては、当該課長代理)が次のいずれかに該当すると認めるときは、第二十三条第二項の書面起案方式による起案文書に当該事案の決定権者が署名し、又は押印する方式(以下「書面決定方式」という。)により事案の決定を行うことができる。

 起案文書を利用する職員を限定する必要があるとき(東京都職員共済組合事務局長(以下「事務局長」という。)が別に定める場合を除く。)

 第二十三条第一項の起案者、第二十九条第一項の決定関与者又は決定権者のいずれかが文書総合管理システムを容易に利用できる環境にないとき。

 前二号のほか、電子決定方式によることが困難な特別の事情があるとき。

3 前二項の規定にかかわらず、緊急の取扱いを要する事案又は極めて軽易な事案については、起案文書によらないで事案の決定をすることができる。ただし、緊急の取扱いを要する事案の決定については、当該決定後にこの規程に規定する決定の手続を行わなければならない。

(平二九組合規程五・令二組合規程一・一部改正)

(文書等の取扱いの基本)

第四条 文書等は、正確、迅速、丁寧に取扱い、事務が適正かつ能率的に行われるように処理し、及び管理しなければならない。

(文書主任及び文書取扱主任の任免)

第五条 管理部総務課(以下「総務課」という。)に文書主任を、その他の課に文書取扱主任を置く。ただし、事務局長が文書取扱主任を置く必要がないと認める課については、この限りでない。

2 文書主任及び文書取扱主任は、事務局長が任免する。

(令二組合規程一・一部改正)

(文書主任及び文書取扱主任の職務)

第六条 文書主任及び文書取扱主任は、上司の命を受け、文書主任にあっては組合及び総務課、文書取扱主任にあってはその所属する課における次の事務に従事する。

 文書等の取得、配布及び処理の促進に関すること。

 起案文書の審査に関すること。

 法規の調査及び解釈に関すること。

 公文書の整理、保存、利用及び廃棄に関すること。

 文書等の管理に関する事務(以下「文書事務」という。)の指導及び改善に関すること。

 文書総合管理システムの利用に係る調整等に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。

(平二九組合規程五・一部改正)

(ファイル責任者等の設置)

第七条 課の長(シティ・ホール診療所にあっては、事務長。以下「課長」という。)は、その所管する課(第五条第一項ただし書の規定により文書取扱主任を置かない課を除く。)の職員(文書主任及び文書取扱主任を除く。)のうちからファイル責任者を一人指名する。ただし、文書等の発生量が少ないため、ファイル責任者を置く必要がないと認められる場合には、課長は、管理部総務課長(以下「総務課長」という。)の承認を得て、ファイル責任者を置かないことができる。

2 課長は、必要があると認めるときは、ファイル責任者の補助者を置くことができる。

(平二二組合規程一六・一部改正)

(ファイル責任者の職務)

第八条 ファイル責任者は、その所属する課の文書主任又は文書取扱主任の職務を補佐するとともに、次条第二項に規定する文書管理事項に係る文書総合管理システムへの記録並びに第十条の文書の管理に要する帳票及び第十一条第一項の特例管理帳票による公文書の管理に係る記録の管理に関する事務に従事する。

2 前条第一項の規定によりファイル責任者を置かない場合におけるファイル責任者の職務は、文書取扱主任(第五条第一項ただし書の規定により文書取扱主任を置かない課にあっては、当該課の庶務主管課長等)が行う。

(平二九組合規程五・一部改正)

(公文書の管理)

第九条 別に定めのある場合を除き、公文書の管理は、文書総合管理システムにより行うものとする。

2 主務課長は、別に定めのある場合を除き、公文書のうち第五十二条第一項の規定により主務課長が定めた保存期間が一年以上であるものについては、その件名、第十二条第一項の文書記号、同条第四項の文書番号、第四十一条第一項の分類記号、第五十二条第一項の保存期間その他の事務局長が定める公文書の管理上必要な事項(以下「文書管理事項」という。)を文書総合管理システムに記録するものとする。

(平二九組合規程一・平二九組合規程五・一部改正)

(文書管理帳票)

第十条 文書の管理に要する帳票は、次のとおりとする。

 文書授受簿(別記第一号様式)

 規則・規程・告示原簿(別記第二号様式)

2 前項各号に掲げる帳票の使用の方法は、次の各号にそれぞれ定めるとおりとする。

 文書授受簿 総務課長が第十六条第三項第一号から第四号までに掲げる文書を主務課長に配布する場合、又は主務課長が第十八条第二項第一号に掲げる文書を名宛人等に引き渡す場合に、その経過を記載する。

 規則・規程・告示原簿 総務課長は、規則、規程及び告示について、規則・規程・告示原簿に登載し、規則番号、規程番号又は告示番号を付するものとする。

(平二七組合規程三・平二九組合規程五・一部改正)

(特例管理帳票)

第十一条 第九条第一項の規定にかかわらず、同種の公文書を定例的に処理する場合であって、当該公文書を文書総合管理システムによる管理に代えて公文書を管理するための帳票(以下「特例管理帳票」という。)により一連の公文書として管理することが合理的と認められるときにおいては、主務課長は、総務課長の承認を得て、特例管理帳票を使用して当該公文書の管理を行うことができる。

2 総務課長は、前項の規定により特例管理帳票の使用を承認したときは当該特例管理帳票を登録し、登録番号を付するものとする。

3 主務課長は、特例管理帳票を使用する場合において、記載すべき事項を電子計算機に入力し、記録する方式により当該帳票を調製することができる。

4 特例管理帳票は、主務課において保存し、管理するものとする。

(平二九組合規程五・令二組合規程一・令三組合規程一・一部改正)

(文書記号及び文書番号)

第十二条 総務課長は、次に掲げる公文書に付する記号として、課ごとに、当該公文書を取得し、又は作成した日の属する会計年度の数字と組合を表す「共」の文字並びに部及び課を表す原則として三以内の文字とを合わせた記号(以下「文書記号」という。)を定めるものとする。

 起案文書

 保存期間が一年以上の収受文書

 供覧文書

 第三十五条第一項の規定により文書総合管理システムに文書管理事項を記録する公文書

2 前項の規定にかかわらず、主務課長は、特例管理帳票に文書管理事項を記録する公文書について、総務課長の承認を得て、前項の規定により定める当該主務課の文書記号に当該特例管理帳票に係る事案を表示する原則として一の文字を加えた記号をもって、その文書記号を定めるものとする。

3 前二項の規定にかかわらず、主務課長は、文書総合管理システムに文書管理事項を記録する公文書について、一括して管理する等の特別な事情があると認める場合には、総務課長の承認を得て、別の文書記号を使用することができる。

4 主務課長は、第一項各号に掲げる公文書については、毎年四月一日以降第一号から一連番号による文書の番号(以下「文書番号」という。)を付し始め、翌年三月三十一日に止めるものとする。

5 前項の規定は、特例管理帳票に文書管理事項を記録する公文書について準用する。

6 前二項の規定にかかわらず、訴訟、工事、契約等に係る公文書でそれらの事案の発端となった公文書と一件態として管理する必要があるものを作成し、又は取得した場合において、特に枝番号を付することにより管理する必要があるときは、主務課長は、当該公文書について、その事案の発端となった公文書の文書番号の枝番号を用いることができる。

