○東京都職員共済組合財務規程

昭和四〇年四月一日

職員共済組合規程第五号

東京都職員共済組合財務規程を公布する。

東京都職員共済組合財務規程

第一章 総則(第一条―第十七条)

第二章 金銭会計

第一節 通則(第十八条―第三十三条)

第二節 収入(第三十四条―第五十五条)

第三節 支出(第五十六条―第七十五条)

第四節 振替(第七十六条―第七十八条)

第五節 預り金等(第七十九条―第八十二条)

第三章 たな卸資産会計

第一節 物品管理(第八十三条―第九十二条の二)

第二節 たな卸(第九十三条―第九十三条の三)

第三節 雑則(第九十四条)

第四章 固定資産会計

第一節 通則(第九十五条―第百五条)

第二節 有形固定資産の取得及び管理(第百六条―第百二十八条)

第三節 無形固定資産の取得及び管理(第百二十九条―第百三十三条)

第四節 投資の取得及び管理(第百三十四条―第百三十六条)

第五節 減価償却及び再評価(第百三十七条―第百四十三条)

第五章 決算及び操延資産(第百四十四条―第百五十六条)

第六章 事業計画及び予算(第百五十七条―第百六十二条)

第七章 雑則(第百六十三条―第百六十五条)

付則

第一章 総則

(通則)

第一条 東京都職員共済組合(以下「組合」という。)の財務事務に関しては、別に定めのあるもののほか、この規程に定めるところによる。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 施行規程 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年九月 /総理府/文部省/自治省/ 令第一号)をいう。

 施設 東京都職員共済組合福祉事業に関する規則(昭和三十七年十二月東京都職員共済組合規則第三号)第一条に規定する健康管理施設、保養施設、体育施設及び総合保健施設をいう。

 収益 当該事業年度の費用に結合した収入を収益という。

 費用 当該事業年度の収益に結合した支出を費用という。

 取引 組合の資産、負債及び資本の増減及び異動の原因となる一切の事実(経理単位間におけるものを含む。)をいう。

 財務会計情報システム 組合が行う財務会計に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。

(昭四一組合規程八・平三組合規程二六・平八組合規程七・平一二組合規程三・平二〇組合規程二・一部改正)

(会計単位)

第三条 組合の会計単位は、単一とする。

(会計単位の長)

第四条 会計単位の長は、事務局長とし、会計事務を統括する。

(事業年度)

第五条 組合の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

(収益の年度所属区分)

第六条 収益の年度所属は、次に掲げる区分による。

 掛金及び負担金は、負担すべき月の属する年度

 賃貸料その他期間のあるものについては、その期間の属する年度

 前二号以外のものについては、収益の発生の原因である事実の生じた日の属する年度。ただし、これにより難い場合においては、その原因である事実を確認した日の属する年度

(昭五一組合規程七・一部改正)

(費用の年度所属区分)

第七条 費用の年度所属は、次に掲げる区分による。

 年金である給付は、支給期月の属する年度

 支払を伴う費用については、債務の確定した日の属する年度。ただし、保険料、賃借料その他これらに類するものについては、保険、賃借その他支払の発生の原因である事実の存した期間の属する年度

 減価償却を行うべき日の属する年度

 前三号以外の費用については、費用の発生の原因である事実の生じた日の属する年度。ただし、これにより難い場合においては、その原因である事実を確認した日の属する年度

(平四組合規程一六・一部改正)

(資産、負債及び資本の増減異動の年度所属区分)

第八条 資産、負債及び資本の増減並びに異動の年度所属は、次の掲げる区分による。

 有形固定資産及び棚卸資産については、その受入れ、引渡し、振替又は廃棄のあつた日の属する年度

 無形固定資産については、受入れ、引渡し、償却又は消滅のあつた日の属する年度

 前二号に掲げる資産の増減又は異動に伴う債権又は債務については、当該各号に掲げる事実のあつた日の属する年度

 有形固定資産及び無形固定資産以外の資産並びに負債の増減については、現金若しくは有価証券の受入れ、払出し及び振替があつた日又は債務の発生の原因である事実を確認した日の属する年度

 資本については、積み立て、若しくは取り崩し、又は剰余金若しくは欠損金が生じた日の属する年度

 繰延資産については、その増減又は異動の発生の原因である事実の生じた日の属する年度

(平四組合規程一六・平六組合規程七・平一二組合規程三・一部改正)

(出納役)

第九条 事務局長は、その所属職員のうちから出納役を任命し、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。

(出納主任)

第十条 事務局長は、その所属職員のうちから出納主任を任命し、出納役の命ずるところにより、取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。

2 出納主任は、出納員の行なう事務の調整を図ることができる。

(代理出納役等)

第十一条 事務局長は、必要があると認める場合には、その所属職員のうちから出納役若しくは出納主任の事務の全部を代理する代理出納役若しくは代理出納主任又はその事務の一部を分掌する分任出納役若しくは、分任出納主任を任命することができる。

(出納員)

第十二条 事務局長は、事務局及び施設に、事務局又は当該施設の所属職員のうちから出納員を任命し、次に掲げる事務をつかさどらせるものとする。

 事務局の出納員

東京都職員共済組合情報公開規則(平成十五年東京都職員共済組合規則第二号。以下「情報公開規則」という。)第十七条及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第三十八条第一項の規定による手数料の領収及び払込み並びに帳簿その他の証票書類の保存に関する事務

 削除

 健康管理施設の出納員

健康管理施設の使用による現地収入の取引及び契約事務規程第六十六条の各号に掲げる取引並びに健康管理施設の資産の保管及び帳簿その他の証票書類の保存に関する事務

 保養施設の出納員

保養施設の資産の保管及び帳簿その他の証票書類の保存に関する事務

 体育施設の出納員

体育施設の使用による現地収入の取引及び契約事務規程第六十七条の列記事項に係る取引及びあらかじめ理事長が承認した取引の遂行並びに体育施設の資産の保管及び帳簿その他の証票書類の保存に関する事務

 総合保健施設の出納員

総合保健施設の利用による現地収入の取引並びに総合保健施設の資産の保管及び帳簿その他の証票書類の保存に関する事務

2 出納員は、第一項に掲げる事務については、出納役の命令によらないで取引を行うことができる。この場合において出納員は、第二十九条の定めるところにより、事後一括して出納役の承認を受けなければならない。

(昭四一組合規程八・昭四一組合規程一二・昭四三組合規程七・昭五一組合規程七・平二組合規程一・平三組合規程一一・平三組合規程二六・平六組合規程七・平七組合規程二・平一三組合規程七・平一四組合規程六・平一六組合規程五・平二〇組合規程二・平二一組合規程五・平二二組合規程一二・令五組合規程七・一部改正)

(取引)

第十三条 取引は、すべて、出納役の命ずるところにより出納主任又は出納員が行なう。

(伝票)

第十四条 取引は、すべて、伝票によつて処理しなければならない。ただし、施設においては、伝票にかえ日記帳に記入することができる。

(勘定区分及び勘定科目)

第十五条 東京都職員共済組合定款(昭和三十七年十二月一日公告)第四十七条に定める経理単位ごとに、資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行うものとする。

2 前項の勘定に属する勘定科目は、経理単位ごとに施行規程第一号表の勘定科目及び主務大臣が定め、若しくは承認した勘定科目とする。

(平六組合規程七・平一二組合規程三・平一三組合規程七・一部改正)

(細節)

第十五条の二 事務局長は、予算の統制上必要があると認めるときは、勘定科目の中項目又は小項目を細分して、細節を設けることができる。

(平一六組合規程五・追加)

(帳簿)

第十六条 出納主任は、次に掲げる帳簿を備えて、その主管に属する事務を整理しなければならない。

 元帳

 有価証券、投資有価証券台帳

 預金、金銭信託、貸付信託、証券投資信託、有価証券信託、生命保険台帳

 貸付金台帳

 借入金台帳

 不動産台帳(土地、建物、構築物、立木竹)

 投資不動産台帳

 器具及び備品、機械及び装置、医療器具機械、車両及び運搬具台帳

 未収金台帳

 未払金台帳

十一 給付金台帳

十二 予算差引簿

十三 金券受払簿

十四 現金出納簿

2 出納員は、次に掲げる帳簿を備えて、その主管に属する事務を整理しなければならない。

 日記帳(伝票によつて処理するものを除く。)

 器具及び備品、機械及び装置、医療器具機械、車両及び運搬具台帳

 現金出納簿

(昭五二組合規程二・昭五四組合規程三・平六組合規程七・平二〇組合規程一・一部改正)

(帳簿記載上の注意)

第十七条 帳簿の記載は、伝票又は証ひよう書類によらなければならない。

2 記帳の日付けは、次の各号によらなければならない。

 現金の収支を伴う伝票は現金出納日とすること。

 現金の収支を伴わない伝票は、伝票発行日とすること。

3 前項のほか、帳簿の記載にあたつては、次の各号によらなければならない。

 各口座の索引を付すること。

 各欄の事項及び金額は、さかのぼつて記入しないこと。

 一旦記入した事項又は金額の誤記訂正は、その部分に二線を引き正確な記入をし、認印を押すこと。

 残の欄に記入すべき金額がないときは、零を記入すること。

 毎月末に月計を、二月以上にわたるときは累計を付すること。ただし、月計及び累計を付することを必要としない帳簿はこの限りでない。

(昭五一組合規程七・一部改正)

第二章 金銭会計

第一節 通則

(出納取扱時間)

第十八条 事務局長は、毎日の出納取扱時間を定めなければならない。

(収入、支払、振替伝票)

第十九条 金銭の収入及び支払並びに勘定振替は、別紙第一号様式による収入伝票及び別紙第二号様式による支払伝票並びに別紙第三号様式による振替伝票によつて処理しなければならない。

(平七組合規程二・平一六組合規程五・一部改正)

(伝票の発行)

第二十条 収入伝票、支払伝票及び振替伝票(以下この章において「伝票」という。)は、すべて出納主任又は出納員(以下この章において「出納主任等」という。)が発行するものとする。

2 出納主任等が前項の伝票を発行しようとするときは、法令(組合の定款、運営規則、諸規則及び諸規程を含む。以下同じ。)及び関係書類に基づいてその内容を審査しなければならない。この場合において、特に必要があると認めるときは、関係人に対する照会その他実地に調査を行うことができる。

3 出納主任等は、前項の規定による審査において、次の各号のいずれかに該当する場合には、伝票を発行してはならない。

 内容に過誤があるとき。

 内容が法令に反すると認めるとき。

 支出について配当予算がないとき。ただし、短期給付及び長期給付に関するものを除く。

 収入支出の根拠が明確でないとき。

(昭四二組合規程七・昭五四組合規程三・平七組合規程二・平九組合規程六・一部改正)

(伝票の記入方法)

第二十一条 伝票の記入方法については、次の各号によるものとする。

 伝票には、事業年度ごとに、新たな整理番号及び伝票の種類ごとの一連番号を付すること。

 起票年月日欄には、伝票の発行年月日を記入すること。

 科目欄には、勘定科目の中項目を記入する。ただし小項目があるときは、小項目を記入し、他に名称の同じ勘定科目があるときは、中項目又は大項目を併記して科目の種別を明白にすること。

