○東京都特別企業出納員事務取扱規則
昭和三九年三月三一日
規則第八七号
東京都特別企業出納員事務取扱規則を公布する。
東京都特別企業出納員事務取扱規則
目次
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 収入(第九条・第十条)
第三章 支払(第十一条―第三十三条)
第四章 現金の管理(第三十四条―第三十七条)
第五章 金融機関の検査(第三十八条―第四十一条)
第六章 雑則(第四十二条―第四十四条)
付則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第二項若しくは第三項又は地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十号)附則第三条第二項の規定により地方公営企業法の財務規定等が適用される東京都地方公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年東京都条例第百四十七号)第一条第一項第八号から第十一号までに掲げる事業(以下「準公営企業」という。)の業務に係る公金の出納その他の会計に関し、特別企業出納員の設置及びその事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(昭四一規則一四六・昭四二規則四五・昭五六規則三八・昭五七規則五〇・平七規則二四・平一二規則一七八・平一三規則八二・平一四規則一八一・令四規則五六・一部改正)
一 局長 都市整備局長、港湾局長及び中央卸売市場長をいう。
二 伝票発行者 別に定めるところにより準公営企業の業務に係る支払伝票の発行の事務を処理する者をいう。
(昭四一規則一四六・平一四規則一八一・平一九規則一〇五・令四規則五六・一部改正)
(特別企業出納員の設置)
第三条 会計管理局に特別企業出納員一人をおく。
2 特別企業出納員は、会計管理局管理部長をもつて充てるものとする。
(昭四一規則一四六・平一九規則一〇五・一部改正)
(会計事務の一部委任)
第四条 準公営企業の業務に係る公金の領収(国から交付される支出金の領収に限る。)、支払(別に定めるところにより企業出納員に委任したものを除く。)及び保管の事務は、特別企業出納員に委任する。
(平一六規則八・平一九規則二一八・一部改正)
(異動通知等)
第五条 特別企業出納員の異動があつたときは、後任の特別企業出納員は、直ちに、その旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。特別企業出納員が小切手の振出並びに支払通知書、送金支払通知書及び口座振替支払通知書の発行に使用する印鑑を変更したときも、また同様とする。
(金額等の改ざん・訂正)
第六条 帳簿、支払通知書、出納日報その他会計に関する証拠書類の金額その他の記載事項は、改ざんすることができない。
2 帳簿、支払通知書、出納日報その他会計に関する証拠書類の記載事項を訂正するときは、訂正部分に二線を引き、その上部又は右側に正書して、削除した文字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。
3 前項の規定により訂正したときは、欄外に訂正の表示を明記し、訂正者の認印を押さなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、帳簿の記載事項を訂正したときは、訂正部分に認印を押さなければならない。
(昭四一規則一四六・平一一規則四三・一部改正)
(外国文の証拠書類)
第七条 会計に関する証拠書類で外国文をもつて記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。
2 署名を慣習とする外国人の会計に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。
(出納日報等)
第八条 特別企業出納員は、毎日の公金の出納について、出納日報を作成し、局長に送付しなければならない。
2 特別企業出納員は、前項の出納日報の金額を月ごとに取りまとめて出納計算書を作成し、局長に送付しなければならない。
(昭四一規則一四六・一部改正)
第二章 収入
(納入済通知書等の送付)
第九条 特別企業出納員は、出納取扱金融機関から納入済通知書及び払込済通知書を受けたときは、出納日報を添えて、これらを局長に送付しなければならない。
(昭四一規則一四六・一部改正)
(不渡証券の通知)
第十条 特別企業出納員は、出納取扱金融機関から証券不渡報告書を受けたときは、証券不渡通知書を作成し、局長に送付しなければならない。
(昭四一規則一四六・平七規則二四・一部改正)
第三章 支払
(支払の基本手続)
第十一条 特別企業出納員は、支払伝票を受け、その支払をしようとするときは、債権者から領収書の引渡しを受けた上、支払証を交付しなければならない。この場合において、特別企業出納員は、直ちに小切手を作成し、支払証と引換えにこれを債権者に交付しなければならない。
(平一一規則四三・一部改正)
(現金支払)
第十二条 前条後段の規定にかかわらず、債権者の申出があるときは、特別企業出納員は、出納取扱金融機関に支払通知書を交付して、現金で支払をさせることができる。
2 前項の場合においては、特別企業出納員は、会計ごとに、その日の現金支払総額を券面金額とする小切手を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。
(昭四一規則一四六・一部改正)
(支払証の効力)
第十三条 支払証の効力は、当日限りとする。ただし、失効した支払証については、再交付することができる。
(支払の停止)
第十四条 特別企業出納員は、伝票発行者から支払伝票取消通知書を受けたときは、直ちにその支払を停止し、当該支払伝票に「取消」の表示をして伝票発行者に返付しなければならない。
(昭四一規則一四六・一部改正)
(支払不能額の通知)
第十五条 特別企業出納員は、支払伝票について、その支払が不能となつたときは、直ちに当該支払伝票に「支払不能」の表示をし、支払不能額通知書を添えて、これを伝票発行者に返付しなければならない。
2 特別企業出納員は、集合の支払伝票の一部について、その支払が不能となつたときは、支払不能額通知書により、その旨を伝票発行者に通知しなければならない。
