○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和四一年九月一〇日

条例第九八号

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例を公布する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第六項の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下同じ。)が、給与又は報酬を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(平一一条例一〇二・平二六条例一四六・一部改正)

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第二条 職員は、次に掲げる場合に限り、給与又は報酬を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

 法第五十五条第八項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

三の二 勤務時間条例第十九条又は学校職員勤務時間条例第二十条の二の規定に基づき定めるところにより年次有給休暇を承認されている場合

 法第二十八条第二項第二号の規定により休職を命ぜられている場合

2 前項第二号及び第四号の規定は、非常勤職員(法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)には適用しない。

(昭四八条例六一・平七条例一五・平一四条例一七九・平二六条例一四六・令二条例六三・令三条例一〇六・令四条例八二・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第一五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第一〇二号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一七九号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一四六号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和二年条例第六三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第一〇六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第八二号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この条例による改正後の職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例第二条第二項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月10日 条例第98号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第12章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月10日 条例第98号
昭和48年6月11日 条例第61号
平成7年3月16日 条例第15号
平成11年12月24日 条例第102号
平成14年12月25日 条例第179号
平成26年12月26日 条例第146号
令和2年6月17日 条例第63号
令和3年12月22日 条例第106号
令和4年6月22日 条例第82号