 摘要欄には、収入を伴う伝票にあつては、納入者の氏名、支払を伴う伝票にあつては、件名その他の事項を記入するほか、必要と認める事項がある場合には、その事項を併記しなければならない。

2 伝票に記入した金額及び伝票番号の訂正は、これを行うことができない。

(昭四二組合規程七・昭五四組合規程三・平七組合規程二・平九組合規程六・一部改正)

(伝票の取消及び訂正)

第二十二条 過誤その他の理由により執行済の伝票を取り消し、又は訂正しようとする場合は、その理由を付して取り消し又は訂正の振替伝票を発行しなければならない。

(伝票の添付書類)

第二十三条 伝票には、収入支出の起案文書又はその他の関係書類を証拠として添付しなければならない。ただし二以上の伝票に関連のある証拠書類は、いずれか一方の伝票(収支に関連する場合は支払伝票)に添付し、他の伝票には、摘要欄にその関連を明示しなければならない。

2 前項の起案文書は、出納完了後に起案課(健康管理施設を含む。)に返付するものとする。

(昭四二組合規程七・平二二組合規程一二・一部改正)

(首標金額の表示)

第二十四条 払込書、請求書、領収書、伝票その他金銭に関する証ひよう書類の首標金額を表示する場合においては、アラビヤ数字を用い、その頭初に¥の記号(電子計算組織によつてこれらの書類を作成する場合にあつてはこの限りでない。)を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合はアラビヤ数字によらないことができる。この場合においては「一」「二」「三」「十」「二十」又は「三十」の数字は「壱」「弐」「参」「拾」「弐拾」又は「参拾」の字体を用い、その頭初に金の文字を併記しなければならない。

(昭五一組合規程七・一部改正)

(金額、数量等の訂正)

第二十五条 収支に関する証ひよう書類、数量その他の記載事項は、改ざんすることができない。ただし、やむを得ない場合において訂正しようとするときは、二線を引き、その右側又は上位に正書して、削除した文字を明らかに読み得るようにして、証印を押さなければならない。

(外国文の証拠書類)

第二十六条 収支に関する証拠書類で外国文をもつて記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(納入者又は債権者の承継)

第二十七条 収入伝票又は支払伝票を発行した後に、その納入者もしくは債権者の権利義務に承継の事実が生じたとき又は債権者が代理人を選任し若しくは解任したときは、それぞれ必要書類を徴したうえ、承継者又は代理人若しくは本人に対して収支の執行をすることができる。

(収支日報及び収支予定表)

第二十八条 出納主任は、毎日預金台帳を締め切り、その残高と預金の在高とを照合し、別紙第四号様式による収支日報を作成しなければならない。

2 事務局長は、毎月二十五日までに、翌月の収支予定について、別紙第五号様式による収支予定表を作成し、出納主任に通知しなければならない。

(昭五一組合規程七・平二〇組合規程一・一部改正)

(出納員の取引の承認)

第二十九条 出納員は、毎月日記帳(伝票を含む。)に基づいて、その月の取引を集合して記入した別紙第六号様式から別紙第六号様式の五までによる仕訳月計表を作成し、翌月七日までに主管課(健康管理施設を含む。以下同じ。)及び出納主任を経て出納役に提出し、取引の承認を受けなければならない。

(昭五一組合規程七・昭五二組合規程二・昭五四組合規程三・平四組合規程一六・平一六組合規程五・平二二組合規程一二・一部改正)

(伝票等の整理保管)

第三十条 出納主任等は、収支日報その他収支に関する証ひよう書類を、それぞれ日付を追つて経理単位ごとに編集保管しなければならない。

(平九組合規程六・一部改正)

(預金口座)

第三十一条 理事長は、経理単位ごとに取引金融機関を指定しなければならない。

2 事務局長及び出納員は、前項の規定により指定された取引金融機関に自己名儀の口座を設けなければならない。

(昭五一組合規程七・一部改正)

(支払及び収入の委託)

第三十二条 事務局長は、給付金等の支払及び収入金の受領を取引金融機関に委託することが適当であると認めた場合には、理事長の承認を得て取引金融機関に委託することができる。

(印鑑の登録)

第三十三条 事務局長及び出納員は、第三十一条の規定により口座を設けたときは、次の各号に掲げるところにより印鑑を取引金融機関に登録しなければならない。

 事務局長は、自己の出納事務用の公印と出納主任の出納事務用の公印とを組合せて登録すること。

 出納員は、自己の出納事務用の公印を登録すること。

2 出納役、分任出納役、代理出納役、出納主任、分任出納主任、代理出納主任及び出納員は、あらかじめ伝票等に使用する印鑑を別紙第七号様式による印鑑届により事務局長に登録しなければならない。

(昭五一組合規程七・平二二組合規程一二・一部改正)

第二節 収入

(払込取扱書)

第三十四条 収入金額が確定した場合は、別紙第十一号様式又は別紙第十一号様式の二による払込取扱票を作成し、納入者に交付しなければならない。ただし、収入金額が確定しない場合は、納入者が作成した払込書によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、払込取扱票によりがたいものについては、口頭又は掲示その他の方法により納入者に通知しなければならない。

3 決算時において前二項に該当する未収納額がある場合には、未収金として処理しなければならない。

(昭五一組合規程七・全改、平一七組合規程五・一部改正)

第三十五条及び第三十六条 削除

(昭五一組合規程七)

(納入手続)

第三十七条 出納員の現金収納によるものを除き、納入者は払込取扱票を用いて、委託金融機関その他所定の金融機関が提供する納付手段により払込みを行うものとする。

2 出納員は、現金を収納したときは、領収書を納入者に交付しなければならない。

3 第一項の払込取扱票によらず口座振込による収納金があつた場合において、当該収納金に係る部の長及び施設の長(健康管理施設にあつては事務長。以下同じ。)は出納主任からその通知を受けたときは、収納金の内容を確認の上、速やかに納入者に代わつて別紙第十一号様式の三による払込書を作成し、出納主任に提出して領収書の交付を受けるものとする。

(昭五一組合規程七・平二組合規程一・平一三組合規程七・平一四組合規程六・平一七組合規程五・平二〇組合規程二・平二二組合規程一二・一部改正)

第三十八条 削除

(昭五一組合規程七)

(出納員の払込み)

第三十九条 出納員は、その収納した現金を即日又は翌日出納員名儀の普通預金口座に預け入れなければならない。

2 前項の規定によることが困難と認められる場合は、事務局長の承認を得て、数日分とりまとめて預け入れることができる。

3 出納員は、普通預金口座に預け入れた収納金を払込書によつて定期的に事務局長名儀の口座に払込まなければならない。

4 出納員は、その収納した現金をもつて、直ちに支払にあててはならない。

(昭五一組合規程七・一部改正)

(出納員のつり銭等)

第四十条 出納員は、つり銭又は両替金を準備する必要があるときは、事務局長の定める金額の範囲内において、払い込むべき収納金のうちから、必要な現金を留めておくことができる。

(平二組合規程一・全改)

(出納主任の収納取扱)

第四十一条 出納主任は、委託金融機関から払込書による払込済通知書を受けたとき(電磁的記録の送信を受けた場合を含む。)は、次の各号の定めるところにより処理しなければならない。

 委託金融機関からの通知に基づき、それぞれ勘定科目並びに主管の部及び施設別に仕訳調査し、別紙第十二号様式による収入日計通知書を作成すること。

 払込済通知書その他に基づいて収入伝票を発行すること。

 収入日計通知書は、払込済通知書等とともに、直ちに、主管の部の長又は施設の長に送付すること。

(昭五一組合規程七・平一七組合規程五・平二二組合規程一二・一部改正)

(部及び施設の収納整理)

第四十二条 部の長及び施設の長は、前条第三号により、出納主任から収入日計通知書及び払込済通知書等の送付を受けたときは、直ちに内容を確認し、収納整理をしなければならない。

(昭五一組合規程七・平二二組合規程一二・一部改正)

(継続及び分割収入)

第四十三条 月ぎめ契約又は年度契約等により、継続収入又は分割収入するものについては、別紙第十三号様式による継続分割収入票を添付しなければならない。

(昭五一組合規程七・一部改正)

(収入欠損の取り扱い)

第四十四条 部の長及び施設の長は、収入に欠損となつたものがあるときは、別紙第十四号様式による収入欠損額調書を作成し、出納主任に送付しなければならない。

(平二二組合規程一二・一部改正)

(払戻及び戻入)

第四十五条 事業年度内の受入れに係るもので過誤納となつたものの払戻し金は、当該事業年度の受入勘定科目から払出し、事業年度内の支払に係るもので過誤払となつたものの戻し入れ金は、当該事業年度の払出し勘定科目に戻し入れるものとする。

(昭五一組合規程七・全改)

第四十六条から第四十九条まで 削除

(昭五一組合規程七)

(現金代用収入)

第五十条 収入金の収入については、小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものをもつて現金に代用させることができる。

(平二〇組合規程一・一部改正)

(小切手の条件)

第五十一条 前条に規定する小切手は、次の条件を備えたものでなければならない。

 持参人払式又は局の機関を受取人に指定したものであること。

 支払人は、東京手形交換所の手形交換加盟者又は加盟者に交換した者であること。

 東京手形交換参加地域を支払地としたものであること。

 小切手金額が請求金額を超過していないこと。

 振出しの日から起算し、八日を経過していないこと。

 小切手の裏面に納入者の住所及び氏名を記載のうえ押印されたものである。

(平二二組合規程一二・一部改正)

(不渡小切手の処置)

第五十二条 出納主任は、小切手の支払いを拒絶されたときは、すみやかに納入者に対し、別紙第十五号様式による不渡小切手返還通知書によつてその旨を通知し、当該小切手を納入者に返付するとともにさきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において拒絶金額がさきに交付した領収書記載金額の一部であるときは、拒絶金額を控除した額の領収書を納入者に新たに交付しなければならない。

(不渡り金額の整理)

第五十三条 出納主任は、委託金融機関から払込済み小切手の不渡り通知を受けたときは、収入金から控除して未収金として処理しなければならない。

(不渡り金額の徴収)

第五十四条 出納主任は、小切手の不渡り額について、直ちに集金又は払込書により徴収しなければならない。

(昭五一組合規程七・一部改正)

第五十五条 削除

(昭五一組合規程七)

第三節 支出

(支払伝票の作成)

第五十六条 債権者に対して支払をしようとするときは、配当予算の有無及び法令に適合するかどうかを調査して所要の決定を受けた後、支払伝票を作成し出納主任に送付しなければならない。

2 前項の支払伝票は、債権者ごとに作成し、勘定科目、支払金額、債権者名及び支出の目的と根拠を明らかにし(必要な書類があれば添付する。)、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、謝礼、官公署に対する支払等で請求書を徴し難い場合は、別紙第十七号様式による支払額調書をもつてこれにかえることができる。

3 勘定科目が同一で同日支払のものについては、前項の規定にかかわらず、二人以上の債権者をあわせて集合の支払伝票により処理することができる。

4 第二項の規定により添付する請求書及び関係書類が一件で勘定科目が二つ以上にわたる場合は、主たる支出金額に係る支払伝票書に請求書及び関係書類を添付し、他の支払伝票には、その旨を付記しなければならない。

(昭四二組合規程七・昭四八組合規程一六・昭五一組合規程七・平八組合規程七・一部改正)