7 公文書(帳票を除く。)のうち、第一項各号に掲げるもの又は特例管理帳票に文書管理事項を記録するものについては、当該公文書に係る事案を担当する者(以下「事務担当者」という。)は、当該公文書に文書記号及び文書番号を記録するものとする。

8 第一項の規定にかかわらず、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十八条第一項の規定に基づき設置された東京都職員共済組合審査会の会務の執行に係る公文書については、当該公文書を取得し、又は作成した日の属する会計年度の数字と「共審」の二の文字とを合わせた記号を付するものとする。

(平二九組合規程五・令二組合規程一・一部改正)

第二章 文書等の収受等

第一節 電子文書の収受及び配布

(電磁的記録の受信等)

第十三条 電磁的記録の受信は、通信回線に接続した事務局長が指定する情報処理システム(以下単に「情報処理システム」という。)を利用して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、主務課長は、特別の事情があると認めるときは、光ディスク等の媒体により電磁的記録を受領することができる。

(平二〇組合規程三・令三組合規程一・一部改正)

(電子文書の収受の処理)

第十四条 主務課長は、情報処理システムを利用して主務課に到達し、又は前条第二項の規定により受領した電磁的記録のうち収受の処理が必要と認めるものを文書総合管理システムに記録するものとする。

2 主務課長は、前項の規定により記録した電子文書(前条第二項に係るものを除く。)が他の課の所掌に係るものであるときは、速やかに文書総合管理システムにより当該電子文書を所掌する課へ転送するものとする。

3 第一項の場合において、情報処理システムに到達した電磁的記録が一定の様式の画面から入力する方法により到達したものであるときは、複数の記録をまとめて一件として文書総合管理システムに記録することができる。

第十五条 主務課長は、必要に応じ文書総合管理システムを利用して主務課に到達した電子文書又は前条第一項の規定により文書総合管理システムに記録した電子文書(以下この条においてこれらを「到達した電子文書」という。)を、当該到達した電子文書の事務担当者又は当該到達した電子文書を所掌する係に配布するものとする。

2 到達した電子文書の事務担当者は、次に定めるところにより収受の処理を行うものとする。

 保存期間が一年以上の到達した電子文書は、文書総合管理システムに文書管理事項を記録し、保存する。

 保存期間が一年未満の到達した電子文書は、文書総合管理システムにその件名、第四十一条第一項の分類記号、第五十二条第一項の保存期間その他所要事項を記録する。

第二節 文書の収受及び配布

(組合に到達した文書の取扱い)

第十六条 組合に到達した文書(主務課に直接到達した文書を除く。)は、総務課長が受領するものとする。

2 総務課長は、前項の規定により受領した文書のうち理事長若しくは組合又は事務局長若しくは事務局宛ての文書(親展文書(秘密文書(第六十条に規定する秘密文書)を含む。以下同じ。)その他開封を不適当と認める文書を除く。)を開封するものとする。

3 総務課長は、第一項の規定により受領した文書を次に定めるところにより処理するものとする。ただし、重要又は異例な文書で緊急の取扱いを必要とすると認めるものは、その配布前に事務局長の閲覧を受けるものとする。

 理事長若しくは組合又は事務局長若しくは事務局宛ての文書で親展文書その他開封を不適当と認めるものは、封筒に東京都職員共済組合収受印(別記第三号様式。以下「組合収受印」という。)を押し、文書授受簿に当該文書に係る所要事項を記入して、事務局長に提出する。第十七条第一号の規定により回付された文書についても同様とする。

 書留扱い(現金書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明、代金引換及び特別送達の取扱いを含む。以下同じ。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務のうち書留扱いに準ずるものとして事務局長が定めるものによる文書は、封筒(開封したものにあっては、文書の余白)に組合収受印を押し、文書授受簿に当該文書に係る所要事項を記載し、受領した職員名を記載させた上、庶務主管課長に配布する。この場合において、開封した文書のうち、現金又は金券が付されているものについては、その文書の余白に金額(紙幣以外の金券にあっては、その種類及び数。以下同じ。)及び開封した職員名を記載させる。

 開封した文書のうち、収受の日時が権利の得喪にかかわると認められるものは、文書の余白に組合収受印を押し、到達日時を明記して、開封した職員名を記載し、文書授受簿に当該文書に係る所要事項を記載し、受領した職員名を記載させた上、庶務主管課長に配布する。

 開封した文書のうち、現金又は金券が付されているもの(第二号に該当するものを除く。)については、その文書の余白に組合収受印を押し、金額を記載して開封した職員名を記載し、文書授受簿に当該文書に係る所要事項を記載し、受領した職員名を記載させた上、庶務主管課長に配布する。

 開封した文書のうち、第二号から前号までに該当しないものは、文書の余白に組合収受印を押し、庶務主管課長に配布する。

 理事長若しくは事務局長又は組合若しくは事務局宛ての文書以外の文書(第二号に該当するものを除く。)は、開封しないでそのまま庶務主管課長に配布する。

4 二以上の部に関連する文書は、総務課長がその正本を最も関係の深い部の庶務主管課長に配布し、その写しをその他の部の庶務主管課長に配布するとともに、その旨をそれぞれの文書の余白に記載するものとする。

(平二〇組合規程三・平二七組合規程三・令三組合規程一・一部改正)

(部に到達した文書の取扱い)

第十七条 部の庶務主管課長は、部に到達した部の長(以下「部長」という。)宛て又は部宛ての文書を受領し、及び配布するものとする。ただし、理事長若しくは組合又は事務局長若しくは事務局宛ての文書で親展文書その他開封を不適当と認めるものは、総務課長に回付するものとする。

 親展文書その他開封を不適当と認める文書は、文書授受簿に当該文書に係る所要事項を記入して主務課長に配布する。

 前号に掲げるもののほか、到達した文書の処理については、前条の規定に準じて取り扱う。

(平二〇組合規程三・平二二組合規程一六・平二七組合規程三・一部改正)

(主務課における文書の取扱い)

第十八条 主務課長は、主務課に到達した文書(親展文書その他開封を不適当と認める文書を除く。)を開封するものとする。

2 主務課長は、主務課に到達した文書を次に定めるところにより処理するものとする。

 親展文書その他開封を不適当と認める文書は、文書授受簿に当該文書に係る所要事項を記載し、名宛人に署名させた上、引き渡す。

 第五十二条第一項の規定により定めた保存期間が一年以上の文書は、文書の余白に収受印(別記第四号様式)を押し、文書総合管理システム又は特例管理帳票に当該文書に係る文書管理事項を記録して、当該文書の事務担当者に引き渡す。

 第五十二条第一項の規定により定めた保存期間が一年未満の文書は、文書の余白に収受印(別記第四号様式)を押して、当該文書に係る事務担当者に引き渡す。

 前三号に掲げるもののほか、到達した文書の処理については、第十六条の規定に準じて取り扱う。

(平二七組合規程三・令二組合規程一・令三組合規程一・一部改正)