(昭四一規則一四六・一部改正)
(支払事務取扱日等)
第十六条 特別企業出納員の支払事務取扱日は、月曜日から金曜日まで(東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第十号)第一条第一項第二号及び第三号に掲げる日を除く。)とする。ただし、特別企業出納員は、特に必要があると認めるときは、支払事務取扱日以外の日においても、支払事務を取り扱うことができる。
2 特別企業出納員の支払事務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。ただし、特別企業出納員は、特に必要があると認めるときは、支払事務取扱時間を臨時に変更することができる。
(平元規則九・全改、平四規則一六六・一部改正)
(債権者の領収印)
第十七条 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合(支払額調書による場合を含む。)または紛失その他やむを得ない理由によつて改印を申し出た場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定に該当する場合においては、特別企業出納員は、印鑑を証明すべき書類その他債権者を確認することができる書類を提出させなければならない。
(平一一規則四三・一部改正)
(債権者の代理権の設定・解除)
第十八条 特別企業出納員は、支払伝票を受けた後において、その債権者の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を提出させた上、代理人又は本人に対し支払をしなければならない。この場合において、代理権の設定又は解除の効果が、二件以上の支払伝票に関係がある場合又は継続する場合は、一件の証明書によることができる。
(平一一規則四三・一部改正)
(官公署等に対する払込)
第十九条 特別企業出納員は、次の各号に掲げる経費については、出納取扱金融機関に小切手預り書と引換に「払込」の表示をした小切手を交付し、当該収納機関へ払い込ませなければならない。
一 官公署等に対する支払金で、当該官公署等の収納機関に払い込む必要のあるもの
二 出納取扱金融機関を収納機関とする払込書、振込書等により支出する経費
2 特別企業出納員は、出納取扱金融機関が前項の払込みを終了したときは、出納取扱金融機関として、領収者の発する領収書を提出させなければならない。
(昭四二規則四五・平七規則二四・一部改正)
(送金手続)
第二十条 特別企業出納員は、送金払をするときは、送金支払通知書及び送金通知書を作成し、これらを出納取扱金融機関に交付しなければならない。ただし、特にその必要がないと認めるときは、送金通知書の発行を省略することができる。
(昭四一規則一四六・一部改正)
(口座振替の方法による支払の手続)
第二十一条 特別企業出納員は、口座振替の方法により支払をするときは、口座振替支払通知書を作成し、出納取扱金融機関に交付するとともに、口座振替通知書を作成し、直接債権者に送付しなければならない。ただし、特にその必要がないと認めるときは、口座振替通知書の発行を省略することができる。
(昭四一規則一四六・一部改正)
(送金資金の交付等)
第二十一条の二 特別企業出納員は、送金払をするときまたは口座振替の方法による支払をするときは、「送金」または「口座振替」の表示をした小切手を作成し、小切手受領書と引換に、これを出納取扱金融機関に交付しなければならない。
2 前項の場合において、二人以上の債権者に対して同一の会計から支払をするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。
(昭四一規則一四六・追加)
(小切手の振出)
第二十二条 特別企業出納員が振り出す小切手は、持参人払式とし、その小切手には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 支払金額
二 事業年度
三 会計名
四 小切手番号及び振出年月日
五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 小切手の券面金額を表示する場合は、刻み込み印字機を用い、文字の記載及び押印は、正確明りようにしなければならない。
(昭四一規則一四六・平七規則二四・一部改正)
(振出年月日の記載及び押印の時期)
第二十三条 小切手の記載及び押印は、当該小切手を交付するときに行わなければならない。
(平一一規則四三・一部改正)
(小切手振出済通知)
第二十四条 特別企業出納員は、その日の小切手の振出について、会計ごとに取りまとめて小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。
(昭四一規則一四六・一部改正)
(小切手の記載事項の訂正)
第二十五条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正部分に二線を引き、その上部または右側に正書し、かつ、当該訂正部分の上部余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、特別企業出納員の印を押さなければならない。
(昭四一規則一四六・一部改正)
(書損小切手等の取扱)
第二十六条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなつたときは、当該小切手に斜線を引いたうえ、「廃き」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の使用区分)
第二十七条 小切手帳は、会計ごとに常時各一冊を使用しなければならない。
(昭四一規則一四六・一部改正)
(小切手番号)
第二十八条 特別企業出納員は、あらたに小切手帳を使用しようとするときは、前条の規定による使用区分ごとに一事業年度間を通ずる一連番号を明記しなければならない。
2 第二十六条の規定により廃棄した小切手の番号は、使用してはならない。
(平一一規則四三・一部改正)
(小切手帳及び印鑑の保管)
第二十九条 特別企業出納員は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。
(小切手の使用状況の確認)