(出納主任の支払方法)

第五十七条 出納主任は、支払をする場合には、債権者を受取人とする小切手を振り出して、債権者に交付しなければならない。ただし、事務局長が別に定める場合に限り、小切手による支払に代えて、現金をもつて支払をすることができる。

2 出納主任は、現金をもつて支払をするため、預金の払戻しを受けようとする場合は、自己を受取人とする小切手を振り出すものとする。

(平一七組合規程五・全改)

(債権者の領収印)

第五十八条 債権者の領収印は、請求書及びその他の関係書類に押したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者の権利義務の承継、代理人の選任等により請求者と領収者が異なる場合及び紛失その他やむを得ない理由により改印を申し出た場合は、この限りでない。

(出納員の支払方法)

第五十九条 施設の出納員は、支払をしようとするときには、債権者を受取人とする小切手をもつて行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、小切手による支払にかえ現金をもつて支払をすることができる。

 施設の所在地に当座取引を有する取引金融機関がないとき。

 組合員以外の者に対して支払をしようとする場合において、受取人が小切手による受領を拒んだとき。

 常用の雑費の支払で一件の取引金額が五千円をこえないとき。

 日常消費する物件を購入するとき。

 組合に臨時に使用されている者に対して賃金の支払をするとき。

2 出納員は、前項ただし書の規定により、現金をもつて支払をするため、預金の払い戻しを受けようとするときは、同項第一号に掲げる場合を除き、自己を受取人とする小切手を振り出すものとする。

3 出納員は、支払に際しては、債権者の確認及び請求印と領収印との照合を行い、必ず領収書を徴さなければならない。

(昭五一組合規程七・一部改正)

(出納員の小切手事務の取扱い)

第六十条 出納員が行なう小切手事務は、次の各号によらなければならない。

 小切手帳は一冊に限り使用する。

 小切手帳の保管及び小切手の作成は、出納員又はその指定する者が行なう。

 小切手は、当該取引に係る請求書に基づいて振り出す。

 小切手の券面金額は、所定の金額記載欄にアラビヤ数字で表示しなければならない。この場合において、その表示は印影を刻み込むことができる印字機を用いてしなければならない。

 出納員は、小切手と小切手控欄の記載事項とを照合確認のうえ小切手の切取線に出納員の公印で割印する。

 小切手の振出年月日の記入及び出納員の公印の押印は、当該小切手を受取人に交付するときに行なう。

 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

 小切手の金額は、訂正することができない。

 書き損じ等のため、小切手を廃棄するときは、斜線二線を引き「廃棄」と記入して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

 小切手帳の保管は、現金に準じて取り扱う。

(平二二組合規程一二・一部改正)

(資金の回送)

第六十一条 事務局長は、施設において必要とする経費の支払いにあてるため資金を原則として毎月出納員に回送する。

2 出納員は、前項の規定による資金を当該月の十日前までに事務局長に請求しなければならない。

3 第一項の規定による資金の回送を受けた出納員は、毎月七日までに前月の支払状況及び翌月に繰り越した資金の金額を事務局長に報告しなければならない。この場合において第二十九条の規定による取引の承認を併せて行なうときは、支払状況については、報告を省略することができる。

4 事務局長は、第一項の規定にかかわらず、資金その他の理由で送金が困難な場合にはその一部を回送することができる。

(平一五組合規程二・平二二組合規程一二・一部改正)

(銀行送金等)

第六十二条 出納主任は、債権者から申出があつたときは、銀行送金又は口座振替による支払をすることができる。

2 銀行送金は、別紙第二十号様式による支払金口座振込依頼書又は第二十号様式の二による銀行振込依頼書を徴し、当該債権者があらかじめ指定した金融機関の債権者名義の普通預金口座又は当座預金口座に口座振込の方法により行うものとする。ただし、出納主任が特別の事情があると認めるときは、支払金口座振込依頼書又は銀行振込依頼書を徴することを省略することができる。

3 前項の口座振込ができる振込先金融機関の範囲は、事務局長が別に定める。

(昭五三組合規程四・全改、昭五九組合規程九・平一六組合規程五・平一七組合規程五・一部改正)

(ゆうちょ銀行による送金)

第六十三条 出納主任は、前条に定める銀行送金によるほか、特に必要と認める場合は、ゆうちょ銀行の通常現金払の方法による送金払(以下「通常現金払」という。)をすることができる。

2 通常現金払により送金するときは、振替払出書を作成し、東京貯金事務センターに送付するものとする。

3 出納主任は、振替受払通知票の送付を受けたときは、受払額及び残高を照合確認しなければならない。

(昭五三組合規程四・全改、平二〇組合規程一・一部改正)

(出納員の送金払等)

第六十四条 出納員は、遠隔の地にある債権者に支払をする場合又は特に必要と認める場合は、銀行送金又は口座振替による支払をすることができる。

2 第六十二条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

(昭五三組合規程四・全改、平一六組合規程五・一部改正)

(概算払)

第六十五条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

 旅費

 社会保険診療報酬支払基金に対して支払う委託金及び診療報酬

 契約医療機関に対し支払う経費

 官公署に対し支払う経費

 助成金及び交付金

 法第七十三条に規定する災害見舞金

2 部の長及び施設の長は、概算払を受けた者をして、その用件終了後五日以内に計算の基礎を明らかにした振替伝票及び証ひよう書類を提出させ出納主任に送付しなければならない。

3 概算払の精算残金は、精算と同時に返納し、領収書を関係書類に添付しておかなければならない。

(昭四二組合規程七・昭四八組合規程一六・平二一組合規程五・平二二組合規程一二・一部改正)

(概算払の勘定科目)

第六十六条 概算払で支出する場合は、仮払金として処理しなければならない。ただし、支払金額の確定的なものについては、この限りでない。

(前金払)

第六十七条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

 外国から購入する機械、図書、標本又は実験用材料の代価(購入契約に係る機械、図書、標本又は実験用材料を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらの物の代価を含む。)

 定期刊行物の代価及び日本放送協会に対し支払う受信料

 土地、家屋その他の財産の賃借料及び保険料

 運賃

 研究又は調査の受託者に支払う経費

 諸謝料

 助成金及び交付金

 電話、電気、ガス及び水道の引込工事費及び料金

 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社により、同条第二項に規定する前金払の保証をされた工事の代価

 官公署に対し支払う経費

十一 第三号に規定する保険料以外の保険料

十二 研修、研究会及びセミナーの受講料

十三 ソフトウェアの購入に係る費用

(令五組合規程三・一部改正)

(前金払の勘定科目)

第六十八条 前金払で支出する場合は、前渡金として処理しなければならない。ただし、建設仮勘定で処理されるもの及び支払金額の確定的なものについては、この限りでない。

(昭五一組合規程七・一部改正)

(資金前渡)

第六十八条の二 次に掲げる経費については、課長(健康管理施設にあつては事務長。以下同じ。)をして現金支払をさせるため、その資金を当該者に前渡することができる。

 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

 非常災害のため即時支払を必要とする経費

 官公署に対して支払う経費

 謝礼金、報償金その他これらに類する経費

 接待又は接遇に要する経費

 有料道路又は駐車場の利用に要する経費

 講習会又は研究会の参加費その他これらに類する経費

 交際費

 即時支払をしなければ購入できない書籍類の購入に要する経費

 電気料金、ガス料金、水道料金、引湯料その他これらに類する経費

十一 電話料金及び日本放送協会受信料

十二 検査又は登録手数料その他これらに類する経費

十三 事業現場その他これに類する場所において、直接支払を必要とする経費

十四 金券類の購入に要する経費

2 前項に係る精算は、第六十五条第二項及び第三項の概算払の取扱いの例により処理する。

(昭五一組合規程七・追加、平元組合規程一一・平一五組合規程二・平二二組合規程一二・一部改正)

(資金前渡の勘定科目)

第六十八条の三 資金前渡で支出する場合は、仮払金として処理しなければならない。

(昭五一組合規程七・追加)

(給与取扱者)

第六十九条 職員に支給する給与及び旅費の支給事務を取り扱わせるため、事務局に給与取扱者を置き、人事及び給与事務を担当する課長代理の職にある者をもつてこれに充てる。ただし、給与取扱者に事故あるときは、事務局長は、他の者を指定することができる。

2 事務局長は、前項の給与取扱者の氏名及び印鑑を別紙第二十二号様式による給与取扱者届により直ちに出納主任に届け出なければならない。

3 給与取扱者に異動があつたときは、事務局長は、前項の規定に準じて即日出納主任に通知しなければならない。

(昭四一組合規程一一・平三組合規程一一・平二〇組合規程二・平二七組合規程五・一部改正)

(給与支給方法)

第七十条 給与取扱者は、給与の請求及び支給の手続を次の各号により処理しなければならない。

 請求は支払伝票に各人別の支給額を明らかにした仕訳書及び請求書兼用の領収書を添付して原則として支給日の五日前までに出納主任に送付すること。ただし、電子計算組織によつて処理する給与の請求については、この限りでない。

 支払は、支給表に各人の領収印を徴して行うこと。

2 給与の支払は、職員から申出があつた場合には、口座振込の方法により行うことができる。この場合においては、前項第二号の規定は適用しない。

(昭四一組合規程一一・昭四二組合規程七・昭四八組合規程一六・昭五九組合規程九・一部改正)

(体育施設等の給与支給)

第七十一条 施設(体育施設及び健康管理施設に限る。以下この条において同じ。)に勤務する職員に支給する給与の支払は当該施設の長が行う。ただし、前条第二項の規定による口座振込の方法により支払う場合は、この限りでない。

2 施設の給与の支払手続きは、次の各号により処理しなければならない。

 出納主任は、事務局の給与取扱者から給与支給の請求及び送金依頼を受けたときは、施設に勤務する職員に係る給与の金額を当該施設ごとに当該施設の長に給与支給日までに送金すること。

 事務局の給与取扱者は、施設に勤務する職員に係る給与支給表を当該施設の長に給与支給日までに送付すること。

 施設の長は、当該施設に勤務する職員に給与を支払つたときは、給与支給表に領収印を徴した後直ちに事務局の給与取扱者に送付すること。

(昭四一組合規程一一・昭五九組合規程九・平二〇組合規程二・平二一組合規程五・一部改正)

(旅費の支給)

第七十二条 給与取扱者は、旅費の請求及び支給の手続きを次の各号により処理しなければならない。

 請求は、支払伝票に各人別の支給額を明らかにした仕訳書及び請求書兼用の領収書を添付して出納主任に送付すること。この場合において事前に支給を要する旅費については施行日の前二日までに出納主任に送付するものとする。

 事前に支給した旅費の清算は、旅費支払清算書に旅費請求内訳書兼領収書を添付し、旅行の最終日後五日以内に出納主任に提出すること。ただし、外国旅行以外の旅費について、追給又は返納を要しないときは、旅費支払精算書の作成を省略するものとする。

 旅費支払清算書には、証拠書類の添付を省略すること。ただし、給与取扱者は、各人の領収印を徴した旅費支給表を保管すること。

2 旅費の支払は、職員から申出があつた場合には、口座振込の方法により行うことができる。この場合においては、前項第三号に定めた領収印の徴収は省略することができる。

(昭四二組合規程七・昭四八組合規程一六・昭五一組合規程七・平一四組合規程六・平一七組合規程五・一部改正)