(ファクシミリの利用による収受)

第十九条 ファクシミリに着信した電磁的記録については、第十四条第一項及び第二項並びに第十五条の規定を準用する。この場合において、第十四条第一項中「情報処理システム」とあるのは、「ファクシミリ」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により収受の処理を行うことが困難な特別の事情があるときは、当該電磁的記録の内容を速やかに出力し、紙に記録するものとする。この場合において、記録がなされた紙は、到達した文書とみなし、第十四条から前条までの規定により、収受の処理を行うものとする。

(令三組合規程一・一部改正)

(文書配布の方法)

第二十条 文書主任又は文書取扱主任は、定時に、総務課又は庶務主管課において文書の配布を受けるものとする。

(親展文書)

第二十一条 理事長宛ての親展文書その他開封を不適当と認める文書が理事長の閲覧後に引き渡されたときは、総務課長は第十六条第三項第二号から第五号まで及び同条第四項の規定の例により処理するものとする。

(平二〇組合規程三・平二七組合規程三・一部改正)

第三章 文書の作成等

(処理方針)

第二十二条 文書等は、主務課長が中心となり、主務課の事務担当者において速やかに処理しなければならない。この場合において、主務課長以外の者の決定を要する事案に係る文書等の処理については、当該事案の決定権を有する者の指示を受けるものとする。

(起案)

第二十三条 起案は、次項及び第二十五条に規定する場合並びに別に定めのある場合を除き、起案をする者(以下「起案者」という。)が、文書総合管理システムに事案の内容その他所要事項を入力し、起案した旨を電磁的に表示し、記録すること(以下「電子起案方式」という。)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、主務課長(課長代理が決定する事案においては、当該課長代理)第三条第二項各号のいずれかに該当すると認めるときは、起案用紙(別記第五号様式)に事案の内容その他所要事項を記載し、その起案者欄に署名し、又は押印すること(以下「書面起案方式」という。)により起案を行うことができる。

3 前二項の規定にかかわらず、第十六条から第十八条まで及び第十九条第二項の規定により処理した文書に基づいて起案をする場合で、事案の内容が軽易であるときは、当該文書の余白を利用して起案を行うことができる。

(令二組合規程一・令三組合規程一・一部改正)

(起案文書等の作成)

第二十四条 起案文書には、事案の内容を公文書の作成に用いる文の用語、用字等について別に知事が定める基準を準用し、平易かつ明確に記録し、又は記載するものとする。

2 起案文書には、必要に応じて、起案の理由及び事案の経過等を明らかにする資料(次項において「経過資料」という。)を添えるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、重要な事案については、その経過資料を作成しなければならない。

4 電子起案方式による起案文書には、事案の性質により、「至急」、「公報登載」、「公印省略」等の注意事項及び「秘密」、「時限秘」等の取扱方法を文書総合管理システムに記録するものとする。

5 書面起案方式による起案文書には、事案の性質により、「至急」、「公報登載」、「公印省略」等の注意事項を起案用紙の回付・施行上の注意欄に、「秘密」、「時限秘」等の取扱方法を起案用紙の文書の取扱い欄に表示するものとする。

(平二九組合規程一・一部改正)

(特例起案帳票)

第二十五条 第二十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、定例的に取り扱う事案に係る起案であって、起案用紙と異なる用紙(以下「特例起案帳票」という。)を用いて起案を行うことが合理的と認められるものについては、特例起案帳票を用いて行うことができる。

2 特例起案帳票は、次の各号に掲げる場合について、それぞれ当該各号に掲げる手続により定めるものとする。

 主務課において使用する場合 組合の庶務主管課長の承認を得て、主務課長が定める。

 組合において共通に使用する場合 総務課長の承認を得て、当該特例起案帳票に係る事案を主管する課長が定める。

3 総務課長又は庶務主管課長は、前項の規定により特例起案帳票の使用を承認したときは、当該特例起案帳票を登録し、登録番号を付するものとする。

(平二〇組合規程三・令二組合規程一・一部改正)

(発信者名)

第二十六条 決定された事案を施行する場合において、申請等重要な公文書の発信者は、理事長名を用いる。

2 前項の公文書以外の公文書の発信者は、その事案の軽重により事務局長名、部長(担当部長を含む。)名又は課長(これに相当する者を含む。)名を、法令等に定めがあるとき、又は特に必要のあるときは組合名、事務局名、部名、課名又は所名を用いることができる。

3 前項に規定する場合において、対内文書の発信者は、職名のみを用い、その氏名を省略することができる。

(平二〇組合規程三・平二二組合規程一六・平二九組合規程五・一部改正)

(事務担当者の表示)

第二十七条 前条の規定により発信する公文書には、照会その他の便宜に資するため、必要に応じて当該公文書の末尾にその事務担当者の所属、職名、氏名、電話番号等を記載するものとする。

(平二九組合規程五・一部改正)

(起案文書の登録等)

第二十八条 起案文書を作成した場合、その事務担当者は、文書総合管理システム又は特例管理帳票に当該起案文書に係る文書管理事項を記録するものとする。

2 特例管理帳票に文書管理事項を記録した収受文書に基づいて起案をする場合には、当該収受文書の文書記号及び文書番号を起案文書に付する文書記号及び文書番号として用いることができる。

(平二九組合規程五・一部改正)

(決定関与の方式)

第二十九条 事案の決定に当たり、審議、審査又は協議(以下「決定関与」という。)を必要とする場合は、当該事案の決定関与をする者(以下「決定関与者」という。)に当該事案に係る起案文書を回付して、文書総合管理システムにより決定関与した旨を電磁的に表示し、記録することを求める方式(以下「電子関与方式」という。)又は決定関与者の署名若しくは押印を求める方式(以下「書面関与方式」という。)により行うものとする。

2 起案文書の回付に当たっては、審議は協議に先立って行い、審査は審査を行う者の上司(課長代理が決定する事案にあっては、当該事案の決定権者)が決定又は決定関与を行う前に行うものとする。ただし、理事長が決定する事案における事務局長の審議は理事長の決定の直前に行うものとする。

3 起案文書は、必要な決定関与その他の事案決定に対する関与の機会が失われないよう、必要な時間的余裕をもって回付するものとする。

4 第一項の規定にかかわらず、電子関与方式又は書面関与方式によることが適当でないときは、当該事案の決定関与者を招集して開催する会議の場において当該事案に係る決定案を示して発言を求める方式(以下「会議方式」という。)により決定関与を行うことができる。

5 会議方式により決定関与を行った上で事案の決定を行うときは、決定関与者の発言の全部又は一部を記載した文書又は電磁的記録を作成し、当該事案に係る起案文書に添付するものとする。

(平二七組合規程三・一部改正)

(審査)

第二十九条の二 次の表の上欄に掲げる事案に係る起案文書の審査については、同表下欄に掲げる者が行うものとする。

理事長が決定する事案

総務課長並びに主管に係る文書主任及び文書取扱主任

事務局長が決定する事案

文書主任及び主管に係る文書取扱主任

部長が決定する事案

主管に係る文書取扱主任(文書主任を置く課にあっては、文書主任)

