●東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則

昭和四一年四月二八日

職員共済組合規則第七号

東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則(昭和四十一年四月東京都職員共済組合規則第七号)昭和四十一年四月一日次のとおり公布した。

東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則

(目的)

第一条 この規則は、東京都職員共済組合定款(昭和三十七年十二月一日公告。以下「定款」という。)第四十四条第三号の規定に基づき、東京都職員共済組合(以下「組合」という。)の組合員(任意継続組合員を除く。以下「組合員」という。)に対して臨時に必要とする資金を貸し付けることにより、組合員の福祉の向上を図ることを目的とする。

(昭四九組合規則一一・昭五二組合規則七・昭五五組合規則六・平一八組合規則三・一部改正)

(資金の財源)

第一条の二 貸付金の財源は、組合の退職等年金経理からの借入金及び短期経理からの借入金(第二条第五項に規定する高額医療貸付及び同条第六項に規定する出産貸付の財源に限る。)をもつて充てる。

(昭五二組合規則七・追加、昭五九組合規則七・平一六組合規則五・平二九組合規則七・一部改正)

(貸付けの種類)

第二条 貸付けの種類は、普通貸付、特別貸付、災害貸付、高額医療貸付及び出産貸付とする。

2 普通貸付は、組合員が臨時に資金を必要とするときに貸し付けるものとする。

3 特別貸付は、次の各号に掲げる事由のいずれかにより資金を必要とするときに貸し付けるものとする。

 組合員又は被扶養者の入学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程、大学若しくは高等専門学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条に規定する各種学校又はこれらに準ずるものとして理事長が定める要件に該当する外国の教育機関(以下「高等学校等」という。)に入学(中等教育学校の後期課程の場合については進級)する場合に限る。以下「入学等」という。)ただし、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹については、被扶養者でない者を含む。

 組合員又は被扶養者の修学(高等学校等において修業している場合に限る。以下「修学」という。)ただし、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹については、被扶養者でない者を含む。

 組合員又は被扶養者の長期療養(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第六十二条の二に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給の対象となる療養を除く。以下「長期療養」という。)ただし、配偶者、子、孫、父母、兄弟姉妹及び配偶者の父母については被扶養者でない者を含む。

 組合員若しくはその被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹の結婚

 組合員の配偶者、子、父母、孫若しくは兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭

4 災害貸付は、組合員又は被扶養者の水震火災、盗難又はその他非常災害により資金を必要とするときに貸し付けるものとする。

5 高額医療貸付は、組合員(任意継続組合員を含む。)及びその被扶養者が高額療養費の支給の対象となる療養に係る支払のため資金を必要とするときに貸し付けるものとする。

6 出産貸付は、組合員(任意継続組合員を含む。以下この項において同じ。)が次に掲げる事由により資金を必要とするときに貸し付けるものとする。

 法第六十三条第一項に規定する出産費(以下「出産費」という。)の支給の対象となる組合員の出産(妊娠四月以上(八十五日以上をいう。以下同じ。)の異常分べん又は母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)に基づく妊娠四月以上の胎児の人工妊娠中絶をした場合を含む。次号において同じ。)

 法第六十三条第三項に規定する家族出産費(以下「家族出産費」という。)の支給の対象となる組合員の被扶養者の出産

(昭四八組合規則五・全改、昭五〇組合規則八・昭五二組合規則七・昭五五組合規則六・昭五九組合規則七・平五組合規則六・平八組合規則六・平八組合規則八・平九組合規則七・平一四組合規則五・平一六組合規則五・平一八組合規則三・平一九組合規則五・平二九組合規則七・一部改正)

(貸付金額)

第三条 貸付金は、十万円(高額医療貸付及び出産貸付については千円)を単位とし、次の各号に掲げる貸付けの種類に応じ、当該各号に定める金額を限度として貸し付けるものとする。

 普通貸付

給料(法第二条第一項第五号に規定する給料をいう。)の六月分に相当する金額(当該金額が二百万円を超えるときは、二百万円)

 特別貸付

次のからまでに掲げる貸付けの区分に応じ、それぞれからまでに掲げる金額

 入学等 一の貸付事由ごとに二百万円

 修学 一の貸付事由ごとに修業年限の年数を限度として一年につき百二十万円

 長期療養 一の貸付事由ごとに百万円

 結婚 一の貸付事由ごとに二百万円

 葬祭 一の貸付事由ごとに二百万円

 災害貸付

被害の程度に応じて百万円

 高額医療貸付

一の貸付事由ごとに法第五十七条第一項各号に掲げる医療機関若しくは薬局に支払うべき金額又は支払つた金額から、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の規定により同条第一項各号に掲げる金額から控除されることとなる金額に相当する金額を控除した額

 出産貸付

一の貸付事由(多胎出産の場合は、一産児べん出ごとに一の貸付事由)ごとに四十七万円

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)、地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号)若しくは地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項の規定により採用された職員のうち常時勤務に服する職員(以下「再任用職員」という。)である組合員に貸し付ける場合は、高額医療貸付及び出産貸付の場合を除き、例月の償還額が給料月額の十分の三以内で、かつ、当該任用期間中に償還を完了することができる金額又は前項に規定する金額のいずれか低い金額を限度として貸し付けるものとする。

3 第二条第二項に掲げる普通貸付と東京都職員共済組合住宅資金貸付規則(昭和五十二年東京都職員共済組合規則第六号)第三条第一号に掲げる普通貸付又は同条第二号に掲げる災害貸付を併せて行う場合のそれぞれの合算額は二千百万円を、同条第三号に掲げる災害再貸付を併せて行う場合の合算額は二千二百万円を超えることができない。

