○東京都職員共済組合保健施設使用規程
昭和五五年三月三一日
職員共済組合規程第六号
東京都職員共済組合保健施設使用規程(昭和三十九年東京都職員共済組合規程第六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規程は、東京都職員共済組合保健施設に関する規則(昭和三十九年東京都職員共済組合規則第七号。以下「規則」という。)第七条の規定に基づき、保健施設の使用に関する手続その他必要な事項を定めるものとする。
(昭六一組合規程二〇・一部改正)
(申込手続)
第二条 保健施設を使用しようとするときは、あらかじめ、別に定める様式による申込書を事務局長に提出し、使用の承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、事務局長は、申込手続について別に定めることができる。
(昭六一組合規程二〇・全改、平二四組合規程三・一部改正)
(宿泊日数及び利用時間)
第三条 宿泊は、午後二時から翌日の午前十時までとし、連続三泊以内とする。ただし、事務局長は、施設の使用状況等により宿泊日数及び利用時間を変更することができる。
(昭六一組合規程二〇・一部改正)
(利用料の支払手続)
第四条 第二条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、理事長が別に定める利用料(以下「利用料」という。)を、理事長が別に契約した旅行業者(以下「旅行業者」という。)に所定の期限までに支払わなければならない。
2 前項に規定する期限までに利用料を支払わなかつた場合は、使用の申込みを取り消したものとみなす。
(昭六一組合規程二〇・全改、昭六三組合規程七・平一五組合規程四・一部改正)
(宿泊券の受領)
第五条 使用者は、利用料を旅行業者に支払う際に、旅行業者が発行する宿泊券(以下「宿泊券」という。)を受領するものとする。
(昭六一組合規程二〇・全改、平元組合規程八・一部改正)
(宿泊日数等の変更及び使用の取消し)
第六条 使用者は、宿泊日数若しくは宿泊者数を変更し、又は使用を取り消すときは、速やかに旅行業者に連絡するとともに、宿泊券の差し換え等必要な手続をとらなければならない。
(昭六一組合規程二〇・追加)
(取消し料)
第七条 使用者が使用の一部又は全部を取り消したときの取消し料は、利用料に旅行業者の旅行業約款に定める率を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する取消し料は、既に支払つた利用料の返還の際に、控除されるものとする。
(昭六一組合規程二〇・追加)
(利用料の払戻し手続)
第八条 使用者は、利用料の払戻しを受けるときは、旅行業者又は使用する保健施設に宿泊券を提出し、払戻しの手続等を行うものとする。
(昭六一組合規程二〇・追加、昭六三組合規程七・平一五組合規程四・一部改正)
(使用の拒否等)
第九条 次の各号の一に該当する者については、保健施設の使用を拒否し、又は事後の使用を承認しないことがある。
一 伝染性疾患のある者
二 虚偽又は不正の行為により、保健施設を使用しようとし、又は使用した者
三 保健施設内の秩序若しくは風紀を乱し、又は他人の迷惑となる行為をした者
(昭六一組合規程二〇・旧第六条繰下・一部改正)
(使用者の弁償責任)
第十条 使用者が故意又は過失により保健施設の施設、物品等を滅失又はき損したときは、弁償しなければならない。
(昭六一組合規程二〇・旧第七条繰下)
(旅行業約款等)
第十一条 この規程に定めがある場合を除き、保健施設の使用に関し必要な事項は、旅行業者の旅行業約款の定めるところによるほか、事務局長が定める。
(昭六一組合規程二〇・追加)
附則
1 この規程は、昭和五十五年五月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都職員共済組合保健施設使用規程の規定は、この規程の施行の日以後の保健施設の使用から適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附則(昭和六〇年組合規程第一〇号)
1 この規程は、昭和六十年八月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合保健施設使用規程別記様式第一号による用紙で現に残存するものは、平日使用申込みに限り、なお使用することができる。
附則(昭和六一年組合規程第二〇号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正前の東京都職員共済組合保健施設使用規程第二条(同条第二項中夏季施設及び冬季施設に係る部分を除く。)、第四条及び第五条の規定並びに別記様式第二号、様式第三号及び様式第四号の規定は、昭和六十二年三月三十一日までは、なおその効力を有する。
附則(昭和六三年組合規程第七号)
この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年組合規程第八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成五年組合規程第九号)
1 この規程は、平成五年五月一日から施行する。
2 この規程による改正前の東京都職員共済組合保健施設使用規程別記様式第一号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成一五年組合規程第四号)
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二四年組合規程第三号)
1 この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都職員共済組合保健施設使用規程第二条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る保健施設の使用について適用するものとし、施行日前の申込みに係る使用については、なお従前の例による。