第三十条 特別企業出納員は、小切手・支払通知書整理簿により、毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を確認しなければならない。
(平七規則二四・一部改正)
(支払通知書の使用状況の確認)
第三十条の二 特別企業出納員は、支払通知書の発行に関し、小切手・支払通知書整理簿により、前条の規定に準じてその使用状況を確認しなければならない。
(平七規則二四・追加)
(支払未済資金の整理)
第三十一条 特別企業出納員は、振出日付から一年を経過し、出納取扱金融機関においてまだ支払を終らない小切手については、出納取扱金融機関からの通知に基き、小切手支払未済通知書を作成し、伝票発行者に送付したうえ、当座預金払出書を出納取扱金融機関に交付しなければならない。
(昭四一規則一四六・一部改正)
(償還金の支払)
第三十二条 特別企業出納員は、その振り出した小切手が、振出日付から一年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があつたときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続をとらなければならない。
2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権決定の正本を提出させなければならない。
(平二二規則一三一・一部改正)
(支払計算書の送付)
第三十三条 特別企業出納員は、毎日の支払金額について、支払計算書を作成し、支払伝票の副本を添えて、これを局長に送付しなければならない。
(昭四一規則一四六・一部改正)
第四章 現金の管理
(預金の組替)
第三十四条 特別企業出納員は、現金の効率的な運用を図るため必要があると認めるときは、出納取扱金融機関における預金について、普通預金から他の種類の預金へ組み替えることができる。
2 特別企業出納員は、現金の効率的な運用を図るため必要があると認めるときは、出納取扱金融機関以外の金融機関へ預金を組み替えることができる。
(平元規則一六三・一部改正)
(預金の組替え・組戻しの手続)
第三十五条 特別企業出納員は、前条に規定する預金の組替えをしようとするとき、又は組み替えた預金の組戻しをしようとするときは、預金組替・組戻通知書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。
(平七規則二四・一部改正)
(預金受払高等の通知)
第三十六条 特別企業出納員は、毎日の預金の受払高及び現在高について、預金受払高及び現在高通知書を作成し、局長に送付しなければならない。
(昭四一規則一四六・一部改正)
(預金明細帳の確認)
第三十七条 特別企業出納員は、出納取扱金融機関から預金明細帳の正本及び副本の提出を受けたときは、その記載内容に相違がないかどうかを確認し、相違がないと認めるときは、副本を出納取扱金融機関に返付しなければならない。
(令三規則二〇四・一部改正)
第五章 金融機関の検査
(金融機関の検査)
第三十八条 特別企業出納員は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の公金の出納若しくは収納の事務及び預金の取扱について、自らまたは所属の職員のうちから検査員を命じて、これを検査しなければならない。
(定期検査・臨時検査)
第三十九条 特別企業出納員は、前条の規定による検査を実施するための方針を策定した上、毎年度これに基づく実施計画を定めて検査を行うものとする。
(平四規則一六六・一部改正)
(検査の報告)
第四十一条 検査員は、検査を終了したときは、十日以内に、その結果を特別企業出納員に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、検査員は、検査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにその事の経過に意見を付して、特別企業出納員に報告しなければならない。
(平一一規則四三・一部改正)
第六章 雑則
(特別企業出納員の帳簿)
第四十二条 特別企業出納員は、次に掲げる帳簿を備えて、その整理をしなければならない。
一 現金出納簿
二 支払金整理簿
三 小切手・支払通知書整理簿
(平七規則二四・一部改正)
(事務引継)
第四十三条 特別企業出納員の異動があつた場合においては、前任者は、十日以内にその事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の引継をするときは、双方立会のうえ、帳簿及び関係書類と現金の照合をし、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の最終頁に記入して双方がこれに連署しなければならない。
3 前項の引継をしたときは、引継報告書を作成し、会計管理局長に提出しなければならない。
4 前任者が死亡その他の事故によつて、引継ぎをすることができないときは、会計管理局長は、他の職員に前三項の規定による前任者の引継事務を処理させなければならない。
(平一一規則四三・平一九規則一〇五・一部改正)
(帳簿・書類の様式)
第四十四条 この規則の施行について必要な帳簿及び書類の様式は、別記のとおりとする。
付則
この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
付則(昭和四一年規則第一四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四二年規則第四五号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年規則第一四九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の様式による送金支払通知書、送金通知書、口座振替支払通知書及び口座振替通知書は、当分の間、なお使用することができる。
附則(昭和五二年規則第一六五号)
この規則は、昭和五十二年十二月一日から施行する。
附則(昭和五三年規則第六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の様式による口座振替支払通知書及び口座振替通知書は、当分の間、なお使用することができる。