(昭五六組合規則五・全改、昭五八組合規則九・昭五九組合規則三・昭五九組合規則七・昭六〇組合規則二・昭六二組合規則三・平三組合規則四・平四組合規則五・平四組合規則七・平七組合規則六・平八組合規則六・平一四組合規則五・平一五組合規則五・平一六組合規則五・平一七組合規則六・平一八組合規則三・平一八組合規則五・平一九組合規則五・平二〇組合規則七・平二二組合規則四・平二三組合規則一・一部改正)

(再貸付金の貸付け)

第三条の二 既に貸付金の貸付けを受けた者は、貸付を受けた日から五年を経過した以後、貸付限度額まで、再び貸付金の貸付けを受けることができる。

2 前項の規定により貸付金の貸付けを受ける者は、現にその者が借りている貸付金の未償還元利金を償還するものとし、その償還方法については、新たな貸付金から未償還元利金相当額を控除することにより行うものとする。

(平一二組合規則九・追加、平一九組合規則五・一部改正)

(借受資格)

第四条 貸付金は、組合員に対して貸し付けるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、貸し付けることができない。

 引き続き三月以上欠勤している者。ただし、病気療養のため、任命権者の承認を得て欠勤している者を除く。

 給料その他の給与を譲渡し、又は差し押さえられている者

 破産の申立てをしている者その他理事長が貸し付けることが適当でないと認める者

2 前項の規定にかかわらず、任意継続組合員は、任意継続組合員の資格を取得した日から高額医療貸付及び出産貸付の申込みをすることができる。

3 出産貸付を受けることができる者は、出産費又は家族出産費(以下「出産費等」という。)の支給を受ける見込みがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 出産予定日まで二月以内(多胎妊娠の場合は四月以内)の組合員又は出産予定日まで二月以内(多胎妊娠の場合は四月以内)の被扶養者を有する組合員

 妊娠四月以上の組合員で当該組合員本人の出産について医療機関等に一時的な支払が必要となつた者又は妊娠四月以上の被扶養者を有する組合員で当該被扶養者の出産について医療機関等に一時的な支払が必要となつた者

(昭四八組合規則五・昭五二組合規則七・昭五五組合規則八・昭五六組合規則五・昭五九組合規則七・平一四組合規則五・平一五組合規則五・平一六組合規則五・一部改正)

(貸付けの申込み)

第五条 貸付金の貸付けを受けるためその申込みをする者(以下「申込人」という。)は、次の表の上欄に掲げる貸付けを受けようとする場合には、同表下欄に掲げる書類を提出しなければならない。

貸付の種類

書類

普通貸付

一般貸付金申込書(別紙様式第一号)

一般貸付金借用証書(別紙様式第三号)

給料等支給明細書写し

振込額が百万円を超える場合には、必要経費の明記された書類

貸付事業における個人情報に関する同意書

特別貸付

入学等

一般貸付金申込書(別紙様式第一号)

一般貸付金借用証書(別紙様式第三号)

給料等支給明細書写し

受験票の写し又は合格通知書の写しその他入学等の事実を証明する書類

外国の教育機関に入学等する場合は、理事長が定める要件に該当する教育機関であることを証明できる書類

必要経費の明記された書類

貸付事業における個人情報に関する同意書

修学

一般貸付金申込書(別紙様式第一号)

一般貸付金借用証書(別紙様式第三号)

給料等支給明細書写し

学生証の写し又は在学の事実を証明する書類

外国の教育機関に入学等する場合は、理事長が定める要件に該当する教育機関であることを証明できる書類

必要経費の明記された書類

貸付事業における個人情報に関する同意書

長期療養

一般貸付金申込書(別紙様式第一号)

一般貸付金借用証書(別紙様式第三号)

給料等支給明細書写し

診断書の写し又は療養の事実を証明する書類

必要経費の明記された書類

貸付事業における個人情報に関する同意書

結婚

一般貸付金申込書(別紙様式第一号)

一般貸付金借用証書(別紙様式第三号)

給料等支給明細書写し

婚姻の事実を証明する書類

必要経費の明記された書類

貸付事業における個人情報に関する同意書

葬祭

一般貸付金申込書(別紙様式第一号)

一般貸付金借用証書(別紙様式第三号)

給料等支給明細書写し

(火)葬許可証の写し又は葬祭の事実を証明する書類

必要経費の明記された書類

貸付事業における個人情報に関する同意書

災害貸付

一般貸付金申込書(別紙様式第一号)

一般貸付金借用証書(別紙様式第三号)

給料等支給明細書写し

官公署の発行するり災証明書又は損害の事実を証明する書類

貸付事業における個人情報に関する同意書

高額医療貸付

一般貸付金(高額医療)貸付申込書(別紙様式第一号の二)

一般貸付金貸付請求書・振込依頼書(別紙様式第二号の二)

一般貸付金(高額医療)借用証書(別紙様式第三号の二)

保険医療機関等の発行する請求書又は領収書

出産貸付

一般貸付金(出産)貸付申込書(別紙様式第一号の三)

一般貸付金貸付請求書・振込依頼書(別紙様式第二号の二)

一般貸付金(出産)借用証書(別紙様式第三号の三)

母子健康手帳の写し又は妊婦氏名、出産予定日等を証明する書類

(昭五九組合規則七・全改、昭六一組合規則六・昭六二組合規則三・平七組合規則六・平八組合規則六・平八組合規則八・平九組合規則九・平一〇組合規則四・平一二組合規則九・平一五組合規則五・平一六組合規則五・平一八組合規則三・平一九組合規則五・一部改正)

(一般資金貸付保険)

第六条 申込人は、貸付けを受けるに当たつて、組合と損害保険会社との間で契約している一般資金貸付保険の適用を受けなければならない。ただし、高額医療貸付及び出産貸付に係る貸付けを受ける場合においては、この限りでない。

2 前項の規定の適用を受けるために要する費用は、組合員の負担とすることができる。

3 前項の規定により組合員の負担とする場合においては、第十条第一項の規定による利息と併せて支払わせることができる。

(昭五九組合規則三・全改、昭五九組合規則七・平一六組合規則五・平一九組合規則五・一部改正)

