○平成十一年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整における基準財政需要額及び基準財政収入額の算定の特例に関する規則
平成一二年三月一五日
規則第四一号
平成十一年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整における基準財政需要額及び基準財政収入額の算定の特例に関する規則を公布する。
平成十一年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整における基準財政需要額及び基準財政収入額の算定の特例に関する規則
(基準財政需要額の算定の特例)
第一条 平成十一年度分の基準財政需要額を算定する場合における都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則(昭和五十年東京都規則第百八十二号。以下「規則」という。)第三条、第五条から第七条まで及び別表第一から別表第三までの規定の適用については、規則第三条の算式中「A×+B」とあるのは「A×
+B+C」とし、同条の算式の符号中「B 保険基盤安定繰入金のうち当該特別区が負担する額」とあるのは「/B 前年度における国民健康保険事業会計繰出金の過小算定額又は過大算定額として知事が算定した額/C 保険基盤安定繰入金のうち当該特別区が負担する額/」とし、規則第五条第三項の表二の部6の款(1)の項及び(2)の項中「段階補正」とあるのは「段階補正及び態容補正」とし、同款(3)の項中「密度補正」とあるのは「密度補正及び態容補正」とし、規則第六条第五項の表投資的経費の部総務費の款中「段階補正係数×態容補正係数」とあるのは「段階補正係数×態容補正Ⅰ係数+(態容補正Ⅱ係数-1)」とし、同部民生費の款社会福祉費の項中「段階補正係数+(態容補正係数-1)」とあるのは「段階補正係数+(態容補正Ⅰ係数-1)+(態容補正Ⅱ係数-1)」とし、同款老人福祉費の項中「{段階補正係数+(密度補正係数-1)}×態容補正Ⅰ係数+(態容補正Ⅱ係数-1)+(態容補正Ⅲ係数-1)」とあるのは「{段階補正係数+(密度補正係数-1)}×態容補正Ⅰ係数+(態容補正Ⅱ係数-1)+(態容補正Ⅲ係数-1)+(態容補正Ⅳ係数-1)」とし、同款児童福祉費の項中「{段階補正係数+(密度補正係数-1)}×態容補正係数」とあるのは「{段階補正係数+(密度補正係数-1)}×態容補正Ⅰ係数+(態容補正Ⅱ係数-1)」とし、同部衛生費の款中「段階補正係数×態容補正Ⅰ係数+(態容補正Ⅱ係数-1)」とあるのは「段階補正係数×態容補正Ⅰ係数+(態容補正Ⅱ係数-1)+(態容補正Ⅲ係数-1)」とし、同部経済労働費の款消費者行政費の項中「段階補正係数×態容補正Ⅰ係数+(態容補正Ⅱ係数-1)」とあるのは「段階補正係数×態容補正Ⅰ係数+(態容補正Ⅱ係数-1)+(態容補正Ⅲ係数-1)」とし、同款商工費の項中「段階補正係数×態容補正係数」とあるのは「段階補正係数×態容補正Ⅰ係数+(態容補正Ⅱ係数-1)」とし、同部土木費の款中「
道路橋りよう費 | 道路面積 | 密度補正係数+(態容補正Ⅰ係数-1)+(態容補正Ⅱ係数-1)+(態容補正Ⅲ係数-1)+(態容補正Ⅳ係数-1) |
」とあるのは「
道路橋りよう費 | 道路面積 | 密度補正係数+(態容補正Ⅰ係数-1)+(態容補正Ⅱ係数-1)+(態容補正Ⅲ係数-1)+(態容補正Ⅳ係数-1)+(態容補正Ⅴ係数-1) |
公園費 | 人口 | 態容補正Ⅰ係数+(態容補正Ⅱ係数-1) |
」とし、同部教育費の款中「
小学校費 | 学校数 | 密度補正係数×態容補正Ⅰ係数+(態容補正Ⅱ係数-1)+(態容補正Ⅲ係数-1) |
中学校費 | 学校数 | 密度補正係数×態容補正Ⅰ係数+(態容補正Ⅱ係数-1)+(態容補正Ⅲ係数-1) |
社会教育費 | 人口 | 段階補正係数×態容補正係数 |
」とあるのは「
小学校費 | 児童数 | 段階補正係数+(態容補正係数-1) |
学校数 | 密度補正係数×態容補正Ⅰ係数+(態容補正Ⅱ係数-1)+(態容補正Ⅲ係数-1)+(態容補正Ⅳ係数-1) | |
養護学園数 | 態容補正Ⅰ係数+(態容補正Ⅱ係数-1) | |
中学校費 | 生徒数 | 段階補正係数+(態容補正係数-1) |
学校数 | 密度補正係数×態容補正Ⅰ係数+(態容補正Ⅱ係数-1)+(態容補正Ⅲ係数-1)+(態容補正Ⅳ係数-1) | |
幼稚園費 | 人口 | 密度補正係数+(態容補正係数-1) |
社会教育費 | 人口 | 段階補正係数×態容補正Ⅰ係数+(態容補正Ⅱ係数-1) |