(役員等の報酬等の扱い)

第七十三条 組合の役員、議員、委員等に対する報酬及び費用弁償等の支払いについては、職員に支給する給与及び旅費の取り扱いに準じて処理するものとする。

(継続、分割払い)

第七十四条 月決め契約又は年度契約等により、継続支払い又は分割支払いをするものにあつては、支払伝票に別紙第二十三号様式による継続(分割)支払票を添付しなければならない。

(昭四二組合規程七・昭四八組合規程一六・一部改正)

(未払金)

第七十五条 組合が負う確定債務で、支払期限が到来しているにもかかわらず決算時において支払を行つていないものがあるときは、未払金として処理しなければならない。

(昭五一組合規程七・全改)

第四節 振替

(振替伝票)

第七十六条 次に掲げる理由その他勘定振替の理由が生じたときは、振替伝票を作成し、所要の決定を得た後出納主任に送付しなければならない。

 契約保証金を返還するとき。

 売掛金に計上すること。

 診療報酬支払基金から、診療報酬を診療報酬支払基金委託金のうちから支払つた旨の通知があつたとき。

 前渡金を清算するとき。

 仮払金を清算するとき。

 建設仮勘定を廃止するとき。

 前払費用に計上するとき、及び前払費用を本来の費用に振り替えるとき。

 未払金に計上するとき。

 未払費用に計上するとき。

 前受金を本来の収益に振り替えるとき。

十一 前受収益を本来の収益に振り替えるとき。

十二 有形、無形固定資産及び借入不動産附帯施設費の減価償却をするとき。

十三 支払準備金に計上するとき、及びその取崩しを行うとき。

十四 建設積立金に計上するとき、及びその取崩しを行うとき。

(昭四二組合規程七・昭四八組合規程一六・昭五一組合規程七・平四組合規程一六・一部改正)

(振替整理)

第七十七条 出納主任は、振替伝票の送付を受けたとき振替伝票を発行して整理しなければならない。

2 振替伝票の摘要欄には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 振替えの事由

 事実発生の時期

 その他必要な事項

(昭四二組合規程七・昭四八組合規程一六・昭五一組合規程七・一部改正)

(振替料金等の振替)

第七十八条 出納主任は振替料金その他の費用で振替口座現在高から控除徴収せられたものについては直ちに振替えにより、補画像の手続きをしなければならない。

(昭五一組合規程七・平二〇組合規程一・一部改正)

第五節 預り金等

(預り金の整理区分)

第七十九条 預り金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

 預り金

 施行規程第五十九条に規定されているもの

 特別地方消費税及び入湯税

 退職給付及び休業手当金から源泉徴収した所得税

 現金で収入するその他預り金

 職員預り金

組合職員の給与から源泉徴収した所得税及び市町村民税

 預り保証金

 現金で収入する入札保証金及び契約保証金

 現金で収入するその他保証金

 預り有価証券

 有価証券で収入する入札保証金及び契約保証金

 有価証券で収入するその他保証金

(平二組合規程一・一部改正)

(預り有価証券の受入れ、還付)

第八十条 出納主任は、預り有価証券の受入れについては証券と引換えに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

2 預り有価証券の還付については、前項の規定によつて交付した領収書の末尾に領収の旨を付記押印させ、これと引換えに証券を還付しなければならない。

(利札の還付請求)

第八十一条 出納主任は、預り有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査のうえ領収書を徴して利札の還付をしなければならない。

(有価証券の保管)

第八十二条 組合が保有する有価証券及び組合が預る有価証券の保管方法は、次の各号によらなければならない。

 組合が保有する有価証券 経理単位ごとに取得年月日の順を追つて整理袋に納め、確実に保管すること。

 組合が預る有価証券 預る理由の種別ごとに預り年月日を追つて整理袋に納め、確実に保管すること。

2 前項の規定による有価証券の保管については、第百三十四条第二項の規定を準用する。

第三章 たな卸資産会計

(昭五二組合規程二・全改)

第一節 物品管理

(昭五二組合規程二・全改)

(物品)

第八十三条 物品とは、次に掲げるものをいう。

 事務用消耗品

 事業用消耗品

 薬品

 医療材料品

 飲食材料品

 燃料

(昭五二組合規程二・全改)

(物品の区分)

第八十四条 前条各号に掲げる物品は、消耗備品と消耗品に区分して管理するものとする。ただし、公印、図書、被服については、この限りでない。

2 消耗備品及び消耗品の区分は、次の基準による。ただし、医療材料品を除く。

 消耗備品 物品の価額が、五万円以上で、かつ、耐用年数が一年以上のもの及び使用のために受け入れる賃貸借物件

 消耗品 消耗備品以外のもの

(昭五二組合規程二・全改、平一四組合規程六・一部改正)

(物品の管理事務)

第八十五条 出納主任及び出納員は、局及び施設において使用する物品の保管及び受払事務を行う。

(昭五二組合規程二・全改)

(物品管理責任者の設置)

第八十五条の二 部及び健康管理施設に物品管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、事務局にあつては財務課長、医療保険課長及び貸付課長をもつて充て、健康管理施設にあつては事務長をもつて充てる。

3 管理者は、所管の物品の供用に関する事務を行う。

(平一四組合規程六・追加、平一八組合規程七・平二〇組合規程二・平二一組合規程五・平二二組合規程一二・一部改正)

(物品取扱者の設置)

第八十六条 部及び健康管理施設に物品取扱者(以下「取扱者」という。)を置く。

2 取扱者は、事務局にあつては財務課課長代理(契約管財係長)、医療保険課課長代理(医療保険係長)及び貸付課課長代理(管理係長)をもつて充て、健康管理施設にあつては、事務長が所属職員の中から指定する。

3 管理者は、その所属する取扱者に次の事務を行わせるものとする。

 出納主任又は出納員に物品の払出しを請求し、払出しを受けた物品を保管し、物品を使用する職員に引き渡すこと。

 消耗備品の廃棄処分又は返還に関すること。

(昭五二組合規程二・全改、平三組合規程一一・平一四組合規程六・平一八組合規程七・平二〇組合規程二・平二一組合規程五・平二二組合規程一二・平二七組合規程五・一部改正)

(帳簿)

第八十七条 出納主任及び出納員は、別紙第二十四号様式による物品受払管理簿(以下「物品受払管理簿」という。)別紙第二十四号様式の二による物品一覧表(以下「物品一覧表」という。)又は別紙第二十九号様式による物件台帳(以下「物件台帳」という。)を備え、物品の受払その他必要な事項を記帳し整理しなければならない。

(昭五二組合規程二・全改、平六組合規程七・平一六組合規程五・一部改正)

(物品の価額)

第八十八条 物品の価額は、次のとおりとする。

 購入品については取得価額(購入に際し手数料、運賃その他これに類する経費を支払つた場合において、取得価額にこれを加算すべきときは、その加算すべき額を含む。)

 製作品については製作に要した価額

 前各号に定める取得方法以外によるものは、適正な見積価額

2 前項の価額は、通常一単位(一個一組又は一揃)として取引される単価ごとに整理する。

(昭五二組合規程二・全改)

(物品の受払い)

第八十九条 出納主任及び出納員は、物品の受入れをするときは、部及び健康管理施設にあつては契約事務規程に定める納品受入通知書(以下「納品受入通知書」という。)により、その他の施設にあつては納品受入通知書又は納品書により品名別に物品受払管理簿、物品一覧表又は物件台帳に記帳して整理しなければならない。

2 前項の帳簿に記帳して整理するものについては、次のとおりとする。ただし、第二号に定める消耗品以外の消耗品については、供用状況の記載を省略するものとする。

 消耗備品

 耐用年数が三年以上の消耗品

3 物品の払出しをするときは、出納主任及び健康管理施設の出納員にあつては取扱者の作成する別紙第二十五号様式による物品請求伝票により、その他の施設の出納員にあつては物品を払出すつど、物品受払管理簿、物品一覧表又は物件台帳に記帳し整理しなければならない。ただし、出納主任及び健康管理施設の出納員が払出しをする場合において、飲食材料品、燃料等で物品請求伝票によることが不適当と認められるものについては、この伝票によらないで払出しをし、記帳整理することができる。

4 出納主任及び健康管理施設の出納員は、前項により物品の払出しをするときは、当該物品に別紙第二十六号様式による物品引渡伝票兼使用票(以下「使用票」という。)を添えて引渡さなければならない。

5 払出価額は、先入先出法によるものとする。

(昭五二組合規程二・全改、平六組合規程七・平一四組合規程六・平一六組合規程五・平二〇組合規程二・平二一組合規程五・一部改正)

(受入手続の省略)

第九十条 次に掲げる消耗品(薬品を除く。)については、物品受払管理簿、物品一覧表又は物件台帳への記帳を省略することができる。ただし、納品受入通知書又は納品書を勘定科目ごとに整理して保管しなければならない。

 取得価額が二万円未満のもの(一週間以上備蓄するものを除く。)

 取得後即日払出しをするもの

 式典、会合等の催物の現場で消費するもの

2 前項の場合において納品書を徴することができないときは、納品がされたことを証する他の書類をもつてこれに代えることができる。

(昭五二組合規程二・全改、平元組合規程七・平六組合規程七・平一四組合規程六・平一六組合規程五・一部改正)

(使用票)

第九十一条 取扱者は、消耗備品を職員の使用に供するときは、一人の職員がもつぱら使用するものについては当該職員から、二人以上の職員が共に使用するものについては当該消耗備品を使用する職員のうち上席の職員から使用票に保管印を徴し、これを保管しなければならない。

(昭五二組合規程二・全改)

(廃棄処分)

第九十二条 取扱者は、消耗備品が使用に耐えなくなり廃棄処分をしたときは、使用票から抹消し、速やかに別紙第二十五号様式による物品廃棄処分伝票により出納主任又は出納員に報告しなければならない。

2 出納主任及び出納員は、前項の報告があつたとき又は自己の管理する消耗備品を廃棄処分したときは、速やかに物品受払管理簿、物品一覧表又は物件台帳に記帳し整理しなければならない。

(昭五二組合規程二・全改、平一六組合規程五・平二〇組合規程二・一部改正)

(返還)

第九十二条の二 取扱者は、消耗備品を使用する必要がなくなつたときは、別紙第二十五号様式による物品返還伝票を添えて、速やかに出納主任又は出納員に返還しなければならない。

2 出納主任又は出納員は、前項の報告があつたときは、当該消耗備品を回収するとともに、物品受払管理簿、物品一覧表又は物件台帳に記帳し整理しなければならない。

(昭五二組合規程二・全改、平一六組合規程五・平二〇組合規程二・一部改正)

(亡失又は損傷の報告)

第九十二条の三 出納員及び物品管理者は、保管し、又は供用している物品について、亡失又は損傷があつたときは、別紙第二十六号様式の二による物品亡失・損傷報告書を直ちに事務局長に提出しなければならない。

(平一四組合規程六・追加、平一六組合規程五・一部改正)

第二節 たな卸

(昭五二組合規程二・全改)

(たな卸資産)

第九十三条 たな卸資産とは、決算においてたな卸をすべきもので、出納主任及び出納員が保管中の未だ使用に供したことのない物品をいう。

(昭五二組合規程二・全改)