(借受人の氏名の変更)

第七条 貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、氏名に変更が生じたときは、直ちに一般貸付金借受人氏名変更届(別紙様式第四号)を提出しなければならない。

(昭五九組合規則三・全改)

(貸付決定)

第八条 理事長は、毎月一定の期日までに受理した貸付申込書を審査し、貸付資金の状況を考慮したうえ、貸付けを決定しなければならない。

2 申込人が既に貸付金の貸付けを受け、その償還を完了していない者であるときは、理事長は、その申込人に対する既貸付状況を考慮して決定することができる。

3 理事長は、貸付決定後、直ちに、一般貸付金決定通知書・支払通知書(別紙様式第五号)を貸付決定を受けた者の所属所長に送付するものとする。

(昭四三組合規則三・一部改正、昭五二組合規則七・旧第七条繰下・一部改正、昭五九組合規則三・一部改正)

(貸付金の支払い)

第九条 理事長は、毎月一定の期日を貸付日と定めて貸付金を支払うものとする。

2 貸付金の支払いは、銀行振込送金によつて行うものとする。

(昭四二組合規則三・一部改正、昭五二組合規則七・旧第八条繰下・一部改正、平一九組合規則五・一部改正)

(貸付金の利息)

第十条 貸付金(高額医療貸付及び出産貸付を除く。)の利率は、法第七十七条第四項に規定する基準利率(以下「基準利率」という。)の区分に応じ、基準利率が改定された日(理事長が必要と認める場合には、当該改定された日後三月以内の日で理事長が定める日)から次表に定める利率とし、償還の終了する月までの期間について計算する。

基準利率

貸付の種類

普通貸付

特別貸付

災害貸付

一・〇パーセント以下の場合

年一・二六パーセント

年〇・九三パーセント

一・〇パーセントを超え一・五パーセント以下の場合

年一・七六パーセント

年一・四三パーセント

一・五パーセントを超え二・〇パーセント以下の場合

年二・二六パーセント

年一・九三パーセント

二・〇パーセントを超え二・五パーセント以下の場合

年二・七六パーセント

年二・四三パーセント

二・五パーセントを超え三・〇パーセント以下の場合

年三・二六パーセント

年二・九三パーセント

三・〇パーセントを超え三・五パーセント以下の場合

年三・七六パーセント

年三・四三パーセント

三・五パーセントを超え四・〇パーセント以下の場合

年四・二六パーセント

年三・九三パーセント

四・〇パーセントを超え四・五パーセント以下の場合

年四・七六パーセント

年四・四三パーセント

四・五パーセントを超え五・〇パーセント以下の場合

年五・二六パーセント

年四・九三パーセント

五・〇パーセントを超える場合

基準利率に〇・二六パーセントを加えた利率

基準利率から〇・〇七パーセントを減じた利率

2 利息は月利で計算し、円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 高額医療貸付及び出産貸付に係る借受人は、利息の負担を要しない。

(昭四三組合規則三・昭四六組合規則四・昭四八組合規則五・昭五二組合規則七・昭五九組合規則七・平一二組合規則九・平一六組合規則五・平一八組合規則三・平二二組合規則七・平二七組合規則二・平二九組合規則七・一部改正)

(償還)

第十一条 貸付金の償還は、貸付日の属する月の翌月から開始し、その月から起算して普通貸付及び特別貸付にあつては百二十回を、災害貸付にあつては百三十回を超えない範囲内において、借受人が償還回数を設定し、元利均等月賦償還の方法で行うものとする。ただし、貸付金の申込みの際、償還開始の据置きを選択した借受人の当該貸付金の償還は、当該貸付日から三月を経過した日の属する月から開始する。

2 前項の規定にかかわらず、任期付職員又は再任用職員である借受人は、借受けに際し、当該任用期間内に貸付金の償還を完了しなければならない。この場合において、再任用職員である借受人は、当該貸付金の償還開始の据置きを選択することができない。

3 借受人の給与支給機関は、第一項の規定に基づき算出した償還金額を借受人の給料その他の給与から控除して、理事長に払込むものとする。

4 第一項及び前項の規定にかかわらず、高額医療貸付に係る貸付金の償還にあつては理事長が借受人に当該貸付金に係る高額療養費、東京都職員共済組合定款第三十四条第一項第一号に規定する家族療養費附加金及び定款附則第九項に規定する一部負担金払戻金(以下「高額療養費等」という。)を支給するとき、出産貸付に係る貸付金の償還にあつては理事長が借受人に当該貸付金に係る出産費等並びに定款第三十四条第一項第三号及び第四号に規定する出産費附加金及び家族出産費附加金(以下「附加金」という。)を支給するときに当該高額療養費等又は出産費等及び附加金の額から当該貸付けに係る償還金額に相当する額を控除する方法によつて行うものとし、当該控除をもつて借受人からの返還があつたものとする。この場合において、当該高額療養費等若しくは出産費等及び附加金の額が当該償還すべき額より少ないとき又は当該高額療養費等若しくは出産費等及び附加金が支給されないときは、借受人は、その差額に相当する額又は当該償還すべき額を、理事長の指定する日までに理事長に払い込まなければならない。

5 借受人(再任用職員である借受人を除く。この項及び次項において同じ。)が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二条第一項若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業(同法第九条に規定する部分休業を除く。以下この項において同じ。)をしている場合又は育児・介護休業法第十一条第一項の規定により介護休業をしている場合において、第一項の規定による償還の猶予を希望する旨の申出をしたときは、理事長は、同項の規定にかかわらず、当該借受人に係る育児休業又は介護休業の期間の属する月の償還を猶予することができる。この場合において、当該償還を猶予した月の償還金の償還方法については、理事長が別に定める方法によるものとする。