課長又は課長代理が決定する事案

文書取扱主任(文書主任を置く課にあっては、文書主任)

東京都公報に登載すべき事項に係る事案又は法規の解釈に関する事案

総務課長及び文書主任

2 前項の規定により、次の表の上欄に掲げる者の審査の対象とされた事案に係る起案文書について至急に審査を行う必要がある場合において当該事案について審査を行う者が不在であるときは、同表下欄に掲げる者が審査を行うものとする。

総務課長

総務課長があらかじめ指定する課長代理

文書主任及び文書取扱主任

課長が文書事務をつかさどる係員のうちからあらかじめ指定する者

3 総務課長は、東京都公報に登載すべき事項に係る定例的な事案に係る起案文書の審査を、総務課長があらかじめ指定する課長代理に行わせることができる。

4 第一項及び前項の規定により審査を行う者は、自己の審査の対象とされた事案に係る起案文書の審査について自己の指揮監督する職員のうちから指定した者に審査の補助を行わせることができる。

5 第一項の規定にかかわらず、課長代理が決定する事案において、文書主任又は文書取扱主任である課長代理自らが決定権者である場合は、当該事案の審査については、課長が文書事務をつかさどる係員のうちからあらかじめ指定する者が行うものとする。

(平二七組合規程三・追加)

(回付)

第三十条 電子起案方式による起案文書の回付は、電子回付方式(文書総合管理システムを利用した流れ方式による回付をいう。以下同じ。)による。

2 前項の規定にかかわらず、電子回付方式による協議については、協議を行う者に一斉に回付する方法で行うことができる。

3 書面起案方式による起案文書の回付は、流れ方式による。

4 前項の規定にかかわらず、特に緊急の取扱いを必要とし、又は秘密の取扱いを必要とする起案文書(書面起案方式によるものに限る。以下この項において同じ。)その他重要な起案文書は、その内容を説明することができる職員が持ち回りをすることができる。

5 第一項の規定にかかわらず、起案者は、電子回付方式により起案文書の回付を行っている場合において、主務課長が電子決定方式による決定又は電子関与方式による決定関与を書面決定方式による決定又は書面関与方式による決定関与に変更することが必要であると認めるときは、当該時点以降の起案文書について電子起案方式によるものから書面起案方式によるものに変更することができる。この場合において、電子起案方式による起案文書に係る事案の内容を文書総合管理システムを利用して紙に記録した文書は、当該事案に係る書面起案方式による起案文書とみなす。

(起案文書の回付に係る事案の検討)

第三十一条 決定関与者は、起案文書の回付を受けたときは、直ちに当該事案を検討し、決定案について異議があるときは、その旨を速やかに起案者に連絡するものとする。

(決定後の処理)

第三十二条 起案文書(特例管理帳票によるものを除く。)の事務担当者は、当該事案が決定したとき(書面決定方式による事案で、施行を伴うものを除く。)及び施行が完了したときに、文書総合管理システムに文書管理事項を記録するものとする。

(廃案の通知等)

第三十三条 回付中の起案文書を廃し、又はその内容に重要な変更(以下「内容変更」という。)があったときは、起案者は、その旨を既に決定関与を終了した決定関与者に通知するものとする。この場合において、内容変更があったときは、当該起案文書を再度回付するものとする。

2 起案者は、回付中の起案文書を廃したときは、その旨を文書総合管理システム又は特例管理帳票に記録しておくものとする。

(供覧)

第三十四条 供覧文書は、電子回付方式又はその宛先欄に「供覧」の表示をした起案用紙による書面回付方式により回付するものとする。ただし、軽易なもの(電子文書を除く。)については、当該供覧文書の余白等に「供覧」の表示をし、閲覧者の押印欄等を設けて回付することができる。

2 供覧文書の事務担当者は、当該供覧文書を回付する場合には、文書総合管理システム又は特例管理帳票に文書管理事項を記録するものとする。

3 特例管理帳票に文書管理事項を記録した収受文書を供覧する場合には、当該収受文書の文書記号及び文書番号を供覧文書に付する文書記号及び文書番号として用いることができる。

4 起案文書であって事案の決定後に周知を図る必要があるものについては、文書総合管理システム又は起案用紙の決定後供覧欄を用いて回付することができる。

5 第三十条の規定は、第一項及び前項の場合について準用する。

6 供覧文書の事務担当者は、当該供覧文書の回付が終了した場合は、文書総合管理システムに文書管理事項のうち回付の終了に係る事項を記録するものとする。

(平二七組合規程三・令二組合規程一・一部改正)

(資料文書等の登録等)

第三十五条 主務課長は、資料文書で第五十二条第一項の規定により定めた保存期間が一年以上のもの、帳票、図画、写真又はフィルムを作成し、又は取得した場合においては、必要に応じて、文書総合管理システム又は特例管理帳票に当該公文書に係る文書管理事項を記録するものとする。

2 主務課長は、必要に応じて、資料文書(電子文書を除く。)、図画、写真及びフィルムについて、その余白等に第四十一条第一項の規定により定めた分類記号、作成し、又は取得した年月日及び第五十二条第一項の規定により定めた保存期間を記録するものとする。

(平二九組合規程一・平二九組合規程五・一部改正)

(処理の促進)

第三十六条 ファイル責任者は、文書総合管理システム又は特例管理帳票によって、第四十六条第一項の規定による引継ぎがされていない公文書の処理状況を把握し、その処理の促進を図らなければならない。

(平二九組合規程五・一部改正)

(処理状況の調査等)

第三十七条 庶務主管課長は、必要があると認めるときは、公文書の処理状況を調査し、又は主務課長から公文書の処理状況に係る報告を受け、それらに基づき主務課長に指示をすることができる。

(平二九組合規程五・一部改正)

(浄書及び照合)

第三十八条 電子決定方式により決定された事案を施行する場合(文書総合管理システム又は情報処理システムにより送信する場合を含む。)においては、当該施行に用いようとする公文書(以下この条において「施行文書」という。)を浄書(起案文書の浄書に係る事項の文書総合管理システムへの入力又は情報処理システムにより送信する原稿(以下「送信原稿」という。)の作成を含む。)し、当該施行文書と当該事案に係る起案文書とを照合(文書総合管理システムに入力した事項又は送信原稿と起案文書との確認を含む。)するものとする。この場合において、照合した者は、その旨を文書総合管理システムに記録するものとする。

2 書面決定方式により決定された事案を施行する場合(情報処理システムにより送信する場合を含む。)においては、当該施行文書を浄書(送信原稿の作成を含む。)し、当該施行文書と当該事案に係る起案文書とを照合(送信原稿と起案文書との確認を含む。)するものとする。この場合において、照合した者は、当該起案文書の浄書照合欄に署名し、又は押印するものとする。

(平二九組合規程五・一部改正)

(公印及び電子署名)

第三十九条 前条の規定による照合を終了した施行に用いる公文書(以下「施行文書」という。)(電磁的記録を除く。)には、法令等に定めがある場合又は事務局長が別に定める場合を除き東京都職員共済組合公印規程(昭和三十七年東京都職員共済組合規程第二号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。

