○東京都職員共済組合一部負担金の額等の払戻し手続規程
昭和五九年一二月二〇日
職員共済組合規程第二二号
東京都職員共済組合一部負担金の額等の払戻し手続規程を公布する。
東京都職員共済組合一部負担金の額等の払戻し手続規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都職員共済組合定款(昭和三十七年十二月一日公告)附則第十二項の規定に基づき、一部負担金の額等の払戻し(以下「一部負担金の払戻し」という。)手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭六〇組合規程一・昭六二組合規程一五・平二〇組合規程七・一部改正)
(請求及び払戻し)
第二条 一部負担金の払戻しは、当該払戻しを受けようとする者からの請求に基づいて行う。ただし、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十七条第一項に規定する医療機関若しくは薬局又は同法第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から療養の給付又は指定訪問看護を受けた場合の請求については、社会保険診療報酬支払基金等から東京都職員共済組合に診療報酬明細書若しくは調剤報酬明細書又は訪問看護療養費明細書が回付されたことをもつて、当該請求があつたものとみなす。
2 前項に規定する請求があつたときは、理事長は、払戻し額を算定の上、東京都職員共済組合運営規則(昭和三十七年十二月一日公布。次項において「運営規則」という。)第十四条第三項の規定に基づき当該請求者に払戻しの決定等を通知する。
(昭六二組合規程一五・平六組合規程九・一部改正)
(支払方法)
第三条 一部負担金の払戻しの支払は、次条の規定により届出のあつた組合員名義の預金口座への振り込みによる方法で行うものとする。ただし、これによりがたいと認められる場合については、事務局長が別に定める。
(昭六二組合規程一五・一部改正)
(金融機関等の届出)
第四条 組合員は、前条本文の規定により払戻金の支払を受ける場合は、あらかじめ本人名義の預金に係る金融機関等の名称、預金の種別及び口座番号を理事長に届け出なければならない。
(昭六二組合規程一五・全改)
(その他)
第五条 この規程の施行について必要な事項は、事務局長が別に定める。
(昭六二組合規程一五・全改)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十九年十月一日以降における療養に係る一部負担金の払戻しの請求及び支給について適用する。
附則(昭和六〇年組合規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年組合規程第九号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正前の東京都職員共済組合一部負担金の額等の払戻し手続規程による別紙様式第一号、別紙様式第二号、別紙様式第四号及び別紙様式第五号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(昭和六二年組合規程第一五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年組合規程第九号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都職員共済組合一部負担金の額等の払戻し手続規程の規定は、平成六年十月一日以降の療養に係る給付の請求及び支給について適用し、同日前の療養に係る給付の請求及び支給については、なお従前の例による。
3 健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則第四十九条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による付添看護に係る給付の請求及び支給については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年組合規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。