6 前項の規定による猶予を希望する旨の申出をしようとする者は、貸付金償還猶予申請書(別紙様式第六号)を提出しなければならない。

7 第一項の規定にかかわらず、借受人は、未償還元利金の全額を償還(以下「繰上償還」という。)し、又はその一部を繰り上げて償還(以下「一部繰上償還」という。)することができる。ただし、第五項の規定により償還を猶予された期間中においては、一部繰上償還をすることはできない。

8 前項に規定する繰上償還及び一部繰上償還については、借受人が当該償還金を理事長に払込むものとする。

9 給料その他の給与の全部又は一部が支給されないため償還金を給料その他の給与から控除できない場合又は異動等で控除もれとなつた場合には、所属所長は借受人から償還金を徴して理事長に払込むものとする。

10 理事長に払い込まれた償還金が当該貸付金に対する償還金額を超えて払い込まれた場合は、所属所長の償還金還付請求書(別紙様式第七号)による請求に基づいて返還するものとする。ただし、所属所長の請求により難いときは、借受人の請求によることができる。

11 理事長は、第一項に定める償還方法により算出した毎回の償還金額、償還内訳及び元金残高を内容とした貸付金償還表を別に作成する。

12 理事長は、第五項の規定により償還を猶予する場合、又は第七項の規定により繰上償還若しくは一部繰上償還する場合を除き、理事長が別に定める基準により償還途中における償還回数を変更することができる。

(昭四三組合規則三・昭四八組合規則五・昭五二組合規則七・一部改正、昭五七組合規則七・旧第十一条繰下・一部改正、昭五二組合規則九・一部改正、昭五九組合規則三・旧第十五条繰上・一部改正、昭五九組合規則七・昭六二組合規則三・平四組合規則七・平七組合規則六・平八組合規則六・平九組合規則七・平九組合規則九・平一〇組合規則四・平一四組合規則五・平一五組合規則五・平一六組合規則五・平一七組合規則六・平一八組合規則三・平二二組合規則四・平二二組合規則七・平二九組合規則七・一部改正)

(借受人の所属異動報告等)

第十二条 所属所長は、借受人が所属所を異動したとき、又は退職したときは、直ちにその旨を理事長に報告しなければならない。

(平九組合規則九・全改)

(即時償還)

第十三条 借受人は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するに至つたときは、直ちに未償還元利金の即時償還をしなければならない。ただし、第一号に該当する場合において、組合が法第百十五条第四項の規定による徴収の嘱託をしたときは、この限りでない。

 組合員の資格を喪失したとき(高額医療貸付を受けている組合員が組合員の資格を失つたときを除く。)

 貸付申込書の内容に重大な偽りのあることが発見されたとき。

 貸付けの事由が発生しなかつたとき。

 前三号に掲げるもののほか、この規則に違反したとき。

2 借受人が、前項各号のいずれかに該当する場合には、理事長は、直ちに、一般貸付金即時償還通知書(別紙様式第八号)により所属所長を経て借受人に通知するものとする。

3 第一項第一号に規定する事由による即時償還の通知を受けた所属所長は、貸付未償還元利金を借受人の退職手当から控除して理事長に払込む手続きをとるものとする。

4 第一項第二号から第四号までに規定する事由による即時償還の通知を受けた借受人は、直ちに、貸付未償還元利金を理事長に払い込まなければならない。

(昭四八組合規則五・全改、昭五二組合規則七・昭五五組合規則六・一部改正、昭五七組合規則七・旧第十三条繰下・一部改正、昭五九組合規則三・旧第十七条繰上・一部改正、昭五九組合規則七・平四組合規則七・平九組合規則九・平一一組合規則六・一部改正)

(償還完了の通知)

第十四条 借受人が貸付金の償還を完了したときは、理事長は、償還金完済通知書(別紙様式第九号)により、速やかに、借受人に通知する。

2 理事長は、前項の規定により通知した借受人に、一般貸付金借用証書を返還しないで、破棄することができる。ただし、借受人が償還金完済通知書の送付を受けた日から一月以内に当該一般貸付金借用証書の返還を申し出た場合には、理事長は、速やかに返還するものとする。

(平九組合規則九・全改、平一七組合規則六・一部改正)

1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。

 東京都職員共済組合結婚資金貸付規則(昭和三十九年三月東京都職員共済組合規則第三号)

 東京都職員共済組合進学資金貸付規則(昭和三十九年十二月東京都職員共済組合規則第十号)

3 この規則の施行日前に前号に掲げる規則により貸付けを受けている者(貸付決定を受けている者を含む。)の貸付金の取扱いについては、なお従前の例による。

4 平成十五年一月一日から平成十六年三月三十一日までの間、第三条第一項第一号の規定にかかわらず、同号に規定する給料の六月分に相当する金額は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)が適用される組合員にあつては、職員の給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百八号)第一条の規定を適用する前の給料の六月分に相当する金額とする。給与条例以外の規定が適用される組合員についても同様とする。

(平一五組合規則五・全改、平二九組合規則七・旧第六項繰上)

5 貸付事業の当面の円滑な運営を期するため、第一条の二の規定にかかわらず、理事長が必要と認める期間においては、貸付金の財源を組合の経過的長期経理とすることができる。この場合において、貸付経理において組合の経過的長期経理の余裕金を借り入れる場合の利率については、貸付経理において組合の退職等年金経理の余裕金を借り入れる場合の利率と同一の率とする。

(平二九組合規則七・追加)

(昭和四二年組合規則第三号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年組合規則第三号)

1 この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

2 改正後の規則第十条第一項及び第二項並びに第十一条第一項の規定は、改正前の規則の規定により貸付金の貸付けを受けた者がこの規則の施行の日以後に負担すべき貸付金の利息及び償還すべき貸付金について適用し、同日前に負担すべき貸付金の利息及び償還すべき貸付金については、なお、従前の例による。

3 前項の規定により規則第十一条第一項の規定を適用する場合には、この規則の施行の日の前日における貸付金の元金残高(以下「切替残高」という。)は、切替残高に直近下位の改正後の別表第一及び別表第二の元金残高に切替えるものとする。