2 施行文書(電磁的記録に限る。)には、法令等の定めるところにより、必要に応じて、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)を付与するものとする。

3 前二項の規定にかかわらず、施行文書が次のいずれかに該当する場合(法令等の定めにより公印の押印又は電子署名の付与を要する場合を除く。)は、「(公印省略)」の記載をして、公印の押印又は電子署名の付与を省略することができる。

 対内文書

 組合外に発信する施行文書のうち、国、地方公共団体、東京都が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)又は東京都公文書等の管理に関する条例(平成二十九年東京都条例第三十九号)第十六条第一項に規定する出資等法人に対し発信する文書(重要なものを除く。)

 組合外文書(前号に該当するものを除く。)のうち、軽易な公文書

(平二九組合規程五・令三組合規程一・令五組合規程五・一部改正)

(発送)

第四十条 施行文書の発送は、文書総合管理システムによる送信、情報処理システムによる送信、使送、郵便による送付、信書便による送付、集配等に区分して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、施行文書のうち事務局長が別に定めるものの発送については、文書総合管理システム及び情報処理システムによる送信の方法により行ってはならない。

3 施行文書のうち第六十条第一項の秘密の取扱いを必要とするものを発送する場合には、封筒に入れて密封し、その旨を表示して発送するものとする。

4 第一項の規定により施行文書を発送した者は、電子決定方式によるものにあってはその旨を文書総合管理システムに記録し、書面決定方式のものにあっては当該施行文書に係る起案文書の発送欄に署名し、又は押印するものとする。

(平二〇組合規程三・平二九組合規程五・一部改正)

第四章 公文書の整理及び保存

(平二九組合規程五・改称)

第一節 通則

(分類の基準及び分類記号)

第四十一条 主務課長は、公文書の整理に当たって、総務課長の承認を得て、事務の性質、内容、第五十二条第一項の規定により定める保存期間等に応じた系統的な分類の基準及び当該基準の記号(以下「分類記号」という。)を定めるものとする。

2 前項の分類の基準は、原則として、大項目、小項目及び細項目から成る階層構造によるものとする。

3 分類記号は、前項の細項目ごとに定めるものとする。

(平二九組合規程五・一部改正)

(電子文書の整理及び保存)

第四十二条 電子文書は、文書総合管理システムにより整理し、及び保存するものとする。

(公文書の整理)

第四十三条 公文書(電子文書を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、必要に応じて利用することができるように、分類記号別に、かつ、一件ごとに整理しておくものとする。

2 前項の規定にかかわらず、相互に極めて密接な関係がある二以上の公文書は、一群の公文書として整理することができる。この場合において、分類記号を異にするものについては主たる公文書の分類記号により整理するものとする。

3 ファイル責任者は、前項の規定により公文書を整理するときは、主たる公文書の分類記号により整理した旨を文書総合管理システム又は特例管理帳票に記録するものとする。

4 第二項の規定により公文書を整理する場合で、文書主任又は文書取扱主任が特に必要があると認めるときは、一群の公文書として編集、製本等をして保存することができる。

(平二九組合規程五・一部改正)

(事務室内における保存)

第四十四条 公文書の保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防の措置を講ずるとともに、必要に応じて、非常災害に際し、いつでも持ち出せるようあらかじめ準備しておくものとする。

2 公文書の事務室内における保存については、書棚等の適切な用具に収納して行うものとする。

3 主務課長は、前項の規定により保存をするときは、あらかじめ、その用具の置き場所を定めておくものとする。

4 主務課長は、その所属する課の職員の数、公文書の発生量、事務室内の状況等により必要があると認めるときは、他の課長と協議して、当該他の課と共同の用具に公文書を保存することができる。

(平二九組合規程五・一部改正)

(公文書の常用)

第四十五条 主務課長は、その所属する課で常時利用する必要があると認める公文書を指定することができる。

2 ファイル責任者は、前項の規定による指定があった公文書(以下「常用文書」という。)が電子文書である場合は、文書総合管理システムに文書管理事項を記録するものとする。

3 ファイル責任者は、常用文書が電子文書以外のものである場合は、当該常用文書に常用文書である旨の表示をするとともに、文書総合管理システム又は特例管理帳票に文書管理事項を記録するものとする。ただし、当該常用文書の形態等により、常用文書である旨の表示が困難なものについては、別に事務局長が定めるところによる。

(平二九組合規程五・一部改正)

第二節 公文書の引継ぎ等

(平二九組合規程五・改称)

(引継ぎ等)

第四十六条 ファイル責任者は、文書総合管理システムにより使用を終了した電子文書の引継ぎを行うものとする。

2 事務担当者は、使用を終了した公文書(電子文書を除く。以下この条から第四十八条までにおいて同じ。)をファイル責任者に引き継ぎ、自己の手元に置かないものとする。

3 ファイル責任者は、前項の規定による引継ぎを受けた公文書(第五十二条第一項の規定により定めた保存期間が一年未満であるものを除く。)に係る文書管理事項を文書総合管理システム又は特例管理帳票に記録し、第四十四条第二項に規定する書棚等の適切な用具に収納して保存するものとする。

4 前項の規定による保存は、公文書を職務上作成し、又は取得した会計年度別に区分して行うものとする。

(平二九組合規程五・一部改正)

(移換え等)

第四十七条 前条第四項の場合において、公文書を職務上作成し、又は取得した会計年度においては利用しやすい場所に保存し、その翌会計年度においては場所の移換えをするなど、適切な措置を講ずるものとする。

2 常用文書(電子文書を除く。以下この項において同じ。)については、当該文書が常用文書である期間が終了するまで、保存している時点の会計年度の公文書と併せて保存するものとする。

3 会計年度の末に作成した起案文書(電子文書を除く。)で翌会計年度の会計事務に係るものは、当該起案文書を作成した翌会計年度に限り、第一項に規定する移換えを行わないものとする。

(平二九組合規程五・一部改正)

(保存箱への保存等)

第四十八条 主務課長は、事務室内において保存している公文書を、当該保存を開始した日の属する会計年度の翌々会計年度以降にあっては、分類記号別又は第五十二条第一項の保存期間ごとに保存箱へ収納し、書庫等に保存するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、総務課長が適当と認めた公文書は、総務課長が一括して保存することができる。

3 第一項の場合において、第四十三条第四項の規定により編集、製本等をして保存している一群の公文書の中にその分類記号又は第五十二条第一項の保存期間が異なる公文書があるときは、当該一群の公文書の中で最も長期にわたって保存する公文書の分類記号及び第五十二条第一項の保存期間により保存するものとする。

(平二九組合規程五・一部改正)

(保存期間別一覧の作成等)

第四十九条 主務課長は、毎会計年度の初めに、その直前の会計年度中に文書総合管理システムに文書管理事項を記録した公文書について、保存期間別の一覧を一括して作成するものとする。

2 特例管理帳票は、主務課において保存し、整理しておくものとする。

(平二九組合規程五・一部改正)