」とし、規則第七条の表一の部1の款(1)の項中「〇・九七九」とあるのは「〇・九八一」と、「〇・九八四」とあるのは「〇・九八六」と、「二・五六一」とあるのは「二・五七一」とし、同款(2)の項中「〇・四九九」とあるのは「〇・五〇〇」とし、規則別表第一経常的経費の部総務費の款総務管理費の項中「0.570」とあるのは「0.569」と、「0.430」とあるのは「0.431」とし、同款徴税費の項中「0.273」とあるのは「0.261」と、「0.727」とあるのは「0.739」とし、同部民生費の款社会福祉費の項中「0.866」とあるのは「0.867」と、「0.134」とあるのは「0.133」とし、同款老人福祉費の項中「0.941」とあるのは「0.942」と、「0.059」とあるのは「0.058」とし、同款児童福祉費の項中「0.796」とあるのは「0.797」と、「0.204」とあるのは「0.203」とし、同款国民年金費の項中「0.444」とあるのは「0.435」と、「0.556」とあるのは「0.565」とし、同部衛生費の款中「0.850」とあるのは「0.851」と、「0.150」とあるのは「0.149」とし、同部経済労働費の款消費者行政費の項中「0.419」とあるのは「0.421」と、「0.581」とあるのは「0.579」とし、同款商工費の項中「0.611」とあるのは「0.612」と、「0.389」とあるのは「0.388」とし、同款労働行政費の項中「0.185」とあるのは「0.184」と、「0.815」とあるのは「0.816」とし、同部土木費の款建築公害費の項中「0.592」とあるのは「0.593」と、「0.408」とあるのは「0.407」とし、同款道路橋りよう費の項中「0.765」とあるのは「0.766」と、「0.235」とあるのは「0.234」とし、同款公園費の項中「0.509」とあるのは「0.512」と、「0.491」とあるのは「0.488」とし、同部教育費の款教育総務費の項中「0.294」とあるのは「0.295」と、「0.706」とあるのは「0.705」とし、同款社会教育費の項中「0.691」とあるのは「0.692」と、「0.309」とあるのは「0.308」とし、規則別表第二経常的経費の部民生費の款社会福祉費の項中「2.347」とあるのは「2.360」と、「0.899」とあるのは「0.898」とし、同款老人福祉費の項中「10.023」とあるのは「10.024」と、「6.636」とあるのは「6.646」と、「6,446.707」とあるのは「6,455.863」とし、同款生活保護費の項中「1.041」とあるのは「1.042」と、「0.244」とあるのは「0.242」と、「4.779」とあるのは「4.788」と、「0.330」とあるのは「0.329」と、「0.144」とあるのは「0.142」とし、同款児童福祉費の項中「2.322」とあるのは「2.318」と、「0.431」とあるのは「0.432」と、「1.931」とあるのは「1.945」と、「0.793」とあるのは「0.792」と、「5.099」とあるのは「5.125」と、「0.980」とあるのは「0.979」と、「0.093」とあるのは「0.094」と、「0.896」とあるのは「0.893」と、「0.695」とあるのは「0.696」と、「34.209」とあるのは「34.308」と、「0.658」とあるのは「0.657」とし、同款国民年金費の項中「1.157」とあるのは「1.106」と、「0.736」とあるのは「0.747」とし、同部衛生費の款中「48,358」とあるのは「48,173」と、「18,131」とあるのは「18,054」と、「0.724」とあるのは「0.725」と、「35」とあるのは「36」と、「1.615」とあるのは「1.606」とし、同部土木費の款中「5.428」とあるのは「5.417」と、「2.061」とあるのは「2.057」とし、同部教育費の款社会教育費の項中「3.08」とあるのは「3.10」と、「10.05」とあるのは「10.11」とし、規則別表第三経常的経費の部総務費の款中「14,490」とあるのは「14,358」とし、同部民生費の款社会福祉費の項中「4,362,096」とあるのは「4,303,530」と、「7,443」とあるのは「7,401」とし、同款老人福祉費の項中「164,118,757」とあるのは「162,459,387」と、「59,868,214」とあるのは「59,477,774」と、「8,514」とあるのは「8,502」とし、同款児童福祉費の項中「16,311,402」とあるのは「16,116,182」と、「1,153,907」とあるのは「1,136,337」とし、同部衛生費の款中「34,081」とあるのは「33,802」と、「23,633,170」とあるのは「23,398,910」と、「5,411」とあるのは「5,374」と、「930」とあるのは「936