○東京都職員共済組合体育施設使用料規則
昭和五〇年四月二五日
職員共済組合規則第三号
東京都職員共済組合体育施設使用料規則の全部を改正する規則を公布する。
東京都職員共済組合体育施設使用料規則
東京都職員共済組合体育施設使用料規則(昭和四十一年東京都職員共済組合規則第一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都職員共済組合福祉事業に関する規則(昭和三十七年東京都職員共済組合規則第三号)第一条第三号に定める体育施設の使用料を定めるものとする。
(使用料)
第二条 体育施設の使用料は、別表に定めるところによる。
(使用料の減額又は免除)
第二条の二 理事長は、特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平一二組合規則一二・追加)
(使用料の返還)
第三条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、使用料の一部又は全部を返還するものとする。
一 施設の都合により使用できないとき。
二 天候の影響により施設が使用できないとき。
三 天災地変その他これに準ずる事由により使用できないとき。
四 前三号のほか理事長が特に認めた事由のあるとき。
(平一七組合規則二・一部改正)
(違約金)
第四条 体育施設の使用を承認された者が、使用の取消しをする場合は、その旨を当該体育施設に申し出なければならない。
使用の取消しを申し出た日 | 違約金 |
使用日前三日から使用日の前日まで | 使用料の五十パーセント相当額 |
使用日 | 使用料相当額 |
3 体育施設の使用を承認された者が、第一項に規定する申出を行わなかつた場合は、使用料相当額の違約金を納入しなければならない。
(平元組合規則六・追加)
(その他)
第五条 この規則の実施に関し、必要な事項は、理事長が定める。
(平元組合規則六・旧第四条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の生浜運動場に係る部分については、昭和五十年六月二十日から施行する。
附則(昭和五一年組合規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中清瀬運動場の釣堀に係る部分については、昭和五十一年七月一日から施行する。
附則(昭和五三年組合規則第四号)
この規則は、昭和五十三年五月一日から施行する。
附則(昭和五七年組合規則第一号)
1 この規則は、昭和五十七年五月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都職員共済組合体育施設使用料規則の規定は、この規則の施行の日以後の体育施設の使用から適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附則(平成元年組合規則第六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都職員共済組合体育施設使用料規則第四条第二項及び第三項の規定は、平成元年六月一日以後の体育施設の使用について適用し、同日前使用については、なお従前の例による。
附則(平成五年組合規則第三号)
この規則は、平成五年七月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中プールに係る部分は、同年四月一日から施行する。
附則(平成八年組合規則第四号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年組合規則第五号)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都職員共済組合体育施設使用料規則の規定は、この規則の施行の日以後の体育施設の使用から適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附則(平成一二年組合規則第三号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都職員共済組合体育施設使用料規則別表備考の規定は、この規則の施行の日以後の体育施設の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附則(平成一二年組合規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年組合規則第四号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年組合規則第二号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二四年組合規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
(昭五三組合規則四・全改、昭五七組合規則一・平元組合規則六・平五組合規則三・平八組合規則四・平九組合規則五・平一二組合規則三・平一三組合規則四・平一七組合規則二・平二四組合規則五・一部改正)
種別 | 単位 | 組合員・被扶養者 | その他の者 |
野球場 | 一面一回二時間につき | 二、〇〇〇円 | 六、〇〇〇円 |
テニスコート | 一、〇〇〇円 | 三、〇〇〇円 | |
野球場全面 | 一回二時間につき | 四、〇〇〇円 | 一二、〇〇〇円 |
備考 東京都職員共済組合(以下「組合」という。)に十年以上の組合員期間を有した者で、次に掲げるものについては、組合の組合員及びその被扶養者とみなしてこの表を適用する。
一 組合から年金の支給を受けている者及びその被扶養者
二 五十歳以上で組合員資格を喪失した者及びその被扶養者