(たな卸)

第九十三条の二 出納主任及び出納員は、毎事業年度末日に、前条に定めるたな卸資産の現在高について、帳簿及び関係書類と照合して実地たな卸を行い、たな卸表を作成しなければならない。

2 出納員は、前項のたな卸表を作成したときは、作成後十日以内に出納主任に報告しなければならない。

3 出納主任及び出納員は、事業年度内であつても必要なときには、出納主任又は出納員が保管中の物品について実地たな卸を行うことができる。

(昭五二組合規程二・全改)

(たな卸の立合い)

第九十三条の三 前条第一項の規定により、出納主任及び出納員がたな卸をする場合には、部及び施設(健康管理施設を除く。)にあつては事務局長が、健康管理施設にあつては事務長があらかじめ物品の受払及び保管に直接関係のない職員のうちから立合人を指定し立合わせなければならない。

2 前項の立合人は、立合いをしたときは、たな卸表に記名押印しなければならない。

(昭五二組合規程二・全改、平二〇組合規程二・平二一組合規程五・平二二組合規程一二・一部改正)

第三節 雑則

(昭五二組合規程二・全改)

第九十四条 削除

(昭五四組合規程三)

第四章 固定資産会計

(昭五二組合規程二・旧第五章繰上)

第一節 通則

(固定資産の範囲)

第九十五条 この規程において固定資産とは、次に掲げるものをいう。ただし、有形固定資産にあつては、耐用年数が一年未満であるもの又は取得価額が十万円未満であるものを除く。

 有形固定資産

建物、構築物、機械及び装置、医療器具機械、車両及び運搬具、器具及び備品、立木竹、土地、借入不動産附帯施設、建設仮勘定、減価償却累計額

 無形固定資産

借地権、電話加入権、引湯権

 投資その他の資産

金銭信託、投資有価証券、生命保険、投資不動産、長期貸付金、敷金及び保証金、加入金、組合員貸付金

(昭五一組合規程七・昭五二組合規程一・平元組合規程七・平六組合規程七・平一一組合規程七・一部改正)

(固定資産の管理)

第九十六条 出納主任は、固定資産の管理及び管理事務の総括を行なう。

2 事務局長は、出納主任の固定資産管理事務を円滑に行なわしめるため各部に固定資産管理員を置かなければならない。

3 出納員は、施設の固定資産を管理する。

(固定資産の管理責任)

第九十七条 出納主任、出納員及び固定資産管理員は、所管の固定資産を常に良好な状態において管理し、その用途に応じ最も効率的に運用するようつとめなければならない。

(取得価格)

第九十八条 固定資産の取得価額は、次によるものとする。

 購入によるものは、購入価額

 工事又は製作によるものは、直接費と間接費の合計額

 無償で譲り受けたものその他前各号に定める取得方法以外によるものは適正な見積価額

(交換による取得価額)

第九十九条 交換により固定資産を取得した場合における当該物件の価額は、次のとおりとする。

 交換差金のないときは、引渡した資産の帳簿価額

 交換差金を受けたときは、引渡した資産の帳簿価額から交換差金に相当する額を控除した額

 交換差金を支払つたときは、引渡した資産の帳簿価額に交換差金に相当する額を加算した額

(増設改良に要した経費)

第百条 固定資産の増設又は改良に要した経費は、当該固定資産の帳簿価額にこれを加えるものとする。

(価額削除)

第百一条 固定資産の全部又は一部を除却した場合における削除すべき帳簿価額は、除却部分に対応する額とする。

(経理間の移動及び移動価額)

第百二条 固定資産の経理単位間の移動は、全て有償とし、移動価額は、当該資産の帳簿価額とする。

(登記及び登録)

第百三条 登記又は登録を必要とする固定資産を取得したときは、すみやかにその手続きを完了しなければならない。

2 土地については、常時その境界を明らかにしておかなければならない。

(買受代金等の支払)

第百三条の二 登記又は登録ができる固定資産を取得したときは、当該固定資産の引渡しを受け、かつ登記又は登録を完了した後、その他の固定資産を取得したときは当該固定資産の引渡しを受けた後でなければ買受代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(昭五一組合規程七・追加)

(事故報告)

第百四条 出納主任、出納員及び固定資産管理員は、その管理する固定資産に事故が生じたときは、次に掲げる事項を明らかにして事務局長に報告しなければならない。

 事故件数

 事故の日時及び場所

 事故の具体的事項

 平素における事故物件の管理状況

 その他必要な事項

2 前項の報告で出納員及び固定資産管理員が行なうものにあつては、出納主任を経るものとする。

第百五条 削除

(昭五一組合規程七)

第二節 有形固定資産の取得及び管理

(有形固定資産の管理)

第百六条 有形固定資産の管理は、次の区分により行う。

 出納主任 全ての有形固定資産の帳簿上の管理及び事務局における有形固定資産の事実上の管理

 出納員 第十六条第二項の規定により備え付けることとされた帳簿の範囲において当該施設における有形固定資産の帳簿上の管理及び事実上の管理

 固定資産管理員 部の使用に供せられた有形固定資産の事実上の管理

(昭五一組合規程七・昭六三組合規程三・一部改正)

(有形固定資産の取得手続)

第百七条 部及び施設において有形固定資産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして所要の決定を受けた後取得手続をしなければならない。

 有形固定資産を購入しようとするときは、当該資産の種別明細、購入事由、勘定科目、購入予定価額、購入予定期日及びその他参考となる事項

 有形固定資産を無償で譲り受けようとするときは、当該資産の種別明細、譲り受ける相手方、譲り受けようとする事由、当該資産の見積価額、条件があるときは、その条件及びその他参考となる事項

 建設(増設及び改良を含む。)工事を施行しようとするときは、当該工事の種類及び工事概要、工事を必要とする事由、予定工事費及び勘定科目、予定工事期間仕様書及び関係図面並びにその他参考となる事項

(昭四二組合規程七・一部改正)

(有形固定資産の交換)

第百八条 有形固定資産の交換は、次の各号のいずれかに該当するものでなければ行なうことができない。

 交換の相手方が国、地方公共団体、法律による他の共済組合、その他公益性の強い団体であつて、交換渡し資産をこれらのものの本来の用に直接供する場合において、当該交換につき、主務大臣の承認を得たもの

 交換の相手方が交換渡し資産を取得するにふさわしい者であつて、組合にとつて交換することが通常の売払及び購入によるよりも有利であると認められる場合において、当該交換につき主務大臣の承認を得たもの

(有形固定資産の保管手続)

第百九条 出納主任及び健康管理施設の出納員は、有形固定資産を取得したときは、直ちに契約事務規程に定める納品書、物品検査証又は工事検査証(次項において「契約事務規程に定める納品書等」という。)により、物件台帳に登録するとともに、別紙第三十号様式による有形固定資産カード(以下「有形固定資産カード」という。)を作成するものとする。

2 出納員(健康管理施設の出納員を除く。)は、有形固定資産を取得したときは、直ちに契約事務規程に定める納品書等により、別紙第三十号様式の二による有形固定資産取得管理簿を作成し、その写しを出納主任に送付しなければならない。

3 出納主任は、前項の有形固定資産取得管理簿の写しが送付されたときは、物件台帳に登録するとともに、有形固定資産カードを作成するものとする。

4 出納主任及び出納員は、取得した有形固定資産の管理保全のため、有形固定資産カードを保管するものとする。

(昭六三組合規程三・全改、平四組合規程一六・平一六組合規程五・平二〇組合規程二・平二一組合規程五・一部改正)

(損害保険)

第百十条 土地以外の有形固定資産(動産については、福祉経理に属するものに限る。)は、損害保険に付しておかなければならない。

(供用)

第百十一条 出納主任は、有形固定資産(不動産を除く。)を各部に供用するときは、当該供用をする固定資産管理員に有形固定資産カードを交付し、当該有形固定資産を引き渡さなければならない。

2 出納員は、契約事務規程第六十六条及び第六十七条の規定により取得したものにあつては物件台帳を作成したとき、その他にあつては物件台帳の送付を受けたとき有形固定資産を使用することができる。

3 出納主任及び出納員は、有形固定資産を供用するに当たつて、有形固定資産カードにより使用責任者、当該物件の所在、供用状況等を常に明確にしておかなければならない。

(昭五一組合規程七・全改、昭六三組合規程三・平六組合規程七・平一六組合規程五・一部改正)

(経理単位間の移動)

第百十二条 経理単位の異なる有形固定資産を他の経理単位へ移動させるときは、不動産については組合会の議決を得、動産については、別紙第三十一号様式による有償保管換要求書を作成し、所要の決定を得なければならない。

(昭四二組合規程七・一部改正)

(保管換)

第百十三条 各部、各施設間において同一の経理単位に属する有形固定資産の保管換をしようとするときは、事務局長の承認を受けなければならない。この場合においては、有償保管換要求書を準用する。

(不用資産の引継ぎ)

第百十四条 出納員及び固定資産管理員は、不用又は過剰となつた固定資産があるときは、別紙第三十二号様式による固定資産引継票により、出納主任に引き継がなければならない。

(資産の照合)

第百十五条 出納主任は、必要があると認めるときは出納員及び固定資産管理員に対し、固定資産に関する報告を求め、実地に調査を行い又は必要な措置を求めることができる。

(昭五一組合規程七・全改)

(建設仮勘定)

第百十六条 建設工事により有形固定資産を取得するときは、当該工事の完成に至るまで、その工事に要した経費を建設仮勘定により処理しなければならない。

2 建設仮勘定は、工事件名ごとに設けなければならない。

(建設仮勘定の振替)

第百十七条 建設工事が完成したときは、出納主任は、直ちに建設仮勘定から各当該科目に振替伝票により振替えなければならない。

2 一つの建設工事により異なる有形固定資産を取得した場合における当該有形固定資産に係る間接費の配賦率は、直接費の合計額に対し当該有形固定資産の直接費がしめる割合とする。

(昭五一組合規程七・一部改正)

(建設工事の途中における振替)

第百十八条 建設工事の一部が完成し、これを使用に供するときは、出納主任は、ただちに建設仮勘定から各当該有形固定資産の科目に振替えなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。

(固定資産の貸付け)

第百十九条 有形固定資産は、その用途又は目的を妨げない限度において、有償で貸し付けることができる。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合には、主務大臣の承認を受けて無償とすることができる。

2 有形固定資産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして、所要の決定を受けなければならない。

 貸し付けようとする有形固定資産の種別明細

 貸し付けようとする事由

 有形固定資産の価額

 貸付期間

 相手方の住所氏名

 貸付料(無償の場合はその理由)及び条件

 相手方の申込書

 その他参考となる事項

(昭四二組合規程七・平二〇組合規程六・一部改正)

(貸付期間)

第百二十条 前条による貸付けは、次に掲げる期間を超えてはならない。

 臨時設備その他一時使用のため土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、一年

 建物所有の目的で土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、三十年

 前二号を除くほか、土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、二十年

 一時使用のため建物を貸し付けるときは、一年

 前号を除くほか建物を貸し付けるときは、五年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(平元組合規程一一・全改)

(権利金)