」と、「582」とあるのは「586」と、「1,762」とあるのは「1,774」とし、同部経済労働費の款消費者行政費の項中「466」とあるのは「462」とし、同款農業水産費の項中「25,619,202」とあるのは「25,423,982」と、「39,378」とあるのは「38,987」とし、同款労働行政費の項中「59,871,342」とあるのは「59,676,122」と、「42,791,945」とあるのは「42,303,895」と、「178」とあるのは「177」とし、同部土木費の款建築公害費の項中「3,841」とあるのは「3,801」と、「11,360,601」とあるのは「11,262,991」と、「11,448,001」とあるのは「11,350,391」と、「11,564,801」とあるのは「11,467,191」と、「11,828,201」とあるのは「11,730,591」と、「12,179,201」とあるのは「12,081,591」とし、同款道路橋りよう費の項中「1.039」とあるのは「1.040」と、「1.078」とあるのは「1.079」と、「1.117」とあるのは「1.119」と、「1.156」とあるのは「1.158」と、「1.234」とあるのは「1.237」と、「1.312」とあるのは「1.316」と、「1.390」とあるのは「1.395」と、「1.468」とあるのは「1.474」と、「435」とあるのは「431」とし、同款公園費の項中「2,149」とあるのは「2,132」とし、同部教育費の款小学校費の項中「0.2572」とあるのは「0.2559」と、「0.2318」とあるのは「0.2306」と、「0.0795」とあるのは「0.0801」と、「0.4315」とあるのは「0.4334」と、「0.866」とあるのは「0.865」と、「0.134」とあるのは「0.135」とし、同款中学校費の項中「0.2422」とあるのは「0.2407」と、「0.1455」とあるのは「0.1466」と、「0.0748」とあるのは「0.0752」と、「0.5375」とあるのは「0.5395」とし、同部その他諸費の款中「274,509」とあるのは「272,836」とし、同表投資的経費の部総務費の款中「
算式 |
」とあるのは「
補正Ⅰの算式 |
」と、「
C 用地単価の地域差を補正するために知事が定める率(以下「地価係数」という。) |
」とあるのは「
C 用地単価の地域差を補正するために知事が定める率(以下「地価係数」という。) 補正Ⅱの算式
算式の符号】 A 測定単位の数値 B 改築・大規模改修に要する経費として知事が算定した額 |
」とし、同部民生費の款社会福祉費の項中「
算式 |
」とあるのは「
補正Ⅰの算式 |
」と、「
C 地価係数 |
」とあるのは「
C 地価係数 補正Ⅱの算式
算式の符号 A 測定単位の数値 B 改築・大規模改修に要する経費として知事が算定した額 |
」とし、同款老人福祉費の項中「
B 当該年度における高齢者集合住宅(シルバーピア対象事業(昭和63年3月9日62福老計第1089号福祉局長決定)に限る。)の整備費として知事が算定した額 |
」とあるのは「
B 当該年度における高齢者集合住宅(シルバーピア対象事業(昭和63年3月9日62福老計第1089号福祉局長決定)に限る。)の整備費として知事が算定した額 補正Ⅳの算式
算式の符号 A 測定単位の数値 B 改築・大規模改修に要する経費として知事が算定した額 |
」とし、同款児童福祉費の項中「
算式 |
」とあるのは「
補正Ⅰの算式 |
」と、「
C 地価係数 |
」とあるのは「
C 地価係数 補正Ⅱの算式
算式の符号 A 測定単位の数値 B 改築・大規模改修に要する経費として知事が算定した額 |
」とし、同部衛生費の款中「
B 当該年度における老人保健施設の整備費として知事が算定した額 |
」とあるのは「
B 当該年度における老人保健施設の整備費として知事が算定した額 補正Ⅲの算式
算式の符号 A 測定単位の数値 B 改築・大規模改修に要する経費として知事が算定した額 |
」とし、同部経済労働費の款消費者行政費の項中「
B 当該年度の4月1日現在における資源化施設の整備費として知事が算定した額 |
」とあるのは「
B 当該年度の4月1日現在における資源化施設の整備費として知事が算定した額 補正Ⅲの算式
算式の符号 A 測定単位の数値 B 改築・大規模改修に要する経費として知事が算定した額 |
」とし、同款商工費の項中「
算式 |
」とあるのは「
補正Ⅰの算式 |
」と、「
B 地価係数 |
」とあるのは「
B 地価係数 補正Ⅱの算式
算式の符号 A 測定単位の数値 B 改築・大規模改修に要する経費として知事が算定した額 |
」とし、同部土木費の款道路橋りよう費の項中「