第三節 公文書の保存期間

(平二九組合規程五・改称)

(保存期間の種別)

第五十条 公文書の保存期間の種別は、次の六種とする。

長期

十年

五年

三年

一年

一年未満

2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある公文書については法令等に定める期間により、時効が完成する間証拠として保存する必要がある公文書については当該時効の期間を考慮して、その保存期間の種別を定めるものとする。

3 事務局長は、公文書の保存期間が前二項の規定により難いと認めるときは、その保存期間の種別を別に定めることができる。

(平二九組合規程五・一部改正)

(文書保存期間表の作成等)

第五十一条 公文書の保存期間は、法令等の定め、当該公文書の効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮して定めるものとする。

2 公文書の保存期間の基準は、前条第一項の保存期間の種別ごとに、別表のとおりとする。

3 事務局長は、前項の基準に基づき、公文書に係る文書保存期間表(以下「文書保存期間表」という。)を定めるものとする。

(平二九組合規程五・一部改正)

(保存期間の設定)

第五十二条 主務課長は、文書保存期間表に従い、その所管する課の公文書の保存期間を適切に定めなければならない。

2 主務課長は、その所管する課の公文書を、前項の規定により定めた保存期間が満了する日までの間、適切に保存しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、主務課長は、文書保存期間表に定める保存期間を超えて保存する必要があると認める公文書については、総務課長(特別な事情があると認める場合には、事務局長があらかじめ指定する者)の承認を得て、その必要な期間当該公文書を保存することができる。

4 第二項の保存期間が満了する日は、次の各号に掲げる公文書について、それぞれ当該各号に掲げる日とする。

 第二項の保存期間が一年未満の公文書 当該公文書を職務上作成し、又は取得した日から起算して一年未満の期間内において事務遂行上必要な期間の終了する日

 第二項の保存期間が前号に掲げる保存期間以外の公文書 当該公文書を職務上作成し、又は取得した日の属する会計年度の翌会計年度の初めから起算して当該保存期間が表示する期間の終了する日

5 前項の規定にかかわらず、会計年度の末に作成した起案文書で翌会計年度の会計事務に係るものの第二項の保存期間が満了する日は、前項第二号に定める当該保存期間が表示する期間の終了する日から起算して一年を経過した日とする。

6 前二項の規定にかかわらず、常用文書の保存期間が満了する日は、その常時利用する必要がある期間が終了する日の属する会計年度の翌会計年度の初めから起算して当該保存期間が表示する期間の終了する日とする。

(平二九組合規程一・平二九組合規程五・一部改正)

第四節 公文書の利用

(平二九組合規程五・改称)

(電子文書の利用等)

第五十三条 主務課長は、職員の利用に供するため、文書総合管理システムに記録した公文書の公開件名その他の事項を当該システムを利用して職員に提供するものとする。

2 主務課長は、当該課の所掌に係る電子文書(第六十条の規定により秘密文書として指定したものを除く。)を当該課の職員が利用できるようにするものとする。

(平二九組合規程五・一部改正)

(事務室内の保存公文書の利用)

第五十四条 主務課の職員は、事務室内において保存されている公文書(電子文書を除く。以下この条及び次条において同じ。)を利用するため第四十四条第二項の書棚等の適切な用具から持ち出そうとするときは、ファイル責任者にその旨を申し出るものとする。

2 主務課の職員は、前項の規定により持ち出した公文書を、退庁時までに、ファイル責任者の指定する場所に返却するものとする。

(平二九組合規程五・一部改正)

(保存箱の公文書の利用)

第五十五条 主務課の職員は、第四十八条第一項の規定により保存箱に収納されている公文書を利用しようとするときは、ファイル責任者にその旨を申し出るものとする。

2 前項の規定による申出があったときは、ファイル責任者は、当該申出のあった公文書を利用させるものとする。

3 主務課の職員は、前項の規定により利用した公文書を、退庁時までに、ファイル責任者の指定する場所に返却するものとする。

(平二九組合規程五・一部改正)

(主務課の職員以外の職員の公文書の利用)

第五十六条 主務課の職員以外の職員が当該課の保存に係る公文書を利用しようとするときは、当該課のファイル責任者にその旨を申し出るものとする。

2 前項の規定による申出があったときは、ファイル責任者は、主務課長の承認を得て、当該申出のあった公文書を利用させるものとする。

3 ファイル責任者は、前項の規定により公文書を利用させるときは、その利用について必要な事項を記録するなど、当該公文書の利用状況が明らかになるようにしておくものとする。

(平二九組合規程五・一部改正)

第五節 公文書の廃棄

(平二九組合規程五・改称)

(公文書の廃棄)

第五十七条 主務課長は、公文書がその保存期間を満了したとき(第五十二条第三項に規定する必要な期間が終了したときを含む。)は、当該公文書を廃棄するものとする。ただし、重要な公文書については、総務課長(特別な事情があると認める場合には、事務局長があらかじめ指定する者)の承認を得て、廃棄するものとする。

2 主務課長は、保存期間が満了する日の前に公文書(保存期間が一年未満のものを除く。以下この条において同じ。)を廃棄しなければならない特別の必要が生じた場合において、総務課長の承認を得なければ、当該公文書を廃棄してはならない。この場合において、当該廃棄に係る決定において、その特別の必要を明らかにするものとする。

3 主務課長は、前二項の規定により、公文書を廃棄しようとするときは、当該公文書の件名、廃棄する日、廃棄の方法等を記載した起案文書によって当該廃棄する旨を決定するものとする。

4 前項の場合において、主務課長は、文書総合管理システム又は特例管理帳票に廃棄する旨を記録し、廃棄する公文書の一覧を作成し、同項の起案文書に当該一覧を添付するものとする。

5 第一項又は第二項の規定により公文書を廃棄した場合における当該公文書に係る文書総合管理システム又は特例管理帳票に記録した文書管理事項は、第三項の起案文書を廃棄する際に、文書総合管理システム又は特例管理帳票から削除するものとする。

(平二九組合規程一・平二九組合規程五・一部改正)

(公文書の滅失等)

第五十八条 主務課長は、公文書を滅失し、又はき損したときは、その旨を文書総合管理システム又は特例管理帳票に記録し、その年月日、当該公文書の分類記号、件数、原因その他必要な事項を総務課長に通知するものとする。ただし、保存期間が一年及び一年未満の公文書については、この限りでない。

(平二九組合規程五・一部改正)

(廃棄の方法)

第五十九条 主務課長は、廃棄に当たり秘密の取扱いを特に必要とする公文書については、消去、焼却、細断等の方法により廃棄するなど当該公文書の内容に応じた方法により廃棄するものとする。この場合において、当該公文書に東京都職員共済組合情報公開規則(平成十五年東京都職員共済組合規則第二号。以下「情報公開規則」という。)第八条各号に規定する不開示情報及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する個人情報が記録されているときは、当該情報が外部に漏れることのないように配慮するものとする。

(平二七組合規程一二・平二九組合規程五・令五組合規程五・一部改正)

第四章の二 公文書の管理に関する点検等

(平二九組合規程五・追加)