第百二十条の二 建物を貸し付ける場合、建物所有又は堅固な構築物設置の目的で土地を貸し付け若しくはこれに地上権を設定する場合は、権利金を徴収しなければならない。

2 権利金の予定価格は、次により算定した額をもつて定めるものとする。

 建物を貸し付ける場合は、当該建物の現在価格の百分の四十に相当する額と当該建物の所在する土地について次号により算出した権利金の百分の四十に相当する額とを合計して得た額

 建物所有又は堅固な構築物設置の目的で土地を貸し付ける場合は、当該土地の適正な時価に別表に定める当該土地の価格に対応する率を乗じて得た額

(平元組合規程一一・追加、平六組合規程七・一部改正)

(権利金の徴収方法)

第百二十条の三 権利金は、当該固定資産の引渡し前にその全額を徴収しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、五年以内の期間において延納の特約をすることができる。

2 前項の規定により延納の特約をする場合における利息及び担保については、理事長が別に定める。

(平元組合規程一一・追加)

(督促)

第百二十条の四 貸付料又は権利金を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後二十日以内に督促状を発行して督促しなければならない。

2 前項の督促状には、その発行の日から十五日以内において納付すべき期限を指定しなければならない。

(平元組合規程一一・追加)

(延滞金)

第百二十条の五 貸付料又は権利金を前条第一項の納付期限までに納付しなかつた者については、その納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該貸付料又は権利金の金額につき、年十四・六パーセントの割合で計算した延滞金(百円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。

(平元組合規程一一・追加)

(光熱水料等の負担)

第百二十条の六 有形固定資産を使用する者の使用に係る電話、電気、ガス、水道料等は、これを使用者に負担させなければならない。ただし、理事長が特に認めるものはこの限りでない。

(昭五一組合規程七・追加、平元組合規程一一・旧第百二十条の二繰下、平六組合規程七・一部改正)

(有形固定資産の借入れ)

第百二十一条 有形固定資産を借り入れようとするときは次に掲げる事項を明らかにして所要の決定を受けなければならない。

 借り入れようとする有形固定資産の種別明細

 借り入れようとする事由

 借入れ期間

 賃借料(無償の場合はその理由)及び条件

 貸主の住所氏名

 その他参考となる事項

(昭四二組合規程七・一部改正)

(借入不動産付帯施設)

第百二十二条 借入不動産に対し増設、改良整地等で借入不動産と分離できない工事を行ない、その工事が完了したときは、借入不動産附帯施設として処理しなければならない。

(固定資産の売却)

第百二十三条 有形固定資産を売却しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして、重要な不動産については組合会の議決を、それ以外の有形固定資産については所要の決定を受けなければならない。

 売却しようとする有形固定資産の種別明細

 売却しようとする事由

 帳簿価格及び価格評定書

 その他参考となる事項

(昭四二組合規程七・昭五一組合規程七・一部改正)

(評価)

第百二十四条 不動産である有形固定資産を購入し、譲り受け、交換し、貸し付け、借り入れ又は売却しようとするときは、公的に客観性のある適正な評価を行なつて処理しなければならない。

(固定資産の廃棄)

第百二十五条 有形固定資産は、損傷その他の事由によりその目的及び用途を失いかつ売却価値のない場合は、廃棄することができる。

(廃棄手続)

第百二十六条 有形固定資産を廃棄しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして重要な不動産については組合会の議決を、それ以外の有形固定資産については所要の決定を受けなければならない。

 廃棄しようとする有形固定資産の種別明細

 廃棄事由

 処分方法

 帳簿価額及び残存耐用年数

(昭四二組合規程七・昭五一組合規程七・一部改正)

(有形固定資産の除却)

第百二十七条 出納主任及び出納員は、有形固定資産を売却し、廃棄し、又は交換しようとするときは、固定資産引継票により固定資産の処分手続を行うものとする。

2 出納主任は、固定資産引継票の送付を受けたときは、内容を審査し、物件台帳を整理しなければならない。

(昭六三組合規程三・全改、平四組合規程一六・平一六組合規程五・一部改正)

(貯蔵品への組入れ)

第百二十八条 有形固定資産の廃棄、撤去、取りこわし等によつて、貯蔵品に組み入れる必要を生じたときは、出納主任及び出納員は、別紙第三十四号様式による固定資産除却伝票による貯蔵品に組み入れなければならない。

(昭六三組合規程三・一部改正)

第三節 無形固定資産の取得及び管理

(無形固定資産の管理)

第百二十九条 無形固定資産は、出納主任が管理する。

(無形固定資産の取得)

第百三十条 無形固定資産のうち電話加入権については、部又は施設の要請に基づき出納主任が取得手続をし、その他のものについては、部又は施設において当該無形固定資産にかかる所要の決定を得た後取得手続をするものとする。

(昭四二組合規程七・一部改正)

第百三十一条 削除

(平七組合規程二)

(無形固定資産の譲渡)

第百三十二条 無形固定資産を譲渡しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして、借地権については組合会の議決を得、その他のものについては、所要の決定を受けなければならない。

 譲渡しようとする無形固定資産の種別明細

 譲渡しようとする事由

 帳簿価格及び価格評定調書

 その他参考となる事項

(昭四二組合規程七・一部改正)

(加入金)

第百三十三条 加入金は、組合が当該加入から脱退するときには、必らず返還されるものでなければならない。

第四節 投資の取得及び管理

(投資の管理)

第百三十四条 出納主任は、投資にかかる貸付信託証書、有価証券証書、証券投資証書等の証書類を管理しなければならない。

2 出納主任は、事務局長の承認を受けて前項の証書類を銀行又は証券会社の保護預りとすることができる。この場合においては、当該銀行又は証券会社の発行する保護預り証について前項の規定を準用する。

(昭六三組合規程三・一部改正)

(投資の取得及び運用)

第百三十五条 投資の取得及び運用は、主管の部において所要の決定を得て行なう。

2 投資は、安全にして効率的に運用しなければならない。

(昭四二組合規程七・一部改正)

(月間資金運用計画)

第百三十六条 投資を主管する部の長は、毎月五日までに、月間資金運用計画を作成するものとする。

(平二八組合規程六・全改)

第五節 減価償却及び再評価

(平六組合規程七・改称)

(償却資産)

第百三十七条 固定資産のうち、土地、立木竹及び建設仮勘定を除く有形固定資産並びに無形固定資産は、減価償却をしなければならない。

(平四組合規程一六・平六組合規程七・一部改正)

(減価償却の時期及び方法)

第百三十八条 減価償却は、毎事業年度末日において、資産の種類ごとに定額法により行い、有形固定資産及び無形固定資産の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。

(平四組合規程一六・平一二組合規程三・一部改正)

(減価償却の範囲)

第百三十九条 減価償却は、有形固定資産については、その取得価額から一円を控除した金額、無形固定資産については、その取得価額の百分の百に達するまで毎年均分して行わなければならない。

2 年の中途において取得した固定資産のその年における減価償却は月割りで行う。

(平四組合規程一六・平二〇組合規程二・一部改正)

(減価償却の開始時期)

第百四十条 減価償却は、当該固定資産を取得した日の属する月から開始するものとする。

(平四組合規程一六・一部改正)

(無形固定資産の償却期間)

第百四十一条 無形固定資産の減価償却は、当該資産につき償却期間の定めのあるものについては、その期間、償却期間の定めのないものについては十年で行わなければならない。

(平四組合規程一六・一部改正)

(資産の再評価)

第百四十二条 投資のうち有価証券について、時価と帳簿価格とに著しい差異がある場合には、当該事業年度末日において再評価し、帳簿価格を適正に修正しなければならない。

2 長期経理の長期給付積立金の保全を目的とする資産又は福祉経理の資産について、時価と帳簿価額とに著しい差異があるときは、当該事業年度末日において再評価し、帳簿価額を適正に修正しなければならない。

(平七組合規程二・一部改正)

(再評価の方法)

第百四十三条 有価証券を再評価する場合における時価は取引所の相場があるものについては当該事業年度終了前一ケ月間における当該有価証券の平均価額とし、その他のものについては当該有価証券を発行する法人の最新の財務諸表により算定するものとする。

2 長期経理の長期給付積立金の保全を目的とする資産又は福祉経理の資産の時価は、別に理事長が主務大臣の承認を受けて定める。

(平七組合規程二・一部改正)

第五章 決算及び繰延資産

(昭五二組合規程二・旧第六章繰上、平六組合規程七・改称)

(決算資料の提出)

第百四十四条 出納主任は、決算に必要な資料の提出を部の長に請求することができる。

2 部の長は、前項の規定による資料の請求があつたときは、すみやかに提出しなければならない。

(平二二組合規程一二・一部改正)

(決算精算表の作成)

第百四十五条 出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳及び補助簿をしめ切り、経理単位ごとに決算精算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌事業年度四月末日までに、理事長に提出しなければならない。

(平一二組合規程三・一部改正)

(財務諸表の作成)

第百四十六条 出納主任は、毎事業年度末日において、財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)を経理単位ごとに作成し、附属明細書及び事業状況報告書とともに理事長に提出しなければならない。

(平一二組合規程三・一部改正)

第百四十七条 削除

(平八組合規程七)

(決算認定及び報告)

第百四十八条 理事長は、財務諸表に附属明細書及び事業状況報告書を添えて監事の監査に付し、その意見を記載した書面を付けて組合会の認定を受け、決算完結後一月以内にこれらの書類を主務大臣に提出しなければならない。

(平一二組合規程三・全改)

(未収収益)

第百四十九条 事業年度内における法定果実による収益で、三月三十一日までに収入されないものについては、未収収益として計上しなければならない。

(昭五一組合規程七・一部改正)

(未払費用)

第百五十条 組合が負う債務で決算時において支払期限が到来していないものがあるときは、未払費用として処理しなければならない。

(繰延資産に属する勘定)

第百五十一条 繰延資産に属する勘定は、創業費及び開発費の各勘定とする。ただし、単年度の費用として処理することとされた創業費及び開発費は除くものとする。

(平六組合規程七・一部改正)

(前受収益)

第百五十二条 翌年度以後の収益となるべきものの収入をしたときは、決算時において、当該収益を前受収益勘定に計上しなければならない。

(利益勘定の振替)

第百五十三条 前条の規定により前受収益勘定に計上された収益については、年度開始直後において、その年度にかかる収益を当該利益勘定に振替えなければならない。

(前払費用)

第百五十四条 翌年度以後の費用となるべきものの支払いをしたときは、決算時において当該費用を前払費用勘定に計上しなければならない。

(損失勘定への振替)

第百五十五条 前条の規定により前払費用勘定に計上された費用については、年度開始直後において、その年度にかかる費用を当該損失勘定に振替えなければならない。

(創業費及び開発費の費用処理)

第百五十六条 二年度以上にわたる費用として処理する創業費及び開発費は、毎年度決算時において、当該年度の費用として処理することとされた分を創業費勘定及び開発費勘定から創業費償却勘定及び開発費償却勘定に振り替えて整理しなければならない。

2 創業費及び開発費の償却期間は五年とし、直接法により処理しなければならない。

3 年度の中途において繰延資産として処理した創業費及び開発費の当該年度における償却は、月割りで行う。

(平四組合規程一六・平六組合規程七・一部改正)

第六章 事業計画及び予算

(昭五二組合規程二・旧第七章繰上)