4 前項の切替えによつて生ずる元金残高の差額の納付については、理事長が別に定める。

(昭和四五年組合規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年組合規則第四号)

1 この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

2 改正後の規則第十条第一項及び第二項の規定は、改正前の規則の規定により貸付金の貸付けを受けた者(改正前の別表第二の適用を受けた者をいう。)が、この規則の施行の日以後に負担すべき貸付金の利息及び償還すべき貸付金について適用し、同日前に負担すべき貸付金の利息及び償還すべき貸付金については、なお従前の例による。

3 前項の規定により規則第十条第二項の規定を適用する場合には、この規則の施行の日の前日における貸付金残額に対応する改正後の別表第二の貸付金残額に切替えるものとする。

4 前項の切替えによつて生ずる差額の納付については、理事長が別に定める。

(昭和四七年組合規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年組合規則第五号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年組合規則第七号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年組合規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年六月二十五日から適用する。

(昭和五〇年組合規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則により作成した様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間これを使用することができる。

(昭和五二年組合規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年組合規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年組合規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年組合規則第六号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年組合規則第八号)

この規則は、昭和五十五年八月一日から施行する。

(昭和五六年組合規則第五号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年組合規則第七号)

1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第十条の次に四条を加える規定並びに附則の次に二表を加える規定、別紙様式第一号から第三号まで及び第六号の改正規定中一般資金貸付保険に係る部分、別紙様式第六号の次に一様式を加える規定並びに別紙様式第九号の改正規定中一般資金貸付保険に係る部分は、昭和五十七年六月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則(以下「改正前の規則」という。)により貸付金の貸付けを受けた者の貸付金の償還については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の規則により作成した様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間これを使用することができる。

(昭和五八年組合規則第九号)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則(以下「改正前の規則」という。)により貸付金の貸付けを受けた者の貸付金の償還については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和五九年組合規則第三号)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行し、同日以降の申込人から適用する。

2 この規則による改正前の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則(以下「改正前の規則」という。)による借受人に係るこの規則による改正後の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)に規定する第六条の規定の適用は、昭和五十九年五月一日からとする。

3 改正前の規則による借受人に対する改正後の規則別表第一及び別表第三の規定の適用並びに昭和五十九年四月三十日以前に組合員の資格を喪失し、貸付金の未償還元利金を有している者の連帯保証人に対する改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。

4 改正前の規則による連帯保証人は、前項に規定する連帯保証人を除いて、昭和五十九年四月三十日限りその責を免れる。

5 改正前の規則第十三条第一項の規定により、一般資金貸付保険料相当額を負担した者は、昭和五十九年五月一日以降分の未経過保険料相当額の返還を受けることができる。

6 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(昭和五九年組合規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則による高額医療貸付に関する規定は、昭和五十九年十月一日以降の高額療養費の支給の対象となる療養について適用する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則別紙様式第一号~二及び別紙様式第一号~三による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和六〇年組合規則第二号)

1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則により現に貸付け中及び貸付手続中の一般貸付金については、なお従前の例による。

(昭和六一年組合規則第六号)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則別紙様式第一号及び別紙様式第一号の四による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和六二年組合規則第三号)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則別紙様式第一号から別紙様式第三号まで及び別紙様式第四号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成元年組合規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則の様式別紙様式第一号、別紙様式第一号の二、別紙様式第一号の四、別紙様式第二号、別紙様式第二号の二及び別紙様式第四号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年組合規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則は、平成三年七月一日以降の貸付申込みから適用する。

(平成三年組合規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則別紙様式第八号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成四年組合規則第五号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年組合規則第七号)

1 この規則は、平成四年七月一日から施行する。ただし、第三条第二項の改正規定は、同年九月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則第三条第二項の規定は、平成四年九月一日以降の貸付申込みから適用し、同日前の貸付申込みについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則別紙様式第六号から別紙様式第八号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成五年組合規則第六号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年組合規則第九号)

1 この規則は、平成六年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則付則第四項の規定は、平成六年一月一日(以下「新適用日」という。)前に貸し付けた災害貸付に係る新適用日以後の償還期日における利息についても適用し、新適用日前の償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令(昭和六十二年政令第三十二号)第一条第六号に掲げる利率が年四・九パーセントを下回っている間が終了した日の属する月の末日(理事長が必要と認める場合には、当該末日の翌日以後三月以内の日で理事長の定める日。以下「新特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた災害貸付に係る新特例期間等の終了の日後の償還期日における利息については、東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則第十条第一項に規定する貸付利率を適用する。

4 新適用日前に貸し付けた災害貸付の貸付金に係る新適用日から新特例期間等の終了の日までの間の償還期日における償還額は、当該貸付金を新適用日に貸し付けたとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 新特例期間等の終了の日以前に貸し付けた災害貸付の貸付金に係る新特例期間等の終了の日後の償還期日における償還額は、当該貸付金を新特例期間等の終了の日の翌日に貸し付けたとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成七年組合規則第六号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則別紙様式第一号から別紙様式第一号の三まで及び別紙様式第二号による用紙で、現に残存するものは、平成七年五月三十一日まで、なお使用することができる。

(平成七年組合規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成七年七月一日(以下「新適用日」という。)から適用する。

2 改正後の規則附則第五項の規定は、新適用日前に貸し付けた普通貸付及び特別貸付に係る新適用日以後の償還期日における利息についても適用し、新適用日前の償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令(昭和六十二年政令第三十二号)第一条第六号に掲げる利率が年四・九パーセントを下回っている間が終了した日の属する月の末日(理事長が必要と認める場合には、当該末日の翌日以後三月以内の日で理事長の定める日。以下「新特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた普通貸付及び特別貸付に係る新特例期間等の終了の日後の償還期日における利息については、東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則第十条第一項に規定する貸付利率を適用する。