B 当該年度の前年度における排水場に係る排水ポンプ等の更新に要した経費として知事が算定した額 |
」とあるのは「
B 当該年度の前年度における排水場に係る排水ポンプ等の更新に要した経費として知事が算定した額 補正Ⅴの算式
算式の符号 A 測定単位の種別補正後の数値 B 改築・大規模改修に要する経費として知事が算定した額 |
」とし、同款公園費の項中「
算式 |
」とあるのは「
補正Ⅰの算式 |
」と、「0.985」とあるのは「0.986」と、「0.015」とあるのは「0.014」と、「
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| 4.5平方メートル以上 | 0.561 |
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」とあるのは「
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| 4.5平方メートル以上 | 0.561 |
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補正Ⅱの算式
算式の符号 A 測定単位の数値 B 改築・大規模改修に要する経費として知事が算定した額 |
」とし、同部教育費の款中「
小学校費 | 学校数 | 補正Ⅰの算式 |
」とあるのは「
小学校費 | 児童数 | 算式
算式の符号 A 測定単位の数値 B 改築・大規模改修に要する経費として知事が算定した額 |
学校数 | 補正Ⅰの算式 |
」と、「
| 養護学園数 | 算式 |
」とあるのは「
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| 補正Ⅳの算式
算式の符号 A 測定単位の数値 B 改築・大規模改修に要する経費として知事が算定した額 |
養護学園数 | 補正Ⅰの算式 |
」と、「
中学校費 | 学校数 | 補正Ⅰの算式 |
」とあるのは「
|
| 補正Ⅱの算式
算式の符号 A 測定単位の数値 B 改築・大規模改修に要する経費として知事が算定した額 |
中学校費 | 生徒数 | 算式
算式の符号 A 測定単位の数値 B 改築・大規模改修に要する経費として知事が算定した額 |
学校数 | 補正Ⅰの算式 |
」と、「
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| 32 | 1.685 |
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」とあるのは「
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| 32 | 1.685 |
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補正Ⅳの算式
算式の符号 A 測定単位の数値 B 改築・大規模改修に要する経費として知事が算定した額 | |||||
幼稚園費 | 人口 | 算式
算式の符号 A 測定単位の数値 B 改築・大規模改修に要する経費として知事が算定した額 |
」と、同款社会教育費の項中「
算式 |
」とあるのは「
補正Ⅰの算式 |
」と、「
昼間人口比率が15.00以上の特別区 4.000 |
」とあるのは「
昼間人口比率が15.00以上の特別区 4.000 補正Ⅱの算式
算式の符号 A 測定単位の数値 B 改築・大規模改修に要する経費として知事が算定した額 |
」とする。
(基準財政収入額の算定の特例)
第二条 平成十一年度分の基準財政収入額を算定する場合における規則第十一条及び別表第四の規定の適用については、規則第十一条第一項第一号の算式の符号中「6月20日」とあるのは「10月31日」と、「3月31日現在における調定額」とあるのは「調定額」とし、規則別表第四中「1.200778114」とあるのは「1.015643159」と、「1.002421565」とあるのは「1.090761474」と、「1.15445122」とあるのは「0.8195634」と、「0.944789347」とあるのは「0.928655407」と、「0.97301459」とあるのは「0.91180174」とする。
2 平成十一年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例(平成十二年東京都条例第三号)第三条第三項に規定する地方特例交付金の収入見込額は、平成十一年度に交付された地方特例交付金の額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。