(予算要求書の提出)

第百五十七条 部の長は、毎年度その所管に属する事務事業の事業計画書及び予算要求書を執行課(健康管理施設を含む。以下同じ。)別に作成し、参考資料を添付して事務局長に提出しなければならない。事業計画及び予算を変更する必要がある場合も同様とする。

(平七組合規程二・平一六組合規程五・平二〇組合規程二・平二一組合規程五・平二二組合規程一二・一部改正)

(予算の作成)

第百五十八条 事務局長は、前条の事業計画書及び予算要求書を審査し、総合調整をして事業計画及び予算を作成し、理事長の認定を受けなければならない。

(予算の通知)

第百五十九条 事務局長は、事業計画及び予算が議決されたときは、所管予算を部の長及び出納主任に通知しなければならない。

(平七組合規程二・全改、平一六組合規程五・平二〇組合規程二・一部改正)

(予算の執行計画)

第百六十条 部の長は、四半期ごとに、別紙第三十七号様式及び別紙第三十八号様式による予算執行計画書を作成し、四半期開始前十日までに事務局長に提出しなければならない。

2 前項の予算執行計画書の内容を変更しようとするときは、予算執行計画書を作成し、事務局長に提出しなければならない。

(平四組合規程一六・平一六組合規程五・平二〇組合規程二・一部改正)

(支出予算の配当)

第百六十一条 事務局長は、前条の予算執行計画書に基づき四半期ごとに支出予算を部の長に配当しなければならない。ただし、必要があると認めたものについては、その都度配当する。

2 事務局長は、前項の規定により支出予算を配当したときは、これを出納主任に通知しなければならない。

(平四組合規程一六・平七組合規程二・平一六組合規程五・平二〇組合規程二・一部改正)

(支出予算の配付)

第百六十一条の二 部の長は、配当された支出予算を、所管課(健康管理施設を含む。)の課長に配付しなければならない。

2 部の長は、前項の規定により支出予算を配付したときは、これを出納主任に通知しなければならない。

(平七組合規程二・追加、平一六組合規程五・平二〇組合規程二・平二一組合規程五・平二二組合規程一二・一部改正)

(支出負担行為の制限)

第百六十一条の三 支出予算については、予算の通知がなければ支出負担行為をすることができない。

(平七組合規程二・追加)

(支出予算の流用)

第百六十一条の四 支出予算の経費の金額は、各勘定科目間(細節単位間を含む。以下同じ。)において相互にこれを流用することができない。

2 前項の規定にかかわらず、部の長は、支出予算の執行上やむを得ない場合に限り、勘定科目間において、管理部長(細節単位間の流用の場合は、財務課長)に協議の上、相互にこれを流用することができる。

3 部の長は、前項の規定により支出予算の経費の金額を流用したときは、直ちに財務課長及び出納主任に通知しなければならない。

(平七組合規程二・追加、平一六組合規程五・平二〇組合規程二・一部改正)

(予算執行状況報告)

第百六十二条 部の長は、毎月七日までに前月までの事業執行状況を事務局長に報告しなければならない。

(平四組合規程一六・全改、平一六組合規程五・平二〇組合規程二・一部改正)

第七章 雑則

(昭五二組合規程二・旧第八章繰上)

(執行要領)

第百六十三条 事務局長は、この規程により、その権限とされた事項について事務執行要領を制定しなければならない。

(様式の特例)

第百六十四条 事務局長は、特別の事情により別紙各号様式により難いと認めるときは、これと異なる様式によることができる。

(昭五三組合規程四・追加、昭五四組合規程三・一部改正)

(財務会計情報システムによる処理)

第百六十五条 この規程に定めるもののほか、財務会計情報システムによる財務事務に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。

(平四組合規程一六・追加)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年組合規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第百五条の改正規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。

(昭和四一年組合規程第一〇号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年組合規程第一一号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。

2 東京都職員共済組合保養施設管理規程(昭和四十年十月東京都職員共済組合規程第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 東京都職員共済組合体育施設管理規程(昭和四十一年八月東京都職員共済組合規程第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四一年組合規程第一二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年組合規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四二年組合規程第七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、改正前の東京都職員共済組合財務規程に規定する様式により作成した用紙は、残品のある限り、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(昭和四三年組合規程第七号)

1 この規程は、昭和四十三年十二月一日から施行する。

(昭和四六年組合規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年組合規程第一六号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和四十八年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、改正前の東京都職員共済組合財務規程に規定する様式により作成した用紙は、残品のある限り、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(昭和五一年組合規程第七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、改正前の東京都職員共済組合財務規程により作成した様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。

(昭和五二年組合規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月二十三日から適用する。

(昭和五二年組合規程第二号)

1 この規程は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、改正前の東京都職員共済組合財務規程により作成した様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(昭和五三年組合規程第四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、改正前の別紙第二十号様式による用紙で現に残存するものについては、当分の間なお使用することができる。

(昭和五四年組合規程第三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都職員共済組合財務規程の規定は、昭和五十四年度の会計事務から適用し、昭和五十三年度の会計事務については、なお従前の例による。

(昭和五五年組合規程第一一号)

1 この規程は、昭和五十五年五月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合財務規程により作成した別紙第六号様式の二の用紙で現に残存するものについては、当分の間なお使用することができる。

(昭和五九年組合規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六三年組合規程第三号)

この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年組合規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年組合規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二年組合規程第一号)

この規程は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年組合規程第一一号)

この規程は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年組合規程第一六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合財務規程別紙第十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年組合規程第二六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年組合規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年組合規程第七号)

この規程は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年組合規程第二号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年組合規程第七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合財務規程別紙第一号様式から別紙第七号様式まで、別紙第十一号様式から別紙第十四号様式まで、別紙第十七号様式、別紙第十九号様式、別紙第二十二号様式、別紙第二十三号様式、別紙第三十号様式甲から別紙第三十二号様式まで及び別紙第三十四号様式から別紙第三十八号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成九年組合規程第六号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年組合規程第七号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の東京都職員共済組合財務規程の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一二年組合規程第三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都職員共済組合財務規程(以下「改正後の規程」という。)第二条第六号、第八条、第十五条第一項及び第百三十八条の規定は平成十二年三月三十一日から、改正後の規程第百四十五条、第百四十六条及び第百四十八条の規定は平成十一年四月一日に始まる事業年度に係るこれらの規定に規定する書類から適用する。

(平成一三年組合規程第七号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第十五条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一四年組合規程第六号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年組合規程第二号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年組合規程第五号)

1 この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正後の東京都職員共済組合財務規程別紙第一号様式から別紙第三号様式まで、別紙第十一号様式、別紙第十二号様式、別紙第十九号様式、別紙第二十号様式及び別紙第二十九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年組合規程第五号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年組合規程第七号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年組合規程第一号)

1 この規程は、平成二十年三月十八日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合財務規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年組合規程第二号)

(施行日)

1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都職員共済組合財務規程の規定にかかわらず、平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までに取得した有形固定資産の平成二十年四月一日以後の減価償却は、平成二十年三月三十一日現在の残存簿価から一円を控除した金額を毎年度均分して行うものとし、平成十九年三月三十一日までに取得した有形固定資産(この規則による改正前の東京都職員共済組合財務規程の規定による償却が終了したものを含む。)の平成二十年四月一日以後の減価償却は、償却額の累計が取得価額の百分の九十五に達するまで従前の例により行い、償却額の累計が取得価額の百分の九十五に達した事業年度の翌年度以降は、一年度当たりの償却限度額(取得価額から取得価額の百分の九十五及び一円を控除した額に償却を行う年度の月数を乗じた額を六十で除して得た額をいう。)を超えない範囲で償却額の累計が取得価額から一円を控除した額に達するまで行うものとする。

(平成二〇年組合規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二一年組合規程第五号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年組合規程第一二号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二七年組合規程第五号)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合財務規程別紙第二号様式、別紙第三号様式及び別紙第二十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年組合規程第六号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年組合規程第二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合財務規程別紙第六号様式、別紙第六号様式の四、別紙第六号様式の五及び別紙第二十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年組合規程第二号)

1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年組合規程第三号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年組合規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第120条の2関係)

(平元組合規程11・追加)

借地権利金算定表

土地価格

(1平方メートル当たり)