4 新適用日前に貸し付けた普通貸付及び特別貸付の貸付金に係る新適用日から新特例期間等の終了の日までの間の償還期日における償還額は、当該貸付金を新適用日に貸し付けたとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 新特例期間等の終了の日以前に貸し付けた普通貸付及び特別貸付の貸付金に係る新特例期間等の終了の日後の償還期日における償還額は、当該貸付金を新特例期間等の終了の日の翌日に貸し付けたとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成七年組合規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)附則第四項及び第五項の規定は、平成七年八月一日(以下「適用日」という。)以後に貸し付けた貸付(高額医療貸付を除く。以下同じ。)に係る利息及び適用日前に貸し付けた貸付に係る適用日以後の償還期日における利息について適用し、適用日前の償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)附則第三条の二に規定する特例期間のうち資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令(昭和六十二年政令第三十二号)第一条第六号に掲げる利率(以下「資金運用部預託金利率」という。)が、普通貸付、特別貸付及び災害貸付にあっては年五・二五パーセント以下、第十一条第五項に規定する貸付にあっては年四・七五パーセント以下である期間が終了した日の属する月の末日(理事長が必要と認める場合には、当該末日の翌日以後三月以内の日で理事長の定める日。以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた貸付に係る特例期間等の終了の日後の償還期日における利息については、改正後の規則第十条第一項及び第十一条第五項に規定する貸付利率を適用する。

4 適用日前に貸し付けた貸付金に係る適用日から特例期間等の終了の日までの間の償還期日における償還額は、当該貸付金を適用日に貸し付けたとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 適用日から特例期間等の終了の日の間において改正後の規則附則第四項及び第五項各号に掲げる区分に応じた貸付の貸付金に係る利息が改定された場合において、資金運用部預託金利率の区分に応じ、当該資金運用部預託金利率が改定された日(理事長が必要と認める場合には、当該改定された日以後三月以内の日で理事長の定める日。以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該貸付金に係る改定日等以後の償還期日における償還額は、当該貸付金を改定日等に貸し付けたとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

6 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後の償還期日における償還額は、当該貸付金を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付けたとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成八年組合規則第六号)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則別表第一及び別表第二の規定は、平成八年四月一日以後の貸付けの申込みに係る貸付金について適用し、同日前の貸付けの申込みに係る貸付金については、なお従前の例による。

(平成八年組合規則第八号)

この規則は、平成八年七月一日から施行する。

(平成九年組合規則第七号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年組合規則第九号)

1 この規則は、平成九年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則により、現に貸付け中及び貸付手続中の一般貸付金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に申込みを受け付けた一般貸付金については、この規則による改正後の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)第十四条の規定を適用する。

4 第二項の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後、改正後の規則第十条第一項、第十一条第五項並びに付則第四項及び第五項に規定する一般貸付金の利率の適用の変更により、この規則の施行の際、現に貸付け中又は貸付手続中の一般貸付金の利率に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から、当該一般貸付金について、改正後の規則第十一条(第一項から第十項までを除く。)の規定を適用する。

(平成一〇年組合規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)付則第四項の規定は、平成十年四月一日(以下「適用日」という。)以後に貸し付けた貸付けに係る利息及び適用日の前に貸し付けた貸付けに係る適用日以後の償還期日における利息について適用し、適用前の償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)附則第三条の二に規定する特例期間のうち資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令(昭和六十二年政令第三十二号)第一条第六号に掲げる利率(以下「資金運用部預託金利率」という。)が年五・二五パーセント以下である期間が終了した日の属する月の末日(理事長が必要と認める場合には、当該末日の翌日以後三月以内の日で理事長の定める日。以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた貸付けに係る特例期間等の終了の日後の償還期日における利息については、改正後の規則第十条第一項に規定する貸付利率を適用する。

4 適用日前に貸し付けた貸付金に係る適用日から特例期間等の終了の日までの間の償還期日における償還額は、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(改正後の規則第十三条第一項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 適用日から特例期間等の終了の日の間において改正後の規則付則第四項各号に掲げる区分に応じた貸付けの貸付金に係る利息が改定された場合において、資金運用部預託金利率が改定された日(理事長が必要と認める場合には、当該改定された日以後三月以内の日で理事長の定める日。以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該貸付金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還元金(改正後の規則第十三条第一項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

6 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた貸付けの貸付金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(改正後の規則第十三条第一項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成一〇年組合規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年組合規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)付則第四項の規定は、平成十一年三月一日(以下「適用日」という。)以後に貸し付けた貸付けに係る利息及び適用日の前に貸し付けた貸付けに係る適用日以後に到来する償還期日における利息について適用し、適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)附則第三条の二に規定する特例期間のうち資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令(昭和六十二年政令第三十二号)第一条第六号に掲げる利率(以下「資金運用部預託金利率」という。)が年三・七五パーセント以下である期間が終了した日の属する月の末日(理事長が必要と認める場合には、当該末日の翌日以後三月以内の日で理事長の定める日。以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた貸付けに係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における利息については、改正後の規則第十条第一項に規定する貸付利率を適用する。

(平一二組合規則一一・一部改正)

4 適用日前に貸し付けた貸付金に係る適用日から特例期間等の終了の日までの間に到来する償還期日における償還額は、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(改正後の規則第十三条第一項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 適用日から特例期間等の終了の日の間において改正後の規則付則第四項各号に掲げる区分に応じた貸付けの貸付金に係る利息が改定された場合において、資金運用部預託金利率が改定された日(理事長が必要と認める場合には、当該改定された日以後三月以内の日で理事長の定める日。以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該貸付金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還元金(改正後の規則第十三条第一項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

6 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた貸付けの貸付金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(改正後の規則第十三条第一項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成一一年組合規則第六号)

この規則は、平成十一年十月一日から施行する。

(平成一二年組合規則第六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年組合規則第九号)