附則(昭和五六年規則第三八号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年規則第五〇号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年規則第一一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第八一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都特別企業出納員事務取扱規則別記第十二号様式及び第十三号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(昭和六一年規則第一五四号)
この規則は、昭和六十一年八月一日から施行する。
附則(平成元年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第一六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第八七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都特別企業出納員事務取扱規則別記第十二号様式及び第十三号様式による用紙で、現に残存するものは、平成三年九月三十日までの間、なお使用することができる。
附則(平成四年規則第一五号)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都特別企業出納員事務取扱規則別記第七号様式、第十一号様式及び第十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成四年規則第一六六号)
この規則は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成七年規則第二四号)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都特別企業出納員事務取扱規則別記第三号様式、第四号様式及び第十八号様式から第二十号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一一年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一七八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第八二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第一八一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第一〇五号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二一八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都特別企業出納員事務取扱規則別記第十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二〇年規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都特別企業出納員事務取扱規則(以下「改正前の規則」という。)別記第十号様式で、既に出納取扱金融機関に交付したものであって、送金の手続を完了していないものは、この規則による改正後の東京都特別企業出納員事務取扱規則(以下「改正後の規則」という。)別記第十号様式とみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の規則別記第十一号様式で、既に送付したものであって、送金の手続を完了していないものは、改正後の規則別記第十一号様式とみなす。
4 この規則の施行の際、改正前の規則別記第十号様式及び第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二二年規則第一三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第三六号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第二〇四号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都特別企業出納員事務取扱規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年規則第五六号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
別記
(平七規則二四・令三規則二〇四・・一部改正)
第九号様式 削除
第十九号様式 削除
第1号様式及び第2号様式 削除
(令3規則204)
(平7規則24・全改、令3規則204・一部改正)
(平7規則24・全改、令3規則204・一部改正)
(平7規則24・追加、令元規則36・一部改正)
(昭41規則146・平7規則24・令元規則36・令3規則204・一部改正)
(平3規則87・全改)
(昭41規則146・平4規則15・令元規則36・令3規則204・一部改正)
(昭41規則146・平7規則24・令元規則36・令3規則204・一部改正)
第9号様式 削除
(平7規則24)
(平20規則7・全改、令3規則204・一部改正)
(平20規則7・全改)
(平3規則87・全改、令3規則204・一部改正)
(平3規則87・全改、平4規則15・一部改正)
(昭41規則146・平7規則24・令元規則36・令3規則204・一部改正)
(昭41規則146・平7規則24・令元規則36・令3規則204・一部改正)
(昭41規則146・平7規則24・令元規則36・令3規則204・一部改正)
(昭41規則146・全改、平7規則24・令元規則36・令3規則204・一部改正)
(平7規則24・全改、令元規則36・令3規則204・一部改正)
第19号様式 削除
(平7規則24)
(平7規則24・全改、令3規則204・一部改正)
(昭41規則146・平7規則24・令元規則36・一部改正)
(昭41規則146・平7規則24・令元規則36・一部改正)
(昭41規則146・平7規則24・令元規則36・一部改正)
(平7規則24・平19規則105・令元規則36・令3規則204・一部改正)