(公文書の管理に関する点検等)

第五十九条の二 事務局長は、公文書について、次の各号に掲げる事項を毎年度点検しなければならない。

 公文書の管理の方法

 次項に規定する必要な措置を行った場合には、その内容

 その他別に定める公文書の管理に関する事項

2 事務局長は、前項の点検の結果に基づき、適切な公文書の管理を実現するために、公文書の管理に関する調査、指導その他の必要な措置をとらなければならない。

(平二九組合規程五・追加)

第五章 秘密文書の処理

(秘密文書の指定等)

第六十条 主務課長は、その所管する課の公文書について秘密の取扱いをする必要があると認める場合は、当該公文書を秘密の取扱いを必要とする公文書(以下「秘密文書」という。)として、指定するものとする。

2 主務課の職員は、その所属する課の公文書の秘密の取扱いの要否に疑義があるときは、直ちに当該要否について主務課長の指示を受けるものとする。

(平二九組合規程五・一部改正)

(実施細目の制定)

第六十一条 秘密文書として指定すべき公文書の実施細目は、事務局長が別に定める。

(平二九組合規程五・一部改正)

(秘密文書等の表示)

第六十二条 秘密文書(電子文書に限る。)には、秘密の取扱いを必要とする時期を限らないものであること又は当該時期を限るもの(以下「時限秘の秘密文書」という。)であることを文書総合管理システムに記録するものとする。

2 秘密文書(電子文書を除く。以下この項において同じ。)で、秘密の取扱いを必要とする時期を限らないものにあっては「秘密」又は「秘」の表示を、時限秘の秘密文書にあっては「時限秘」又は「時秘」の表示を当該秘密文書に明記するものとし、文書総合管理システム又は特例管理帳票に当該秘密文書の指定等に係る事項を記録するものとする。ただし、秘密文書の形態等により、当該秘密文書への表示が困難なものについては、別に事務局長が定めるところによる。

3 前二項の場合において、時限秘の秘密文書には、秘密の取扱いを必要とする期限を文書総合管理システム又は特例管理帳票に記録し、及び当該秘密文書(電子文書を除く。)に明記するものとする。

(秘密文書の指定の解除)

第六十三条 主務課長は、秘密文書について、秘密の取扱いを必要としなくなったとき、又は情報公開規則第八条の規定に基づき当該秘密文書の開示の決定があったときは、第六十条第一項の指定を解除するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、時限秘の秘密文書にあっては、当該秘密文書に係る秘密の取扱いを必要とする期限の到来をもって、第六十条第一項の指定が解除されたものとみなす。

3 主務課長は、秘密文書について、個人情報保護法第三十三条第二項の規定に基づき当該秘密文書に記録された保有個人データの開示の決定があったときは、当該決定に関する限りにおいて第六十条第一項の指定を解除するものとする。

(平二七組合規程一二・令五組合規程五・一部改正)

(秘密文書の取扱い)

第六十四条 秘密文書を取り扱うときは、当該秘密文書の記録内容が外部に漏れることのないように、細心の注意を払うものとする。

2 前条第一項又は第三項の規定により指定を解除した公文書(同条第二項の規定により指定が解除されたものとみなされる公文書を含む。以下この条において同じ。)のうち電子文書については、ファイル責任者は、第六十二条第一項に規定する文書総合管理システムの記録を削除するものとする。

3 前条第一項又は第三項の規定により指定を解除した公文書(電子文書を除く。)については、第六十二条第二項に規定する表示を抹消するものとする。この場合(前条第二項の規定により指定が解除されたものとみなされる公文書の場合を除く。)において、ファイル責任者は、文書総合管理システム又は特例管理帳票に記録した当該秘密文書の指定等に係る記録を削除するものとする。

(平二九組合規程五・一部改正)

(秘密文書の作成、配布等)

第六十五条 秘密文書の作成及び配布に際しては、その作成部数及び配布先を明らかにしておくものとする。

2 秘密文書の全部又は一部を複写する場合は、主務課長の許可を得るものとする。

3 前項の規定により主務課長の許可を受けて秘密文書を複写した場合は、当該複写したものを当該秘密文書と同一の秘密文書とみなす。

(秘密文書の保管)

第六十六条 主務課長は、秘密文書が電子文書である場合には、文書総合管理システムにおけるその秘密の保持に努めるものとする。

2 主務課長は、秘密文書(電子文書を除く。以下この条において同じ。)第四項に定めるところにより保管し、その秘密の保持に努めるものとする。

3 前条の規定により配布され、又は複写された公文書については、当該公文書を保管する課の長が保管し、その秘密の保持に努めるものとする。

4 秘密文書は、他の公文書と区別し、施錠のできる金庫、ロッカー等に厳重に保管するものとする。ただし、秘密文書の形状、利用の態様等から金庫、ロッカー等に保管しておくことが適当でないものにあっては、他の方法により保管することができる。

(平二九組合規程五・一部改正)

第六章 補則

(委任)

第六十七条 この規程に規定するもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に事務局長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に職務上作成し、又は収受し、この規程による改正前の東京都職員共済組合文書管理規程(以下「旧規程」という。)第九条の特例管理帳票又は第八条第二項の文書管理台帳に所要事項を記録した文書等に係る事案の決定、管理、収受、起案、決定関与、回付その他の文書等の取扱いについては、この規程による改正後の東京都職員共済組合文書管理規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、主務課長は、起案文書以外の文書等について、新規程の文書総合管理システムによる文書等の管理、文書記号、文書番号、分類記号及び保存期間に係る規定にかかわらず、総務課長の承認を得て、これらの事項による管理の方法に代わる方法として適当であると認められる特別の管理の方法によって管理をすることができる。

4 この規程の施行の際、旧規程別記第五号様式甲による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年組合規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年組合規程第一六号)

この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二七年組合規程第三号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年組合規程第一二号)

この規程は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年組合規程第二号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年組合規程第一号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年組合規程第五号)

この規程は、平成二十九年七月一日から施行する。

(令和元年組合規程第二号)

1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年組合規程第一号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年組合規程第一号)

1 この変更は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合文書管理規程別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年組合規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第五十一条関係)

(令二組合規程一・全改、令五組合規程五・一部改正)

分類

区分

長期

十年

五年

三年

一年

一年未満

起案文書及び収受文書(他の起案文書に添付するもの及び資料文書を除く。)