1 この規則は、平成十二年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則別紙様式第一号、別紙様式第一号の二、別紙様式第二号の二から別紙様式第四号まで及び別紙様式第六号から別紙様式第七号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年組合規則第一一号)

この規則は、平成十二年七月一日から施行する。

(平成一四年組合規則第五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年組合規則第五号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則別紙様式第六号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年組合規則第五号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則別紙様式第六号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年組合規則第六号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の第三条第二項、第三項及び第十一条第十三項の規定は平成十七年七月一日から適用し、第十一条第五項の規定は、平成十七年七月一日以後に償還の猶予を希望する旨を申出たものから適用する。

(平成一八年組合規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成十七年十一月十日から適用する。ただし、第二条第三項及び第五条の表並びに別紙様式第一号から様式第一号の三まで、様式第三号及び様式第三号の二の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。

2 平成十七年度から平成二十年度までの各年度におけるこの規則による改正後の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)第十条第一項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同項中「年三・四六パーセント(災害貸付にあつては、年二・八八パーセント)」とあるのは「年三・四六パーセント(平成十七年度にあつては年二・二六パーセント(災害貸付にあつては、年一・八八パーセント)、平成十八年度にあつては年二・五六パーセント(災害貸付にあつては、年二・一三パーセント)、平成十九年度にあつては年二・八六パーセント(災害貸付にあつては、年二・三八パーセント)、平成二十年度にあつては年三・二六パーセント(災害貸付にあつては、年二・七二パーセント))」とする。

(平成一八年組合規則第五号)

1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則第三条第一項第五号の規定は、平成十八年十月一日以後の出産予定に係る出産貸付から適用し、同日前の出産予定に係る出産貸付については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則別紙様式第一号の三による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一九年組合規則第五号)

1 この規則は、平成二十年一月一日から施行する。

2 東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則の一部を改正する規則(平成十八年東京都職員共済組合規則第三号)附則第三項から第十項までを削る。

3 平成二十年一月一日から平成二十年六月三十日までの間、この規則による改正後の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)附則第四項に規定する区分及び利率の適用は、同項各号の規定にかかわらず、「普通貸付及び特別貸付にあつては年二・四六パーセント、災害貸付にあつては年二・〇五パーセント」とする。

4 平成二十年七月一日から平成二十一年六月三十日までの間、改正後の規則附則第四項の規定の適用については、同項第一号中「三・二パーセント」とあるのは「三・〇パーセント」とする。

5 改正後の規則附則第四項の規定は、平成二十年一月一日(以下「適用日」という。)以後に行つた貸付けに係る利息及び適用日の前に行つた貸付けに係る適用日以後に到来する償還期日における利息について適用するものとし、当該貸付けに係る適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

6 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)附則第三条の二に規定する特例期間のうち財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第三項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が十年の預託金に係るもの(以下「財政融資資金利率」という。)が年三・二パーセントを下回つている期間が終了した日の属する月の末日(理事長が必要と認める場合には、当該末日の翌日以後三月以内の日で理事長の定める日。以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に行つた貸付けに係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における利息については、規則第十条第一項に規定する貸付利率を適用するものとする。

7 適用日前に行つた貸付けに係る適用日から特例期間等の終了の日までの間に到来する償還期日における償還額は、適用日の前日における当該貸付けに係る未償還元金(第十三条第一項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日の前日における当該貸付けに係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とする。この場合において、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定めるものとする。

8 適用日から特例期間等の終了の日までの間において改正後の規則附則第四項各号に掲げる区分に応じた貸付けに係る利息が改定された場合、財政融資資金利率が改定された日(理事長が必要と認める場合は、当該改定された日以後三月以内の日で理事長の定める日。以下「改定日等」という。)の前月以前に行つた当該貸付けに係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該貸付けに係る未償還元金(第十三条第一項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付けに係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とする。この場合において、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に定めるものとする。

9 特例期間等の終了の日以前に行つた貸付けに係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付けに係る未償還元金(第十三条第一項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付けに係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とする。この場合において、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定めるものとする。

(平成二〇年組合規則第七号)

この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二一年組合規則第五号)

この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。

(平成二二年組合規則第四号)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則別紙様式第一号、別紙様式第六号及び別紙様式第九号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお、使用することができる。

(平成二二年組合規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)付則第四項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行った貸付けに係る利息及び施行日の前に行った貸付けに係る施行日以後に到来する償還期日における利息について適用するものとし、当該貸付けに係る施行日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)附則第三条の二に規定する特例期間のうち財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第三項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が十年の預託金に係るもの(以下「財政融資資金利率」という。)が年四・一パーセントを下回っている期間が終了した日の属する月の末日(理事長が必要と認める場合には、当該末日の翌日以後三月以内の日で理事長の定める日。以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に行った貸付けに係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における利息については、改正後の規則第十条第一項に規定する貸付利率を適用するものとする。

4 施行日前に行った貸付けに係る施行日から特例期間等の終了の日までの間に到来する償還期日における償還額は、施行日の前日における当該貸付けに係る未償還元金(改正後の規則第十三条第一項各号の事由に該当するものを除く。)を施行日に貸し付け、施行日の前日における当該貸付けに係る未償還回数で施行日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とする。この場合において、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定めるものとする。

5 施行日から特例期間等の終了の日までの間において改正後の規則付則第四項各号に掲げる区分に応じた貸付けに係る利息が改定された場合において、財政融資資金利率が改定された日(理事長が必要と認める場合は、当該改定された日以後三月以内の日で理事長の定める日。以下「改定日等」という。)の前日以前に行った当該貸付けに係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該貸付けに係る未償還元金(改正後の規則第十三条第一項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付けに係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とする。この場合において、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定めるものとする。

6 特例期間等の終了の日以前に行った貸付けに係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付けに係る未償還元金(改正後の規則第十三条第一項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付けに係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とする。この場合において、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定めるものとする。

