○東京都職員共済組合短期給付及び附加給付支給手続規程
昭和五四年五月九日
職員共済組合規程第九号
東京都職員共済組合短期給付及び附加給付支給手続規程を公布する。
東京都職員共済組合短期給付及び附加給付支給手続規程
東京都職員共済組合短期給付及び附加給付支給手続規程を次のように定める。
(目的)
第一条 この規程は、東京都職員共済組合運営規則(昭和三十七年十二月一日に公布。次条において「運営規則」という。)第十七条の三及び第二十二条の二の規定に基づき、短期給付及び附加給付(以下これらを「給付」という。)の支給手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭六二組合規程一四・一部改正)
(請求及び支給)
第二条 給付の支給は、当該支給を受けようとする者の運営規則第十七条、第十七条の二第二項及び第二十二条第一項の規定による請求に基づいて行う。ただし、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十七条第一項に規定する医療機関若しくは薬局又は同法第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から療養の給付又は指定訪問看護を受けた場合の家族療養費附加金、高額療養費及び入院附加金又は家族訪問看護療養費附加金の請求については、社会保険診療報酬支払基金等から東京都職員共済組合に診療報酬明細書若しくは調剤報酬明細書又は訪問看護療養費明細書が回付されたことをもつて、当該請求があつたものとみなす。
2 前項に規定する請求があつたときは、理事長は、給付額を算定の上、運営規則第十四条第三項の規定に基づき当該請求者に給付の決定等を通知する。
(昭五六組合規程四・昭五九組合規程二一・昭六二組合規程一四・平六組合規程八・一部改正)
(支払方法)
第三条 給付の支払は、次条の規定により届出のあつた組合員名義の預金口座への振り込みによる方法で行うものとする。ただし、これによりがたいと認められる場合については、事務局長が別に定める。
(昭六二組合規程一四・全改)
(金融機関等の届出)
第四条 組合員は、前条本文の規定により給付の支払を受ける場合は、あらかじめ本人名義の預金に係る金融機関等の名称、預金の種別及び口座番号を理事長に届け出なければならない。
(昭六二組合規程一四・全改)
(その他)
第五条 この規程の施行について必要な事項は、事務局長が別に定める。
(昭六二組合規程一四・全改)
附則
1 この規程は、昭和五十四年六月一日から施行する。
2 東京都職員共済組合家族療養費附加金支給手続規程(昭和四十六年東京都職員共済組合規程第七号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
3 この規程の施行の日前に旧規程の規定に基づき行われた受領の委任及び振込先金融機関の指定は、この規程に基づいて行われたものとみなす。
4 東京都職員共済組合入院附加金支給要綱(昭和五十年六月十七日理事長決定)及び東京都職員共済組合高額療養費支給要綱(昭和四十九年二月一日制定)は、廃止する。
附則(昭和五六年組合規程第四号)
1 この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都職員共済組合短期給付及び附加給付支給手続規程の規定は、昭和五十六年三月一日以後の療養に係る給付の請求及び支給について適用し、同日前の療養に係る給付の請求及び支給については、なお従前の例による。
附則(昭和五九年組合規程第五号)
この規程は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則(昭和五九年組合規程第二一号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都職員共済組合短期給付及び附加給付支給手続規程の規定は、昭和五十九年十月一日以降の療養に係る給付の請求及び支給について適用し、同日前の療養に係る給付の請求及び支給については、なお従前の例による。
3 この規程による改正前の東京都職員共済組合短期給付及び附加給付支給手続規程別紙様式第三号及び別紙様式第四号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(昭和六一年組合規程第八号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正前の東京都職員共済組合短期給付及び附加給付支給手続規程別紙様式第二号及び別紙様式第三号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(昭和六一年組合規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年組合規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年組合規程第八号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都職員共済組合短期給付及び附加給付支給手続規程の規定は、平成六年十月一日以降の療養に係る給付の請求及び支給について適用し、同日前の療養に係る給付の請求及び支給については、なお従前の例による。
3 健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則第四十九条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による付添看護に係る給付の請求及び支給については、なお従前の例による。