組合事業の運営、組合の施策又は企画に関するもの

一 組合事業の運営に関する一般方針の確定に関するもの

二 組合が執行すべき事務事業に係る基本的な方針又は計画の策定、変更又は廃止に関するもの

組合が執行すべき重要な事務事業に係る方針又は計画の策定、変更又は廃止に関するもの

組合が執行すべき事務事業(重要なものを除く。)に係る方針又は計画の策定、変更又は廃止に関するもの




組織人事等に関するもの

一 組合の人事管理に係る基本方針の策定又は諸基準の設定に関するもの

二 組織の設置又は改廃に関するもの

三 職員の分限又は懲戒に関するもの


一 非常勤職員(課長以上の職に相当する者に限る。)の任免に関するもの

二 職員の給与(各種手当等に関するものに限る。)又は休暇に関するもの

三 職員の職務に専念する義務の免除に関するもの

一 課長以上の職にある者以外の職員又は非常勤職員(課長以上の職に相当する者を除く。)及び臨時職員の任免に関するもの

二 職員の給与(各種手当等に関するものを除く。)、超過勤務手当又は週休日の振替に関するもの

三 職員の出張に関するもの

四 職員の兼業及び兼職に関するもの

一 課長以上の職にある者以外の職員の配置等に関するもの

二 職員の研修命令等に関するもの


組合会に関するもの

組合会に提出する議案に関するもの






定款、運営規則、規則、規程等の例規に関するもの

定款、運営規則、規則、規程の制定又は改廃に関するもの


一 定款、運営規則、規則及び規程の立案依頼に関するもの

二 事務要領、実施細目等の制定又は改廃に関するもの

上記以外のもの(軽易なものを除く。)

上記以外のもの


予算又は決算に関するもの

一 予算の原案及び説明書の作成等に関するもの

二 成立した予算に係る事務事業についての基本的執行方針の決定に関するもの

三 決算の調製等に関するもの


一 成立した予算に係る組合又は部の事務事業についての執行計画に関するもの

二 部の事務事業の予算要求に関するもの

三 部の事務事業の決算に関するもの




財産に関するもの

組合財産の取得、管理又は処分に関するもの


組合財産の用途開始、変更及び廃止に関するもの

一 組合財産の使用許可、貸付け等に関するもの

二 物品の出納、保管等に関するもの(所属換えを除く。)

一 組合財産の引継ぎ等に関するもの

二 物品の所属換えに関するもの


事務引継ぎに関するもの




事務引継書類(軽易なものを除く。)

事務引継書類(軽易なものに限る。)


争訟に関するもの

一 将来の例証となる損害賠償額の決定又は和解に関するもの

二 特に重要な訴訟、審査請求等に関するもの

重要な損害賠償額の決定又は和解に関するもの(将来の例証となるものを除く。)

一 損害賠償額の決定又は和解に関するもの(将来の例証となるもの及び重要なものを除く。)

二 重要な訴訟、審査請求等に関するもの

訴訟、審査請求等に関するもの(特に重要なもの、重要なもの及び軽易な諸手続等に係るものを除く。)

訴訟、審査請求等に係る軽易な諸手続等に関するもの


公文書の管理等に関するもの



一 公文書の移管又は廃棄の意思決定に関するもの

二 保存期間経過前の公文書の廃棄に関するもの


特定の公文書の保存期間の延長に関するもの


広報又は広聴に関するもの



組合の事務事業に係る方針又は計画の広報又は広聴に関するもの

組合の事務事業に係る広報又は広聴の実施に関するもの(簡易なもの及び定例的なものを除く。)

組合の事務事業に係る簡易又は定例的な広報又は広聴の実施に関するもの


公文書の開示等に関するもの

公文書の開示等に係る基本的な方針等に関するもの


重要な公文書の開示又は不開示の決定等に関するもの

公文書の開示又は不開示の決定等に関するもの(重要、軽易及び定型的なものを除く。)

公文書の軽易又は定型的な開示又は不開示の決定等に関するもの


保有個人データの開示、訂正又は利用停止に関するもの

保有個人データの開示、訂正又は利用停止に係る基本的な方針等に関するもの


一 保有個人データの開示、不開示、訂正、不訂正、利用停止又は利用不停止の決定等に関するもの(重要なものに限る。)

二 保有個人データの目的外利用又は提供に関するもの

保有個人データの開示、不開示、訂正、不訂正、利用停止又は利用不停止の決定等に関するもの(重要、軽易及び定型的なものを除く。)

保有個人データの開示、不開示、訂正、不訂正、利用停止又は利用不停止の決定等に関するもの(軽易又は定型的なものに限る。)


請負又は委託による事業に関するもの



予定価格が二億円以上(東京都職員共済組合の長期継続契約を締結することができる契約を定める規程(平成十九年東京都職員共済組合規程第十号)の規定に基づく長期継続契約(以下「長期継続契約」という。)にあっては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が二億円以上)の請負又は委託により行う工事、修繕、通信及び運搬に係る役務の提供に関するもの

予定価格が二億円未満(長期継続契約にあっては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が二億円未満)の請負又は委託により行う工事、修繕、通信及び運搬に係る役務の提供に関するもの



物品等の買入れ等に関するもの



予定価格が六千万円以上(長期継続契約にあっては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が六千万円以上)の物品等の買入れ、売払い、借入れ及び貸付けに関するもの

予定価格が六千万円未満(長期継続契約にあっては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が六千万円未満)の物品等の買入れ、売払い、借入れ及び貸付けに関するもの



補助金等に関するもの



補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関するもの




その他の事項に関するもの

特に重要なその他の事項に関するもの(特に長期にわたって保存すべきものに限る。)

特に重要なその他の事項に関するもの(特に長期にわたって保存すべきものを除く。)

重要なその他の事項に関するもの

その他の事項に関するもの(特に重要もの、重要なもの及び軽易なものを除く。)

軽易なその他の事項に関するもの


供覧文書




内容に応じて一年を超えて保存する必要があると認められるもの

上記以外のもの


帳票、図画、写真及びフィルム

法令に定める期間によるほか、時効期間又は事業運営上の必要性を考慮して保存期間を定める。


資料文書


基本方針、計画等に関する特に重要なもので、他の起案文書に添付できないもの

一 基本方針、計画等に関する重要なもので、他の起案文書に添付できないもの

二 随時発生するもののうち、特に重要なもの

一 基本方針、計画等に関する上記以外のもので、他の起案文書に添付できないもの

二 随時発生するもののうち、重要なもの

上記以外のもの(随時発生し、短期に廃棄する軽微なものを除く。)

随時発生し、短期に廃棄する軽微なもの

備考

一 監査、検査等に係る公文書については、当該監査、検査等の終わるまでの期間を考慮して保存期間を定めるものとする。

二 健康管理施設等において処理する公文書でこの表の定めにより難いものにあっては、事業運営上の必要性を考慮して保存期間を定めることができる。

別記

(令元組合規程2・令3組合規程1・一部改正)

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(平20組合規程3・全改)

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(平27組合規程3・全改、平28組合規程2・令元組合規程2・一部改正)

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(令元組合規程2・一部改正)

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東京都職員共済組合文書管理規程

平成17年3月31日 組合規程第1号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第2編 事/第11章 共済制度/第1節 共済組合
沿革情報
平成17年3月31日 組合規程第1号
平成20年4月1日 組合規程第3号
平成22年7月15日 組合規程第16号
平成27年3月19日 組合規程第3号
平成27年12月25日 組合規程第12号
平成28年3月24日 組合規程第2号
平成29年3月30日 組合規程第1号
平成29年6月14日 組合規程第5号
令和元年6月28日 組合規程第2号
令和2年3月27日 組合規程第1号
令和3年3月29日 組合規程第1号
令和5年12月22日 組合規程第5号