7 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則別紙様式第一号及び別紙様式第三号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二三年組合規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十三年四月一日から適用する。

2 改正後の規則第三条第一項第五号の規定は、平成二十三年四月一日以後の出産予定に係る出産貸付から適用し、同日前の出産予定に係る出産貸付については、なお従前の例による。

(平成二七年組合規則第二号)

1 この改正は、平成二十七年十月一日から施行する。

2 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)附則第三条の二に規定する特例期間のうち財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第三項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が十年の預託金に係るものが年四・二パーセントを下回っている期間が終了した日の属する月の末日(理事長が必要と認める場合には、当該末日の翌日以後三月以内の日で理事長の定める日)以前に行った貸付けに係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における利息については、この規則による改正後の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則第十条第一項に規定する貸付利率を適用するものとする。

(平成二九年組合規則第七号)

1 この規則は、平成三十年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前においては、この規則による改正前の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則第一条の二中「長期経理」とあるのは、「経過的長期経理」とする。

3 改正後の規則第十条第一項の規定は、施行日以後に到来する償還期日における利息について適用するものとし、施行日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

4 施行日以後に到来する償還期日における償還額は、施行日の前日における貸付金に係る未償還元金(第十三条第一項各号の事由に該当するものを除く。)を施行日に貸し付け、施行日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で施行日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(令和元年組合規則第一号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員共済組合規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年組合規則第一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則別紙様式第四号、別紙様式第六号、別紙様式第八号及び別紙様式第九号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平22組合規則7・全改、令元組合規則1・一部改正)

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(平18組合規則3・全改、令元組合規則1・一部改正)

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(平18組合規則3・全改、平18組合規則5・令元組合規則1・一部改正)

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別紙様式第2号 削除

(平10組合規則4)

(平12組合規則9・全改、平17組合規則6・令元組合規則1・一部改正)

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(平12組合規則9・全改、平14組合規則5・平18組合規則3・平22組合規則7・令元組合規則1・一部改正)

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(平12組合規則9・全改、平18組合規則3・令元組合規則1・一部改正)

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(平16組合規則5・追加、令元組合規則1・一部改正)

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(令3組合規則1・全改)

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(平19組合規則5・全改、令元組合規則1・一部改正)

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(平22組合規則4・全改、令元組合規則1・令3組合規則1・一部改正)

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別紙様式第6号の2 削除

(平29組合規則7)

(平12組合規則9・全改、令元組合規則1・一部改正)

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(昭57組合規則7・全改、昭59組合規則3・旧別紙様式第10号繰上・一部改正、平3組合規則5・一部改正、平4組合規則7・旧別紙様式第8号繰下、平9組合規則9・旧別紙様式第9号繰上・一部改正、令元組合規則1・令3組合規則1・一部改正)

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(平17組合規則6・全改、平22組合規則4・令元組合規則1・令3組合規則1・一部改正)

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○東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則を廃止する規則

平成二六年三月三一日

職員共済組合規則第二号

東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則(昭和四十一年東京都職員共済組合規則第七号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による廃止前の東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則(以下「旧規則」という。)の規定により貸し付けられた貸付金については、旧規則の規定は、この規則の施行後もなおその効力を有する。

東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則

昭和41年4月28日 組合規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第11章 共済制度/第1節 共済組合
沿革情報
昭和41年4月28日 組合規則第7号
昭和42年3月31日 組合規則第3号
昭和43年3月30日 組合規則第3号
昭和45年4月8日 組合規則第5号
昭和46年3月31日 組合規則第4号
昭和47年4月1日 組合規則第5号
昭和48年3月31日 組合規則第5号
昭和49年3月27日 組合規則第7号
昭和49年10月12日 組合規則第11号
昭和50年4月25日 組合規則第8号
昭和52年4月27日 組合規則第7号
昭和53年4月26日 組合規則第6号
昭和54年4月2日 組合規則第5号
昭和55年3月31日 組合規則第6号
昭和55年6月26日 組合規則第8号
昭和56年4月1日 組合規則第5号
昭和57年4月1日 組合規則第7号
昭和58年3月31日 組合規則第9号
昭和59年3月31日 組合規則第3号
昭和59年12月17日 組合規則第7号
昭和60年3月30日 組合規則第2号
昭和61年3月31日 組合規則第6号
昭和62年3月31日 組合規則第3号
平成元年4月1日 組合規則第2号
平成3年7月1日 組合規則第4号
平成3年7月1日 組合規則第5号
平成4年3月30日 組合規則第5号
平成4年6月30日 組合規則第7号
平成5年3月30日 組合規則第6号
平成5年12月21日 組合規則第9号
平成7年3月20日 組合規則第6号
平成7年7月10日 組合規則第7号
平成7年8月24日 組合規則第9号
平成8年3月28日 組合規則第6号
平成8年6月28日 組合規則第8号
平成9年3月28日 組合規則第7号
平成9年6月30日 組合規則第9号
平成10年3月27日 組合規則第2号
平成10年7月1日 組合規則第4号
平成11年3月1日 組合規則第2号
平成11年9月30日 組合規則第6号
平成12年3月31日 組合規則第6号
平成12年6月30日 組合規則第9号
平成12年6月30日 組合規則第11号
平成14年3月29日 組合規則第5号
平成15年3月31日 組合規則第5号
平成16年3月31日 組合規則第5号
平成17年3月31日 組合規則第6号
平成18年3月31日 組合規則第3号
平成18年9月29日 組合規則第5号
平成19年12月28日 組合規則第5号
平成20年12月27日 組合規則第7号
平成21年9月30日 組合規則第5号
平成22年3月31日 組合規則第4号
平成22年7月15日 組合規則第7号
平成23年4月25日 組合規則第1号
平成26年3月31日 組合規則第2号
平成27年9月30日 組合規則第2号
平成29年12月27日 組合規則第7号
令和元年6月28日 組合規則第1号
令和3年3月29日 組合規則第1号