○会計管理者をして特別出納員等に都の会計事務の一部を委任させたもの
昭和三九年四月一日
告示第二五六号
区分 | 委任事務 |
特別出納員 | 一 百万円未満の支出負担行為に係る収支命令の審査をすること(会計事務規則第二十三条第三項及び第二十四条の二第二項の収入命令、会計事務規則第四十二条の過誤納金還付、会計事務規則第八十八条第三項の用品の購入代金並びに職員の給与並びに給与に合算して支給する旅費及び児童手当に関するものを除く。)。 二 一に掲げるもののほか、百万円未満の振替収支命令の審査をすること(職員の給与並びに給与に合算して支給する旅費及び児童手当に関するものを除く。)。 三 百万円未満の歳入歳出外現金に係る支出命令の審査をすること(会計事務規則第百二十条の入札保証金及び公売保証金並びに職員の給与並びに給与に合算して支給する旅費及び児童手当に関するものを除く。)。 四 一から三までに掲げるもののほか、税務総合支援システムにより処理する支出命令及び振替収支命令の審査をすること(主税局、都税事務所、都税総合事務センター及び支庁の特別出納員に限る。)並びに旅費その他の総務事務センターで取り扱う事務についての支出命令及び振替収支命令の審査をすること(総務局の特別出納員に限る。)。 |
金銭出納員 | 一 現金の領収及び払込みをすること。ただし、主税局、都税事務所、都税支所及び支庁の金銭出納員にあつてはその所管に属する現金の領収及び払込みをすることのほかその所管に属しない都税並びにこれに係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費の領収及び払込み(現金の領収及び払込みに限る。以下同じ。)を、都税総合事務センターの金銭出納員にあつてはその所管に属する現金の領収及び払込みをすることのほかその所管に属しない普通徴収の方法により徴収する自動車税及びこれに係る延滞金の領収及び払込みを、警視庁の金銭出納員にあつては警察署に属する収入のうち、会計管理者が別に定める方法により徴収する東京都情報公開条例(平成十一年東京都条例第五号)、個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年東京都条例第百三十号)及び警視庁関係手数料条例(平成十二年東京都条例第九十九号)に定める手数料の領収及び払込みを、デジタルサービス局の金銭出納員にあつてはデジタルサービス局長が指定する情報処理システムにより取り扱う使用料、手数料その他の歳入の領収及び払込みをすることができる。 二 会計事務規則第四十二条に規定する過誤納金還付命令書の審査及びその支払をすること。 三 会計事務規則第百二十条の規定に基づく入札保証金及び公売保証金の受け払いをすること。 四 繰替払をすること。 五 有価証券の出納保管をすること。 |
物品出納員 | 物品(基金に属する動産を含む。)の出納保管をすること。 |
附則
1 地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第一条に規定する税制の抜本的な改革が行われるまでの間、表金銭出納員の部一の項中「並びにこれ」とあるのは「、地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)に規定する地方法人特別税並びにこれら」と読み替える。
(平二〇告示一二二四・追加、平二二告示四四四・旧附則・一部改正)
2 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)に規定する子ども手当の支給においては、表特別出納員の部一の項から三の項までの規定中「児童手当」とあるのは「子ども手当」と読み替える。
(平二二告示四四四・追加、平二三告示六五一・平二三告示一四二一・一部改正)
附則(平成一二年告示第八七一号)
この告示は、平成十二年七月一日から施行する。
附則(平成一四年告示第一三三六号)
この告示は、平成十四年十二月一日から施行する。
附則(平成一五年告示第一二五三号)
この告示は、平成十五年十一月十四日から施行し、平成十五年九月一日から適用する。
附則(平成一九年告示第四六六号)
この告示は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年告示第四四四号)
この告示は、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二二年四月一日)
附則(平成二三年告示第四六五号)
この告示は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年告示第一四二一号)
この告示は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二五年告示第四五五号)
この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和三年告示第一三二五号)
この告示は、令和三年十一月一日から施行する。
附則(令和四年告示第一六〇五号)
この告示は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年告示第七七八号)
この告示は、令和六年七月一日から施行する。