○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和四一年九月一〇日
条例第九八号
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例を公布する。
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第六項の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下同じ。)が、給与又は報酬を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(平一一条例一〇二・平二六条例一四六・一部改正)
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第二条 職員は、次に掲げる場合に限り、給与又は報酬を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
一 法第五十五条第八項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
二 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号。以下「勤務時間条例」という。)第十一条及び第十二条の規定による休日並びに勤務時間条例第十三条の規定により指定された代休日又は学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第十二条及び第十三条の規定による休日並びに学校職員勤務時間条例第十四条の規定により指定された代休日で、その日に任命権者が特に勤務を命じていない場合
三 勤務時間条例第十四条第四項、学校職員勤務時間条例第十五条第三項又は都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例(昭和四十九年東京都条例第三十号)第五条第一項第一号(同条例第十条において準用する場合を含む。)の規定により年次有給休暇を承認されている場合
三の二 勤務時間条例第十九条又は学校職員勤務時間条例第二十条の二の規定に基づき定めるところにより年次有給休暇を承認されている場合
四 法第二十八条第二項第二号の規定により休職を命ぜられている場合
(昭四八条例六一・平七条例一五・平一四条例一七九・平二六条例一四六・令二条例六三・令三条例一〇六・令四条例八二・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年条例第六一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成七年条例第一五号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第一〇二号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第一七九号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一四六号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第六三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年条例第一〇六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第八二号)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この条例による改正後の職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例第二条第二項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。