都心3区の区域

都心3区を除く区部及び隣接2市の区域

その他の区域

商業地域

その他の地域

商業地域

その他の地域

商業地域

その他の地域

容積率400パーセント以上

容積率400パーセント未満

容積率400パーセント以上

容積率400パーセント未満

容積率400パーセント以上

容積率400パーセント未満

250,000円未満

100分の70

100分の70

100分の65

100分の70

100分の70

100分の60

100分の60

100分の60

100分の50

250,000円以上300,000円未満

100分の70

100分の70

100分の65

100分の70

100分の70

100分の60

100分の60

100分の60

100分の55

300,000円以上350,000円未満

100分の70

100分の70

100分の65

100分の70

100分の70

100分の60

100分の60

100分の60

100分の55

350,000円以上400,000円未満

100分の70

100分の70

100分の65

100分の70

100分の70

100分の60

100分の60

100分の60

100分の60

400,000円以上450,000円未満

100分の70

100分の70

100分の65

100分の70

100分の70

100分の60

100分の60

100分の60

100分の60

450,000円以上500,000円未満

100分の70

100分の70

100分の65

100分の70

100分の70

100分の60

100分の60

100分の60

100分の60

500,000円以上600,000円未満

100分の70

100分の70

100分の65

100分の70

100分の70

100分の60

100分の60

100分の60

100分の60

600,000円以上700,000円未満

100分の70

100分の70

100分の65

100分の70

100分の70

100分の60

100分の60

100分の60

100分の65

700,000円以上800,000円未満

100分の70

100分の70

100分の65

100分の70

100分の70

100分の60

100分の65

100分の65

100分の65

800,000円以上900,000円未満

100分の70

100分の70

100分の65

100分の70

100分の70

100分の65

100分の65

100分の65

100分の70

900,000円以上1,000,000円未満

100分の70

100分の70

100分の65

100分の70

100分の70

100分の65

100分の65

100分の70

100分の70

1,000,000円以上1,100,000円未満

100分の70

100分の70

100分の65

100分の70

100分の70

100分の70

100分の70

100分の70

100分の70

1,100,000円以上1,200,000円未満

100分の70

100分の70

100分の65

100分の70

100分の70

100分の70

100分の70

100分の70

100分の70

1,200,000円以上1,300,000円未満

100分の70

100分の70

100分の65

100分の70

100分の70

100分の70

100分の70

100分の70

100分の70

1,300,000円以上1,400,000円未満

100分の70

100分の70

100分の65

100分の70

100分の70

100分の70

100分の70

100分の70

100分の70

1,400,000円以上1,500,000円未満

100分の70

100分の70

100分の65

100分の70

100分の70

100分の70

100分の70

100分の70

100分の70

1,500,000円以上1,600,000円未満

100分の70

100分の70

100分の65

100分の70

100分の70

100分の70

100分の70

100分の70

100分の70

1,600,000円以上1,700,000円未満

100分の70

100分の70

100分の65

100分の70

100分の75

100分の70

100分の70

100分の75

100分の70

1,700,000円以上1,800,000円未満

100分の70

100分の70

100分の65

100分の70

100分の75

100分の70

100分の70

100分の75

100分の70

1,800,000円以上1,900,000円未満

100分の70

100分の70

100分の70

100分の70

100分の75

100分の70

100分の70

100分の75

100分の75

1,900,000円以上2,000,000円未満

100分の70

100分の70

100分の70

100分の70

100分の75

100分の70

100分の70

100分の75

100分の75

2,000,000円以上2,500,000円未満

100分の70

100分の70

100分の70

100分の70

100分の75

100分の70

100分の70

100分の75

100分の75

2,500,000円以上3,000,000円未満

100分の70

100分の70

100分の70

100分の70

100分の75

100分の75

100分の75

100分の75

100分の75

3,000,000円以上3,500,000円未満

100分の70

100分の70

100分の70

100分の75

100分の75

100分の75

100分の75

100分の80

100分の75

3,500,000円以上4,000,000円未満

100分の70

100分の70

100分の70

100分の75

100分の80

100分の75

100分の75

100分の80

100分の75

4,000,000円以上4,500,000円未満

100分の70

100分の75

100分の70

100分の80

100分の80

100分の75

100分の80

100分の80

100分の75

4,500,000円以上5,000,000円未満

100分の70

100分の75

100分の70

100分の80

100分の80

100分の75

100分の80

100分の80

100分の75

5,000,000円以上6,000,000円未満

100分の75

100分の75

100分の70

100分の80

100分の80

100分の75

100分の80

100分の80

100分の75

6,000,000円以上7,000,000円未満

100分の75

100分の80

100分の70

100分の80

100分の80

100分の75

100分の80

100分の80

100分の75

7,000,000円以上8,000,000円未満

100分の80

100分の80

100分の75

100分の80

100分の80

100分の75

100分の80

100分の80

100分の75

8,000,000円以上9,000,000円未満

100分の80

100分の80

100分の75

100分の85

100分の85

100分の80

100分の85

100分の80

100分の75

9,000,000円以上10,000,000円未満

100分の80

100分の80

100分の75

100分の85

100分の85

100分の80

100分の85

100分の80

100分の75

10,000,000円以上12,000,000円未満

100分の80

100分の80

100分の75

100分の85

100分の85

100分の80

100分の85

100分の80

100分の75

12,000,000円以上14,000,000円未満

100分の85

100分の85

100分の80

100分の85

100分の85

100分の80

100分の85

100分の80

100分の75

14,000,000円以上16,000,000円未満

100分の85

100分の85

100分の80

100分の85

100分の85

100分の80

100分の85

100分の80

100分の75

16,000,000円以上18,000,000円未満

100分の85

100分の85

100分の80

100分の85

100分の85

100分の80

100分の85

100分の80

100分の75

18,000,000円以上20,000,000円未満

100分の85

100分の85

100分の80

100分の85

100分の85

100分の80

100分の85

100分の80

100分の75

20,000,000円以上22,000,000円未満

100分の85

100分の85

100分の80

100分の90

100分の85

100分の80

100分の85

100分の80

100分の75

22,000,000円以上25,000,000円未満

100分の85

100分の85

100分の80

100分の90

100分の85

100分の80

100分の85

100分の80

100分の75

25,000,000円以上

100分の90

100分の85

100分の80

100分の90

100分の85

100分の80

100分の85

100分の80

100分の75

備考

1 2以上の区域又は地域にまたがる土地の借地権率については、当該土地の価格に対する借地権率の高い区域又は地域の借地権率を当該土地の借地権率として適用する。

2 「都心3区」とは、千代田区、中央区及び港区の3区をいう。

3 「隣接2市」とは、武蔵野市及び三鷹市の2市をいう。

4 「商業地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第4項に規定する近隣商業地域及び同条第5項に規定する商業地域をいう。

別紙各号様式

(平四組合規程一六・平七組合規程二・平一六組合規程五・平一七組合規程五・平一八組合規程七・平二八組合規程六・一部改正)

別紙第二号様式 支払伝票 (第十九条関係)

別紙第三号様式 振替伝票 (第十九条関係)

別紙第六号様式 仕訳月計表 (第二十九条関係)

別紙第六号様式の二 仕訳月計表 (第二十九条関係)

別紙第六号様式の四 仕訳月計表 (第二十九条関係)

別紙第六号様式の五 仕訳月計表 (第二十九条関係)

別紙第十一号様式 払込取扱票 (第三十四条関係)

別紙第十二号様式 収入日計通知書 (第四十一条)

別紙第十三号様式 継続(分割)収入票 (第四十三条)

別紙第十四号様式 収入欠損額調書 (第四十四条)

別紙第十五号様式 不渡小切手返還通知書 (第五十二条)

別紙第二十号様式 支払金口座振込依頼書 (第六十二条関係)

別紙第二十号様式の二 銀行振込依頼書 (第六十二条関係)

別紙第二十三号様式 継続(分割)支払票 (第七十四条)

別紙第二十四号様式 物品受払管理簿 (第八十七条)

別紙第二十五号様式 物品/請求/廃棄処分/返還/伝票 (第八十九条第九十二条第九十二条の二)

別紙第二十六号様式 物品引渡伝票兼使用票 (第八十九条)

別紙第三十号様式甲・乙 有形固定資産カード(第百九条関係)

別紙第三十号様式の二 有形固定資産取得管理簿 (第百九条関係)

別紙第三十一号様式 有償保管換要求書 (第百十二条)

別紙第三十二号様式 固定資産引継票 (第百十四条)

別紙第三十四号様式 固定資産除却伝票 (第百二十七条)

別紙第三十七号様式 予算執行計画書(収入)(第百六十条)

別紙第三十八号様式 予算執行計画書(支出)(第百六十条)

(平16組合規程5・全改、平28組合規程6・令元組合規程2・一部改正)

画像

(平16組合規程5・全改、平27組合規程5・平28組合規程6・令元組合規程2・一部改正)

画像

(平16組合規程5・全改、平27組合規程5・平28組合規程6・令元組合規程2・一部改正)

画像

(平4組合規程16・全改、平8組合規程7・平20組合規程1・平28組合規程6・令元組合規程2・一部改正)

画像

(平4組合規程16・全改、平8組合規程7・令元組合規程2・一部改正)

画像

(平17組合規程5・全改、平20組合規程1・平31組合規程2・一部改正)

画像画像

別紙第6号様式の2 削除

(平21組合規程5)

別紙第6号様式の3 削除

(平18組合規程7)

(平17組合規程5・全改、平20組合規程1・平31組合規程2・一部改正)

画像

(平17組合規程5・全改、平20組合規程1・平31組合規程2・一部改正)

画像

(平元組合規程7・平8組合規程7・平22組合規程12・令元組合規程2・一部改正)

画像

別紙第8号様式から別紙第10号様式まで 削除

(昭51組合規程7)

(平17組合規程5・追加)

画像

(平17組合規程5・追加)

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(平16組合規程5・全改、平17組合規程5・旧別紙第11号様式繰下、令元組合規程2・一部改正)

画像

(平16組合規程5・全改、令元組合規程2・一部改正)

画像

(平17組合規程5・全改)

画像

(平元組合規程7・平8組合規程7・令元組合規程2・一部改正)

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(平元組合規程7・平3組合規程16・一部改正)

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別紙第16号様式 削除

(昭48組合規程16)

(平元組合規程7・平8組合規程7・令元組合規程2・一部改正)

画像

別紙第18号様式 削除

(平17組合規程5)

別紙第19号様式 削除

(平17組合規程5)

(平31組合規程2・全改)

画像

(平16組合規程5・全改、平17組合規程5・旧別紙第20号様式繰下)

画像

別紙第21号様式 削除

(昭48組合規程16)

(平元組合規程7・平8組合規程7・令元組合規程2・一部改正)

画像

(平17組合規程5・全改)

画像

(昭52組合規程2・全改、平22組合規程12・一部改正)

画像

(平6組合規程7・追加)

画像

(昭52組合規程2・全改、平元組合規程7・一部改正)

画像

(昭52組合規程2・全改、平元組合規程7・一部改正)

画像

(平14組合規程6・追加、令元組合規程2・一部改正)

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別紙第27号様式及び別紙第28号様式 削除

(平4組合規程16)

(平16組合規程5・全改、令元組合規程2・一部改正)

画像

(昭63組合規程3・全改、平8組合規程7・令元組合規程2・一部改正)

画像

(昭63組合規程3・全改、平8組合規程7・令元組合規程2・一部改正)

画像

(平4組合規程16・追加、平8組合規程7・令元組合規程2・一部改正)

画像

(平8組合規程7・令元組合規程2・一部改正)

画像

(平元組合規程7・平8組合規程7・令元組合規程2・一部改正)

画像

別紙第33号様式 削除

(平4組合規程16)

(昭42共済組合規程7・平元組合規程7・平8組合規程7・令元組合規程2・一部改正)

画像

別紙第35号様式及び別紙第36号様式 削除

(平28組合規程6)

(平元組合規程7・平8組合規程7・令元組合規程2・一部改正)

画像

(平元組合規程7・平8組合規程7・令元組合規程2・一部改正)

画像

東京都職員共済組合財務規程

昭和40年4月1日 組合規程第5号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第2編 事/第11章 共済制度/第1節 共済組合
沿革情報
昭和40年4月1日 組合規程第5号
昭和41年7月2日 組合規程第8号
昭和41年8月25日 組合規程第10号
昭和41年9月13日 組合規程第11号
昭和41年10月27日 組合規程第12号
昭和41年12月1日 組合規程第14号
昭和42年12月1日 組合規程第7号
昭和43年11月30日 組合規程第7号
昭和46年4月1日 組合規程第5号
昭和48年11月30日 組合規程第16号
昭和51年4月1日 組合規程第7号
昭和52年2月8日 組合規程第1号
昭和52年3月26日 組合規程第2号
昭和53年4月1日 組合規程第4号
昭和54年4月2日 組合規程第3号
昭和55年4月26日 組合規程第11号
昭和59年9月13日 組合規程第9号
昭和63年3月31日 組合規程第3号
平成元年4月1日 組合規程第7号
平成元年8月1日 組合規程第11号
平成2年3月31日 組合規程第1号
平成3年3月27日 組合規程第11号
平成3年7月1日 組合規程第16号
平成3年11月28日 組合規程第26号
平成4年11月2日 組合規程第16号
平成6年3月31日 組合規程第7号
平成7年3月24日 組合規程第2号
平成8年4月10日 組合規程第7号
平成9年3月28日 組合規程第6号
平成11年9月14日 組合規程第7号
平成12年6月13日 組合規程第3号
平成13年3月30日 組合規程第7号
平成14年3月29日 組合規程第6号
平成15年3月31日 組合規程第2号
平成16年3月31日 組合規程第5号
平成17年3月31日 組合規程第5号
平成18年3月31日 組合規程第7号
平成20年3月15日 組合規程第1号
平成20年3月31日 組合規程第2号
平成20年8月20日 組合規程第6号
平成21年3月31日 組合規程第5号
平成22年3月31日 組合規程第12号
平成27年3月31日 組合規程第5号
平成28年3月24日 組合規程第6号
平成31年3月29日 組合規程第2号
令和元年6月28日 組合規程第2号
令和5年3月31日 組合規程第3号
令和5年12月22日 組合規程第7号